もり いっせい

森 一生 弁護士 プロフィール

所属事務所: 代官山綜合法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区恵比寿南三丁目4番16号 アイトリアノン5階
代官山駅徒歩4分
森 一生弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    何度かお世話になってます。
    旦那より離婚請求されています。
    原因はセックスレスと言われてますが、旦那は1年以上前から不倫をしてます。私は産後、育児ノイローゼや軽い婦人病の症状があった為拒否してしまいました。この事を旦那に相談すれば問題にはならなかったのかもしれませんが、旦那から『育児はお前の仕事だ!』と言われた事もあり相談出来ずに悩んでおりました。

    ?相談できませんでしたが、拒否したのには理由があります。
    旦那からの離婚請求に応じなければなりませんか?

    ?旦那は1年以上前から不倫をしてますが、有責配偶者になりますか?

    ?離婚する場合慰謝料を請求したいと思ってます。
    旦那と不倫相手に対して請求する事は可能ですか?
    また、いくら位が妥当ですか?
    旦那 一流会社の社員 年収560万超
    相手 グループ会社社員 年収不明

    ?財産分与とは別に慰謝料請求はできるのでしょうか?
    財産分与予定は 車3台、貯金約750万、家財道具です。

    ?養育費はいくら位が妥当ですか?
    4歳の男の子 1人

    宜しくお願いします。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.離婚請求に直ちに応じる必要はありません。
    2.慰謝料請求額は婚姻継続する場合と離婚する場合で大きく異なります。不倫の事実、行為態様などによっても違うので一概にいくらとは言えません。
    3.財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で共同して築いた財産を分配することですので、慰謝料請求とは別個に考えます。
    4.養育費は離婚が前提です。旦那さんの収入総額(額面)750万円だとすると、6万〜8万円が相場です。
    5.ご自身で請求されるよりも、弁護士を代理人に立てた方が、良いとは思います。詳しい事実関係をお聞きしなければきちんとした回答はできないので、少なくとも、法律相談くらいは行かれた方がいいと思います。

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  • 養育費

    先月婚約していた彼(子供の父)が養育費を払いたくないから子供なんて認知しなければよかったといい、ひどいとメールしてから、いくらメールや電話をしても無視されるようになりました。
    直接家に行くと前の彼女もストーカー扱いされていたので、メールや電話で何度もこれからどうするつもりなのかと連絡しましたが無視され続けてました。その間に前の彼女と浮気しよりを戻したらしく、一方的に逆ギレして別れるとメールで言われました。電話は着信拒否で一回も何の話合いも、謝罪もせず、子供についても全くはなさず、私からの連絡をしつこい嫌がらせと関わらないででくればかり言れます。
    子供もいるのに話し合いもせず一方的に無視している人にメール連絡することは嫌がらせにあたりますか?またストーカーにあたりますか?

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚約していたにも関わらず不貞をきっかけに一方的に婚約を解消したとのことであれば、婚約の不当破棄、状況によっては、内縁の不当破棄になり、いずれにせよ、あなたは彼に対し慰謝料請求ができます。

    嫌がらせ、ストーカーというよりも、法律的には上記のようになります。

    養育費及び慰謝料をもらえる状況であると思われますので、一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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  • 婚姻費用

    離婚を考えて別居中です。
    生活費を何ヶ月か渡していません。最初のうちは私の給料から貯金したお金を使っていたようですが、それも無くなり、現在は相手が結婚前に貯めた貯金を使っているようです。
    最初のうちの、私の給料からの貯金を使っていた期間については婚姻費用を払っていたことになりますか?
    新たに払うとしたら、いくら払えば良いのでしょうか。
    年収312万円で、六歳の子供が1人います。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    852さんの場合ですと、婚姻費用の相場としては、6〜7万円くらいです。
    これまで貯金を切り崩されていた分は、婚姻費用を支払っていたものとしてよいでしょう。

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  • 中絶

    離婚を同意させるための暴言や行動は許されますか‥

    これでもかというほど酷いことを言われています‥。無理矢理中絶もさせられてしまい‥身も心もボロボロです

    調停や裁判、慰謝料は避けたいらしく協議で離婚届にサインさせるためにボロクソです‥

    もう辛いです。どうすれば良いのか分かりません。

    結婚してまだ3ヶ月なので愛情が残っていますし、夫の豹変ぶりが信じられない思いなので離婚はしたくありません‥

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご両親など第三者に入ってもらって話合いをしてみてはどうですか。
    他に、家庭裁判所に対し、夫婦関係調整(円満)調停を申立てて、調停委員さんに間に入ってもらって、話合いをすることも考えられます。

    また、同時に、暴行を受けたならばその部位の写真や病院へ行くこと、暴言が酷い場合にはその録音などをして、今の酷い状況を証拠として残しておいて下さい。そうすれば、仮に離婚で争いになった場合に、有利な証拠となります。

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  • 企業法務

    数ヶ月前にフリーランスで映像編集の仕事をしました。
    相手は「個人」で、制作会社から仕事を請け、
    その一部を私に依頼してきました。

    その相手とは昔から付き合いもあったので、
    受注当時ギャラについて正確な価格は話し合いはしておらず、
    そのまま納品まで行きました。

    納品後、しばらくは連絡がついたのですが、
    ギャラの支払いを要求したころから連絡が取れなくなり、
    先日になって、とあるきっかけで相手の自宅の住所・電話番号を
    入手したので自宅の方に電話をかけてみました。

    すると相手が出て、本当かどうかは不明ですが、
    「入院していて、携帯・PCが手元になかったので連絡ができなかった」
    「制作会社からは月末に入金される予定だが、立て替えて明日中に振り込む」
    ということだったので、振り込みを待っておりました。

    翌日、相手からメールが届き、
    「入院費用が思ったよりもかかり、手持ちがないので、月末まで待って欲しい」
    と、謝罪・金額の提示(1万円)が書かれていました。

    仕方がないので、月末まで待ちましたが、ギャラが振り込まれておらず、
    電話をしてみたのですが、電話には出てくれません。

    自宅の方にも電話してみたのですが、奥さんが出て、
    本人は不在とのことでした。
    戻り次第連絡をいただけるよう伝言をお願いしたのですが、
    未だに連絡がとれません。

    この場合、支払いの意志はあるのでしょうか。

    今後も連絡が取れないようであれば、
    奥さんに支払いのお願いをしようと思っていますが、
    それでも支払われないようであれば、
    直接自宅を訪問することも考えております。

    金額が小額なため、裁判までは・・・と思うのですが、
    どのようにしたら、ギャラを支払ってもらえるのでしょうか。

    ご教授願えればと思います。よろしくお願いいたします。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    粘り強くご自身で交渉されたうえ、それでも相手方が応じてくれないということであれば、弁護士に内容証明郵便を作成してもらって請求をするなどされてはいかがでしょうか。ご記載を読む限り、相手方に全く支払の意思がないようにも思えませんので、このような対応で支払いを期待できるかとも思います。なお、ギャラを明確に決めていないということですので、相手方に分割で支払を求める場合であれば、いくらの支払義務があって、それをいつまでにどのように支払うかを書面に書いてもらい証拠化しておいた方がよいです。

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  • 不倫

    一年前家を出た夫。その10ヵ月前より女性と不倫、家を出たと同時に同居生活を始めていました。私はそのことを別居より半年後にブログで知りました。それからは不倫、同居生活のことは知らないものとして生活し、夫に気付かれないうちにブログをプリントアウトし、不倫、同居生活の証拠や不倫開始時には普通の夫婦であった証拠などを揃えてきました。
    今回夫から「今週末に離婚の話をしたい」との連絡がありました。夫は今まで不倫だの彼女と同居してるだのの話はしたことはありません。今回話してくるかどうかも分かりませんが、もし彼女のことを出してきた時に、取りあえず私は知らないものとして相手の言葉を聞いておくだけでいいのかどうか…。
    どういう立場で臨むのがよいでしょうか。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚原因がなければ、離婚できません。未来さんが、離婚を望まないのであれば、まずは相手の話を聞いて、不倫等の話はしない方がいいかと思います。とりあえず、相手が言う話を聞き、未来さんの気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

    不倫を解消してほしいということを言うのであれば、不倫の話をすることになりますが、押さえてある具体的な証拠については必ずしも言及しないでいいかとも思います(証拠隠滅しようとされるおそれもありますので)。

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  • 逮捕・刑事弁護

    夏の話ですが男女の友人6名で海水浴に行きました。男性3名は海水パンツに上半身裸で女性3名はウルトラマイクロビキニ(かろうじて性器と乳首が隠れるもので市販されてます。)を着用していました。一般の海水浴場で遊んだ後、近くのコンビニへ寄りました。女性陣は水着のまま男性陣はTシャツを羽織りました。するとコンビニを出たところで警察に呼び止められ女性陣のみ交番に連れて行かれました。逮捕まではされませんでしたが何らかの書類にサインさせられたそうで男性陣は身元引受人の書類にサインしました。正直、悪ふざけがあったとも思いますしコンビニにはお客さんも何人かいました。しかし、水着を着ているのに公然猥褻で捕まるのでしょうか?ちなみに女性2名は別の日にもプールで同様に警察に連れて行かれたそうです。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    普通の水着だと大丈夫ですが、要はTPOでしょう。
    海水浴場の近くだと一般の人の感覚からして、水着の人がコンビニにいても違和感ないですが、普通の街だとおかしいかと。かといって、公然わいせつという犯罪にまではなりませんが。

    繰り返した場合、逮捕とまではいかなくても、任意出頭を求められて説教されることにはなろうかと。

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  • 離婚・男女問題

    以前 、結婚する前の4ヶ月くらいの間に数回
    不貞行為をしてしまいました。信じていたとしても今は後悔しています。結婚後は全くありません。
    そのため結婚して数ヶ月後に夫婦間の不仲から奥様が何かあるとメールなどを捜査され結婚以前の関係が相手の奥様にバレた際、電話で激怒されてしまい、会社にもいうし訴えるから加害者として協力しろって言われました
    いつどこで何回会って何回行為をどこまで行ったのか書類に書いてきて二度としないと謝罪し印もと
    お願いされました

    毎日 ご自宅ではこのことで揉めているようです。
    睡眠時間もとれないくらいに。
    このような自筆の書類は応じてしまうと問題ありますか??

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上記のような内容の書面を書いて渡すのは、一方的に不利益なので、おすすめできません。

    そもそも結婚前の行為が法的に慰謝料請求の対象となるかは検討が必要です(もっとも、そんなことは火に油を注いでしまうので相手方には言えませんが)。さらに、職場に押し掛けるという行為は法的に多いに問題ありです(同じく、こんなことも相手方には正面切って言えないところですが、実際押し掛けられたらくみさんも困るし、相手方も違法な行為をしていることになるので最終的には困る話です)。

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  • 離婚慰謝料

    妻の浮気が発覚した後、妻の浮気相手に
    『二度と妻と関わりを持たない』と
    誓約書を書いてもらいました。(文書は全て相手に書いてもらった)
    しかし、後日妻と会っていたようで、その事が発覚した後には
    文書でなく口頭で『絶対に会わない』と言うので慰謝料はいらないと自分から口頭で言ってしまいました。
    離婚はしていません。
    しかし後から冷静になって考えて慰謝料を取りたいと思っています。
    ちなみに最初に誓約書を書いてもらった時も慰謝料の請求はしていません。慰謝料は取れるのでしょうか?
    また示談で済ませるつもりですが、金額の提示はこちらからしても良いのでしょうか?

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ?誓約書を書いてもらった後に奥さんと会っていたことを証明でき、
    ?口頭で今後奥さんに絶対会わないならば慰謝料はいらないと言ったことについて、相手が証拠として残していない(テレコなどで録音していない)のならば、相手方が書いた誓約書があるので、慰謝料は十分取れるでしょう。

    示談はお互いの話合いをもとにするものですから、提示額はもちろん、ご自身からされて構いません。

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  • 民事紛争の解決手続き

    妻が現在浮気中で二人で話し合いして、私は別れたくない、妻は別れて浮気相手と暮らしたい。現在子供も小さいし、まだ私も妻を愛しているから、一週間に一回家を開けるのを止めない事を条件に一緒に暮らしていますが、相手を許せませんので、探偵を雇い行動調査をかけています。今現状証拠となりうるのは、妻の自白、発覚してからの私の日記(妻の行動や帰宅時間、全部朝帰り)相手との親密さがうかがえるメールのコピー、プリクラのキスを携帯写真で取ったもの、行動調査で取った親密な関係とわかるデートの動画と写真とその日に相手自宅に夜中泊まり朝帰宅した調査報告書、先週金曜日夜から朝まで相手といた事実、その間の動画、写真はないが朝相手の車からおり妻が自分の車に乗り帰宅した報告書、その土曜日にの夜私が家を空けた好きに相手を家に上げて泊まらせていた事の妻の自白と家に仕掛けていた録音機の音声です。あと2日分調査出来る金額払っているので2日分調査しますが、探偵いわくまだ確定的な証拠がない(ラブホテル)ので裁判になった場合確実な証拠を上げるほうがいいのでは?という説明がありました、ですがここで費用を追加すると厳しいです。今現状の証拠で大丈夫でしょうか?妻は体の関係は無いと言い張りますが、今私の把握しているだけでも10日ぐらい夜を共に過ごして朝帰りしているので、何もないは通らないと思いますが、相手も言い張った場合どお何でしょうか?あとこの件とは別に、半年前に浮気が現在の浮気相手と違う男性とあったことが今日わかりました。相手は妻が前の職場で働いていた時仲の良かった友達の旦那です。妻の自白のみで現在関係は無いがラブホテルに行き行為があったと言いました。妻は相手とは別れたし、まだ奥さんとは友達関係にあるから、慰謝料請求などしたら、今すぐ出て行くと言って脅しをかけられました。しかし度重なる浮気が発覚したし妻は全く反省する気配もなし、もう限界です。別れることを前提ではなしをしますが、今調査が終わり十分な証拠を掴むまで頑張りたいです。そして前の男性からも慰謝料もらいたいのですが、関係は終わってますし、証拠はないので相手の奥さんと協力できればして、旦那さんから自白してもらうようにしたいです。相談いろいろでもうしわけないですが、今ある証拠で戦えるかと前の相手から妻の自白と相手の自白のみで、請求できるか教えて下さい。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.ラブホテルという証拠がなくとも、上記のような証拠があれば、十分に不貞行為を裏付ける情況証拠足りうると思います。
    2.相手の自白があれば相手は不貞行為について争わないということですので、他の証拠の心配は不要です。相手が争う場合(自白がない場合)には、奥さんの自白だけでは証拠として足りないといえます。しかし、証拠が足りていなくても、相手に請求することはできますし、相手も反省又は配偶者に知られたくないという理由で請求に応じるか、示談に応じてくる可能性はあるといえます。

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  • 傷害

    初めての赤ちゃんが出来て幸せに過ごして居たのですが近所の68才位のテニスをやっていて元気な男に犬の散歩中に車で近寄って来て窓を開けて化け物ねーちゃんと暴言を吐かれて、気持ち悪いと行ったら下りてきて殴られたり髪を引っ張られ胸ぐらもゆさぶられ最後に足を持ち上げられ押されて逃げられました。足を怪我したうえお腹がはって気持ち悪くなって冷や汗で具合が悪く家へ戻り警察に電話して病院で診断書も貰い今まで順調だったのに切迫早産になり2日安静になりました。赤ちゃんは一応無事ですが相手が許せません。とても精神的にも辛く、これは慰謝料貰えるのでしょうか?

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料請求額について、佐藤先生は相場としてそれくらいの感覚であるというご指摘をされています。

    相場というのは、裁判などで争って最終的に判決に至った場合のことを想定していますが、ちーさんが請求する段階では多く請求してみても構いません。

    刑事事件として立件されることになれば、相手としては、被害者と示談が成立していることというのが、警察及び検察にとって処遇の大きな判断要素となりますので、ちーさんとの示談を行う意思も出てくると思います。

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  • 不倫慰謝料

    主人の不倫相手に慰謝料請求し、誓約書、示談書を作成 100万で成立しました。その後、主人と離婚することになりました。しかし主人の両親は元サヤにおさまりやすいよう不倫相手に慰謝料分を払っていたことがわかりました。また、離婚になるならその100万が主人からの慰謝料になるから、もう慰謝料は払う事がないと言われたのですが、そうなるのでしょうか?

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    トイルさんのご主人の言い分は、法律的な離婚原因となりうるようなものはありません。他方、ご主人が不倫をしたことは離婚原因かつ慰謝料請求を受ける根拠となります。
    トイルさんとしては、財産分与を請求するとともに、離婚原因を作ったご主人に対して慰謝料請求をすればいいでしょう。

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  • 不倫

    私は既婚者です。先月の半ばに妻以外の女性一度と肉体関係を持ちました。
    その女性が自分の家族にばれて家の中がめちゃくちゃになったから特に迷惑をかけた妹に自分は迷惑料を払うつもりだと言っています。十万円だそうです。私には直接金を払えとは言葉を選んでいるようで濁らせて言いませんが謝るだけでは気が済まないから誠意を行動で見せろと強調してきます。どうすればいいかわかるよねと。
    現在、私とメールのやりとりをしたせいでケータイが止まっていてケータイ料金の半分の15000円も手伝ってくれないかと言われました。

    私は直接、顔を出して謝ることはできるけど金銭面は難しいというと、一度でも私に金を払えと言ったかと何度も強調していました。

    近いうちに顔を見せて謝りに来いと言われています。
    謝りには行くつもりでしたが本当に行った方がよろしいのでしょうか?
    これ以上迷惑をかけるならでるところにでるつもりだとも話していました。

    向こうはこちらの携帯番号とアドレスをしってます。住所は知りません。勤務先も前に話したので覚えているかも知れません。
    私は向こうの住所、勤務先は何度聞いても言わなかったので知りません。
    現在は、ケータイが止まっていると言って言って妹さんのケータイからサブアドレスで連絡をよこします。電話は非通知です。

    どのような対処をしたらいいでしょうか?
    ご返答宜しくお願いいたします。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    好川先生ご指摘のように、ここに書かれた範囲の情報によると、あなたが彼女に対して法的責任を負う立場にはないといえます。(あなたに「謝罪の意思がある」理由がどのようなものなのかにもよりますが…)

    むしろ、その彼女の方が、あなたが既婚者であることを知って肉体関係に及んだという場合には、あなたの奥様に対して法的責任を負う立場となります。

    しかし、無用に相手を刺激するのもよくないので、たしかに私も静観されるのが一番良いのではないかと思います。

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  • 不倫

    質問します。

    結婚10年目です。私五年ほど前に不倫をしてしまい、不貞行為を白状しました。その後妻も仕返しのつもりか不倫をし不貞行為を白状しました。この一件以来お互いを見つめ直し、復縁しましたがここ半年間に妻が以前とは違う相手と不貞行為があり、離婚を決意しました。
    この場合、有責者は妻になりますか?又は私も有責者になってしまいますか?

    よろしくお願いします。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    復縁後数年間経過している場合には、それまでのお互いの不倫は宥恕(許す)したものとみなされる可能性もあります。そのように考えた場合、相手方のみ有責者となります。

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  • 不倫

    私は、3年程前に風俗店で働いていました。
    違反をしてしまいお店を辞める時に違反金50万円を1年間このお店で働いて返すよう証文を書かされました。

    しかし、他に就職が決まっていたために無視して逃げてしまったのですが、今になって50万円の返済を求められています。

    この際全額返金して関わりを絶とうと思いますが、現金と証文の交換とのことですが、相手側が証文を無くしていて場合、50万の完済の証明と今後金銭の請求を一切しないという約束を書かせたいのですが書き方などのアドバイスをください

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が証文と現金の交換と言っているのであれば、まず、無くしている心配はそれほどしないでいいと思います。

    書面としては、覚書などのタイトルで、
    1 本日、○○(店名及び代表者名)は、☆☆(あなた)から、平成××年××月××日付け違約金の返済として、金50万円を受け取った。
    2 上記1をもって、○○と☆☆との間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。
    平成・・年・・月・・日
    ○○印
    ☆☆印

    このようなものを書いてもらえれば十分かと思います。

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  • 不倫慰謝料

    質問させて頂きます。

    夫26歳、妻25歳。
    付合って5年、婚姻して2年目です。

    今年6月から夫の帰りが朝帰り〜まったく帰らないなど、行動が明らかにおかしくなりました。帰っても服を着替え2時間ほどで出掛けていました。
    7月に部下の女性に「好き」と送っているメールを発見。私の父に入ってもらいなんとか許しました。そしてその後は夫婦仲良くしていました。
    8月末決定的なメールを発見し、私はその日から実家へ帰り別居状態です。そのメールは、「好き、愛している」はもちろん、肉体関係があったこと、離婚し2年後に一緒になろう、というような内容メールです。

    私はまだ夫との離婚と言う答えはすぐには出しません。
    正直どうしたらよいかわからない心情です。
    しかしもし離婚になってもそれは夫と私の問題であって、不倫相手の女性は関係ないと考えているからです。

    しかし不倫により精神的にとても傷つきました。
    不倫が許せません。

    夫には今後どうするか2人で結論を出した後責任を取らせます。そして不倫相手の女性にも責任を取る義務があると思います。

    私の希望は不倫相手には会社を辞めてもらいたいです。しかし現実的に私にその執行力はないと理解しています。せめて異動してもらい物理的に会えない状況を作りたいです。
    不倫相手に強く押したら仕事を辞めそうな雰囲気も少し感じます。

    そこで質問ですが
    不倫相手に口頭で「仕事を辞めてください」と言うことは違法でしょうか?

    会社に相談し、夫も不倫相手も処罰してもらい、慰謝料を請求するのが一番妥当なのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫を繰り返されて非常に辛いご心境でしょうね…

    結局、旦那さんと不倫相手が同じ職場にいるということが
    その原因であることから、会社を辞めて欲しい旨言うこと
    自体は直ちに違法とはならないといえますが、感情が高ぶる
    あまり脅迫めいたことを言ってしまう可能性もありそうです。

    また、会社に相談することは、お気持ちはよく分かりますが、
    あまりよくありません。そのことが名誉毀損となる可能性が
    あるからです。

    相手に不倫を辞めてもらうとともに、これまで傷ついた分を
    請求するのであれば、不倫相手に内容証明でもって慰謝料請求
    をするのが一番よいのではないでしょうか。

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  • 不倫

    同居(子どもが生後3ヶ月から開始)してから、週に3,4日日中実家で過ごし、夜は自宅。週2日は主人と週1日は主人の両親と過ごしていました。
    通常の家事・・朝は掃除・洗濯・弁当・子どもの食事、夕方は夕食・お風呂(ただ実家の母に手伝いに来て貰うことも多かった)などはしていました。
    正直同居するまで一切料理も出来ない、家事の手順も悪いという駄目駄目な上に始めての子育ていうスタートでした。上記にも書いた通り実家にも頼りすぎていたのも事実です。
    ただし主人も私に内緒で自分の親にお小遣いをちょくちょく貰うなど金銭面の部分では親を頼っていました。
    また、主人の親から車のローン・車の保険・家賃補助2万の援助はありました。
    私が実家を頼っていたのは妊娠(入院あり)・出産・妊娠・流産・妊娠(手術あり)・出産と立て続けだったので身体的・精神的部分で助けて貰っていましたが、そのことを主人にきちんと伝えていなかったと思います。
    また、一人目の育児中は休みの日も帰ってきても子どもが呼んでもゲーム優先の主人でした。
    また、節約の為ということでクーラーや暖房はタイマーで午前1時2時で切れるようにしてリモコンは寝室に持っていったり(寝室は子どももいるので室温調整していました。主人も一緒に寝て欲しいという願いも込めてタイマーかけて終わりにしていました)
    お風呂も子どもがウンチしたからという理由で入れる状態にせずそのまま子どもの寝かしつけして一緒に寝てしまい、主人が帰ってきても夕飯はレンジで温めてくださいと台所に用意をしておくだけ、家中真っ暗でないと子どもが寝ない為、主人の帰宅時間には家の明かりはついていないなどやりすぎた行為の節約をしていました。ただ、節約に協力してねなどは常に手紙やメモで伝えていました。(夫婦の時間が合わないため)子育てを理由に振り返ればろくな主婦ではなかったと思います。
    そんなで主人は帰宅意欲をなくし不倫しました。
    今回その不倫が原因で離婚協議中です。
    こんな私は財産分与・共有財産と言われるものを折半で貰う資格はないのでしょうか?
    (主人は家庭の不満はあまり強く言ってきたことはありません。むしろ「疲れてるだろう。大変だよな。先寝ていいよ。頑張ってるな」とねぎらいの言葉をくれていました。)
    今になってまずい飯・主婦らしくないといままでの行動を非難してきます。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦はともにお互いに至らないところもあり、それを補い合いながら生活しているものだと思います。

    さゆりさんも、今振り返るとご自身の行動で足りない部分があったとは思うでしょうが、当時は精一杯やっていたことのはずです。

    そのような中でお互いに支えあって生活してきたでしょう、ということで、財産分与では、婚姻生活中に築いた財産は公平に分けましょうという趣旨ですので、さゆりさんにも折半で貰う資格はあります。

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  • 財産分与

    お世話になっています。離婚を前提に同居しています。普段から主人に私名義の車を使用されていて、不便な生活をしています。
    私にも乗る権利はもちろんありますよね?

    あと、離婚する際に、二台所有車があるんですが、財産分与として二台で450万かかったのですが、半分を貰う事はできますか?

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん、キノコのこさんにも乗る権利があります。

    ざっくり言うと、婚姻生活中に得た財産ですので、車を婚姻生活期間内に購入したのであれば、当然財産分与の対象として、半分を貰うことができます。

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  • 不動産賃貸

    夫の浮気と暴力で離婚調停申し立て中で、9月に第1回の調停が行われます。
    現在別居中です。

    夫と一緒に住んでいたマンション(賃貸)の契約は、
    私名義になっておりました。
    契約時に保証金45万円を折半で払い、この度8月21日をもって、賃貸契約を解消することにしました。
    解約35万円引きで、10万円の返却金があるのですが、そのお金の所有権はどちらにあるのでしょうか?
    なお、入居時に折半で支払ったという証拠はありません。
    この10万円も、財産分与の内容に盛り込まれるのでしょうか?
    返却金の振込先は私名義の口座になっています。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その対応で問題ないと思います。

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  • 養育費

    彼氏の借金と携帯代を一年程肩代りして払っています。彼氏は無職のため収入がなく、車もなく、実家暮しのため、出かける際の費用も私が出しています。その為に彼氏の勧めで風俗で働いている状態です。
    一ヵ月程、彼の実家に住みましたが、仕事が不規則な為に内容を知らない両親、祖父母との折り合いが悪くなり、一人で私は実家に戻りました。こうなった以上、今私が払っている以外にも両親に立替えてもらった借金と、離婚した元嫁に払っている養育費も含めての支払いを考えると結婚して生活するのは困難なので(金額は最近聞かされました)別れることを考えていますが、結婚する前提で交際をしており、信じて立替えた借金と携帯代は金額が分かるものなので、慰謝料とまでは行かなくても、40万弱と少額ですが請求できるものでしょうか?風俗と二足わらじで働くのはきつかったため、働いていた会社も辞めています。彼のためにしたことで、家も追い出されて納得いかないのですが…稚拙な文章で申し訳ありませんがご回答宜しくお願いします。

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    彼の借金や携帯代金は、彼が支払うべきものですから、あなたが立て替えて支払った分は、当然返還するよう請求できます。

    立て替えた証拠となる書類もしっかり揃っているようですので、まずは、口頭で請求し、応じない場合には、内容証明を送る。それでもなお応じない場合は、裁判を利用することもできます。

    額が多くない場合には、以下のような裁判を利用することができます。手続も載っているので参考にしてみてください。
    (裁判所のHP)http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

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  • 不倫慰謝料

    嫁が不倫相手に慰謝料請求をすると言ってます


    不倫相手は前に慰謝料請求の話が出た時は『夜働いてでも慰謝料は払う』と言っていたのですが 私と別れてからは『私には財産もなく普段の生活費すら足りなくて困っているから、慰謝料は払えない』と言ってます。


    不倫をして慰謝料請求され慰謝料を払えないと言うのは通用するのですか?

    森 一生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「普段の生活費すら足りなくて困っているから」など
    手持ちのお金がないからといって、損害賠償義務が
    なくなることはありません。

    請求できる額に影響することはありますが、
    一括でなくとも分割で支払うことになる等、
    支払能力に応じた返済方法を取ることになります。

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  • 離婚届

    専業主婦で02歳の子供を一人連れて離婚する予定です。保育園の激戦区で..母子家庭でも求職中では保育園に受からない状態で。しかし先に仕事決めたところで保育園への入園と慣らし保育の間は仕事へ行けないしそんなに待ってくれる会社はなかなかないです..。
    そんな状態でも来月からの生活費は知らない。今までぬくぬくと生活してたんだから汗水たらして働いて下さい!と言われ..。まだ離婚届も書いていないのに。ましてや専業主婦でいてほしいとゆう夫の願いで産休をとらず退職したのに。

    夫は年収550万円。私は今収入0円。養育費はいくら位が妥当ですか?
    離婚理由は性格の不一致で私は離婚する気はさらさらなかったんですが、夫にやり直す気持ちが0なこと。
    離婚成立するまで娘に会わないと言い張ってること。娘は夫が大好きでパパに会いたいと毎日何回も泣き叫ぶようになり娘が夫に会えるのならと渋々離婚に応じるつもりです。慰謝料なんかはもらえないですよね?
    お願いします。

    森 一生弁護士
    回答

    夫婦関係調整(円満)調停を申し立ててはいかがでしょうか。

    生活費は離婚まで当然に受取ることのできる権利ですし、
    離婚原因がなく、離婚する意思が固まっていないのであれば、
    調停での話し合いのなかで解決策を考えるのも手だと思います。
    相手は離婚を急いでいるのであれば、慰謝料という名目になるかどうかは別として、何らかの金銭給付を要求することは可能ですし、払ってくる可能性も高くなります。

    今急いで離婚してしまうと、養育費や(産休を取らずに辞めてしまわれた状況において)今後の生活に大きな不安が残ると思います。

    ぜひ一度、法律相談に行かれた方がいいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    相手は独身で私が既婚、不倫半年で妊娠しました。
    旦那とは結婚五年目で子供2人です。

    これまでも旦那は、働いているのにもかかわらず、まともな生活費を渡してくれた事がありません。浪費癖に借金もあり過去には暴力もありました。
    私がフルで働いているのでそれで生活費をまかなっています。
    一年以上前から離婚の話もでており何度も揉めて別居もしました。今は義両親の説得からまた同居しています。
    そんなストレスから不倫に走ってしまい妊娠も発覚。
    旦那とは一年以上レスなので完全に彼の子供です。
    このような場合の慰謝料はいくらになるでしょうか?
    不倫した償いとして慰謝料を支払う覚悟は彼も私も出来ています。

    回答よろしくお願いします。

    森 一生弁護士
    回答

    慰謝料額は離婚に至る場合とそうでない場合とで大きく違いますし、相手方は相場以上の請求をしてくることが一般的です。慰謝料を支払うにあたっては、今後の紛争蒸し返しを防止する意味でも、弁護士に相談されてからがよいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    度々質問すみません。

    不倫についてですが、不倫をした時に破綻していたかが問題とありますが破綻と認められるのは、どうゆう場合ですか。

    私の場合は、妻が不倫をしたのですが、不倫が発覚した月(発覚前)に家族で泊まりがけで旅行にもいってますし、外食なども度々していました。性的関係は2年から3年程ありません。私から誘う事はありましたが断られていましたので。
    又、いつ離婚しても私自身がいいと言っていました。
    これは、破綻していた事になりますか?

    又、破綻していても不倫相手が結婚している事を承知しているにも関わらず不貞関係を持っていたら慰謝料は請求できますか?妻は私と離婚すると不倫相手に言っていたそうです。(証拠はのこっていませんが)

    森 一生弁護士
    回答

    破綻していたかどうかは諸々の事実の総合判断となりますが、別居しているかどうかは一つ目の大きな分岐点で、同居していた場合には、家庭内別居と明確にいえる状況でなければ破綻とはいえません。お書きになられているような状況であれば、破綻とはまず認められないでしょう。奥様が不倫相手に「離婚する。」と言っていても、それはまだ離婚していないということなのですから、少なくとも過失ありといえるでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    不倫同棲してる旦那から離婚要求してきてますが、慰謝料一括で貰わないと離婚する気がないので私と子供は来週県外の実家に行く予定で、婚姻費請求裁判所でするつもりですが、主人は仕事解雇になり女は仕事もうすぐ辞めて次の家も会社も未定です。その場合は次の仕事場や住所をわかってから私の実家の裁判所に依頼する方がいいのですか?

    森 一生弁護士
    回答

    調停を申し立てる場合の管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する裁判所です。したがって、あなたが引っ越しをしても旦那さんの住民票所在地の家裁に申し立てることになります。

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  • 不倫慰謝料

    旦那の浮気相手が妊娠、そして中絶しました。浮気相手は、中絶した月の生活費と慰謝料を請求しています。中絶費用は全額こちらが負担したのですが、その上生活費と慰謝料を払う義務はあるのでしょうか。浮気相手は旦那が既婚者と知った上で、同意の上避妊せずに体の関係をもちました。

    森 一生弁護士
    回答

    そのメールの内容も問題ですが、そもそも既婚者だと知って肉体関係を結んでおり、それにより、SSieさんが精神的苦痛を受けたのですから、慰謝料請求をすることができます。

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  • パート・アルバイト

    過去に風俗のアルバイトをしていました。
    そのときのお客さんに、もうこの仕事をしないという約束で、数万円援助してもらったことがあります。

    その後、私が再び風俗の仕事をしたため、その人は約束破りだとお怒りになり、
    約束破りによる慰謝料を払えと、調停までおこしてきました。

    調停員の方には、裁判にしたら払わないでいいお金だから‥などともいわれましたが、家族に知られるなどのこともあったため、
    私が申立人に30万支払うことで、調停が成立しました。

    その時、調停員や裁判官の方には、
    調停調書には「その余の請求を放棄する」と記載されているので、そのあと相手が私に対して裁判をおこすことはできないことや、
    調停が成立しているにも関わらず、接触を持ってくるなら警察に行くべきなどという話をいただきました。

    しかしその後、調停で支払い義務が生じたお金を稼ぐために、再び風俗で働いているのが申立人にバレてしまいました。
    相手は、裁判をする、家族にばらすなどと言っています。

    一度、調停が成立している相手に、再びこのような案件で裁判を起こすことはできるのでしょうか???

    またその一方で、相手は自分の調停でのお金を稼いでいるなら、支払いを止めることに同意するから、直接話合いをしてほしいなどとも言っています。
    それが本当なら、そうしようかとも思ったのですが、この方にまた関わったら大変なことになるような気がするので、どういう選択をすべきか悩んでいます。

    自分が愚かであることはよくわかっているのですが、回答を頂ければ幸いです。
    また、相手は金がほしくてに脅しているわけではなく、風俗嬢である私を好きになってしまったことから、裏切られた憎しみ故の行動のようです。

    森 一生弁護士
    回答

    あなた自身がそのような仕事を今後続ける意思がないのであれば、相手方とそのような条件で30万円の請求権を放棄してもらうことも考えうるでしょう。その場合には、その内容を示談書として残しておけば後日の紛争を避けられます。

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  • 調停離婚

    先日は質問の回答ありがとうございました。
    続けて教えていただきたいです。まず前回の内容から
    離婚調停が成立しないまま別居から2年が経とうとしています。
    職場の上司と肉体関係をもち、一週間で奥様に発覚しました。これから慰謝料請求が内容証明で来ると思います。
    分割でお願いして承諾してもらえたら、何年かかっても償いたいと思います。
    そこで、私の主人との離婚問題の件なのですが
    不貞をしてしまったので今度の調停で伝えなければならないでしょうか?
    調停は取り下げなければならないのでしょうか?
    やはり親権は難しくなりますでしょうか…

    森 一生弁護士
    回答

    1.上司の奥様からの慰謝料請求に応じるべき状況とは断言できないかと思います。2人きりの職場の上司であり、断ればいかなる不利益を受けるか分からないという状況で迫られて(一度きりの?)関係を持ったということであれば、貴方の責任は大きいものとは言えないからです。

    2.ご主人との離婚調停においては、上記事実は、必ずしも伝えなければならないものではないでしょう。別居し、離婚調停中であれば、婚姻関係は破綻していますので、あえて上記事実を言う必要はないといえるからです。

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  • 不倫慰謝料

    私がしてしまった社内不倫により、不倫相手の奥様から慰謝料請求をされた場合の話です。

    私は実家暮らしで家族と同居しています。家族は私が不倫をしていたことを知りません。ワガママは百も承知ですが、このままずっと不倫していた過去や慰謝料請求の実態を、家族には隠し通したいと思っています。慰謝料請求にともなう示談や訴訟に対応していく場合、同居家族にこのことがバレずにすむものなのでしょうか?
    書類が郵送で届くとなると、仕事で家にいない私の代わりに親が受け取るはめになります。郵送された書類を見たら、私の親も不思議に思い色々と聞いてくるはずです。不倫相手の奥様や弁護士さんに頼みこむなどして、直接手渡しで書類を受け取ったり、常に携帯に連絡をしてもらうなどの『家族にバレない方法での進め方』は可能なのでしょうか?
    また示談不成立等で裁判になった場合、それに対応していく私の行動は家族に怪しまれてしまうものになりますか?

    身勝手な内容の質問で申し訳ありませんが、何か良案があれば教えていただきたく、ご回答のほど宜しくお願い致します。

    森 一生弁護士
    回答

    相手の奥さんは、あなたの信用失墜を望むのではなく、金銭的な賠償のみをを望んでいるということですので、交渉次第では、違う方法で受け取らせてもらうことも可能でしょう。

    また、弁護士を代理人に立て、窓口となってもらって示談交渉をする、という手段も考えられます。

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  • 不倫

    不倫していた相手を妻が訴えると言っています。手続きから裁判が終わるまでの期間はどのくらいかかりますか?

    森 一生弁護士
    回答

    通常、1年間くらいかかります。その途中で和解が成立した場合には短くなりますが。

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  • 不倫慰謝料

    内容証明にて不倫の慰謝料請求があり、その金額に不服な場合の対応はどのようにすればいいのでしょうか。

    弁護士の方に作成していただいた方がいい書類などはありますか?

    謝罪の気持ちがあるので、慰謝料を支払うつもりです。ただ、金額に対し専門家から妥当額以上と判断してもらった場合は、妥当な額を支払うことにしたいと思っています。

    相手側に直接連絡をすればいいのか、弁護士を立てて連絡したらいいのか、はたまたこちらからはそういった要求は調停などでしかできないのか…教えていただけたらと思います。

    また、一括で支払うことが困難な場合、分割をお願いすることは可能でしょうか?

    借金してでも一括で支払うようにと言われた場合は、応じるしか無いですか?

    仕事を休めないので、調停や裁判にはしたくありません。

    ご指導よろしくお願いいたします。

    森 一生弁護士
    回答

    書類作成や示談交渉などはご本人で行うよりも、
    弁護士に依頼された方が良いかと思います。

    示談は調停などを用いずとも、直接交渉で行えます。
    そのなかで和解金額や支払方法(分割払いなど)
    も決めればよいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    慰謝料請求で浮気の決定的な証拠というのは、私が問い詰めた時主人が浮気をしたと認めたのですが、それも証拠になるのですか?
    主人が不倫していた1年間彼は夫としては模範的な生活をしていたし、私は全く気付きませんでした。たまたま主人と女性が一緒に車に乗ってるのを目撃して問い詰めたら発覚し別居に至ったのですが、慰謝料の請求まで発展できる可能性はありますか?よろしくお願いします。

    森 一生弁護士
    回答

    相手方が認めたことは自白として証拠になりますが、それをテレコで録音するなどして証拠化させていないと、後で言った言わないの争いになります。
    慰謝料請求は、証拠の有無に関わらず可能ですが、相手方が事実を争ってきた場合に証拠がなければ、裁判上はその事実が認められないという不利益が生じます。

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  • 不倫

    初めてご相談させて頂きます。
    夫は42歳、三年前から本気の不倫をしております。その不倫相手が妊娠してしまい、夫も認知すると言っております。
    私との間の子供は小学生二人です。夫は不倫相手に子供が卒業したら別れてくると伝えているようで、現時点では離婚は考えてはおりません。
    子供も私学の学校に通っており、これから先もずっと私学で行くと思います。
    その不倫相手の子供がうまれた場合、その子供も、本妻の子供と同じ生活レベルを保障しなければならないのでしょうか?
    養育費は毎月どのくらい請求されるものでしょうか。
    ちなみに夫の年収は 2300万程です。宜しくお願い致します。

    森 一生弁護士
    回答

    養育費は権利者(子どもを育てている方)と義務者(養育費を支払う方)の両者の収入を基礎に算定しますので、相手方が仕事を続けて400万円超の年収を得ている場合には、14万円から16万円が相場となります。

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  • 調停離婚

    円満調停を申し立て、夫が別居をしたいといい、二回で終了しました

    調停がおわり、以前から付き合いのある職場の同僚で元彼女である人と海外旅行へ行くことがわかりました
    私は相手に慰謝料を請求したいと思いますが、行く前と行ったあとでは違いありますか?

    以前に浮気相手には、直接会い、職場以外で関わらないと一筆書きましたが。

    私は離婚する気はありません

    生まれて間もない子供を思うと。

    慰謝料はとれますか?

    相手と旦那の職場上司にも話すつもりです

    森 一生弁護士
    回答

    以前一筆書いてもらった内容が分かりませんが、旅行以外に職場以外で関わっているといえる証拠がないのであれば、旅行に行ったことを慰謝料請求の対象にする方が立証が容易であるといえます。証拠があれば、もちろん慰謝料は請求できる状況でしょう。

    相手に話すのは請求をする以上当然でしょうが、旦那さんの職場の上司に話すことは場合によっては名誉毀損にあたってしまいます。ハンドルネームが「育休中ママ」さんとなっていますが、仮にその上司があなたの上司であるならまだしも、そうでないならば止めておいた方が無難です。

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  • 債権回収

    以前に、こちらのサイトの弁護士さんにアドバイスを頂きましたが、支払督促の申し立てをしたら良いと言われましたが、私と相手方とは、口約束で仕事をしたので 相手方がもしかしたら、金額が違うなど嘘を言って異議ありの申し立てをする可能性あると思うのですが、大丈夫ですか?証拠としては、相手方に送った内容証明と仕事をした図面と日報のメモと相手方との約束の金額のメモ程度です。もし異議ありになれば、弁護士さんに依頼をしないと不安ですが。

    森 一生弁護士
    回答

    支払督促に対して異議が出た場合は、通常の訴訟へと移行します。その場合はやはり、弁護士に依頼した方が良いことにはなるかと思います。異議を出すかどうかは相手方次第なので、予測しにくいところです。

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  • 離婚慰謝料

    旦那の浮気相手から私に300万請求されています。とりあえず50万円を現金一括で払えと言われています。勿論私は払う気はありませんが、払わないと旦那と別れないと言っています。私は旦那と離婚するか考え中なのでその事については置いといて、これは脅迫にあたりませんか?浮気相手との不貞行為中の画像を私は持っています。
    本当なら私が慰謝料請求できると思うのですが
    旦那と職場が一緒なので今は請求していません。旦那も優柔不断なので
    私がお金払わないと家に帰れないと言っています。本当なら私が貰える立場なのに、逆に請求されていて困っています。
    これは脅迫にあたるんでしょうか?

    森 一生弁護士
    回答

    金銭取得に向けられているので、脅迫よりも恐喝にあたるかどうかという問題ですが、結論からいうと、恐喝とまではいえないでしょう。

    ただし、ご説明を読む限り、慰謝料を払う理由は全くありません。
    お気づきのとおり、むしろ、うぱりんこさんが慰謝料請求をできる立場です。

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  • 不倫慰謝料

    夫が17歳と不倫し、妊娠させてしまいました。
    2人の関係が終わってから発覚したので、夫と相手の親の説得により、妊娠5ヶ月で堕胎しました。
    私は、初めこの件により、離婚を考え家を出ましたが、子供の為にと今回は見送りました。
    堕胎費用39万円は全てこちらが負担しました。しかし、相手側は、淫行条例違犯と相手が妊娠しにくい身体だということで、堕胎による身体への影響(不妊の可能性)を考えろと、堕胎費用混みで300万円の慰謝料を請求してきました。しかも、今月中になんとか準備しろと言ってきます。こんなに多額の金額が認められるものでしょうか?
    私としても、今回の不倫と、その慰謝料請求による精神的苦痛(相手の父親はヤクザで借りるところ(金利は法外だと思います)を紹介する・実家に請求に行く等、恐喝まがいの事を言ってきます)を理由に不倫相手側に慰謝料請求したいと考えています。
    この場合はどちらの請求がどれくらい認められるものでしょうか?
    因みに、夫は警察に逮捕覚悟で相談に行った際、今回は売春でも強要でも無く、あくまでも恋愛間での事で事件性はないと判断され処罰無しでした。
    多分、相手側が民事訴訟をおこしてくることが予想されるので心配でどうにかなってしまいそうです。
    どうか法律に疎い私に知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。

    森 一生弁護士
    回答

    相手の素行が悪いことは問題ですが、そのことと、不倫による慰謝料請求とは直接関係がないので、基本的には考慮の対象外となります。

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  • 養育費

    2ヶ月前に夫に好きな人がいることがわかりました。夫から別れてほしいと言われたわけではないのですが、これからは家に帰ってこないのが当たり前だと思ってほしいと言われたり、2人で会っているんだろうか?と考えたりする自分が嫌で一度は家を出ることに決めました。そしてその時に財産分与・慰謝料・養育費についてだいたいの金額まで話をしました。

    でもその後私自身、夫に少なからず気持ちが残っているうちは、出て行くのはやめようと思い、でていかないことを伝えました。すると夫は、今までは私に遠慮してたけど、これからは遠慮しないで会いに行く、帰る時間も遅くなるかもしれないし休みもいないかもしれないと宣言。携帯電話の料金が高いから自分名義でもう一台契約して、相手の人に持たせるとまで言われました。一度はお金の話をして、財産分与・慰謝料をまとめて考えて、6対4の割合ぐらいで分ける話をしたのですが、だんだんとその金額では納得がいかなくなってきました。話したことは正式な文書などにはしていません。ただその話の時に、後になってもめたくないから今ある程度ちゃんと決めよう…みたいな感じでした。一度決めた財産分与・慰謝料の金額をもう一度考え直すことはできるのでしょうか?

    森 一生弁護士
    回答

    正式な合意に至っていないといえる点については、A弁護士のとおりだと思います。

    また、相手方が争ってくる場合に備えて、今のうちに不倫の証拠を押さえておいた方がいいでしょう。

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  • 不倫

    以前別れた既婚の方から、別れる際に解決金という名目でお金を貰いました。(190万です)
    それから別れてからも度々会う状態でした。
    今現在も別れてからの期間を入れると5年になります。
    で、度々メールでの喧嘩はありましたが、先日メールで喧嘩となり、いきなり誓約書に書かれてある、罰則400万を要求されましたが、お互い連絡をとっていた事実もある上で、この誓約書は有効になるのでしょうか?
    裁判の上で有効なのかも教えて下さい。

    森 一生弁護士
    回答

    ご本人もどのような内容の誓約書に基づく請求なのかが分からなければ、支払うかどうかすら決められないのですから、コピーをもらうようにして下さい。額も大きいので、その誓約書をもらったら一度弁護士に相談される方が良いかと思います。

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  • 交通事故裁判

    交通事故で家族を亡くし 刑事裁判で 意見陳述をさせていただきました。 判決は納得できませんが 予想していた結果なので 仕方ないと思っています。しかし 意見陳述の内容も どう言えば気持ちが伝わるのか何日も 悩んで 考え一生懸命話したつもりですが 話している間 裁判官は ずっと 書類整理みたいな事をしていて 一度も 目も合わず 聞いてる様子はなく、読んだ紙も提出しましたが、判決の言い渡しの時も 意見陳述で 私が訴えた事にも 何一つ触れず 意見陳述の意味が 全くなかった様に思え かなり落ち込んでいます。家族や人前では、平気なふりをしていますが、自分の印象が裁判官に良くなかったのか?とか、亡くなった家族に申し訳ない気持ちで、他の人間が意見陳述をしていたら、もっと聞いてくれていたかも?と考えてしまいます。ここは、心の相談の場所では ないのでしょうが 法律に詳しい方に 励ましていただけたらありがたいと思い・・・助けて下さい。

    森 一生弁護士
    回答

    意見陳述をされるご遺族の気持ちを考えると、聞くたびに一言一言が胸に突き刺さります。

    判決に意見陳述の言葉を盛り込むかは裁判官によりけりでしょうが、きっと聞いてくれていると思います。意見陳述のとき、検察官はきっと被告人の方を厳しい目で見ていたと思います。あなたの言葉の重みは、裁判官のみならず、法廷に居た人全員に響いていたと思います。

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  • 不倫慰謝料

    旦那が不倫をしていて相手の女に慰謝料を請求します。
    もし慰謝料は払いませんと言われたら慰謝料は取れないのでしょうか?払いませんと言われたら慰謝料を取るにはどうすればよいのでしょうか?

    森 一生弁護士
    回答

    まず、内容証明で請求。さらに弁護士名義で送ると、支払いに応じない場合は訴訟を起こすという事実上のプレッシャーにはなります。それでも応じない場合は訴訟を起こすことになります。

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  • 相続放棄と相続人の範囲

    初めまして。とてもお恥ずかしい話しなのですが…。題名の通りです。私は現在、臨月に入ろうとしているところです。妊娠してから、夫のキャバクラの通い詰めと、生活費を入れなかったり入れたりの不安定な生活がストレスとなり、切迫早産で3ヶ月の入院生活を送っています。そんな中、キャバ嬢から「ストーカーで被害届を出しました。」と、今朝連絡がありました。恥ずかしいやら情けないやらで、頭痛と眼底痛でたまりません。入籍時に「ケジメをつける」と、口頭ですが約束をして信じてきました。ですが、このような度重なる家庭放棄を繰り返し、今回の一件で離婚を考えております。調停する場合の証拠として、キャバクラの事務所側に対してどこまで情報の提示を請求する事が出来ますか?また、スムーズ(慰謝料、養育費等)に離婚出来る流れを教えていただけたらと思います。出産を控えてこれ以上の精神的苦痛はもううんざりです。疲れました…。助けてください。

    森 一生弁護士
    回答

    どれくらいの情報を提供してくれるかは、当該事務所に直接聞いてみて、ある程度の協力をお願いすればいいのではないでしょうか。

    スムーズに離婚するには夫婦で話し合って、離婚協議書を作成して離婚するのが一番良いかと思いますが、話合いが難しい場合は、?離婚調停を申し立てる、か、?代理人(弁護士)を立てて代わりに交渉してもらう、などの方法になるでしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    夏の話ですが男女の友人6名で海水浴に行きました。男性3名は海水パンツに上半身裸で女性3名はウルトラマイクロビキニ(かろうじて性器と乳首が隠れるもので市販されてます。)を着用していました。一般の海水浴場で遊んだ後、近くのコンビニへ寄りました。女性陣は水着のまま男性陣はTシャツを羽織りました。するとコンビニを出たところで警察に呼び止められ女性陣のみ交番に連れて行かれました。逮捕まではされませんでしたが何らかの書類にサインさせられたそうで男性陣は身元引受人の書類にサインしました。正直、悪ふざけがあったとも思いますしコンビニにはお客さんも何人かいました。しかし、水着を着ているのに公然猥褻で捕まるのでしょうか?ちなみに女性2名は別の日にもプールで同様に警察に連れて行かれたそうです。

    森 一生弁護士
    回答

    公然わいせつ罪にいう「わいせつ」とは、一般の人がどう感じるかというような判断をするため、上記のような水着ではわいせつにあたる可能性もあります。

    ただし、これによって逮捕・起訴されるところまでいくかどうかは分かりませんが、少なくとも、不適切と判断した警察が注意を行ったというのであれば、仕方ないかとも思います。

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  • 不倫慰謝料

    先日、不倫相手の奥さんの方から慰謝料請求の訴状が届きました。現在私は主人とは別居中で離婚に向けての話し合いがついた所で、自分の生活は自分の働いたお金から生活をしています。不倫相手は奥さん共にお互い弁護士を立てて、奥さんの方は円満調停、不倫相手は離婚調停の申し立てで調停中です。
    この間、500万の慰謝料請求の訴状が届き、答弁書を送り、出頭がありました。不倫相手と一切合わないと言うことであれば和解に応じると言うことで、私は却下しました。私自身、今、私の収入で生活してるので、一括ではとても払えないので、分割で払うと言うふうに伝えました。
    そこでなんですが、不倫相手に一切近ずかないと言う約束は却下し、少ない額で一生払って行くと言う方向で話を進める事って可能なんでしょうか??

    森 一生弁護士
    回答

    相手方が「一切近づかない」という約束を入れなければ絶対和解をしない、ということであれば、判決を待つことになります。判決で一定額の支払いが命じられた場合には一括して支払うこととなります。

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  • 別居

    別居中に携帯の番号、アドレスを勝手に変え、相手と連絡取れなくなるのはまずいですか?
    一応、実家の番号、職場はバレています。

    森 一生弁護士
    回答

    法的手段を避けたいということであれば、当事者間の話合いが前提となりますので、連絡が取れなくなる(無視をする)のは良くないかとも思います。無視をされ、話合いができないということになれば、相手方としては、調停・裁判という法的手段を採らざるを得なくなってきますので。

    もし、マイメロディさんが相手方と直接話したくないということであれば、代理人(弁護士)を依頼し、代理人を通して話合いを行うということが考えられます。もっとも、代理人を立てたということで、相手方がどう思うかということも総合考慮して判断する必要もあります。

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  • 中絶

    交際約2ヵ月で婚約し、相手の両親にも挨拶を済ませ婚姻届を作成し、提出するのみでが、その前に妊娠が分かり、現在妊娠2ヵ月位です。
    喧嘩が絶えずその度に相手は別れると口にしていて、妊娠後も変わらずで、別れて子供を降ろすと言われました。
    自分からは別れるとは一切、口にしたことはなく、喧嘩の原因は相手曰わく『性格の不一致で私の存在がストレスだ』と言われ、喧嘩の度に『自分が改めるからやり直したい』と頑張ってきました。結局、なかなか直らずに相手から別れと中絶をすると告げられ中絶費用として10万円を支払いました。(その前にもストレスに対する慰謝料として10万円ほど支払っています。)が、他に慰謝料を150万円要求されましたが、自分は幾ら位支払えば良いのでしょうか?また、支払わなければいけないものなのでしょうか?
    長文になりましたが宜しくお願い致します。

    森 一生弁護士
    回答

    上記記載のような事情を見る限り、婚約破棄の原因が信繁さん一方にのみ存在するとは思えませんので、法的に慰謝料を払うべき状況とはいえないでしょう。

    たしかに、中絶により相手方に相当の負担をかけてしまっているので、その20万円を支払うのはそれなりに理由があるかと思いますが、さらに150万円を払う法的理由はありません。仮に一方的に責められる原因があったとしても150万円は多額です。

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  • 逮捕・刑事弁護

    先月の中旬頃、店(スナック)の中で、無理矢理、キスをしたり、脱がせようとしたり、下から手を入れて触ろうとしたり、叩かれたり、押し倒されたりしました。
    ふざけてだろうけど、力加減がなく、本当に痛かったです。
    指輪も、その時、はめていましたが、曲がってしまいました…
    その後、首が痛くなり病院に、行ったらむちうちと言われ、入院しています。
    他の従業員も見ており、店を間違えてるかと思ったって言うほどです。
    この事に、対し相手の誠意も見えず、悔しい思いをしています。
    仕事にも行けず…
    まだ、入院中で、警察にも、行ってません。
    私は、どういう風に、動けばいいのか、教えて下さい。
    後、この場合、どんな罪になりますか?
    皆さん、教えて下さい。
    お願いします。

    森 一生弁護士
    回答

    1.相手方の行為は、刑法上、強制わいせつ、強制わいせつ傷害又は暴行・傷害などに該当するものです。

    2.まりんさんとしては、治療費、休業補償や慰謝料(精神的苦痛によって被った精神的損害)を請求できますので、これを相手に請求できます。

    3.このように、相手方の行為は、刑事及び民事の両面において法的責任の生じる行為ですので、まりんさんとしては、警察に被害届を出すとともに、相手方に上記2の金員を支払うよう請求されればよいかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    当方既婚男性です。
    妻以外の独身女性を好きになり
    妻へ離婚話しをして口頭で同意をしましたが後日反対をされ成立しませんでした。独身女性とは肉体関係は有りません
    。妻は、私と独身女性に対して
    二度と合わないという念書を書くように
    要求しています。私は離婚を考えており
    念書を書くと、その後の交渉に不利になるのではないかと心配しております。
    離婚までは女性と合わないとしても
    良いのですが注意点など有りますでしょうか?御教示お願い致します。

    森 一生弁護士
    回答

    不貞を行った者は「有責配偶者」であるとされ、有責配偶者からの離婚請求は例外的な要件を満たさない限り認められません。

    ただ、認められないというのは、判決にまで至った場合にそうなるということです。調停はあくまで調停委員(及び裁判官)を交えた話合いの場ですので、相手が応じてくれれば離婚は成立しますし、そもそも、調停や裁判を起こすこと自体は可能です。

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  • 離婚・男女問題

    以前 、結婚する前の4ヶ月くらいの間に数回
    不貞行為をしてしまいました。信じていたとしても今は後悔しています。結婚後は全くありません。
    そのため結婚して数ヶ月後に夫婦間の不仲から奥様が何かあるとメールなどを捜査され結婚以前の関係が相手の奥様にバレた際、電話で激怒されてしまい、会社にもいうし訴えるから加害者として協力しろって言われました
    いつどこで何回会って何回行為をどこまで行ったのか書類に書いてきて二度としないと謝罪し印もと
    お願いされました

    毎日 ご自宅ではこのことで揉めているようです。
    睡眠時間もとれないくらいに。
    このような自筆の書類は応じてしまうと問題ありますか??

    森 一生弁護士
    回答

    そのような書類に署名・押印した場合、相手方の奥様があなたに不倫による慰謝料請求をしてきた場合に、不倫をしていたことの有力な証拠となるという不利益になります。

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  • 離婚慰謝料

    妻の浮気が発覚した後、妻の浮気相手に
    『二度と妻と関わりを持たない』と
    誓約書を書いてもらいました。(文書は全て相手に書いてもらった)
    しかし、後日妻と会っていたようで、その事が発覚した後には
    文書でなく口頭で『絶対に会わない』と言うので慰謝料はいらないと自分から口頭で言ってしまいました。
    離婚はしていません。
    しかし後から冷静になって考えて慰謝料を取りたいと思っています。
    ちなみに最初に誓約書を書いてもらった時も慰謝料の請求はしていません。慰謝料は取れるのでしょうか?
    また示談で済ませるつもりですが、金額の提示はこちらからしても良いのでしょうか?

    森 一生弁護士
    回答

    示談書にそのような条項を入れること自体は問題ありません。
    示談にあたっては、その他の行為で恐喝に当たらないよう注意して行ってください。

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