おぐま しんたろう

尾熊 晋大朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 永世綜合法律事務所
所在地: 東京都台東区上野桜木1-10-25
根津駅徒歩9分
受付時間
尾熊 晋大朗弁護士

【Web面談可・土日祝日対応】 不倫慰謝料の減額・免除、離婚、交通事故、相続、企業法務(介護業、建設業、教育業、IT関係などの顧問業務)等に注力しています。

当事務所について

当事務所は、弁護士が複数名所属しているため、多種多様な法律問題に対応可能な総合型の法律事務所です。
永世中立国のように立場にとらわれず冷静に事案を分析し、そして、永世名人のように実力と信頼を兼ね備えた法律事務所を目指していきたいと思います。

特徴

隣接士業・業者と協力体制
税理士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士・不動産業者・探偵など幅広い業者と連携して対応可能です。

主なクライアント業種

医療法人,福祉法人,学校法人,商工会,金融,投資,暗号資産,コンサル,M&A,不動産,製造,物販,リース,人材派遣,外国人就労,貿易,運送,スポーツ,建設,警備,古物,エネルギー,美容,クリニック,介護,飲食,広告,出版,配信,観光
分野によっては電話やWEBによる相談や無料相談などにも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。費用が発生する場合には事前にご案内いたします。

尾熊 晋大朗 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

取扱分野としては、離婚・相続などの民事事件全般および企業法務をメインに取り組んでいます。

個人のお客様からは、不倫・離婚等の男女トラブル、相続、不動産、交通事故といった幅広い分野で案件を受任しています。
相談・交渉~調停・裁判とそれぞれの段階で依頼者とのコミュニケーションを大切にし、依頼者にとって最善の解決になるよう尽力します。
法人のお客様については、介護・IT・教育など様々な業界のの事業者からご信頼いただき顧問弁護士として依頼を受け、契約書作成・チェック、リーガルリサーチ、債権回収、トラブル対応などのサービスを提供しています。
顧問先からの連絡に対して、迅速な対応を最優先に考えて、業務を遂行するように心がけています。
企業の社外取締役・監査役に就任した経験もあり、企業の様々なお悩みにも対応可能です。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、ダーツ、ビリヤード、ポーカー、バドミントン、野球観戦、スポーツ全般
  • 個人 URL
    https://www.oguma-law.com/
  • 好きな食べ物
    ハンバーグ、焼肉、寿司
  • 好きなスポーツ
    ゴルフ、野球、サッカー、バドミントン
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    ゴルフ

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

学歴

  • 早稲田大学法学部卒業
  • 慶応義塾大学法科大学院修了

尾熊 晋大朗 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先週、お客様宅へキッチンの施工で訪問させて頂き、作業を行わせて頂きました。その際に壁掛けテレビの施工もお願いされ、丁寧に慎重に作業を行わせて頂き、作業完了後のテレビの動作確認の際に不具合が見つかりお客様へ確認をさせて頂きましたが、お客様によると朝の段階ではテレビが正常に映っていたとの事でした。
    お客様は当社が破損させたとおっしゃっておりますが、当社の作業過程では破損の可能性がない旨をお伝えしておりますが全額補償をしてほしいとの事です。
    この場合の過失割合やどのような形にするのかがわからずご質問をさせて頂きました。

    ①お客様が動作確認(朝)当社作業(夕方)
    ②朝から夕方のまでの間に他業者が大型家具の搬入、テレビ前で作業
    ③お客さまやご家族がテレビ前で開梱作業
    ④当社は破損をしないように養生や作業方法を細かくチェックし行なっており、破損をする可能性はかなり低い
    ⑤お客様はこちらの意見は聞かずにその他状況は関係なく当社が破損の一点ばり
    ⑥当日作業中はお客様は外出している状況

    以上を踏まえどのような形で解決するのが望ましいでしょうか?
    お知恵をお借りできれば幸いです。
    宜しくお願い致します。

    【質問1】
    この場合どのような過失割合で進めるのが望ましいでしょうか?

    【質問2】
    補償を行う義務はございますでしょうか?

    尾熊 晋大朗弁護士

    ご回答させていただきます。

    ご記載の事情を前提としますと、御社の作業で破損したかどうかは不明であるため、ただちに損害賠償義務を負うことはなさそうです。
    もっとも、具体的な作業内容や状況等によって妥当な解決も変わり得るので、一度弁護士に直接相談してみることをお勧めいたします。

  • 【相談の背景】
    9か月前から別居をしました。当時は1年間と伝えて家を出ました。原因は、お互いにあると思っています。妻は精神病を機に自身の退職を希望しましたが、医師の意見や経済的状況から退職を反対したことがきっかけで、私を束縛するようになりました。私が気分転換にしていた趣味を取り上げ、会社の有志での飲み会参加の禁止や家での晩酌を禁じられ、ときには私だけ食事がないもしくは内容が差別されるなどの仕打ちがあり、心身に限界を感じて勝手に家を出ました。高校生の息子がいるため裁判所の算定表に基づき私立高校の学費と学習塾の月謝を含めた婚姻費用を振り込んでおりますが、増額を要求されております。また、妻は私に相談もなく年度末に退職すると伝えてきました。
    当初は距離を置き、お互いに必要な存在であると再認識をしてやり直せると思っていましたが、妻に自身が反省している様子はなく、私が勝手に家を出たことや過去のことを改めて責めるメールが頻繁にあり、私はショックで精神を患ってしまい心療内科に通院している状況となりました。今は別居から1年が経過する3か月後に戻る自信がありません。まだ私の状況は伝えていませんが、とりあえず今後の婚姻費用について悩んでおります。

    【質問1】
    婚姻費用に息子の定期代(公立でも受験できる学区内の私立です)は含まれている認識ですが別途増額する必要はあるのでしょうか。

    【質問2】
    定額の学費や塾の月謝の他に学校や塾で受ける模試の費用も請求されてますが、応じる必要があるのでしょうか。また、定期的に息子には衣服や参考書は買い与えていますが、これは婚姻費用から差し引けるものですか。

    【質問3】
    妻が私に相談や許可もなく勝手に退職した場合、その後の婚姻費用は妻の収入がないものとして支払う義務が発生するのでしょうか。

    【質問4】
    現状では、決めかねていますが、離婚を選択せざるを得ないと思ってます。まだ自身の意思が決定していない状況でも弁護士と契約して相談できるのでしょうか。

    尾熊 晋大朗弁護士

    非常に大変な状況にあるものと思います。
    以下、ご質問事項について、ご回答させていただきます。

    質問1
    定期代は基本的に婚姻費用に含まれている(婚姻費用を受け取っている監護者が負担)との理解になるのが一般的で、増額の必要はないものと考えられます。

    質問2
    基本的には、既に両者間で決められている婚姻費用以上に費用の負担をする必要はありません。
    もしも相手が婚姻費用の増額を求めるのであれば、事情の変更があった場合になりますが、何も事情の変更が無いのであれば、決められた婚姻費用の支払いを行い、その中から学習費を相手が負担するのが通常です。
    衣服や参考書などを子供に買い与えている場合、婚姻費用から差し引ける場合もあり得ますが、婚姻費用の使い道を指定することはできないので、基本的には差し引けず、子供に贈与したものと判断されてしまう可能性があると思われます。

    質問3
    退職した場合であっても、潜在的稼働能力があるとして、前職と同等の給与額(あるいはパートとしての収入額)を基準として婚姻費用を決定する場合もあります。

    質問4
    現状でも弁護士に依頼することは可能です。
    とてもお辛い状況だと思われますので、まずは、弁護士に早めに直接相談した方が良いと思われます。

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