おおの あきら

大野 瑛 弁護士 プロフィール

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大野 瑛弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 休業損害

    再度、質問させて頂きます。

    後遺障害が認められれば休業補償の請求が出来るのはわかりますが、それまでの生活費は、どこから補償されるのですか?

    交通事故がなければ、普通に働いてられるのに…

    前回の質問も含め、分かりやすく教えて頂きたく思います。

    宜しくお願い致します。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    後遺障害認定の有無が出るまでの休業補償につきましては,加害者側保険会社との任意交渉により,内払金を支払ってもらえるか否かによります。

    なお,下記のとおり,交通事故の任意交渉もある程度の専門的知識が必要となりますので,相談窓口で一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

    【理由】

    大まかに分けますと症状固定(これ以上の治癒が見込めない)時点を境として,それ以前は休業補償等,それ以後は逸失利益(後遺症認定が下りた場合)が損害となります。

    そして,症状固定までは休業補償が支払われますが,貴殿がお仕事をおやめになる場合などの生活費相当額全額が加害者側の保険会社が支払うか否かは,貴殿の損害と交通事故との間の因果関係(つながり)を保険会社が認めるか否かによります。

    保険会社がこれを認めるのであれば,少なくとも症状固定時までは貴殿の休業損害等を支払うでしょう。
    また,事前認定などで後遺症が認定されることが明らかであれば内払いとして,逸失利益についても一定金額が支払われます。

    このような内払いがなされるか否かは保険会社との交渉になります。

    もっとも,後遺症認定も含め交渉などは一定の専門的知識が必要となりますので,用語や制度の説明を含め相談窓口に資料をご持参いただき,ご相談なされることをおすすめいたします。

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  • 離婚届

    知り合いの弁護士に依頼し、警察に被害届を提出しましたが、受理されません。

    被害の内容
    ・iCloudに不正アクセスされ、勝手に全アドレスを消去された
    ・FacebookやTwitterで私を偽り、あることないこと書かれた(職場の人から知らせを受け、判明しました)
    ・代引き注文を何度もされた
    ・車にイタズラされた(証拠なし)
    ・離婚届けを出された(既に離婚しており、離婚届けが返送され、判明)

    警察では相手方を事情聴取しましたが、被害届は受理されませんでした。
    弁護士を代理人にすれば、受理されやすいと聞きましたが、何故受理されないのでしょうか?証拠が薄いからでしょうか?
    よろしくお願いします。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    貴殿のおっしゃるとおり,弁護士に依頼することにより告訴が受理されやすい傾向にはございます。

    その理由としては,
    ① 告訴状を効果的に作成することで,捜査機関に受理の可能性を高くする。
    ② 弁護士が告訴が可能な事案か否かを客観的証拠から事前に分析できる。 
    ③ 提出の際に専門家が立ち会い口頭での補足をすることができる。
    といったことが考えられます。

    もっとも,告訴を受理して頂くことは容易ではありません。

    特に証拠の薄い事件やインターネット上の犯罪など捜査や立件に困難をきたす事件は受理率が低くなります。

    したがって,弁護士に依頼すれば必ず受理されるものではなく,その可能性を高めるもしくは受理される事案か否かを事前に分析してもらうということになるでしょう。
    貴殿がご相談なされている事件と同様の事件で告訴を受理してもらった経験がある弁護士がおられれば,受理の可能性を上げる工夫をしてくれるかもしれません。

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  • 認知・親子関係

    認知症による成年被保佐人は単独で告訴できるのでしょうか?それとも認知症だと告訴できないのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    成年被保佐人であれば,告訴はできます。
    もっとも,下記理由をご参照ください。

    【理由】

    刑事訴訟法230条及び231条により告訴し得るのは被害者本人又はその法定代理人(親権者・後見人)と定められています。
    また,民法13条1項に記載する法律行為ではありませんので,被保佐人が単独で行なうことができます。

    もっとも,告訴能力(告訴をするに足りる判断能力)が著しく欠ける場合には告訴の効力に問題が生じる場合もあります。この告訴能力は画一的には判断できず,それぞれの具体的事情に即して判断されます。

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  • ストーカー

    彼女の仕事の都合でまだ、警察にいけてないのですが、相談に行ったら、

    その日から警察は動いてくれるんですか?

    警告は相談した、その日にしてくれるでしょうか?

    相手の罪が成立した際、逮捕までどれくらい時間がかかるのですか?

    度々すいません。


    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    1 その日から警察は動いてくれるんですか?
    警告は相談した、その日にしてくれるでしょうか?

    ⇒ 事案の緊急性や当該警察署の対応によって異なります。
    申し出に応じて,警察としては,警察署長がストカー規制法の該当者に対して警告を出すことを検討することになると思います。

    警告を出してもらえるように,資料等は十分にそろえて,事案がいかに緊急性が高いかということ及びすぐ対応してもらわないと問題のあることであることを説明できるように準備しておいてください。

    その際には,事前に警察署に連絡を入れて相談の時間を確保してもらっておくとよいでしょう。

    2 相手の罪が成立した際、逮捕までどれくらい時間がかかるのですか?

    ⇒ まず,逮捕をするためには身柄を拘束する必要性がございます。犯罪行為だからといって必ずしも逮捕がなされるわけではございません。

    また,逮捕をするためには現行犯逮捕を除いては裁判所に令状を発行してもらう必要性があり,その請求をするための捜査も必要となります。

    したがって,逮捕が相当な場合でも捜査のために一定の時間が必要になると考えられます。

    その際にも前述のとおり,事件に関係する資料等を警察に提出することで捜査が進むように協力してください。

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  • 自己破産

    お聞きしたいことがあります。

    自己破産をする中で、過払い金がある場合過払い金は利息を含
    めた全額を取り戻さなければいけないのでしょうか。

    今、過払い金がある会社から元金マイナス1万円ぐらいでの和解を求められているのですが、このぐらいで和解してしまってもいいのでしょうか。

    また、口座の差し押さえも受けています。数千円しか入ってないのですが、これは破産手続きをする中で偏頗弁済?というものにあたってしまうのでしょうか。

    差し押さえられた口座を破産申し立ての際どうすればいいのか、処理に迷っています。よろしくお願いします。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    1 自己破産をする中で、過払い金がある場合過払い金は利息を含
     めた全額を取り戻さなければいけないのでしょうか。

    ⇒ 必ずしも,全額を取り戻さなければいけないというわけではありません。

    2 今、過払い金がある会社から元金マイナス1万円ぐらいでの和解を求められているのですが、このぐらいで和解してしまってもいいのでしょうか。

    ⇒ 元金の額や貴殿の財産状況にもよりますが,多少の減額をした上での和解はやむを得ない場合がございます。

    3 また、口座の差し押さえも受けています。数千円しか入ってないのですが、これは破産手続きをする中で偏頗弁済?というものにあたってしまうのでしょうか。

    ⇒ 適切になされた差押えであれば,偏波弁済にはあたりません。

    【理由】

    個人である債務者が20万円を超える過払金の回収が未了の状態で破産手続開始を申し立てた場合について,東京地裁では同時廃止とは認められず,破産管財事件(予納金が必要な手続)となってしまいます。
    もっとも,過払金を利息を含めてすべて回収する必要はなく,和解ということであれば,多少の減額は許容範囲となります。

    また,適切に差押えがなされた口座であれば,それは債権者が保全手続をとったに過ぎず,それだけで偏波弁済にはあたりません。
    その場合には申立て書類に差押えがなされている旨を記載して提出することになります。

    なお,破産手続開始の申立前に過払い金が回収されて現金として扱われると99万円までは自由財産とされることとなります。
    このような仕組みについてご存じない場合には,裁判所もしくは法テラス等の法律相談において,資料を持参した上でご相談なされることをおすすめいたします。

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  • 冤罪・無実

    先生方、皆様こんにちは。よろしくお願いします

    表題のような第三者の嫌がらせとも思えるような被害届で警察と裁判所が令状を発し家宅捜索などに踏み込んできた場合、こちらは嫌々でも協力しなければなりませんか?

    無実がわかってもなんの得にもならないような取引には応じたくありません、でっち上げた届け人に虚偽罪が成立すればまだましですがそうでなければ溜飲が下がることなどありえません

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    捜索差押令状が発布された場合には,拒否することは難しいと考えます。

    もっとも,人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした場合には,貴殿ご指摘のとおり,虚偽告訴罪(刑法172条)による処罰の対象となるでしょう。

    【理由】

    まず,裁判所が捜索差押令状を発布するためには「必要性」がなければならないとされています(判例・多数説)。
    したがって,被害申告に明らかな虚偽があると思われる場合や捜索・差押えの必要性が乏しい場合には,裁判官はこのような許可請求に対し却下することになります。

    もっとも,人に対する処分である逮捕の場合と比較して捜索差押は物に対する処分であることと,捜査の比較的初期になされるということで,逮捕よりは緩やかに判断されてしまいます。

    そして,裁判所が必要性ありということで捜索差押許可状を発布した場合には,実質的に拒否することは難しいでしょう。

    もっとも,その後,その証拠に基づいて何らかの罪で起訴されたとしても,無実でしょうし,当該捜索差押許可状が虚偽の事実に基づくものであれば,その証拠の意味もなくなります(違法収集証拠)。

    したがって,最終的な結果はともかく,捜索差押許可状が発布された場合には,それを拒むことは実質的に難しいと思われます。

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  • 無免許運転

    娘が無免許運転で警察で事情聴取を受け警察から家庭裁判所から通知がいくと思いますと言われましたが、2ヶ月経過してもまだ呼び出し通知が来ません!?
    いつ頃になりますでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    呼び出し日については期間制限の規定はなく,各家庭裁判所や事件の性質により取扱いが異なりますので,必ずこの日までには呼ばれるという日はございません。

    【理由】

    少年事件については,犯罪の嫌疑があると考えられる場合には,すべて家庭裁判所に送致されます(少年法42条前段,42条後段)。

    そして,逮捕勾留されている場合には少なくとも勾留の満期日に送致されることになりますが,身体拘束のない場合には少年法上期間制限の規定はございません。

    また,家裁からの呼び出しも数か月かかることもあるようです。

    おおよその目安については,捜査機関(警察)や家庭裁判所に問い合わせることも一つの方法であると思います。

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  • 債権回収


    先月、会社の人間と飲みに行ったのですが、
    私としては、全額おごるとは一言も言っておらず、
    延長する場合に関しても共に了承しての事です。

    その間、もう一人は私の了解もなく勝手に指名をしたり、
    ついた女の子にどんどんドリンクを飲ませていたらしく
    最終的な会計が高額になっており、
    仕方なく私のカードにて支払いをしました。

    店を後にした後、少しおごりのつもりにての額を
    引いた金額の支払いを後日支払いをするという
    約束にて、名刺裏に金額と支払い日を書いてもらいました。

    期日前日に明日支払いの話をした所、
    払う意思はあるが、おごりという名目で行ったので、
    納得いくまで払わないとの事。
    何度話しても同様なので困っています。

    ちなみに、お金がないのであれば、こちらも
    譲歩して金額をさげて話しても同様です。

    こちらも、このような卑怯な対応に納得がいかないため、
    お知恵をお借りしたいので、よろしくお願い致します。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    ①ご自身での内容証明郵便送付
    ②弁護士に依頼しての内容証明郵便送付
    ③支払督促
    ④少額訴訟

    などが考えられます。

    なお,おごりなのか貸金なのかを判断する際において,当該名刺などの証拠資料は重要ですので,しっかりと保管しておいてください。

    【理由】

    ①② 内容証明郵便

    ご本人または弁護士に依頼して内容証明郵便を送付することが考えられます。
    もっとも,事実上の強制力しかないので,ご本人名義ですと効果は薄いかもしれません。
    また,弁護士名義ですと事実上のプレッシャーとはなりますが,あくまで事実上の強制力しかないことと,弁護士費用がかかります。

    ③支払督促

    金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます(裁判所HPから引用)。

    [裁判所HP]
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/

    ④少額訴訟

    民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます(裁判所HPから引用)。

    [裁判所HP]
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

    特に③と④は貴殿から,おごりではなく貸金だという証拠を提出することになるため,名刺などの資料は保管しておいてください。
    また,各手続には費用や手間がかかるため,これらの手段を用いてまで返還を求めるか否かはご検討ください。

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  • 離婚・男女問題

    友人から相談されました。

    友人の妻が子供を連れて家を出ていったとのこと。その際、友人本人名義の通帳を持ち出しました。

    現時点で取り戻せるでしょうか?

    仮に離婚となった場合、返還請求することは可能でしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    まず,金融機関へ現在使用している口座の凍結及び解約を行い,勝手に預金を引き出されてしまうことを回避した上で,離婚協議または離婚調停の際に婚姻費用・養育費や財産分与のお話合いをすることが適切であると考えます。

    【理由】

    当該通帳はご友人の所有物ですので,原則として返還請求が可能です。もっとも,訴訟等の準備をする段階で預金を引き出されてしまう可能性もあり,解決方法としては迂遠でしょう。

    ご友人の奥さんは婚姻費用・養育費や財産分与を考えて預金通帳を持ち出したのでしょうから,そのお話は離婚協議や離婚調停でお話合いにより決定していくことになると思われます。

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  • 相続放棄と支払い

    結婚して10年、 小学生の子供が一人います。 実家は不動産の賃貸と農業をしています。 他の兄弟より体が丈夫でなかったので、よく病院のお世話になりました。 高校、 大学は私学、 他の兄弟より習い事も多くさせてもらいました。 両親にお前には金を掛けたんだからその分もっとちゃんと恩返ししろ的な態度にうんざりきています。
    相続を放棄した上で、私を育てるのにかかった金額を分割して毎月支払うことにして縁を切りたいと考えているのですが、私に育てるのに掛かったお金を両親から請求された場合、私はどの程度支払わなければならないのでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    特段の事情がない限り,両親から貴殿に対する請求はできません。したがって,貴殿にも返還義務はございません。

    また,相続放棄をなさるか否かは貴殿の判断ですが,貴殿の受けた利益が他の共同相続人よりも特別に多額なもの(例えば,医科大学の入学金)でない限り,両親の貴殿に対する扶養義務の履行と判断され,特別受益にも該当しない可能性があります。

    【理由】

    両親には貴殿に対する扶養義務があり,少なくとも病気の治療費や高校の学資及び他の共同相続人も大学に行っておられる場合には高校卒業後の学資も医学部の入学金など特別に高額なものでない限りは親の子に対する扶養義務の支出と考えられます。
    したがって,扶養義務の履行としての支出である以上,このような学資が貸借とは認め難く,原則としてご両親から貴殿に対してこのような支出の返還請求は認められません。

    また,共同相続人全員が大学教育を受け,貴殿のみ特別(何が特別かは個別の事情によりますが他の共同相続人と比較して一見して高額な支出など)な利益を得た場合でない限り,相続における特別受益としても考慮されないでしょう。

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  • 裁判離婚


    離婚問題で弁護士の、先生を選ぶときは、やはり、私と同じ都道府県に、お住まいの方を、選ぶべき、もしくは、選ばなければいけないのでしょうか。

    都道府県外でも、私が、先生に、成功報酬等とは、別に裁判でいらっしゃる際の交通費用を払えるのであれば、お願いできるのでしょうか。


    宜しくお願いいたします。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    1 離婚問題で弁護士の、先生を選ぶときは、やはり、私と同じ都道府県に、お住まいの方を、選ぶべき、もしくは、選ばなければいけないのでしょうか。

    ⇒ 県外でもご対応頂ける弁護士もいらっしゃいますので,同じ都道府県の弁護士を選ばなければならないわけではございません。

    もっとも,今後委任した後にも貴殿と弁護士との間では打ち合わせを重ねる必要がございますので,貴殿に負担のない範囲で行くことのできる事務所を選ばれるとよいかもしれません。

    2 都道府県外でも、私が、先生に、成功報酬等とは、別に裁判でいらっしゃる際の交通費用を払えるのであれば、お願いできるのでしょうか。

    ⇒ 基本的に実費や日当(遠方の裁判所ですと,弁護士も拘束時間が長くなりますので交通費以外にも頂く費用のことをいいます)をお支払いいただければ,受任してくださる弁護士はいらっしゃると思います。

    弁護士費用はそれぞれの弁護士により異なりますので,貴殿のお住まいの都道府県以外の弁護士に依頼する際には,どのような費用がかかるのか聞いてみるとよいでしょう。

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  • 交通事故裁判

    事故で車をぶつけられましたが、私の車が古く市場価値が低く 修理見積り額の半額程度しか保険金が出されないと言われ納得がいきません。何か良い方法はないですか?裁判とかになりますか

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    修理費用が車両の時価等を超えている場合(経済的全損)の場合に車両損害として認められるのは車両の時価となってしまいます。

    もっとも,下記の裁判例や「オートガイド自動車価格月報」や「中古車価格ガイドブック」などを参考に保険会社の主張が本当に正しいかを再度検証してみてください。

    (参考裁判例)

    「車両が経済的全損に当たるかの判断において,修理費と比較すべき金額がは,車両の時価額のみに限定すべき理由はなく,これに加えて全損を前提とした場合に事故による損害と認められるべき車検費用や車両購入費用等を含めた金額である」(東京地判H14.9.9)

    また,示談交渉や民事訴訟のほかに,日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターなどの裁判以外の紛争解決手続がございます。
    もっとも,それぞれの手続にも申立ての条件がございますので,ホームページ等をご参照ください。

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  • 競売

    お世話になっております。
    公庫(住宅金融支援機構)の住宅ローンが払えなくなり、
    競売された場合について・・・お聞きしたいのですが・・・

    住宅ローンが払えなくて、「競売」されるのですから、
    競売された時点で、自己破産することになると思うのですが、
    間違ってますでしょうか?

    それとも、住宅が競売されても、必ずしも自己破産しなくても
    いいものなのでしょうか?

    ①住宅ローン支払えない
     ↓
    ②差押え
     ↓
    ③競売(または任意売却)
     ↓
    ④それでも債務が残る
     ↓
    ⑤残った債務も払えない
     ↓
    ⑥自己破産(裁判所に認められたら・・?)

    という流れでは、と思っていますが、
    上記の③で、自己破産しなければならないとかありますでしょうか?

    また、公庫が任意売却に応じてくれた場合は、自己破産しないと
    いけませんでしょうか?

    詳しい方のご見解頂けましたら、幸いです・・。
    よろしくお願い致します。
    少しノイローゼ気味かもしれません、乱文お許し頂けましたら嬉しいです。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    住宅が競売されたからといって,自己破産しなければならないということはございません。任意売却の場合でも同様です。
    自己破産を検討するか否かは。貴殿の債務に対する弁済能力によって決まってきます。

    【理由】

    住宅ローンのお支払が困難となった結果として,差押え及び競売にかけられてしまうのは,住宅ローンの債務の弁済を当該住宅の競売売却代金により弁済してもらうためです。
    これは,任意売却の場合も同様であり,売却代金を住宅ローンの残債務の弁済に充てることを意味します。

    一方で,自己破産をなさるか否かは,貴殿の資産や収入状況等から貴殿が今後債務を弁済することが不可能(もしくは極めて困難)か否かにより決定します。

    したがって,貴殿がフローチャートで記載なされているとおり,競売や任意売却により住宅ローンを返済し,その後の残債務が貴殿の弁済能力を大きく超えた場合に自己破産の申立てを検討することになると思います。

    もっとも,貴殿所有の住宅の評価額からすでにオーバーローンであることが明らかであり,残債務の支払いも困難であることが明らかであるときには競売時あるいは競売前の時点で自己破産の申立てをすることがございます。

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  • 相続 権利

     私は0歳の時に普通養子として養父母に引き取られました。
     養父母とも亡くなったため、戸籍を調べていたところ、実親・兄姉について知ることができました。実父は実母との婚姻前に、他の人と結婚しており、その家の養子になっていました。前妻とは死別です。実父は再婚し、私を養子に出した後、自分の養子縁組を解消し、出生時の名前に戻っています。なので、私が養子に出された時の名字と実父母、兄姉とは名字が違います。
     実父母は亡くなっていましたが、兄は健在のようです。兄は弟の私が養子に出されたことは知っていると思います。しかし、一度も連絡をとったことがありません。実両親の死を知らせてくれることはありませんでした。その場合、相続はどのように行われた可能性がありますか?養子の存在は無視することができるのでしょうか?存在が分かった時点で相続を見直すことはあるのでしょうか?
     相続する物があったのか、負債があったのかもわかっていません。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    1 相続はどのように行われた可能性がありますか?

    ⇒ 実子の間だけで,遺産分割協議を行った可能性があります。もっとも,下記に述べるとおり,遺産分割は共同相続人の全員で行う必要があるため,共同相続人が1人でも欠けた遺産分割は無効となります。

    2 養子の存在は無視することができるのでしょうか?

    ⇒ 上記のとおり遺産分割は共同相続人の全員で行う必要があるため,共同相続人が1人でも欠けた遺産分割は無効となります。したがって,無視はできません。

    3 存在が分かった時点で相続を見直すことはあるのでしょうか?

    ⇒ 貴殿を欠いた遺産分割は無効となるため,協議をやり直す必要があります。

    【理由】

    まず,特別養子縁組(実方の血族との親族関係が終了する養子縁組)でない限り,貴殿と実両親との間の親子関係は終了しません。
    したがって,貴殿は普通養子ということで,貴殿も実両親の相続について,他の実子の方々と共同相続人の関係に立ちます。

    次に,貴殿が行方不明などで,戸籍の付票などでも住所が判明しない場合には不在者財産管理人などの選任により,遺産分割協議が成立することもございますが,戸籍で貴殿を調査できるのであれば,その可能性も低いと思われます。

    そこで,相続財産があった場合には,貴殿以外の実子の間で形式上遺産分割協議を行った可能性が考えられます。

    ところが,遺産分割は共同相続人の全員で行う必要があるため,共同相続人が1人でも欠けた遺産分割は無効となります。
    したがって,貴殿以外の実子の間で遺産分割協議を行ったとしてもそれは無効です。

    以上から,貴殿を欠いた形での遺産分割協議は無効であり,未了の状態となります。
    よって,貴殿を含めた遺産分割協議を行い,あるいは遺言書などがあれば,それに基づく遺産の分割などを行うことになるでしょう

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  • 痴漢

    現在民事訴訟中です。

    暴行の慰謝料も請求していますが、被告が暴行を一切認めません。
    警察に現行犯逮捕されていますが、不起訴処分となったために調書が取り寄せられず、実況見分録と診断書しか証拠がありません。

    そこで質問させていただきますが
    暴行罪というのは痴漢と同様に本人が認めてなくても逮捕されるものなのでしょうか?

    逮捕されたのだから被告は警察に対して暴行を認めたはずだと主張できないでしょうか?

    また、不起訴処分というのは結局どういうことですか?無罪と同等のものなのですか?

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    1 暴行罪というのは痴漢と同様に本人が認めてなくても逮捕されるものなのでしょうか?

    ⇒ 暴行罪であっても,逮捕されることがございます。否認している(罪を認めて)場合で逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときは逮捕の可能性が高くなります。

    2 逮捕されたのだから被告は警察に対して暴行を認めたはずだと主張できないでしょうか?

    ⇒ 逮捕=罪を認めたということにはなりません。

    3 また、不起訴処分というのは結局どういうことですか?

    ⇒ 不起訴処分は無罪と同義ではありません。
    大きな意味で不起訴処分の中には,証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」及び証拠は十分であるが諸般の事情により起訴はしない「起訴猶予」があります。

    【理由】

    1 逮捕は,罪を犯したと疑うに足りる理由と逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合にされます。
     したがって,逮捕当時にそのような理由があれば否認しているか否かにかかわらず,逮捕はされます。

    2 逮捕は被疑者の短時間の身柄拘束であり,その後の捜査(実況見分や取調べ)によって最終的に処分が決定されることになります。
     したがって,逮捕されたことと否認しているか否かは別問題であり,逮捕されたからといって罪を認めたとは限りません。

    3 大きな意味で不起訴処分の中には,証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」及び証拠は十分であるが諸般の事情により起訴はしない「起訴猶予」があります。
    起訴猶予処分になった場合には,「前歴」として捜査機関に記録が残されることになります。

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  • 少額訴訟

    知人が原告で、近日中に少額訴訟の第一回口頭弁論の予定でしたが、書記官から原告に、「被告は抗弁書の提出をして第一回は欠席、第二回期日が〇月〇日になった」と連絡を受けました。
    第一回は原告と裁判官のみの出廷だそうです。

    根本的な話になりますが、少額訴訟の口頭弁論は原則1回のみではないのでしょうか。
    また、第一回に被告の欠席が分かっているのであれば、期日変更にはできないものでしょうか。もしくは、本来被告が期日変更申し立てをすべきではないのでしょうか。

    ネット等で調べてもこういったケースを検索することができなかったため、ご教授いただければ幸いです。

    宜しくお願いいたします。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    貴殿のおっしゃるとおり少額訴訟は,一期日で審理が終了するのが原則です。
    もっとも,下記に述べるとおり「特別の事情」がある場合には,期日が続行されることがございます。

    また,被告は第1回の期日に出席しない場合でも,答弁書を出すことで陳述が擬制されますので,被告が期日変更の申立てをする義務はありません。

    【理由】

    1 「特別の事情」

    たしかに,少額訴訟の場合,一期日審理の原則(民事訴訟法第370条)により,最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了するのが原則です。

    もっとも,同じ条文には「特別の事情がある場合を除き」との文言があり,具体的には,

    ① 重要な証人が事故などで出頭できなかった場合
    ② 審理の途中で他に重要な証拠があることが判明した場合
    ③ 和解の勧めなどのために審理時間が不足することとなった場合
    ④ その他期日を続行してでも少額訴訟手続で審理を継続することが適当と考えられる場合

    などの場合には「特別の事情」があるとされ,必ず1回の期日で完了するとは限りません。

    2 答弁書での陳述の擬制

    一方で,被告は初回の期日に出席せずとも答弁書を提出すれば,答弁書の内容で陳述したものとみなされます(民事訴訟法第158条)。したがって,被告は期日変更を申立てる義務はありません。

    本件では,答弁書による陳述の擬制があった上で,裁判所は期日を続行して審理をする方が適切と判断したものと思われます。

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  • 休業損害

    先日、会社の先輩に殴られ、骨折を含む全治6ヶ月のの怪我をしました。現在は警察と相手のアクション待ちで、今後の流れがわからなく、心配です。ネットで調べ物は相当したので、イメージはわきましたが、確認したく投稿しています。

    概要:
    1)泥酔状態の先輩に1発殴られる(送別会にて)
    2)当方に非はない(証人複数人あり)
    3)加害者は警察に「保護」され当方も証人数名と警察署へ
    4)事情は聞かれるものの、逮捕・拘留はなく、加害者は身元引受人により連れて帰られる
    5)当方は病院にて右眼窩底骨折と顔面神経損傷が認めれる
    6)当方は緊急手術を受け、4日入院する。全治は6ヶ月。
    7)当方は被害届を出すべく、警察署に「診断書」と「告訴状」を持参
    8)警察に告訴状は必要ないが、被害届のベースとして使えるのでコピーを取られる
    9)地域課から刑事課に担当がかわり、その日は少し話しをして返される
    10)刑事さんには、「相手を呼び出しておくよ」「被害届のたたき台を作っておくよ」といわれ、一週間が経過。

    質問:
    1)警察の上記の対応は普通か
    2)加害者が逮捕されない場合でも国選弁護人はつくのか
    3)加害者かその代理より示談の連絡が来るのを待つべきか、こちらから民事告訴もしくは代理人を通じて損害賠償請求をするべきか

    示談金について:
    手術+入院:15万円
    今後の通院:6千円*10回=6万円
    入院慰謝料:1万円*4日=4万円
    通院慰謝料:28万円(赤い本を参考)
    休業補償費:3万円(日割り)*13=39万円
    被害届取り下げ+訴訟なし=15万円
    -----------------
    合計:107万円

    仮に相手が反省して、示談する場合は、上記程の示談金を想定していますが、弁護士の先生からみていかがでしょうか。

    当方も初めての出来事で困っています。インターネットでの情報収集も限界があり、本投稿にいたります。お知恵を拝借できれば幸いでございます。

    以上、よろしくお願いいたします。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    1)警察の上記の対応は普通か

    ⇒ 警察によって対応の早さは異なりますが,被害届が受理された後に警察は加害者の取り調べ等を行い,送検などの処分を行うことになります。警察の対応が異常とまでは言えないでしょう。

    2)加害者が逮捕されない場合でも国選弁護人はつくのか

    ⇒ 逮捕されない場合(正確には勾留されない場合),被疑者段階では国選弁護人はつきません。

    3)加害者かその代理より示談の連絡が来るのを待つべきか、こちらから民事告訴もしくは代理人を通じて損害賠償請求をするべきか

    ⇒ 上記のとおり,被疑者段階では国選弁護人はつきませんので,加害者が弁護士を依頼するか否かは本人の判断となります。
    そこで,刑事処分についての動向を見守りつつ,示談交渉が難航する場合や示談の申し出がない場合に備え,民事訴訟等によって損害賠償請求をする準備を並行して進めておく必要がございます。

    4)損害賠償額について

    ⇒ 代理人間の交渉や訴訟では基本的には赤い本基準で主張することになるでしょう。なお,貴殿の損害が確定するのは症状固定後ではないでしょうか。

    【理由】

    1)通常,被害届を受理した後には警察は加害者の任意取り調べなどを行い,同時に被害者の被害状況などを調査した上で,傷害罪として送検するなどの処分を行います。

    2)被疑者段階では,一定の対象事件について被疑者に勾留状が発せられ,また勾留請求された場合で,資産状況等により弁護人を選任できないときに国選弁護人が選任されます(刑事訴訟法第37条の1第1項及び2項)。
    したがって,被疑者段階では勾留されない限りは,国選弁護人は選任されません。

    3)上記のとおり国選弁護人が選任されないため,示談は加害者本人か加害者が委任した私選弁護人との間での交渉になるかと思われます。
    いずれにしても,示談が不成立になった場合に備えて,証拠となる資料の準備などは並行して行った方がよいと考えます。

    4)代理人間の交渉では,赤い本基準で交渉をすることになろうかと思います。なお,貴殿の実通院日数や後遺症の有無が確定するのは医師が症状固定と判断した後になります。

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  • 器物損壊

    事件の経緯や詳細は割愛させていただきますが、
    酔った勢いで車を器物損壊その後自首
    在宅捜査の後、被害弁済と同時に聴取終了
    その後、書類送検及び処分待ちの立場の身なのですが…

    先月の中頃にやっと、被害弁済と最終的な調書の確認が終わり
    書類送検するということになりました。
    警察の方が言うには区検に送ると言っており、早くても1~2ヶ月は掛かるだろうと言われました。

    質問1
    遅くとも年内には処分が決定するでしょうか?

    質問2
    予想として、処分は起訴猶予それとも略式起訴罰金刑
    どちらの可能性が高いのでしょうか?
    もし罰金だとすると金額は幾らと予想されるでしょうか?
    あくまでも予想としてでもどちらの可能性が高いかお聞きしたいです。

    よろしくお願いいたします。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    1 遅くとも年内には処分が決定するでしょうか?

    確実とは言えませんが,年内には処分が決定すると考えられます。

    2 予想として、処分は起訴猶予それとも略式起訴罰金刑どちらの可能性が高いのでしょうか?

    自首をし,被害弁償が適切になされているのであれば,起訴猶予となる可能性が高いと考えます。
    なお,下記【理由】のとおり被害弁償に伴い,告訴の取下げはなされていないのでしょうか。

    3 罰金だとすると金額は幾らと予想されるでしょうか?

    ドアミラーやドアなどの被害状況にもよりますが,大きくても15万円程度ではないかと考えます。

    【理由】

    1 処分について

    既にご存じであると思いますが,身柄拘束(逮捕・勾留)されている事件と比較して在宅事件においては,検察官に送致されてから処分が出るまでの時間が長いです。

    その期間は,示談の有無,捜査の進行状況,犯罪の性質及び弁護人がついているか否かなどの事情によって異なり,数週間で出ることもあれば数か月かかることもございます。

    本件の場合,自首をなさっており,被害弁償や捜査もおおよそ終結しているのであれば,年内には処分が出るのではないでしょうか。もっとも,上記のとおり,処分までの期間には幅があるので確実とは言えません。

    2,3 起訴猶予もしくは罰金刑かについて

    どちらの処分かは,被害状況(被害金額)や被害弁償の状況などの諸要素によって決定されます。
    本件の詳細な事情はわかりませんが,前科がなく自首をなさっており,また被害弁償も適切になさっているのであれば,起訴猶予の可能性が高いかと思われます。

    なお,器物損壊罪は親告罪であり(刑法264条),告訴がなければ公訴提起(起訴)ができません。また,告訴は公訴提起までは取下げができます(刑事訴訟法237条1項)。

    今回は,被害弁償をすでになされたそうですが,これに伴い,告訴を取り下げるなどの意向は被害者の方にはなかったのでしょうか。

    また,罰金刑については,被害金額等と相関関係があるので一概には言えません。ただし,被害弁償も済んでいるということであればさほど高額にならないのではないかと考えます。

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  • 相続財産

    例えば、夫、妻、子の三家族で、
    生命保険の契約者を夫、死亡保険金受取人を妻にした契約内容とした場合、

    ①夫が亡くなったことで発生した妻が受け取る死亡保険金は、夫からの相続によって受け取るといった形になるのでしょうか?
    それとも妻が死亡保険金を受け取るように設定していたわけですから、夫からの相続ではなく妻の財産として相続税の課税対象にならないものとなるのでしょうか?


    ②妻を死亡保険金受取人に設定した場合、下りた保険金は妻が全額総取りで、子には一円も分配されないのでしょうか?


    以上、二点ご教示願います。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    ① 夫が亡くなったことで発生した妻が受け取る死亡保険金は、夫からの相続によって受け取るといった形になるのでしょうか?

    ⇒ 夫からの相続により受け取るという形ではなく,妻の固有の権利として保険金請求権を取得します。

    ② 夫からの相続ではなく妻の財産として相続税の課税対象にならないものとなるのでしょうか?

    ⇒ 相続財産とは扱われなくとも,夫が負担した払込保険料に対応する部分については,相続税の課税対象となります。

    ③ 妻を死亡保険金受取人に設定した場合、下りた保険金は妻が全額総取りで、子には一円も分配されないのでしょうか?

    ⇒ 原則としては分配されません。もっとも,保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間の不公平が是認できないほどに著しい特段の事情がある場合には,相続財産への持戻しの対象になります。

    (理由)

    ① 保険契約者が自己(被相続人)を被保険者とし,相続人中の特定の者(配偶者等)を保険金受取人と指定した場合には,指定された特定の者の固有の権利として保険金請求権を取得するので,遺産分割の対象にはなりません(最判昭和40年2月2日)。
    したがって,夫から相続により取得したとは扱われません。

    ② 保険金は,①のとおり本来は相続財産を構成しませんが,課税の公平を保持するため,保険金のうち,被相続人が負担した払込保険料に対応する部分については,相続税の課税の対象とすることにしています(相税法2条1項1号)。

    ③ 保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間の不公平が民法903条(特別受益)の趣旨に照らし到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,特別受益の規定を類推適用して,相続財産への持戻しの対象になります(最判平成16年10月29日)。

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  • 盗撮・のぞき

    新たな質問すみません。
    先日、夫がエスカレータでスカート内を盗撮しようとして逮捕されてしまいました。本当に精神的にまいってます。
    逮捕の翌日、裁判所に行き、そこで開放されて今は仕事に行き、取調べ待ちです。

    盗撮の場合、示談が成立しても起訴される確率は他の刑事事件よりは高いのでしょうか?

    あと成功報酬のため、弁護士さんが安易に相手の言い値で示談することも多いのでしょうか?

    示談金の上限も最初の相談で決めれるのでしょうか?

    夫が悪いのですが、生活もかかっているので、、、、

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】

    ① 盗撮の場合、示談が成立しても起訴される確率は他の刑事事件よりは高いのでしょうか?

    他の刑事事件との比較は難しいですが,盗撮行為(迷惑防止条例5条違反等)は,近年社会問題にもなっており,条例等で規制されている他の迷惑行為と比較しても重い罪とされています。

    したがって,初犯かつ示談が成立しても,犯行態様(被害者の人数や撮影方法)や常習性などによっては公判請求(起訴)されることもございます。

    もっとも,示談が成立したか否かは起訴か不起訴かを決める上で,極めて重要な要素の一つとなることは間違いありません。

    ②あと成功報酬のため、弁護士さんが安易に相手の言い値で示談することも多いのでしょうか?

    弁護人弁護士は,通常,被疑者となった方との間で示談金としてお支払できる金額の上限などの相談をしてから示談に臨みます。

    もっとも,示談金にはおおよその相場があって,被害者の方の態度によっては,示談金の上乗せをせざるを得ない事態も生じます。
    その場合でも,弁護士は,被疑者の方やそのご家族と相談して,上乗せに応じるかを相談してから支払うか否かを決定することが通常です。

    したがって,一般的な弁護士であれば,安易に相手の言い値で示談するということはせず,被害者の方の態度や被疑者やそのご家族と相談してから示談を成立させるか否かを決めると思います。

    ③ 示談金の上限も最初の相談で決めれるのでしょうか?

    ②でご回答させていただきましたとおり,弁護士はご家族のご意見もお聞きして示談金の上限額を決定することが通常です。
    したがって,相談の際に,収入状況から上限はいくらであることをお伝えいただければ,その点を踏まえて交渉を進めると思います。

    なお,被害者の方の態度によっては,やむを得ず金額を上乗せしなければならない事態が生じる可能性があることはすでに述べたとおりです。

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  • 別居

    度々すみません。
    別居してから1年今までは旦那からの仕送りで何とか生活は出来てました。
    旦那から下の子が1歳になるまで働く事は許さないと言われてるのですが、実家にお世話になって1年私もそろそろ自分で部屋を借りて働こうと考えてるのですが、旦那には言わずに部屋を借りたり仕事をしたりしては駄目なのでしょうかっ?
    黙って今まで行動をしたら自分勝手に動くなと凄い剣幕で怒られました。
    お前はバカか、お前は病気だとか…

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご主人の言動などが貴殿に恐怖を与えたとは思います。

    もっとも,先に述べたとおり,貴殿が働くことは何ら問題はなく,貴殿の自由ですので,他にお部屋を借りてお住まいになることも併せて,ご自身のご判断で選択して頂ければと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    妻は毎日バスと電車を乗り継いて出勤しているのですが、バスの中で初対面の男に「おはようございます。いつも同じバスですね」と話し掛けられました。
    その時はあいさつ程度で妻も無視していましたが、その日から毎日挨拶してくるようになりました。
    気味が悪くなった妻はバスの時間を変えて始発に乗るようにしましたが、相手もバスの時間を始発に変更して、駅で偶然を装って話し掛けてくるようになりました。
    恐らく妻がバスの時間を変更する事を予測し、バスの始発で駅に到着して妻を待ち伏せするつもりだったのだと思われます。
    このような場合、警察に相談した方が良いのでしょうか?
    今のところ実害は出ておりませんが、このままつきまといがエスカレートしていくのではないかと不安に思っております。
    どうかアドバイスをお願い致します。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    早い段階で,警察にご相談なされることをおすすめいたします。

    【理由】
    つきまといやストーカーを規制する法律として,「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が施行されています。

    そして,規制がされている「つきまとい」の代表例として,「つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし,又は住居等に押し掛けること。」が挙げられます。

    また,同じく規制されている「ストーカー行為」とは,「つきまとい」行為を繰り返す行為と規定とされています。

    貴殿の奥様が遭われておられる被害がこのような行為に該当するか否かは直ちには判断しかねますが,お話にあるような行為がエスカレートすれば,このように規制されている行為に該当することになるでしょう。

    したがって,早い段階で最寄りの警察署にご相談ください。
    申し出に応じて,警察署長が該当者に対して警告を出すこともできます。

    最近では,警視庁生活安全総務課のストーカー対策室はじめとして,各警察署の相談窓口も整備されつつあるようです。

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  • 退職

    初めて質問するので失礼があったら申し訳ありません。

    今年6月のはじめに、ある会社の飲食店開業にあたって職人として雇われることになりました。共同経営ではありません。
    先方からは現在の職場をなるべく早く退職して味の研究をし、退職してから開業するまでの期間は毎月30万円保証し、開業してからは今の給料+10万円の給料にすると約束されました。
    ちなみに約束は書面ではなく口頭とメールのみです。

    先方は年内には開業したいようで、私は今年の12月末まで働こうとしていた職場を今年8月末に退職することが決まりました。現在の住居が寮のため、同時に8月末で出て行かなくてはなりません。

    急な退職だったので恥ずかしながら預金もないことを先方に相談したところ、引っ越し先の手続きもすべて請け負ってくれるとのことでした。

    しかし、その後未だに連絡がありません。
    もしこの話がなくなってしまったら、生活の保障がありません。

    もしこの話がなくなった場合、12月まで働いているはずだったお給料分と、しなくても良かった引越し資金分の慰謝料はもらえるのでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    先方が貴殿との間の約束を認めて金銭を支払うつもりがない場合,メール等の他の資料によって,貴殿と先方との間にご記載の内容の合意(契約)が成立したと証明できるときに限り,貴殿の給料分と引越し資金分の慰謝料等を請求することができます。

    【理由】
    先方が貴殿との間の約束を守らずに,金銭を払うつもりがない場合には,裁判などの手続によって先方に支払いを請求することとなります。

    この点,貴殿から先方への請求が認められるためには,貴殿と先方の間で「退職してから開業するまでの期間は毎月30万円保証し,開業してからは今の給料+10万円の給料を支払う」旨の合意(契約)が結ばれたことを証明する必要があります。

    ここで,合意が結ばれたことを証明するためには,書面による合意(署名押印があるなど)があれば最も強い証拠となります。
    しかし,今回は,書面による合意はないということなので,メール等のそのほかの資料により貴殿と先方との間で貴殿がご主張なさっている内容の合意があったといえるか否かが,先方に請求ができるか否かの分かれ目となります。

    したがって,貴殿の請求が度認められるか否かは,貴殿と先方との間で,記載のとおりの合意が成立したか否かが重要なポイントとなります。

    もっとも,合意の成否は,メールの内容やそれまでの経緯を証明する資料があるか否かによりますし,一概には判断できません。

    そこで,まずは先方と交渉の余地があるか否かを模索し,全く話にならない場合には,次の段階を検討することがよいのではないでしょうか。

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  • 症状固定

    いつも回答を頂き 大変有り難うございます。

    今回は、症状固定後に 後遺症認定をしてもらいたく 書類を提出するのにご質問です。

    1・相手の任意保険の方に全てお任せする方がいいのでしょうか?(あまり高圧的な方で気が進みません)
    2・自分自身でするには、どの様な事や書類集めをしなければいけないのでしょうか?

    3・弁護士の方に依頼する方がいいのか?
    依頼料金は、どれくらいかかりますか?
    この様な事でも弁護士特約は、使えるのでしょうか?
    どうか皆様 宜しくお願いいたします。

    大野 瑛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.相手の任意保険の方に全てお任せする方がいいのでしょうか?

    ⇒ 後遺障害等級の請求方法には,大きく分けて3つの方法があります。
    ① 加害者請求
    ② 被害者請求
    ③ 事前認定(任意保険会社)

    まず,任意保険会社に任せるメリットは,こちらで資料をそろえずに簡便に申請ができることにあります。
    もっとも,デメリットとして,任意保険会社に任せた場合に任意保険会社の顧問医の意見書が添付されることがあり,その内容が貴殿に不利な内容であることもございます。また,手続の透明性が確保されにくくなります。

    一方で,②の被害者請求による場合には,メリットとして,資料を被害者の側で集めることにより手続の透明性が確保されます。また,下記に述べるとおり,弁護士等に依頼した上で,こちらの主張を内容とする意見書を添付することもできます。デメリットとしては,資料の収集や手続の煩雑さがございます。

    2.自分自身でするには、どの様な事や書類集めをしなければいけないのでしょうか?

    ⇒被害者請求をするとお決めになられた場合,任意保険会社に被害者請求をする旨連絡し,必要資料を入手し,さらに自賠責保険会社へ問い合わせをすれば手続について説明してくれます。

    一般的には,下記のような資料が必要です(ケースにより若干異なります。)

    ①支払請求書
    ②後遺障害診断書
    ③交通事故証明書
    ④事故発生状況報告書
    ⑤診療報酬明細書
    ⑥診療報酬明細書
    ⑦通院交通費明細書
    ⑧請求者の印鑑証明書

    被害者請求をなされる場合には,その旨を任意保険会社に伝え,任意保険会社から頂ける資料はすべて頂きましょう。

    3.弁護士の方に依頼する方がいいのか?

    弁護士特約は利用できます。
    上記のとおり,被害者請求の手続は煩雑ですし,意見書などの作成のために弁護士に依頼することも十分に検討の余地があります。

    弁護士費用については,各弁護士ごとに異なります。
    一般的には,着手金と報酬金に分け,請求金額の何%という形で計算されます。

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  • 通信販売・オークション

    先日ヤフオクで、コンサートチケットを10万円で購入しましたが、入金確認を相手方がするまではやりとりが出来ていたのですが、入金確認をした際に、「チケットを送る」と言ってから一切の連絡がつかなくなりました。予定していた到着日にちを過ぎてもチケットが届きませんし、相変わらず連絡がつきません。相手方の銀行振込先住所氏名連絡先はわかっているのですが、ここまで来るとこれも本当かどうか。しかし、銀行振り込みで支払ったので、銀行口座は本物かとは思いますが、詐欺で訴えることは可能でしょうか。また、別な方法はありますでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    引渡日を徒過した場合には,近年増加している,チケット詐欺の一種である可能性があります。

    もっとも,詐欺等で告発するもしくは民事事件として損害賠償を請求するとしても次のような問題がございます。

    1 詐欺事件として告訴

    インターネットを介した詐欺の場合,貴殿がおっしゃったとおり相手の住所や氏名が実在しているか否かも不明です。
    また,証拠がインターネットのメールのみの場合もあり,総じて証拠が少ないと考えられます。
    さらに,被害金額は個人としては10万円という金額は大きいと思いますが,捜査機関が積極的に動く金額としては少額です。
    したがって,警察に相談してもなかなか応じてくれないかもしれません。

    2 民事事件として損害賠償

    次に民事事件として損害賠償請求をすることが考えられますが,やはりここでも相手方の住所等の調査が困難となるでしょう。

    上記のとおりの問題点があります。
    ただ,泣き寝入りも悔しいと思いますので,下記の警察庁の相談窓口などを参考にご相談してみてはいかがでしょうか。

    「インターネット安全・安心相談」
    http://www.npa.go.jp/cybersafety/

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  • 民事・その他

    今朝、一方通行を左折しようとしたら車が逆走してきました。

    危ないと思いとっさにバックをしたら後ろを電柱にぶつけてしまいました。

    相手は相手の車と接触したわけではないので金は払えないと言っています。

    この場合相手に修理代を請求することは法律上できないのでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    車が接触していないという点のみを理由として修理代を請求できないということはございません。
    特に相手方が明白な違法行為をしている場合にはなおさらです。

    もっとも,

    ① 相手車両の違法行為(逆走運転)と貴殿の車両の損害(バックしたことで電柱にぶつかってしまったこと)との間の因果関係(つながり)

    ② 貴殿のバックした際に電柱にぶつけてしまった行為の過失の割合(ただし,相手車両が違法行為をしているためその点は修正)

    が相手方との話し合いの争点になると思います。

    この点について,相手方(もしくは示談代行の保険会社)と粘り強く交渉してみる必要があるでしょう。

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  • 試用期間

    3カ月の試用期間で採用しましたが…問題点が多く不採用にせざる終えない方がいます。一ヶ月前に告知するのは2ヶ月たってからですか?
    それ前に告知は出来ますか?

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    2か月が経過する前にも解雇予告はできます。

    もっとも,2週間以上試用した場合には,解雇予告手当が必要ですし,留保された解約権の行使にあたり,客観的に合理的な理由があり,社会通念上相当と是認できる場合にのみ許されます。

    【理由】

    労働基準法上,解雇する場合には30日前までの予告または30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うよう定めています(労働基準法第20条)。

    試用期間にはこの規定の適用除外規定がありますが,14日を超えて引き続き試用した場合は,除外されません(労働基準法第21条)。

    したがって,解雇予告または解雇予告手当を支払うことで,試用期間中でも告知ができます。

    もっとも,判例上,試用期間の場合でも解約権留保付の労働契約が成立しているため,留保された解約権の行使にあたり,客観的に合理的な理由があり,社会通念上相当と是認できる場合にのみ許されます(最判昭和48年12月12日)。

    よって,このような理由があるか否かは慎重に検討してください。

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  • 給料

    5月に男性の友人とピクニック中にキャッチボールをしていたところ、左手小指が突き指のような状態になり、病院に行ったところ骨折と診断されました。
    手術が必要で全治は2ヶ月といったところでした。

    しかし、当たり方が悪くようで包帯を外した後、腱が伸びきった状態(マレットフィンガー)のままです。
    再度手術する方法はあるが、100%治る可能性は低いし、マイクロサージャリを使い全身麻酔をするような大手術だと言われました。
    私は、コーディングの仕事をしているため非常に支障が出ている状態です。

    同じシェアハウスの同居人なのですが彼は、どんな状況か聞いてくる訳でもなく、他の友人が手術の写真を見せた時も、「状況は聞いているから」と嘘を伝えておりました。

    明らかな過失かどうか微妙なところだと思います。
    しかし、大手術も受けるか迷っている中、当方女性という事もあり周囲の心配もありますし、今までの分はケリをつけたいと思い、
    治療費・交通費・休んだ会社の給料
    を請求したいと思います。治療費自体は合計7万くらいです。

    よろしくお願いします。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    貴殿が相当と考える金額を相手に伝えた上で,両者の支払合意ができれば,治療費・(通院)交通費・休んだ会社の給料(休業損害)を支払ってもらうこと自体は問題ないと考えられます。

    もっとも,問題は,過失割合と請求方法にあります。

    まず,相手方の投球が特別に速く,貴殿では到底キャッチできないような投げ方をすれば別ですが,お互いに合意の上でキャッチボールをしていれば,貴殿のキャッチの仕方にも問題がある場合があり貴殿にも過失がございます。

    一方で,普通の速度で投球していれば相手方の行為が不法行為責任が成立するような行為でない可能性もございます。

    さらに,このような投球が悪かったか補球が悪かったかについて,投球が悪かったことを立証する責任は貴殿にあります。

    交通事故であれば警察の現場検証などで証拠が残りますが,本件の場合には立証について検討を要すると思います。
    貴殿が遊戯として合意の下に行っていたのであれば,なおさら分が悪いです。

    次に請求方法の問題がございます。
    原則としては任意の交渉となりますが,相手方との間で過失や支払金額が生じた場合に上記のような立証等の問題がございます。訴訟までして請求するか否かは慎重な検討を要するでしょう。

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  • 離婚原因

    よく不貞や暴力をした方が有責配偶者と聞きますが、有責の定義はどのようなものですか?不貞も暴力もないのですが、性格が合わないから別れたいと妻を責めてしまい、別居に至る原因を作った方は有責配偶者ですか?この場合、有責からの離婚請求は認められないのでしょうか?(裁判をする上で、離婚理由が特になく、婚姻期間半年で別居が1年半の場合)

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    1 有責の定義はどのようなものですか?

    ⇒ 一般的には配偶者の一方が不貞行為をしたり,他方に対して虐待や重大な侮辱をするなど,夫婦間の婚姻義務に違反することをいいます。

    2 不貞も暴力もないのですが、性格が合わないから別れたいと妻を責めてしまい、別居に至る原因を作った方は有責配偶者ですか?

    ⇒ 別居に至る原因を作っただけで直ちに有責になるわけではありませんが,奥様を責めてしまった態様や過程で上記のような婚姻義務に違反するような行為があれば有責配偶者となります。

    3 有責配偶者からの離婚請求は認められないのでしょうか?

    ⇒ 最高裁判所大法廷判決昭和62年9月2日によって,有責配偶者からの離婚請求であっても,離婚が認められる場合があると判示しています。

    もっとも,その場合には,夫婦が長期間別居し,客観的に婚姻が回復不可能な状態に達し,すでに破たんしたと認められる場合に離婚を認め,有責配偶者からの離婚請求が信義則上許されないときは棄却されます。

    貴殿の記載なされた別居期間や理由からですと,理由としては弱いと思われますが,このような判断は周辺事情も含めて様々な事情を考慮して判断されることになります。

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  • ストーカー

    彼女の仕事の都合でまだ、警察にいけてないのですが、相談に行ったら、

    その日から警察は動いてくれるんですか?

    警告は相談した、その日にしてくれるでしょうか?

    相手の罪が成立した際、逮捕までどれくらい時間がかかるのですか?

    度々すいません。


    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    脅迫罪(刑法第222条)の「脅迫」とは,「一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知」をいいます。

    ここで,「脅迫」にあたるかそれに至らない単なる嫌がらせかは,告知の内容,相手方の性別,年齢,周囲の状況等を考慮して決定すべきものとされています。

    本件における「お前が勝手に死んでくれたら楽なのに、全部怒りもなくなるのに」という文面は確かに強い表現ですが,これが直ちに「脅迫」にあたるとは言い切れず,その他の一切の事情を考慮しなければ判断できません。
    また,本件を事件として立件するか否かは捜査機関たる警察や検察が判断し,脅迫罪が成立するか否かは裁判所が判断することになります。

    以上のとおり,貴殿の記載のみでは判断が難しいです。その他の背景事情も併せて警察に説明し,相談することが適切であると考えます。

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  • 離婚届

    財産分与をいつの地点の財産を対象にするのかという問題で、相手がA、こちらがBでも 裁判官によってはCというお互いの主張にない基準日になることもあるのでしょうか?

    相手はもともと単身赴任という名目だったので別居としてはいつの地点でということでもめています。相手は財産を取られたくないため離婚の話が全く出ていない単身赴任=別居として初めから、私は離婚の話が二人の間で出た日としていますが、夫がいきなり離婚届けを送って来た日というのも客観性がある日として考えられるといわれています。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    財産分与の基準日は,公平の見地から,財産分与の対象となる財産の性質や婚姻中及び別居中の夫婦の生活状況を個別具体的に考慮して,基準時を決めるとされておりますので,貴殿の記載の中のC時点と判断されることもありうると考えます。

    【理由】

    財産分与の額や方法は,調停では当事者間で協議して決定することが原則ですが,それがまとまらない場合には審判となります。
    また,離婚訴訟の場合には附帯処分の申立てに基づき,裁判所が財産分与に関する裁判をします。

    ここで,財産分与の基準時は,原則として経済的な共同関係が消滅した時点となりますが,財産分与の性質(清算的財産分与か慰謝料的財産分与か)や財産分与の対象となる財産の性質,婚姻中及び別居中の夫婦の生活状況を個別具体的に考慮して,基準時を決めると考えられています。

    そこで,基本的には,両者いずれかの主張を基礎に調整することとなると思いますが,裁判所が客観的証拠等から,Cと判断することもありうると考えます。

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  • 契約・借用書

    一年ぐらい返金がありません。借用書など書いておらずなんですけどその友達からメールで返金する意思はあると連絡が来たのですが月に1万ずつ返金約束で一度だけ返金はあったのですがそれ以降連絡が来ません。連絡してみたところ携帯を解約したみたいなんです

    借用書がなくても返金を求められるでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    借用書は重要な証拠となりますが,借用書がない場合でも請求はできます。

    【理由】

    仮に,貴殿の友人に対する貸金を返還する訴訟をした場合には,金銭消費貸借契約(貸金契約)の成立とお金の授受を貴殿が主張立証することになります。

    ここで,両者の記名押印などがなされた借用書があれば強い証拠となりますが,借用書がなくともそれ以外の証拠(入金等の通帳の記載やメール等)でこれを立証できれば貸金の返還請求ができます。

    ただし,最も強い証拠の一つである借用書がない以上,その他の証拠を十分に集めて準備し,借主の反論に備える必要はあると考えます。

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  • 連帯保証人

    依頼先の司法書士事務所の担当者から、業者からの月々の予想請求額を支払える見込みがないのであれば交渉はまとまらないからと一方的に辞任されてしまいました。
    私は仕事の都合で依頼後に収入が減ってしまい最初から支払い限度額を伝えていました。
    教育ローンの保証人なため破産もできない状況です。
    業者に辞任通知を出してしまったら訴訟が早まってしまうのでしょうか?職場は知られていませんが調べられたら困ります
    よろしくお願い致します

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    業者や借入金の性質,債務額及び今後の任意交渉の経過によって,訴訟が早まるか否かが決まるでしょう。

    【理由】

    司法書士の先生の辞任により任意交渉による解決が困難となり,業者が任意交渉での解決を困難と判断した場合には,訴訟などの法的手段をとることを早めることも考えられます。

    もっとも,法的手段をとる場合にも費用と時間がかかりますので,貴殿に対する債務額や回収可能性を検討して,判断することになるでしょう。

    なお,一般的にいう通常訴訟以外にも債権回収の手段として,次のような手段がございます。

    ◆支払督促

    金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます(裁判所HPから引用)。

    [裁判所HP]
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/

    ◆少額訴訟

    民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます(裁判所HPから引用)。

    [裁判所HP]
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/



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  • 生前贈与

    同じ敷地内に母親と息子家族が別棟ですんでいました。どちらも息子の登記ですが、お金や所得税は親が払った建物、土地は母親の登記です。
    母親はほぼ一人暮らしの状態ですが夕食は息子家族と一緒でした。母親の夕食は別メニュー、傍目にも質素なもので可哀想でした。また、母の住む住居にはお風呂がなかった為、息子家族の住居で入っていました。
    それでも母親は夕食とお風呂を世話になっているからと月5万円を息子家族に渡していましたが、息子家族の扱いに5万円もの価値はないように思います。この月5万円は生前贈与になりませんか?
    よろしくお願いします。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    被相続人であるお母様を扶養するという負担を息子家族が負っていた場合,扶養の負担と援助は実質的には対価関係に立つので,特別受益には当たらないのが原則です。

    一方で,「月5万円」が対価関係に立たないこと(夕食や風呂の利用などの扶養に対して高額過ぎる)ことを立証できれば,特別受益と認定されますが,その立証は一般的に難しい立証であるといえるでしょう。

    【理由】

    被相続人から「生計の資本としての贈与」と受けた者がいる場合には,特別受益(民法903条)になりますが,その立証は特別受益と主張する者が立証しなければならないことが原則です。

    そして,貴殿記載のご事情の場合,基本的には息子の扶養の負担と被相続人であるお母様の援助は実質的には対価関係に立つと考えられるのが通常なので,その場合には特別受益とは認められないと考えます。

    もっとも,5万円という対価が扶養と比較して高額であることを立証できる場合には特別受益となります。
    その際には,被相続人の生前の資力や,生活状況,資産状況に照らして判断されることになると思いますが,その立証は一般的には難しいものになり,それなりの客観的証拠が必要であると思います。

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  • 共有物分割

    亡くなった父の所有の土地を売却して、私を含め4人の兄弟で現金を分割したいのですが、その内の1人がヤミ金に追われているのか印鑑証明や住民票がとれません。連絡はとれますがどこに住んでいるのか教えてくれません。この場合共有物分割請求訴訟は起こせるのでしょうか?また、その場合私が兄弟の1人の居場所を確認する必要があるのでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    貴殿のお話を前提とするならば,共有物分割ではなく,お父様の遺産に関する遺産分割のお話ではないでしょうか。

    遺産分割協議書を作成する場合には原則として相続人全員分の押印が必要ですし(金融機関への提出や後日のトラブル回避などを考えると印鑑証明書も用意する必要があるでしょう),また家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合にも,相手方となる共同相続人の住所を知る必要があります。

    行方不明の共同相続人の方の住所を知る方法の一つとしては,弁護士に遺産分割に関して委任をし,戸籍謄本の附票などを取り寄せてもらうことで住所を調査する方法が考えられます。

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  • 業務妨害

    質問させていただきます。


    法律でいう業務という言葉が、単に仕事の内容のみを意味しているのではないと知りました。

    では、就職・就職活動などは法律上でいう業務になるのでしょうか?


    また、それを意図的に妨害された場合、業務妨害罪は成立するのでしょうか?

    回答よろしくお願いします。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    「業務」という言葉が各法律で定められている場合には,各法律ごとにその意味は異なります。

    なお,刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解されます。

    もっとも,就職活動は含まれないと考えます。内定取り消しの場合には民事上の責任追及となるでしょう。

    【理由】

    刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解され,必ずしも,収入を得る目的でなくてもよいとされています。

    もっとも,貴殿の就職活動は,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事を得るための活動であるとともに,また反復継続性にも疑問があり,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事そのものではないと解されます。

    内定取り消し等が業務妨害罪に当たると解した事例は存じ上げておりません。

    このような内定取り消しについては民事上の問題であり,過去に他の先生がご回答なさっていたとおり,損害賠償等を検討することになるでしょう。

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  • 交通事故

    くだらない事かもしれませんが気になったので
    質問させて頂きます。当方、自分の住んでいる家の中に
    自分の部屋を持ちません。居間が自分の部屋代わりなのですが部屋数が少ないため夜は父がそこで寝ています。
    自分が起きていると父は寝られないため、翌日、父が寝不足で
    交通事故を起こして死んだ場合、私は何らかの責任を負うことになるのでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    ご質問のご事情だけでは貴殿が責任を負うことはおよそ考えられません。

    【理由】

    交通事故の結果(損害)について貴殿が責任(不法行為責任)を負うとされるためには,貴殿の行為と損害との間に因果関係(つながり)が必要です。

    そして,その因果関係は,一般的には「相当因果関係」のことをいい,行為時に当該行為者が予見していた事情と予見できた事情を基礎として,発生した結果を行為者に負担させることが適切か否かという「相当性」により判断されます。

    したがって,貴殿のご事情の下では,貴殿に責任を負わせるのが「相当」であるとはいえないでしょう。

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  • 内容証明郵便

    先日、知り合いとトラブルになり相手を殴ってしまいました。
    と言っても一発ですので、相手にけがとかはありませんでした。
    しかし、数日後、弁護士より内容証明が届きました。
    名誉棄損で民法709条の不法行為とありました。
    今回の事で私は請求されたお金を払わなくてはならないでしょうか?
    弁護士当てに回答するように書いてあったのですが、私も弁護士を頼んだ方がいいのでしょうか?
    殴ったことは認めますが、私は何も言っていないのです。それでも名誉棄損になるのですか?
    よくわかりませんが、相手の言っていることは正当なことでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    貴殿が相手方に金銭を支払われなければいけないか否かは,相手方に貴殿の殴打によって実際に損害(治療費等)が生じたか否かによって決まります。
    そして,相手に全く怪我がなく治療費等もかかっていないような状況であれば,貴殿に金銭の支払義務が発生しているとはいえません。

    また,名誉棄損についてもこれが認められるためには一定の要件が必要になります。

    したがって,安易に責任を認めるような回答はせず,一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

    【理由】

    民法第709条は不法行為責任について規定した条文です。他人の行為で権利を侵害された者が,その他人等に侵害からの救済を求めることのできる制度です。

    そして,その救済は原則として金銭を支払うことによって達成されますが,不法行為責任が認められるためには,

    ① 被害者の権利が侵害されたこと
    ② 加害者に故意または過失があったこと
    ③ ②と①との間の因果関係(つながり)があること
    ④ 被害者に生じた損害(またはその金額)
    ⑤ ④と①との間の因果関係(つながり)があること

    が必要となります。

    したがって,相手方に怪我が全くないのであれば④の損害がないことになり,また,その他の損害を主張しても,⑤の要件である損害と侵害行為(本件では殴打行為)との間のつながりを否定できるかもしれません。

    よって,安易に金銭を支払うであるとか,責任を認める旨の回答はしない方がよいと考えます。

    また,名誉毀損がなされたか否かについてもこれが認められるためには一定の要件が必要となり,直ちにこれが認められるわけではありません。

    上記のように不法行為責任等が発生するか否かは法律の解釈の問題となりますので,一度弁護士にご相談頂くことも一つの有効な手段だと思います。

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  • 休業損害

    先日、会社の先輩に殴られ、骨折を含む全治6ヶ月のの怪我をしました。現在は警察と相手のアクション待ちで、今後の流れがわからなく、心配です。ネットで調べ物は相当したので、イメージはわきましたが、確認したく投稿しています。

    概要:
    1)泥酔状態の先輩に1発殴られる(送別会にて)
    2)当方に非はない(証人複数人あり)
    3)加害者は警察に「保護」され当方も証人数名と警察署へ
    4)事情は聞かれるものの、逮捕・拘留はなく、加害者は身元引受人により連れて帰られる
    5)当方は病院にて右眼窩底骨折と顔面神経損傷が認めれる
    6)当方は緊急手術を受け、4日入院する。全治は6ヶ月。
    7)当方は被害届を出すべく、警察署に「診断書」と「告訴状」を持参
    8)警察に告訴状は必要ないが、被害届のベースとして使えるのでコピーを取られる
    9)地域課から刑事課に担当がかわり、その日は少し話しをして返される
    10)刑事さんには、「相手を呼び出しておくよ」「被害届のたたき台を作っておくよ」といわれ、一週間が経過。

    質問:
    1)警察の上記の対応は普通か
    2)加害者が逮捕されない場合でも国選弁護人はつくのか
    3)加害者かその代理より示談の連絡が来るのを待つべきか、こちらから民事告訴もしくは代理人を通じて損害賠償請求をするべきか

    示談金について:
    手術+入院:15万円
    今後の通院:6千円*10回=6万円
    入院慰謝料:1万円*4日=4万円
    通院慰謝料:28万円(赤い本を参考)
    休業補償費:3万円(日割り)*13=39万円
    被害届取り下げ+訴訟なし=15万円
    -----------------
    合計:107万円

    仮に相手が反省して、示談する場合は、上記程の示談金を想定していますが、弁護士の先生からみていかがでしょうか。

    当方も初めての出来事で困っています。インターネットでの情報収集も限界があり、本投稿にいたります。お知恵を拝借できれば幸いでございます。

    以上、よろしくお願いいたします。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    1)確かに,原則として被害届は即日に被害者が作成します。もっとも,事実上,警察がたたき台を作成して被害者がこれに同意する形になってしまうこともあるようです。このようなことが適切か否かは別として,その後の捜査資料として警察が都合のよい形で残して置きたいからではないでしょうか。
    もっとも,事実と異なるような記載があれば,その旨は指摘した方がよいと思います。

    2)外国国籍ということだけが決定的な要因になるわけではなく,事件の性質や住所がきちんとあるか否か,就労先がしっかりとしているかなど総合考慮した上で逃亡のおそれがあるかを判断します。
    詳細な事情はわかりませんが,海外逃亡のおそれも逃亡のおそれの一要因になるでしょう。

    3)損害賠償命令制度を利用することはあまり多くはないように思われます。基本は民事訴訟ではないでしょうか。

    4)事案を詳細に見ていかなければ妥当か否かの判断は難しいです。
    治療費の明細や休業補償について貴殿の給料明細などを拝見させていただく必要がありますし,症状固定後に後遺症が残るか否かでも賠償額は大きく異なります。

    もし,一応の判断を聞きたいということであれば,資料をお持ちの上,法テラスなどにご相談に行かれることで,初回相談料のみで回答が得られることもございます。
    また,貴殿の経済状況によっては,法律扶助なども検討の余地があると思います。

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  • 調停離婚

    来月に離婚調停を、ひかえています。新しい職場で、皆さん良くして、もらっているので、離婚調停の時間をずらして、欲しいと裁判所に電話したところ、出来ないと言われ、弁護士をお金払って、頼んでくれと言われました。 一番安く対応するには、どうしたらいいですか?アドバイスください。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    ご自身が出席なさる方法以外には弁護士に依頼をして,代理人として調停に出てもらう他はないと考えます。
    費用の面につきましては,各弁護士との相談をするしかありません。
    なお,貴殿の経済状況によっては,費用の立替などの制度がある法テラスの利用もご検討ください。

    なお,調停に弁護士が出席するとなると,弁護士には依頼者を代理して十分な主張反論をしなければいけない義務が生じますので,調停に出席してもらうだけということで費用面を抑えるなどといったことは難しいでしょう。

    【理由】

    まず,原則として,「調停委員会の呼出を受けた当事者は、みずから出頭しなければならない。」(民事調停規則8条1項本文)とされており,ご自身が出席なさることが前提です。

    一方で,「但し,やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。」と規定しています(民事調停規則8条1項但書)。

    ここで「やむを得ない事由」とは,

    ① 当事者のご病気
    ② 近親者の方の重病
    ③ 近親者の方の葬式

    などが具体例となります。
    したがって,お仕事などを理由にご自身以外の親族の方などが代理して調停に出席することは難しいです。

    そうすると,弁護士に依頼することになりますが,上記のとおり,調停に代理して出席ということは弁護士にとってすなわち依頼者の方のために最善の主張反論を尽くすことを意味します。

    したがって,貴殿ご自身で調停に出席することが困難な場合には,弁護士に見積りを依頼し,その弁護士がどのような活動をしてくれるのかの説明を受けて,ご自身の納得のいく弁護士の方を見つけることが,経済的にも調停を有利に進めるためにも最善の方法かと考えます。

    その際には,上記のとおり,資産状況に応じて法テラスの利用も検討の余地がございます。



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  • 逮捕・刑事弁護

    9ヶ月前に路上で口論になり相手を殴ってしまったものです、相手は軽傷でした。
    そのときはその場で謝り治療費は払うと言って連絡先だけ渡して別れたのですが、その後何も連絡がなく3日前に警察から呼びだされました、相手が被害届を出したと考えていいのでしょうか?またこの後逮捕される可能性があるのか、そしていつ弁護士に相談すればよいのか教えてください

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    1 相手が被害届を出したと考えていいのでしょうか?
    警察から呼び出され事情聴取があるということは,被害届を出したと考えられます。

    2 この後逮捕される可能性があるのか?
    貴殿が住所など身元がはっきりしており,呼び出しなどに対してむやみに拒否などしなければ逮捕の可能性は低いでしょう。

    3 いつ弁護士に相談すればよいのか?
    相手との示談交渉により不起訴処分を目指すのであれば,早い段階でご相談なされることをおすすめします。

    【理由】

    1 警察から呼び出しがあったということは,警察で取り調べがあるものと推測されます。その端緒はやはり被害相談及び被害届の提出ではないでしょうか。

    2 貴殿の身元がはっきりしており,逃亡などのおそれがないのであれば,事案の性質からいっても逮捕の可能性は低いと考えます。

    3 貴殿が初犯ということであれば,略式起訴(罰金)か不起訴処分か否かが問題となると思います。その分かれ目として示談が成立したか否かが重要なポイントとなります。

    すでに当事者間でのお話合いによる示談が難しい場合には,弁護士による示談交渉となると思います。そして,早めに依頼すればその分だけ処分までの時間的猶予があるため,示談交渉を進めるお考えがあるのであれば,早めに相談された方がよいでしょう。

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  • 消費者被害

    今カネボウ化粧品で白斑が問題になってますが私は後天性白斑の病気を持っています。カネボウ化粧品の対象商品を使って白斑が広がったり違う箇所に白斑が出来たのですが元々白斑がある人間でもカネボウ化粧品に対象商品を使って白斑が広がったり違う箇所に出来た事を言う権利はありますか?言ってないがしろにされないか不安です。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    会社から現在生じている症状は貴殿個人の体質や症状によるものであると反論された場合でも,カネボウ化粧品の対象商品を使って白斑が広がったり違う箇所に白斑が出来たことを証明する医師の診断書などの資料を提出することで,このような反論に再反論することができるでしょう。

    会社からこのような反論をされないためにも,症状が発症しておられるうちに医師の診断書などの資料をご用意しておくことが必要であると思われます。

    【理由】

    今回の事件に関する会社の方針にもよりますが,会社が貴殿が後天性白斑のご病気をお持ちである事実を把握したときには,現在の症状の全部または一部はすでに発症していたものであるとの反論をしてくるおそれがないとは言えません。

    ただし,その場合でもカネボウ化粧品の対象商品を使用したことと貴殿の症状がより悪化したこととのつながり(因果関係)を証明する資料があれば,貴殿のご病気に関係なく現在の症状(悪化後の症状)が生じてしまっていることが証明でき,補償の対象になると主張することができると思います。

    また,損害には治療費,通院交通費,療養治療のための休業補償,入通院慰謝料,後遺障害等級に応じた慰謝料,将来の逸失利益などがあります。
    現時点では会社はこのうち治療費や交通費の補償は明言しておりますが,慰謝料などについてはどのような補償基準となるかについて明言をしていません。

    <問い合わせ・相談窓口等>
    http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/

    会社が今後,どのような補償制度を整備するのかによって,貴殿もどこまで用意しなければいけないかが決まってくるでしょう。

    なお,補償制度に基づく補償ではなく,民事訴訟等で争う場合(この場合には製造物責任や不法行為が考えられます)にも医師の診断書などは必要になりますので,医師の診断はいずれにしても受けておく必要があります。

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  • 相続 権利

    存命の高齢者が住んでいる家の権利を主張したり、遺産分割について話されることに閉口してます。
    高齢者が50年前に再婚した際、配偶者の子と養子縁組をしたのでこの養子にも実子と同じ権利があることはわかります。

    婚姻後、高齢者夫婦で購入した家の権利云々。遺産分割云々。
    養子は高齢者の判断を仰ごうともせず、主張は続くのです。
    実子として養子の言い分は受け入れて、話は終わりにしたいです。権利の主張も遺産分割の言い分も拒否しません。出来れば養子離縁したいですが、既に遺産分割の話ですから、困難なのは想像付きます。養子は高齢者に嫌悪感を抱いている発言を連発しているので、金銭の問題です。いろいろ言ってくるのも金銭を渡せば解決しそうな気もします。一般的には失礼な話ですが、そう思うくらいお金の話ばかりなのです。(高齢者の今後の暮らしよりも)

    実子は、一人住まいが難しくなった高齢者と同居予定で、その準備に集中したいのですが、困っています。

    このような養子への対応を当事者に代わって行ってくれるのはどこですか?この場合の当事者は誰になりますか?

    養子の長年の鬱憤が高齢者に向き、家に出向いて暴言を吐いたりするのが怖いですので、慎重に進めたいですが、どこに相談すればよいか教えてください。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】
    高齢者様もしくは実子の代理人として弁護士を立てて,養子からの連絡の窓口となってもらうことが考えられます。その場合には,弁護士にご相談なさってください。

    もっとも,高齢者様がご存命のうちは,相続が開始されていないので,実子と養子との間の問題が解決するのは,高齢者様の相続が開始され,遺産分割が完了した時点になります。
    その場合は,弁護士を代理人として遺産分割協議を行い,これが調わなければ家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことが考えられます。

    【理由】

    1 弁護士に代理人になってもらう

    養子の方からの連絡などを防ぐ方法の一つとしては,弁護士に依頼し,代理人として連絡の窓口となってもらい,高齢者様や実子ご自身は連絡を拒絶する方法が考えられます。
    もっとも,その場合でも養子の方が事実上ご自宅に手紙を送ってきたり,電話をかけてきたりすることを防ぐことは難しいです。
    連絡の窓口となった代理人の弁護士の先生の方に連絡がいくようになり,高齢者様や実子の方に連絡がいかなくなれば,成功であると考えます。

    2 遺産分割協議について

    高齢者様がご存命のうちは,未だ相続が開始されていません。

    したがって,現時点で金銭のやりとりがあったとしても,それは遺産分割にはならず,相続開始後になって養子の方がその金銭のやりとりを否定して,さらなる要求をしてくる可能性すらあります。

    そこで,実子と養子の問題が法的に解決するのは,高齢者様がお亡くなりになった後に遺産分割が完了したときとなります。
    また,高齢者様の御意思を尊重するのであれば,遺言書を遺すなどといった方法も考えられます。

    一方で,遺産分割協議がまとまらない場合には,弁護士を代理人として遺産分割協議を行い,また裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことが考えられます。

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  • 財産分与

    離婚歴のある人と結婚しました。
    夫は前妻と離婚後、文書での約束はせずに、毎月数万円を送金していますが、先日前妻の方から夫に対して「再婚したなら、今までのように毎月生活費の補助をしてくれるのではなく、まとまった金額を払って欲しい」と要求されました。まだ具体的な金額は聞いていないようですが、そうなった場合に離婚から現在までに送金した金額を、財産分与として合算する事はできるでしょうか?支払った金額は数年間で数百万円になるので、もう十分支払済みだと思うのですが、私の考え方はおかしいでしょうか?
    質問の内容がわかりづらいようでしたら、申し訳ありません。
    宜しくお願い致します。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】
    離婚時のご主人の財産に照らしてここ数年間で財産分与に十分な金員の支払いがなされているのであれば,過去の合意内容に従い財産分与は完了しているとの主張も考え得るでしょう。
    もっとも,これは財産分与に関するご主人と前妻の合意内容がいかなるものであったかや慰謝料などの取り決めなどによって結論は変わってきます。

    【理由】

    1 財産分与請求権の除斥期間(裁判所に審判等を請求できる期間)

    まず,ご主人と前妻の協議が調わないときに,前妻が家庭裁判所に対して財産分与の審判の申立てをできる期間は,離婚後2年以内とされています(民法第768条2項ただし書)。
    したがって,離婚後2年が経過している場合には,前妻はご主人との協議が調わない場合でも家庭裁判所に財産分与の審判を申し立てることができなくなります。

    2 財産分与の方法

    もっとも,財産分与は上記のように裁判所の審判を求めなくとも,当事者で財産分与の協議をして,合意によって財産分与の内容を決定することができます。支払額と支払方法は当事者の合意内容によります。

    本件ではご主人と前妻の財産状況や口頭での合意の内容などの詳細な事情はわかりませんが,当事者間で財産分与の支払合意がなされているものと思われます。
    そして,この内容がどのようなものであったか及び口頭での合意以外のどのような証拠があるのかが問題となります。

    この点,離婚時のご主人の財産に照らしてここ数年間で財産分与に十分な金員の支払いがなされているのであれば,過去の合意内容に従い財産分与は完了しているとの主張も考え得るでしょう。

    3 扶養的財産分与と慰謝料

    (1)財産分与の審判などでは,当事者間に明らかな経済的格差がある場合には,離婚後に相手が経済的な自立ができるまでの生活費相当額の財産分与を認める場合があります。
    本件では,数年が経過しているとのことなので,前妻が経済的自立をしていない
    (できない)特別の事情がない限りは考え難いでしょう。

    (2)慰謝料
    上記の財産分与とは別に,慰謝料請求権も存在します。本件の詳細な事情はわかりませんが,財産分与とは別個の権利と考えてください。

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  • 相続人

    私には別居中の配偶者がおります。居場所を知られないようにする為、勝手に転居したり、養育費を支払わなかったり、ワンギリを夜中にしたりする姑息な人で、愛情は無く、子供さえOKであれば離婚しても良いと思っています。
    今回相談したいのは、家の名義です。
    私名義にし、「家は子供(未成年)に譲る、配偶者には遺留分として〇円(最低限の金額)を渡す」と遺言を作成した場合、万が一私が配偶者より先に死亡した時、子供の保護者として依頼をしたい私の両親はこの配偶者に遺産分割協議の際印を押してもらう必要がありますでしょうか?
    印が必要な場合は、押さないか、難癖をつけてくると思います。
    私には兄弟がおり、家を建てる際、両親から生前分与を受けておりますので、万が一親名義にした場合でも、私が家を相続することに合意しております。
    ただ、それぞれ配偶者、子供達もおりますので、親名義にしたとした場合後々揉めるのでは?とも思います。
    一番揉めずに、スムーズに私の子供に家を譲れる為には、家の名義を誰にしたらよいのか?また、その場合取っておくべき手段などを教えてください。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    貴殿がご主人と離婚するか否か,また,遺言書を遺すのか否かによって,取り得る手段が変わってきます。

    【理由】

    1 貴殿名義とする場合

    (1)離婚なさった場合

    貴殿がご主人と離婚なさった場合,ご主人は,貴殿の相続権を失うことになりますので,家の名義を貴殿にした上で,お子様へ相続させることによって,家を譲ることができます。
    なお,その場合でも離婚の際に貴殿名義の不動産がある場合には,財産分与などにおいてお話合いの対象になってしまうことがございます。

    (2)離婚なさらない場合

    貴殿がご主人と離婚なさらない場合,ご主人は貴殿の相続権を有します。

    ア 遺言書でお子様にすべての財産を譲るとした場合

    お子様にすべての財産を譲るという遺言書を作成した場合には,ご主人は,お子様に対して遺留分減殺請求をすることができます。この権利を行使するか否かはご主人の自由です。
    なお,遺言書を作成した場合には,ご主人の署名捺印などは不要です。ただし,不動産をお子様に譲りたい場合には,遺留分に相当する現金なども同時に用意しておいた方がスムーズです。

    イ 遺言書を作成しない場合

    ご主人とお子様に法定相続分の割合で相続されます。したがって,お子様とご主人との間の遺産分割協議がまとまらない場合などには,ご主人が本件不動産の権利を取得する場合がございます。

    2 ご両親名義にした場合

    (1)離婚した場合
    上記と同様です。
    ただし,ご両親の相続の問題が生じることは下記のとおりです。

    (2)離婚しない場合
    ご両親名義をした場合には,当該不動産はご両親の財産となるので,ご両親の相続の問題となります。
    ただし,この場合には,当初ご兄弟との間で争いがなくとも,いざご両親の相続という段になった際に翻意なされたり,争いになることもございますので注意してください。
    また,ご両親から貴殿が相続により本件不動産を取得した場合でも,貴殿がご主人よりも先にお亡くなりになった場合には,遺言書の有無によって,上記と同様の問題が生じます。

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  • 別居

    度々すみません。
    別居してから1年今までは旦那からの仕送りで何とか生活は出来てました。
    旦那から下の子が1歳になるまで働く事は許さないと言われてるのですが、実家にお世話になって1年私もそろそろ自分で部屋を借りて働こうと考えてるのですが、旦那には言わずに部屋を借りたり仕事をしたりしては駄目なのでしょうかっ?
    黙って今まで行動をしたら自分勝手に動くなと凄い剣幕で怒られました。
    お前はバカか、お前は病気だとか…

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】
    貴殿とご主人との間で夫婦仲が悪化してすでに別居している場合,ご主人に内緒でお仕事をなさることも,他にお部屋を借りてお住まいになることも貴殿の自由です。
    もっとも,貴殿に一定の収入が生じ,その後,婚姻費用(仕送り)に関する調停などを申立て,婚姻費用の金額が問題になった場合に,無収入の場合と比較して貴殿に収入がある場合には請求できる婚姻費用が少なくなるという判断がなされる場合がございます。

    【理由】
    貴殿には,職業選択の自由がありますし,居住・移転の自由もございます。したがって,ご主人に言われたからと言って,部屋を借りたり,仕事をしたりしては駄目などということはございません。

    一方で,貴殿が仕事に就くことで収入を得た場合には,無収入の場合と比べてご主人に請求できる婚姻費用の額が減少することがあります。
    仮に,婚姻費用に関する調停を申立てた場合に,無収入と収入がある場合とで妥当とされる婚姻費用の金額に差が生じることにご注意ください。

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  • 遺留分侵害額請求

    兄夫婦の自殺により遺言書があり、遺産は全て兄嫁の親が相続となりました。兄の母親が遺留分減殺請求をしたら、兄嫁の親は請求に応じるとの回答でした。

    遺留分減殺請求の話の後、兄嫁の親は、自分の娘に結婚してから自殺に至るまでの18年間ずっと外車購入資金を出してあげていたと言い出しました。

    家のローンがあり、大変だから車を買ってあげていたと最初聞いていました。
    遺留分請求の現時点では、「娘に買ってあげた」⇒「兄にお金を貸していた」になってきています。総額1800万円程度貸しているとの事、遺留分請求から差し引いて考えないといけないのでしょうか?

    兄は国家公務員のため生活には困っていなかったはず。妻の両親から借金していたとは思えないのです。

    不可解で、ご教授宜しくお願いいたします。

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】
    遺留分算定の基礎となる財産の価額を計算する際には,相続債務の全額が差し引かれますので,相続債務である1800万円の貸し借りが事実だとすれば,遺留分減殺請求の金額を考える際に差し引かれることになります。
    もっとも,下記のとおり,遺留分額などに争いがある場合には,弁護士に依頼するか,裁判所に遺留分減殺調停を申し立てることをおすすめします。

    【理由】

    遺留分の計算は難しいですが,遺留分の算定の基礎となる財産額は,

    (被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)
    +(贈与財産の価額)
    -(相続債務の全額)

    で計算されます。

    したがって,被相続人であるお兄様ご夫婦に相続債務があれば,それを差し引いて計算しなければなりません。

    もっとも,貴殿がご指摘なさるように,そのお金の貸し借りが本当にあったか否かに争いがあり,またその金額が高額で結論に大きな影響が出る場合には,当事者間の話し合いでは決着がつかないことが多いです。

    そこで,お話合いによる解決が難しい場合には,弁護士に依頼して,資料に基づいて遺留分減殺請求の計算をしてもらい任意交渉をするか,もしくは,家庭裁判所に遺留分減殺調停の申立てを行って,第三者である裁判所を間に入れて話し合いをすることをおすすめいたします。

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  • 横領

    会社での業務上横領がありました。店長がお店の食材を従業員に販売しその代金を着服していました。本人との話し合いは後日行うのですが会社の入社時に誓約書として不正を働いた場合は発覚時の被害額を入社時に遡って弁償しますと書いてあり本人の署名、捺印もあります。それで計算すると3000万という金額になってしまいます。本人が正直に横領した金額を白状するとは思えませんし私としても被害額は不足なく請求できればとおもいます。遡った請求金額を本人に請求して法的に大丈夫なのでしょうか?もしくは法的にちゃんとした横領金の決定方法があるのでしょうか?

    大野 瑛弁護士
    回答

    【回答】

    店長の違法行為(業務上横領)とこの行為によって会社に3000万円の損害が生じたことが客観的な証拠によって,立証(証明)できるのであれば,過去の不正行為によって生じた損害であっても請求することが可能です(ただし,下記のとおり消滅時効に注意してください)。

    【理由】

    ①業務上横領が事実でありこのような行為及びそれによって生じた損害を立証できるのであれば,その行為は違法行為であり,会社から店長へ不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)が可能です。

    ②もっとも,上記の請求は,仮に裁判などで請求する場合には,店長の違法行為(業務上横領があったこと)及びその行為によって会社に損害が生じたことを客観的な証拠によって証明する必要があります。

    ③そこで,誓約書の存在の有無にかかわらず,店長の違法行為とそれによって会社に損害が生じたこと証明できる場合には,店長に対して生じた損害を請求することができます。

    ④一方で,不法行為による損害賠償請求は,「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年」経過したときには消滅時効によって請求ができなく可能性が出てきます(消滅時効)。


    ⑤業務上横領行為が発覚し,その損害が明らかになったときから3年が経過しているかどうかについても注意してください。

    ⑥誓約書の記載の有無にかかわらず,違法行為(業務上横領行為)と損害(実際の被害額がいくらか)を証拠によって証明できるか否かがポイントとなります。

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