こだま こういち

児玉 晃一 弁護士 プロフィール

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所在地: 東京都 渋谷区上原3-6-6 オークハウス202
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児玉 晃一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費調停中です
    裁判所から閲覧やコピーの希望がれば提出物は見せることがあります。と言われていたので、申請があれば私の許可なく見せるものなのだろうと思っていましたが先日、見せても良いかお返事ください、と裁判所から連絡がありました。

    【質問1】
    見たいと申請がある度に、いちいち良いか悪いか返事をしなければならないのですか?

    児玉 晃一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    家事事件手続法という法律の47条は、3項で当事者から閲覧等の請求があったら許可しなくてはならないとしていますが、同じ47条4項でプライバシーとか名誉に対する著しい侵害があるなどの場合は許可しないことができる、としています。

    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052

    裁判所に派例外的に許可しない事情があるかどうか、相手方の意見も聴かないで判断することはできないので、その点を確認するために電話が来ているのです。

    いちいち電話受けるのが面倒なのであれば、裁判所に提出した書類の写しは全て相手方にも送るか、調停期日で渡すかすれば良いですよ。

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  • 任意売却

    【相談の背景】
    自己破産を考えています。
    オーバーローンの不動産を所有しています。
    ボーナスの金額,株券等の金額から,管財になるのは間違いなさそうです。
    不動産の処理について,
    1 破産申し立て前に任意売却
    2 破産申し立て後に競売
    3 破産申し立て後に任意売却
    どれがいいでしょうか?
    ネットで調べたら,同時廃止の可能性があるなら,1がよさそうですが,私は,管財になるのは間違いなさそうです。
    2は売却金額が低くなるようです。
     そこで,3が良いのではと考えています。
    3の場合,申立前にどのような準備をすべきでしょうか?

    【質問1】
    自己破産の場合の不動産の処理方法を教えてください。

    児玉 晃一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    専任媒介契約は期限があるはずです。通常3か月です。途中で解約したら賠償の問題が生じかねませんが、更新しなければそれで終わりです。
    また、最終的に売主がOK出さなければ売却はできないので、それじゃダメだと断り続ければ良いです。
    媒介契約書をご確認ください。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    不貞夫からの調停で
    審判離婚されてしまいました
    (書記官に電話で確認済)

    【質問1】
    裁判所から特別送達で
    通知が来ましたが
    不在で不在票がありました

    このまま受け取らないと
    どうなりますか

    児玉 晃一弁護士
    回答

    こんにちは。

    裁判所からの書類は受け取らないままだと、それでも受け取ったとみなされる手続が取れます。

    面倒で、中も見たくないかもしれませんが、ちゃんと受け取って内容を確認し、異議があるなら2週間以内に裁判所に届くように異議申立をしてください。それによって、審判は効力を失います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    定時株主総会で会社の経営状況悪化により役員報酬の額が減額と決まりました。
    役員は全部で3人です。
    持ち株は私が代表取締役として90%保有、弟も取締役として在籍しており10%保有しています。弟は事務所に数時間来て新聞を読むなどして帰ってしまい、会議も欠席するなど、もともと経営に関わる気がなく勤労態度に問題がありました。今回の定時株主総会も招集通知を送りましたが欠席でした。
    減額になった事をメールで伝えると同意できない、法的措置を取る、と言ってきました。
    他の役員は報酬改定に同意しています。議事録は給与支給日の前に本人宛に送る予定です。

    【質問1】
    この場合、減額は認められないのでしょうか。

    【質問2】
    法的措置を取る、と言っているのですが、どんな内容で訴えられることが考えられますか?裁判などになったらこちらが不利になってしまうのでしょうか。

    児玉 晃一弁護士
    回答

    はじめまして。ご心労のことと思います。

    1 役員報酬は定款で定められていない限り株主総会決議事項なので減額決議をしたなら有効です(会社法361条)。

    2 相手方の採り得る法的措置は、株主総会の決議が通知の期限が守られていないので取り消すとかが考えられます。通知は法定の期限を守られているのですよね。言っているだけで、根拠は無いのではないでしょうか。
     

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    【背景】
    ・親会社:持ち株会社
    債務  7億5千万円
    株主  父  1株、息子私90株、弟9株
    議決権 父300、私息子90、弟9
    役員  代表取締役(父)

    ・子会社
    債務  4億5千万円
    株主  100%、HD所有
    役員  代表取締役(父)
         専務取締役(母)
         専務取締役(私息子)
         常務取締役(弟)

    【質問1】
     オーナ企業です。父の意向で、事業承継を見込んで、7年前に、持ち株会社化としました。現在、多額な債務を抱えながら、現預金は数千万円程度であり、利益剰余金もほとんど積んでありません。

    【質問2】
    債務超過により、母、私息子、弟はホールディングスも、子会社も会社清算を考えておりますが、代表取締役(父)としては事業継続、もしくは立ち行かなくなるのであればM&Aを望んでいます。

    【質問3】
    ホールディングス、子会社の連帯保証人は父である代表取締役のみです。代表取締役(父)が、突然亡くなった場合に、ホールディングスの主要の株主である息子の私に、ホールディングス、子会社の債務の支払い

    【質問4】
    責任まで、相続することになるのでしょうか。

    児玉 晃一弁護士
    回答

    御父様がお亡くなりになった場合には、株主かどうかは関係なく、相続人が相続分に応じて連帯保証債務を相続することになります。

    ご相談者様の御家族(御両親とご兄弟2名の4名でよろしいでしょうか)であれば、お母さまが2分の1,ご相談者様と弟さまが4分の1ずつです。

    債務を免れるためには相続放棄をする必要があります。ただ、相続放棄はプラスの財産も放棄することになります。

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  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    日本で、外国人の母が未婚で私を産みました。
    妹の父親いわく、18までに仕事をしていなければその国に強制送還されると聞きました。早生まれで今年、17です。
    高校には通っていません。

    【質問1】
    仕事をしていないと、本当に強制送還されるのでしょうか?

    児玉 晃一弁護士
    回答

    はじめまして。ご心配ですね。

    1 お父さんは日本国籍の方なのかどうかはわかりますか?もし日本国籍の方であれば、認知してもらい、日本国籍を取得出来る可能性があります。その場合は強制送還はありません。

    2 現在、あなたやお母さんの在留資格はどうなっているのでしょうか。それ次第では、在留資格の変更をしたり、あるいは在留特別許可を取得して強制送還を避けることが可能です。

    いずれにせよ、ちゃんとお答えするには情報が足りず、ネットだけだときちんと対応できないので、一度、弁護士に面接相談することを強くお勧めします。できればお母さんと一緒に。

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  • 任意売却

    【相談の背景】
    自己破産を考えています。
    オーバーローンの不動産を所有しています。
    ボーナスの金額,株券等の金額から,管財になるのは間違いなさそうです。
    不動産の処理について,
    1 破産申し立て前に任意売却
    2 破産申し立て後に競売
    3 破産申し立て後に任意売却
    どれがいいでしょうか?
    ネットで調べたら,同時廃止の可能性があるなら,1がよさそうですが,私は,管財になるのは間違いなさそうです。
    2は売却金額が低くなるようです。
     そこで,3が良いのではと考えています。
    3の場合,申立前にどのような準備をすべきでしょうか?

    【質問1】
    自己破産の場合の不動産の処理方法を教えてください。

    児玉 晃一弁護士
    回答

    破産手続開始決定後は、破産管財人が不動産について処分権限を有することになります。なので、破産管財人が主体となって任意売却をすることになります。
    そのため、売却の価格、相手先、担保権者への支払額も全て管財人の判断+裁判所の許可を得て行いますので、現時点で破産申立をすることが確定なのであれば、むしろ何も動かず、売却に必要となる測量図や購入時の書類、権利証などを紛失しないようにすることが大事です。

    ただ、買い手がつかなそうな場所にある不動産ですと、知人やご親戚など、適正な価格で購入希望される方がいれば、引き継いだ管財人にも喜ばれるでしょう。

    ちなみに、「1 申立前の任意売却」については、売却代金が適正だったか、その配分が適正か(引っ越し代名目で不当に高額の金額が払われていないか、代理人弁護士への報酬が適正か)など、後々破産開始決定後に管財人から問題視される可能性もありますので、申立代理人の方とよく相談されて対応されることをお勧めします。

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  • 遺贈

    遺留分がどのくらい貰えるか、知りたいです。

    祖母の遺産についてです。
    公正証書遺言ありで祖母の妹夫婦がすべてを相続したようです。
    (父(祖母の子)が祖母より早く亡くなっているため、相続人は孫の4人ですが、最近まで相続が出来ることを知りませんでした。)

    そこで、遺留分の減殺請求をしようと思っていますが、どのくらい貰えるのよくわからないので、教えてください。

    ・東京23区内に築35年位の40坪の土地付き建物(5000万位でしょうか?)があります(家賃収入あり 月25万位)←土地建物は遺贈に なってるようです。
    ・生前の話で、預金は3000万円位

    わかる範囲の大まかな遺産はこのくらいでしょうか。
    遺留分はどのくらいもらえますか?


    弁護士さんに依頼するか、自分たちで交渉するか悩んでいますが、もし自分たちで交渉した場合、
    その後、不利になるようなことをされたりはしないでしょうか?

    わかりずらいかと思いますが、よろしくお願いいたします。



    児玉 晃一弁護士
    回答

    弁護士の児玉と申します。

    御祖母様のお子さんがお父様お一人、御祖父様が先に亡くなられている、という理解でよろしいでしょうか。

    お父さんの遺留分が法定相続分の半分、それをお孫さんである相談者様達の頭割りで分けることになるので、お1人あたり8分の1ずつとなります。資産合計8000万円なら1000万円ですね。

    また、遺留分減殺請求後の賃料も、8分の1は請求できます。

    弁護士を介さずに、御自身での請求をした場合、不利になるようなことをされるかどうか、という御懸念ですが、相手のキャラクター次第ですね。

    上記ご回答は、あくまで原則論で、もし生前贈与などがあれば、また計算が違ってきます。その辺りの調査も含めて、弁護士に依頼した方がスムーズではないかと思います。

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