いまむら ゆきまさ

今村 幸正 弁護士 プロフィール

所属事務所: アウル東京法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区代々木2-11-20 新宿成和ビル6階
新宿(新線新宿)駅徒歩5分
受付時間
今村 幸正弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 個人再生

    よろしくお願いします。過去に個人再生をしてまた借金をしてしまいました。
    過去の個人再生は7年前に払い終わってます。
    終わってから二年ぐらい、ETCカードが欲しくて作ったのがはじめでした。二年ぐらい返済大丈夫でしたか、そのうちだんだんと自転車操業状態になり390万円までになってしまいました。月に145000円(住宅ローンは除く)返済してたんですが、今月もう支払いができません。住宅ローンもあり自己破産だけはしたくないです。個人再生はできるんでしょうか?




    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

     仮に、住宅の価値が1000万円となると、住宅ローン残が1000万円を超える場合には、特に問題ないでしょう。住宅ローン残が1000万円を下回る場合には、下回る分だけ清算価値にのることになります(たとえば、住宅ローン残が800万円であれば、再生をしても、少なくとも200万円以上返済しなければいけません)。

     また、現在、住んでいないということで、「住宅」要件を満たすかも気になります。
     個人再生で住宅を残す場合には、「自己の居住の用に供する建物」であることが必要です。
     転勤等の一時的な事情で居住していないだけで、転勤終了後、その住宅に戻る予定があるのであれば、「自己の居住の用に供する建物」に該当すると考えられます。

     個人再生を使えない(もしくは使わない)場合には、任意整理の方法も考えられます。詳細な事情を聴取の上、判断することになると思われますので、弁護士に早期に相談されることを検討されてください。

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  • 後遺障害

    弁護士さんに頼んで少し訂正をお願いするとの事なんですが整形外科の先生には説得する事など出来るのでしょうか?心配でしょうがないです(;_;)

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご不安な気持ちはわかりますが、診断書の訂正に応じるかは医師次第です。
     まずは、結果を待つべきでしょう。

     残念ながら、後遺障害の等級認定がされなかったら、異議申立てをすることも考えられます。

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  • 調停離婚

    夫が出て行き、夫からの申し立てで離婚調停中です。
    婚姻費用は貰っていますが、金銭面から1人で頑張って来たのですが、精神的に本当に限界です。
    調停では不調でも良いし、離婚の際には夫から、夫名義であるマンションにそのまま2年住んで良いし、その上100万円払うと言われました。
    正直離婚したいと思っていますが、私、2歳の子供にもDVのような事があり、子供に会わせたくない気持ちが1番で、別居のままで良いとも思っています。

    夫、夫の弁護士から連絡が来るだけでも一日中今までの事を思い出してしまい、吐気や頭痛で生活に支障が出る程身体的に参ってしまいます。
    今後一切連絡を取らなくて良いのなら、すぐにでも離婚したいのですが、子供が小さく、2人で会わせるのは心配な為、面会交流は私も同伴する事になると思いますが、とてもじゃないけど今の精神状態では出来ません…。
    もし今後関係が続くのであれば、夫に今までの事について反省し謝罪して欲しいのですが、悪いと言う気持ちは無く、100万円も慰謝料と言う名目でなく、手切れ金だと言っており、自分を追い詰めたのは私だとメールで言われました。
    金額の問題ではありませんが、このままでは子供の父親である夫を許す事が出来ません。

    このまま離婚が不調で終われば、夫は裁判にする予定です。

    何をどうすれば解決するかも分からずにいます。
    このまま不調にして、裁判になった際に弁護士さんにお願いするのが良いのでしょうか?
    それとも不調にする意味は無く、こちらも離婚の意志を表した方が良いのでしょうか?

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

     離婚を希望する場合、ネックとなりやすいのは、婚姻を継続し難い重大な事由の有無かと思われます。婚姻を継続し難い重大な事由がないのに離婚をしたい、となると、その他の条件面(たとえば金銭)で妥協せざるを得ないことになるのが一般的かと思われます(仮に訴訟をしても、離婚が認められませんので)。
     逆に、離婚について合意が形成されたとなると、最大のネックが取り除かれることになるので、その他の条件で譲歩する必要がなくなる可能性があります。
     そういった意味で、離婚について合意をする場合には、タイミングが重要かと思われます。

     不調になった後のデメリットとしては、旦那さんが持っているカードと旦那さんの意向次第ですね。
     旦那さんが調停の場では出した条件を引っ込めて、白か黒かを訴訟で決着につけに来る可能性があります。婚姻を継続し難い重大な事由があるが、単に早期に離婚したいから、手切れ金として100万円を支払うといってるにすぎないのであれば、その可能性が高くなるでしょう。
     また、訴訟となると、正式に反論(主張)・立証をしなければいけないので、その分、さなえ8888さんの負担も増えるでしょう。
     もちろん、訴訟が進行していき、裁判官の心証が開示され、旦那さんが「裁判じゃ離婚できないな」と思って、さらに譲歩してくれる可能性もありますので、デメリットだけではありません。

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  • 自己破産

    現在、破産手続き中であります。

     借金をした際に、知人に30万程貸しました。
    知人は、最初に少しずつ返済をしてくれましたが、身体を壊し現在働けず3ヶ月程、返済がありません。担当弁護士から、知人に連絡が言ったみたいです。いつまでに全額振り込まないと裁判になりますと記載されていたみたいです。
     この場合、支払いが出来ないじゃ難しいのでしょうか? 病気で働けない知人を知っておりますので何とも言えずにおります。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

     破産をする際、申立代理人弁護士としては、貸していたお金の回収を試みることがあります。
     申立代理人の弁護士が回収できなければ、破産申立後、破産管財人が回収を試みることになるでしょう。

     タルタルさんにある程度の収入または資産があれば、破産の申立てをした後に、この30万円の請求権を買い取る、という方法が考えられます(自由財産と言って、破産をしても一定の財産を手元に残してもらえることがあります。また、新得財産といって、破産手続開始決定後に得た財産は、破産によってとられませんので、これらを用いて買い取ります)。

     ご友人が、30万円一括は無理でも、20数万円程度であれば支払える、というのであれば、弁護士のほうでディスカウントするかもしれません。
     また、30万円程度であれば、訴訟まではしないで諦める、ということも考えられます(破産手続では、迅速性も重視されるからです)が、弁護士によっては、少額でも訴訟をして、なんとしてでも回収する、というスタンスの弁護士もいるかもしれませんので、匙加減は弁護士(や裁判所)次第です。
     ちなみに、これをご友人の方に教えるのはさすがに問題となるおそれがあります(たとえば、「払わないの一点張りで通せば、弁護士も諦めるかもしれないから、やってみな」などというのは、破産手続を妨害しているようなものです)ので、ご注意ください。

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  • 調停離婚

    現在離婚調停中です。申し立て人は夫です。

    夫の主張は、私への家事不満、セックスレス、性格の不一致、自分に好きな人ができたため別れを切り出したが、慰謝料の面で折り合いがつかないとのこと。協議の段階で、夫は私が提示した150万〜200万円は支払えない、交際相手と不貞行為はなく仲の良い間柄であると言っております。

    私は相手方となりますが、夫の不貞行為の確たる物的証拠はありません。別居に至った理由は、夫自ら不貞や交際を告白し開き直りとも思える態度で私に接してきたからです。また、私との子供はいらないと言われたため家を出ました。別居後も夫と姑は慰謝料自体発生しない離婚だと言い出し、私は精神的に参ってしまい現在、心療内科に通院中です。


    私が離婚を認めなければ、調停は不調?不成立になりますか?
    調停が不成立になった場合、夫は訴訟を起こしてくる可能性はありますか?また、訴訟で離婚は認められてしまいますか?
    婚姻歴4年(同居家族、義母)、別居3ヶ月、夫婦共働き、子供なし

    乱文失礼いたしました。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ランタスさんが慰謝料を支払う義務があるかどうかも、旦那さんが主張される離婚原因次第になってしまいますので、この場ではなんとも回答しがたいです。
     仮に、旦那さんが家事不満、セックスレス、性格の不一致を主張してくるとして、具体的にどの程度のものを主張してくるかによってきますので、ランタスさんが慰謝料を支払う義務がない、とも言い切れないです。

     調停になっているということなので、ある程度、旦那さんの主張は具体化されていると思いますので、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
     もし、弁護士費用がネックなのであれば、法テラスで無料で3回まで相談を受けられます(ただし、一定の収入・資産要件があります)

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  • 民事・その他

    どちらに相談すれば良いか分からず、途方に暮れております。先生方、法律とは少し違うかもしれませんが、アドバイスをお願いします。

    私には67歳の父と、52歳の母、18歳の弟 がいます。私自身は結婚して家を出ています。

    昨年、親が夫婦経営していた店を閉店しました。店舗の家賃が払えず、滞納し、大家から追い出された形になります。

    その後、どうにかアパートを借り、母も仕事を見つけ、高校卒業したての弟も働けるようになりました。父は白内障の為視力も乏しく、年齢のせいもあり、毎日ハローワークに行きますが、仕事が見つかりません。

    それでもどうにか生活できたのですが、先日、母が職場で倒れ、診察の結果、手術が必要になりました。それ以外にも母は元々難病を患っていましたので、無理をして働いていたのが仇になった形です。

    私は子沢山で、給料も低いので支援は難しい状況です。弟自身も、安月給なことと両親と仲が悪いため、家に1万円入れるのがやっとです。

    もう貯金も底をついてきたため、いよいよ生活保護に頼る他無いと思い、役場に行きました。

    しかし、父には資産(10年以上全く住んでいない祖母の家、祖母は先日他界しました)があるので生活保護は無理とのことでした。その家は100坪を越える家なのですが、風呂もトイレも壊れ、屋根は穴が開き、畳や床は腐れ、人が住めるものではありません。

    私は父に、生活保護を受けるためにも、資産である旧家を売却してほしい、と言っていますが、父の兄弟姉妹が売却に反対しているのです。

    『俺たちの生まれ育った家を売るのか』
    『仏壇はどうする』
    『俺の会社で働けばいい(←これはまったくの嘘、家を売却したくないためにその場しのぎで声を掛けるだけで、実際働かせてもらうよう頼むと逃げられる)』

    旧家は父の資産なのに、話は平行線のまま、来月には母の手術が、そのまた来月には貯金が底をつきます。もうどうすれば良いのか、分かりません。

    弟も、折り合いが悪く、秋口には出ていくと公言しています。

    どうすれば、父の資産は決着がつくのでしょうか。どうすれば、生活保護を受けられるようになるのでしょうか。助けてください。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

     所有権がお父様にあるのであれば、ご兄弟が反発しようが、売却しても犯罪にはならないものと思われます

     ただ、名義移転の経緯が少し特殊ですので、背景に特段の事情があるのやもしれません。
     また、ご兄弟がどのような主張をされるのかも気になるところ(その不動産の贈与が特別受益に当たるとして、遺留分減殺請求をしているおそれ)ですので、不動産処分の方法も含めて弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    同じような内容ですいません。
    妻の不倫相手に慰謝料請求をしている中で、不倫相手と互いに合意書にサインをしましたが支払いがされず、話し合いをしましたが、弁護士を入れて来ました。
    私は弁護士をつけていません。

    相手側が弁護士を頼んだということは、もう示談は有り得ないですか?

    合意書があるので、相手の弁護士との話し合いの末、合意書通りの示談となることはあるのか?

    調停や裁判にした方がいいのか?

    私としては、証拠などもバッチリ、合意書にも問題ないので、自信はあるのですが、手間や時間をかけるのが嫌で、出来れば調停や裁判にはしたくありません。


    しかし、相手の弁護士の攻撃を考えると、公の場の方がいいですか?

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    合意書の内容がわからないので、なんともいえないところはありますが、合意書によって示談がされてる(和解契約が結ばれている)として、合意書の内容の履行を求めることが考えられます。

    相手が弁護士をつけたからといって、当然に、合意書の内容が覆るものではありません(もっとも、心裡留保や強迫等で、合意の内容の無効を主張したり、取り消すと主張してくることが考えられます)。

    相手方が弁護士をつけているとのことですので、もしかしたら、支払わないという姿勢を強硬に打ち出してくるのかもしれません。
    相手が支払わない、というと、訴訟等の方法しかなくなってくるでしょう。

    さる殿様さんも、一度、弁護士に相談されることをおすすめします。
    こちらも弁護士をつけて、まずは任意で支払うよう交渉していくという方法も考えられます。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    初めまして。先週6/10朝に当方赤信号の停車中後続車にノーブレーキで追突されました。
    首と肩と腰に違和感(痛み)があり、警察のほうは人身にはせずかかりつけの病院に行きました。むちうちとは言われませんでしたが、薬と湿布をもらって会社へ行きました。自動車は現在修理中です。
    翌日保険会社の人身傷害の担当さんから電話があり、こちらの要求としては
    ①相手の方が気の毒になるくらい謝ってくれたので、人身にはしたくない。
    ②会社が片道一時間かかり、人手もなく休めないので病院へ行けないから近所の接骨院へ通いたい。
    2つの希望を出しました。保険会社のかたがいうには「期間限定(6/10-7/30まで)であれば接骨院に通えるよう手配します」とのこと。一応その条件で接骨へ通っていますが、きちんと慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?接骨院は医者ではないとのことで、不安に感じています。そして②のことで保険会社の担当さんにめんどくさい人みたいに扱われています・・・。(接骨院への電話で「面倒な人みたいなのでそちらでいろいろ聞いてください」みたいなことを言われたと接骨の先生がいってました)
    体が痛くなるような事故は初めてなので、いろいろ教えていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あとは選択の問題ですので、お体を大事にされてください。

    3つも「ありがとう」をつけていただいたので、最後に、慰謝料について、ざっと書いておきます。

    入通院慰謝料といって、通院期間や通院日数に応じた慰謝料(赤い本基準別表Ⅱを使用。この金額が絶対にとれますよというものではなく、あくまでも目安程度に思われてください)は

    1か月:19万円
    3か月:53万円
    6か月:89万円

    が目安となります(ただし、実通院日数が少なければ、通院期間ではなく、実通院日数×3で計算します)。

    これに加えて、残念ながら痛みやしびれが残ってしまった場合には、後遺障害慰謝料(14級の場合を前提。症状がひどければ、12級もありえますが、経験上、14級の割合がかなり多いので)110万円と逸失利益の請求が考えられます。
    後遺障害認定のためには、先ほど記述したように、病院に通われることをおすすめしますが、こればかりは、お仕事の都合もあるでしょうから、やむを得ないこともあるでしょう。
    なお、痛みやしびれが残ってしまっても、後遺障害として認定されないケースもあるということは頭に入れておいてください。

    以上、保険会社からの示談提示が来た際の参考程度にされてください。

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  • 調停離婚

    質問お願い致します。

    強迫されて予め準備されていた不貞行為を認める念書を書かされ、それを私の異性の友人に対し慰謝料請求の裁判で証拠として出されています。
    私は、離婚したく調停中です。
    離婚したい原因は、相手のモラハラでしたが友人との不貞行為で不仲になったと相手は主張しています。

    強迫による念書として取り消しするには、どの様にすれば宜しいのでしょうか?
    今からでも間に合いますか?

    念書は、1年前に離婚したいので調停を申立て別居すると伝えたら友人の親に不貞行為をしていると家や相手の職場へ行くと脅かされ友人のご両親に等迷惑をかけたくないと思い書いてしまいました。その半月後から現在も別居しています。

    私は、離婚以外考えられませんが
    相手は離婚したくないの一点張りです。
    私は、相手に対して今は拒絶反応が出ています。
    今は、念書を書いてしまった事により友人に迷惑をかけてしまったので何とかしたいのです。

    ご回答宜しくお願い致します。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法96条1項は「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と定めています。
    しかしながら、これは法律行為に関する規定です。

    たとえば、ピクルスさんが、不貞をしたので、慰謝料として300万円を支払います、などと書面に記載したのであれば、書面を欠かされた際の状況次第では、300万円を支払う義務を取り消すことができるでしょう。
    これに対し、不貞をしたか否かというのは事実の問題です(非常に難しい概念ですが)。
    不貞をしたということを書面に記載してしまったのであれば、不貞をしたという事実自体を強迫として取り消すことはできないでしょう。

    むしろ、このような書面については2つのアプローチが考えられます。

    一つは証拠能力と言って、たとえば、違法なことをして集めた証拠を、裁判所は証拠として用いるべきではない、というアプローチです。
    ただし、このアプローチは、刑事事件では違法の程度によっては有効となりますが、民事事件では、原則として、証拠能力に制限はないと言われているので難しいでしょう。

    二つ目は、証拠の信用性を争うアプローチです。
    その書面は、夫から強迫されて、やむをえず、事実ではないのに記載してしまったと主張するアプローチです。

    なお、実際に不貞行為をされたか否かは、ご相談内容には書かれていないのでこのようにご回答しました(不貞行為をしていないという前提での回答)が、裁判所に虚偽の事実を申告するのはいけませんのでご注意ください。

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  • 契約・借用書

    約6年前に、お客様から開店資金として150万円借りました。
    その時に、借用書は書いていません。
    それ以来1度も、返済について相手が何も言ってこなかったので、そのままにしていました。
    むしろ、もらったお金とゆう認識でした。
    それがこの間、初めて返して欲しいとメールがきました。
    それに対して、返信はしていません。
    もちろん返していない私が悪いのはわかっています。
    が、今まで1度も請求してこなかったのに、今更急に返済してくれと言って来る相手もどうかと思います。
    借りる時に、現金は手渡しでもらいました。
    残っている可能性がある証拠があるとすれば、相手に借金を申し込んだ時のメールがあるくらいです。
    6年前なので、残っている可能性は低いですが。
    こういった場合、私は訴えられる可能性はあるのでしょうか?
    明らかに私が悪いので質問しにくいのですが、他に頼れる場所もなく。。
    どうぞ、よろしくお願い致します。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴えられる可能性があるかないかといえば、否定はできません。
    しかしながら、反論は考えられるでしょう。
    相談内容からすれば、2つの反論が考えられます。

    1つ目は、贈与です。
    借りたのではなく、もらったものであることを主張・立証できれば、当然、返還義務はありません。

    2つ目は、商事消滅時効の可能性です。
    普通、お金の返済義務は10年で消滅します。
    しかし、商事消滅時効が使えれば、5年で消滅する可能性があります。
    商事消滅時効を使えるかは、借りた人の属性、お金を借りた当時にあなたのしていた商売の種類、開業準備中のとのことなので、相手方が開業資金であることを知っていたか等によって変わってくるでしょう。

    相手に返答する前に、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。
    というのも、仮に時効が使える状況でも、返済義務があることを認めたりすると、時効が使えなくなる可能性があるからです。

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  • 自己破産

    はじめまして
    自己破産について相談したいです。
    1年前にまだ学生だったごろ生活に困ってカード会社でキャッシングをしてしまいました。
    総額は200万ぐらいで、
    学校が忙しく、アルバイトもそんなにできませんでした。
    アルバイト代も多くないので、返済には回らず、生活費用として使ってしまいました。
    今は携帯代すら払えなくて、裁判を起こされました。
    質問ですが、
    今の僕って破産を申し立てできますか?また債務をなしにすることできますか?
    正直で今の僕は払えないと思います。なぜなら総額が多すぎるからです。
    破産できなくても毎月少額ずつ払っても大丈夫ですか?
    いい返事をお待ちしています。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい生活状況を確認しないとなんともいえないところはありますが、こちらの相談内容だけからすると、破産が相当ではないかと思われます。
    (実家暮らしで、毎月の収入全てを返済に回せる等の事情があれば、話は変わってくるかもしれませんが)

    ただし、破産にはメリット・デメリットがありますので、弁護士に相談して、方針を慎重に決定することをお勧めします。
    破産をするかどうかも含めて、弁護士に相談してから決めるという程度の心持でよいでしょう。

    弁護士に相談・依頼する費用については、法テラスを検討してみてはいかがでしょうか。
    一定の収入・資産要件がありますが、無料で3回まで弁護士に相談できます。
    また、弁護士に依頼する際も、弁護士費用を立て替えてくれますので、お金を用意できないと弁護士に依頼できないというものではありません。

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  • 調停離婚

    離婚調停、裁判で弁護士さんに依頼した場合、依頼人の報酬額の中より規定の金額を支払うということですが、訴えられて、相手側に支払う金額が多くて訴えられた側に入る金銭がない場合は、弁護士さんへのお支払はどうなるのでしょうか?
    弁護士さんにたのんだことがないので、わかりません。質問の意味、通じますでしょうか?すみません。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の報酬に関しては自由化されていますので、その弁護士によって変わってきますが、以下、一般論でご回答します。

    まず、弁護士に依頼する場合には、着手金と成功報酬の2種類の報酬が必要となるケースが一般的と思われます。
    着手金は、弁護士が事件に着手するにあたって、かかる費用です。
    成功報酬は、弁護士が事件に着手した結果、何らかの成果が得られた場合にかかる費用です。

    お金を受け取る側の場合の成功報酬
    たとえば、100万円獲得できたら、その10%の10万円をいただく、という具合に、獲得できたお金の金額に応じてかかるのが一般的ではないでしょうか。

    お金を支払う側の場合の成功報酬
    たとえば、相手から300万円支払うよう請求されていたが、弁護士が介入した結果、支払う金額を100万円に下げられたとします。すると、差額の200万円の10%の20万円を成功報酬としていただく、という具合に、下げられた金額に応じてかかるのが一般的ではないでしょうか。

    なお、このご回答は、あくまでも一例に過ぎません。
    弁護士の報酬は弁護士ごとに変わってきますので、まずは弁護士に相談し、どのような費用がかかるかを具体的にきき、それから依頼するかどうかを決めるべきでしょう。

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  • 民事紛争の解決手続き

    高校生の息子が、同じ高校の一学年下の子を殴って、頬骨を骨折する怪我をさせてしまいました。

    怪我をさせた経緯は、体育祭の練習の時に息子の外履きがなくなっていて、かなり探したのにまったくみつからなかった。

    一年生の方へ行ったら、目の前に自分の外履きを履いてる一年生がいた。
    外履きは、個人的に持っていってる物で 特徴があり、確実に自分の外履きだったので、履いてる一年生に、自分の外履きか聞いた。自分のだと答えた。
    どう見ても自分の外履きなので、再度確認したが、自分のだと言い張られ、頭にきて殴ってしまった。
    その後学校で先生が問い詰めたところ、一年生は自分のではないとみとめたそうです。

    こちらとしては、手を出してしまった事をお詫びし、手術代なのど話をする場を設けて欲しいと伝えが、外履きを盗んだ事の謝罪はなく全額払うように言われた。

    来週学校で、話をするようにはなったが、手術費用などは、こちらが全て払うべきなのでしょうか?
    またそれ以外にも慰謝料など請求され場合もありますか?

    できましたから、早急に解答をお願い致します。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・全額払うべきか?
    →過失相殺の主張が考えられます。
    過失相殺というのは、被害者のほうにも何らかの落ち度がある場合に、損害賠償の金額を減額する、というものです。
    基本的に、故意で行った行為に対して、過失相殺は適用されない傾向にあります(たとえば、詐欺師が、騙されるほうが悪いと言って、損害賠償の金額が減額される、というのはおかしいでしょう)。
    しかし、今回のような暴行事件では、被害者に挑発的な行動があった場合には、裁判例上、過失相殺が認められているものもあります。
    ものすごく簡単にいうと、殴ってしまったことについて、理解できなくはない、という場合には、完全な責任は負わないで良いことがある、ということです。

    ・慰謝料の請求
    →これはあり得ます。
    しかし、慰謝料についても、過失相殺による減額の主張が考えられるでしょう。

    このように、減額の主張は考えられますが、どのような話合いになるのは不透明なところです。
    話合いの場で、出された条件をのんでしまって良いのかわからなかったら、いったん返答を留保して、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします(被害者が被害届を出すかどうかという、お金以外の面での問題もありますので、その点も視野に入れた解決を弁護士と相談するのが妥当でしょう)。

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  • 養育費

    離婚してから約五年、養育費未納が度々あり、今回履行勧告をしました。329,600円です。
    遡りますが、離婚前に私が祖母から預かっていたお金を彼がギャンブルで使い込み、離婚調停時に調停委員の方に私も半分持つのが当然と言われ、半分背負う事になりました。32万5千円です。ですがやはり私的に納得出来なかったので、離婚後に全額返して下さいとお願いしたところ、65万円返してくれました。
    問題は今回履行勧告したところの相手の答弁が、当時私に支払った祖母の借金分で相殺しろと言って来たことです。
    私が32万5千円を手にしている為ーという事ですが、実際祖母に返しているので私が手にしたわけではありません。
    法律に詳しい方に聞いたところ、彼が全額返還したのは新たな和解になるので、履行勧告は成立するという話でした。
    養育費は子どもに対するものなので絶対に折れたくありません。
    彼が使い込んだお金を私が背負うのも納得出来ません。
    ただ、調書の中に「今後金銭その他の請求はしない」とあるのが気になります…。
    当時全額支払ったのは本人の意思だと思うので、今更養育費未納分をそこに充てろというのは筋が通らないと思うのですが。
    是非ご回答をよろしくお願い致します。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、養育費については、民法上、支払う側が相殺を主張することができまさん。
    仮に☻MDK☻さんが元夫に対して何らかの金銭を支払う義務を負っていたとしても、元夫のほうが、相殺を主張して、養育費の支払義務をまぬかれることはできないでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    旦那の不倫が発覚し、
    相手に慰謝料請求をするのに
    弁護士に頼んでから3週間くらいになります。
    相手に出した手紙に2週間以内に
    振り込んでくださいと書いてあったのですが、
    その後、弁護士から連絡がなく、
    どうなっているのか気になります。
    相手が分割や、金額をさげてほいし
    となった場合、弁護士と相手の話し合いで
    きまるのでしょうか?
    裁判になるとしたら、
    弁護士のみが行くことになるのでしょうか?

    あと、金額決定してから
    弁護士に何%か支うと言われたのですが、
    どのように支払うのでしょうか?

    流れがまったくよめなくて・・
    よろしくお願いします。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の先生も指摘されていますが、弁護士に依頼されているのであれば、その弁護士にきくのが最も良いです。
    以下、一般論ですがご回答します。

    >相手が分割や、金額をさげてほいしとなった場合、弁護士と相手の話し合いできまるのでしょうか?

    弁護士が依頼者の意向をきくことなく、独断で条件をつけて和解をしてしまうということは通常ないでしょう。
    ご不安であれば、依頼している弁護士に、「和解する前に自分に意思確認の連絡をしてほしい」と伝えてはいかがでしょうか。

    >裁判になるとしたら、弁護士のみが行くことになるのでしょうか?

    ほとんどの期日は、代理人である弁護士のみが行くというパターンが多いと思われます。
    ただし、和解を検討してするための日には、依頼者にも出頭するよう求められることもありますし、尋問といって、あなたが裁判所で証言をすることを求められる場合もあります。

    >金額決定してから弁護士に何%か支うと言われたのですが、どのように支払うのでしょうか?

    成功報酬のことだと考えられますが、慰謝料を獲得できたら、いったん、依頼している弁護士が管理している口座にお金が入金され、そこから成功報酬分を差し引いて、依頼者にお返しするというパターンが多いと思われます。

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  • 示談交渉

    祖父が3ヶ月前自転車に乗っていたところ車と事故にあいました。
    相手の保険会社に言われるまま2回分の通院費8000円で示談書(示談書と書かれてはいなかったと祖父は言っています)にサインをしてしまったようです。
    ところが転んだ時に下敷きになった左足が痛み数日前から歩けなくなってしまいました。

    示談書を書いてしまったとのことなので、覆すことは難しいとのことで、あいての保険会社に連絡したところ「サインをいただいてるので。」との回答のみでした。

    車と自転車の事故でましてや老人が自転車からそのまま地面に叩きつけられたのにも関わらず2日分の通院費だけ8000円で示談なんてことありえるのでしょうか?
    こらからの通院費、車椅子、介護タクシー代だけでもいいのでどうにかなればと思っています。

    宜しくお願い致します。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いったん示談をしてしまうと、その後、何か症状が出てしまっても、一般的には争うことは難しいでしょう。
    ただ、示談をした時期やケガの状況、その後の症状の程度等によっては戦っていける案件もあると思いますので、お近くの弁護士等に相談してみてはいかがでしょうか。

    たとえば、判例(最判昭和43年3月15日・民集22巻3号587頁)には、こういうものがあります。
    左前腕骨複雑骨折のケガにあわれ、被害者自身、傷は比較的軽微なものと考えていたので、事故から9日後に、自賠責保険金の10万円で示談したものの、事故後一か月以上経ってから、予想以上の重傷であることが判明し、再手術を受け、手術後も後遺症が残った事例です。
    この事案で裁判所は、全損害を正確に把握しがたい状況下で、早急に少額の賠償金をもって示談した場合には、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきで、示談当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合、その損害の損害賠償請求権まで放棄したと解することはできない(つまり、示談の効力が及んでない)としました。

    よろしければ、参考にされてください。

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  • 相続放棄

    父親が死亡し負債が残っているので相続を放棄したいのですが、自分だけではなく妻と子供についても相続を放棄しなければならないのでしょうか?
    回答をよろしくお願いします。

    今村 幸正弁護士
    回答
    ベストアンサー

     相続放棄は相続人のみが可能です。
     たとえ、同居の親族といえども、相続人でなければ、相続放棄をする必要はありません。
     ですので、まずは、相続人の確定が必要となります。

     たとえば、お父様が死亡した当時、お母様が生存、お子さんは相談者さんだけの場合は、相続人はお母様と相談者さんだけとなります。

     したがって、相続放棄ができるのは、お母様と相談者さんだけになります。
     相談者さんに妻と子がいても、とくに関係はありません。

     ただし、お父様と奥様またはお子さんとが養子縁組をしている場合は、法律上の子となっていますので、相続人となります。この場合は、法律上の子である奥様とお子さんも相続放棄を検討する必要があります。

     相続放棄は借金を相続しなくてよくなりますが、プラスの財産も相続できなくなりますので、ご判断は慎重に。
     ただし、3か月という期間制限もありますので、あまり時間をかけすぎると相続放棄できなくなったりしますのでご注意を。
    (ちなみに、3か月の期間は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときからスタートします)

     なお、念のため、相続放棄は家庭裁判所で申述しなければいけません。
     ちゃんと手続きを踏まないで、相続放棄をしたと言い張っても、相続放棄とは認められませんので、この点もご注意を。

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  • 交通事故

    交通事故で車がバックをしてきた際に自転車にて当てられました。携帯の画面も壊れ、打撲もして3か月通院していたんですが、加害者の保険屋と言い方のことで揉めて保険屋からいきなり弁護士対応になりました。
    その際、弁護士から電話連絡があったんですが、弁護士が携帯が割れるはずがない、私は弁護士だからわかるとか、この事故が本当に悪いのはどちらかすべて白紙にして調べるなど警察のようなことを言われて脅されているみたいな気がしました。弁護士は悪いことにも関与するイメージなんで、もしかすると私の怪我でさえもみ消しにされないか心配です。ちなみに、事故当時が警察も来て、加害者にも謝罪を受け、警察も10で車が悪いと言っていました。弁護士が警察でもないのに、事故の事実を取り消すことは出来るのでしょうか?

    今村 幸正弁護士
    回答

    弁護士が、交通事故の事実自体を取り消すことはできません。

    ただ、ご相談内容から気になる点が2点あります。

    >この事故が本当に悪いのはどちらかすべて白紙にして調べる

    と言われたとのことですが、これは、過失割合について争う趣旨かと思われます。
    加害者が謝罪をし、仮に、警察が「0:10で加害者が悪い」と言ったとしても、加害者の保険会社はその判断に拘束されません。
    過失割合を決めるのは、最終的には、裁判所の判断となりますので、ご注意ください(裁判となった場合は、ですが)。

    >弁護士が携帯が割れるはずがない

    と言っている点について。
    単純に携帯電話の物損について争う意味かと思われます。
    ただ、大変恐縮ですが、お書きになっている内容からすると、相手方弁護士は、milkloveさんのことを、まるで当たり屋であるかのように言っているようにも見えます。
    その場合には、損害賠償義務自体について、全面的に争う趣旨であるのかもしれません。

    いずれにせよ、あまりもめそうなら、弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 自己破産

    自己破産手続き中の無職の主婦です。
    子供2人にかけている学資保険の事で解約を必ずしなくてはいけないのか悩んでおります。1人目の学資保険は私名義で義母が毎月支払いをしてくれているので解約できない事を弁護士の先生にお話ししてあります。裁判所の方から解約返戻金の安い方を解約して手続きに必要なお金したらどうかと言われたらしく、弁護士の先生に2人目の学資保険を解約してくれと言われました。2人目の学資保険は名義が私で旦那が支払いをしています。今解約すると10万程の返戻金みたいです。2人目なのですが学資保険に入った月に川崎病になってしまいました。解約手続きをしに行った時に持病があるとこの先保険に入るのが難しいと言われました。なので解約をしたくはありません。昨日のお話しなので弁護士の先生にはまだ相談はしていませんが、弁護士の先生は学資保険なんて意味がない。家計が苦しいなら保険はやめた方がいい。と前々から言われております。自己破産手続き中ですが、どうしたらいいでしょうな。乱文で申し訳ないですが宜しくお願いいたします。

    今村 幸正弁護士
    回答

     弁護士ときちんとお話をされることをお勧めしますが、保険を維持する方法について若干ご回答します。

     破産をすると、原則として、破産者の財産はすべてとられてしまいます。これは保険も同様です。
     ただ、全部の財産をとられてしまうと、生活ができません。そこで、破産をした場合でも、一定の財産は破産者の手元に残してもらえるという制度があります。これを『自由財産』といいます。
     たとえば、99万円以内の現金がこれにあたります。

     学資保険はどうかというと、法律上、残念ながら、自由財産にあたるとはされていません。
     しかしながら、『自由財産拡張』という方法で残せる可能性があるのではないかと思われます。
     自由財産拡張というのは、自由財産でなくても、自由財産の枠を拡張して、破産者の手元に残してもらう、という制度です。
     学資保険も、このように、自由財産の枠を拡張して、維持することが考えられます。

     自由財産拡張の扱いについては、裁判所によって違ってきますので、ここではなんとも言えません。
     ただ、現金や預金、保険、自動車などの拡張適格財産については、全部ひっくるめて、総額99万円までであれば、緩やかに自由財産拡張を認める、という裁判所が比較的多いのではないかと思われます(とはいえ、裁判所によって大きく扱いが変わる可能性があるので、ご注意を)。

     同時廃止になるかどうかという視点もあるので、詳細をきかないと何とも判断できませんが、保険を維持したいのであれば、怖がらずに弁護士にご自身のお気持ちを話され、相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 任意整理

    個人再生は無理と言われました。住宅価値が高いため。住宅を売って返す、どうしてもだめなんです。自分が悪いんですが。任意整理を依頼していただくには認識してくださいと言われて。業者が裁判かけてくる可能性ある。業者の出方によっては辞任する。と。他の弁護士さんに相談されてそれでもよかったらうちに依頼してください、と言われました。不安で仕方ないのと途中で辞任されては困るので。依頼していいのだろうか迷ってます。あと任意整理に応じない業者さんっているんでしょうか?

    今村 幸正弁護士
    回答

     その状態であれば、まずは任意整理を検討すべきかと思われます。
     任意整理については、あくまで任意の交渉ですので、貸金業者さんのほうに応じる義務はないと言わざるを得ません。
     それでも、弁護士会が基準を設けたりして、たたかっていったところ、多くの貸金業者さんが任意整理に応じてくれるようにはなりました。もっとも、一部の貸金業者については、いまだに抵抗が激しく、弁護士が主張するような分割払いには応じない、という業者もいるようです。

     そのため、任意整理に応じないという業者もいるかもしれませんが、まずは、色々な弁護士に相談されることをお勧めします。

     このほか、借金問題で、さらに借金をするようなアドバイスをするのは気が引けますが、いちおう、選択肢のご提示だけします。
     不動産がアンダーローンというのであれば、不動産担保ローンを組む方法が考えられます。
     つまりは、不動産に価値があるなら、その不動産の残りの価値を担保にしてお金を貸してもらい、そのお金で他の借金を払ってしまう(他の借金については、詳細をお尋ねしていないのでよくわかりませんが、おそらく、利息が15~18%と高めではないでしょうか)。
     不動産担保ローンについては、銀行や信用金庫であれば、利息は低めで、返済期間も長めのことが多いでしょうから、今の状況より改善する可能性が高いのではないかと思われます。

     ただし、不動産担保ローンについては、金融機関によって利息等にかなり差があること(たとえば、消費者金融だと利息が15%に近いところもあるようですし、銀行や信金でも、不動産担保ローンには消極的な金融機関もあるようですし、必ず組めるとは限りません)、不動産をいわば人質にするので、返済できなければ、不動産を失う可能性があることには注意されてください。

     大きな問題ですので、安易な選択はせず、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 利息・金利

    事の発端は近所の知り合いからお金を30万(平成24年12月)に借りて現金を24万取り利息を月に12万支払い(五日に2割の利子) 今年の1月まで1年利子だけを払ってます。元金の24万は減らずにそれどころか利子も
    増えて返さないといけないお金が増えています。今年の2月に脅しをかけられてそれからその身内は隠れている状態です。仕事もできず困っています、どう対処した方がいいのでしょうか?宜しくお願いします。

    今村 幸正弁護士
    回答

    暴利行為は民法90条により無効であると主張して、支払った分のお金も返還するよう求めていくことが考えられます。
    身を隠していても解決する問題ではないでしょうから、早急に、弁護士のところに相談されることをお勧めします。

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  • 個人再生

    よろしくお願いします。過去に個人再生をしてまた借金をしてしまいました。
    過去の個人再生は7年前に払い終わってます。
    終わってから二年ぐらい、ETCカードが欲しくて作ったのがはじめでした。二年ぐらい返済大丈夫でしたか、そのうちだんだんと自転車操業状態になり390万円までになってしまいました。月に145000円(住宅ローンは除く)返済してたんですが、今月もう支払いができません。住宅ローンもあり自己破産だけはしたくないです。個人再生はできるんでしょうか?




    今村 幸正弁護士
    回答

     過去に個人再生をしていても、もう一度個人再生を申し立てるのは問題ないかと思われます(過去の再生が給与所得者等再生でも、7年以上経過しているようですし)。
     ただ、不動産がアンダーローンになっていないか(なっているなら、いくらアンダーか)、他に資産がないかが気になります。
     債務整理は無料相談のところも多いので、早急に弁護士に相談されることをおすすめします。

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  • 示談交渉

    はじめまして 宜しくお願いします。
    2012年11月に交通事故にあった被害者です。それから何軒かの病院で診察や治療をし2013年12月24日に症状固定 後遺症認定診断書も提出しましたが 損保会社からの示談の件 何も無いんです…いくらなんでも遅すぎませんか…普通3ヶ月程で結果が出ると聞いていますが かれこれ半年…今は自分の国民健康保険で通院していて毎月 薬代もかかり大変です…先日も担当者に経過を教えて欲しいと言ったところ まだとしか言わないので では いつになるかと聞いたところ解りませんとの答えで困っています。どうにか一日も早く結論を出して貰う事 できませんでしょうか…

    今村 幸正弁護士
    回答

     まずは、流れについてご説明します。
     交通事故の被害にあわれ、後遺症がある方の場合、おおざっぱにいうと、

    治療→症状固定→後遺障害の認定→示談

    というような流れをたどるのが一般的かと思われます。
     質問内容から察するに、現在、後遺障害の認定の段階かと思われます。
     保険会社側の事情が分からないので、なんともいえないところはありますが、半年もかかるのは、いささか遅いかなとも思われます。

     とはいえ、保険会社がきちんとやることをやっているのであれば、現在対応している保険会社をせっついたところで、早期の対応というのは難しいかもしれません。
     というのも、交通事故の後遺障害の認定は、加害者が加入している任意保険の会社が独自に行うものではなく、自賠責損害調査事務所というところに損害調査を依頼してするのが一般的だからです(保険会社が一括払請求をする場合、事前認定といって、事前に、保険会社が調査事務所に必要資料を送付し、意見照会するのが一般的かと思われます)。この事前認定で時間がかかっているのかもしれません。

     もっとも、正確に、現在どのような段階にあるかというのは、保険会社にきいてみるまでわからないです。
     この後示談という流れになると思いますが、交通事故で人身被害にあわれた方の場合、慰謝料や逸失利益が、裁判基準に比して安く抑えられることもありますので、弁護士への依頼も検討されてはいかがでしょうか。
     交通事故の被害に関してであれば、無料相談を設けている弁護士もいますので。

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  • 調停離婚

    夫が出て行き、夫からの申し立てで離婚調停中です。
    婚姻費用は貰っていますが、金銭面から1人で頑張って来たのですが、精神的に本当に限界です。
    調停では不調でも良いし、離婚の際には夫から、夫名義であるマンションにそのまま2年住んで良いし、その上100万円払うと言われました。
    正直離婚したいと思っていますが、私、2歳の子供にもDVのような事があり、子供に会わせたくない気持ちが1番で、別居のままで良いとも思っています。

    夫、夫の弁護士から連絡が来るだけでも一日中今までの事を思い出してしまい、吐気や頭痛で生活に支障が出る程身体的に参ってしまいます。
    今後一切連絡を取らなくて良いのなら、すぐにでも離婚したいのですが、子供が小さく、2人で会わせるのは心配な為、面会交流は私も同伴する事になると思いますが、とてもじゃないけど今の精神状態では出来ません…。
    もし今後関係が続くのであれば、夫に今までの事について反省し謝罪して欲しいのですが、悪いと言う気持ちは無く、100万円も慰謝料と言う名目でなく、手切れ金だと言っており、自分を追い詰めたのは私だとメールで言われました。
    金額の問題ではありませんが、このままでは子供の父親である夫を許す事が出来ません。

    このまま離婚が不調で終われば、夫は裁判にする予定です。

    何をどうすれば解決するかも分からずにいます。
    このまま不調にして、裁判になった際に弁護士さんにお願いするのが良いのでしょうか?
    それとも不調にする意味は無く、こちらも離婚の意志を表した方が良いのでしょうか?

    今村 幸正弁護士
    回答

     調停不成立にする前に、いったん、弁護士に相談されることをお勧めします。
     弁護士が代理人になれば、相手方の弁護士から直接連絡が来ることはなくなるでしょう。依頼した弁護士にお願いして、旦那さん本人に対しても、さなえ8888さんが精神的に消耗しているので、当分、連絡は取らないでほしいという連絡をしてもらうことも考えられます(こうすれば、連絡をとってこなくなるのが一般的と思われます)。
     精神的にまいっている状態であれば、調停不成立にしてしまうのではなく(離婚をすることに合意する際も、タイミングが重要となることもありますですので、やはり、まずは弁護士に相談されることをお勧めします)、自分一人で悩まず、第三者と相談し、落ち着いて条件を吟味されることをお勧めします。

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  • 別居

    お互い離婚をしたいのですが、親権問題もありなかなか話が進まず、なぜか旦那は娘を連れて出て行くと言っています。出来る事なら私が娘を連れてでて行きたいのですが。旦那は旦那と娘の住民票を勝手に義実家に移しており、私が娘と出て行く事を誘拐と言ってきます。
    旦那が娘を連れて行ってしまったら 私が
    親権取るのは難しくなりますか?
    ちなみに 娘は2歳で 私は専業主婦です。

    今村 幸正弁護士
    回答

     2歳のお子さんであれば、親権を決めるにあたって、どちらと暮らしているかはかなり重要な要素をしめると考えられます。
     娘さんを連れて行かれてしまったら、kumakoさんは不利になると考えられたほうがよいかと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    結婚して7年目。
    子供が2人います。

    結婚2年目の時に半年間別居していました。
    その時の理由は私へのモラハラでした。
    その後、主人が気持ちを改めてまた一緒に生活したいと言い出し私もそれを信じ、また一緒に暮らし始めました。

    それから、今まで‥
    DVで警察沙汰。
    脱法ハーブ発覚7回。
    モラハラ。
    不倫。
    朝帰り、育児家事は非協力的‥等

    たくさんの事がありました。
    ずっと行きにくく、受診したのは去年からですが、うつ病にもなっていて強いストレスを感じると蕁麻疹が出ています。

    主人とは離婚したい。
    だけど、先立つものも無く田舎なため車も必要で更に、実家には帰れません。

    まずはお金を貯めないと‥と考えていますが、主人の金遣いの粗さでなかなか貯まりません。

    話し合いをしても、いつもバカにするような発言とその場だけの返事、面倒くせーと逃げてしまいまともに話し合いはできません。

    主人から慰謝料を貰って離婚したいのですが、調停や裁判になったら慰謝料を貰えるでしょうか?

    調停はせず、弁護士の方に間に入ってもらい話し合いで離婚する事はできますか?

    主人の年収は約500万くらいで、私は扶養控除内で働いています。

    主人は慰謝料は50万しか出せない。と言っていました。

    アドバイスよろしくお願いします。

    今村 幸正弁護士
    回答

    ホテルの種類によってくるでしょうね。
    ラブホテルであれば、不倫をしていることを推認する強い証拠になり得るでしょう。
    これに対し、ビジネスホテル等の場合には、ホテルの場所、その場所に滞在した時間(何時間いたか)、ホテルに泊まる必要性があったかなどによっては強い証拠になり得ると思われます。

    拝見した事情の中ではDVも離婚・慰謝料請求の根拠として、有効になり得ると思われます。

    いくらとれるかというのは、具体的にどの程度の事情があるかによって変わってきますので、一度、いままでどういうことをされたのかまとめて、弁護士に相談されることをお勧めします。
    離婚をした後は慰謝料だけでなく、養育費も必要になるでしょうし、財産分与も検討すべきでしょう。

    弁護士への相談費用がネックであれば、法テラスの利用を検討されてみてください。
    一定の収入・資産要件はありますが、無料で3回まで相談を受けられます。
    単純に法律相談をしたい、といって、旦那さんの収入を答えると、法テラスを使えないおそれがありますので、離婚の相談をしたい、と言った上で予約をとられると良いでしょう。

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  • 調停離婚

    現在離婚調停中です。申し立て人は夫です。

    夫の主張は、私への家事不満、セックスレス、性格の不一致、自分に好きな人ができたため別れを切り出したが、慰謝料の面で折り合いがつかないとのこと。協議の段階で、夫は私が提示した150万〜200万円は支払えない、交際相手と不貞行為はなく仲の良い間柄であると言っております。

    私は相手方となりますが、夫の不貞行為の確たる物的証拠はありません。別居に至った理由は、夫自ら不貞や交際を告白し開き直りとも思える態度で私に接してきたからです。また、私との子供はいらないと言われたため家を出ました。別居後も夫と姑は慰謝料自体発生しない離婚だと言い出し、私は精神的に参ってしまい現在、心療内科に通院中です。


    私が離婚を認めなければ、調停は不調?不成立になりますか?
    調停が不成立になった場合、夫は訴訟を起こしてくる可能性はありますか?また、訴訟で離婚は認められてしまいますか?
    婚姻歴4年(同居家族、義母)、別居3ヶ月、夫婦共働き、子供なし

    乱文失礼いたしました。

    今村 幸正弁護士
    回答

    離婚を受け入れなければ調停は不成立になります。
    その後、旦那さんが離婚請求をしてくるかはなんともいえません。
    旦那さんがどれだけ離婚を求めているかによります。
    離婚が認められるかどうかは、旦那さんが主張する離婚原因次第です。

    ちなみに、婚姻費用はもらっていますか?
    旦那さんが慰謝料を支払わないが、離婚を求めるという姿勢を崩さないのであれば、ランタスさんは、婚姻費用をもらいながら、粘り強く交渉を続けるという方法も考えられます。

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  • 民事・その他

    どちらに相談すれば良いか分からず、途方に暮れております。先生方、法律とは少し違うかもしれませんが、アドバイスをお願いします。

    私には67歳の父と、52歳の母、18歳の弟 がいます。私自身は結婚して家を出ています。

    昨年、親が夫婦経営していた店を閉店しました。店舗の家賃が払えず、滞納し、大家から追い出された形になります。

    その後、どうにかアパートを借り、母も仕事を見つけ、高校卒業したての弟も働けるようになりました。父は白内障の為視力も乏しく、年齢のせいもあり、毎日ハローワークに行きますが、仕事が見つかりません。

    それでもどうにか生活できたのですが、先日、母が職場で倒れ、診察の結果、手術が必要になりました。それ以外にも母は元々難病を患っていましたので、無理をして働いていたのが仇になった形です。

    私は子沢山で、給料も低いので支援は難しい状況です。弟自身も、安月給なことと両親と仲が悪いため、家に1万円入れるのがやっとです。

    もう貯金も底をついてきたため、いよいよ生活保護に頼る他無いと思い、役場に行きました。

    しかし、父には資産(10年以上全く住んでいない祖母の家、祖母は先日他界しました)があるので生活保護は無理とのことでした。その家は100坪を越える家なのですが、風呂もトイレも壊れ、屋根は穴が開き、畳や床は腐れ、人が住めるものではありません。

    私は父に、生活保護を受けるためにも、資産である旧家を売却してほしい、と言っていますが、父の兄弟姉妹が売却に反対しているのです。

    『俺たちの生まれ育った家を売るのか』
    『仏壇はどうする』
    『俺の会社で働けばいい(←これはまったくの嘘、家を売却したくないためにその場しのぎで声を掛けるだけで、実際働かせてもらうよう頼むと逃げられる)』

    旧家は父の資産なのに、話は平行線のまま、来月には母の手術が、そのまた来月には貯金が底をつきます。もうどうすれば良いのか、分かりません。

    弟も、折り合いが悪く、秋口には出ていくと公言しています。

    どうすれば、父の資産は決着がつくのでしょうか。どうすれば、生活保護を受けられるようになるのでしょうか。助けてください。

    今村 幸正弁護士
    回答

     早急な対応が必要と思われますので、まずは、できるだけ早く、お父様を連れて、弁護士に相談されることをおすすめします。
     弁護士費用がネックになると思いますので、法テラスを利用されると良いでしょう。一定の資産・収入要件はありますが、無料で3回まで法律相談を受けられます。法テラスへ直で相談に行く場合は予約制ですので、早めに電話されたほうが良いです。
     法テラスと契約している弁護士であれば、法テラスの事務所に行かずとも、弁護士に無料で相談できる可能性があります。電話帳やインターネット等で弁護士を調べて「法テラスの法律相談援助制度を使って相談したいのですが、可能ですか?」ときいても良いでしょう。むしろ、こちらのほうが早く相談できる可能性があります。

     ご質問の内容に関しては、遺産分割協議がすでに行われたのか不明ですので、なんとも言えませんが、遺産分割協議がすでに済んでいて、既にお父様の名義になっているのであれば、お父様単独で売却できるでしょう。
     まだ遺産分割協議が済んでいない場合には、まずは、遺産分割から必要ですが、これは、一般的に、1日2日で解決できるものではないと思われます。

     生活保護に関しては、遺産分割協議がまだ済んでいないようであれば、簡単には現金化できないこと、不動産が現金化できたらそこから保護費を返還すること等(生活保護法63条)を説明して、まずはできるだけ早く生活保護を受けられるようチャレンジすることが考えられます。生活保護の申請に関して、弁護士が同行することもありますので、これも合わせて、弁護士に相談されてください。

     急場の資金が必要であれば、生活福祉資金貸付制度というものの利用が考えられますが、これも、弁護士に相談した上で利用されるかどうかを検討したほうが良いでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    同じような内容ですいません。
    妻の不倫相手に慰謝料請求をしている中で、不倫相手と互いに合意書にサインをしましたが支払いがされず、話し合いをしましたが、弁護士を入れて来ました。
    私は弁護士をつけていません。

    相手側が弁護士を頼んだということは、もう示談は有り得ないですか?

    合意書があるので、相手の弁護士との話し合いの末、合意書通りの示談となることはあるのか?

    調停や裁判にした方がいいのか?

    私としては、証拠などもバッチリ、合意書にも問題ないので、自信はあるのですが、手間や時間をかけるのが嫌で、出来れば調停や裁判にはしたくありません。


    しかし、相手の弁護士の攻撃を考えると、公の場の方がいいですか?

    今村 幸正弁護士
    回答

    相談したら、相談料ですね(30分5000円程度の弁護士が多いでしょうか)。

    着手金は、通常、事件を正式に依頼することになった場合に発生しますので、相談だけではかからないでしょう。

    現在、弁護士費用は自由化されていますので、弁護士費用は、弁護士によって様々ですが、昔、日本弁護士連合会報酬等基準(旧日弁連基準)というのがありましたので、これと同じような金額にしていたり、参考にしている弁護士が多いのではないかと思われます。
    気になったら、『旧日弁連基準』で検索してみてください。

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  • 不倫慰謝料

    離婚することになり、家を出ようと思いましたが、中学生の子供がこの家にずっといたいと言います。月々9万円の返済で残りローン25年あります。家をもらい、不倫での慰謝料、子供達の養育費全部貰えますか?因み相場は?何も分かりません。教えて下さい。

    今村 幸正弁護士
    回答

    養育費の相場については、双方の収入や子供の年齢、子どもの人数によって変わってきます。

    『養育費 算定表』

    で検索すれば、養育費の算定表(相場)が出てくると思いますので、よろしければ、調べてみてください。

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  • 離婚慰謝料

    相手の奥さんに示談書を送ると言われたのですが、届く気配がないです。
    示談書は送ってから何日くらいで届くものなんでしょうか?

    慰謝料額が300万と聞きました。
    300万も払わなきゃいけないのか知りたいです。
    彼と私は出会ってから1カ月くらいで付き合いました。私はバツイチで一児の母です。彼はバツイチで離婚したのは1.2年前くらいだと。その事は私の家族の前でも言っていました。
    私は彼の言ってることを信じていました。
    ですが、付き合って3ヶ月後彼に奥さんがいたことを知りました。彼は離婚していなくて、嘘をつかれていました。
    それから、彼と話した結果私と彼は別れずに付き合いを続けました。
    彼は離婚すると、夫婦関係は破綻してたとだから待っていて欲しいと言われ私はかれをもう一度信じました。
    こうなる前に彼の住んでいる県に引っ越すと話になっていて、引っ越しの段取りをしてる途中で奥さんいることを知ってしまって、ですが彼との付き合いを続けるとともに予定通り彼の住んでいる県に来ました。住んでから2ヶ月が経ちます。嘘をつかれていた期間も合わせたら交際は半年くらいです。
    ですが、一緒に住んでいたわけでもなく、奥さんがいると知ってから肉体関係は一度もありません。
    向こう側が離婚するのかしないのかもわかりません。
    私は今無職で収入はないです。
    一歳の子もいます。
    貯金もありません。
    それでも慰謝料300万が妥当なのでしょうか?
    離婚する、しないによって額が変わると聞きましたが、今の段階で離婚するって事で慰謝料それなりに請求された場合、払った後に、やっぱり離婚しないってなった場合離婚するというこで渡したお金はどうなるんでしょうか?
    払ってしまったら、それから相手が離婚するにもしないにも、どうすることもできないのですか?

    ※相手の奥さんは弁護士をつけているみたいです。

    今村 幸正弁護士
    回答

    そもそも、相手が既婚者であることを知らなかったのであれば、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。

    ただ、相手が弁護士をつけているということであれば、訴訟等を考慮している可能性がありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

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  • 調停離婚

    質問お願い致します。

    強迫されて予め準備されていた不貞行為を認める念書を書かされ、それを私の異性の友人に対し慰謝料請求の裁判で証拠として出されています。
    私は、離婚したく調停中です。
    離婚したい原因は、相手のモラハラでしたが友人との不貞行為で不仲になったと相手は主張しています。

    強迫による念書として取り消しするには、どの様にすれば宜しいのでしょうか?
    今からでも間に合いますか?

    念書は、1年前に離婚したいので調停を申立て別居すると伝えたら友人の親に不貞行為をしていると家や相手の職場へ行くと脅かされ友人のご両親に等迷惑をかけたくないと思い書いてしまいました。その半月後から現在も別居しています。

    私は、離婚以外考えられませんが
    相手は離婚したくないの一点張りです。
    私は、相手に対して今は拒絶反応が出ています。
    今は、念書を書いてしまった事により友人に迷惑をかけてしまったので何とかしたいのです。

    ご回答宜しくお願い致します。

    今村 幸正弁護士
    回答

    裁判というのは、裁判官の説得活動です。
    残念ながら、真実は不貞行為をしていなかったとしても、旦那さんのほうがうまく立ち回って、裁判官に「不貞行為をした」と思わせてしまうおそれがあります。

    判決となると、あとは一刀両断的に終わります。
    「被告は、原告に対し、金200万円を支払え」
    とか
    「原告の請求を棄却する」
    というような判決が出ます(一例です)。

    このように、裁判は、いわば裁判官の説得活動であるため、どのような結果がでるかはわかりません。
    そこで、真実は不貞行為をしていなかったとしても、判決でのダメージを抑えるために、和解をする、ということはあり得ます。

    たとえば、判決で負けてしまうと、200万円支払うことになりそう。
    判決のでいちかばちかだと、どうなるかわからないから、100万円を支払って終わりにする、というような感じで和解する場合があります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    初めまして。先週6/10朝に当方赤信号の停車中後続車にノーブレーキで追突されました。
    首と肩と腰に違和感(痛み)があり、警察のほうは人身にはせずかかりつけの病院に行きました。むちうちとは言われませんでしたが、薬と湿布をもらって会社へ行きました。自動車は現在修理中です。
    翌日保険会社の人身傷害の担当さんから電話があり、こちらの要求としては
    ①相手の方が気の毒になるくらい謝ってくれたので、人身にはしたくない。
    ②会社が片道一時間かかり、人手もなく休めないので病院へ行けないから近所の接骨院へ通いたい。
    2つの希望を出しました。保険会社のかたがいうには「期間限定(6/10-7/30まで)であれば接骨院に通えるよう手配します」とのこと。一応その条件で接骨へ通っていますが、きちんと慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?接骨院は医者ではないとのことで、不安に感じています。そして②のことで保険会社の担当さんにめんどくさい人みたいに扱われています・・・。(接骨院への電話で「面倒な人みたいなのでそちらでいろいろ聞いてください」みたいなことを言われたと接骨の先生がいってました)
    体が痛くなるような事故は初めてなので、いろいろ教えていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

    今村 幸正弁護士
    回答

    定期的に病院に通院されることをお勧めします。

    1.後遺障害(後遺症)

    交通事故でむちうちになった場合、そのまま治癒すればそれで良いのですが、治療を続けても、痛みやしびれが残ることがあります。
    このような痛みやしびれが残った場合、後遺障害として認定される可能性がありますが、私の経験上、自賠責のほうでは、病院(整形外科)への通院回数や通院状況を重視する傾向にあるように思われます。
    真の判断基準は内部の人間にしかわからないので間違っているかもしれませんが、おそらく、整骨院や接骨院での施術は、医師による治療ではないので、重視されていないのではないかと考えられます。
    ちなみに、後遺障害として認定されれば、さらに慰謝料や逸失利益の請求が可能になると考えられますので、万一、痛みやしびれが残った場合を想定して、せめてお金だけでももらえるように行動することをおすすめします。

    2.通院期間

    ケガの状況にもよりますが、7月末までの約1か月半というのは、いささか短いのではないかと思われます。
    きちんと、医師の診断を受けて通院期間も見極めるべきでしょう。
    痛みやしびれが残る方は、3か月~6か月程度通院される方もしばしば見ます。
    なお、通院期間は慰謝料にも影響するので重要な要素となるでしょう。

    交通事故被害に関しては、無料相談も多数行われています。
    後遺障害が残った場合を想定するなら、できるだけ早めに相談されることをお勧めします(治療中にどうするかが、後遺障害の認定にあたって、重要となる可能性があるためです)。

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  • 調停離婚

    過去に飲酒運転で取り締まりにあった場合、親権は不利ですか?
    現在はお酒も飲まず、子供のために生きております。
    夫に調停で話せば不利になると脅されています。親権を奪うために調停で話してやる、と言われています。
    調停でかくさず正直に話したほうが良いでしょうか?
    それともかくしたほうが良いのでしょうか?
    夫と交際中、夫を送ったあと取り締まりに会いました。夫が公務員のため黙っていましたが、運転幇助の時効が過ぎて離婚しようと思ったようです。離婚となり親権を奪うために連日脅しのメールがきます。
    本当に親権は不利なのでしょうか?
    夫が出て行ったあと、息子と二人で暮らしていますが、置き去りにした夫のほうが有利になるのでしょうか?
    どうしたら良いかわかりません。
    どなたかお聞かせください。


    今村 幸正弁護士
    回答

    有利か不利かいわれれば、不利な事情にはなりえるでしょう。
    ここからは評価の問題になりますが、それほど不利な事情とは考えがたいでしょう。
    調停では、自分からあえて言う必要まではないでしょうが、下手に隠すべきでもないでしょう。
    相手に主張された時に備え「とても反省している」「それ以後はやってない」「子どものために、今後は絶対にやらない」等の反論を準備されておいたらいかがでしょうか。

    また、親権を判断する際には、

    ・子どもがどちらと暮らしているか
    ・子どもの意思(どちらと暮らしたいか)

    がかなり重要視されているようです(年齢によってどちらがより重要かは変わって来るものと思われます)。
    息子さんの年齢にもよりますが、息子さんと一緒に暮らしているちょうちょさんのほうがかなり有利ではないかと思われます。
    ただし、今回のちょうちょさん夫妻の事情や子ども成育状況を把握しているわけではないので、絶対有利などと断言まではできませんのでご注意ください。

    不安であれば、弁護士への依頼も検討しても良いでしょう。
    弁護士に任せているというだけで安心感が出るでしょう。
    お金の問題があれば、法テラスを検討されてはいかがでしょうか。
    収入・資産要件はありますが、無料で3回まで相談を受けられますし、弁護士費用も国が立て替えてくれます。

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  • 不倫慰謝料

    初めましてよろしくお願いします。
    離婚して1年が経とうとして居ます。
    子供を1人育てています。
    相手の女性をやはり許せない気持ちから前に進む事ができず、当時は気が動転していて慰謝料請求など考えられない状態でした。相手とは話した事があり認めています。子供を連れて旅行にも何度か行かれてました。
    証拠はありません。
    相手はシングルマザーです。
    今更ですが慰謝料請求できますか?
    よろしくお願いします。

    今村 幸正弁護士
    回答

    状況としては、

    あなたが結婚していたときに旦那さんが不貞行為をした。
    相手となった女性は不貞行為をしたことを認めている。

    ということでよろしいでしょうか?
    不貞行為が発覚したときからまだ3年が経過していないのであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
    ただし、ネックは2つ考えられます。

    1つは相手方が否認する可能性。
    証拠はないとのことなので、相手が、不貞行為はしていないなどと否認した場合には、立証ができず、敗訴する可能性があります。

    2つ目は、相手の支払能力。
    仮に慰謝料請求訴訟をして、勝訴したとしても、その後お金を支払ってもらわなくてはいけません。
    相手がシングルマザーとのことなので、この点がネックになりえます。
    お金がなければ、現実問題、支払えないということもあります。
    ただし、一括が難しければ、分割で支払ってもらうなどの方法も考えられますし、相手の状況次第です。

    迷っているのであれば、弁護士に相談されることをお勧めします。
    相談料がネックであれば、法テラスの利用を検討してはいかがでしょうか。
    収入・資産要件はありますが、無料で3回まで法律相談が出来ます。

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  • 不倫慰謝料

    後3ヶ月ほどで不倫発覚から3年立ちますが
    不倫の慰謝料を請求したいと思います。

    内容証明を送っても3ヶ月放置されれば
    時効となって請求出来なくなるのでしょうか??

    私は妻と離婚し私も元妻も再婚しています。
    元妻は再婚するまで男は何人か変わったようですが
    最終不倫相手と再婚しました。

    色々と調べてみましたがよくわからないので
    請求の仕方等教えて頂きたいです。

    今村 幸正弁護士
    回答

    書面の内容を拝見していないので、絶対とは言えないことをまずご承知おきください。

    内容証明郵便で慰謝料を支払うよう催告をしたら、催告をしたときから6か月間時効は伸びます。

    ただし、その6か月以内に裁判等をしなければ、時効は完成してしまうことになるでしょう。

    お悩みであれば、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
    弁護士費用がネックであれば、法テラスの利用を検討してはいかがでしょうか。
    一定の収入・資産要件はありますが、無料で3回まで法律相談を受けられるでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    不貞行為のないことを立証するにあたり
    宿泊中の録音データは法律上有効と成り得るのか、ご意見をいただきたいです。


    異性の友人が多く既婚者という立場でありながら
    しばしば飲み会後等に異性と2人きりで宿泊をしています。
    (ラブホテルではなく、ビジネスホテルで、費用節約のため同室でした)

    夫から不倫を疑われるのは当然との自責の念もありますが
    不貞行為を行うような仲ではありません。
    積もるものがあったようで、先日この件で口論となり
    2人で宿泊した言質や領収書、ホテルへの出入りの写真(夫の撮影)を元に
    友人に対し慰謝料を請求するつもりでいると聞かされました。
    ここまでのこととは思っておらず動揺しています。

    私は日頃から睡眠の深さを診断したりいびきや寝言を録音する携帯電話のアプリを使用しています。
    チェックイン後はすぐにアプリを起動して録音を開始していますし
    起床後は1時間弱でチェックアウトしているので
    音声から不貞行為を行っていたと見なされる時間はなかったと認めてほしいのですが、
    この音声データを元に不貞行為がなかったことを立証することは法律上、不可能でしょうか。

    不倫や不貞行為について調べていると、
    私のしていたことは不倫と思われても仕方のないことであったと反省をしております。
    ですが、既にしてしまったことに関して、友人に迷惑をかけたくありません。

    先生方のご意見をお聞かせいただければと思います。

    今村 幸正弁護士
    回答

    そもそも、旦那さんがご友人に対して慰謝料請求をする場合、不貞行為を行ったことの立証責任は旦那さんのほうにあると考えられます。
    ご友人の方は、それに対して、反論の主張立証をしていくことになります。

    証拠関係からすると、たしかに旦那さんの持っている、ホテルへの出入り等の写真は強力な証拠になるでしょう。
    ご友人のほうは、それに対して、きちんと主張立証をしなければ敗訴する可能性はあります。

    録音データは、ご友人側に有利な証拠となり得ますが、録音されている日時も記録されていますでしょうか?
    されていなければ、そもそも、いつ録音したかわからないので、証拠としては弱いと考えられます。
    また、仮に記録されていても、録音が開始された時間帯によっては、やはり弱い証拠となってしまうでしょう。

    ただ、それで諦める必要はないでしょう。
    証拠というのは、何も物証だけではありません。
    誰かの証言というのも、立派な証拠になります。

    今回、ご友人や旦那さんがどのような証拠を持っているのか正確には分かりませんが、相談内容から判断する限り、

    ・nanacoさんが飲み会のあと、なぜ、帰宅せずにホテルに泊まったのか
    ・異性と同じ部屋にするのがツインルームにしたら宿泊費が安くなるのが理由とすると、いくら安くなるのか
    ・nanacoさんやご友人の収入(お金持ちが、宿泊費をそうまでして節約するのはいささか不合理でしょう)
    ・そのご友人とはどれくらい前から友人となっているのか(一緒の部屋に泊まっても大丈夫だと考えられるほどの期間交友関係があるか)

    などといったことを合理的に説明できるか、

    ・他に、nanacoさんが異性の友人と同じ部屋で宿泊したことはあるか
    ・あるとすると、その友人による証言(一緒の部屋に泊まったことはあるけど、不貞行為をしてはいない等)は期待できるか

    などもポイントになってくるのではないかと考えられます。

    簡単に説明すると、同じ部屋に泊まったものの、不貞行為は行われていない、と他人が納得できるような、合理的な説明・証言ができるかというのもポイントになるのではないかと考えられます。

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  • 不倫

    現在、妻から離婚請求されています。
    色々、理由はありますがその中の一つで
    妻が風俗で働いてましたが私にバレた時に私が
    辞めさせなかった事、不倫していると私に伝えたら同意された、普通は止めるはず、妻に対しての愛が感じない、私の人間性がおかしいと言ってきてます。
    実際は辞める様に言いましたが妻は辞めませんでした。
    特にお互い音声で残してないので証拠はないのですが妻からの離婚請求は認められるのでしょうか?

    今村 幸正弁護士
    回答

    相手方の手持ち証拠(隠し玉等)や主張が完全に分かっているわけではないので、認められる可能性があるかないか、と問われると、可能性は否定的できないという結論になるでしょう。

    しかしながら、

    >妻が風俗で働いてましたが私にバレた時に私が辞めさせなかった事、不倫していると私に伝えたら同意された、普通は止めるはず、妻に対しての愛が感じない、私の人間性がおかしい

    離婚事由として主張されているのがこれだけであれば、離婚は認められない可能性が高いと思われます。
    裁判離婚をするには、婚姻を継続しがたい重大事由が必要になりますが、仮に奥さんの主張が認められても、この要件を満たさないように思われます。

    なお、奥さんが不貞行為をしたこと(風俗で働いていた)ことは、離婚事由になりえます。
    しかし、ドッグラブさんが主張するならまだしも、不貞をはたらいたほうから、不貞行為を理由に離婚を請求しても、認められないでしょう(これを有責配偶者からの離婚請求といいます)。

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  • 時効



      借金を一切返済しないで、しかも連絡もとらないまま10年が経過しました、この機会に信用情報機関(銀行系、信販系、サラ金系3社)に自分の情報の照会をしてみました、借金の額が少なくなっているのです?これはどういうことですか?
     たしか借金は10年経過しその条件を満たせば時効が成立すると聞いたことがあります、債権者に通達しないで時効成立したのでしょうか?

    ※現状は10年経過した債務と、これから10年になる債務があります。
    ※消滅時効を考えています。

     今、考え直してみると自己破産をして免責を頂き7年で復帰していればとおもいますが仕方がありません、こんな機会なのですが借金を片付け、身を整えたいと考えています。
    専門家の方、消滅時効の詳しい条件や執行方法など教えて下さい。。  


    今村 幸正弁護士
    回答

    まず、消滅時効は10年とは限りません。
    サラ金や銀行であれば、最後に返済をしたときから、おおむね5年で消滅時効が完成するでしょう。
    ただし、信金は10年と借りたところによって違いがあります。

    消滅時効は、法律上、援用といって、「消滅時効を主張しますよ」という意思表示をする必要があります。
    弁護士に任せると、一般的に、弁護士が内容証明郵便というお手紙で、貸金業者に対し、借りたお金の返還義務は、時効で消滅しているので、もう返しません、というような内容の通知をするでしょう。

    しかし、自分で手紙を書く際は、返済義務があることを認めるような書面にならないよう注意が必要です。
    仮に5年もしくは10年が経過していても、返済義務があることを認めると、時効が使えなくなる可能性があるからです。

    できれば、弁護士に相談されることをお勧めします。
    弁護士費用が難しければ、法テラスで検索されてみてください。
    収入・資産の要件はありますが、無料で3回まで相談を受けられますし、弁護士費用も国が立て替えてくれるでしょう。

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  • 治療費

    交通事後の、女性の顔に縦に残る3cmの線状痕に対する代償についてお伺いします。

    時間経過するにつれ、顔の目立つ場所にある傷へのストレスが、根深さを増し
    代償を求めることでしか解決にならないと考え、ご相談させて頂くこととしましたが、
    この様なケースで相手の方に治療費以上の代償を求める事は正当な要求でしょうか?


    自転車同士の交通事故の被害者です。
    警察は介入しましたが、先方が非を認めていたので、示談と致しました。

    当方は眉の上2箇所...3cmと1cmの縦に走る裂傷 打撲、頚椎捻挫
    先方は「大丈夫です」としか話されないので詳細は不明です。
    事故後1カ月の時点で、途中までの治療費と折れ曲がった自転車の修理に関する実費を     
    一旦支払ってもらいました。

    しかし事故後6ヶ月経過で、眉の上の3cmと1cmの傷は、現在も発赤と周辺皮膚の硬結が残存した状態です。
    傷が予想以上に目立ち、精神面での辛さが増しています。

    形成外科医師の判断によりますと選択肢は二つ
    1.縦の傷は目立つので、一本の傷を横に何本も切り刻んで繋ぐ再縫合手術、しかし改善の程度は不明
    2.硬結してる皮膚のマッサージを毎日行い、皮膚の再生の際に傷が拡大するのを防ぐテーピング療法を
     一年半程度続けてみて改善が無ければ上記手術を検討する
     でした。

    傷が綺麗になる期待値が低く、長期経過を要する事。
    顔を見るたび傷に目が行く・・目立たぬよう、化粧で修正しても隠れない。
    時間経過するにつれ、傷へのストレスが根深さがどんどん増して行くのです。

    自身が気をつけても相手が見ていなければ事故には遭う・・・・
    事故後、外を歩く事が怖くなり一時期は行動が制限されましたし
    2週間 頚椎の痛みと頭痛で生活が制限されたこと・・ 
    傷が残った事への、相手への感情・・・・
    事故の瞬間が日々フラッシュバックされることへの精神的苦痛が持続しています。

    事故直後は傷が残った時の心の状態が想像出来ず、
    治療費以上の代償請求を考えませんでしたが、精神面での辛さが増して行くのが苦痛です。
    代償請求について具体的に提示頂けたらと思いご相談させていただきました、どうぞ宜しくお願い致します。

    今村 幸正弁護士
    回答

    示談とおっしゃってますが、それは本当に示談でしょうか。

    もし、単に治療費と物損の補てんをしてもらっただけで、示談書にサイン等していないのであれば、まだ示談となってないでしょう。
    そのため、慰謝料等を請求していくことが考えられます。

    これに対して、既に示談書にサインをしてしまっている場合には、残念ながら、他に何か請求することが難しいのではないかと思われます(もちろん、書面の内容によりますが)。

    とくに、加害者さんの保険会社が対応している場合には、示談するとき、通常、権利放棄条項や清算条項というものが入っています。
    「被害者は、その余の請求を放棄する」
    というような文言です。
    こういった権利を放棄するような文言が入っていると、仮に慰謝料等を請求する権利があっても、放棄してしまっているので、もはや行使できないのが一般的です。
    こういった権利放棄条項や清算条項が入っていても、例外的に権利行使できる場合はありますが、例外的な場合に限られるでしょう。

    たとえば、判例(最判昭和43年3月15日・民集22巻3号587頁)には、こういうものがあります。
    左前腕骨複雑骨折のケガにあわれ、被害者自身、傷は比較的軽微なものと考えていたので、事故から9日後に、自賠責保険金の10万円で示談したものの、事故後一か月以上経ってから、予想以上の重傷であることが判明し、再手術を受け、手術後も後遺症が残った事例です。
    この事案で裁判所は、全損害を正確に把握しがたい状況下で、早急に少額の賠償金をもって示談した場合には、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきで、示談当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合、その損害の損害賠償請求権まで放棄したと解することはできない(つまり、示談の効力が及んでない)としました。

    よろしければ、参考にされてみてください。

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  • 自賠責

    娘が友達の車に同乗していて交通事故にあいました。怪我をしたので人身事故になりましたが友人の保険会社から自賠責保険のマックス金額が120万円なので治療費用嵩むと慰謝料が減るため社会保険を利用して病院に通院を勧められました。友人は任意保険にも加入しているのに何故そのような事を保険会社は薦めてくるのでしょうか?それでは任意保険に加入している意味が無いような気がします。教えて下さい。

    今村 幸正弁護士
    回答

    真の理由は、保険会社の人間でないとわかりませんが、以下、憶測です。

    1.保険会社側の都合

    保険会社も、商売です。
    支払うお金はできるだけ抑えたい、と考えるのが一般的でしょう。

    健康保険を使わずに病院に通うと、いわゆる自由診療となります。
    これに対して、健康保険を使って病院に通うといわゆる保険診療となります。
    自由診療は保険診療と違って、お医者さんのほうで、一点あたりの単価を決めることができます。
    すると、保険診療に比べ、倍くらいの治療費をとられることがあります。

    治療費は加害者(保険会社)が支払わなくてはいけませんが、保険会社側としては、自分たちの支出を抑えるため、保険診療で通うことをすすめてきているのかもしれません。

    娘さんは、ケガをされたとのことですが、自動車事故でケガをさせられると、慰謝料等が請求できます。
    こういった慰謝料についても、保険会社は裁判基準に比して、低めの示談金額を提示してくることがありますので注意されてください。
    疑問に思われたら、すぐに弁護士に相談されると良いでしょう。

    2.過失相殺

    このほか、可能性としては、保険会社が過失相殺の主張を予定している可能性が考えられます。
    過失相殺されると、治療費についても、過失の分、返せと主張されることがあります(たとえば、治療費100万円で、被害者の過失が20%だと、いったん、保険会社が治療費を支払っても、示談段階になって、20万円はやっぱ返してね、と言われるおそれがあります)。
    一般的に、自由診療でなく、保険診療で通院されることにより、治療費は多くかかりますから、保険会社としては、後々の被害者の損を抑えるため、保険診療で通院するようアドバイスすることがあります。

    同乗していただけなのに、過失なんて! と思われるかもしれませんが、同乗者が運転の邪魔をしたとか、スピード違反をあおった場合、運転者が飲酒運転をしているのを知りながら同乗したような場合には、過失相殺の適用があります。

    自賠責の部分については、過失相殺の適用は基本的にはない(すべてではありませんが)ので、自賠責に言及しているなら、過失相殺を主張しようとしている可能性も否定できません。

    保険会社に理由をきいて、よくわからなかったら、弁護士に相談されることをおすすめします。

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  • 自己破産

    自己破産の申立てを準備中ですが、
    金融会社の取立てがうるさく、例えば3ヵ月後から毎月払う」との、
    実現できそうにない契約を行っても問題ないでしょうか?
    多分3ヶ月以内には申立をして破産決定を受けられると思うのですが。
    結果的に出来ない約束をすることになりますが、
    後々この契約で民事刑事を含め追及や免責に影響あるでしょうか?
    弁護士に依頼しても、結局アコギな業者は即訴訟をし差し押さえる」と
    凄んでいます。

    今村 幸正弁護士
    回答

    その場しのぎで、そのような約束はすべきではありません。

    弁護士に依頼しても、結局アコギな業者は即訴訟をし差し押さえる」と凄んでいます。

    とのことですが、この貸金業者がヤミ金であれば、訴訟をするということ自体、疑問があります。
    捕まる可能性があるのに、自分の居場所をわざわざ教えることになるからです。
    また、そのリスクを承知した上で訴訟提起してきても、利息によっては民法90条により無効となる可能性がありますので、いずれにしても、ヤミ金が訴訟をしてくるということには疑問があります。

    この貸金業者がまっとうな貸金業者であれば、弁護士に破産を依頼し、通知を送ってもらうのが良いでしょう。
    弁護士が貸金業者に受任通知を送れば、通常、このような取立ては止まるからです(債務者本人に連絡をとることは、貸金業法21条1項9号により禁止されます)。

    もし、すでに弁護士に依頼しているようであれば、ただちに、依頼している弁護士に相談してください。

    まだ弁護士に依頼しておらず、弁護士費用がネックであれば、法テラスの利用を検討されてはいかがでしょうか。
    一定の収入・資産要件はありますが、弁護士費用を容易できなくとも、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれます。

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  • 被害届・告訴・告発

    先日、酔った帰っている最中電車内で乗客と口論になりました。一度は他のお客に止められたのですが、あまりにも腹が立ち、再度詰めかけ暴力をふるってしまいました。
    被害者の診断書によると頭部、右手、左胸部の捻挫で全治二週間だそうです。

    先方も示談を望んでおり、治療費(10万円)と示談金(20万円)で合わせて30万円で告訴を取り下げると言われたのですが、私にはこの金額が多いように思えております。

    過去の事例で近い例があったら、それを踏まえ具体的に教えて下さい。
    ※ちなみに私は治療費(10万円)と示談金(5万円)を提示した所、安すぎると言われました。

    適正価格はいくらなのでしょうか?

    今村 幸正弁護士
    回答

    ロジックとしては、たとえば、交通事故の慰謝料の裁判基準を用いることが考えられます。
    興味があれば、赤い本基準などでお調べになってみてください。

    今回のケガが全治2週間ということであれば、
    たとえば、赤い本の別表Ⅱの慰謝料は通院1ヶ月で19万円となるので、その半額の9.5万円でどうかと提案することなどが考えられるでしょう。

    もっとも、この赤い本を出すとやぶへびになることがあるので注意してください。
    赤い本では、通院回数と通院期間に応じて慰謝料が算定されます。
    全治2週間といっても、実際にどれだけ通院することになるかはケガの状況次第です(そして、赤い本では、全治●日という見込みではなく、治癒もしくは症状固定するまでの実際の通院期間及び通院日数で判断します)。
    もっとも、赤い本を見た相手が、予想外に病院に通院し、赤い本基準をもとにして、20万円をはるかに超える慰謝料を請求してくるリスクもありますので注意してください。

    実際のケガの状況や犯行状況、あきら99さんの社会的地位や経済状況にもよりますが、被害者が、刑事告訴(告訴ではなく、被害届の可能性もあると思われますが)を取り下げるという条件をつけられるのであれば(書面化されたほうが良いでしょう。さらに、あきら99さんを「許す」という文言もいれたほうがベターです)、示談しても悪くはない金額ではないかと思われます。

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  • 自己破産

    8年前に自己破産をして免責になりましたが、再度自己破産を考えています。

    ギャンブル等はしていませんが、免責を受けてから1年2ヶ月の間に、離婚のストレスによる浪費、学費、車、生活費など、200万円程借金を作ってしまいました。

    そして、つい最近、会社を辞めることになってしまい、借金を返す当てがなくなってしまいました。

    二度目の自己破産の場合、免責がおりない可能性は高いのでしょうか?もし免責がおりなければ、資格制限を受ける仕事に就きたいと思い勉強をしてきたので、将来に支障をきたしそうで不安です。

    今村 幸正弁護士
    回答

    現在の借金の金額にもよってくるところですが、質問の内容から判断すると、免責が許可される可能性は十分あるでしょう。

    ただ、好川先生がご指摘されているように、二度目の破産だと、少額管財もしくは簡易管財というものになる可能性が高いと思われます(お住まいの地域や借金総額、前回の破産時の申立理由によっては、同時廃止で通る可能性もあるでしょうが)。

    管財事件になってしまうことによるデメリットは色々ありますが、破産者が一番大きいと考えるであろうデメリットは、予納金といって、裁判所に納めなければいけないお金が大きくなることです。
    少額管財の予納金は、20万円程度の地域が多いですが、予納金の金額は裁判所によって変わってきますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

    もっとも、二度目の破産だからと言って、絶対に管財事件になって、高額な予納金が必要になる、というわけではないでしょうから、その観点からも、まずはお近くの弁護士のところに相談に行かれることをお勧めします。
    また、その弁護士の見解としても、管財確実で、かつ、予納金の捻出が困難であれば、生活福祉資金貸付制度というものの利用も検討に値するでしょう(これを利用しようと考える場合には、破産を依頼する弁護士とよく相談されてください)。

    その他、破産を依頼する弁護士の費用もかかるでしょうが、これは法テラスの利用が考えられます。
    収入や資産の要件はありますが、3回まで弁護士に無料で相談できますし、弁護士に依頼するとなった場合の弁護士費用を国が立て替えてくれたりします。

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  • 賃料

    前付き合ってた彼氏が5年間私名義で家を借りていました。何度も退去してほしいといったんですが退去してくれなく、やっと連絡をとって先月退去してもらったんですが本当は4月にでてくという話だったのですがギリギリになっても部屋を空にしてくれなく鍵も彼がもったままで管理会社から電話がかかってくるんですがまったく彼と管理会社が言ってることが食い違いすぎてこちらはなにもできないままで、5月4日にやっと彼が部屋を空にして鍵を管理会社に返したそうなんですがその時に管理会社は彼に「今月の家賃はかかりません」といったそうなんですが私が立会いしたときに「今月分の家賃を請求します」と契約書を書かされました。まったくわけがわからず契約書を書かされました。

    彼にあとから連絡をとったら「払わなくていといわれたから、払わない。無視しろ。」といわれました。

    確かに名義を貸した私が悪いのもわかってます。

    なにがなんだかわからない状態でお金の支払いをうけてるんですが、何か解決法がないかと相談しました。

    なぜ管理会社は彼に払わなくていいといったのか、私にはなにがなんだかわかりません。

    無視をすれば裁判にかかるのでしょうか?

    今村 幸正弁護士
    回答

    色々と不明点が多いご相談ですので、ご質問だけではなんとも回答いたしかねます。
    (1)借りた時の賃貸借契約書、(2)退去の立会時に書かされたという契約書を持参し、可能であれば彼氏さんも連れて、弁護士のところに相談に行かれることをお勧めします。

    内容を整理しますと、

    ・今月分の家賃というのは、5月1日~4日までの日割家賃なのか、それとも、5月1日~5月31日までの分なのか。
    ・退去を申し入れたのはいつか。
    ・退去申入れについて契約書にはなんと書かれているか(これは契約書をもっていけばよいでしょう)
    ・退去が遅れた場合の損害賠償等について、契約書にはどのような定めがあるか(同上)
    ・彼氏さんは、管理会社の人に具体的になんと言われたのか。その前後の会話関係も含む(たとえば、「あなたには請求しません」)
    ・管理会社に対して、「家賃は払わなくても良い」といったじゃないですか、と既に言ってみたか
    ・もう言ったのなら、どのような返答をされたのか

    というところはまとめられたほうが弁護士も回答しやすいでしょう。

    なお、弁護士への相談費用の捻出が難しければ、法テラスで検索されてみてください。
    資産要件や収入要件(お金がないと利用できないのではなく、お金がない人のための制度なので、お金があるとむしろ利用できない)があるので、全ての人が利用できるものではありませんが、同じ法律問題については、3回まで無料で相談を受けられます。

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  • 示談交渉

    祖父が3ヶ月前自転車に乗っていたところ車と事故にあいました。
    相手の保険会社に言われるまま2回分の通院費8000円で示談書(示談書と書かれてはいなかったと祖父は言っています)にサインをしてしまったようです。
    ところが転んだ時に下敷きになった左足が痛み数日前から歩けなくなってしまいました。

    示談書を書いてしまったとのことなので、覆すことは難しいとのことで、あいての保険会社に連絡したところ「サインをいただいてるので。」との回答のみでした。

    車と自転車の事故でましてや老人が自転車からそのまま地面に叩きつけられたのにも関わらず2日分の通院費だけ8000円で示談なんてことありえるのでしょうか?
    こらからの通院費、車椅子、介護タクシー代だけでもいいのでどうにかなればと思っています。

    宜しくお願い致します。

    今村 幸正弁護士
    回答

    追記。
    もし、弁護士に相談・依頼する費用のねん出が困難であれば、弁護士費用特約がついていて、利用できる保険がないか、探されてみてはいかがでしょうか。

    弁護士費用特約というのは、弁護士に依頼する費用の全部または一部を保険会社が支払ってくれる、という保険で、自動車保険の特約などについていることがあります。

    この弁護士費用特約は、自動車に乗っている時だけでなく、歩行中や自転車に乗っていた場合の事故でも使える可能性があります。
    おじいさまの保険にはついていなくとも、同居の家族の保険に弁護士費用特約がついていれば、使える可能性があります。

    よろしければ、こちらも検討されてみてください。

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  • 起訴・刑事裁判

    軽微な犯行なら何度も起訴猶予になることもありますか?
    前回起訴猶予なら次は起訴の可能性はどの程度上がりますか?

    今村 幸正弁護士
    回答

    何度も起訴猶予になることはあり得ます。
    一般論ですが、以前に起訴猶予処分になっていたら、次は、「起訴猶予にしても反省しない奴だな。ちゃんと起訴して反省させよう」と思われ、起訴される可能性は上がるでしょう。

    これまで起訴猶予になった罪と同じ罪を犯したのであれば、起訴される可能性はあがるでしょう。
    逆に、犯罪の種類が違えば、それほどでは上がらないでしょう。
    (たとえば、以前に傷害罪で起訴猶予になっていて、今回は、自動車運転過失傷害で捜査されているのであれば、以前の傷害罪の影響は、それほど大きくないでしょう)

    このほか、どのような犯罪を起こしたのか、犯罪を起こしてしまった後の行動によっても、起訴されるか否かの見込みは変わってくるので、ご不安であれば、お近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    不倫相手の奥さんから 300万の慰謝料請求されました。

    それからかれこれ 2ヶ月くらい
    立った今 2回だけ 電話鳴ってたけど
    出てません…
    (もう 直接連絡取りたくもないし
    会いたくもないです。)

    この場合 こちらから弁護士に
    依頼するべきなのでしょうか?

    相手の奥さんが弁護士依頼するまで
    ほっててもいいのでしょうか?

    今村 幸正弁護士
    回答

    弁護士に依頼する義務があるかというと、それはありません。

    仮に今の段階で弁護士に依頼して決着をはかりたい、というのであれば、方法の一つとして、債務不存在確認訴訟というものを起こすことが考えられます(たとえば、慰謝料として100万円を支払う義務があることは認めるが、それ以上の金額を支払う必要がないことの確認を求めたりするものです)。
    もちろん、弁護士に依頼して、交渉での解決をはかる方法もあるでしょう。

    相手方から請求がないので、このままにしておくというのも選択の一つでしょう。
    相手方が何もせずに時間が経過すれば、消滅時効を援用できるかもしれません。
    ただ、相手から何もアクションがないからといって、安心しても良いというわけではありません。
    相手方としては、慰謝料を払わせたいのであれば、弁護士に依頼する等して、損害賠償請求訴訟を提起すること等が考えられますから。
    また、時間が経過するリスクとして、遅延損害金が発生するというリスクがあります。
    遅延損害金というのは利息のようなものです。慰謝料を払わないでいるため、年間5%ずつ利息がついていってしまう、というイメージです。

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  • 婚姻費用

    別居中の夫が生活費を入れてくれません。婚姻費用申し立てするには費用がいくらかかりますか?教えてください。

    今村 幸正弁護士
    回答

    弁護士に依頼するとなると、それなりに費用はかかってくるでしょう。
    弁護士費用は自由化されているので弁護士によりますが、数万円~数十万円といったところでしょうか。

    婚姻費用分担調停を申し立てられるのかと思いますが、そうなると、

    ・収入印紙:1200円分
    ・郵便切手:裁判所によって変わってきますが、たとえば東京家裁では計966円分のようです(現時点の裁判所ホームページにて確認)。

    が必要になるでしょう。
    他、戸籍謄本が必要になるでしょうから、その取得費用も必要になるでしょう。

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  • 民事紛争の解決手続き


    旦那とは結婚して一年半になりますが、
    先月、旦那が浮気をしていることが発覚しました。
    浮気自体は、入籍する一ヶ月前に肉体関係があったとのことで、その時期、私は妊娠していて、婚約関係でした。

    先月、相手の女性に、慰謝料250万請求し、示談をし、示談書にサインと拇印を押してもらい、示談成立した!

    と思っていたら、

    先日、弁護士を雇ってきて、通知がきました。
    内容が、私たち夫婦が入籍する前のことであり、入籍日以降は不貞行為をしてないから慰謝料を払わない。という内容でした。

    その他、急に呼び出された、自分の精神状態が落ち着いてないなか、サインせざるおえなかった。など、もろもろ書いていましたが、

    示談書は、撤回されたことになるのでしょうか?

    私がまた返事を返さないと、相手の慰謝料を払わないという内容を、私が承諾したことになるのでしょうか?

    また、返事を返すのは、何日以内に返事をしないと、承諾したことになる期限とかあるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    今村 幸正弁護士
    回答

    書面の内容や交渉経緯も重要になってくると思いますので、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。

    簡単に解説しますと、いったん示談をした以上、自由にこれを撤回することはできません。

    しかしながら、絶対に撤回できないかというと、そうでもありません。
    民法には様々な規定がありまして、一定の条件が満たされればこれを撤回することができます。
    たとえば、今回は、相手方の言い分からすると、民法96条1項の「強迫」にあたるので取り消す、と主張しているのではないかと考えられます。
    このほか、このような示談の例では、心裡留保(民法93条)といって、「本当はこんなお金を払うつもりはなかったんだ。あなたもそのこと分かってたでしょ。だから無効です」という主張も考えられます。

    書面の内容やこれまでの交渉経緯がわからないので、なんともいえないところはありますが、一般的に、このような意思表示の無効または取消しの主張に対し、何日以内に返答しなければ認めた事になる、ということはありません。

    ただ、相手方が弁護士をつけている以上、このまま、「示談したんだからお金を払え。強迫や心裡留保なんて成立していない」、と主張しても、相手方はなかなか応じないでしょうから、ななみんさんもお近くの弁護士に相談されることをおすすめします。

    なお、質問の趣旨ではないので詳しい解説は避けますが、このような不貞行為に関する案件では、仮にななみんさんが相手女性から250万円をもらったとしても、相手女性から旦那さんに対して、「私が支払ったお金のうち、あなたの責任割合もあるんだから、あなたの責任割合の分は負担してよ」という請求(これを求償権といいます)が来ることも考えられますので、やはり、弁護士に相談されることをおすすめします。

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