まつみや えいと

松宮 英人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 千歳烏山法律事務所
所在地: 東京都 世田谷区南烏山5-35-8 第二鴨志田ビル301
千歳烏山駅徒歩2分
受付時間
松宮 英人弁護士

法律の知識をいかし、弱い立場にある方を守るため尽力しています。

依頼者一人一人が「自分らしさ」を大切にし、幸せな暮らし・人生を追求することを、弁護士が全力でサポートします。
相続・借金(債務整理)・交通事故分野は初回相談料無料です。

事務所HP

https://crow-law.jp

事務所の特徴

①大小様々な事件を取り扱ってきました。

経験に裏打ちされた「バランス感覚」と「柔軟さ」を武器に、常に「依頼者の利益の最大化」を念頭に置きつつ、迅速かつ柔軟な事件処理を行います。

②アクセスの良さと機動性

住宅街に近接しており、ご自宅から気軽に打合せにきていただけます。
また、事件の「現場」「現物」を積極的に見に行くようにしています。

③質の高い事件処理とリーズナブルな料金設定

「事件」は一つ一つ中身が異なり、オーダーメイドでの対応が必要です。
弁護士一人の小規模事務所ですが、事件処理の品質には自信があります。
それでいて、余計な経費を掛けていない分、リーズナブルな料金設定をご提示できます。

④コミュニケーション

デジタルツールも活用し、依頼者と弁護士がしっかりと情報を共有して、「同じ歩幅」で事件に共に取り組める体制を整えます。

大切にしていること

①あなたのお悩みに全力で耳を傾けます

全てはお話を徹底的にお伺いすることから始まります。

②「気持ち」を大切にします

十分な対話を通じて、依頼者の「気持ち」を本当に満足・納得させる解決を追求します。

③徹底的に闘います

依頼者にとっての「敵」とは、事件の相手方だけではありません。
裁判所、過去の裁判例、世間の常識・・・。
依頼者の利益のため、全力で闘います。

主な顧客対象

個人の方、中小企業の方

主な取扱い分野

民事・家事全般

特に

  • 遺言相続
  • 借金整理
  • 交通事故
  • 離婚
  • 不動産(賃貸・売買等)

対応地域

  • 京王線・千歳烏山駅
  • 世田谷区
  • 杉並区
  • 三鷹市
  • 調布市等

松宮 英人 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ヤミ金対応
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    IT・通信
    人材・教育
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ランニング、イラスト
  • 特技
    料理
  • 好きな観光地
    阿波踊り@徳島
  • 好きなスポーツ
    サッカー(Jリーグ)

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験

使用言語

  • 英語

所属団体・役職

  • LGBT支援法律家ネットワーク
    セクシュアル・マイノリティに関する問題に取り組んでいます。
  • 外国人ローヤリングネットワーク
  • 世田谷区社会福祉協議会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2010年 12月
    弁護士登録・法律事務所勤務
  • 2013年 2月
    弁護士法人ひまわり法律事務所
  • 2018年 10月
    千歳烏山法律事務所開設

学歴

  • 1997年 3月
    徳島県立城南高校卒業
  • 2001年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
  • 2008年 3月
    関西大学大学院法務研究科修了

主な案件

  • 遺言書作成
    自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれも対応いたします。相続争いの現場を熟知した弁護士が遺言書作成に関わることで、「争続」を予防することができます(そもそも、弁護士以外の者は、遺産分割の交渉や調停などにおいて代理人となる事は出来ません。)。公証役場に「証人」として立ち会うことも可能です(遺言者の配偶者・四親等内の親族は証人になれません。)。

活動履歴

講演・セミナー

  • 賃貸住宅管理業と民法改正
    2018年 7月
  • 宅建業務における特約条項活用
    2017年 11月
  • 死刑問題の基礎知識
    2017年 3月
  • 幼稚園・保育園における危機管理
    2014年

著書・論文

  • 『最新 債権法の実務』(共著、新日本法規)
    2017年 9月

松宮 英人 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    父が亡くなり、クレジットカードの借金があることが分かりました。
    私と兄弟は相続放棄をしました。

    【質問1】
    子供が相続放棄した場合、クレジットカードの請求は第3順位までいくのでしょうか?

    松宮 英人弁護士

    相続放棄をすると、その人ははじめから相続人とならなかったものとみなされますから、お子さんたち全員が相続放棄したのであれば、第3順位であるお父様の兄弟姉妹が相続人となります。

    相続放棄の熟慮期間3か月は、被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知ったときです。兄弟姉妹の方にお知らせする場合、それによってこの熟慮期間のカウントダウンが始まることになりますから、あわせて相続放棄手続きの案内も行うのが親切です。

  • 主人の父の相続放棄についてご相談させてください。

    ・主人の祖父 約50年前に他界
    ・主人の父  約40年前に他界
    ・主人の母  約30年前に他界

    今回、主人の父方の親類から、祖父名義になっている土地の所有権移転登記に協力して欲しい旨の文書が届きました。
    その土地は、主人の父の姉が管理しているようですが、主人は、そのような土地があったことを全く知らなかったと言っています。

    今回は正の遺産ですが、今後負の遺産が出てきた場合が心配であるため、(40年以上も前の話なので杞憂かもしれませんが)主人と相談し、相続放棄の手続きを進めようと考えています。

    手続を進めるにあたり、いくつか教えていただきたいことがあります。

    1.相続放棄は原則3ヵ月以内とあります。40年以上前に亡くなった父の相続放棄は、やはり難しいでしょうか?
     また、正の遺産と負の遺産では、相続放棄できるかどうかの判断は異なりますか?

    2.遺産分割協議書に署名、押印した場合、主人の父の遺産を相続したことになり、その後相続放棄をすることはできないのでしょうか?

    3.相続放棄が認められず、遺産分割協議書に署名・押印した後に負の遺産があることがわかった場合、時効の援用を主張し、支払いを免れることはできるのでしょうか?

    うまくまとめられず申し訳ありません。
    宜しくお願いいたします。

    松宮 英人弁護士

    1.本件土地については遺産分割協議はなされておらず、お母さんは相続放棄もしていないということであれば、お母さんは、本件土地の権利義務を含むお父さんの遺産を相続分の割合で承継しています。
    相続放棄が必要か否か、そもそも相続放棄をできるか否かは、お父さんからの相続の場合と同様です。

    2.相続人は相続財産について一定の管理義務を負いますから、何らかの事故が生じた場合に、過失・因果関係等の要件を満たせば、責任を問われる可能性はあります。
    (参考)
    「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。」(民法918条)
    「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」(民法940)

    3.常識的に考えると、お父さんの債務があったとして、今更請求があるとは思えませんが、気になる点があるようでしたら、実際に弁護士に相談してみてください。

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