さいみょう ゆうき

西明 優貴 弁護士 プロフィール

所属事務所: 森下総合法律事務所
所在地: 東京都江東区森下2-2-5 森下ビル2階
森下駅徒歩3分
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西明 優貴弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 契約書

    【相談の背景】
    マンションを皆無どし特約付きで売買した。しかし、買戻し特約の登記がされていなかった。買主本人(不動産業者)が本人申請で原因証書を作成それには買い戻し特約が記載されていなかった。また、買い戻し期間に転売しされて。現在は買主以外の第三者の名義になっている。立退同意書も偽造されていた。

    【質問1】
    契約書では買い戻し特約があると安心させて、登記に買い戻し特約を故意に入れない行為はどう考えるべきか。

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 契約書では買い戻し特約があると安心させて、登記に買い戻し特約を故意に入れない行為はどう考えるべきか。 立ち退き同意書の偽造も買戻し期間中の日付となっていた
    →ご質問に回答するにあたって、質問者様が、業者に対し、何を求めたいか、すなわち、ゴールを設定して頂く必要があります。例えば、解除請求、損害賠償請求、契約内容の履行請求のような民事的アクションのほか、行政機関に対するアクションなど、何を求めたいかを特定して頂くよう宜しくお願い致します。

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  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    家屋建て替えのため、仮住まいの短期契約を予定しています。
    まだ、申し込みをした段階です。
    期間は6ヶ月です。

    【質問1】
    契約条件として、敷金1ヶ月分、礼金1ヶ月分など提示されてますが、敷金は返金しないと言われてます。
    初めからそういう契約はありなんでしょうか。

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の点は、実務上、敷引特約や預託金不返還特約といったかたちで取り上げられているものです。

    結論からいうと、有効と解釈されることもありうるが、例外的に部分的に無効になったりするというのが裁判例の傾向だと考えます。なお、賃貸借の目的が、居住用か事業用かでも判断が分かれ得ます。

    今回の件は、契約の経緯、期間、居住目的に照らし、契約書をもって、弁護士に相談しておくのが宜しいかと存じます。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    パパ活サイトで知り合った男性(実際にお会いしたことはまだありません)にお金に困っていることをお伝えしたところ50万円お金を振り込んでくださいました。このときのやり取りはわたしがお金に困っていることをお伝えした→必要な金額を聞かれたので金額を答えた→騙されないために何があるかと聞かれたので借用書を作成する、お金のやり取りは銀行口座を利用すると答えたのですが、実際に借用書は書いておらず、返済のこと等何も言われないまま50万円が振り込まれました。
    その後、卑猥な写真や自慰の動画を要求されたためお断りしたところ少し怖い感じのメッセージがきたため連絡をとらずにいたのですが、先方から50万円を返してもらい関係を解消したいとのお申し出がございました。
    こちらのサイトで弁護士さんに相談したところ返済の必要はないとの回答でしたので男性にそのようにお伝えしたところ訴訟で決着をつけましょうと言われました。
    先方は私の本名、銀行口座、本人確認書類を送って欲しいと言われ免許証の写真を送りましたので住所をご存知かと思います。

    【質問1】
    この場合、訴訟とはどういったことで争うことになるのでしょうか。

    【質問2】
    私はなにか罪に問われたり、職場や家族にパパ活のことがバレたり、会社をクビになることはありますか?

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    この場合、訴訟とはどういったことで争うことになるのでしょうか。

    →相手方は、貸金返還請求等の訴訟を提起します。
    当方は、返還合意がなかったなどといって争うことになります。

    【質問2】

    私はなにか罪に問われたり、職場や家族にパパ活のことがバレたり、会社をクビになることはありますか?
    →罪に問われる可能性は完全には排除できませんが、ほぼ検討しなくてよいでしょう。
    また、職場や家族にパパ活のことがばれたりするか否かは、免許証記載の住所まで相手方が来るか否か、相手方が勤務先を知っているかに左右されます。本件が会社にバレたとしても、会社はクビにすることはできません。万一クビにされた場合には、無効ですので労働問題に強い弁護士にご相談下さい。

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  • 詐欺

    宜しくお願い致します。

    私が現在勤務している会社なのですが、いくつか不審な点があり、ご相談させて頂きました。

    私の勤めている会社の給料は、親会社から私が勤める会社に振り込まれ、私の勤める会社の社長がその中から振り分けて支払うという形になっています。

    私は会社の殆どの業務(管理も含む)をこなしているのに対し最低賃金の給料しか頂いてないのもあり、以前から昇給してもらうように相談していました。

    親会社の方とたまたま話す機会があり、その旨の話をしたら、社長から従業員の給料を上げたいので増金してほしいと相談があったとの事で、親会社は4ヵ月前から従業員の昇給を名目に社長に増金してたみたいなんです。

    ところが、実際は私達に昇給はなく、4ヵ月の間、親会社の増金はそのまま社長の私腹となっていました。

    それと残業代ですが、8時間を超えた残業代は25%増しの時給が発生するらしいのですが、13年勤めていて一度もされていませんでした。

    これらに憤りを感じ会社を辞めようとさえ考えているのですが、これらはどうにかならないものなのでしょうか?残業代の25%分を取り返す、社長が親会社から騙し取っていた罪の立証など。

    どうかお力添えを頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    4ヵ月の間、親会社の増金はそのまま社長の私腹となっていました。
    →まずは、親会社と協議し、増金を裏付ける書面の取り寄せが必要です。その裏付けが取れれば、民事・刑事の次のステップの見通しを検討することができます。

    8時間を超えた残業代は25%増しの時給が発生するらしいのですが、13年勤めていて一度もされていませんでした。
    →法定労働時間を超えており、給与明細に「残業手当」等が振り込まれてなければ、請求可能です。消滅時効にかかっている部分も多くありますが、請求すべきでしょう。



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  • 通信販売・オークション

    ドロップシッピングでWebサイトから酒類を販売する際は酒類販売の免許は必須なのでしょうか?
    また必要な場合は一般酒類小売業免許ではなく、通信販売酒類小売業免許で良いのでしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ➀ドロップシッピングでWebサイトから酒類を販売する際は酒類販売の免許は必須なのでしょうか?
    →必須です。

    ➁必要な場合は一般酒類小売業免許ではなく、通信販売酒類小売業免許で良いのでしょうか?
    →インターネットを利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として通信販売を行う場合には通信販売酒類小売業免許の対象となりますが、インターネットを利用した酒類の販売であっても、概ね販売場の所在する同一の都道府県内の消費者等のみを対象とした通信販売を行う場合には一般酒類小売業免許の対象となります(国税庁【販売業免許関係】HP参照)。

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  • ハラスメント

    2年前より同僚から言動によるセクハラを継続的に受けています。
    内容は、「犯すぞ」など脅迫に近いもの、「メンヘラ」「病気なの?」等の人格否定、
    性的な冗談を給湯室で2人きりの時にしつこく言われる、などです。

    2年前に直属の上司に相談しましたが、
    「人事部に相談するとお前が異動になるがいいのか」と言われ、
    どうしてよいかわからず、泣き寝入りしました。
    1年前に私から本人へやめるようLINEで連絡しましたが、改善しませんでした。

    ハラスメントが悪化したため、今年の5月に人事部に相談を依頼し、
    現在調査が進み、事実認定のための当事者へのヒアリング、居合わせた第三者へのヒアリングが終了、
    また現在、当時ハラスメントを把握していた管理職へのヒアリングを実施中です。
    本件は社長まで報告されており、ヒアリングが全て終了しましたら処分について
    検討する段階に入ると思います。

    ただ就業規則では、ハラスメントが継続していても、過去に制裁履歴がないと論旨解雇とはなりません。

    しかし、2年以上継続しており、以前こちらもご相談致しましたが内容も刑法犯に近いものです。
    また現在EAPのカウンセラーに継続的に相談し、心療内科の診察にも定期的に行っています。
    医師からはセクシュアルハラスメントによる適応障害と診断され、薬も処方されており、
    8月中に産業医面談も依頼しています。
    労災申請のガイドラインを見ると、ハラスメントが継続しており、
    かつ会社が把握したにも関わらず対応しなかった場合は、心理的負荷が「強」に該当するともありました。

    こういった状況であっても、過去に本人への制裁履歴がなければ処分は軽くなるものなのでしょうか。
    解雇して欲しいとは思っていませんが、せめて異動して欲しいとは思いますし、
    解雇が可能な事案なら、検討して欲しいとは思います。
    また当時の管理職に対しても訓告などの処分はして欲しいと思います。

    ご意見頂けますと幸いです。
    よろしくお願い申し上げます。

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも在職する会社は1,000名以上の社員を擁する上場企業であり、
    顧問弁護士などは付いているものなのではないかと思っております。
    こういったハラスメントの対応や処分については、
    法律専門家へ意見を会社は聞くものなのでしょうか。

    →推測になりますが、顧問弁護士はいらっしゃるのではないかと思います。
    また、その規模の企業であれば、こういったケースの処分の当否について判断する委員会(ないし組織)があると思いますが、その委員会が、今回のケースについて、出勤停止、減給、配転、諭旨解雇等、どのような処分が妥当かどうかについて、法律専門家へ意見を聞いている可能性はあると思います。


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  • インターネット

    「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」等に違反していますでしょうか



    [相談内容]
    携帯電話販売代理店の店員が、客の端末(スマートフォン)に無断で勝手にアプリを
    インストールする行為は不正アクセス行為、その他違法行為に該当しますでしょうか。


    [詳細]
    所有するスマートフォンの調子が悪かったため携帯電話販売代理店へ相談に行きました。
    その場で問題を解決できず、当該端末をメーカーに送って調べていただくことになりました。

    メーカーに送ると端末の初期化が行われるためデータのバックアップが必要とのことで、
    その場で私自身による端末操作でバックアップを試みました。
    しかし、特定の機能を使って作成されたデータだけバックアップがとれませんでした。
    代理店の担当者にも確認していただきましたが、解決方法が分からないようでした。
    しばらく待つように言われ、担当者は私の端末を持って店舗の奥へ行ってしまいました。
    そこは従業員専用のエリアのため、客のいるフロアから中の様子は見えませんでした。

    15分くらい待ったかと思います。
    担当者は戻ってくると以下のようなことを言いました。
    「○○のアプリを入れてそこからバックアップを取ったらできた。」

    私に無断でアプリをインストールしたうえ、データのバックアップも行われていました。
    担当者は平然としていたので、代理店の業務としては当たり前のことなのかとも思いましたが、
    帰宅後にインターネットで調べたところ、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に
    違反した行為ではないのかと思うようになりました。

    補足としまして、私は普段、端末には暗証番号によるロックをかけていますが、担当者が
    私の端末を店舗の奥へ持っていった際には、直前に私自身が端末の操作をしていたため、
    ロックが解除された状態でした。
    そのため、担当者が勝手にロックを解除したわけではありません。


    以上、よろしくお願いいたします。

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不正アクセス禁止法は、「不正アクセス禁止行為」を定義していますが、担当者が、ロックを解除していないのであれば、「他人の識別符号を入力し」たに該当せず(法2条第4項第1号)、「不正アクセス禁止法」違反にならないでしょう(なお、その他の「不正アクセス行為」にも該当しないと思料します。)。

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  • 退職届・退職願

    会社より退職を強要されています。
    トラブルの絶えない会社で満1年の6月末をもって退職の方向で話がついてたけど体調不良で転職は保留と伝え了承されました。
    が、7月上旬にまた事件が起き出勤できない旨を伝えると呼び出されてやめる、やめるっていつやめるの?早く辞職表を持ってこいと言われました。
    その日に行政機関で相談するもどうせやめるならそのままやめたらいいと取り合ってもらえず相談センターに電話するもあっせんか、口頭助言しかないとのこと。
    口頭助言の申し込みに官公庁の出先機関に行くと会社にこんなことを言ってるので話し合いの機会を作ってくださいとしかないとのことで一方的にやめろの会社と話し合いにならないと断念。
    外部機関に苦情として会社に伝えてもらうと私に問題があるとか。

    改めて上司に呼び出しを受けた時のボイスレコーダーを聞いてみるとやっぱりやめる、やめるっていつやめるの?いつまで待たせるの?早く辞表を持ってこいを繰り返してました。
    退職は保留を了承した上司です。
    会社の社長にあたる人と6月末でやめる方向でと言った話はどうなったの?
    社長には話したの?ってあなたに言ったら席隣同士で社長と上司二人しかいない会社で解せない対応でした。

    もうこんなわけの分からない会社はやめますが退職保留でと了承していたのに事件で出勤できない旨伝えると辞表を早く持ってこい、自分にも問題があるといつも、私を責めてきます。
    今回の事件も同僚からの突然の強烈な罵倒で私も精神的に相当ダメージを受けました。

    ボイスレコーダーを聞き直すまでその日の状況を忘れてましたが鮮明に思い出しました。
    社長にもやめろ!!と言われたのに言ってないと言われます。

    辞表を早く出さないといけないのでしょうか?
    事件が起きるまでは嫌々ながら出勤する予定でした。
    社長と上司のやり方にもう私からもやめたいですがこんな形で退職強要されるのは納得がいけないです。

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    辞表を早く出せと言われたからといって、辞表を早く出す必要はないと思います。

    また、度を超える退職勧奨は、違法となり、慰謝料が発生する場合もございますし、従前の経過を拝見しますと、一度法律相談に行くことも考えるべきかもしれません。

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  • 競業避止義務

    アドバイス頂けますと幸いです。
    ==========
    現在、合同会社の業務執行社員として勤務しております。
    他に代表者員1名がある2名の会社です。
    代表者員は当法人からの報酬はなく、相談者は少額の報酬を受けております。
    代表者員は元は顧客だった企業の社員として単身赴任で在職中です。
    当法人の業績不振により、事業撤退の決定がなされました。
    事業撤退に際し、代表者員は契約中案件の全解約を指示しております。
    ==========
    上記状況の中、当法人の既存業務を相談者が事業譲受する提案を代表社員から却下されました。

    相談者としては、当法人の既存顧客への迷惑軽減を目的とし、
    事業を引き継ぎたい考えです。(個人か法人かは未定)

    当法人は、代表者員が現勤務先を退職後(2年後?)に事業を行いたい為、おそらく休眠となる想定です。

    相談者は、退任時に競業禁止関連の合意を迫られる予測を立てています。
    既存顧客の不利益は重視していない様子で、
    当法人で得たスキルで相談者が将来的に報酬を得ること自体を「筋が通らない」と主張しています。

    このケースの場合、仮に相談者が退任時に競業禁止関連の合意をせず、
    当法人で得たスキルを以って受注・起業した場合、
    競業禁止関連の法律などを根拠に代表社員が相談者を提訴もしくは事業禁止を主張することは、
    一般通念上、許容されるものでしょうか。

    相談者としては、当法人が現事業を停止する以上、
    競業にすら該当しないのではないかと考えております。

    ご意見をいただきたいです。
    また、
    相談者の現希望を実現する為に有用なアドバイスが有りましたら、
    合わせて頂戴したいです。

    よろしくお願い致します。

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本ケースでは、ご懸念の通り、退任時に、競業禁止等に関する誓約書の取り交わしを求められる可能性がございます。
    誓約書の有効性については、争いのあるところですが、
    仮に、誓約書の取り交わしをするのであれば、競業禁止期間、競業禁止地域、競業禁止の意味内容(就職禁止、取引禁止、同種会社設立禁止等のレベルがあります)に応じて、代償金を求めるべきでしょう。

    また、誓約書の取り交わしを拒否する場合に、代表社員が、競業禁止等を根拠として、訴訟提起をしたとしても、当該事業が休止していたのであれば、そもそも「競業」とはいえない、また、具体的な損害は生じていない等の反論が可能であると思料します。

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  • パート・アルバイト

    私はあるスーパーでアルバイトをしている学生なのですが、契約した時間では学業に影響が出るのと貰った給料的にも生活が困難なために一度上司に相談したところ契約時間を遅らせてくれるとの事でしたが急に元の契約時間にすると告げられました。どうすればよろしいでしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約時間を遅らせることについて、合意したのであれば、相手方は、その合意内容に従う義務があります。

    ですから、契約時間を戻すという主張については、既に合意済みのことであり、撤回には合意できないと反論すればよいでしょう。

    なお、従前の合意につき、メールや書面の裏付けがあれば、これらに沿って反論しましょう。

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  • 残業

    会社のモバイルパソコンを自宅に持ち帰り、上司の指示もなくモバイルパソコンを使用し仕事をしたケースの質問です。
    ①時間外労働(残業)になるのでしょうか。
    ②会社のやるべき対策について。
    よろしくお願い致します。

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上司の指示がなければ、原則として、時間外労働には該当しません。
    ただし、モバイルパソコンを自宅に持ち帰り、仕事をすることが慣習化されており、会社がそのことを黙認していた場合には、黙示の指揮命令があったとして、時間外労働が認定される可能性もございます。

    今後の御社の対応策としては、モバイルパソコンを自宅に持ち帰り仕事をすることを禁じる旨の規則を書面で周知徹底させ、かつ、それに違反する者に対しては、個別で指導すべきでしょう。(なお、もちろん、個別指導も書面化〔証拠化〕しておくべきです。)

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  • 契約の解除・取消

    個人で作家をしておりまして、税金関係についてだんだん煩雑になってきたので
    税理士を頼もうかと検討しておりました。
    まだそこまで原稿料等をもらっていないので、税理士に正式に依頼するかは
    迷い中で、実際に一度無料相談の税理士事務所へ行って話を聞いてきました。
    その時はまだ依頼(契約)はせずに、「検討します」で帰宅しました。

    その後仕事が忙しく税理士の件は後回しにしておりましたが、ある日税理士側から
    「その後どうですか?また一度打ち合わせしてみましょう」という電話がありまして、
    ひとまず会う約束をしました。
    その後に原稿の進みが芳しくなく、税理士との約束の日は難しくなりまして、
    約束の数日前に税理士に連絡して会う約束を一旦キャンセルしてもらいました。

    しかし、その後突然税理士から「会う約束をキャンセルしたことによる損害賠償を
    支払え」という書留郵便が届きました。
    まだ何も依頼も契約もしておらず、会う約束についてもきちんと行けない事情を説明し、
    その電話口ではお金を請求するとかキャンセル料とかの話は一切ありませんでした。
    (ごく普通に「わかりました、ではまた後日改めて」くらいの対応でした)
    何か書面をもらったとか、サインしたとかハンコを押したとかはしておらす、
    無料相談の範囲でちょっと話を聞きにいき、税理士も「これで契約です」みたいな
    話はしていなかったので、驚いてこちらに相談しました。

    私には損害賠償金を払う義務はあるのでしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上記の事実関係であれば、損害賠償責任が発生することは無いでしょう。
    (さらにいえば、「会う約束をキャンセルしたことによる損害」の算定根拠も不明です。)

    無視することも一つの対応策ですが、今回のようなケースで、書面を送付する属性を持つ方が、相手方ですので、届いた書面を弁護士事務所に持参して、相談なさるのがベターでしょう。

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  • パート・アルバイト

    アルバイトについて相談です。
    アルバイトの面接で、パソコンのとあるプログラムの操作は出来ないと伝えました。
    しかし、採用後、上司から「このプログラムを使えないと困る」「これができないと使いものにならない」などと言われ困っています。
    面接のときにはっきりできないと伝え、
    それ以外の事務を行うつもりでバイトを始めました。

    上司のこのような発言をやめさせるにはどうすればいいのでしょうか?

    また、契約期間は1年で、来年の3月末までですが
    契約期間中でも辞められるのでしょうか?


    西明 優貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当該プログラムを使用できることが労働条件になっていないのであれば、端的にその旨を強く伝えるべきだと思料します。
    なお、その際に、取っ掛かりとなる、労働条件が分かる書類(雇用契約書、労働条件通知書、採用までのやり取りが分かるメール)があれば、なお良いです。

    また、契約期間が、1年を超えない場合における、労働者からの辞職申入れは、原則、やむをえない事由がない限り、認められないものの、一般的には、雇用契約書等に、1か月前までに辞職の申入れ等をすれば、辞められる旨の規定があるでしょうから、その規定にのっとって、辞職の申入れをすれば辞められると思います。
    退職届の不受理等で辞めさせてもらえない場合には、弁護士を頼って下さい。

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  • 会社都合

    【相談の背景】
    6月末に会社が倒産するという話で会社都合にて解雇されたのですが、現在も会社は存続しているようです。それどころか、1部従業員と社長は継続して就業(もしくは請負として従事)しています。
    正確に倒産というワードを用いた説明はありませんでしたが、資金繰りが厳しく、負債も大きいため、経営を継続できないという説明でした。それについての書面等は一切ありません。

    【質問1】
    これは虚偽の条件提示による不当解雇に相当しますか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    【質問1】
    これは虚偽の条件提示による不当解雇に相当しますか?
    →破産予定なのか、再建(再生)予定なのか、そもそも虚偽の事実が告知されたのかなどによって、①違法不当解雇といえるのか否かの判断枠組み、②同枠組みにあてはまる事情、③当該事情の重みづけが、それぞれ異なってきます。

    まずは、「当初6月末に倒産すると聞いていたが、実際には、現在も会社は存続しているようである。どのような事実経緯のもとで、当初の説明と異なり、会社が存続されるに至っているのか説明されたい」などとして事実関係をおさえるところから始めるのがよいでしょう。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    1月5日に契約開始日が2月からの賃貸契約をして1月22日に不動産屋さんに電話をし、キャンセルの申し出をしました。
    キャンセルになっているか不安になり1月31日に不動産屋さんに確認したところ、「全てキャンセルとさせて頂きました」との回答がありました。
    それと、違約金について1ヶ月分ですかと訪ねたところ「そうです。」との回答も頂きました。
    所が数日前に届いた請求書を見てみたら3ヶ月分の請求が来ていました。
    以下契約書の特約条項の1部です。

    契約期間開始の日から1年未満に、乙が本契約を解約する場合及び第11条に基づき本契約を解除される場合、違約金として賃料の3ヶ月分相当額を、契約期間開始の日から1年以上2年未満の場合は違約金として賃料の2ヶ月分相当額を甲に支払うものとする。

    本契約締結後、契約開始前にての都合により契約解除となった場合は、乙は違約金として賃料の1ヶ月相当額を甲へ支払うものとする

    【質問1】
    これは請求書通り3ヶ月分払わなければなりませんか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    【相談の背景】記載の事実(特に、特約条項の文言)が正確であれば、契約開始前の相談者様の都合による解除ですので、違約金は賃料1ヶ月相当額で足りるはずです。

    ただし、弁護士として、引用された条項・文言が、真に、①契約書の特約部分か本文部分か、②条項・文言が一言一句間違いなく引用されているか(真に「契約開始前」という文言になっているか否か)、念のため契約書関係を拝見しておきたいというのが本件の率直な感想です。

    ※これは、弁護士として客観的資料を拝見しない限り、回答の正確性が担保できないという趣旨に基づくものです。

    もしご不安でしたら、契約書や請求書をもって、お近くの弁護士や不動産に強い弁護士に、ご相談にいかれるのが宜しいかと存じます。

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  • 誓約書

    【相談の背景】
    知人の会社に勤務していますが、労働契約書がありませんでした。
    今回、今までの私のいくつかの勤務内容や勤務態度に問題があったと知人に指摘され、小さな会社で居づらくなったのもあり、何となく退職をしなくてはならないよう状況になりました。
    ただ、以前より別件で退職を考えていたため、自ら退職の意思を伝えました。
    その際、用意された事実確認書に署名、退職合意書に署名をするよう言われました。
    その退職合意書には、事実確認書に記載の行為により、自己都合退職の申し出があり、それを承認する、との文面がありました。

    【質問1】
    事実確認書に署名はする予定ですが、事実確認書の内容が理由で退職を伝えたとの文面に納得がいきません。
    この場合、その文面を訂正や削除してもらうよう協議することは可能でしょうか。

    西明 優貴弁護士
    回答

    可能です。

    事実確認書の内容が理由で退職を伝えたのではないのでれば、訂正や削除を求めてことが妥当です。

    今後の進め方としては、訂正や削除を求めるというよりも、こちらがから文章案を示すほうが早いかと存じます。

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  • 内定取消

    【相談の背景】
    正式内定後(内定承諾提出済み)に入職時期について企業からの連絡を待っていたところ一方的に内定取消しになりました。業績不振等であれば理解できますが、そのような背景はなさそうです。何かしら金銭的補償を求めたいのです。

    【質問1】
    補償を請求することはできますでしょうか?
    その場合どのような内容で請求すべきでしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    ご相談の事案の場合、金銭的補償を請求できる可能性が高いです。

    請求内容は、企業の内定取消しが無効であるとして、(未だ内定者としての地位を有するとして)地位確認請求、損害賠償請求などが考えられます。

    相手方に対する連絡や書面の書き方など、実務や労働法の知識を前提とする分野ですので、弁護士への相談を推奨します。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    パートナー(男)と一緒にやろうとの話からエステサロンをオープンするのに、去年の秋から物件を探し始め、今年の始めにオープンをしました。(契約名義、個人事業主届けは私です。物件の連帯保証人はパートナーで借りました)物件を借りる資金、機材などの準備金の半分250万少しはパートナーが出してくれましたが、その際借用書等も交わしてなく、パートナーが振込履歴が残ったら困るとのことで全て手渡しでした。残りの準備金、オープン準備も全てこれまで維持してきているのは私です。
    オープン前くらいに突然俺はサロンのことで動けない、出資者になるから利益供与しろと言われました。
    一緒にやるって動き始めたのに、納得いかないと伝えると凄い勢いで怒り始め、一旦怒ると自分が正しい、お前は間違ってると言う様になり何を言っても聞いてはくれなくなるので、その時は謝るしかなくなりおさまってましたが、先日また言い合いから始まりかなり揉めてしまい出した分一括で返せ、保証人も降りる。保証人別の人間探せ、管理会社にゴネるぞと脅しみたいに言われ明日夜に一括のお金と保証人を持参しろと一方的に言われています。
    彼が250は俺が出すとは言いましたが、一緒にやるとの事で動き始めましたし、貸してとも一言も言った覚えもありません。
    喧嘩などになる度に、契約書書けなど言われましたが、一切書いていません。

    【質問1】
    喧嘩の度に借用書、契約書書けなどと言われましたが、納得していないため一切書いていません。こう言った場合返す必要がありますか?手渡しだったので、振込履歴などはありません。

    【質問2】
    パートナーが鍵を持っているため、知人のアドバイスでサロンの鍵は交換しましたが、オートロックの鍵も持っているので建物には入って来れますが、保証人とはいえ勝手に入ってきたら不法侵入などになりますか?

    【質問3】
    明日よるに話す予定でしたが、突然一括で返済しろ、保証人持参しろと一方的にLINEで言われています。会うのが怖いです。何かされるかもしれたいから会わない方がいいと知人にも言われています。会うべきですか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    【質問1】

    喧嘩の度に借用書、契約書書けなどと言われましたが、納得していないため一切書いていません。こう言った場合返す必要がありますか?手渡しだったので、振込履歴などはありません。
    →金銭交付の理由付けに関して、双方の認識が合致していない状態ですから、直ちに返す必要はありません。直ちにと留保を付けたのは、LINEなど、合意を推認できるような証拠が追ってでてくる可能性があると考えたためです。後述の質問3にも関連しますが、ご意向によっては弁護士に依頼することも検討すべき事案です。

    【質問2】

    パートナーが鍵を持っているため、知人のアドバイスでサロンの鍵は交換しましたが、オートロックの鍵も持っているので建物には入って来れますが、保証人とはいえ勝手に入ってきたら不法侵入などになりますか?
    →こちらの主張は「一緒に事業をやる」ことを前提とするものですから、共同事業者としての立ち入りが、不法侵入になるかという観点も考える必要があります。この点も踏まえると、不法侵入になる可能性は低いと思料します。

    【質問3】

    明日よるに話す予定でしたが、突然一括で返済しろ、保証人持参しろと一方的にLINEで言われています。会うのが怖いです。何かされるかもしれたいから会わない方がいいと知人にも言われています。会うべきですか?
    →誤解を恐れずにいうと、①更なるハレーションが発生するリスクを認識したうえで冷却期間を置くか、②話し合わないと解決しないという点を重要視するか、(法的判断というよりは)ご意向の問題となります。②の場合には、男性の知人を一緒に連れて行ったり、あるいは弁護士に依頼することも考えられます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    職場でのW不倫関係を終わりにしたいのですが、相手が納得してくれません。

    相手は配偶者にバレているのですが、それでも関係を続けたいと言っており、もし関係を終えるのであればお互い様なのだから私にも制裁を受けて欲しい、と言っています。

    具体的には、終わりにするのであれば、
    ・私に会社を辞めてもらいたい
    ・辞めないなら、相手の配偶者が私を訴えようとする(私の配偶者にバラす)ことは止められない(寧ろ加勢する)
    と言っています。

    ※私の配偶者は、不倫の事実を知りません。

    【質問1】
    私は、会社を辞めるか自分の配偶者にバラされることのどちらかを受け入れなければならないのでしょうか。

    強要罪、脅迫罪のようなものには該当しないですか。

    【質問2】
    相手の配偶者は社会的な制裁を望んでおり、慰謝料の支払いには応じてくれません。

    慰謝料を払えば、仕事も辞めず私の配偶者にも知られずに済むのであれば、私はそうしたいです。
    交渉の余地はありますか。

    西明 優貴弁護士
    回答

    以下、インラインでご回答致します。
    >【質問1】
    >
    > 私は、会社を辞めるか自分の配偶者にバラされることのどちらかを受け入れなければならないのでしょうか。
    >→受け入れる必要はありませんし、二者択一の判断枠組みで考えるべきでもありません。不貞相手が 、関係性の継続を求めつつ、それに応じない場合には・・・などと持ち掛けていること自体、悪質でわがままな状態です。今後の進め方は、質問2に関わりますので後述します。

    > 強要罪、脅迫罪のようなものには該当しないですか。
    →成立しない可能性が高いです。しかし、刑事的処理の可否はともかくとして、そのように強要・脅迫されたと感じる証拠は、民事でも活きますので必ず残しておきましょう。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 相手の配偶者は社会的な制裁を望んでおり、慰謝料の支払いには応じてくれません。
    >
    > 慰謝料を払えば、仕事も辞めず私の配偶者にも知られずに済むのであれば、私はそうしたいです。
    >
    > 交渉の余地はありますか。
    →あります。但し、お金で済ませられるか否かは、法的判断基準があるわけではなく、双方の意向の問題です。

    そして、これらは、交渉の時期・タイミング、金額、温度感、価値観によって左右されるものですので、交渉の結果が保証されるものではありません。

    本件は、配偶者にも知られるかもしれないというリスクの「有無」と程度を、どの程度具体的に踏まえて行動するか、何を第1優先順位とするかのご意向の決定が重要です。

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  • 食中毒・アレルギー

    【相談の背景】
    以下、お客様の内容です。
    •エクステをつけた2日後にゴロゴロと違和感、赤み、充血などの症状
    •我慢していたが症状が出てから9日後に眼科受診
    •エクステによる炎症との診断、特に病名なし
    •医師にサロンは美容保険に入っているから保険適用外にして全額負担してもらったらいいと言われ、10割負担で支払ったので治療費を払ってほしい

    とのことです。

    発症後、受診までの間当店に連絡はありませんでした。すぐご連絡頂き目元の確認させてもらえていれば、技術に不備があったか、アレルギーか、お客様の扱いによるものか、原因も特定できたかもしれません。アレルギーならば一旦オフすることで症状が改善されたりもします。
    100%こちら側が原因である確証がないので治療費の支払いはできないとお伝えしたところ、払わないなら弁護士に…と言った感じです。

    エクステのグルーによるトラブルは誰にでも起こりうることですので必ず承諾書にサインを頂いてからの施術になります。
    •アレルギーによる炎症は無料でオフはするが一切の責任を負わない
    •返金もしない
    •つけたあとにかゆみ、違和感などあればすぐにご連絡いただくこと
    などが承諾書に記載されております。

    ちなみに今更ですがオフする日にちを取り付けました…施術から3週間、発症から19日です…あまりにも時間が経ちすぎです。

    【質問1】
    違和感出たら連絡を、と記載し口頭でも説明していたのですが、症状が出てから病院行くまでの9日間、当店に連絡は一切ありませんでした。
    それまで放置した本人の責任もあるのでは?

    【質問2】
    医師に言われた美容保険ですが、当店は入っておりません。全てのサロンが入っているものではないのにも関わらず、10割負担を促した医師にも責任はありませんか?

    【質問3】
    以上のことを踏まえて治療費を支払わなければならないのでしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    > 【質問1】
    >
    > 違和感出たら連絡を、と記載し口頭でも説明していたのですが、症状が出てから病院行くまでの9日間、当店に連絡は一切ありませんでした。
    >
    > それまで放置した本人の責任もあるのでは?
    →本件において、放置した本人の法的責任はありません。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 医師に言われた美容保険ですが、当店は入っておりません。全てのサロンが入っているものではないのにも関わらず、10割負担を促した医師にも責任はありませんか?
    →事実の確認をしていないのに、そのような述べたことは責められるべきかもしれませんが、これも法的責任はありません。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 以上のことを踏まえて治療費を支払わなければならないのでしょうか?
    →本人の立証責任がありますので、まずは、医師の診断書を取り付けて、弁護士に送付して相談されて下さい。その上、次に承諾書の有効性が問題になりますので、合わせて承諾書も弁護士に送付されて下さい。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    カフェを3年ほどテナントに入って営業している店主です。
    昼間のカフェの営業時間に加えて、夜をバー営業も始めるために大家さんに一言言いに行くと、バー営業はNGとの回答でした。
    理由は、上が居住スペースになっているので、騒音の可能性があるためとのことでした。

    バー営業は18:00-22:30までです。

    契約書上は「店舗」「飲食店」(軽飲食全般)とかかれてあります。

    営業時間の制約や業態変更の通知の義務は特記事項には書かれていません。

    夜営業開始に際して特別追加工事などは必要ありません。

    不動産屋さんや大家さんにも入居時に、バー営業の可能性は後々あると伝えて口頭上ではOKと最初に言われていたので、問題なくバー営業を開始できるものと思っていましたが、まさかのやってはいけないとの返答でした。

    まだ開始してもいない時点で、大家さん側からのNGに対して従う必要はありますでしょうか?

    不動産屋さんもオーナー贔屓でやめておいた方がいいんじゃないぐらいです。

    2年更新の契約ですが、大家さんと揉めた場合、更新拒絶の可能性は0ではないのですが、賃料の延滞は1度もなく、新築のマンションなので老朽化もないので、更新拒絶は貸主としてはできないのではないかとおもっています。

    アドバイス宜しくお願い致します。

    【質問1】
    バー営業は18:00-22:30までです。

    契約書上は「店舗」「飲食店」(軽飲食全般)とかかれてあります。

    営業上記の契約内容で大家さん側からの夜営業NGに対して従う必要はありますでしょうか?

    【質問2】
    また、関係悪化により、更新拒絶はあり得ますでしょうか?

    何卒、宜しくお願い致します。

    西明 優貴弁護士
    回答

    【質問1】
    「不動産屋さんや大家さんにも入居時に、バー営業の可能性は後々あると伝えて口頭上ではOKと最初に言われていた」
    →この点が、立証できるか否かによって、勝訴可能性が変わります。
    メール等で、このことが合意内容に含まれていることを間接的にでも立証できそうなものはございませんか?

    【質問2】
    また、関係悪化により、更新拒絶はあり得ますでしょうか?
    →理屈上はあり得ます。但し、契約違反等に基づく解除を主張してくることも考えられます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    2022年10月5日に新しい会社へ転職しましたが今日現在、労働条件通知書による労働条件は通知されず、研修・県外への泊まり出張・新店舗開店準備等を行っており、会社側からは社労士と内容を詰めているのでもう少し待ってと言われております。
    通勤交通費の立替え払いも既に数万円発生していたり、勤怠管理もどの様になっているのか不明な状況です。

    【質問1】
    この場合、どの様に会社側へ催促すれば良いのでしょうか?
    また、今の状態で働いても良いのでしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    労働基準法第15条1項は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とされています。

    また、労働条件のうち、労働契約期間、更新の基準、就業場所、業務の内容、労働時間、賃金、退職に関する事項(解雇事由等)は、書面による明示が義務付けられています(労働基準法施行規則第5条1項1~4号)。

    そして、明示義務違反には、罰則の適用があります(同法120条1号、30万円以下の罰金)。

    以上を社労士の先生が知らないはずがないですから、これらを示して、督促するのが宜しいでしょう。なお、使用者に労働条件明示義務違反があるからといって、労働者が職務提供義務を放棄してよいことには直ちにはならないので、注意が必要です。

    なお、ご参考までに、労働基準法を貼り付けておきます。

    (労働条件の明示)
    第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
    ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
    ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

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  • 結婚相談所・結婚式

    【相談の背景】
    3日前に結婚式をして、式場側の対応が納得できません。
    納得できない点としては、

    ・席札が無い事を式の3日前にあった荷物の搬入日に担当は気づいたにも関わらず、私たちへの確認を怠り当日に無いですと言われる
    ・当日はベビーチェアを親族控室に置いておくようにも伝えたが置いて無かった
    ・親族控室の机も一つ減らす事ができるか確認して「できます」との回答があった為、式当日にももう一度念を押してお願いしたのにも関わらず結局されていなかった
    ・姉に乳幼児が居るので、控室を自由に使わせてほしい事も式中にマジックミラーから式が見える部屋も使わせてほしいことも伝えたのにも関わらず、いざ姉が使おうとすると使わせてもらえなかった(式場側も使用は了承済み)
    ・プチギフトの個数も不安な点があった為、あらかじめ担当に連絡しているにも関わらず内容を覚えておらず確認していない。後日質問した内容と同じような内容で担当から私たちに連絡が来て呆れました
    ・余興も演出が打ち合わせと変わっていた
    ・式中に食べれなかったものを式後にゆっくり食べられるのですが、デザートのサーブ時にシェフが「俺は暇じゃねぇんだぞ」っとサーブを遅れた社員を怒鳴りつけていて気分が台無しに(アイスも溶けていた)
    ・1人500円で追加料金払っているグラニテも私たちの分を出すのを忘れられ、また遊びに来てくれた時に出しますと言われる

    【質問1】
    これらの件を式場にクレームを入れる場合どの程度の対応をしてもらえる事が可能でしょうか?

    【質問2】
    グラニテについては、お金を前払いで入金している件にも関わらずその日提供されなかったのですが、返金の対応はしてもらえるでしょうか?

    【質問3】
    この事を誹謗中傷では無く、あった事実としてSNSに上げても大丈夫ですか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    以下、インラインで、ご回答致します。

    【質問1】

    これらの件を式場にクレームを入れる場合どの程度の対応をしてもらえる事が可能でしょうか?

    →結婚式場が負う主たる義務は、結婚式の開催であり、履行が完了しているとも評価されうるので、法的には、どの程度のその後の対応をしてもらえるのか、直ちに、導けない関係にあります。要するに、後日、当該式場において、サービスするというのが事後対応としてあり得ますが、義務に基づくものではなく、任意・善意に基づくものとなる可能性があるという趣旨です。

    【質問2】

    グラニテについては、お金を前払いで入金している件にも関わらずその日提供されなかったのですが、返金の対応はしてもらえるでしょうか?

    →契約書や見積書の内訳・細目において、グラニテの数量・単価は、数字として、明記されていますか?これらがあれば、客観的証拠があるにもかかわらず、グラニテの提供を怠ったとして、返金対応を求められる可能性が高くなります。

    【質問3】

    この事を誹謗中傷では無く、あった事実としてSNSに上げても大丈夫ですか?

    →大丈夫か否かは、相手方(結婚式場)の本件に対する意向、上記ご指摘される点の客観的裏付けの有無ひいては法的評価に左右されますので、一概にはご回答出来ませんが、SNSに挙げると質問2に関する結婚式場の態度・対応を硬化させることが予想されます。以上から、今後の方針については、優先順位を付けて、全体的な総合考慮の上、ご決定されるのがよいでしょう。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    先日、隣家の住民が、我が家の敷地と隣家の敷地の境界線に柵を設置しました。
    しかし、柵が湾曲していて、我が家の敷地に侵入しています。

    そして柵を無理に設置されたことで、我が家の駐車場に駐車して車から降りる際に確実にドアがぶつかります。
    不動産屋も頭を抱えてしまって、大変困っています。

    【質問1】
    柵が湾曲していて、我が家の敷地に侵入していることで、乗降時にどうしても車のドアがぶつかってしまうのですが、もし物損等問われた場合、支払う義務がありますか?

    【質問2】
    柵が我が家の敷地に侵入しているので、やめてほしいのですが、嫌がらせで柵を設置されたので、さらなる嫌がらせ等が怖いです。この柵に対し法的な措置は取れますか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    以下、インラインで、ご回答致します。

    【質問1】

    柵が湾曲していて、我が家の敷地に侵入していることで、乗降時にどうしても車のドアがぶつかってしまうのですが、もし物損等問われた場合、支払う義務がありますか?
    →当該柵が、貴方の敷地に進入しているからといって、車のドアをぶつけてよいとは、法的に、直ちに、認められないので、まずは、「どうしても」車のドアがぶつかることの証拠作りから始めるのが宜しいかと存じます。

    【質問2】

    柵が我が家の敷地に侵入しているので、やめてほしいのですが、嫌がらせで柵を設置されたので、さらなる嫌がらせ等が怖いです。この柵に対し法的な措置は取れますか?
    →柵が、貴方の敷地に進入しているなら、原則的に、法的な措置はとれます。ただし、どこからどこまでが、貴方の敷地として客観的に証明されているか否かの確認は、もちろん必要です。

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  • 時給

    2年半ほど働いている飲食店で時給が2度勝手に950→900円に下げられていることに気づきました。
    1度目は長期休みを出ないから下げたと言われ、出ると伝えてあげてもらいました。
    2度目は今年の2月に時給を確認するとまた下がっていました。確認すると忙しいお盆や年末出てないからと言われました。毎回ゆうことが変わるのでホットラインに全てを話し調査してもらうと”あなたの時給はこちらで保管してある2017年10月支給から今月まで900円のままです。変動などしておりません”と言われました。そこで先生方に質問があります。

    1.2016年に働き始めた時950円で契約しました。
    覚えてる限り毎回の雇用契約には950円でサインしました。
    しかし雇用契約書、給料明細がもう破棄してしまい手元にありません。証明するものがなければ勝手に下げられたことを証明することは難しいでしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    まずは、雇用契約書ないしは労働条件通知書の写しを交付するよう求めましょう。

    また、仮に、これら書類を手に入れることが出来なくとも、(銀行振込であれば)通帳により、入金額を裏付けるとともに、労働時間で割れば、基本時給を算定することが出来るはずです。
    勝手に、減額された前の時期について、上述の計算をすれば、従前は、950円っであったことを立証できます。

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  • 休日出勤

    休日出勤手当についての質問です。
    入社時の契約で、残業75時間を含む営業手当が入った給料です。月250時間、を越えると残業手当がつきます、ちなみに休日出勤しようが、月の休みが2日でも一緒です。最近、休日出勤の届けを提出していますが、月250時間を越えると普通の残業手当がつきます。法的におかしくないですか?


    西明 優貴弁護士
    回答

    似たよう事案の裁判例として、ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件(札幌高裁:平成24年10月19日)がございます。
    (※ 同裁判例は、95時間分の時間外賃金の支払いに相当する職務手当が、労基法36条の規定を無意味なものとすし、公序良俗に反するおそれさえあるというべきであるとして、同職務手当は,労基法36条の上限として周知されている月45時間分の通常残業の対価として合意されていると旨判示しました。)

    本件においては、「残業75時間を含む営業手当」について、上記裁判例の射程が及ぶかが問題となります。
    過労死ラインの80時間は下回っていますので、法的におかしいということは直ちにはいえないものの、争う余地は十分あるでしょう。

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  • 歩合制

    求人票を従業員とオーナーがお互いに確認しながら従業員に店を最低5年という期限つきで任せた場合で一年程度で辞められた場合違約金か損害金は請求できるのでしょうか?求人票には完全歩合制です。売り上げに応じて給料は上がります。ただし最低5年の契約となります。期間内でやめた場合違約金が発生しますのでよく考えて答えを出して下さい。と記載しています。

    西明 優貴弁護士
    回答

    契約期間を5年間とする有期雇用において、同期間内に、退職した場合には、違約金が発生するといった条項は、労働基準法第16条違反となる可能性が高いと思料致します。ですので、違約金や損害賠償請求は難しいでしょう。

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  • 信用情報

    来春離婚を考えてます。離婚後中古住宅を購入したいと考えてますが、以前キャシングをして支払いが滞ってしまい、相談した所ローンを組める事になりローンは昨年返済しております。
    個人信用情報によるとそのローンは総量規制対象、保有期限は33年となってますので、住宅ローンを組むのは難しいと思われます。

    そこで先生方に質問がございます。
    そのキャシングは旦那が自営業でその運転資金のためで、借り入れ金は全て旦那に渡してました。
    それを旦那に一筆書いてもらい、公的文書にする事ができた場合、金融機関に対して有効でしょうか?

    今現在は支払いも遅れなくしてますし、独身の時もそのような事は一度もありません。
    住宅ローン以外にも、娘の奨学金など借り入れできるかとても不安です。

    御回答宜しくお願い致します

    西明 優貴弁護士
    回答

    上記の事実関係ですと、まずは、CICにおける貴方の信用情報が、現状どのような状態になっているかが問題であると思いますが、各金融機関によっては、CICへの照会結果を踏まえつつも、現状を加味して、お話を聞いてくれるところもあるかもしれません。

    なお、公的文書については、金融機関としては、その記載内容の信用性を問題せざるをえないと思いますが、提出しないよりは、有益だと思いますので、提出してチャレンジするべきだと思います。

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  • 傷害

    質問させて頂きます。
    主人が1年前から職場で特定の人から、パワハラを受けています。今日、その人から蹴られ怪我をして帰宅してきました。主人が持っていたバインダーを蹴り、そのバインダーが右目と頬に当たり青黒く腫れ上がっています。
    病院に行き、全治1週間との診断で診断書も取ってきました。医療費は労災で申請します。
    今まで、「殺すぞ」等言葉の暴力や靴を投げる等の威嚇行為が度重なり、退職も考えている矢先の事です。公務員のため、労働基準局に訴えることも出来ません。職場のパワハラ相談部署に相談したこともありましたが、改善はありませんでした。
    電話で先方と話をし、今回の暴力と今までのパワハラに対しては認める発言があり、会話も録音しています。
    ただし、主人の身体を労る発言もなく、自分の保身ばかりで反省もしておらず許せません。傷害とパワハラで訴えたいと思うのですが、まずは警察に行けば良いのでしょうか?
    また、慰謝料請求する場合、どれくらいの金額が妥当でしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    傷害罪については、診断書を持って、警察署に行きましょう。

    次に、慰謝料の認定は、幅のある分野ですので、上記の事実関係のみで、具体的な金額をお伝えすることは難しいと思います。
    ですので、診断書、怪我の態様が分かる写真、録音等の証拠を持って、弁護士に相談すべきと思料します。

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  • ハラスメント

    2年前より同僚から言動によるセクハラを継続的に受けています。
    内容は、「犯すぞ」など脅迫に近いもの、「メンヘラ」「病気なの?」等の人格否定、
    性的な冗談を給湯室で2人きりの時にしつこく言われる、などです。

    2年前に直属の上司に相談しましたが、
    「人事部に相談するとお前が異動になるがいいのか」と言われ、
    どうしてよいかわからず、泣き寝入りしました。
    1年前に私から本人へやめるようLINEで連絡しましたが、改善しませんでした。

    ハラスメントが悪化したため、今年の5月に人事部に相談を依頼し、
    現在調査が進み、事実認定のための当事者へのヒアリング、居合わせた第三者へのヒアリングが終了、
    また現在、当時ハラスメントを把握していた管理職へのヒアリングを実施中です。
    本件は社長まで報告されており、ヒアリングが全て終了しましたら処分について
    検討する段階に入ると思います。

    ただ就業規則では、ハラスメントが継続していても、過去に制裁履歴がないと論旨解雇とはなりません。

    しかし、2年以上継続しており、以前こちらもご相談致しましたが内容も刑法犯に近いものです。
    また現在EAPのカウンセラーに継続的に相談し、心療内科の診察にも定期的に行っています。
    医師からはセクシュアルハラスメントによる適応障害と診断され、薬も処方されており、
    8月中に産業医面談も依頼しています。
    労災申請のガイドラインを見ると、ハラスメントが継続しており、
    かつ会社が把握したにも関わらず対応しなかった場合は、心理的負荷が「強」に該当するともありました。

    こういった状況であっても、過去に本人への制裁履歴がなければ処分は軽くなるものなのでしょうか。
    解雇して欲しいとは思っていませんが、せめて異動して欲しいとは思いますし、
    解雇が可能な事案なら、検討して欲しいとは思います。
    また当時の管理職に対しても訓告などの処分はして欲しいと思います。

    ご意見頂けますと幸いです。
    よろしくお願い申し上げます。

    西明 優貴弁護士
    回答

    会社は、人事権や懲戒処分について、広範な裁量を有しています。
    また、就業規則に書いてある以上のことを会社がするとなると、会社のほうが、ルール違反になり、被処分者から争われかねません。

    もし貴方が、重い処分をお望みであれば、その旨の意見書を書いてみるのも一つの手だとは思いますが、会社に広範な裁量が認められるのは上記の通りですので、その意見書を処分に反映させるかどうかについては、やや不透明な点があります。

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  • 雇い止め・派遣切り

    契約社員で、会社が委託を受けている委託元の会社の職場で働いています。改正契約社員法制定から来年の4月で5年になり、有期契約から無期契約への申請の権利が発生します。
    会社の総務部からは会社が自発的に無期への変更はしないので、契約社員から申し出るようにと言われましたが、私の直属の上司からはクーリングオフにして欲しいと言われました。理由は会社と委託元の会社の方で来年度の契約内容が変わるかもしれないからという理由でした。総務部にその事を質問すると、結論は私の直属上司とその委託元との契約内容次第的な事を言われましたが、さっぱり意味がわかりません。これって雇い止めみたいなものなのでしょうか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    無期契約への転換申込みの権利は、有期契約の満了日と、同じ使用者と新たに締結した次の有期労働契約との間に、6カ月間以上の空白期間がある場合には、失われます。

    このような通算期間の白紙化を、クーリングといいます。

    会社は、さまざまなリスクを考慮して、クーリングを実施し、貴方の労働契約を、無期契約にはしたくないと考えていると思われます。

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  • パート・アルバイト

    アルバイトについて相談です。
    アルバイトの面接で、パソコンのとあるプログラムの操作は出来ないと伝えました。
    しかし、採用後、上司から「このプログラムを使えないと困る」「これができないと使いものにならない」などと言われ困っています。
    面接のときにはっきりできないと伝え、
    それ以外の事務を行うつもりでバイトを始めました。

    上司のこのような発言をやめさせるにはどうすればいいのでしょうか?

    また、契約期間は1年で、来年の3月末までですが
    契約期間中でも辞められるのでしょうか?


    西明 優貴弁護士
    回答

    もし、そのような証拠が無いのであれば、面接時、プログラムの操作は出来ないと伝えたはずである旨主張しましょう。

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  • 残業代

    未払残業代があり、労働基準監督署に証拠を提出。
    労働基準監督署から法人は呼び出しを受け、支払いの意思を示し呼び出しには応じなかった。
    2日後、私と支払の合意書を交わした。

    しかし、入金期日になっても入金がありませんでした……

    ①労働基準監督署にこの事を伝えた上で、再度出頭命令を出して貰うべきでしょうか?
    ②裁判を起こすべきでしょうか?
    ③法人に対して遅延損害金の請求など強気で良いでしょえか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    ➀ 民事上の責任(合意書取り交わし後、入金未了)が発生している場合において、労働基準監督署がどこまで対応してくれるか不明ですが、少なくとも、労働基準監督署に、その旨を伝えてみるのはいかがでしょうか。

    ➁ 相手方の経済状況等にもよりますが、原則は、交渉から入り、これが難航した場合には、裁判を起こすという流れになります。

    ➂ 合意書において、遅延損害金が発生する旨の条項が入っており、入金が遅れているわけですから、遅延損害金も請求すべきです。

    合意書に沿った対応をしないのであれば、裁判も辞さないという強気の姿勢で、交渉を進めるべきと思料します。

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  • 遅延損害金

    今年の6月末にバイトを始めようと思い、レンタル彼氏という名目の面接を受けに行き、その際に登録料として7万、プロフィールの操作などの業務の負担をする代わりに毎月1万+税を払うことになってしまいました。最初はこういうバイトにお金がかかるようなことを聞いていたので良いかなと思い、契約書を書き、判子ではなく、指で指紋を押すような形でした。その際に登録は一年契約というのは聞いていたのですが、もしその間にやめることになったらどうすればいいのか?その後の毎月1万はどうなるのか?という質問をしたのですがその時は電話で相談してくれれば大丈夫だから!と軽く流され、相談したらその場でやめることも可能とは聞いていたのですが。実際レンタル彼氏として登録したあと全く仕事はありません。初めて一週間もたたないくらいの時期にやめたいと電話で相談したのですが、やめれるはやめられるが一年契約なので残り11ヶ月分の11万をどう払うか。という相談しかできないといわれました。メールではあるのですが問い合わせのところでこれも一週間以内ではあるのですがクーリングオフができたらしたいというメールを送ったのですが返事は皆無でした。自分の確認不足もあるのかもしれませんが、お金がなく、困っていたところにバイトを見つけ、始めたらお金だけとられるという状況に陥ってしまったわけです。ブログを書いていた他のレンタル彼氏さんに連絡をとり、聞いたみたところ説明の際に一年以内でやめてもお金はかからないというのを断言されたがいざ連絡したら契約書で一年契約だからとのことで支払いを請求された方や、色々レンタル彼氏会社側にこれ以上お金は払わないなど相談した方もいたのですがその際は債権回収の委託をすることになるなど、法的にしっかりやっているからそれは無理だと言われたそうです。これは契約してしまった分、払わなければ行けないのでしょうか?それとも債権回収などの話は無視していいものなのでしょうか?個人的にはただの詐欺にあった感覚でしかなく悔しいです。もう払った分を取り戻したいとは思わないのですがこれ以上支払いたくありません。支払いはクレジットなので止めて連絡を拒否してしまおうかとも思ったのですが契約書と住所が書いてあるのが気がかりです。長々申し訳ないです。回答お待ちしております。

    西明 優貴弁護士
    回答

    まずは、契約書を再度見て、契約期間や、11万円の法的根拠(違約金に関する条項の有無等)を確認しましょう。

    今後の対応としては、詐欺に該当するという主張は(やや)難しいように思われますので、クレジットを止めて無視するという対応もあります。
    ただ、たとえ少額といえども請求書等が送付されてくる可能性も無いわけではないと思いますし、ご不安もあるでしょうから、契約書を持参して、弁護士にご相談することも一つの手段だと思います。


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  • 役職手当

    残業代が請求可能かどうか?それとパワハラについて相談したいと思います。
    管理職(営業部次長)という立場ですが、出退勤の管理は、他の社員と同じであり、人事権等もありません。
    仕事は、17年6か月働き、2017年6月末に業務終了し、ただいま溜まりすぎた振替休日と有給消化中で、2018年3月末退職予定です。
    残業については、閑散期と繁忙期との相違は、あるものの9時から23時くらいまでは、平均かと思います。
    毎年10月中旬から翌年4月くらいまでほとんど休みもありません。その分のみ振替休日として累積して取得可能となってます。
    給与は、毎月32万+10万(役職手当)年棒を12で割ったようで、ボーナスも退職手当もありません。
    残業代を請求したいと会社へ(管理部長)相談したが、却下されました。
    私の業務は、人材ビジネスで、スタッフ2名に対して業務負担が重いため、クライアントから手当支払いをしたいため、単価を上げてもらったが、会社がそこからも粗利を取ろうとし、手当も減額したので、私が
    去年9月から内緒で少し上乗せ支払い(2名合計で月額4万5千円程)していました。その件を背任行為と見なされ、懲戒解雇相当のところを見逃しているから、ここで残業代請求したら、懲戒解雇となり、振替休日も支払いなくなるとまで言われました。
    タイムカードは、打刻してますが、社内に管理しており、私の手元にあるのは、去年12月から半年分は、あります。
    残業代請求は、可能ですか?
    二つ目のパワハラの件は、退職したいとしっかり話したところ(2017年4月下旬)役員が私の仕事関係先へ内緒で、訪問し、私を役職から外し、業務異動か退職となるが、今後の新担当と今まで通りの付き合いするようにと話し、私が退職届提出前に役職から外すよう動き、
    残った社員には、7月以降は、一切連絡取ってはいけないと厳しく言っており、籍があるのに、出入り禁止とされてます。
    それから、スタッフの給与をガンガン上げて、スタッフへのご機嫌取りしながら、会社には、私が勝手に単価を上げる約束をしてしまって、どうしようもないと報告しており、非常に不愉快です。
    そういったやり取りメールも証拠としてあります。
    解決策ありますか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    残業代請求については、ご記載の労働時間であり、かつ「残業手当」も支払われておらず、さらに「管理監督者」でもないようですので、認められるでしょう。
    タイムカードについては、上記の事実関係ですとご自身で開示を求めても功を奏さないと考えられますので、会社に弁護士を通して開示を求めることになります。

    パワハラに基づく慰謝料請求については、難しいと考えますが、念のため、メールをプリントアウトをして弁護士に見せたほうが望ましいと思います。

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  • 業務委託

    現在個人事業主として、個人の方を対象に業務の外注契約を行い仕事を頼んでいます。その時に、業務委託契約を取り交わしているのですが、PDFにてお互いに記名押印したものと、紙ベースで記名押印したものとでは
    法的な効力は異なるのでしょうか?採用後、すぐに仕事に入っていただきたいため、できればPDFでの契約のみにしたいのですが、その場合は契約が法的に成立しないことなどありますでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    西明 優貴弁護士
    回答

    今回のケースでお互いの合意があるのであれば、記名押印した契約書をPDFで取り交わしても、契約は成立します。

    また、PDFと紙ベースのものに記載された条項が同じものであれば、法的な効力が異なることもありません。

    なお、将来的に紛争が生じた場合には、契約書の信用性(改ざんの主張等)を争われるリスクがないわけではないでしょう。

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  • 規則・条件

    派遣会社に入社して1ヶ月が経とうとしていますが、まだ労働条件通知書を渡されていません。労働条件通知書は会社側が雇用者に渡さないとどうなりますか?

    西明 優貴弁護士
    回答

    会社(派遣元会社。以下、同じ)は、労働者に対して、労働条件通知義務を負っています。そして、法令上、一部の労働条件については、「書面」による通知義務が定められているものの、「労働条件通知書」により、通知する義務は定められていません。
    ですので、一部の労働条件が記載された就業規則の交付など、その趣旨をみたす書面の交付があれば、会社は、労働条件通知義務に違反しないことになります。

    最後に、会社が、労働条件通知義務に違反する場合には、会社に30万円以下の罰金がかされる可能性がありますが、まずは、上述の通り、会社が労働条件通知義務に違反しているかを確認する必要あるでしょう。

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