不動産・建築の解決事例

【原状回復・事業用賃貸】1000万円の請求を500万円で和解

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者は、従業員の社宅として使用するため、一棟の建物を事業用として一括で借り上げていました。
賃貸借契約の終了後、賃貸人から原状回復費用として約1000万円という高額な請求を受けました。依頼者は、契約に伴い差し入れていた敷金についても回収されており、さらに多額の原状回復費用を請求されることとなりました。
相手方は、建物について全面的な改装工事が必要であるとして、その費用を請求していました。しかし、依頼者としては、請求されている工事がすべて原状回復のために必要なのか、実際に必要な工事を超えて全面的な改装費用まで負担させられているのではないかという疑問がありました。
約1000万円という請求額は依頼者にとって大きな負担であり、請求内容を精査した上で適切に対応したいとのことで、弁護士に依頼することとなりました。

解決への流れ ご依頼を受けた後、賃貸借契約の内容や建物の使用状況を確認するとともに、相手方が請求する原状回復工事の内容について検討しました。
本件では、相手方が建物全体について大規模な改装工事を行うことを前提として、その費用を原状回復費用として請求していました。そこで、全面的な改装工事のすべてが、依頼者の原状回復義務として必要なものといえるのかを検討し、依頼者が負担すべき範囲について争いました。
当事者間の協議では解決に至らなかったため、訴訟において、請求されている工事の必要性や原状回復費用の負担範囲について具体的に主張しました。
その後、双方の主張や証拠関係を踏まえて和解協議を行った結果、当初約1000万円とされていた請求について、500万円を支払う内容で和解が成立しました。
高額な請求についても、その内容を精査し、原状回復として本当に必要な工事なのかを検討したことで、当初請求額の約半額で解決することができました。

宇佐見 淳 弁護士 宇佐見 淳 弁護士からのコメント 事業用物件や一棟の建物を賃借している場合、賃貸借契約の終了時に高額な原状回復費用を請求されることがあります。
特に建物全体について改装工事が行われる場合、その工事費用の中には、賃借人が負担すべき原状回復費用だけでなく、建物を次の利用者のために改修する費用や、建物自体の価値を向上させるための費用が含まれている可能性もあります。
もちろん、実際にどこまでの費用を賃借人が負担すべきかは、賃貸借契約の内容や建物の使用状況、退去時の状態などによって異なります。そのため、「契約書に原状回復義務があるから」「賃貸人が工事を行ったから」という理由だけで、請求額をそのまま支払う必要があるとは限りません。
本件では、相手方が全面的な改装工事を行うことを前提として約1000万円を請求していました。そこで、請求されている工事について、原状回復として本当に必要なのか、依頼者が負担すべき範囲を超える工事が含まれていないかという点を検討し、訴訟において具体的に争いました。
最終的には、双方の主張や証拠関係を踏まえて和解協議を行い、当初請求額の約半額となる500万円で解決することができました。
原状回復費用が高額な場合、請求書や見積書の金額だけを見て判断するのではなく、契約内容と実際の工事内容を照らし合わせ、一つひとつの費用を検討することが重要です。
事業用物件や社宅などの原状回復費用について高額な請求を受けている場合には、請求額をそのまま受け入れる前に、弁護士にご相談ください。

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