企業法務・顧問弁護士の解決事例
  • 製造・販売

動産売買先取特権に基づく債権回収

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 製品を製造するメーカーから販売先の倒産等により製品代金が未回収となるため、事前に予防策がないかご相談をいただきました。

解決への流れ 倒産時の債権回収方法として、相殺による債権回収等一般的なアドバイスのほか、販売した製品や当該製品の転売先に対する売掛金債権の差押えを可能とする動産売買先取特権を行使できるよう事前に書類を整備することを提案し、有事の際に全額債権回収に成功しました。

勝亦 康文 弁護士 勝亦 康文 弁護士からのコメント 多くの場合、取引先が倒産すると債権回収は困難となりますが、動産売買先取特権に基づく債権回収は倒産時でも回収を可能とする有用な債権回収方法といえます。もっとも、動産売買先取特権が認められるためには、平時の取引において契約書、発注書、請書、製品の型番、販売先、転売先に納入された商品の同一性等について、事前に書類を整備したうえで立証する必要があります。解決事例では、顧問業務等のなかでこうした書類関係の整備等もアドバイスし、無事に債権を全額回収することができました。有事対応に備えた平時の予防法務が生きた結果であると思われます。

勝亦 康文 弁護士
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