いざわ たかひろ

伊澤 貴寛 弁護士 プロフィール

所属事務所: 國峯法律事務所
所在地: 東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル3階
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伊澤 貴寛弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 人身事故

    【相談の背景】
    片側走行で停止中の前方の車にブレーキ踏むのが遅くてぶつかってしまいました。すぐに警察を呼んで相手に怪我はないと言っていたので物損事故でしたが、
    次の日相手方は全治2週間の怪我の診断を受けたと数日後人身事故に切り替えに
    なりました。
    私は事故は初めてなんですが、違反はあるので免許証はゴールドではありません。
    自分のした行為の責任と反省をしっかり受け止めて相手の方に謝罪していきます。

    【質問1】
    この人身事故の場合罰金はいくらくらいになりますでしょうか?

    【質問2】
    免許も免停何日に予想されるかわかりますでしょうか?

    伊澤 貴寛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一概には言うことはできませんが、
    治療期間が15日未満の軽症事案に該当し、
    罰金になったとして15〜20万程度。違反の点数は3点程度、を念頭に置けばいいかと思われます。
    免停期間は過去前歴がなく、違反点数が6〜8点だと30日間をイメージすればよいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    事故があったので110番をしました。名前、住所、電話番号も伝えました。しかし、警察は家の前で捜査はしたようですが、自宅に被害状況など聴取もせずに帰りました。110番事件簿、音声記録も開示請求しましたが、本人特定ができないと非開示でしたが。その根拠として、なりすましの可能性があるので、現場での聴取を持って110番通報が完結するようなことを言われました。

    【質問1】
    110番をかけた事実を特定するためには、どのような方法がありますでしょうか。携帯会社も無料通話は、記録にできません。

    伊澤 貴寛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、相談者様から、損害賠償など民事事件の依頼を弁護士が受け、弁護士が当該事件の処理のために弁護士会照会を行うという方法があり得ます。
    照会だけの依頼はできない点ご留意下さい。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    妻は、10年後に年金が受け取れるようになったら離婚しようと思っているが、働いていないため収入がないから、年金を受け取れるようになるまでは離婚しないように色々工作をしています(妻は働く能力はありますが、自分の趣味の時間のために働きたくない)
    私は、妻のそういう企みを知って、あきれかえり、すぐに離婚したいと思っています。
    私は離婚するために別居しようと思います。

    【質問1】
    わたしは、離婚の交渉は最初は協議離婚から始めるつもりですが、別居してから協議離婚を始めた方がいいでしょうか。それとも、段階を踏んで、協議離婚の不成立を確認してから、別居した方がいいでしょうか。

    伊澤 貴寛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。
    どちからでいえば、後者だと思います。
    一般に夫婦には同居義務があるので、いきなり別居すると、奥さんの方から、相談者様が離婚原因を作ったと言われる危険もあります。
    なお、別居は離婚に必要な要件ではないので、まずは同居した状態で協議離婚を始める形でいいかなと思います。
    協議離婚に応じてくれるのであれば、なるべく相談者様に有利な離婚協議書を定めることが重要なので、その段階になった際は弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    投資用マンションの区分所有4件分につき、ある賃貸管理会社に賃貸料の収納代行をしてもらっており、毎月、賃借人が当該会社に振り込んだ家賃をまとめて当方に振り込んでもらっていました。ところが8月末の分の当方への振り込みがなく、会社や当方を担当していた役員に連絡をしても反応がありません。同社の近くに住む知人に見てもらったところ、休業状態になっているようです。
    本来は賃借人から物件オーナーである当方へ支払われるはずの20万円ほどを、同社が着服したのだと、状況から見て推察しています。

    【質問1】
    お金を取り戻すことはできるでしょうか?それが無理な場合、この賃貸管理会社に罰を与えたいのですが可能でしょうか?

    伊澤 貴寛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに会社が破産している場合には難しいかもしれませんが、交渉や訴訟などで請求して取り戻すことができると考えられます。詳しくは契約書を見ないとわかりませんが、今後の賃料について直接借主から相談者側に払ってもらえるよう相談するとよいかと思います(借主側で判断が難しければ借主が供託する等)。
    刑事では、一般的に業務上横領に当たる可能性があるので警察に相談することをお勧めします。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    4ヶ月前に、メンズサロンにて脱毛の体験をしました。
    その際に、店長とされる方から、脱毛のメリットなどについて細々と説明を受けました。
    体験を受けるだけだったので、聞き流してしまっていました。
    体験が終わったあとに、「次回の予約などはいかがされますか?」と聞かれ、まごまごしていたのですが、「今契約しないとキャンペーン価格での提供ができない」などしつこく勧誘を受けたため、流されて申込みをしてしまいました。
    ローン契約もしたため、何回か通っていたのですが、かかりつけの皮膚科医で脱毛を受けている話をしたところ、
    「医療機関以外では永久脱毛ができない(やると逮捕される)」と聞きました。
    しかし、そのサロンの触れ込みでは「米国の医療研究機関では電気脱毛には永久的な脱毛効果がある」のようなことを謳っていました。(毎回の施術前に診察のようなものはないので医療機関ではないと思います。)
    施術では、麻酔もなくとても痛いし、術後は皮膚が腫れたり、赤みがぽつぽつとできたりします。
    施術費も高額で30-40万円くらいする上に、ケア化粧品(病院から出てる薬とも併用しないでと言われる)も7万円くらいで後悔しています。(これだけやっても脱毛は完了しない)

    【質問1】
    サロンのこういった行為には違法性がないのでしょうか。

    伊澤 貴寛弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。
    医療脱毛(毛根等細胞を破壊する脱毛)ではなく、一時的な除毛・減毛(いわゆるサロン脱毛)かもしれません。
    サロンで医療脱毛をしている場合は違法ですが、そうでなければサロン脱毛自体は違法にはならないかと思われます。
    ただし、広告違反の問題は別途あり得ます。
    国民生活センター等に相談されてみてもいいかもしれません。

    相談者様のケースでは、そもそも特定商取引法上の特定継続的役務にあたる可能性があり、中途解約ができる可能性があります。
    方針など詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    ブログに詳細は電話で、とあるオンラインの習い事にlineで問い合わせ、講師から電話で説明を受け、受講をlineで申し込みました。そして、全額全納の入金をもって正式な申し込みとなりました。受講料は一切返金しない、という条件でした。契約書はありません。レッスン受講日程や教材の発送も具体的な提示はありません。入金前に無かった条件を要求されたり、講師の都合を優先する対応に退会したくなりました。レッスンは途中まで受講し、教材も一部受け取ってます。契約書がないので、クーリングオフの通知書を送りましたが、返金拒否されました。消費者センターの返金交渉も拒否されました。

    【質問1】
    電話勧誘販売に該当する条件にあてはまるのか教えてください。

    【質問2】
    少額訴訟で返金を争う場合、電話勧誘販売のクーリングオフ通知を発送した日から遅延損害金を請求できますか?

    【質問3】
    少額訴訟を検討してます。契約書がないですが、受講料を一切返金しないという条件をlineで提示しているのは消費者契約法10条に違反する証拠になると言えますか?

    伊澤 貴寛弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。
    そもそもになりますが、
    本件ですと、オンラインの習い事のようですので、特定商取引法の類型でいいますと、電話勧誘販売ではなく、特定継続的役務提供にあたるかと思われます。

    特定継続的役務提供にあたる場合、契約の際に書面の交付が義務付けられますが、
    相談者様の場合、そもそも契約書の交付がないとのことですので、クーリングオフが可能と考えられます。

    消費者契約法でもいけると思いますが、書面の交付違反なので特定商取引法42条違反も考えられます。

    相談者様の契約内容(期間、金額)、送付したクーリングオフ通知書の内容等を弁護士に相談されて対応方針を決めることをお勧めいたします。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    1週間前に名古屋で飲んだのですが、途中から自分の懐から勝手に店の人間がカードを抜き取って決済がされており、総額70万円以上になっていました。自分は泥酔していましたし、決済前に料金の説明を受けていません。

    【質問1】
    この場合、支払いのキャンセル、または回収は可能でしょうか?

    伊澤 貴寛弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。
    実際に飲食していないのでしたらお店から回収できる可能性はあります。
    お店に確認するか、そもそも泥酔中に勝手にクレジットカードが抜き取られているとのことですと、昏睡強盗や窃盗罪といった犯罪の被害を受けた可能性もあるので別途警察に相談されることをお勧めします。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    妻は、10年後に年金が受け取れるようになったら離婚しようと思っているが、働いていないため収入がないから、年金を受け取れるようになるまでは離婚しないように色々工作をしています(妻は働く能力はありますが、自分の趣味の時間のために働きたくない)
    私は、妻のそういう企みを知って、あきれかえり、すぐに離婚したいと思っています。
    私は離婚するために別居しようと思います。

    【質問1】
    わたしは、離婚の交渉は最初は協議離婚から始めるつもりですが、別居してから協議離婚を始めた方がいいでしょうか。それとも、段階を踏んで、協議離婚の不成立を確認してから、別居した方がいいでしょうか。

    伊澤 貴寛弁護士
    回答

    どちらもあります。つまり、裁判になった際に、離婚原因を作ったのが相談者様と裁判官に判断される危険もありますし、奥さんの方から慰謝料請求される危険性もあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚を考えています。
    結婚前の貯蓄が150万円ほどありました。
    そのあと同じ通帳に貯蓄をし、現在300万円程度になっています。
    結婚当初お金がなかったので、生活費などに使っていました。

    【質問1】
    古い通帳が残っていないのですが、この場合の財産分与は300万円を分けなければならないのでしょうか?結婚したのは13年前です。
    証拠がなければ厳しいでしょうか?

    伊澤 貴寛弁護士
    回答

    財産分与は、婚姻後夫婦が共同生活をしていく中で共に築いた財産が対象になります。婚姻前の貯蓄は夫婦が築いた財産ではないので、対象にはなりません。
    そのため、婚姻前の貯蓄150万円は財産分与の対象にはならないので、相手に分ける必要はないでしょう。

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  • 企業法務

    会社の一事業部でWebサイトをたちあげるため、プライバシーポリシーや利用規約を作成する必要があります。母体になっている会社のイメージをサイトに付与したくなく、プライバシーポリシーや利用規約の主語にあたる「当社」を入れずに作成することは法的に可能でしょうか?
    サイトを運営または提供する側の定義が必ず必要になってくると思うのですが、この部分を入れずに作成可能か教えてください。

    伊澤 貴寛弁護士
    回答

    民事上権利義務の主体となるのは、個人か法人のみになります。法人というのは、法務局に登記されている会社です。
    会社の規模が大きく、部署ごとで独立採算制を採っていたとしても、あくまで当事者は会社になります。
    そのため、事業部が独立して権利義務の主体になることはできず、当事者になることはありません。
    プライバシーポリシーや利用規約も、会社と相手方の権利義務関係を規定しているのが一般的ですので、「当社」ないし「○○会社」などの法人名を主語にしないことは不可能ということになるでしょう。

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