おかもと ようへい

岡本 陽平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 岡本・上遠野法律事務所
所在地: 東京都 品川区東五反田1-10-7 アイオス五反田806
五反田駅徒歩4分
受付時間
岡本 陽平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    現在裁判中です。

    不貞行為がばれ、裁判を起こされました。相手方の証拠は、元夫と相手男性の裁判で用いられたラインのトーク履歴のみです。

    現在和解で80万円で手を打てないかと原告に言われていますが、私は無職な上、財産もありません。

    【質問1】
    大した証拠もないのに、このまま判決がくだるものでしょうか?

    【質問2】
    和解にする方があなたのためだよと裁判官に言われていますが、無職な上財産もない場合、どっちでもいいと強気にでるのは、心象が悪いのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
     主張や立証を見てみないと具体的な判決の見込みは立てられませんが,裁判官が80万円で和解にする方があなたのためだといっているのは,判決になればそれ以上の金額が認められる事案だと考えているからである可能性はあります。
    質問2
     和解での態度をもって,判決の結論が悪い方に変わるということは考えにくいでしょう。ただ,和解を拒否して,判決になれば,直ちに強制執行にならないとしても,長期間にわたって差押えのリスクを抱えるなどのデメリットもあると思いますので,あなたの状況を率直に伝えて和解を目指す(強制執行が難しいということであれば相手が妥協する可能性はあります。)ということにもメリットはあると思います。

     ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    【相談の背景】
     私が原告で地裁で争い、先日判決が出ました。訴訟物が複数あり、肝心な訴訟物は全て私の主張が認められたのですが、一点だけ認められなませんでした。被告は判決後、直ぐに控訴手続きを行い敗訴部分に対し、不服申し立てをしています。
     控訴審が行われるのなら、私も一点認められなかった訴訟物をもう一度審議してもらえないかと考えています。

    【質問1】
     後日、相手から控訴理由書が届くはずですが、私は答弁書に認められなかった一点の訴訟物の再審議を求める様な内容を書いて提出すれば良いのでしょうか?もしくは上申書や何か他に提出するものがあるのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

     どのような請求をされているのかわかりませんので、一般的なご回答をさせていただきますと、訴訟物が認められないので再審議を求める、というのが、一審であなたの請求が棄却された部分について変更を求めたいという趣旨でしたら、控訴または附帯控訴という手続をする必要があると思われます。
     参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 準備書面

    【相談の背景】
    本人訴訟で原告です。
    準備書面に記載する求釈明とは、一方の当事者(例えば原告)が、他方の当事者(例えば被告)が自分(被告)の主張について自分(被告)の準備書面などで釈明をすることを、裁判所に対して求めること、と理解してまいす。
    準備書面での求釈明の書き方について、次の「質問1」の2つの書き方のどちらがよいか、についての質問です。

    【質問1】
    「被告は・・・と主張しているが、この主張の中の・・・が不明瞭なので、釈明を求める」、「被告は・・・と主張しているが、この主張の中の・・・が不明瞭なので、原告は裁判所に対し被告に釈明させることを求める」

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

     個人的には,釈明を求めるのは裁判所と理解しており,当事者は,裁判所にそのための発問を求めるというのが,建前ではないかと思っておりますので,後者が理論的かと思います。しかし,このあたりの語の用法には異説もあるようです。また,実際問題,個人的な感覚としては,前者の方がよく使われているような気もします。ともあれ,裁判所としてはどちらであっても趣旨は理解すると思いますので,大切なのは中身であって,語の用法についてはどちらでもよいのではないかと思います。
     参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    民事の訴状を作成しようとしていますが、訴状の最後に付ける別紙物件目録についてよく分かりません。

    【質問1】
    別紙物件目録は目録というには複数個の物件を記載するのが普通だと思いますが、一個だけの物件を記載した場合でも「物件目録」という表現でよいのでしょうか。

    【質問2】
    物件は建物なので、「別紙物件目録」としないで「別紙建物目録」としてもよいのでしょうか。

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
     一般的に,対象物件の数で名称を変えたりはしませんので,物件目録(あるいは建物目録)という名称でよいと思います。なお,実際問題,対象が一つだけの物件目録もしばしば存在しています。
    質問2
     この場合,どちらでも問題ないと思います。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    2日程前にインターネット上の掲示板にて特定の個人名や特徴も出さず、「役立たず」と書き込んでしまい、本日「IP開示請求を言質を取りました」という書き込みを見つけ、自分は訴えられてしまうのだろうかと不安に感じています。

    【質問1】
    相手を名指しせず、個人を特定できる情報も一切書き込んでいないのですが、これは危ない行動なのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きいただいたところのみを前提とすると個人を特定できるとされる可能性には乏しいようには思います。ただ、こういう場所では、回答に限界がありますので、より精度の高い情報をお求めであれば近隣のこうした問題を取り扱っておられる弁護士に資料をお見せしてご相談されることを検討されてもよいかもしれません。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    裁判が終盤のところで、被告が従前の争う態度を変え、原告に弁済の提供をしたが、拒絶されたので、供託しました。

    【質問1】
    そうすると、被告勝訴の判決は下されるのでしょうか?

    【質問2】
    訴訟の終盤のところで供託すると、原告は負けるが、訴訟費用も原告が負担しなければなりませんか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

     弁済供託が有効であることが前提となりますが、供託された分は法律上弁済がされたことと同じ扱いとなります。
     したがって、請求が金銭請求であって、請求金額について利息や遅延損害金も含めて全額支払われたのであれば、被告が勝訴することになるでしょう。また、その場合、例外もありますが、(民事訴訟法62条)。原則としては、訴訟費用は原告が負担する旨の判断がされると思います(民事訴訟法61条)。

    スレッドを見る
  • 控訴

    【相談の背景】
    民事訴訟
    第1審において原告が一部勝訴の判決を受けました。
    原告が残りの部分について控訴。
    被控訴人が、第1審で原告の一部勝訴となった部分について付帯控訴。
    この民事訴訟は、双方の金銭の借りれに関するものです。

    【質問1】
    この状況で、控訴人が控訴の取り下げを行た場合
    控訴そのものがなくなるのでしょうか?
    それとも、付帯控訴の部分だけが控訴審において審議されるのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

     附帯控訴については民事訴訟法に以下の条文があります。
     これによれば,原則としては,控訴が取り下げられたときは,附帯控訴は効力を失うので,その時点で控訴期間が経過していれば,事件が終わります。
     ただし,附帯控訴が控訴の要件を満たす場合(多くの場合,控訴期間内に附帯控訴がされたかどうかがポイントになります。附帯控訴が控訴期間経過後にされていれば通常,控訴の要件を満たさないこととなります。)には,独立した控訴として扱われますのでこれについての審議が続くこととなります。参考になれば幸いです。

    第二百九十三条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
    2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

    スレッドを見る
  • 調停

    【相談の背景】
    民事調停の申立書を自分で作成して提出予定です

    【質問1】
    枚数が6枚になってしまったのですが割印は必要ですか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく契印のことを想定されているのかと思いますので,その前提でお答えしますと,ページ数を振れば契印は不要です。

    スレッドを見る
  • 調停

    【相談の背景】
    友人に5万円貸しています。
    先日からメッセージを無視されています。ただ、本人は忙しいと言っており証明は不可能です。(SNSを見ればわかりそうですが、鍵をかけられてフォローを外されました)
    民事調停をしたいです。ただ、住所が不明です。
    インターネットに弁護士の人が問い合わせると、住所を調べられると聞きました。
    住所を調べてもらうとして、5万円以上かかりますか?

    【質問1】
    弁護士に頼んで相手の住所は調べられますか?

    【質問2】
    住所の特定代+民事調停代で5万円以上かかりますか?

    【質問3】
    警察のことを頼った方がいいですか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
     絶対ではありませんが、弁護士であれば一定の情報があれば住所は調べられる場合はあります。ただし、住所の調査のみを依頼することはできません。
    質問2
     弁護士報酬は弁護士ごとで異なりますので断定はいたしませんが、通常、5万円以上はかかるのではないかと思います。
    質問3
     単にお金を返さないというだけでは犯罪とはいえませんので、本件で警察が動くということはなかなか考えにくいように思います。
     参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 賃料の交渉

    【相談の背景】
    賃料増額請求を受けています。
    裁判で負けると鑑定費用を負担しなければならないと聞きました。

    【質問1】
    例えば、現行賃料が20万円で、原告の主張する新賃料が30万円の場合に、公的鑑定の結果に基づき新賃料を25万円とする判決が下った場合(又は和解した場合)は、公的鑑定の費用は原告と被告で折半でしょうか?

    【質問2】
    被告が25万円までなら飲むと言っていた場合に、25万円の判決が下った場合は、公的費用は原告の全額負担でしょうか?

    【質問3】
    私的鑑定費用については依頼者負担であり、相手方への費用負担が裁判上認めらることはないという理解で合っていますでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    裁判で採用された鑑定費用は訴訟費用(の一部)ということになります。そして訴訟費用については,敗訴者が負担するのが原則ですが,いわゆる一部認容,一部敗訴判決の場合については,裁判所が裁量で定めるとされています(民訴法64条本文)。したがって,究極的には裁判所の判断次第であり,確定的なことは言えません。
     とはいえ,実務上は,請求のうち,認容された部分と棄却された部分のおおむねの比で決められることが多いところ,この場合は原告の請求を半分認容し,半分棄却していると評価することも可能かと思いますので,原告と被告が2分の1ずつ負担するという判断になる可能性は相応にあるのではないかと思います。
     他方,和解の場合は,決めなければ各自の負担とすることになります(民訴法68条。なお,実務上は各自の負担とする旨明示的,確認的に合意することが多いです。)。ただし,別の合意をすることもできますので,結局のところは,合意次第でしょう。
    【質問2】
     そういう事情を,譲歩していた方の負担を全部または一部減らす事情として考慮する可能性はあると思います。ただ,判決になる以上,裁判所としては,そうした事情は重視せず,質問1の場合と同様に規律すべきと考える可能性も相応にあろうかと思われ,ご記載いただいた事情からでは何とも言えないように思われます。
    【質問3】
     私的鑑定は訴訟費用になりませんので,賃料増額請求の事案において,裁判で相手方の負担とされることは考え難いと思います。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    情報開示請求についてです。複数のコメントがある場合、1件ごとにいくらの費用が必要でしょうか?IDが表示されない掲示板につき、個々のコメントが誰のものかわかりません。

    【質問1】
    複数のコメントがある場合、1件ごとにいくらの費用が必要でしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容や,どの掲示板の書き込みか,投稿数などや,弁護士によっても異なってきますので,こういった形ではなかなか回答が得られないのではないかと思います。このサイトの一括見積をご利用になるか,弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 準備書面

    【相談の背景】
    準備書面にて
    原告の主張には事実と異なる為否認する。
    異なる点の反論は次回期日までにする。
    と書き送ったのですが
    裁判所から事実と異なる点を書類にて教えて欲しいと言われました。
    異なる点は
    原告側の主張では8月から滞納と書かれていますが
    本来は4.5.6月コロナ猶予月々分割
    7.8.9.10月支払い済み
    11月から滞納です。
    また支払いをしないと書かれていましたが
    1月からは口座にお金を入れておいても
    引き落としもされなく請求書も4.5.6月分+滞納分の合計額の請求書しか来ません。

    【質問1】
    それについてかきたいのですが
    どういう文書で書くのがわかりやすく正しいのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どういう風に書くのが分かりやすいのか,というのは,唯一の正解があるわけではなく,ときに法律家にとっても難しい問題かとは思います。
     ただ,教科書的な一般論としていうと,事実を簡潔に記載し,主張する事実について裏付ける証拠があるのであればそれを適宜引用するというのが基本ではないかと思います。また,支払の回数が多いのであれば,文章で羅列していくより,表を作るといったことも有効かもしれません。
     
     なお,裁判所は,当事者の主張内容がよくわからない場合などには,釈明といって,簡単にいえば,記載内容の趣旨を確認したり,具体的な説明を求めたりすることがあります。そういう場合にきちんと説明できるように準備しておく(その場ですぐに答えられないものであれば,次回までにきちんと書面化する),ということも大事かと思います。

     お答えになっているか分かりませんが,お役に立っていれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    簡易裁判所からの手紙がありますがまだ受け取っていません。ネットショッピングでの債権回収の通知が来ていて弁済期から五年経っていないので時効は無理だと思うのですが、この場合は記載されてる金額を全て払うしかないのでしょうか?また、手紙をこのまま受け取らないでいると差押えなどになりますか?また、弁済期が記載通りでない可能性はあるのでしょうか。

    【質問1】
    手紙は受け取るべきなのか

    【質問2】
    全額支払うことになるのか

    【質問3】
    弁済期が違う可能性はあるのか

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    簡易裁判所からの通知というのはどのようなものでしょうか。もしそれが訴訟か支払督促に関するものであれば,最終的には付郵便送達といって,実際には受け取らなくても送達を受領したとみなされる制度もありますし,最終的には差押えとなる可能性もありますので,受け取られた上で対応をご検討されるべきかと思います。よくわからなければ後述する部分も含めて対応を弁護士にご相談されてもよいように思います。
    【質問2】【質問3】
    このあたりは証拠関係を見たりあなたのご言い分をお聞きしないと確たることは言えません。ただ,ネットショッピングをされたことが事実で未払額も間違いないというのであれば,裁判となれば未払額を全額支払うことになる可能性はあると思います。ただ,相手と話合いがつけば,分割払いといったことも考えられます。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    レビューサイトに事実の摘示が含まれる低評価レビューを投稿した場合、名誉毀損にあたり、その違法性阻却事由には公益性と公共性と真実性や真実相当性が求められると思います。そこで質問があります。

    【質問1】
    上記のような書き込みをした場合、誹謗中傷等の記述が無ければレビューサイトの性質上、やはり基本的には公益性や公共性は認められるものなのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    上記のような書き込みをした場合、誹謗中傷等の記述が無ければレビューサイトの性質上、やはり基本的には公益性や公共性は認められるものなのでしょうか?

     例えば,飲食店のレビューにおける食事の味や値段,給仕の仕方についての書き込みなど,レビューサイトの趣旨に沿った投稿であって,かつ,それが,度を越えて攻撃的な記載になっているなどしなければ,公益性や公益目的が否定されるということは考えにくいと思います。ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    AさんとBさんに、200万円ほどの債権を、連帯債務として訴訟提起したいと考えています。私の債権が分かる書面にはAさんの名前しか記載がないのですが、黙示的にBさんも債務を負担するような事情があったからです。
    このような事情なので、Bさんに対しての債権は認められず、Aさんに対する債権のみが認められる可能性があります。もしかしたら逆のパターンもあるかもしれません。この場合、訴状には、予備的請求として、Aさんのみに対する請求とか、Bさんのみに対する請求とかも書かないと、全部敗訴になってしまうのでしょうか。それとも、連帯して請求することだけを書けば、Aさんだけ、Bさんだけという判決も出してもらえるのでしょうか。

    【質問1】
    予備的に、Aさんのみに対する請求、Bさんのみに対する請求も書かないといけないのでしょうか。

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 追加の質問で恐れ入りますが、請求の趣旨には、「被告らは、原告に対し、連帯して、200万円及びこれに対する・・・」のように記載すればよいでしょうか。
    >
    そうですね。
    > この記載で、もし仮にAさんのみの債務のみを裁判所が認定した場合は、Aさんのみに対し、「Aは、原告に対し、200万円及びこれに対する・・・」という判決を得られるということでよろしいでしょうか。
    Aさんに対する200万円の請求が認められたらそうなります。なお、あとはBに対する請求を棄却する旨も主文に記載されます。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    SNSのことです。
    ある誹謗中傷をしていたAというアカウントが削除されて、そのあとにBというアカウントが開設されました。
    その二つのアカウント、明らかに同じ人のアカウントとという証拠はありません。
    Bのアカウントでは、誹謗中傷はしていません。ですが、うちの会社名は投稿に書かれていました。

    【質問1】
    この二つのアカウント開設者が同一人物だと調べることはできますでしょうか?

    【質問2】
    また、Aに対して情報開示請求をするとして、ログ保存期間等で開示できなかったと仮定した場合、Bが同一人物だと確定する前からBに対して、Aに対しての法的根拠で情報開示請求は可能ですか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1については,法的な手段で確認というのはちょっと思いつきません。難しいように思います。
    2についても,そのアカウントで誹謗中傷がされていなければ,そのアカウントの情報をは権利の侵害に係る発信者情報とはいえませんので,開示は認められないと思います。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    SNSにて匿名でプライバシーの侵害をしてしまいました。
    発信者情報開示請求されそうで怖いです。
    自分が悪いということはわかっています。
    相手の方が削除請求をされて削除されています。
    詳細は以前載せたのですが、、。

    【質問1】
    削除請求、発信者情報開示請求、プライバシーの侵害で請求される場合、
    相手の弁護士費の報酬など全て請求されるのでしょうか?
    かかった費用(印紙代だけなど)だけでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 色々確認しましたところこちらも弁護士を雇えば相手の弁護士費用の1割は認められる場合があると書いてあるものをいくつか見たのですが、
     不法行為に基づく損害賠償請求については,確かに,1割程度が弁護士費用として認められることが多いです。ただし,ここでいう弁護士費用というのは,(発信者情報の取得に要した弁護士費用とは別の)損害賠償請求に関する弁護士費用の話であり,かつ,相手方が支出した弁護士費用の1割ではなく,認められた損害額に対して1割という意味になります。
     例えば,訴訟において,プライバシー侵害に基づく慰謝料として30万円,発信者情報開示手続に要した弁護士費用30万円が損害だと認められるとすると,ここまでの損害は合計60万円となるわけですが,こうした場合に,損害賠償請求に関する弁護士費用として60万円の1割である6万円程度が認められる,といったような意味となります。
    若干分かりづらいところかとは思いますがご理解いただけたでしょうか?

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    相手方個人に、身に覚えのない損害賠償請求訴訟を起こされました。双方、本人訴訟です。
    結審直前に相手方が死亡したようなのですが、確信が得られません。

    裁判所が調査嘱託をされたのですが、訴状の住所に住民票も除票もなく、行方不明のまま、相手方の呼び出しが公示送達になりました。

    【質問1】
    次回口頭弁論期日に、相手方やその相続人が出廷しない場合、どうなりますでしょうか。
    裁判の休止にはせず、終結させ、判決か請求放棄に持ち込みたいです。
    ご教授お願いいたします。

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提が分かりませんと明確なことは言えませんが、相手方(原告)が死んだというのであれば原則として、訴訟を承継させるという手続が必要です。相手方を期日に呼び出したというのであれば、裁判所は訴訟上は原告が死んだとはいえないという前提で手続を進めようとしているものと思われます。
     そうだとすると、以下の条文にあるとおり、当事者の一方が欠席しても、相当と認める場合弁論を終結して判決することができます。
     したがって、あなたが終結を申し出て、裁判所が相当と認めれば弁論を終結するでしょう。ただしまだ、主張や立証が必要と考えれば続行する可能性もあります。
     なお、請求放棄は原告の訴訟行為なので、原告が何ら反応しない状況であれば、請求放棄ということにはなりえません。

    民事訴訟法244条
     裁判所は、弁論を終結するか、裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。

    スレッドを見る
  • 犯罪被害

    【相談の背景】
    民事訴訟で、私(原告)が持っているある1つの証拠の原本について裁判官に検証をしてほしいという検証申出書を出しています。
    検証の内容は、一言で説明が難しいのですが、要するに、証拠物(契約書のような文書)に署名や押印や〇〇が本当にあるかどうかを視認して確認する、という検証です。

    ところで、他の質問で知りましたが、当事者が不出頭でも、口頭弁論期日に証拠調べを実施できるそうです(民訴183条)。

    【質問1】
    もし被告が不出頭でも、口頭弁論の法廷で、原告と裁判官だけで、原告が所持している証拠物の「検証」を行うことができるでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > もし被告が不出頭でも、口頭弁論の法廷で、原告と裁判官だけで、原告が所持している証拠物の「検証」を行うことができるでしょうか?
    そもそも検証自体行われることは現在ではまれではありますが検証も証拠調べの一種ですので理論的には可能かと思います。

    スレッドを見る
  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    マンションの仮差押えをするばあいで、固定資産評価証明により本案訴訟の訴額(請求債権)より物件(土地+建物)の評価額のほうが上回っていて、土地か建物どちらか一方だけだったら超過仮差押えにならないケースです。

    【質問1】
    一軒家ではなくマンションでも土地か家屋のどちらか一方だけを仮差押えをすることは可能なのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

     現行区分所有法上,敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合,原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離処分できないとされており(22条1項),その趣旨から,専有部分のみを対象とする仮差押えもできないとされています。従いまして,これに当てはまる場合は一方だけを仮差押えすることはできません。
     なお,目的不動産の価額が請求債権より大きくても,目的不動産が不可分の場合については,他に適当な価額の財産がなく,債務者の負債の状況等を考慮して保全の必要性が肯定される場合もあるとされていますので,超過であることの一事をもって仮差押えができなくなるわけではありません。ただし,仮差押えができる場合でも,対象の価額が高くなれば,担保は高額なものが求められることとなります。

    スレッドを見る
  • 管理組合

    【相談の背景】
    マンション管理組合の監事を辞め、新しい理事長に変つてから、私に対するハラスメントが始まりました。下記の誹謗中傷された文書を区分所有者全員に配布されました。「前監事は、区分所有法に違反して、理事会業務を行ったことを、指摘、追及したところ、反省及び謝罪はせず、弁済の意思も示さず、理事会業務の妨害を行った事に対して、決算書に記載するため、監事名で仮払いの処理を行う。」

    【質問1】
    この誹謗中傷の記事は民事での名誉毀損行為に該当しますか、ご返事お待ちしています。

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

     背景事情や文脈等が分かりませんと明確なことは言えませんが,お書きいただいたところだけをみると当該表現は,違法な理事会業務を行って財産的な損害を与えたといったような事実を適示するものとして社会的評価を低下させるという判断もあり得るものと思います。
     ただし,これらの点をクリアできるとしても,名誉棄損は,①適示された事実が公共の利害に関する事実であって,②公益を図る目的でされた場合であって,③重要な部分が真実であるか真実であると信じるにつき相当の理由がある,という要件を満たす場合には成立しません。こうしたケースでは特に③が問題になることが多いように思いますが,この点については詳細な事情が分からないと何ともいえません。近隣の弁護士に事情を説明してご相談されてみてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 手続き

    【相談の背景】
    奨学金を滞納した件で債権回収会社に裁判を起こされました。
    第1回口頭弁論期日呼び出し上及び答弁書催告状、訴状に変わる準備書面、注意書、和解条項が同封された封筒が裁判所から届きました。

    【質問1】
    調べてみて答弁書を提出するか出頭しなければならないことはわかりました。
    相手方の出してきた和解条項に全く不満がなく完全に受け入れたい場合は、答弁書にその旨を書いて出せば1度の裁判で終わるんでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    口頭弁論で和解をするためには原則として双方が出頭する必要があります。
     出頭しないで和解をする方法もいくつかありますが,そのためにはあらかじめ書面を提出したり,といったことが必要となったりしますが,裁判所ごとでどのように手続を勧めるかが違うこともあるので,もし出頭できない事情がおありでしたら,裁判所に連絡をして(受け取られた書面の中に裁判所の連絡先が書いてあると思います。),どうすればよいかお聞きになられるとよいと思います。
     いずれにせよ和解となれば,それで訴訟自体は終了します。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    あるサイトにて、前の職場の実態(残業代未払い、残業時間等)を投稿したところ、
    発信者情報開示請求の仮処分を申し立てられました。(社会的評価の低下による損害賠償目的)
    ただ、書き込んだ内容についてはすべて事実であり、その旨はサイト運営側に意見書として提出しております。

    【質問1】
    この場合、投稿内容が事実であっても開示されるのでしょうか?

    【質問2】
    開示のハードルは高いという記載が散見されますが、実態はいかがでしょうか?

    【質問3】
    こちらで投稿内容が事実であるという証拠は保有しておりませんが、事実であるという主張は通りにくいのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書き込みの内容や相手の主張が分からないと厳密なことはいえないので、一般的なところをご回答します。
    > 【質問1】
    >
    > この場合、投稿内容が事実であっても開示されるのでしょうか?
    たとえば、残業代の未払いがあるとか、残業時間が多いという内容の書き込みであって、そのほかに過度に攻撃的な意見を投稿していない場合、仮処分の手続でその投稿内容が真実であると判断されれば開示はされることは考えにくいと思います。

    > 【質問2】
    >
    > 開示のハードルは高いという記載が散見されますが、実態はいかがでしょうか?
    どれくらいの割合で認められるか、といった統計的なデータは持ち合わせておりませんので、そういう観点からは何とも言えません。ただ、開示請求が認められるのは、権利侵害が明白な場合とされており、そうした観点から、投稿内容が真実かどうか、といった点も、申立人側で真実でないことを疎明しなくてはならないとされています。損害賠償請求をする場合には、投稿者側で真実であるといったことを立証しなくてはいけないとされています。実際問題、投稿内容によっては真実でないという立証は困難なものもありますので、そういう意味ではハードルは高い場合も多いと思います。

    > 【質問3】
    >
    > こちらで投稿内容が事実であるという証拠は保有しておりませんが、事実であるという主張は通りにくいのでしょうか?
    プロバイダに対する開示請求において、プロバイダ側は、会社の事情については、一般的に報道されていたりして公になっている場合を除けば、具体的なことを知らないことがほとんどですので、実際上、開示請求が認められるかどうかは、会社側の主張立証が足りているかどうかというのがポイントとなる場合が多いと思います。そういう意味では、開示請求の段階においては投稿者において証拠を保有しているかどうかということはあまり関係がないと思います。

     いずれにせよ、投稿内容次第という部分もありますが、このような場所ではあまり具体的なことも書けないでしょうから、ご不安であれば、この後想定される手続の流れなども含めて、近隣の弁護士等にご相談されてもよいように思います。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚の際、
    公正証書にて養育費の取り決めをし、

    それからは毎月全額支払いをしていました。

    しかし、
    先日給与差し押さえ命令が下りてしまいました。

    裁判所からの命令書には、
    「○年○月から、
    ○年○月までの未払い分の養育費」
    となっておりました。
    加え、
    今後の給与も差し押さえになるようです。


    銀行から取引明細も取得し、
    改めて確認をましたが、
    やはりきちんと送金しております。

    訳が解らずに、
    途方にくれております。

    このままでは、
    生活が出来ません。

    【質問1】
    この場合、

    私に出来ることは何があるのでしょうか。

    無知な私に、
    ご教示頂けましたら有難いです。

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

     強制執行を止めるためには,裁判所に対して請求異議の訴えを起こす必要がありますし(将来分の養育費も請求されているのであれば執行抗告という手続も必要です。),とりあえず停止させるためには,さらに執行停止の申立てといった手続もとる必要があります。
     全額支払われているというのであれば認められると思いますが,なかなか一般の方には難しい部分もありますので,近隣の弁護士にご相談されてご対応されるのがよいのではないかと思います。

    スレッドを見る
  • 控訴

    【相談の背景】
    地裁判決後、控訴をしようと思います。
    控訴状提出は判決書を受理してから14日以内、控訴理由書提出は判決書を受理してから50日以内だと思います。

    【質問1】
    控訴理由書提出を、50日以上には延長できませんか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。」とされていましてこの場合、控訴状の提出と控訴の提起は同じ意味です。したがいまして、50日の起算日は控訴状が裁判所に提出された日となります。

    スレッドを見る
  • 肩代わり

    【相談の背景】
    夫婦で親族から金銭を借り入れ
    借用書を作成していませんでした
    諸事情から一定期間返済の後返済を中断し
    その後離婚となりました
    当時利息を付けて返済の旨約束していたので
    私が利息を付けて返済
    離婚相手に返済金額の半分を立替金支払いとして請求
    裁判では元金の半分の支払いのみ認められる判決になりました

    【質問1】
    私が利息分も相手に求められると控訴した場合
    相手が先に判決の出た元金について付帯控訴しなければ
    高裁において元金の審議される事無く確定と考えて良いのでしょうか

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 私が利息分も相手に求められると控訴した場合
    >
    > 相手が先に判決の出た元金について付帯控訴しなければ
    >
    > 高裁において元金の審議される事無く確定と考えて良いのでしょうか
    一般的な制度についてご回答しますと,控訴審では,控訴や付帯控訴がされていない部分については審理しませんし,仮に控訴審がそういう部分についての第一審の結論がおかしいと思ったとしても,結論は維持されます(なお,これには一部例外もありますが,本件はその例外には当たらりません。)。
     ただし,これは不利益変更禁止の原則と呼ばれる原則に基づく取扱いでして,法律用語でいうところの「確定」とは異なります。
     また,ご承知かもしれませんが,付帯控訴は,本来の控訴期間を過ぎた後もできます。仮に高裁の口頭弁論終結までに付帯控訴がされれば,勝った部分についても審理されることとなり,そうなれば判決が変更される可能性はありますのでご注意ください。

    スレッドを見る
  • 賃料の滞納

    【相談の背景】
    大学生の息子のアパートの件ですが、わたしが病気で働けない期間が続き、息子もコロナの影響でアルバイトが出来ず家賃を滞納してしまい裁判になりました。
    先日第1回口頭弁論が行われたのですが、息子は学校のため答弁書だけ提出して欠席しました。
    その口頭弁論があった日から8日後に第2回口頭弁論調書(判決)と書かれた手紙が裁判所から送られてきました。
    表紙には別紙の主文及び理由の主旨を告げて判決言渡しと書かれ
    主文があり
    ・被告は原告に対し建物を明け渡せ
    ・訴訟費用は被告の負担とする
    ・この判決は仮に執行することができる
    と書かれていました。
    裁判が初めてで分からないことが多く、人に聞いたり調べたりして、控訴状を提出しました。
    気になっているのは「この判決は仮に執行することができる」という点で、通常判決が確定した後になっても出ていかなかった場合強制執行の申し立てをしその後手続きに移っていくのだと思いますが、仮に執行することができるというのは判決が確定する前(つまり現段階)であってもこの強制執行の手続きに移ることができるということでしょうか?

    【質問1】
    仮に執行することができるというかとは、控訴した場合であってもそれは通らず強制執行の手続きができるということですか?
    退去する以外方法はなく、どうにもならないのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 仮に執行することができるというかとは、控訴した場合であってもそれは通らず強制執行の手続きができるということですか?
    上記のような文言を仮執行宣言といいます。詳細な前提が分かりませんので,一般的なご説明としてご回答いたしますと,おっしゃるとおり,仮執行宣言を付された判決があれば,確定前でも強制執行の手続をとることは法的には可能となります。
     ただし,仮執行宣言が付されることと,控訴がとおらないかどうかは理論的には別問題ですので,強制執行がされても,控訴がとおるかどうかは結局控訴審の判断ということにはなります。

    > 退去する以外方法はなく、どうにもならないのでしょうか?
    現段階でとり得る手段としては,控訴をされたのであれば,控訴審の判決が出るまでの間,強制執行の停止を求めるという手段はあります。
    ただし,これについては,一時的なものですし,認められるとしても,通常担保を積むことを求められるので,家賃を滞納されておられるということからしますと現実的ではないかもしれません。

     以上とは別に,相手方と話がつくのであれば,住み続けたり,明け渡さざるを得ないとしても猶予期間を設けてもらったり,といったことも可能です。今後どうしていくべきかについては,一度近隣の弁護士などにご相談されることを検討されても良いように思います。良い解決になることを祈念しております。

    スレッドを見る
  • 審判離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です申し立て側年収325万会社員 相手方自営で300万⁉️の自己申告 申し立て側には18歳の子どもひとり この場合婚姻費用はいくらになるのでしょうか❔

    【質問1】
    学生の子どもの養育費は20歳と相手主張 こちらは妥協できないので卒業まで離婚しない婚姻費用を申し立て審判で決定して貰おうかなとも考えます

    岡本 陽平弁護士
    回答

    いわゆる算定表に形式的にあてはめますと婚姻費用としては4~6万円程度になるかと思われます。ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫相手と示談書を交わしました。
    事実確認事項や、慰謝料の金額、支払方法、等を明記してあります。
    が、半年経っても1度も支払いがありません。

    【質問1】
    訴訟になった場合 示談書を交わしたので
    それまで保管していた証拠等は処分してしまいました。
    示談書自体に相手が 異議申し立てして来たら 示談書の有効性についての争いになりますか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    可能性の話としてはないとはいえないと思います。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    近年ネット上での誹謗中傷が話題になっていますが、私も認識してないだけで過去に加害者になるような投稿をしていたかもしれないので心配です。

    【質問1】
    一般的にプロバイダのipログ保存期間は〜6ヵ月と聞きますが、警察がその気になれば例えば2年でも5年でも遡って調べれるんでしょうか?(やるかやらないかは別として)

    岡本 陽平弁護士
    回答

    ログが消えてしまっている場合には,警察でもどうしようもないと思います。

    スレッドを見る
  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    現在離婚調停中で、私は代理人なし
    妻は代理人を立てています。

    【質問1】
    離婚裁判になった場合必ず弁護士を立てないといけないのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    あなたの言い分を法的な観点も含めて的確に主張,立証するためには,専門家である弁護士を立てることを検討されたほうがよろしいのではないかとは思います。ただし,法律上,弁護士を立てなければいけないということはありません。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    状況
    別居期間 半年
    妻の離婚理由:精神的DV
    子供 3才と2才の二人

    現在 購入したマンションに妻と子供2人が住んでおり、私たちの喧嘩が子供に悪影響のため、私が別のアパートで別居しています。

    別居中の生活費20万、家のローン18万
    車のローン(妻が使ってる)5万
    水道光熱費、その他保険や妻の携帯代など10万 全て私が払っています。

    暴力などを、振るったことはありません。

    【質問1】
    現在離婚調停3回目なのですが、私的にどうしても離婚をしたくありません。ここでもし私が離婚調停を離婚しないといい調停が終わり、妻が訴訟してきて離婚裁判になった場合裁判官に離婚と判決される可能性はどれくら

    【質問2】
    一度相談しにいった弁護士には、離婚と言われる可能性はこの状況だと低いと言われました。みなさんの意見をお願いいたします。

    岡本 陽平弁護士
    回答

     詳細が分かりませんので一般的な回答となりますが,離婚理由となるような精神的DVの立証がされればともかくとして,現状では離婚という判断になる可能性は低いと思います。ただ,別居期間が長くなっていくと可能性は高まっていくと思います。
     ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 相続 権利

    【相談の背景】
    相続について質問です。
    父が亡くなりました。母(父の配偶者)は健在です。
    父の子供は私と姉になります。

    【質問1】
    姉はすでに嫁いでいますが、姉は相続人になり得るのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    嫁いだとしても,お姉さんが亡くなったお父様の子でなくなるわけではありませんので,お姉さんも相続人になりえるでしょう。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在裁判をしています。
    弁護士さんにお願いをしていますが
    裁判中に自分の裁判記録を閲覧しに行くことは弁護士さんに対して失礼になる
    行為でしょうか?また何か不利になることはありますか?

    【質問1】
    弁護士さんに確認をしずらいとか
    ではなく、裁判所を1度訪問し裁判記録がどのように閲覧できたり、記録されているか知りたいです。

    岡本 陽平弁護士
    回答

    人によって感じ方は違うかもしれませんが、私であれば、そういう理由で見たいと聞いていれば失礼だとは思いません。また、記録を閲覧したことが裁判の結論に影響することはないでしょう。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚しようと思います。婚姻生活で、旦那は複数件、不動産を購入しました。離婚調停前に5件の不動産を全て仮差押できますか?又仕事も辞めると言うので退職金も仮差押しようと思っています。

    【質問1】
    離婚しようと思います。婚姻生活で、旦那は複数件、不動産を購入しました。離婚調停前に5件の不動産を全て仮差押できますか?又仕事も辞めると言うので退職金も仮差押しようと思っています。

    岡本 陽平弁護士
    回答

     仮差押えが認められるためには、被保全債権と保全の必要性という要件が必要となります。被保全債権については、離婚ということですと、財産分与請求や慰謝料請求権が考えられると思いますが、まず、それがいくらになるのか、ということが問題になるでしょう。
     また、債権があるとしても、仮差押えをするためには、保全の必要性、といって、財産を隠匿しようとしているなど、急いで仮差押えをしなければならないような事情も疎明する必要があります。
     一般論については、以上のとおりですが、現実に仮差押えが認められるかや、認められるとしてどの範囲であるか、といった見込みを立てるには、具体的な事情をお聞きしないと何ともいえないところがありますが、こういった場所では限界もあると思いますので、もし具体的にお考えなのであれば、近隣の弁護士にご相談されることを検討されてもよいように思います。
     ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    損害賠償請求されている被告(本人訴訟)です。
    和解不調で尋問となった場合について教えてください。

    【質問1】
    尋問前に原告被告とも陳述書の提出を求められますか?

    【質問2】
    当事者尋問した後に、第三者の証人申請を行うことは可能ですか?
    その際、裁判所に申請して対質を行うことも出来ますか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

     対質については、「裁判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる」とされており、究極的には、ケースバイケースではありますが、民事訴訟における対質は現在ほとんど使われておらず、認められる可能性は低いのではないかと思います。その他の点は、他の先生方がおっしゃるとおりかと思います。ご参考になればと思います。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    2日程前にインターネット上の掲示板にて特定の個人名や特徴も出さず、「役立たず」と書き込んでしまい、本日「IP開示請求を言質を取りました」という書き込みを見つけ、自分は訴えられてしまうのだろうかと不安に感じています。

    【質問1】
    相手を名指しせず、個人を特定できる情報も一切書き込んでいないのですが、これは危ない行動なのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

     発信者情報開示請求が認められるためには、「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」という要件が必要です。したがって、個人の特定という点に絞っていいますと、誰に対する書き込みであるかが特定できなければ「開示の請求をする者」の権利が侵害されたとはいえませんので、請求は認められないでしょう。ただし、例えば特定の人物に対するスレッドの書きこみであるような場合には個々の投稿自体には個人を特定する情報がなくても、特定の個人に対する投稿と判断されるリスクはあるでしょう。
     参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    身内に貸したお金50万を返済してもらえません。今月の10日と来月の10日で25万づつの返済予定でしたが、今月の10日がすぎてま返済してもらえず、LINEでのやりとりはできますが、直接電話しても電話にでません。相手の態度や言い訳に誠意を感じる事ができません。

    【質問1】
    身内に貸したお金でも強制的に返済させる事はできますか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

     相手が身内の方ということでその後の関係を考慮してどのように進めるかということはあろうかと思いますが、相手が身内の方であっても、判決で勝訴すれば、強制執行をして(財産があれば)強制的に返済させること自体は可能です。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞をしていた夫が子供2人(15歳、6歳)を残して家を出て行きました。
    不貞相手に慰謝料請求書をしています。

    【質問1】
    不貞により子供らも父親を奪われ精神的苦痛を負った事として慰謝料請求訴訟はできますか。

    【質問2】
    できるとしたら私の訴訟と一緒に主張すればいいですか。
    べつに子の申立てをする必要がありますか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    質問1
     妻側が不貞をしたという事案で夫とともに子が慰謝料請求をした事案において,最高裁が,不貞相手が「害意をもって母親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右男性の行為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない」と判断した例があります。こうした事例に照らすと,請求が認められるためには,単に不貞をしたにとどまらず,上記特段の事情を主張立証する必要があります。したがって,お子さんの請求が認められる可能性はありますが,現実的にはハードルは高いといわざるを得ないと思います。
    質問2
     訴訟で,お子さんが請求するためには,お子さんも原告として請求する必要があります。なお,当初から1通の訴状で一緒に請求することもできますし,後から請求をすることもできます。あとから請求する場合も,併合(審理を一緒にすること)を希望すれば認められる場合が多いのではないかとは思います。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 訴状

    【相談の背景】
    訴状の被告表記

    1.◯◯◯◯医師→①◯◯◯◯被告②◯◯被告③◯◯◯◯医師

    2.◯◯◯◯医師(被告ではない)→①◯◯◯◯②◯◯③◯◯◯◯医師④◯◯医師

    【質問1】
    どのような書き方が一般的でしょうか?
    感情的には、1.◯◯、2.◯◯◯◯医師としたいのですが、そうもいかないですよね。

    岡本 陽平弁護士
    回答

     被告が1名の場合,被告とだけいえば特定できるので,訴状や準備書面の主張の部分では,単に「被告」とするのが一般的です。なお,仮に被告が複数であれば,本件に即していうと,被告を特定しなければ分からないので,被告◯◯◯◯と記載することになるでしょう。また,最初に出てくるところに(他に◯◯という姓の被告がいない場合),「(以下「被告◯◯」という。)」などと付して,以下で出てくるときは,「被告◯◯」と略称することが多いです。
     被告ではない人は,同様に本件に即して言うと単に「◯◯◯◯」とするか,あるいは肩書も付して「◯◯◯◯医師」,あるいは訴訟の当事者ではないことを明確にする意味で「訴外◯◯◯◯」,「訴外◯◯◯◯医師」などと記載したりします。そのあと,適宜の略称を使うことがあるのは被告の場合と同様です。
     参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    当方 被告です。建物収去についての民事訴訟を受け、原告と和解について話し合い、原告から言われた金額に応じたら、突然、和解金額を釣り上げてきました。

    実際のところ、当初の金額も支払うのはこちらとしては困難だが、なんとかして支払い、この件を終わらせたいという気持ちで応じたのに、こちらがその金額に応じたら更に金額を釣り上げてくる、、どうしたらいいですか?

    【質問1】
    当初の金額以上は払えません。と訴えていますが、それ以外に何かできることはありますか?

    よろしくお願いします。

    岡本 陽平弁護士
    回答

     あくまで和解を目指すということであれば,交渉を続けるほかないでしょう。あなたの状況でどのようなことが可能かは分かりませんが,金銭的な話であれば,
    ①分割で支払うという話だったのであれば,一括にする(あるいはできるだけそれに近づける),
    ②直ちに支払額をあげられないとしても,分割期間を長くして総支払額を増やす,
    ③担保を付けたり,保証人を付けるなどして支払の確実性を高める,
    といった条件を提示することが考えられるかもしれません。
    あるいは資力に関する資料を開示するなどして,本当にこれ以上払うのは難しいということを分かってもらうというアプローチもあるかもしれません。
     なお,和解はあくまで相手と合意できなければできませんので,交渉しても相手と合意できなければ,残念ながらどうしようもないといわざるを得ません。
     また,条件をあげても和解を目指した方がよいのか,判決を目指した方がよいのか,といったあたりはご記載いただいたところからはわかりませんので,その点も含めて近隣の弁護士にご相談されても良いかもしれません。
     良い解決になることを祈念しております。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    調停離婚が成立した場合
    調停調書が届くまで1.2日かかると思います。
    その間に相手方が離婚をしたくない などの意見が変わって離婚成立を覆される可能性はあるのでしょうか?

    【質問1】
    離婚成立を覆される可能性はあるのでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    調書ができる前であっても,調停としては成立しています。一応,調停無効確認請求訴訟というような手段で調停の成立を争うことは理論上あり得なくはないですが,後で意見が変わったというだけであれば,そうした請求が認められることはないでしょう。

    スレッドを見る
  • 賃料の交渉

    【相談の背景】
    賃料増額請求を受けています。
    裁判で負けると鑑定費用を負担しなければならないと聞きました。

    【質問1】
    例えば、現行賃料が20万円で、原告の主張する新賃料が30万円の場合に、公的鑑定の結果に基づき新賃料を25万円とする判決が下った場合(又は和解した場合)は、公的鑑定の費用は原告と被告で折半でしょうか?

    【質問2】
    被告が25万円までなら飲むと言っていた場合に、25万円の判決が下った場合は、公的費用は原告の全額負担でしょうか?

    【質問3】
    私的鑑定費用については依頼者負担であり、相手方への費用負担が裁判上認めらることはないという理解で合っていますでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    訴訟費用の各自負担とは、ラフに言いますと、それまでそれぞれの当事者が支出した訴訟費用を相手方に請求できない、という意味です。ご質問の件で言いますと、たとえば、鑑定費用を原告のみが納めて鑑定した後、訴訟費用を各自負担として和解したのであれば、原告が鑑定費用全額を最終的に負担することになります。
     ただ、実務上、鑑定費用は必ずしも一方のみが支出する場合ばかりではなく、例えば双方が折半して納めることもあります。その状態で訴訟費用を各自負担と合意して和解すればそれぞれが最終的にも折半して負担することになります。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    妻が不倫をしております。
    子供が2人おります。

    離婚を検討しているのですが、養育費について確認させてください。
    様々なサイトの情報をみると
    "子供は離れた親と同じ水準の生活をする権利がある"
    とあり、あくまで子供と離れた側の親と同じ水準の生活ができるとの理念に基づいている理解です。

    その前提での質問です。

    【質問1】
    子供と離れた側の方が生活に困窮している場合も、養育費は発生するのでしょうか。
    資産もない想定です。
    本人が生活できないレベルで養育費を支払うとなるとそもそもの原則から逸脱すると思っています。

    岡本 陽平弁護士
    回答

    養育費については、基本的には双方で合意すればその額ということになります。合意ができない場合は、一定の手続きを経て裁判所が決定する場合もありますが、その場合は、現在の実務上、双方の収入、子供の人数、年齢を考慮要素とした養育費算定表というものに則って養育費が決められることがほとんどです。
     そして、その場合、基本的には収入が低ければ養育費は低くなりますし、双方の収入いかんによっては養育費が発生しない場合もあり得ます。養育費算定表などという言葉でインターネットで検索すればすぐに見つかると思いますので、それで確認されてみるとよいと思います。ただし、例外もないではないですので、より正確な見込みを知りたい場合には具体的な状況を基に直接弁護士に聞いてみられたほうがよいかと思います。

    スレッドを見る
  • 契約の解除

    【相談の背景】
    2年ほど前から、新築区分マンション投資をしており、都内の物件を1部屋買いました。またその買った会社と賃貸管理契約を結んでおり、集金等の代行をお願いしていました。
    当初90000円で募集をするお話だったのにもかかわらず、いざ入居者の情報を確認すると、88000円で契約がされていました。このことに最近気づきました。
    管理会社に確認すると、無断で家賃を引き下げて入居させたことを認めました。
    ちなみに、私の口座に入金される金額が家賃90000円から管理手数料等を引かれた金額であったため、最近まで気が付きませんでした。

    【質問1】
    この件だけでは、売買の解除までは難しいでしょうか?
    妥協点として、賃貸管理会社との契約を違約金なしで終わりにするくらいでしょうか。
    気持ちとしては売買の解除までできるならしたいと思っています。

    岡本 陽平弁護士
    回答

    契約内容にもよるでしょうが,売買契約と,賃貸管理契約は通常別個の契約だと思われるところ,ご指摘の事情は債務不履行であると評価できるとしても賃貸管理契約についてのものでしょうから,おっしゃるようにそれを理由に売買契約の解除というのは難しいように思います。

    スレッドを見る
  • 悪意の遺棄

    【相談の背景】
    主人と別居中で、私と息子は実家暮らしをしています。

    【質問1】
    相手方が家出して6年別居してます。
    これは、悪意の遺棄として相手が有責配偶者となるでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    可能性はあると思いますが、家出の経緯やその後に婚姻費用を払っているかと、いった事情にももよるかと思いますので、ご記載いただいた事情だけでは何ともいえないのではないかと思われます。

    スレッドを見る
  • 訴状

    【相談の背景】
    損害賠償請求で訴えられました。
    私の住所地で無い場所に送達されいわゆる欠席裁判になりました。

    相場数十倍の慰謝料を請求され困っています。

    【質問1】
    <質問>
    原告並びに原告弁護士は被告の住所地を調べる責任はありますか?
    判決文は受け取っていないですが、強制執行された際、相手の弁護士に
    連絡するのは良くないですか。

    岡本 陽平弁護士
    回答

     住所地でない場所というのがどのような場所か、誰が受領したのかによっては、送達の有効性が問題になりうるように思います。もし、送達に問題があれば、控訴などで是正することができる可能性があります。ご記載のところだけからは、事情がよくわかりませんが、技術的な点もあるので、上記の点や強制執行の対応の点も含めて、弁護士にご相談されてはいかがかと思います。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    有責配偶者ですが離婚調停申立しました。
    現在別居して8ヶ月になります。
    配偶者は離婚はしないと言っております。
    調停員にも私からは離婚出来る方法はないと言われました。
    子供は3人1番下が中3です。

    【質問1】
    このまま別居続けて1番下が20歳になるまで離婚はできませんか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    事情がよくわかりませんので,一般的なご回答をさせていただきますと,判例上,有責配偶者からの離婚請求は,原則認められていませんが,①別居が長期間に及んでおり,②未成熟の子供がいない場合には,③相手方が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等の事情が認められない限り離婚が認められる場合があるとされています。長期間というのがどれくらいか,というのは一概に言えませんが10年程度が一つの目安といえるでしょうから,当面,離婚は難しいといわざるを得ません。相手方がどのような理由で離婚を拒んでおられるか分かりませんが,現状で離婚するためには,相手に離婚に応じてもらえるよう交渉するほかありません。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    AさんとBさんに、200万円ほどの債権を、連帯債務として訴訟提起したいと考えています。私の債権が分かる書面にはAさんの名前しか記載がないのですが、黙示的にBさんも債務を負担するような事情があったからです。
    このような事情なので、Bさんに対しての債権は認められず、Aさんに対する債権のみが認められる可能性があります。もしかしたら逆のパターンもあるかもしれません。この場合、訴状には、予備的請求として、Aさんのみに対する請求とか、Bさんのみに対する請求とかも書かないと、全部敗訴になってしまうのでしょうか。それとも、連帯して請求することだけを書けば、Aさんだけ、Bさんだけという判決も出してもらえるのでしょうか。

    【質問1】
    予備的に、Aさんのみに対する請求、Bさんのみに対する請求も書かないといけないのでしょうか。

    岡本 陽平弁護士
    回答

    お書きいただいた事実関係を前提に請求されるのだとすると予備的請求は不要かと思います。なお,ご不安であれば裁判所にお聞きいただいても良いかと思います。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    SNSにて匿名でプライバシーの侵害をしてしまいました。
    発信者情報開示請求されそうで怖いです。
    自分が悪いということはわかっています。
    相手の方が削除請求をされて削除されています。
    詳細は以前載せたのですが、、。

    【質問1】
    削除請求、発信者情報開示請求、プライバシーの侵害で請求される場合、
    相手の弁護士費の報酬など全て請求されるのでしょうか?
    かかった費用(印紙代だけなど)だけでしょうか?

    岡本 陽平弁護士
    回答

    > 【質問1】
    >
    > 削除請求、発信者情報開示請求、プライバシーの侵害で請求される場合、
    >
    > 相手の弁護士費の報酬など全て請求されるのでしょうか?
    >
    > かかった費用(印紙代だけなど)だけでしょうか?
     インターネット上の掲示板での匿名の書き込みでプライバシー侵害がされた場合には,発信者情報の取得に要した弁護士費用を含む費用を損害であると認めた裁判例があります。
     実際に請求してくるかは相手の方針にもよるでしょうが,仮に訴訟になった場合,プライバシー侵害が認められるのであれば,少なくとも上記費用のうちある程度の額は損害と認められる可能性は高いですし,全額が認められる可能性もあるといわざるを得ないと思います。

    スレッドを見る

岡本 陽平 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
03-6721-6063

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

メールにつきましては24時間受け付けておりますので、受付時間外についてはメールでお問合せ下さい。なお、弊所は無料法律相談は実施しておりませんので、お問い合わせの際はご留意ください。

岡本 陽平 弁護士へ問い合わせ
岡本 陽平弁護士
現在営業中
受付時間
03-6721-6063

お問い合わせ前にご確認ください

メールにつきましては24時間受け付けておりますので、受付時間外についてはメールでお問合せ下さい。なお、弊所は無料法律相談は実施しておりませんので、お問い合わせの際はご留意ください。

受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談

よくある質問

岡本 陽平 弁護士の受付時間・定休日は?
岡本 陽平 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 18:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
メールにつきましては24時間受け付けておりますので、受付時間外についてはメールでお問合せ下さい。なお、弊所は無料法律相談は実施しておりませんので、お問い合わせの際はご留意ください。

岡本 陽平 弁護士の情報を見る
岡本 陽平 弁護士の取り扱い分野は?
岡本 陽平 弁護士の取り扱い分野は、
企業法務・顧問弁護士、不動産・建築、離婚・男女問題、債権回収、遺産相続、インターネット問題、労働問題、交通事故に対応しております。

岡本 陽平 弁護士の情報を見る
岡本 陽平 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
岡本 陽平 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
岡本・上遠野法律事務所

【所在地】
東京都 品川区東五反田1-10-7 アイオス五反田806

【最寄り駅】
五反田駅(JR山手線、東急池上線、都営浅草線)徒歩4分

岡本 陽平 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。