ごしま りょうじゅん

五嶋 良順 弁護士 プロフィール

所属事務所: 鈴木・五嶋法律事務所
所在地: 東京都台東区台東3-15-3 MARK SQUARE御徒町11階
御徒町(上野広小路、仲御徒町、上野御徒町)駅徒歩6分
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五嶋 良順弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    父が代表で私が取締役の会社をしています。会社のメインバンクで住宅ローンを組みました。私が入社する前から債務超過で経営状況が良くなく、もし倒産した場合、私は会社の借入に関わる連帯保証人をついてないのですが、取締役であるために責任を問われ住宅ローンを一括請求される可能性はありますか。尚、住宅ローンは妻と連帯債務で組んでいます。

    【質問1】
    会社の取締役である私に、会社が倒産した場合住宅ローンを一括請求されるか。会社のメインバンクである銀行から住宅ローンを組んでいます。尚、家族経営で会社の保証人は父のみしています。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配のこととお察しいたします。

    結論から言えば、原則として、会社の借入に関して連帯保証人になっていない以上、取締役であるという理由だけで住宅ローンを一括請求される可能性は低いと考えられます。

    以下にその理由と、念のため確認しておくべき点についてご説明します。

    1.そもそも、会社の債務と個人の住宅ローンは、法的には関係ない債務です。また、会社と個人は別の存在であるため、仮に代表取締役であったとしても、会社の債務を個人が負うことはありません。だからこそ、金融機関は、会社とは別に代表者等と連帯保証契約を締結します。

    そのため、会社の債務についての連帯保証もない本件では、相談者様が一括請求をされることは原則としてないと言えます。

    取締役は、会社に対して善管注意義務や忠実義務を負いますが、これは会社法上の責任です。会社の債務超過や倒産によって、取締役個人が会社の借金を直接的に肩代わりする義務を負うことは、原則としてありません。

    2.ただし、住宅ローンの契約書の特約などで、勤め先の会社が倒産した場合には一括請求できるとする条項が付されている場合は、契約に従い一括請求を受ける可能性があります。そのため、まずは、住宅ローンの契約書に、そのような特約がないかを確認されるとよろしいかと思います。

    そのような特約がない場合には、会社の倒産を理由とした住宅ローンの一括請求は、1で述べたとおりないと考えます。

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  • 差し押さえ

    支払督促を送付済みなのですが、最悪のパターンを考えて、
    強制執行を視野に入れています。
    相手(個人)ですが、年金受給者で、生活保護です。
    しかし、車の所持(2台)医療保険の加入をしています。
    法律上は、車も、保険も、名義は息子名義なのですが、
    車の任意保険や、医療保険の支払いは、当人が行っています。
    実際、入院した医療保険の請求をしており、支給されています。
    (息子の口座に入金あり)
    車に関しては、駐車場を借りるために、一度当人の名義に変更し、
    駐車場を借りた後、息子名義に戻しています。
    理由としては、駐車場が台数制限があり、すでに
    息子の名義の車が2台あったため、変更を余儀なくされたという事情です。
    (陸運局に記録があるはずです)
    このような、特殊事例の場合、強制執行の範囲は、どこまでになりますか?
    車については、なくては生活が成り立たないという事情はなく、
    当人の欲だけでの所有です。(ステータスの保持)
    年金受給の権利の差し押さえは出来ませんが、支給口座の差し押さえは可能と
    裁判所のHPに書いてあったので、可能なのでしょうが、
    家族(別居、同じ建物に居住)の口座も差し押さえ出来ますか?
    あと、換金できる財産もあり
    (高級ブランドの時計・金のネックレス・プラチナのダイヤ入指輪)
    これらも差し押さえ対象になりますよね?

    ご回答よろしくお願いします。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 自動車差押については,名義が相手の息子名義ということですと,実際上不可能かと思われます。
    2 生活保護費受給や年金の受給口座の預金は,おっしゃるとおり原則として差押可能です。口座に入ってしまった以上,「普通の預金」と同じように扱われ,差押可能です。
     厳密にいれば,債務者が「差押え禁止範囲の変更申立」をして,それが裁判所に認められば,受給口座も差押できなくはなりますが,それを行っているケースは殆どありません。
    3 家族の口座は,名義が違う以上,差押できません。
    4 高級ブランドの時計等は,動産執行により差押ができる可能性はあります。

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  • 個人再生

    個人再生の申し立て準備期間中の者です。

    私は出向勤務をしているのですが、万が一差し押さえ通知が届くとなった場合、出向先、出向元どちらに届くのでしょうか。私は出向元だと思っていたのですが、事務所に確認をとったところ、出向先を知りたい債権者も居るため教えてほしいと返信がありました。

    このことから、出向元に届くのも困るものの、出向先に届く方が困ると思い、心配になっています。

    アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    考え方としては,差押えは,「給料を支払っている会社に通知をする」ものです。
    ですので,ポイントは,「出向元と出向先どちらが給与を支払っているか」ということになります。

    出向という言葉自体は,法律に定義されているものではありません。
    なので,一口に出向と言っても,出向元が給料を支払うパターンも,出向先が給料を払うパターンもあります。どこから給料が支払われているか,確認する必要があります。

    なお,個人再生申立予定ということであれば,速やかに申立を行い,給与差押を阻止する方向で動くのが賢明かと思われます。

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  • 傷害

    未成年の息子が傷害事件の被害者になりました。加害者も未成年です。現在は逮捕され、鑑別所にいるとの事です。今後、裁判が行われるそうですが被害者は判決やいつ出所するかなどを知ることは出来ますか?またその方法がありましたら教えて下さい。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 少年審判の結果については,被害者に通知する制度があります。詳しい手続については,家庭裁判所に問い合わせて教えてもらいながらするのが早いとおもいます。
    2 処遇状況や出所時期について,問い合わせる制度があります。
      少年院送致の場合はお近くの鑑別所に,保護観察の場合はお住まいの保護観察所にお問い合わせください(いずれの処分かについては,1で述べたとおり家庭裁判所から通知を受けてください)。

    以上は法律上の被害者支援制度ですが,ご不明な点がありましたら,事件を担当している検察官・検察事務官に問い合わても,詳しく教えてくれると思います。 

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  • 養育費

    養育費を払うこととなった場合、自身の生活状況が厳しく数ヵ月でも支払いが出来なくなってしまって未納になってしまうときのデメリットを具体的にどんなことがあるか教えていただきたいです。
    例えば支払っていなかった金額が違約金となり倍請求されてしまうなど。

    支払いは調停で決めたもので相手方に連絡がとれず知らせられてない場合の仮定でお願いします。

    また、基本的には通達が来てそれでも払わなかった場合強制的に給料の差し押さえがあると書いてあったのですがその場合いは当然その支払っていなかった数ヶ月分支払うようなかたちですよね?


    あともうひとつ、養育費の増減額に関して疑問なだけなのですが調停で決定したあと支払い者がたくさんお給料も貰うようになった場合は増額、お互いに結婚し子供も出来れば減額になりうると思うのですがその場合お互いにわからなければ増額減額にしたくてもどうなってるかお互いにわからないと思うのですがその場合の知る手段はどんなことがありますか?
    教えてください。
    よろしくお願い致します。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 未納の場合のデメリットについて
    ①強制執行を申立てられる可能性があります。
     強制執行で一番よく使われるのは,給与差押です。
    ②未納のペナルティとしては,年5%の遅延損害金が発生します(2020年4月からは法改正に伴い3%)。ただし,養育費は,5年で時効にかかるので,5年以上未納の場合には,前のものから1月分ずつ順に時効により消滅します。

    2 増減額の理由を知る手段
    増減額いずれにせよ,一度決まったものを変えるには再度調停をする必要があります。

    まず,ご自身の収入変動がある場合には,相手の収入は以前と変わらないものと考えて調停を起こされる場合が多いと思います。

    次に,自分の収入の変動はないが相手の収入が変動した場合では,最近転職で給料の高いところに入ったようだとか,そういった事情ぐらいは把握した上で調停に臨まれる方が多いでしょう。
    既に一度調停のご経験があるのでおわかりかと思いますが,調停は話合いの手続ですので,話合いの中で,具体的な金額を知るための相手の収入資料の開示を求めていくのが一般的かと思います。

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  • 不倫慰謝料

    数年前から夫婦仲は冷えきっていたのですが4か月程前に 相手が勝手に実家に帰りました。
    そして最近私の不貞行為による慰謝料の調停を申し立てられました。(弁護士さんが付いているかは不明です)
    それで質問なんですが
    相手が私名義の通帳を持っていき返してくれません。
    調停中に通帳紛失届けを出してしまうのはこちらに不利になりますか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様の通帳であれば,紛失届を出して法的に特に不利になることはないと考えます。

    仮に相手がその通帳を銀行で使うと,警備のアラームが鳴る可能性がありますので,調停を通じてでも,紛失届を出した旨伝えておいた方が,調停をスムーズに進めるためには良いかも知れません。

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  • 自己破産

    自己破産した場合、古物商の許可が取れなくなりますか?以前、確認したときに破産者は古物商の許可を取れないと所轄警察署から言われたことあります。

    自己破産した物は古物商の許可は一生取れなくなりますか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産者となってから,復権するまでの間,許可を取れなくなります。

    【参考:古物営業法】
    (許可の基準)
    第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
    一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

    破産申立をして手続が開始すると,「破産者」となります。
    手続が進み,免責決定が出て終了になると,復権します。

    復権するまでの期間は,財産が少ない簡単な手続であれば申立から2か月程度,財産が多い等の理由で重たい手続の場合は概ね数ヶ月~1年弱程度です。

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  • 器物損壊

    市の条例により、自転車を撤去されました。
    条例違反による、自転車返還のための罰則金に関しては当然自分が負うべきものだと理解しています。
    但し、撤去の際にチェーン等を切って撤去し、それに対する責任は負わない旨条例で謳ってあります。
    これに対し、故意に他人物の器物損壊し、またそれに対する賠償責任ないし弁済義務を負わないことは民事上、刑事上の責任を負わないことを条例で認めていることになりませんか?

    要は切られたチェーンは弁償してほしいのです。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘のとおり,条例(もとは法律にも根拠があります)により,市は民事上・刑事上の責任を負わないことになっています。

    自転車撤去行為自体も犯罪とならないことや,少し離れたものでいえば医者が人の体を切っても傷害罪とならないのと,同じような考え方です。

    ですので,チェーン等の弁償を求めるのは困難かと思われます。

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  • 準備書面

    準備書面の事実と異なる記載

    先日、弁論準備手続(RT)で、原告側準備書面に明らかに事実と異なる記載や、本件と無関係な出来事を歪曲・捏造した記載があり、原告代理人に指摘・抗議したところ、代理人はすんなり「○○(原告)の自己申告で記載しました。すみません」と謝罪しました。

    ①民事裁判では、原告被告問わず、依頼人の言葉を信用して、何でも書面に記載してしまうのでしょうか?

    ➁このような場合、こちらは一つ一つ反論して対抗した方がいいのでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①程度の問題もありますが,弁護士は,依頼者の「代理人」ですので,あくまで依頼者が「事実はAだ」とおっしゃるのであれば,「Aだ」と書面にも書くのが通常でしょう。
    依頼者の意向を無視して「AではなくBだ」と勝手に書いてしまうと,その方が問題です。

    もちろん,後から真実はBであることを示す証拠が出てきてしまったりすると,依頼者に不利になるおそれもありますし,主張Aを裏付ける証拠はあれば出した方が良いので,「本当にAなのか」は,できる限り確かめようとはするでしょう。
    ただし,訴訟においても重要な事実,重要ではない事実はあり,後者については,全て裏付けを取ろうとすると時間がいくらあっても足りないので,特に疑わしいものでもなければ,依頼者の言うとおりに書くことが多いと思います。

    ②基本的には,相手の書面に書かれているものは一つ一つ反論は加えるとは思いますが,例えばいくつかの事実をまとめて反論できるものであればまとめて反論しますし,訴訟の結論には関係ない事実であれば「否認する。」とだけ述べて簡単に済ませることもあるでしょう。
    ご回答としては,「相手の主張の内容にもよる」と言わざるを得ません。

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  • 契約書

    先生方教えてください。

    裁判で、賃貸契約書的に記載が不十分な事項がある特約で認められない余地は十分あるけど、小額だからと認められることはよくあるのでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判で判決という形で判断がなされるときは,法に従った判断がなされます。
    単に「少額だから」という理由だけだと,これは法律論ではないので,それだけで請求が認められることはないでしょう。
    裁判上の和解でしたら,結局は当事者の合意が成立すれば基本的にどのような内容でも良いので,「少額だからこれぐらいは払って紛争は終わらせよう」という理由で,和解が成立することはあります。

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  • 立ち退き・明け渡し

    貸主側です。
    建物明渡等請求事件を提訴しようと検討しています。
    その物件の借主は亡くなっており賃借権が相続されている状況です。
    そこで,借主の戸籍謄本を収集し,相続人確定後,各相続人に賃借権の相続可否を内容証明にて通知しました。相続人は3人で,そのうちの2人からは相続放棄の書類が郵送されてきました。
    内容証明到達後3か月が経過した時点で残りの1人からは何も連絡がなかったので単純承認が成立したと思います。
    ここで質問なのですが,
    ① 訴状には,借主が亡くなった事実を記載し,結果,残りの1人が相続したというストーリーを記載しようかと思うのですが,収集した戸籍の提出及び相続放棄した事実も訴状に事細かに記載したほうがいいのでしょうか。
    ② 私としては,1 借主が亡くなった。借主との契約内容記載 2 相続が発生した。 3 相続人Aが相続人となった。(内容証明及び配達証明を証拠として提出)4 Aに対して建物の明渡を求める。のみでいこうかと思っているのですが。

    以上,よろしくお願いします。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①戸籍と相続放棄の書類を証拠として添付し,Aが相続人である旨わかるように訴状に記載すべきと思われます。

    ② 3 の部分で,
     借主の法定相続人はA,B,Cであり(甲○=戸籍),B,Cは相続放棄をしたため(甲○の1,甲○の2=相続放棄書類)Aが単独で相続した。
     といった内容の記載をすることになるでしょう。  

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  • 離婚・男女問題

    現在、主人の両親と同居していた家を出て子供と一緒に実家に戻っています。
    協議や話し合いが出来る相手ではなく、
    離婚などの話を出すと激昂するタイプなので
    主人の同意なく子供を連れて実家に戻りました。
    こちらに来たこと、子供を連れていったことで
    こちらに来てからも激昂し、酷い内容のメールが
    送られてきます。
    例えば、俺はお前やハゲ(私の父のこと)は
    絶対に許さないなどの暴言。私は良くても
    父のことをハゲなどと言われることが
    耐えられません。
    返信すると、また倍返しで返ってくるので
    今後は連絡を拒否するつもりです。

    ここで質問です。
    1.主人のハゲや死ねなどの発言はモラハラ
    として離婚事由になりますか?また
    慰謝料の請求は出来ますか?

    2.激昂した主人が家に押しかけてくるのでは
    ないかと恐怖を感じているのですが、
    どこか相談先などはありますか?

    宜しくお願いします

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 離婚事由として「婚姻関係の破綻」が認められる必要がありますが,別居後相手が暴言を繰り返していることは,婚姻関係の破綻を裏付ける事情の一つにはなりますので,メール等は保存しておくと良いでしょう。

    離婚する場合,協議離婚は困難でしょうから,まずは離婚調停を起こすことになります。調停は,調停委員を挟んだ話合いの出続きですが,調停でも話合いがまとまらなかった場合には,離婚裁判を起こすことになります(調停をせずに裁判を起こすことはできません)。

    2 事前にとりうる法的措置としては,保護命令という制度があります。
    配偶者から暴力を振るわれるおそれがある場合等に,裁判所から接近禁止等の命令を出してもらう制度です。
    保護命令に違反すると,刑罰(懲役1年以下又は罰金100万円以下)を受けることになりますので,相手に対する抑止力となります。

    ひとまずの相談窓口としては,各自治体に「配偶者暴力支援センター」等が設置されていると思いますので,そちらに連絡をとってみても良いかも知れません。

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  • 自己破産

    偏頗行為についてです
    現在自己破産を弁護士と相談する予定です
    その前に給料口座でもある某地銀のみ全返済(約8万円)をしたいです
    しかし破産前なのでお金もないかつ偏頗行為になってしまうと考えています
    しかし給料の振込先がそこだけと会社に言われているのでどうしても地銀だけは使えなくなるわけにはいきません
    親とも相談し親が代わりにお払ってくれるという話にもなっていますがこの場合は偏頗行為にならないのでしょうか?
    また、ならない場合でも親が払ったという証明は必要になりますか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実務上は,生活費の不足があっても,偏頗弁済が禁止される「支払い不能認識時期」は弁護士に相談時としてしまうことが多いかと思います。ですが,相談直前の弁済となると流石に裁判所も気にするおそれはあるので,確かに弁済は止めた方が良いかと思います。

    親族が弁済する(第三者弁済)場合は,偏頗弁済の問題とはなりません。
    偏頗弁済が禁止されるのは,簡単にいえば,債務者の財産は債権者に平等に分けられるべきという考えがあるからですが,第三者弁済の場合,債務者(つまり質問者様)の財産は減っていないからです。

    ご親族が払ったという証明は,あった方が良いかと思います。
    取引履歴を見れば裁判所は地銀に借り入れがあったことを把握すると思います。
    そうすると,「この借り入れはどうなったのか?」「地銀は債権者一覧に載せてないけど,大丈夫か?」ということを聞かれることになります。
    これに対して,「それは親が払って,債務はなくなった」という回答をする必要があると思います。その際に,ご親族が払ったという証明はあった方が良いでしょう。

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  • 被害届・告訴・告発

    昨年9月に、歩いていると他人から因縁をつけられ殴られました。加害者はそのあと警察に連れていかれたようです。
    私はすぐに病院に行き診断書を出してもらい、警察に被害届を出しました。その後今年4月に警察で被害者として調書を取りその後の連絡を待っていましたら、先ほど警察から連絡があり、加害者側が被害届を出したので今度は私が取り調べを受けることになりました。
    因縁をつけられた際、もみ合いにはなりましたが私は暴力をふるっておりませんので絶対に認めないつもりですが、なにぶん取り調べは初めてなので、不安です。なので取り調べはどのようなことをするのでしょうか。
    また気を付けておくことがあれば教えていただきたいです。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察が捜査している事件について,質問されるので,それに答えます。
    通常は,取調べ警察官がその内容を整理して「調書」という書面にし,それを読みあげます。
    その内容に間違いがなければ,署名・捺印を求められます。

    一般的な注意点としては,言いたくないことは言わなくてもよいこと(黙秘権),調書の内容を確認すること,内容が違うと思ったらきちんと違うところを指摘して訂正してもらうこと,内容をちゃんと確認しないまま署名捺印しないこと(署名捺印を拒否することもできます)です。
    刑事弁護でときどきあるのは,事実とは違うのに,取調官に誘導されたり,訂正しにくい空気に飲まれてしまったりして,間違った内容の(不利な)調書が作られてしまうということです。同じようなことを言っているように見えても,ニュアンスが違うということもありますので,その場合も遠慮せず,訂正を申し出るべきでしょう。

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  • 調停

    調停中の相手(申立人)から、Fax番号だけが代わったので「送達場所等変更の上申書」が送られて来て、受領書(署名、捺印後)をFaxする様に記述がありました。

    署名、捺印した受領書をスキャナーで取り込みpdfファイルにしてメールにて送付しましたところ、Faxか郵送して欲しいとのメールでの返信がありました。

    送付したpdfファイルを印刷したものと、Faxしたものでは、どちらも原紙ではないので、
    何ら変わらないと思います。

    1.送付したpdfファイルでは駄目なものなのでしょうか。
    2.法的根拠があるのでしょうか。

    以上、よろしくお願いします。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 PDFでの提出は,認められておりません。
    2 ファクシミリ提出について,民事訴訟法規則3条や47条に定めがあります。
      PDFでの提出は,定めがないため,できないということになります。

    (裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
    第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
    (略)
    (書類の送付)
    第四十七条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。

    定めがないのは,意図的に禁止するというよりは,民事訴訟の制度が時代に遅れているからといえるでしょう。
    書類提出の方法の最先端が未だにファクシミリであることは,もちろん批判があるところであり,ようやく,「裁判のIT化」の議論が出てきた段階というところです。

    司法界が時代に遅れているという感想は抱いて当然かと思いますが,現状の決まりは決まりなので,従わざるをえないところです。

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  • 自己破産

    現在の状況です。

    連帯保証人になったための借金 7億

    月収70万
    手取り50万
    返済 40万とボーナス(手取り150万)全額
    家賃含む生活費10万
    貯蓄 なし(返済に全て使用)
    不動産などの財産 なし

    自己破産前回の申立より8ヶ月になりこの度再申請をしました。

    事例はあるみたいなのですが通るかはわかりません。

    携帯も解約し生活がきついです。
    この状態が2年以上続いてるので限界です。
    鬱病になり診断書ももらいました。
    診断書は申立時、出してません。
    MRIで別の病気も見つかりました。
    すぐ精密検査をしたかったのですが費用が足りず先延ばしにし

    頭痛が酷く我慢できないほどになってきたので結果次第では緊急手術も有り得ます。
    この時手術に給料を使っても大丈夫でしょうか?
    それとも自己破産が成立するまで手術はできないのでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「給料」と「生活費」を分けて書いている理由が,ご質問の内容から読み取れませんでした。
    給料として受け取ったものは生活費になるのではないでしょうか。

    まず,既に破産を申立てているようですから,返済はしてはいけません。
    したがって,これまで返済に充てていた資金が毎月浮くことになりますから,それを手術費用に回せばよいかと思われます。

    検査費用等も,あまりに過剰なものでもない限り,問題とはされないでしょう。
    鬱病の診断書は,去年のもので良いでしょう。

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  • 解雇予告手当

    勤め先の会社に出勤したところ、今日で会社を終わりにするので、もう帰っていいと言われました。
    倒産理由は上の遣い込みだそうです。
    当日は給料日でしたが、それも振り込まれず来週辺りに弁護士の方から書類が届くので、それを提出すれば給料が貰えると言われました。
    即日解雇に驚きましたし、今後が不安です。
    勤務期間1年半、パート、週4、1日4~5時間程度の勤務でしたが解雇予告手当?などはもらえるのでしょうか?また、請求できる場合はどのような事をすれば良いのでしょうか?弁護士さんに頼まなくてはいけないのでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社が倒産する場合,事業を停止するので,通常は全員解雇されることになります。
    この場合に,未払賃金(賞与含む),退職金,解雇予告手当等が権利として残ることになります。

    倒産する会社には,裁判所から選任された「管財人(弁護士)」がつきます。
    この管財人が,中立公正な立場に立って,残った財産の分配等の業務に当たります。

    この残財産の分配は,債権者(労働者も債権者の1人です)の持っている債権の額に応じてなされるのが原則なので,債権満額の弁済を管財人から受けられないのが通常です。

    ですが,未払賃金等は,個人の生活に直結するものですから,残った財産から優先的に弁済を受けることができます。ただし,あくまで管財人の管理の下,ですので,まだ管財人からの連絡が来ていない現状では,基本的には「待ち」の状態になります。

    さらに,優先弁済が可能だとしても残った財産が少なく賃金等について満額の返済が受けられないとしても,国が用意している未払賃金立替払制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html)を利用することで,一定程度の保障を受けることができます。

    このあたりは,必要とあらば会社の破産申立代理人弁護士から案内があるとも思われますので,まずは弁護士からの連絡を待ってみてはいかがでしょうか。
    手元の生活資金にも関わることですので,会社に,会社が依頼している弁護士の連絡先を聞いて,賃金関係の手続がどうなるのか,こちらから確認をとっても良いかとは思います。




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  • 自己破産

    自己破産の手続きを先週より開始しました。
    返済もストップし、今は申立ての準備をしています。
    不必要な支出はやめて、必要経費にだけお金を使うように自戒している日々なのですが、
    今月分というか全てが終わるまで毎月の収支は記録しておかないといけないですか?
    (今月頭に初めて弁護士事務所で手続きをした際、6月分の家計簿は記入して提出しました。)
    ご回答よろしくお願いいたします。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産手続の中で提出が求められる家計簿は,申立のひと月前のもののみです。

    家計簿を付けること自体は,収支のバランスを保つために大事なことですから,場合によっては(あるいは弁護士によっては)ひとまず何か月か継続して家計簿をつけることをお勧めすることはあります。ですが,これはあくまで任意のものです。

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  • 産業医

    先日、所属長に呼ばれ産業医から就業規制がかかったので本日から規制をかけるといきなり言われました。 私は数年前から婦人科を患っており貧血の値が人より悪い状態です。その為、毎年の健康診断では要二次検査と言われ通院・投薬をして経過観察をしてます。普段は自覚症状もなく生活に支障をきたしてない為病院側の判断では就業は全く問題ないとの事。ただ一気に改善したいなら手術が一番の方法だそうです。産業医としては今後
    1.時間外労働一切禁止
    2.出張禁止
    3.休日の変更禁止(シフト制の為)との事。意見書を見せる訳にもコピーして渡す事も不可と上司に言われました。措置期間も先月20日と書面には書いてあるそうですが上司から伝えられたのは、昨日7月3日です。そこで本日から指示を守ってと言われました。同意も事前の報告もなく違法ではないでしょうか?残業不可になると手取りがかなり減り生活もかかってる為困っています。 ご回答よろしくお願いいたします。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就業制限については,法律上,労働者,つまり質問者様の同意や事前の報告はいりません。
    そもそも,産業医の意見がなくとも,会社は時間外労働を禁止することができます。

    逆に,産業医から意見が出ているのに,それを無視して残業を許可し,労働者の体調が悪化した場合,会社が法的責任を負うことになります(産業医の意見は,「尊重しなければならない」だけで,会社を拘束する法的力はありませんが,事後的に会社の責任を問う材料にななり得るということです)。

    会社としては,産業医から意見が出ている以上は,禁止にせざるを得ないというところではないでしょうか。
    産業医は就労制限すべしと言っているが本人は大丈夫と言っている,というケースでも,万一質問者様が体調を崩した場合には,「安易に本人の言うことを信じ,専門家である産業医の意見を無視した」とされ,会社が責任を負う可能性が高いと思われます。
    おそらくそういったことを会社は心配していると思いますので,会社の判断を覆すには,病院に「就労には問題なし」という内容の意見書を書いてもらい提出する等する必要がありそうです。通院を続けている病院からの意見書があれば,単に「本人は大丈夫と言っている」だけではなく,専門家も大丈夫と言っているということで,会社が責任を負うことになる可能性は低くなるからです。

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  • 通常訴訟

    個人事業主をやっております。
    ビジネス相手とビジネス上のトラブルが発生しており
    訴訟を起こされるかもしれないという状況です。

    その上で、個人的な事情で転居する事になりましたが
    トラブルの相手には新住所を教えておりません。

     ※住民票は旧住所のまま移していない。
     ※携帯電話など相手は私の連絡先現状では知りません。
     ※私の銀行口座は知っています(銀行には新住所が登録されています)


    訴訟されてた場合は、応訴するつもりですが
    新住所は相手に教えたくありません。

    その上で、一番避けたいのは「公示送達」による欠席裁判です
    その為、旧住所から新住所への転送届は郵便局に出しております。


    上記のような状況で、相手に住所を教えず相手からの「公示送達」を
    避ける手立ては他にございますでしょうか?

    また、仮に公示送達され欠席裁判で判決が出た場合は、
    判決や命令などは、どこに送付されてくるのでしょうか?


    アドバイス、ご意見をを頂ければ幸いです。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    送達で書記官と話しているときのわたしの感覚ですが,多くの書記官の頭には,「まずは住民票上の住所に」という発想があるように感じられます。ですから,まずは住民票上の住所に送付するでしょう。
    それでダメだったら,原告と書記官が相談して契約書上の住所に送るということはあり得るでしょう。
    本件は,原告から特に住民票上の住所でなく契約書の住所に送付するよう指定がない限りは,住民票上の住所に送られ,転送により送達が完了するのではないでしょうか。

    *補足
    通常送達先をどこにするか自体は,原告が自由に決められます。
    所在不明で公示送達をするという段階になって,書記官から,他に可能性がありそうなところも送達できないという結果(あるいは,送達できないであろうという調査結果)がないと,公示送達は認められない,という話が出てきます。

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  • 認知・親子関係

    保険会社を信用できないので、相談します。友人が、後ろから追突されました。ですが、その前後に相手の乱暴運転を注意したそうです。相手のおじいちゃんが、粗暴な方で、もしかしたらわざと車をぶつけたそうです。で、保険会社が100対0の事故として認知したと言ってはいますが。調査会社を入れるから話を聞きたいと言って来たそうです。被害者側に不利益にならないか心配なので、相談します。ご回答よろしくお願いします。調査会社の文言に答えて、後から不利益では、目も当てられません。友人は、何も悪くないと思います。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容だけだと,何の調査なのかわからないので,ご回答も曖昧になってしましますが,わざと車をぶつけたというお話を拾うと,加害者が故意でぶつけたかどうか,という点が調査対象でしょうか。

    多くの保険では,わざと,すなわち故意で起こした事故については保険金は支払われませんので,加害者が故意で事故を起こしたかどうかの調査と言う可能性があります。

    この場合,おそらくメインで調べられるのは加害者側で,こちらの意見は参考程度ではないでしょうか。保険会社が保険金を払ってくれた方が話はスムーズですから,加害者が故意でやったとなると事実上不利益と言えば不利益ですが,基本的には,友人ご自身の認識を素直に答えれば良いとは思います。

    加害者が故意でやったと認定され,保険金が支払われないとなった場合には,相手本人から直接支払ってもらう必要があります。


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  • 医療

    2年前に市立の病院で祖父が亡くなり、カルテ開示請求を申請しました。すると1週間後に病院からお話がしたいという電話がありました。その時はそういうものかと思い1週間後に病院に行くことになりました。
    そこで先生方に質問がございます。

    ・開示か不開示の通知書が来る前に面談のようなものが普通あるのでしょうか。よろしくお願いします。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,最近は遺族からのカルテ開示があった場合には,素直に開示する病院が多いです。

    普通面談があるか,という点については,普通はあまり開示だけで面談はしないです。

    ただ,開示をするにしても,例えば長期入院していたりだとか,かかりつけで何度も利用したことがあったりすると,カルテの量が膨大になり,「半分は不要な資料だったのに,高額なカルテ開示料になってしまった」ということもあり得ます。
    そこで,対面で,どういう資料の開示を求めるのか,確認させて欲しいと病院側から言われたことはあります。

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  • 時効

    公債権(下水使用料)について、時効期間(5年)経過後に債務を支払いをされた場合、その支払いを受けた金銭を返還する必要があるでしょうか。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    時効は,債務者が時効を主張して初めて,債権が消滅する,という形になっています。
    裏を返せば,時効期間自体は客観的には過ぎていても,債務者が時効を主張しない限りは,適法に支払を受けることが可能です。
    後から,あれは時効だから返せ,ということもできません。

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  • 架空請求

    先月下旬の事なんですがあるお店で頼んでもないシャンパンを出してきてしかも勝手に空けてお金を請求されました
    金額は20万円です。流石にそんなお金は持ってないと言うと確かめると言ってキャッシュの残高確認をされました。ちなみに残高は0ですw
    その後、手持ちにあった2万円を取られ残り(18万)は後で払う様にと言われ保険証のコピーを写真で撮られ電話番号も交換させられました
    保険証には住所が書いてあります
    そこで、この残りの18万円は払う必要はあるのでしょうか?あと無銭飲食で訴えられたりしないでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    出る必要はないかと思われます。

    多くの場合は,1人の客に対して裁判をしたり追い回したりする手間とリスクを考えると,店はこちらが「裁判をするまで払いません」という態度に出た場合には,諦めることが多いでしょう。

    店に「強く押せば払いそうだ」と侮られると,要求がしつこくなる可能性があります。
    電話に出ても,金を払えという話しかしないでしょうから,出ないのが賢明かと思います。

    住所が知られているということですので,中には,家の前まで来て支払を要求してくるケースもあろうかとは思います。その際には,警察に相談する,弁護士に内容証明郵便を送ってもらう等の段階に進む必要が出てくるでしょう。
    家の前で騒がれたりした場合には,念のため録音,撮影等をして,相談する際の資料にしても良いと思われます。

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  • 相続

    祖母が要介護2で生活保護を受給しています。
    この度、介護施設に入居します。
    祖母が住んでいるのは団地なのですが、差し押さえられるそうです。(祖母が購入済み)
    問題はまだ使える家電があるのですが、それを母親が家の家電と交換しようとしているのですが交換してもいいのでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうすると,不動産だけでなく,中にある動産について,動産執行も併せて行う予定ということかと思われます。

    動産執行の場合,中にあるもの全てを持って行かれるわけではなく,生活に最低限必要な物や,財産的価値がない物は,差押えの対象外となります。
    したがって,家電の場合には,多くの場合差押えの対象外とされ,執行をされても持って行かれません。本件でも,家電が差し押えられる可能性は低いでしょう。

    また,前の回答でも述べたとおり,差押え予定というだけでまだ差押えを行っていないうちは,動産にしろ不動産にしろ,基本的には,どのように処分しても問題とはされません。動産執行は,場所を指定して行う(本件では団地が執行場所となるでしょう)ので,手続が始まる前に外に運び出した物については,執行されません。
    執行する側の弁護士にとって,差押えが時間との勝負になるのは,そのためです。

    「家の中の物一式を回収する」とは,「(執行するときに)家の中にある物(のうち,生活に最低限必要な物や財産的価値がないもの等を除いて)一式を回収する」という意味と理解すべきでしょう。


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  • 麻薬

    インターネット上に、職場の理学療法士が大麻推進運動をしているSNSのアカウントを、最近発見しました。

    活動としては、クラウドファンディングで資金を集め、上映会を行なったりなど仲間を増やしているようです。
    SNS上には、合法の国に行った際に大麻を購入しそうになった(思いとどまった)等の投稿もありました。

    先生に質問があります。
    ①仮に大麻を使用していたとしたら、理学療法士免許の剥奪になりますか

    ②職場の上司に報告する義務はありますか

    よろしくお願い致します。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大麻を所持していたのならともかく,大麻の推進運動をすること自体は違法行為ではないですし,運動参加により業務に支障が出ていると言うこともないのであれば,推進運動参加の事実のみで適法に解雇するのは難しいと思われます。

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  • 自己破産

    現在自己破産申立て前です。
    知人何人かに借金を先に返済してしまっている状況です。
    担当の弁護士の方へは債権者として提出していません。近い日に管財人の方と面談予定なので、その事を突っ込まれてしまうか心配です。
    この場合、知人から返済したお金は回収されてしまうのでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その知人が,破産予定であることを知っていたのであれば,管財人は知人に対して受け取った金銭の返還を求めていくことになります。
    また,意図的に債権者を債権者名簿に載せないことは,免責不許可事由にもなります。

    確かに管財人に把握されなければ問題となりようがありませんが,手渡しであるとしても,例えばまとまったお金を引き出していて,その使途の説明が上手くできないと,管財人から調査を求められることもあり得ます(まとまった出金については,申立代理人弁護士から既に聞かれているとは思いますが)。

    どうしても返したいというのなら,破産手続終了後に(返済の義務はなくなったとしても)返すことは問題になりません。

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  • 離婚・男女問題

    妻は障害手帳を所得しており、身内や実家等と一切の絶縁状態にありサポート等は一切受けられない状態にあります。行く所が無い為に家出の際に母子寮に入り、一切の連絡がつかなくなります。今回4回目の家出になり2人の子供を連れて行きました。下の子供は今年卒園式と小学校への入学式んわ控えていたのですが、友達等に別れもつげられない状態で、また連絡が無いまま入学式の日を迎え過ぎました。
    私としては、一生懸命妻に対して接して来てサポートしてきましたが、心は通じなく、離婚もやむ無しなのかなと考えていますが、妻は免許等は一切持っておらず、病院からも車の免許は所得してはダメだと言われております。手帳所得は6年ほど前で結婚当初から私の扶養内でのパートはした事はありますが、トラブルが多く長続きしません。また、今の妻は母子寮で生活保護で生活していると思われます。妻に対しては、もうしょうがないと思ってきていましすが、どうしても子供に対しては思う事ができません。ちゃんとした療育、教育等等を受けさせていきたいのです。私は男親ですが、両親も健在で違くに親切等もおり、子供2人も身内との関係も良好です。監護者は基本的には母親がなる様な事を聞きますが、私の子供は今年11歳と7歳です。子の福祉等の観点より私が監護者になれる可能性はありますか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに監護権は母親優先という考え方があり,それともう一つ,現状維持優先という考え方があるため,質問者様に不利な面はあります。

    他方,ご記載の,相手の監護能力は十分でないこと,こちらの監護体制は整っている等の事情から,質問者様が監護者になる可能性はないわけではないと考えます。
    このあたりは,今の条件だけではなく,仮にこちらが監護者になった場合に,どれだけ面会交流を実施できるか等,将来的なことの条件も整える必要があるでしょう。

    とにかく不利な側からの話合いになりますから,資料に基づいて充実した主張をする必要があります。

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  • 原状回復義務

    2年8ヶ月住んでいた賃貸の現状回復費用で納得ができません。
    特約条項に(現状回復を実施するにあたり経年変化および通常の使用による損耗等の復旧箇所については貸主の負担とする。畳の表替え、ルームクリーニング(エアコン含む)その他借主の故意、過失や通常の使用方法に反する使用等による損耗箇所については借主の負担とする。)と記載されています。
    この場合は、必ず畳の表替えとルームクリーニング費用は負担すると言う事ですか?
    タバコも吸わず畳もシミや酷い日焼け等もなく綺麗な状態です。
    故意や過失がなくても支払う必要がありますか?
    また、クロスについては通常の使用方法に関しては借主に支払い義務はありませんか?退去の立会いをしておらず、通常の使用での箇所まで全面クロス張り替えを請求されています。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃借物件退去時の原状回復の範囲については,争いになるところが多く,国土交通省がガイドラインを出しています。
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

    畳についてはガイドライン17ページ,クロスについては18ページ,ハウスクリーニングについてはガイドライン21ページ等に書かれていますが,原則的には賃貸人が負担すべきもの(借主に原状回復義務はないもの)です。

    また,仮に通常の使用方法を超えた使用により毀損が生じていたとしても,クロス張替え費用全額を負担する必要はなく,減価償却分(6年で1円になるように計算)を差し引いたり,借主が負担するのは一部張替えの分だけだったりという基準があります。

    ガイドラインを大家に提示するなどして,話し合いをすると良いと思われます。

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  • 内容証明

    先日、相手先に内容証明を郵送しましたが、不在のため郵便物がもどってきました。相手は郵便物取りに行くのを忘れたとの事です。

    *5年ほどまえに、相手と返す約束を口頭でしておりました。その後、何度か会ったり、電話、メール等で返還をお願いしたのですが・・・
    貸金は230万円(借用書と約束事の金銭の合算です)

    今後の相手方への対処の仕方をお教えください。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容証明の内容を相手に知らせたいということでしたら,内容証明と特定記録を同じ内容で送付するという方法はあります。「内容証明と特定記録で同じ内容のものを送付している」旨記載しておくと丁寧でしょう。

    特定記録は,受領印をとらないので,少なくとも特定記録は届きます。
    そして,その内容は,内容証明にて記録されます。

    相手がそんな内容証明は届いていない,と言っても,「この内容証明と同じものがポストに投函されたと記録されている。ポストに投函されたのだから,見ていないはずないじゃないか」ということはできます。

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  • 準備書面

    準備書面でLINEの会話を証拠として提出する場合、携帯本体を写真で撮るのでしょうか?

    証拠となる部分以外の内容は黒塗りで隠してよいのでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常は,写真で撮影して提出しています。

    日付が重要なことも少なくないのですが,LINEの日付は画面に触れていないと消えてしまうため,日付を表示させつつ撮影するのは結構な手間ですが,仕方がないです。

    メモ帳にソートして印刷することはできますが,改竄が容易ですし,スタンプ等は表示されないので,このソート機能を使って証拠とすることは私はあまりしないです。

    証拠は証拠として使いたい部分だけ提出すれば良いので,勿論,切り離せない部分は黒塗りにして提出して良いと思います。

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  • 連帯保証人

    簡裁で10万円支払えという判決を取得しましたが,それでも先方が払わないため,強制執行を考えております。債務者と連帯保証人の2名に対して出ております。

    相手の銀行口座を知っており,差し押さえるつもりです(額が低すぎて弁護士先生にはやんわりと断られてしまいました)。

    送達証明申請書を作るのですが,債務者と連帯保証人両名に執行したい場合,送達証明書は2通必要なのでしょうか?
    また,判決はひとつしかないのですが,執行文というものは,2つ必要なのでしょうか?

    以上,よろしくお願い申し上げます。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    送達証明書は,それぞれに送達されたことの証明として,2通必要です。

    執行文は,原則としては1通を使い回すものですが(手続が終わると返してくれます),同時に執行する必要がある場合には,判決を出した裁判所に再交付を申請して2通目をもらう必要があります。
    再交付を申請する際には,再交付が必要な事情を上申することが求められます。裁判所によっても若干運用が違うかもしれませんので,念のため裁判所に確認を取った方が確実でしょう。

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  • 調停離婚

    源泉徴収票の金額を用い、機械的に婚姻費用を決めることへの対抗手段について、アドバイスをお願いします。

    ■背景
    夫婦(共働き)、子ども2人の家庭でしたが、2018年4月末から別居しています。
    2018年5月、私、夫から離婚調停を申し立てました。申立原因は「性格の不一致」です。
    本調停は先日、不調となりました。
    2018年8月、調停外の話し合いを経ず、妻から婚姻費用分担請求の申し立てを受けました。

    ■夫側の事情
    私の収入は額面で800万円(会社員)です。
    私が負担している生活費等は、住宅ローンを年166万円、自身の家賃を年120万円、生命保険・学資保険の保険料(妻は未加入)を年60万円を負担しています。水道・ガス代も負担しています。電気代は妻了承のもと、5月に妻負担に変更しました。保育園の費用は児童手当(長谷川愛氏が全額受取)から一部充当されています。実態、実情に照らして既に十分な婚姻費用を負担していると考えます。実際問題、追加の婚姻費用を支出する経済的余裕もありません。

    ■妻側の事情
    妻の年収は900万円(会社員)です。妻は投資用物件を2件所有しています。2018年に入ってからも、頭金1千万円を拠出し、マンション約1億円を購入しました。妻が私、夫に相談なく独断で実施している教育費用(200万円強)は妻が負担しました。また、前述のとおり、(赤字決算だと主張していますが)不動産収入を得、また、所得税の還付を受けています。

    ■考え
    私、夫は既に相当程度の婚姻費用を負担していること、これ以上の追加費用の負担は経済的に不可能であることに加え、実態、実情との乖離が大きく、源泉徴収票の金額を用い、機械的に婚姻費用を決めることは客観性、合理性を欠くと考えます。

    ■質問
    1.算定表の幅を超える場合に適用される、特別な事情とはどういうケースなのでしょうか?
    2.源泉徴収票の金額を用い、機械的に婚姻費用を決めることはどうしても納得できないのですが、対抗手段について、アドバイスをお願いします。婚姻費用分担請求の本来の趣旨、正義からすると、どうしても納得できません。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 無数のケースがありますが,例えばお子さんが持病持ちで多額の医療費が必要な場合において婚姻費用を加算した事例,権利者(婚姻費用を受け取る側)が居住している家のローンを義務者が負担している場合において,ローン支払額を婚姻費用から指し引いた事例などがあります。ご負担されているローンは,相手方が居住している物件でしょうか。

    2 そもそも,婚姻費用は,もともとは計算によって出せるものです。
    算定表は,いちいち計算するのが大変なので,計算結果を表にまとめているのです。

    婚姻費用を正確に計算する場合,給与所得者のときは,給与所得から「職業費」「特別経費(住居費,医療費等もここに含まれます)」「公租公課」を指し引いたものを「基礎収入」とし,この基礎収入をもとに計算をします。

    算定表の計算は,この3つの「差引く金額」を,統計により求めています。
    「このぐらいの収入の人は通常これぐらい職業費がかかる」「これぐらいの収入の人はこれぐらい住居費をかけている」・・・という統計が,あるわけです。

    算定表の計算結果は,統計を元にしている以上,統計から大きく外れるような職業費,特別経費等がある場合には,算定表をつかわずきちんと計算して婚姻費用を出すことがあります。

    多くの場合は,多少の事情があっても,算定表の2万の幅に収まることが多いので,枠内で調整してしまうことも多いですが。

    相手の給与収入は900万円とのことですが,不動産収入も別途収入に加算する必要があります。

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  • 財産分与

    独身時代に母親のへそくりから借入した資金と独身時代の自己資金を結婚後投資で増やし、住宅購入(ローン無し)しました。
    この場合、住宅は財産分与の対象になりますか?
    又一部、株式、現金でも保有しています、こちらも対象になりますか?
    現在、母親への借入金はまだ返済していません。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現金保管ですとお金の動きを証明するのが難しいことが一般的には多いですが,おっしゃるとおり,結婚後の投資資金に婚姻中の収入が含まれていない証明ができるのであれば,大丈夫だと思われます。

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  • 財産分与

    夫と離婚調停を行います。

    生命保険の財産分与の事で教えていただきたく思います。

    私が結婚前に加入していた生命保険があります。結婚後、結婚前に私が貯めていた預金からずっと支払ってきました。夫の収入を支払いに回したことはありません。

    通帳を見たらその事が証明出来ます。
    財産分与の対象になりますか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚前に貯めていた預金のみから支払を続けていた(結婚後の質問者様の収入などもその口座に入ってきていない)のであれば,生命保険も特有財産となり,財産分与の対象とはなりません。

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  • 税務訴訟

    先日調停が終わり、慰謝料を一括で受け取りました。現金手渡しです。
    そこで疑問なのが、この慰謝料って税金などはかかるのでしょうか?確定申告などで申告しなければなりませんか?

    金額は、弁護士への報酬を除いて、私が受け取った金額は60万です。最初に払った着手金を引くと40万ほどになります。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として,慰謝料は,性質上は生じた損失の補填であり,新たな利益が生じるものではないので,原則として税金はかかりません。ただし,生じた損害より明らかに慰謝料が過大である場合には,「実質的には慰謝料ではない」と見做され,課税されることがあります。

    詳細不明ですが,金額からする限りでは,本件では課税されることはないように思います。

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  • 原状回復義務

    解約した物件の原状回復費において質問が御座います。

    [先方の主張]
    ・クリーニング費用が必要
     →契約書にはないが、契約時に口頭で伝えたと主張
    ・クロスの張り替えが必要。
     →冷蔵庫の配置箇所に黒ずみが出来ており、その点を指摘

    [当方の主張]
    ・クリーニング費用は不要
     →契約書には記載がなく、口頭でも聞いていない。
    ・クロスの張り替えは不要
     →冷蔵庫の黒ずみは通常利用でできるものである。

    [状況]
    ・住んでた年数:2年
    ・契約書:クリーニング記載なし
    ・請求書を受領しており、上記先方の主張が全て含まれている状態である。
     ただし、償却の記載がなく、指摘しても「既に償却の考慮が入った費用」と主張されている。


    上記の状況下において、当方の主張はどこまで通りものなのでしょうか?
    また、償却の考慮を証明するような書類の請求は出来ないものなのでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >償却の考慮を証明するような書類の請求は難しそうでしょうか?

    大家からの請求書とは別に,大家が業者からとった工事見積書があるのではないでしょうか。
    工事見積書に書かれている金額は工事費そのものであり,償却分は考慮されているわけがありませんから,工事見積書と請求書の金額が同じであれば,焼却は考慮していないと判明するでしょう。

    交渉で対応されるとのことなので,まずは工事見積書はありませんか,あるなら確認させてくださいと話を向けてみてはいかがでしょうか。

    なお,ガイドラインに書かれていますが,クロスは6年で価値1円となるように償却分を計算します(2年でもとの66.6%の価値)。ただし,そもそもクロス張替費用はこちらの負担とならない可能性が高いので,償却の計算すらいらないとも言えそうですが。

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  • 時効

    平成23年~平成26年2月までの市民税滞納により、会社に給料差し押さえの通知が届きました
    その間1円も払っておりませんでした
    2年くらい前に市役所に出向き、分割の相談をしましたが、こちらの希望の7倍くらいの分割しか認めないと言われ、話にならなくその場を終わりました
    その際に書面による分割願いや、具体的な分割約束は一切しておりません
    その後私もそのままにしておりましたが、先程差し押さえ通知が会社に来ました
    ですが、今年の夏に事情があり会社から給料前払いの形で100万円頂きました
    したがって今年いっぱいで退職した場合、退職後に払う分はあっても貰う給料は1円もありません
    もちろん退職金なども有りません
    不動産、金目の動産、貯金、生命保険なども一切有りません、事実上差し押さえ不可能では無いかと思うのですが
    このような場合、もうすぐ5年になるので時効により消滅になるのでしょうか?
    なるとした場合いつ頃でしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    差押手続をとったものの,財産がなかったりして執行不能等で終了した場合(いわゆる空振り)は,時効はリセットされます。

    財産がないとわかり,権利者である市が差押えを取下げにより途中終了させていた場合には,時効はリセットされません。

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  • 離婚・男女問題

    損害賠償請求訴訟の相手方の親族の戸籍謄本の入手を、代理人弁護士に依頼したら、職務上請求によって取得してくれました。
    親族は訴訟には全く関係ない人たちです。

    相手方にそれがバレてしまい、相手方代理人から私宛に通知書が届きました。
    訴訟に全く関係ない者のプライバシー情報を不正に入手したことに対して損害賠償請求をすると言うのです。

    弁護士に戸籍謄本の入手を依頼したことが、不法行為ということでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    戸籍謄本の入手をしたことが不法行為であり,質問者様の代理人弁護士との共同不法行為であるという主張を相手方代理人はしているのではないでしょうか。
    同様の通知が代理人弁護士の方にも同様の通知がいっていませんか。

    共同不法行為責任とは,直接には手を下していなくとも,一連一体となって不法行為を行ったと認められる場合には,連帯して責任を負うという考えです。

    どのような戸籍で,どういうやりとりが代理人弁護士との間であったのか詳細不明であるため具体的な回答はしかねますが,確かに,訴訟と無関係の人であれば,職務上請求によって戸籍を取得するのは大変問題があります。

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  • 不倫慰謝料

    妻と男が一緒にラブホテルに入る写真を探偵におさえてもらいました。
    ただ、この不貞の証拠となる写真は1回分のみで、男と継続的に複数回に渡って会っているのかは確認出来てません。
    男との間に金銭的やり取りがあったかも、当人のみぞ知る、です。
    肉体関係が1回だけだと、相手男への慰謝料請求は難しいですか。相手が「たまたま1回だけ遊んだだけの女性」と抗弁するかもしれません。
    また、女性が結婚しているとは知らなかった、と抗弁したら慰謝料請求は難しいですか。
    知らなかったとしても、注意を怠った、過失はあったとは見なせないですか。
    ただ、私は慰謝料請求にこだわっているわけではなく、たとえ慰謝料をもらうことは難しいとしても、相手男に何らかの責任は取ってもらいたいと考えています。
    慰謝料が取れれば、それが一番ではありますが、和解、示談等、慰謝料請求以外に私が取りうる法的手段はないでしょうか。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 1回限りでも,不貞は不貞ですので,慰謝料請求可能です。
    2 駆け引きとしては,「1回しか証拠を押さえていない」と思われないように話すと良いと思われます。
      ケースバイケースですが,複数回不貞をしている場合,同じホテルを何度も利用している場合も多いです。この場合,こちらが撮影日時を悟らせず,他の日の証拠も押さえているかのように振る舞えば,相手は(どれだけ証拠を押さえられているかわからないため)うかつに「1回だけだ」と言えなくなります。
     探偵のレポートをそのまま相手に見せると日時が分かってしまいますから,写真を抜き取って,写真に日時があればそこはマスキングをして相手に見せると良いでしょう。相手に見せる際は,写真ファイルの中から1枚だけ写真をとりだして見せる等の演出も,他にも証拠があると思わせるために有効かもしれません。

    3 結婚しているとは知らなかった,という抗弁が立つかは具体的事情にもよりますので,ご回答難しいですが,年齢,相手との関係(家族関係も把握できるような近い間柄か),結婚指輪の有無等,結婚を推測できる事情が多ければ多いほど,相手の抗弁は立ちにくくなり,少なくとも過失が認められる可能性が高まります。

    4 他に取りうる手段ですが,法的には,償いはお金での解決のみになりますので,(方法が示談にしろ,裁判にしろ)慰謝料請求以外を求めることはできないでしょう。
    ただ,例えば,示談の際には,今後一切の接触を禁止する条項(及びこれに違反した場合の違約金)や,相手は今回の事について謝罪する旨を条項に盛り込むのが一般的です。




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  • 傷害

    私は親戚の叔父さんと口論になり、突き飛ばされ軽いけがをしました。診断書は1週間のけがです。診断書と被害届を、提出しました、叔父さんも私を突飛ばした事は認めているそうです。警察も傷害事件として、扱うと言っていましたが身柄も確保しない、逮捕もしない、何もないと言われました。本当になにも処罰されないのでしょうか?教えて下さい。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    身内の,本人も認めている,1週間程度の怪我の事案ですと,色んな傷害事件の中では軽微な部類になりますので,逮捕もせず不起訴処分,というのは(相場感からすると)よくある処分ではあります。

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  • 通常訴訟

    私の父(現在95歳で存命しています)が、父と同居する私の兄に使い込みをされていた事が分かりました。

    多数回に渡る高額な払戻しのうち、ある回の払戻しで300万円の払い戻しをされており、それについては「母親(父の妻)の葬儀代として、父親の預金から払い戻した」と言っています。

    そこで私が、母の葬儀にかかった費用の総額を確認するために、葬儀社やお寺に確認すると総額で約150万円だったことが分かりました。
    さらに、母が亡くなった当日、母の預金口座から全額(約150万円)が払戻されていることも調べました。
    いずれの払戻し(父の300万円も、母の150万円も)の払戻伝票は全て兄の筆跡でした。
    そして母の葬儀の際の香典が約200万円あることも判明しました。

    上記の内容から、母の葬儀費用150万円は、650万円(父口座からの300万円と母口座からの150万円と香典200万円)の現金で十分に賄えていると思うのです。

    そこでご質問したいのですが、裁判の中では「香典」はどのような扱い(誰のもの)とされるのでしょうか?

    ちなみに母の葬儀の当時、父は90歳のため、葬儀社との打ち合わせや、支払いは兄が行い、事実上の喪主は兄かと思います。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    判例上は,香典は喪主への贈与とされています。

    ただし,その代わりというわけではありませんが,葬儀費用は,判例上,葬儀の主催者たる喪主が負担するものとされています。
    実際上は,相続財産から支出していることも多いとは思いますが,それは「相続人全員の同意がある」から特に問題とされないことが多いだけで,本来的には喪主が負担するものです。

    例えば,同意がないのに,喪主が勝手に相続財産から葬儀費用を支出した場合,その分は,相続財産分与の際に喪主の取り分から差引かれることになるでしょう。

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  • 財産処分・管理

    自宅で実母が亡くなりました。

    相続放棄をするのですが、葬儀社に連絡をしたところ母に酸素や肩から点滴などが入っていたため、医療行為にあたるため葬儀者ではどこも対処できないとの話になりました。

    母の訪問看護に来ていた方に依頼をして身体についていた管をとってもらい、その後そのまま湯灌までしてくれるとのことでした。

    本日請求が来まして、母名義の請求書になってしまうとのことでした。

    しかし、葬儀社は身体を綺麗にした状態での引き取りとなるためやらざるおえませんでした。

    母名義の請求となりますが、上記の内容に関わることでしたので私たちで支払いをしました。
    もちろん、私たちのポケットマネーからになります。

    その場合相続放棄ができなくなりますか?

    ちなみに自宅のゴミなどは処分しましたが、亡くなった当時のまま家財は残してあります。
    亡くなる前に自宅に病院から戻ってきた際にベッドや車椅子、酸素などは必要でしたのでレンタルされていましたが、ベッドと車は私たち名義でレンタルをしたため亡くなったあと業者に引き取ってもらってます。

    それ以外のテレビやテーブル、洗濯機や冷蔵庫は丸々置いてあり私たち子どもも処分するつもりはありません。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄ができなくなる「単純承認」とみなされるのは,相続財産を処分したときです(民法921条1号)。

    本件の費用は,相続財産からの支出ではないとのことですので,単純承認にはあたらず,相続放棄ができなくなることはありません。


    (参考)
    第921条
    次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
    一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
    二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
    三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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  • 支払督促

    勤務している会社で法人として、支払督促の申立て手続きをしようと考えてます。
    債権者・債務者は共に法人です。
    金額は小額なので、裁判所のホームページなどを参考に自身で提出書類の作成等をしております。
    申立てに関わる手数料等は債務者に請求できるとの事ですが、申立書の記入例で確認すると

    1.申立手数料(印紙)500円(請求金額10万円以下)
    2.支払督促製本送達費用(郵便切手) 1,110円
    3.支払督促発付通知費用(郵便切手) 120円
    4.申立書作成及び提出費用 800円
    5.資格証明書手数料 1,000円(法人の為、インターネットで登記簿謄本を債務者・債権者各1通取得)

    東京簡易裁判所の必要書類を参考にして自社ケースに当てはめて計算しました。

    この際、下記2点の請求は認められていないのでしょうか?
    ・送達結果通知ハガキの費用 62円
    ・申立書郵送の費用 (提出先の簡易裁判所が遠方の為、郵送受付してもらいます)

    ご回答いただけると助かります。
    宜しくお願い致します。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    請求できるのは,発付通知の方をいうという解釈で正しいと思います。
    送達結果通知については,請求できないでしょう。

    「内訳」の記載は,債務者の人数によって変動するもの以外は,固定です。
    ただ,裁判所によって少しずつ内訳に計上できる金額が違ったり,金額が変わったりする(例えば,発付通知費用はかつては52円までしか計上できない裁判所もありました)ことがあるので,正確なところを確かめたいというのであれば,申立先の裁判所に電話をして確認するのが確実かとは思います。

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  • 不倫慰謝料

    婚姻同居中の弁護士費用について質問です。
    妻が不倫が発覚し、相手男性から慰謝料を取得しました。その時点では妻とは離婚せず、数ヶ月同居しておりましたが、最近別居をし離婚に向けて協議中です。相手男性から慰謝料を取得した時の弁護士費用は家庭の共有財産から捻出しています。
    取得した慰謝料は私のものとしています。
    離婚に伴い財産分与を考える上で、共有財産から捻出した弁護士費用は消費されたものとして、財産分与対象外と考えてよいでしょうか?
    もちろん別居日の数ヶ月も前に共有財産から支払いを終えている費用です。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の際の共有財産の基準時は原則として別居時を基準としますので,別居前に消費された弁護士費用分は,おっしゃるとおり財産分与の対象外になります。

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  • 認知・親子関係

    ①裁判官は医学的知識が全くないので理解しがたい判決理由をつけるのですか?医師ではありませんが、医療関係で勤めており医学的知識や経験のあるものからすれば逆に裁判官が何をいっているのかわからないと悩むほどの意味不明な判決されました。


    ②今回、認知症を重度と訴えたまま重度認知症を認定されたときの鑑定書の内容を理由に、遺言無効確認の訴えをしてきました。そのために、脳神経学会の医学的な資料(ガイドライン)などをつけて、はじめからその鑑定がなぜ不相当なのかというところから説明しないといけないのでしょうか?

    ③そのときは証拠説明書にいれるべきですか?それとも資料説明書として提出するべきでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①おっしゃるとおり裁判官は医学の専門家ではないので,裁判では,裁判官に理解できるように,必要な医学知識の資料を提出し,裁判官にわかるように説明する必要があります。
    裁判所が知らないこと・わからないことは,(それが,医師にとっては常識的なことであっても,一般人・裁判官にとって常識的なものでなければ)判決には反映されません。

    ②上記したとおり,資料を提出し,鑑定がなぜ不相当なのかというところを説明する必要があります。日本の裁判制度上は,こういった「資料を集めて主張する責任」は原則として当事者にあります(双方の当事者に集めさせた方が,公平,かつ充実した資料が集まるという考えが根底にあります)。

    ③訴訟の証拠として資料を出すのでしょうから,証拠説明書を提出することになります。
     証拠説明書も,提出した資料のうちどの部分に書いてあるどういった医学的知識が,質問者様のどういった主張をどのように根拠づけるものであるのか,裁判官にわかりやすく記載することが重要です。

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  • 債務整理

    自己破産の申し立てをする裁判所についてお聞きしたいです。

    当方は神奈川在住なので横浜地裁かと思うのですが勤務先が都内であれば東京地裁に申し立て可能なのでしょうか?

    また東京地裁での申し立てして即日面接というのは横浜地裁でもやってるんでしょうか?

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本来的には住所地で管轄は決まりますが,東京は比較的柔軟な運用をしており,神奈川在住でも申立は受理されることがあります。

    横浜地裁本庁は,即日(早期)面接制度で運用しています。
    なお,神奈川の他の裁判所支部(川崎,横須賀,相模原,小田原)は早期面接は行っておりません。

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  • 手続き

    債権者保護手続の中でも、株式会社から合同会社への組織変更についてです。
    会社法上この組織変更に債権者保護手続が設けられているのは、具体的に、債権者にどのような影響があるからなのでしょうか。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    株式会社に比べて合同会社は自由な経営ができると言われているとおり,計算書の公告義務がない,株式会社のような現物出資規制がない,規模にかかわらず会計監査人設置義務がないといったように,(株式会社には適用がある)資金の透明性確保のための各種規制がありません。

    債権者にとって,会社(=債務者)の資金繰りは重大な関心事であるところ,株式会社であること(=資金の透明性が確保されていること)を前提として取引関係に入った債権者としては,勝手に透明性の低い合同会社になられてしまっては大いに困ることになります。

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  • 麻薬

    拘留中の差し入れについて質問です。

    恋人が、LSDの所持で逮捕され現在拘留中です。
    接見禁止が付いており、面会する事が出来ません。

    せめて差し入れでもと訪ねましたが、本や写真も差し入れ出来ないと言われました。
    持って行った本などを検閲もせず、本も写真も一切差し入れ不可との事でした。
    仕方なく、現金のみ預けて来ましたが、本が差し入れ禁止になる事があるのでしょうか?

    彼が精神的に必要以上に辛い思いをするのではないかと心配しています。
    身柄は拘束されており、逃亡や証拠隠滅の恐れなどあるはずも無いのですが、警察の対応は、あまりにも過剰に思え、不安を感じています。

    なぜ本さえも差し入れ出来ないのでしょうか?
    本屋で購入した世界の景観や海の写真集です。
    中身を確認すらせずに断られたので、こんな事があるのかと思い相談致しました。
    宜しくお願い致します。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様の恋人は,現在接見等禁止の状態です。
    接見禁止「等」とは,接見だけではなく,物の授受(差入れ)も一律禁止されている状態です。
    この状態にある以上,現場の警察官の判断で一部の物について差入を認めることができません。

    弁護人はついていますか。
    弁護人と相談して,接見等禁止の一部解除の申立をしてみてはいかがでしょうか。
    そこまで接見等を禁止する必要はない,あまりにも過剰だという話は,一部解除の申立の中で主張する内容になります。

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  • 個人再生

    履行テストで今月で3回目なのですが、これはどれくらい続くものなのでしょうか?
    積立金も、実際にお支払する金額よりも安く、実際にお支払する総額から計算しての金額なのでしょうか?
    担当の弁護士さんが忙しそうで、なかなか聞けず教えて頂けると嬉しいです。

    五嶋 良順弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >履行テストで今月で3回目なのですが、これはどれくらい続くものなのでしょうか?
    通常は,6回までです。もっとも,履行テストは支払を続けていく可能性があるかどうかのテストですので,途中で履行可能性が十分あると判断された場合には,それより早まることがあります。

    >積立金も、実際にお支払する金額よりも安く、実際にお支払する総額から計算しての金額なのでしょうか?
    個人再生手続後支払う金額を基準として計算された金額です。

    なお,気になったことがあれば,ご遠慮なさらず,担当の弁護士にお聞きになってはいかがでしょうか。依頼者が気にしていることですから,普通の弁護士であれば説明を嫌がったりはしないと思います。

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