ランキング
全国 17
東京都 7
おぎはら くにお

荻原 邦夫 弁護士 プロフィール

所属事務所: 荻原法律事務所
所在地: 東京都台東区谷中3-5-6 ルリアンヴィラ101
千駄木駅徒歩3分
受付時間
弁護士ランキング
全国 17
東京都 7
弁護士ランキング
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
荻原 邦夫弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    【相談の背景】
    借入金について

    Q1 時効の更新
    債務の承認は代理人や使者は対しても有効かと思われます。
    代理人の場合は代理人に伝わった時点から時効がリセットされ、使者の場合は使者から債権者へ伝わった時点でリセットされ、そこから再び時効期間が完成すると時効の援用が行使できますか?

    Q2 時効の援用後の使者から債権者への到達
    債務者から使者からへ、使者から債権者への債務の承認の到達は使者が伝え忘れるなど債権者へ伝わっていない場合は効力はないと考えられますが
    時効期間完成前に使者へ伝えたが、使者が債権者へ伝えていない場合
    気が変わり時効の援用後に使者が債権者へ伝えた場合、先に行使した時効の援用は認められないのでしょうか?

    Q3 元本返済後の利息計算について
    友人から借入後に数年間返済をせず、ある時に元本のみ返済し、返済時に利息の話が出なかった場合
    契約書などがあれば利息の返済を求められた場合借入から元本を返済するまでの間の利息も支払う義務があるかと思います。
    元本返済から利息の請求までの間は利息は発生しますか?

    Q4
    Q3の場合で、複利契約の場合は利息を元本に組み入れられ元本の更新が毎年発生する為、返済した元本は利息に充当されますか?
    その場合、相手の落ち度で返済時に利息の請求がなかったとしても、返済してと言われ返済してから再び利息を請求されるまでの間にも、利息は発生するのでしょうか?

    【質問1】
    法律を学んでおり、分からない事があり質問いたしました。
    質問が多数にわたり恐れ入りますがご回答の程よろしくお願いします。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理屈としては、その理解で良いです。
    いずれも非常に特殊な状況ではありますが。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    【相談の背景】
    こんばんは。

    被告が1名の場合は、訴状等の文書内で「被告」と記載しますが、
    数名いる場合は、被告A、被告B... という記載でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    被告が数名いる場合、訴状ではどのように記載をすべきでしょうか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴状における当事者欄の記載としては、単に被告とし氏名や住所等を記載します。
    被告が複数の場合も変わりません。

    ただ、訴状等の文書の中では、被告〇〇など、他の被告と区別できる形で記載します。

    そのままフルネームで「被告〇〇△△」と記載することもあります。
    「被告〇〇△△(以下「被告〇〇」という。)」として苗字にする場合もあれば、
    「被告〇〇△△(以下「被告△△」という。)」と家族関係の事件では名前にする場合もあります。
    「被告〇〇株式会社(以下「被告〇〇」という。)」
    「被告〇〇株式会社(以下「被告会社」という。)」
    などとすることもあります。

    明確な決まりはありません。区別できれば良いです。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟

    口コミ、その他インターネット上で
    名誉毀損を訴えられた場合、
    被告の反論としては、本来、公益性などの違法性阻却事由を主張しますよね?

    【質問1】
    被告が表現の自由だと主張してきた場合、
    原告として何と反論すれば良いですか?

    【質問2】
    「表現の自由」に反論する場合は、(被告の主張に乗っかった場合。実際にはしない)どのように反論するものなのでしょうか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    「表現の事由だ」との主張は、法的には反論になっていません。
    原告として、特に反論も不要です。

    【質問2】
    そもそも、名誉毀損が不法行為とされること、公益性等が違法性阻却事由とされることは、表現の自由についてどこまで制約が許容されるかという議論も踏まえたものです。
    そのため、「表現の自由だ」という抽象的な主張については、特段反論は不要と考えます。
    その主張の中で、公益性等に関連する事実が結果として含まれていれば、それらの具体的な事実について反論等はすべきです。

    もし裁判で被告が「表現の事由だ」と主張すれば、裁判官から、違法性阻却事由としての主張として主張し直すようにと指示されるか、あるいは認めらえるかは別として実質的に違法性阻却事由としての主張だと理解すると受け止められると思います。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    急に雨が降ったのでコンビニで傘と食料品を購入する目的で入店しました。買い物カゴに入れていた食料品はセルフレジで支払いを済ませ、傘はリュックのストラップに引っ掛けたままうっかり支払いを忘れてしまい退店してしまいました。15分ほどしてクレジットカードの支払い履歴がアプリの通知で届き明らかに傘の料金を支払いを忘れている事に気がつきました。そのまま急いで先ほどの店舗にレシートを持って傘の支払いを忘れていた事を謝罪して傘の料金も支払いました。
    店舗のスタッフの方も「わざわざすみません。ありがとうございます。」と言われました。

    【質問1】
    対応をして下さったのはアルバイトのスタッフの方だと思いますが、店舗の責任者の方が私のミスを万引きや窃盗だと判断された場合は罰則を受ける可能性はありますか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会計時に傘の存在を忘れていたのであれば、窃盗の認識がないため、犯罪は成立しません。
    その後、会計をしていないことを気づいた時点で直ちに店舗へ支払いに向かったということであれば、遺失物横領についても成立してないといえるでしょう。

    相談者様の内心については店舗側にはわかりませんので、店舗側から、窃盗だと判断された可能性はあります。
    しかし、相談者様として、気づいてから店舗に戻り支払いをし、店舗のスタッフとしてもそのまま会計を処理したということであれば、店舗側が警察へ通報する可能性はほぼないと考えて良いでしょう。

    また、仮に警察が捜査したとしても、店舗に戻って支払いをしたという行動からは、捜査機関においても、相談者様に窃盗の故意があったとは言えない可能性があると判断する可能性は高いように思います。

    心配されることはないと思われます。

    スレッドを見る
  • 相続 借金

    【相談の背景】
    長年音信不通だった父について、私自身は相続放棄の手続きを済ませました。
    私が相続放棄をしたことで、相続権は父の兄弟へ移ることになります。
    父が亡くなってから約10か月が経過していますが、これまで私のもとに借金の督促などは一切届いていません。
    もし負債があれば、戸籍を辿ってすでに私に通知が来ているのではないかと考えています。

    【質問1】
    父の兄弟へ相続放棄を知らせるべきか悩んでいます。通知すると起算日になるため、義務がないなら伝えない選択も可能でしょうか。借金がある可能性が低いのに費用をかけて放棄して貰うのも気が引けます。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通知をする義務はありません。
    おっしゃるとおり、父の兄弟の起算日は相続を知ったときから始まりますから、通知しないことで父の兄弟が相続放棄できなくなるという不利益も生じません。

    管理している不動産やその他の遺産があり扱いに困っているといったことでなければ、父の兄弟から連絡がきたときに相続放棄したことを伝えればよろしいと思います。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    控訴審の和解条約について教えてください
    こちらが夫の不貞相手に慰謝料請求しています。
    控訴審では不貞ありと裁判官から発言いただいたうえで、和解案と金額を出され判決までもっていくか悩みましたが、夫も女性も最後まで不貞を認めなかったため謝罪を和解条約にいれるのを条件に和解しようと思います。
    私からの和解内容はその一点で、相手からは口外禁止を入れてほしいといわれ了承しました。
    ですが、夫と相手は同じ会社の同じ部署で毎日顔を合わせます。
    裁判が終わり次第、私たちの関係をどうするかの話し合いになります。

    【質問1】
    夫の会社に電話をして一連の流れを報告してもよいか
    口外禁止に該当するのか

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現時点では和解は成立していませんので口外禁止条項の適用はありませんが、名誉毀損に該当する可能性が高いです。

    和解成立後は、どのような口外禁止を定めるかによりますが、基本的には口外禁止条項に抵触することになる可能性が高いでしょう。
    会社に報告する正当な理由はありません。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    https://bbs.bengo4.com/questions/1499651/#utm_source=bbsGot&utm_medium=email&utm_campaign=bbsMail
    相手を騙して借金の申込をする者がいます。詐欺未遂は罪ですか?

    質問概要
    ネット上で借金を申し込まれた。相手は銀行口座は伝えるが相手が身元を明らかにしない
    何者かが他人の口座名義人を名乗って、金を騙し取ろうとしているのではないか?

    あるご回答
    それでも詐欺が成立するかは、その状況にならないとわかりません。
    また、すでに詐欺かもしれないとお考えで、その上で振り込めば、騙されていないとして詐欺が成立しない可能性もあります。

    ***

    もし、私が実際に振込し、その後、音沙汰がなくなって、相手を訴えたとします。
    相手の元に訴状が届いて、相手が答弁書や準備書面で
    「当該の口座は確かに私の名義の口座である
    しかし、この口座のカード、通帳は現在手許にない
    訴状が届いて初めて紛失に気付いた
    いつの間にか、何者かの手に入り、その者が勝手に私の名を名乗って借金を申し込み
    私の口座が勝手に入金口座として使われた
    カード、通帳の管理不行き届きは認めるが、金を騙し取ったのは断じて私ではない
    よって私に返金義務はない」
    と主張したとします

    【質問1】
    その場合、原告側が
    「被告が借金を申し込んだ本人であり、被告の主張は言い逃れだ」
    を立証しない限り、相手の主張は通ってしまうのでしょうか?
    原告被告双方の代理人弁護士のお立場でご回答お願いします

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もし被告がそのような主張をするのであれば、原告としては、当該訴訟手続きの中で、「訴えの変更」(民事訴訟法第143条)により不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求を追加すればよいです。
    別訴を提起する必要はありません。

    (訴えの変更)
    第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

    スレッドを見る
  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    先月保証書付きのブランド品をメルカリで購入しました。(購入価格40万円前後、美品)
    商品到着後、受取評価前にブランド買取店数社に査定を依頼しましたがいずれも基準外商品とのことで買取拒否されてしまったので出品者に対して返品の申し入れをしました。
    当初は出品者様より正規品の為、返品は受け付けないと断られていたのですが、交渉の末、購入者の送料負担を条件に返品を受け付けて貰うことになりました。匿名返品サービスの利用の為にこちらから取引キャンセルの依頼を行ったのですが出品者様から商品のすり替えや傷の状態の確認を行う必要があると言う理由で商品の返品後でないと申請キャンセルに同意しないと言われてしまいました。公式サイトのリンク貼りながら出品者様に返品手順の手続きを説明していたのですがやはり同意は得られず、メッセージのやり取りが続いたのですが、しばらくして出品者様から返品なしでの取引キャンセルの申請が届きました。出品者様は私が貼った公式サイトの返品手順や、申請キャンセル時の文言をよく読まずに返品なしキャンセルをしてしまったようです。私はキャンセルに合意し、商品が手元に残ったまま、返金を受け、取引はキャンセルされました。取引キャンセル数日後、事務局より返品対応の依頼が届き、現在保留中です。(商品発送時は匿名配送を利用し、相手は私の氏名や住所を知りません。)

    【質問1】
    出品者都合で返品なしキャンセルが申請され購入者が同意した場合、品物の所有権はどちらにありますか?また購入者の原状回復義務は免除されますか?

    【質問2】
    購入者が商品の返品に応じる法的義務はありますか?

    【質問3】
    出品者が訴訟する場合、メルカリに情報開示を求める必要があると思うのですが、メルカリが情報開示する可能性はどれぐらいありますでしょうか?

    【質問4】
    少額訴訟に発展した場合、裁判はどちらに
    有利ですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    所有権は相談者様でしょう。

    【質問2】
    形式的には法的義務はありません。
    ただし、「返品なしでの取引キャンセルの申請」が錯誤であると主張してくる可能性はあります。
    その場合は、当初の状態に戻り、どのようなキャンセルにするかという議論になります。
    ただ、直ちに返品の義務が生じるわけではありません。

    【質問3】
    ご記載の事情からすると、開示を受けることは難しそうな印象はあります。

    【質問4】
    何とも分かりませんが、訴訟になった場合には、形式どおりに「返品なしでの取引キャンセルの申請」を前提として判断される可能性はそれなりにあると思います。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告。

    A事件→本丸。正真正銘の医療過誤。数ヶ月後に提訴予定。

    B事件→被告が単に医師、医療法人というだけで全く医療事件ではない。

    Bの時効が迫っていたため、先日提訴しました。その際、付与された事件番号から医療部に配点されたことが分かり驚きました。

    提訴予定の本丸A事件は医療過誤なので、間違いなく医療部に配点されます。

    医療部は裁判官の人数が少ないですし、合議制ですし、裁判官が被ることは必至です。
    それがとても嫌です。

    現在、まだB事件の連絡が書記官から来ていません。

    【質問1】
    付与番号が単に医療部(第5民事部)だっただけで、配点が確定した訳ではないのでしょうか。

    【質問2】
    事情を話し、医療部以外の部署に配点してもらいたいのですが、可能なのでしょうか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    既に配点されたのであれば、通常はそのままその部が担当します。

    【質問2】
    要望を提出することは可能です。
    ただ、請求権のようなものはありません。裁判所の判断次第となります。

    抽象的には、医療部に配点すべきでない事情について、裁判官が納得すれば別の部に変更される可能性はあります。
    ただ、医療部とはいっても医療関係事件しか担当できないわけではありませんし、当事者として裁判体を選ぶ権利はありませんから、裁判官の忌避などの事情がないのであれば、ご記載の事情ですと難しいように思います。

    スレッドを見る
  • 暴行

    【相談の背景】
    検察審査会への申立てについてご教示ください。学校でのいじめや体罰等に関し、担任を含む教員3名を刑事告訴しています。全て証拠も提出済みで、嫌疑不十分にはならないと考えています。特に担任については、当初、暴行罪と傷害罪の両方の告訴状を持参しましたが、警察から「傷害罪で受理する」と説明を受け、告訴が受理されました。私としては被害が大きく、担任について不起訴となった場合は到底納得できません。そのため、不起訴処分となった場合には、検察審査会への申立てを検討しています。

    なお、私は刑事告訴を民事訴訟に利用したいわけではありません。当事者個人の責任を追及し、相応の処分を求めたいと考えています。民事訴訟では教員個人への直接的な影響が限定的であるため、刑事告訴に踏み切った次第です。

    【質問1】
    以下についてご教示いただけますでしょうか。
    ・申立てに必要な書類や準備すべき資料
    ・申立書に記載すべき主張内容
    ・申立ての手順
    ・申立ての時期や期限

    【質問2】
    民事訴訟と刑事手続は別と聞いていますが、民事訴訟の提起が検察官の起訴・不起訴判断に影響することはあるのでしょうか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    申立書を捜査をした検察庁と同じ管轄の検察審査会に提出すれば足ります。

    主張内容や資料については、不起訴処分が不当であることの理由及びその根拠のために提出います。
    ただ、一般的な起訴を相当とする理由やその根拠となる資料については、不起訴処分が出る前の捜査中に提出すべきです。そのため、検察審査会への申立てについて新たな主張や資料が必要となる事態は、それ自体あまり望ましい状態ではありません。

    申立時期について特段の制限はありませんが、公訴時効もありますし、新しい事情が生じる可能性は低いでしょうから、基本的には早めに提出すべきです。

    【質問2】
    民事訴訟の提起が検察官の起訴不起訴の判断に影響することは、基本的にはありません。
    大切なのは証拠です。

    スレッドを見る
  • 支払督促

    【相談の背景】
    貸したお金を返してもらえず、借りた人は死んでしまったので保証人に対して支払督促を行おうと考えております。

    【質問1】
    この場合支払督促は保証人に対して行えば良いのでしょうか?
    それともお金を借りた死んだ人の名前も書くのでしょうか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保証人は保証債務を負っていますから、請求は保証人に対してすれば足ります。
    当事者は保証人になります。

    請求の原因において、保証再建の対象である被保証債権について記載することになりますから、その中で死んだ主債務者についても触れることになります。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    ネットのSNSで知り合った人から借金を申し込まれました
    その人は銀行口座は提示するのですが、身分証明書の提示を拒みます

    また仕事についてはごく簡単には説明しますが
    その裏付けとなる証拠(名刺、名札、社員証、健康保険証、在籍票、給与明細、源泉徴収票、
    給与振り込みの銀行明細など)は
    提示を拒みます。

    また実家住所や親の氏名、親の電話番号などの提示も拒みます

    それでいながら
    「早くお金が欲しい」
    「貸してくれたらすぐに返す。来週にでも返す」
    を連呼します

    総合的に考えると
    「今、ネットの向こうでパソコン・スマホ操作して私とチャット会話をしている人は、
    この銀行口座の真の保有者ではない。
    銀行のキャッシュカード、通帳、ネットバンクのIDパスワード等は所持しており他人の口座を自由に扱える状態である
    他人の口座に入金させ、すぐに引出すつもりの偽の口座保有者である
    だから振込を急がせるのだ」
    と考えるとつじつまが合うのでは?と思いました

    そこで質問します。
    1 この状況は詐欺未遂に当たりますか?
    2 詐欺未遂ってそれだけで罪になりますか? 罪になるなら刑罰はいかほどですか?
    3 もしこの状況を当該銀行に通報したら銀行はどんなアクションを起こしますか?
    (お答えになる先生が銀行の顧問弁護士だったら、
     ”詐欺未遂の通報がありました”
     と相談されえたらどのように助言しますか?)

    【質問1】
    (まあ、3については”通報内容が事実に基づくか? それともいたずらか?”の判別がつかない限り
    ”銀行は口座保有者を信じ続け、何もしない
    が実際の行動となるのでしょうが…)

    【質問2】
    この相手の罪を問うには、私が騙されてお金を振込み、相手に逃げられて、私が警察に被害届を出す、そこまでして初めて相手を罪に問える状態になるのでしょうか?

    【質問3】
    銀行口座詐欺に詳しい先生、お願いします。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 この状況は詐欺未遂に当たりますか?

    今の時点で詐欺未遂とまではいえるかは明確ではありません。

    2 詐欺未遂ってそれだけで罪になりますか? 罪になるなら刑罰はいかほどですか?

    詐欺は未遂罪も成立します。
    法定刑(上限)は十年以下の拘禁刑です。

    3 もしこの状況を当該銀行に通報したら銀行はどんなアクションを起こしますか?

    銀行は取引内容を常にチェックしていますから、不正な入出金があるかを調査する可能性はあります。

    この相手の罪を問うには、私が騙されてお金を振込み、相手に逃げられて、私が警察に被害届を出す、そこまでして初めて相手を罪に問える状態になるのでしょうか?

    それでも詐欺が成立するかは、その状況にならないとわかりません。
    また、すでに詐欺かもしれないとお考えで、その上で振り込めば、騙されていないとして詐欺が成立しない可能性もあります。

    相談者様のおっしゃるように、口座しか伝えようとしないことからは、他人の口座を利用して詐欺をしようとしている可能性はあります。
    基本的には関わり合いにならないことです。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、公民館が休館日なのを知らずに、駐車場に入ってしまいました。
    鎖などが開いている箇所があり、そこから駐車場に車を停めました。
    他の駐車場の鎖が繋がっていた為、不思議に思い、Googleマップで調べたところ休館日であることを知り、公民館には入らず駐車場から車を出し、帰宅しました。

    【質問1】
    この行為は、不法侵入、建造物侵入にあたるのか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建造物侵入の成立には、侵入行為(客観的行為)と、故意(主観)が必要であり、すべてを満たす必要があります。

    侵入行為については、鎖などで明確に区別されていたことが必要とされていますので、今回、鎖が閉じられていなかったとすれば、侵入が禁止されていなかったと判断する余地があります。
    ただ、休館日であり、鎖の閉め忘れが明瞭であるとすれば、侵入行為はあったとされる余地もあります。

    さらに、犯罪の成立には「故意」が必要です(刑法38条1項)。
    故意とは、犯罪の事実を認識し認容している主観的態様を言います。

    休館日ではありましたが、鎖の状態からも入場が可能でありました。
    そのため、相談者様は、休館日であることを知らず、入場が可能な鎖を見たため、入場が禁止されているという事実を認識せず、故意がありません。

    そのため、結論的には故意がないため犯罪は成立していないと考えます。

    ただし、客観的に、もし目撃者がいれば、その人物は相談者様の内心を知っているわけではありませんから、侵入したと評価し、警察に通報などする可能性はあります。
    その場合は、警察などに、事情を説明する必要が生じます。
    ただ、休館日の公民館であれば自宅などと違いそれほど気にする人がいるとは思えず、さらに短時間で退場したとなれば目撃者もいないあるいはいたとしても問題視しない可能性が高く、その場で注意などされなかったのであれば、現実的には通報されている可能性は非常に低いとは思います。

    スレッドを見る
  • 労働

    【相談の背景】
    職場にて自分の病気を流布、侮辱されたことと、存在しない不倫の事実の摘示をされ訴訟を行い一審で訴えを棄却されました。
    一審は司法書士に依頼し、控訴審は本人訴訟です。

    控訴を行いましたが一度目の期日に口頭弁論ではなく弁論準備手続となりました。

    弁論準備手続では控訴人である私は電話での参加でしたが被控訴人の弁護士は遅刻しての参加でした。

    弁論準備手続では和解の勧告を打診されましたが、裁判官は具体的に条件を控訴人、被控訴人ともにヒアリングをせず裁判官が一方的に条項を作ったものでした。
    その際に、和解が成立しない場合本人尋問に移る、ということを示唆されました。

    和解条項は、被控訴人の行為による控訴人の精神的苦痛に対し謝罪をすもの、というもので金銭的な賠償はなく、それをもって矛を収める、といった内容のものでした。

    後に書記官に尋ねたところ和解案に関して意見書、上申書を出すことができる、ということは確認しました。

    【質問1】
    和解条項の作成において双方の条件を聞いてから条項を作成する、という流れが一般的ではないかと思うのですが裁判官が一方的に決めることの狙いは何なのでしょうか。このようなやり方は割と良くあるのでしょうか。

    【質問2】
    例えば当初100万円の請求だったがこれを45万円として和解金を支払うように意見書を出す、というようなことは有効でしょうか。

    【質問3】
    この流れについては一審で一方的に被告の言い分を認めた形から和解を打診、それがだめなら本人尋問としっかりと真実を精査する構えとなっており一審の二の舞ではない点は評価していますがこの認識は正しいでしょうか

    【質問4】
    本人尋問を弁護士なしでやるのは難易度が高いと考えていますが参考となる書籍や事前にやるべきことをアドバイスいただけますでしょうか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    すでに控訴審ですから、一審の訴訟記録が存在します。
    それを踏まえて、控訴審の裁判官が、当事者の意見を聞かずに和解条項を提案することはよくあります。

    【質問2】
    和解については、裁判官が作成した和解条項であっても拘束力はありません。
    相談者様が納得する和解案を対案として出すことは可能です。

    【質問3】
    なんともいえませんが、控訴審裁判官としては、尋問をしていない一審では審理を尽くしていないとは考えているのかもしれません。

    【質問4】
    代理人がいない場合、尋問自体は、裁判官が行うことになります。
    尋問で特別に準備することを意識するというよりは、立証すべき事実を整理して、それを尋問事項として提出することになります。
    何が立証すべき重要な事実か、どのような事実を裁判官が認定すれば勝てるのかを整理することが大切です。

    【質問5】
    相手方弁護士が遅刻してきたことに意味はありません。
    優先度が低いから遅刻するということは、ありえません。
    単に間に合わなかっただけでしょう。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    不貞の和解条約のなかに、謝罪を入れてほしいという原告は一定数いますか?

    【質問1】
    入れてほしいという原告は多いのか

    【質問2】
    また入れる理由はなにか

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    はい。
    珍しくはありません。

    【質問2】
    感情的なものです。
    慰謝料などの経済的な部分については別途定めて清算条項も定めるでしょうから、謝罪に経済的な意味はありません。

    個々人の考え方や人生観によるものですから、合理不合理で判断することではないと思います。
    和解であれば、納得できなければ断ることになります。
    ただ、原告によっては、謝罪を入れるからこそ、その金額で納得して和解するという方もいます。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産を考え中。
    2000年頃奨学金借入。滞納歴多い。

    連帯保証人→死亡
    保証人も自己破産で保証人から抜けている

    新たな連帯保証人や保証人を
    親戚や従兄弟からも拒否され、不在のままとした場合の話。

    【質問1】
    その状況で自己破産したらどうなりますか?

    弁護士が『保証人立てません!と言ったら済む』
    と、
    今日相談に行った弁護士に言われましたが
    この回答は正しいでしょうか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連帯保証人が死亡して、連帯保証人を被相続人とする相続人が相続をしたのであれば、相続人は当然に連帯保証人になります。
    相続人として連帯保証人にならないためには、相続放棄するしかありません。
    収入の多寡や難病認定などは関係がありません。

    連帯保証人の相続人が母なのであれば、その母は連帯保証人になっています。

    その上で、実際に請求するかどうかは、債権者(奨学金貸与者)次第です。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    4月より離婚前提で別居中です。
    別居時より夫は弁護士さんに頼んでいるので、直接のやりとりはありません。

    5月半ば?くらいに弁護士さんより
    夫がDNA鑑定をしたい旨の通知書?が
    届きました。
    ご意見をご教示をと記載がありましたが
    いつまで…等の指定はなく、相手の弁護士さんに対する連絡方法?も分からないので私からも弁護士事務所に電話等もしてません。
    また向こうから連絡等もありません。

    私自身は、離婚を急いでないので
    DNA鑑定をしたいならしてもいいって
    感じでいます。

    【質問1】
    この場合、何か向こうからアクションがあるまで、そのままにしてても良いのでしょうか?それとも、通知書に記載してある弁護士事務所宛に電話等が必要ですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の申出について、進めても構わないと考えているのであれば、相手方の弁護士に連絡して段取りをすることになります。

    弁護士からの通知書には、事務所所在地、電話番号、ファックスが書かれているはずです。
    通知書に書かれている内容は、連絡方法として取っても構わないという意味に受け取って良いです。
    つまり、電話をしてもいいし、ファックスを送ってもいいし、郵便で送ってもよいです。
    最近ではメールアドレスが書かれていることもあります。

    もちろん連絡することは義務ではありません。
    その場合、相手方としては相談者様のお考えが分かりませんから、相手方から裁判所の調停を申し立てられる可能性が高いです。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産をすることにしています。某カード会社から「訪問予定です」と通知が来たため、慌てて電話し「自己破産を弁護士と話ししてます」と伝えました。伝えたところ、一旦は訪問予定を取り下げてもらえました。
    別のカード会社からも最近再び電話がはいるようになりました。

    【質問1】
    その会社にも折り返しして自己破産手続きを進めてると伝えたほうがよいでしょうか?

    【質問2】
    訪問前には連絡が来るのでしょうか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    何かしら返答しなければ、債権者としては会社の方針に従って対応することになります。
    書面や電話での督促、居宅への訪問、訴訟の提起などが進められることになります。

    自己破産手続きを進める予定なのであれば、それを伝えれば一時的にそれらの手順が止まることはあるでしょう。
    ただ、あくまでも様子見ということになりますから、早急に実際に弁護士に依頼して弁護士から受任通知を送るなどする必要があります。
    具体的に依頼しておらず、破産手続きも申し立てていないで準備中ということですと、債権者としては何もしていないと評価せざるを得ないかもしれません。

    【質問2】
    債権者次第です。
    なお、訪問は連絡がとれない債務者に対して行われるわけですから、訪問を避けるためには、電話などの連絡に対応し、誠実に対応することです。

    スレッドを見る
  • ペットのトラブル

    【相談の背景】
    【譲渡契約書】私A譲受者は猫を譲渡者Bからから譲りうけ飼い主となる。下記事柄を厳守し、飼育者としての責任を持ち、愛情と責任を持って終生飼育する事を誓う。

    ①猫の本能・習性・生理を理解し、猫に多大なストレスをかけぬよう愛情を持って飼育する。
    ②猫の心身の健康管理、快適な飼育環境に気を配り他人に迷惑をかけぬよう適正飼育する。
    ③猫は完全室内飼い、脱走防止に配慮を怠らない。又、万が一の脱走に備え首輪に迷子札を装着させる。(伝意)
    ④年1回ワクチン接種、病気やけがの治療等必要な医療処置を受けさせる。
    ⑤生後6カ月迄に不妊・去勢手術を受けさせる。
    ⑥保護猫の為、一般的な検査はするがそれだけでは見つからない病気、先天的な疾患がある場合もある。生き物を迎え入れる事はそうしたリスクもあることを承知する。
    ⑦やむをえず飼育が困難となった場合、速やかにBに連絡した上で対処する。
    ⑧引っ越しなどで飼育環境(住所や飼育者)が変わる場合、必ず譲渡者へ連絡する。
    ⑨猫を他人に譲ったり、売却しない。
    ⑩猫が脱走し戻らぬ場合、速やかに関係機関及びᗷへ連絡し捜索する。
    ⑪ᗷが猫の安否確認を申し出た場合、速やかに応じる。
    ⑫月に一度程度の猫の近況報告(画像、動画等)をする。
    ⑬ᗷが飼育不適切と判断した場合、その指導に従う。改善できない場合は猫の所権を返還する事に同意する。

    【質問1】
    ⑧飼育者が変わる場合の記載/冒頭、終生飼育する責任を負う、の記載があるが、新たな飼い主Cが現れた場合、トライアル誓約書・譲渡誓約書の譲渡者は
    保護主(譲渡者)B
    現在の飼い主(譲受者)A
    どちらか。

    【質問2】
    今後の責任(次の飼い主を探す、それまでの保護・飼育、飼い主が決まった場合の手続きや運搬の際に生じる費用、飼い主が決まらなかった場合の保護先等)はどちらの負担、責任になるのか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    端的な記載はないようですし明確でない部分もありますが、譲渡するという表現、問題があったときの所有権の返還などの記載がありますから、基本的には猫の所有権はAが持っているものだと考えます。

    【質問2】
    いずれも現所有者のAでしょう。
    譲渡契約書の記載だけからの判断ですが、Bが負担するとまでは読み取れないと思います。

    スレッドを見る
  • 訴状

    【相談の背景】
    事件の時系列表を作成して、訴状と合わせて提出したいのですが、こうした時系列表は、甲第○号証の「証拠」扱い、もしくは、「別紙」として提出、のどちらがより適しているものでしょうか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまでも主張を整理するものですから、訴状別紙が適切でしょう。

    証拠として提出することも可能でですが、その時系列表で直接に何かしらの事実を認定する価値はないでしょう。

    スレッドを見る
  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    初犯ですが私は会社で万引きと同僚3人から14万程お金を盗み何度か警察署で取り調べを受けています。
    示談交渉をしており後日示談書と示談金を持って謝罪しに行きます。電話で何度かお話しをして昨日同僚3人のうち2人は示談書に書いてある本事件について乙の犯行を許し乙に対する刑事処罰を望まないって書いてますが許せないけど刑事処罰を望まないって2人の方からは言われました。

    【質問1】
    そこで質問なのですが示談書に乙の犯行を許しを消して刑事処罰を望まないだけを書いても示談成立になるのでしょうか?

    【質問2】
    成立したら被害届を取り下げてくれるそうです。その場合私は不起訴になるんでしょうか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    示談成立について法的な定義はありませんので、どのような内容で合意が成立したかの問題となります。

    一般的には、刑事処罰を望まないとの記載があれば、示談として理解されます。
    ただ、「許す」や「宥恕」といった文言がない、あるいは「乙の犯行を許し」という部分が消し込まれているということですと、まさに、「許すわけではないが刑事処罰は望まない」という意味に理解されます。

    結局は、それを検察官がどのように評価するかです。

    【質問2】
    一般論として、被害届が取り下げられたとしても必ず不起訴になるわけではありません。
    検察官は、被害届が取り下げられたという事実も、ひとつの事情として考慮して、起訴か不起訴を決めます。

    会社という限定された範囲において行われた、万引きや置き引きという窃盗行為であれば、被害額は小さくないものの、被害者全員と示談が成立すれば不起訴の可能性はあり得ると思います。

    スレッドを見る
  • 強制執行

    【相談の背景】
    執行文付与の訴えで、勝訴判決(認容判決)に不服がある場合、敗訴者は、上訴すると思うのですが、別途、執行文付与に対する異議の訴えを提起するのでしょうか。

    【質問1】
    または執行文付与の訴えで、勝訴判決(認容判決)を確定させて、敗訴者は別途、執行文付与に対する異議の訴えを提起するのでしょうか。(こちらは既判力に抵触しそうですが。)

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上訴で争うことになります。

    理論的には、執行文付与の訴えの後、執行文付与に対する異議の訴えを提起することはできます。
    しかし、相談者様がおっしゃるとおり、執行文付与に対する異議の訴えでは、執行文付与の訴えの判決に基づく既判力が働くものと考えられます。
    そのため、この場合に執行文付与に対する異議の訴えを行い得る状況としては、執行文付与の訴えの口頭弁論終結時後に、執行文を付与すべき状態が消滅したという極めて例外的な場合です。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    学校でのいじめ、担任による体罰やいじめの誘導行為について、加害生徒ら複数名と行政を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。

    代理人とは別のベテラン弁護士に相談したところ、「全員をまとめて訴え、主張が認められれば、賠償金は誰に対しても全額請求できるため、行政から全回収することも可能」との説明を受けました。

    提訴から約3週間が経過しましたが、代理人からはまだ進捗の連絡がありません。確認したい気持ちはあるものの、代理人は普段から対応や返信が遅いため、状況が分からず不安に感じています。

    【質問1】
    提訴から3週間が経過しましたが、裁判所からはまだ何の連絡もありません。

    このような状況は通常あり得ることなのでしょうか。

    裁判所による訴状審査や手続の進行状況について、ご教示いただけますと幸いです

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    状況としては、通常通りの可能性はあります。

    提訴から3週間たっということですと、代理人と裁判所の調整を経て、既に第一回口頭弁論期日が決まり、訴状が裁判所から相手方らへ発送されている状況の可能性もあります。
    ただ、具体的に審理が始まってはいませんから、代理人としては状況に変化がないとして、特に相談者様へ報告をしていないのかもしれません。

    訴訟が本格的に始まれば、代理人とは何度も何時間も打合せをすることになります。
    今の時点から、あまり遠慮されていても良いことはないと思います。
    まずは連絡して確認されて状況を確認されてください。

    なお、代理人がいますから、裁判所から相談者様へ直接の連絡は来ません。

    スレッドを見る
  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
     会員制ジムの受付で働いています。「お姉さんもこれ(運動器具)やってみたら?」とノリのいいお客様に言われ、私も挑戦しました。ところが段々とボディタッチが増え、どう考えてもNGの部位も触られました。お客様は何もなかったように帰りましたが、私は責任者に報告しました。
     すると、本部にも確認するため、一週間待ってくれと言われました。結局、一週間後に来た返事は、「会社を辞めて自分の判断で警察に行きなさい」でした。
     近くの交番に行くと、「交番ではなく警察署だよ」と教えていただき、行ってきました。しかし、警察からは「一週間も経ってからなぜ」とか「もう被害届を受け付けられない」と言われました。

    【質問1】
    お客様の氏名や住所等も知らせましたが、どうして被害届を受け取ってもらえないのでしょうか?ジムの防犯カメラはまだ上書きされていないはずです。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    直後に来なかったということで、証言の信用性に疑問があると判断されたのかもしれません。
    ただ、警察が、警察の判断で被害が軽微であったり、捜査が困難であると感じるようなときに、不合理な理由で被害届の提出を拒否したり思いとどまらせようとすることは、残念ながら珍しくありません。

    そもそも、一週間経ったら被害届が受け付けられないということはありません。
    時間が経つと防犯カメラの上書きもされる可能性もありますから、改めて警察に被害届を提出する意思が確定的であることを伝える必要があります。
    一週間経ったことが、会社の判断を待っていたことなども告げて、再度警察へ被害申告することになります。

    会社に対して、カメラの記録を残すように求めることも必要です。
    弁護士に相談することも必要かもしれません。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告

    期日終盤ですが、頭の整理のために、今までの期日の調書を読みたいです。

    【質問1】
    係属中の訴訟の期日調書を閲覧謄写出来ますか?

    【質問2】
    私が閲覧謄写したことが係属中の裁判官、書記官に分かりますか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    閲覧者が提出する閲覧申請書(裁判所に用紙があります)が、事件の記録(期日調書、訴訟、答弁書、準備書面等、証拠、送達に関する記録等の一切が綴じられたファイル)に綴じられます。

    そもそも書記官が記録を管理しており、閲覧申請を受けて、書記官が閲覧のために記録を貸し出しますから、書記官は必ず知ります。
    裁判官も適宜事件の記録を見ますから、ページをめくれば閲覧の事実は容易に分かります。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告、
    原告は代理人あり。

    初回期日から被告勝ち筋を言われていました。裁判官からの和解勧告、原告の和解懇願を乗り越え、判決まで行くことになりました。
    期日を重ねて、これまでに双方が準備書面を出して来ましたが、原告の反論はいつも同じことの繰り返し。

    そして、今回期日で裁判官に、
    「反論しますか?」と聞かれたのですが、
    前回期日(5回目)の際、
    裁判官に「原告側は、どうせ同じ主張を書いてくるだけだから、次回結審する」と言われていたこともあり、(原告代理人は聴いていない状態で)
    私は、「(やはり同じ主張ばかりで)特段反論を要する内容ではなかった」と答えたところ、(準備書面はもう出さないの意味)裁判官が「全面的に争うってことね。今までの主張とおりだよね」と翻訳してくれ、私は肯定しました。

    そこで、、、なんだか疑問に思いました。

    【質問1】
    「反論する」と「争う」は違うのですか?

    【質問2】
    準備書面は出さないけど、終わりにしたいなら、もっと早くに「争う」とだけ言うことは出来ないのですか?

    【質問3】
    主張を尽くしたなら、今回のように「争う」と言うことが出来るのですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    いずれも厳密な法律用語ではありません。そのため、相談者様が何か誤解を生む発言をしたわけではなく、ご記載のように裁判官が日頃よくつかう裁判用語に翻訳したということになります。
    今回裁判官が用いた方法や一般的な使われ方ですが、「反論する」とは、次回期日にて準備書面を提出して主張を述べるという意味で使われます。つまり、裁判官の「反論しますか?」は、「次回期日を設けて準備書面を提出しますか?」と聞いたのです。
    「争う」というのは、相手の主張を認めないという意味で使われます。準備書面に記載する言葉で言えば「否認する」や「争う」を総称したものといえます。つまり、裁判官は、「全面的に、相手の主張を認めないということですね。今までの主張のとおりですね」と言っています。

    【質問2】
    一般論としてはできます。
    ただ、それは具体的な反論を主張することや、証拠を提出する機会を放棄することになりかねません。

    【質問3】
    はい。
    もし、第一回弁論期日で「争う」とだけ述べたとしたら、裁判官から、本当に具体的な反論をしないでよいのかと聞かれると思います。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    だいたい8年くらい趣味で絵を描いているのですが。絵を売った経験はほとんどありませんし、プロではないです。

    【質問1】
    そんな私でも、ネットなどの場の自己紹介で絵描きを名乗っても法律上大丈夫でしょうか?犯罪ではないですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    プロとアマチュアについて、明確な定義があるわけではありませんし、問題ありません。

    社会的には、プロとはその技能で生活している人といったニュアンスはあるかもしれませんが、法的な定めではありません。
    「絵描き」と名乗ることは法的には問題ありませんし、心理的に抵抗があるのであれば、絵を描くことに真摯に向き合われればよろしいのかと思います。

    スレッドを見る
  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    双極症で入院している家族がいます。
    本人のクレジットカードで買い物をしているのですが、現在無職で、指定している銀行口座の残高が底を突いたようで、払込用紙が届きます。リボ払いや分割払いもあるので、入院中にカードを使っていなくても、請求が届きます。

    【質問1】
    入院中にカードを止めたいのですが、本人でないと無理なのでしょうか?

    【質問2】
    他にもいくつか銀行口座を持っているようですが、残高を調べることはできないのでしょうか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カード会社によりますが、2か月滞納すれば一般にはカードは解約になります。

    ご事情からすると、破産も検討せざるを得ないような状況に思われます。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    破産は、代表者の個人破産は法人破産と同時にするよう裁判所に求められるというのが現状とききました。しかし、破産する費用は捻出できません。

    法人(有限会社なので)期間による法人解散もなく、実体がなく従業員がおらず事業所・事務所もなく実動もしていなく、当然口座等もなく、国税からも実体がないとされている状態です(各種税金は免除されました)。
    が、それでも債務を負っている法人ということに変わりはないということで、法人の代表者が債務の承認をしなさいと言ってくる保証協会に法的根拠はあるのはわかりますが、このような実体がない状態で、法人(債務者)の債務承認を面前でしろと言ってくる保証協会にうんざりです。
    保証協会には出向けない理由があり、それならば
    5分でいいから時間とってくれ、そちらに行くから、それで説明してハンコをついてと言いてきます。
    5分でお互いが内容に合意しての承認書って、できませんと思います。
    それが出来なければ裁判するからいいね、と言ってきます。
    債務は毎月連帯保証人として少しですが支払ってます。

    この状態なので、法人での承認をむりやりさせようとしてくる保証協会にうんざりしています。
    なんとか法人での債務承認を断わる方法はないでしょうか。

    【質問1】
    債務承認を面前でしろと言ってくる保証協会にうんざり,
    法人での債務承認を断わる方法はないでしょうか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連帯保証人として支払っているのであれば、主債務者である法人の消滅時効は止まりません。
    保証協会としては、訴訟をする意味が残っています。

    弁護士に依頼するかは相談者様次第ですが、債務の存在に間違いがないのであれば、弁護士に依頼するメリットとしては、保証協会との対応を任せられることに限られるかもしれません。

    スレッドを見る
  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    金を借りたが返済できず、貸主と揉めてます

    以下、借りた際のやり取りです

    引用開始
    貸主:貴方では与信が足りないので連帯保証人2名が必要だ
    私:家族でもいいですか?
    貸主:家族や親戚縁者ではダメ。他人にしてください。会社の上司とか同僚でもいいです。
    私:連帯保証人に連絡は行きますか? (注釈※A)
    貸主:あなたがちゃんとした人なら無用な連絡はしません (注釈※B)
    引用終了

    私は当時、上記のやり取りを以下のように解釈しました
    貸主は連帯保証人には一切連絡はせず一切黙っていてくれるのだ
    私さえちゃんとしていればいいんだ。
    私はそう思うし、この貸主も同じ考えに違いない

    私はこのように考えて、職場の上司同僚2名の名前、就業先所在地、就業先電話番号を
    伝えました。もちろんこの2名には連帯保証人として名前を使ったことは一切言っていません。

    ところが滞納してから貸主はこう言いました
    貸主「返せないなら連帯保証人を含めて、お前ら3人を訴える。それでいいな?」
    私が「待ってください。私はともかく連帯保証人は私が許可なく名前を借りただけであって、本人達は連帯保証人を引受けていません」
    貸主「何をいまさら言うか
    連帯保証人は借主と同等の返済責任があり、また本人承知の上で引き受けたはずだ
    引き受けてないとは言わせない
    そんなことは社会人の常識だ
    お前ら3人、訴状が届くのを待ってろ」

    【質問1】
    上司同僚は私が勝手に名前を使ったことは全く知りません。

    質問です
    貸主の言う「社会人なら連帯保証人は借主と同等の責任がある。本人の同意無く他人を連帯保証人に仕立ててはならぬ」
    は常識ですか?

    【質問2】
    貸主は私が「名前を勝手に使った」ことは見透かした上で故意に見逃したと思います
    本来は借主から
    「貴方、連帯保証人を引受けたか?」
    と問うべきです
    裁判所は貸主の落ち度を認めますか?

    【質問3】
    連帯保証人の住所は会社の住所です
    裁判所も
    「個人の住所がわからないなら連帯保証人と言えんし会社に訴状は送れない」
    と判断すると思いますが、会社に訴状が届くことはありますか?

    【質問4】
    総じてこの貸主は
    「連帯保証人とされた人から私が責められること」
    が楽しくて訴える、という意図でしょう
    こんな裁判は認められないと思いますがどうですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    貸主の言う「社会人なら連帯保証人は借主と同等の責任がある。本人の同意無く他人を連帯保証人に仕立ててはならぬ」

    常識かは分かりませんが、法的には貸主の言い分は正しいです。

    【質問2】
    裁判所は貸主の落ち度を認めますか?

    貸主の落ち度を認めるという判断過程にはなりませんが、連帯保証人として記載されている人は、貸主からの確認も受けていないのであって、書面上も口頭でも連帯保証を承諾していないとなれば、連帯保証人としての責任は認められないとなります。

    【質問3】
    「個人の住所がわからないなら連帯保証人と言えんし会社に訴状は送れない」
    と判断すると思いますが、会社に訴状が届くことはありますか?

    貸主が、契約書に記載されている住所を連帯保証人の住所地として記載した訴状を提出し、裁判所がそれに基づいて手続きを進めることはあり得ます。

    【質問4】
    総じてこの貸主は「連帯保証人とされた人から私が責められること」が楽しくて訴える、という意図でしょう

    貸主としては、形式通りに、連帯保証人を訴えるだけと言えます。
    貸主の内心は分かりませんが、ご記載の内容ですと、ご不満とは思いますが、貸主が非難される事情は見当たりません。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    SNSで知り合った友人が3週間ほど前に薬物事件で逮捕されました。その友人は現在、在宅捜査中です。警察はその押収量から営利目的でも調べを進めているそうなのですが、友人はその薬物が入っていたバッグの所有者、事件の主犯格として、私の名前を出したそうです。
    本人は警察から私に接触するなと言われていたそうですが、後日連絡してきました。
    私としてはそのバッグに身に覚えがないです。
    現在、私は携帯を紛失中で、無職で友人宅に居候中です。警察がもし私を探していたり、呼び出しがあってもわからない状況のなか、海外旅行の予定を控えています。
    友人は私が実家に住んでいると思っていたようで(実際1か月前には住んでいたので)、警察に実家の住所を教えたそうです。
    友人の話では実家に家宅捜索が入るとのことでしたが、そのような連絡は今のところありません。

    【質問1】
    この供述しか私に対する証拠がない状態で、身に覚えもないなかでの自首というのも変な話なので、私としては通常の生活を続けるつもりですが、旅行には行って差し支えないでしょうか?

    【質問2】
    また家宅捜索が入っていない状況から、現在内偵中、もしくは慎重に証言を精査しているとして、渡航寸前になって逃亡の恐れなどで無理に令状を出すなどして私の出国を止めることなどあり得ますか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被疑者の供述だけであり、前科などもなく、いわゆる暴力団関係者でもないというのであれば、直ちに逮捕ということは、通常は考えづらいかと思います。

    旅行に行っても問題はないでしょう。

    警察に対して、本人から連絡がきたことや、本人から聞いた事情などから、自ら説明のために相談したいと申し出ることは考えられます。
    本人との関係性や、疑われる可能性の程度などを考慮して、対応を考えることになります。

    スレッドを見る
  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    つい先日、マンション型のメンズエステを利用しました。

    始めに当店は風俗店ではないなどの誓約書にサインをするのがよくあると思いますが、今回はそれがありませんでした。

    シャワーを浴び紙パンツをはき施術が始まりました。オイルで身体中をマッサージした後、胸を押し当てられ、恥ずかしながら興奮してしまい、私も相手の胸を触ろうとして手で遮られて触っていません。陰部はパンツ越しに触りましたが特に反応はなかったです
    最後まで施術は続き射精出来なさそうだったので僕から申し出てシャワーを浴び帰りました。
    それで最後にじゃあねと言われて特に何もなく普通に帰りました
    後になって訴えられるのではないかと、不安です。
    また、向こうに渡している情報は電話番号のみです

    【質問1】
    もし警察に訴えられたらどうしようか不安になり相談しました。いつもあまり気にしないのですが最近落ち込むことが多く不安です。
    いきなり逮捕とかなるのでしょうか
    今のところはお店からは連絡はきていません。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご記載のように、相手として問題視している様子がなく、円満に退室したのであれば、問題となる可能性はかなり低いでしょう。
    仮に相手やお店が警察に相談し警察が動いたとしても、事実確認が容易でないこと、相手が容認していた可能性があることなどから、いきなり逮捕されるとは考えづらいです。

    お店側から連絡を待つという対応でも、よろしいと思います。

    スレッドを見る
  • 訴状

    【相談の背景】
    現在、民事、本人訴訟、被告で係争中ですが、あと1回で結審し、判決になります。
    (被告勝ちスジです)

    期日中に、裁判官と相談し、反訴ではなく、別訴する(現在、係争中の事件と少し関わりあり。)ことになりました。

    資力がないので別訴も本人訴訟です。
    そこで、現在、訴状を作成しているのですが、書証について教えてください。

    【質問1】
    現在係争中の事件のことに触れない訳にはいかないのですが、どこまで書証に入れれば良いでしょうか。訴状、答弁書、準備書面全てを揃えるとなると相当な枚数になってしまいます。

    【質問2】
    現在係争中事件の判決文を入れて別訴提起出来れば良かったのですが、時効の問題があり、ひと足先に提訴することになりました。今後、準備書面にて判決文を提出することを書けば良いですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    主張として記載するだけでは足りず、証拠(書証)として提出する必要があるのであれば、提出します。
    量が多いことは、出さない理由にはなり得ません。

    【質問2】
    それで良いと思います。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    【相談の背景】
    都内で一人暮らしをしている実家から自立したはずの息子から、毎月のように嘘の理由でお金を貸してくれ、と言われます。

    何か困ることがあるんだろうという親心があり、仕方なく私自身はお金がないので、親戚や知人に説明をしてお金を借りて、息子にお金を貸しております。

    ただし、一向に返してもらえる気配がなく、さらにお金を貸してといわれます。。

    この場合、嘘の理由で貸してと言ってることだし、私もその理由を信じて親戚や知人にその理由を説明し借りてるので、息子を詐欺罪等で刑事告訴できるものなのでしょうか?

    息子が私を使って他人から詐欺を実質してることになりますかね?

    【質問1】
    この場合詐欺罪で刑事告訴できますか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見ですが、息子の行為と評価するのは、なかなか難しいように思います。

    また、嘘の内容にもよりますが、その嘘がお金を貸す根拠となったのか(知人や親戚が息子の事情よりも相談者様を信頼してお金を貸したのではないか)、相談者様がその嘘を信用した合理的根拠があるか(相談者様が共犯とならないため)などのハードルは低くはありません。

    また、被害者は知人や親戚になりますから、警察へ相談する際に、それらの方々に協力してもらう必要があります。
    現実的にはこれが最も難しい可能性があります。

    スレッドを見る
  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    2-3か月ほど前に車内で自慰行為をしていたのをスマホで撮られていたみたいなのですが、先日その被害に合われた旦那さんに声をかけられました。車のナンバーなど覚えていたらしくわかったそうです。警察に被害届を出していて実況見分も行ったそうです。私には過去にも同じ前歴があり捕まるのも時間の問題なのかもしれないです。ですがお相手の方と話をして示談がまとまれば被害届をさげてくれるようです。

    【質問1】
    事があってから数ヶ月たっているが警察が動くのはまだなのでしょうか?

    【質問2】
    被害届をさげて貰ったとしても警察は動くと思いますか?

    【質問3】
    示談の金額はいくら位が妥当だと思いますか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    警察において逮捕するほどの案件ではないと考えていたりすると、後回しになり、数か月動きがないことは珍しくありません。

    【質問2】
    被害届が出されているとなると、捜査は行われる可能性が高いです。
    また、ご記載の行為が公然わいせつということになりますと、厳密には被害者がいない犯罪ですので、一定の捜査がされることになります。
    ただ、当時の状況により、直接的な影響を受けた相手が被害届を取下げたとなれば、その意義は大きく評価される可能性は高いと思います。

    【質問3】
    車の場所や行為の態様にもよりますが、10万円~といったところでしょうか。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    不安なので
    先生方にアドバイス頂きたいです
    自分が働いてる介護施設にて
    利用者から時計をもらいました。
    認知はない方なので受け取っても大丈夫だと思いました
    やり取りは数分でした
    高価な感じがしたので
    すぐにトイレへ駆け込みフリマアプリで売りその日に
    発送しました
    しかし、その日の夜に時計がない
    と騒ぎ出し家族が職員の誰かが盗んだのではないかと、警察に被害届、盗難届をだしました
    私はもらったと言い出せなくなりました。こんなに大事になると思わず
    売った相手に返してほしい旨を伝えましたが、売った金額の倍の値段だったら
    返してやる、みたいな感じだったので
    それからその方とは連絡はとっていません。それから5ヶ月が過ぎました。
    家族か、警察がフリマアプリで無くなったとされる月に
    時計の出品ページを見つけていたようでした。
    それは最近初めて知りました。
    会社はすぐに職員の名簿、メールアドレスを警察に提出したようで
    フリマアプリのメルアドは会社のメルアドと一緒なので
    わたしだと分かるのも時間の問題でしょうか。
    今はもらってしまったこと後悔しています。
    また、昨年、職場のお金を盗んでしまい
    窃盗罪で不起訴になっています。

    【質問1】
    切実に今後どうしたら良いか

    【質問2】
    昨年の罪も踏まえ、今回のことで逮捕されてしまいますか

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    出品の事実が把握されているのであれば、いずれ相談者様のアカウントであることは判明するでしょう。
    正直にあったことを話すしかないように思います。

    【質問2】
    相談者様の認識ですと、その時計はもらったものということになります。
    被害者が相談者様にあげたものであるといえれば、処罰されることはありません。
    また、警察がそのように認識すれば、逮捕される可能性も下がります。

    被害者とどのようなやり取りがあったのか、なぜ直ぐに出品したのか、入札者とどのようなやりとりがあったのかなど、事情を整理して相談者様の認識を裏付けるものがないか検討することになります。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私が高校生の頃(正確な年齢は覚えていません)、友人から「お札をコピーしたことがある」という話を聞いた記憶があります。ただし、私はその場にいたわけではなく、実際にその行為が行われたかどうかも確認していません。

    友人の話では、コピーした後はすぐに破棄したとのことでした。私はその行為に一切関与しておらず、手伝ったり、コピーしたものを受け取ったり使用したりしたこともありません。

    このような場合、仮に友人の話が事実だったとして、私はその話を聞いていたというだけで何らかの法的責任を負う可能性があるのでしょうか。

    【質問1】
    当時その話を聞いた際に特に通報などはしていませんが、そのことによって今、問題になる可能性はあるのでしょうか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    話を聞いただけで共犯とされることにはなりません。
    また、通報する義務もありません。

    相談者様は、そもそも実際に犯罪が行われたことの認識さえないのですから、何も心配することはありません。

    スレッドを見る
  • 民事訴訟(簡易裁判所)

    【相談の背景】
    簡易裁判所の損害賠償請求で10月の弁論で「11月結審予定」でしたが、被告が書面を出さず延期され、次回期日は12月となりました。
    その際、裁判官は被告に対し「12月16日までに書面を提出するように」と指示を出しました。 しかし、被告は期日当日提出。次回期日が決定した。そして2月の期日で、3月13日まで、双方に準備書面を出すように指示があった。当方は6日に裁判所に提出し、被告にもとどいていることを確認。しかし、被告は4月期日に書面を提出、裁判官は、おとがめなしで、陳述扱いとした。原告は不利にならないように期間を与えるとのことだけで。

    【質問1】
    次回の期日に書面を被告が出してきた場合、永遠にしゅうけつしないことになるが

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様において、新たに詳細な認否や反論が不要であると考えれば、取り得る手段だと考えます。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    3年ほど前に友人の事業のために、自分が代わりに借主になって事業資金を借りました。彼は色々なところから借金しているため、自分の名前で借りられないと。また、事業資金の貸主であるAさんは私持っている不動産に抵当権をつけました。Aさんは、友人が1億円返したら、自分が残りの部分を貸すから半年くらいで抵当権は外させるし、抵当権は形式的なもので実行しない旨言っていました。Aさんは不動産会社の社長で、信用もあると思い、今回の契約に応じたのですが、それから早くも3年ほど経ち、、、

    友人は約束の返済を完了しておらず、
    Aさんも抵当権を外してくれない上に
    言っていることも二転三転しています。
    最初からお金の貸し借りに乗じて、不動産を自分から取ってやろうという作戦だったのでは?と考えるほど疑いが深まります。
    恐らく詐欺ではめられたと思っています。

    【質問1】
    実家の不動産を守るのが第一優先だと考えています。不動産を守り、刑事事件(詐欺罪)にできますか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    立証が難しいとなると、なかなか対応が難しい事態かと思います。

    抵当権の負担は、ただちに実行できるという意味に関していえば、不動産という上限はあるものの、連帯保証人よりも直接的な負担を負っている面があります。
    抵当権がある前提で、友人に返済を促したり、Aと交渉するしかないかもしれません。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    友人に相談を依頼されての投稿です。
    先日、マッチングアプリで会った女性と三回目のデートでワンナイトをしてしまったようです。お互いシラフで、ホテルに入る際にはお互いの体には接触してなかったとのことです。
    また、解散後のdmでは「ありがとう!楽しかった!」に対して「こちらこそありがとう」や、当時のプレイ内容について"笑"などを語尾につけながら話すなどをしていたらしいです。電話も別日にしたらしいです。

    【質問1】
    これは不同意性行で後々訴訟とかされる恐れはありますか?

    【質問2】
    訴訟された場合、このやり取りのスクショ、データは証拠として有用ですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    訴訟等をするかは相手次第ではありますが、そのような解散後のやり取りがあったのであれば、ほぼないでしょう。

    【質問2】
    もし不同意性交だと主張された場合、それらの資料は反論する有力な証拠になります。

    ご記載の事情からすれば、心配する必要はないものと思います。
    ご友人が何か心配する根拠があるのであれば、ご記載以外の事情があるか、何かしら具体的な根拠があるようにも思います。
    相手の出方が心配になるような、相手なのであれば、そのような相手との性交渉は控えるように心がけるしかないでしょう。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    友人間の金銭の貸し借りについて質問いたします。
    誘いを断ると、お金を貸すからきてよと言われたことがありました。その時返済の期日、月いくら返すと約束しました。1ヶ月経つと「早く返してほしい」と言われたので返しました。
    友情を損ないたくないため、返しましたが期限の利益はどうなるのでしょうか?

    【質問1】
    個人間の貸し借りでは、期限の利益は守られないのか

    【質問2】
    口約束、メールではなく、個人間の貸し借り、立替でも”契約書“が必要なのか

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    個人間の貸し借りであっても、期限の利益を定めた場合それは有効です。
    弁済期より前に返済する義務はありません。

    【質問2】
    そもそもお金の貸し借りに契約書は必要ありません。
    個人間であっても、会社間であっても不要です。
    ただ、契約書がなければどのような条件でお金を貸したか不明瞭になることが多いため、契約書を作成して弁済期などを明確にします。

    個人間で、ましてや友人関係で、さらに契約書がない場合、どのような合意が成立したか、本人間でも認識が異なる場合もあり得ますし、立証という意味でも難しい場合が多いです。

    ただ、例えば分割払いや支払期限を合意したのであれば、口頭であっても有効です。
    仮に契約後に、早く返して欲しいと言われても、それは債権者の希望であって、債務者は応じる義務はありません。
    債権者の早期返済の希望があったとしても、債務者は当初に合意した弁済期まで支払わないことができますし、その場合でも遅延損害金が発生することはありません。


    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    お世話になります。
    フードデリバリーサービスを利用した際、当方が注文して支払いした商品より価格が安い商品が届きました。
    お店に今後、価格も違うのでお間違いがない様にご配慮を求めるメールをしたつもりでしたが、返金を求める様な配慮に聞こえてしまったのか、お店からご返金の申し出のメールを頂きました。
    改めて言葉不足の旨を伝え、ご返金も不要と返信しましたが

    【質問1】
    脅迫罪・恐喝罪・強要罪に問われる恐れはありませんでしょうか?よろしくお願い致します。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    メールの具体的な伝え方にもよりますが、単に届いた商品が異なっていたことを伝えるだけであれば犯罪が成立することはないでしょう。
    仮に返金を求める内容であったとしても、注文した商品が届いていないのであれば、返金することはあり得る主張ですので、それだけで犯罪が成立することもまたありません。

    改めて返金も不要と伝えたのであれば、本件は終了したものと理解して良いと思います。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    殺意があっても強盗の故意がないと強盗は成立しないのか?

    【質問1】
    故意がないと成立しないのか

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうなります。

    スレッドを見る
  • 懲戒処分

    【相談の背景】
    男女トラブルで和解調書を作成しました。
    相手から「様々な処分(民事や刑事や行政等)を求めない」という条項をつけました。
    (相手は職場の規定違反をしています。)
    結果、示談しました。

    この場合、仮に、第三者を通して、勤務先がこのトラブルを知った場合、和解調書があるために、相手を懲戒処分にできないのですか?
    それとも、懲戒権は会社側があるので、和解調書があっても懲戒権までは口を出せないですか?

    【質問1】
    示談しても、懲戒権までは口を出せないですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    示談は、第三者に効力を与えることはできません。
    言い換えれば、権限を持っている者の行為は、他人の制約を受けません。

    職場が、何らの申立ての必要なく、独自の判断でできるものですから、制約は受けません。
    それは国であっても同様です。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    友人と飲食店で食事をしました。会計は1880円でした。
    私が代表で2000円を店員に渡しましたのでお釣りは120円となります。
    店員から渡されたお釣りを見た際に50円玉1枚を含む銀色の硬貨が2枚あったことを覚えています。ちなみにレシートは貰っていません。

    退店して5分くらいして、友人と食事代金の精算をする際に、お釣りの額がおかしいことに気づきました。
    すなわち、お釣りが120円ならば50円玉が混じることは考えにくいからです。

    50円多くお釣りをもらっていると確信した私は店に戻り、店員に50円多く貰っているのでは?と申し出ました。
    前述の食事代金と私が渡した額を店員と私とで再度確認すると、確かに50円計算が合わないため、店員は私から50円を受け取り、お礼の言葉を述べておられました。

    【質問1】
    少額かつ一時的とはいえ、受け取るべきではないお金を受け取ったことになります。刑事、民事で追及されるおそれはありますか。

    【質問2】
    仮に私が50円をそのまま懐にしまっていた場合、刑事、民事で追及されるおそれはありますか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論としては、刑事も民事も心配されることはありません。

    お釣りを受け取った時点では、もし受け取りすぎているのであれば、民事上は過剰分は返還する義務があります。
    刑事上は、お釣りが多いことを認識しつつ受け取った場合は詐欺が成立する可能性はあります。
    しかし、相談者様の場合は、多いと認識しつつ受け取ったとは言い難いように思われます。
    また、仮に認識があったと言える場合であっても、店舗として相談者様にお釣りを置く渡したと気づくことは難しいでしょうし、店舗側のミスとも言えますし、少額ですので被害届を出す可能性はほぼないでしょう。

    過剰分を返還した後では、民事上は返還する義務を果たしましたので全て解決しています。
    刑事上は、そもそも事件化する可能性はほぼない状態でしたし、店舗側と円満に解決したのですから、事件化する可能性はより減少し、なくなったといって良いでしょう。

    スレッドを見る
  • パワハラ

    【相談の背景】
    現在、元上司によるパワハラを理由として、元上司個人を被告とする慰謝料請求訴訟(民事訴訟)を、継続中です。近日中の当事者尋問があります。

    当事者尋問(反対尋問)における質問形式について教えてください。

    【質問1】
    ・尋問した内容に対して被告から回答があったとします。
    ・その回答に対して矛盾を指摘する場合、「その回答は○○と矛盾しています」という指摘しても問題ないでしょうか。

    【質問2】
    それとも、「その回答は○○と矛盾していませんか」のような質問形式にしないといけないでしょうか。

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    尋問では、「その回答は○○と矛盾しています」という指摘をしたり、「その回答は○○と矛盾していませんか」のような質問をすることは、想定されていません。
    そのような質問をすると、裁判官から、尋問は意見を述べたり、議論をしたり、意見を求める場ではないとして、質問を変更するように言われる可能性が高いです。

    尋問では、尋問当事者が経験した事実について、質問し回答をさせることになります。

    ご記載のような内容は、準備書面で記載すべき内容になります。
    ご記載のような内容で準備書面を記載するために、その前提となる、矛盾発言をどれだけ引き出すことが尋問の目標になります。
    実質的にも、「矛盾していないか」などと質問すると、相手にその場で言い訳する機会を与えてしまいます。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    私の友人H氏がH氏の友人K氏宅に居候していた際の生活費等として、K氏から私に約30万円の支払いを昨年頃から継続的に請求されています。
    事の経緯はH氏とK氏の間で金銭トラブルの後H氏は愛知を離れ、埼玉の私の元に金銭トラブルの事実を言わないまま突然訪問し、家出をしたから行く宛てがないとうちに転がり込んできました。
    私はH氏の単なる友人関係であり、K氏との間で金銭消費貸借契約や保証人契約を締結した事実は一切ありません。また、請求金額についても、領収書・レシート・明細等の客観的資料は提示されていない状況です。
    それにもかかわらず、繰り返しK氏より支払いを求められており、精神的負担を感じています。
    このような場合、
    ・今後どのように対応すべきか
    ・請求や連絡が継続した場合、どのような証拠保存や対応が望ましいか
    についてご相談したいです。
    LINE等のやり取りは一部保存しております。
    友人のH氏は危篤状態の父に会いに愛知に帰ると出ていったまま電話番号は解約されLINEもブロックされています。当時貸与していたIPhoneも持ち逃げされました。
    IPhoneの持ち逃げに関して警察に相談しましたがエビデンス弱いので横領で被害届を出せるか署で審議するとの事でした。

    【質問1】
    今後どのように対応すべきか。電話番号をブロックしても新たな電話番号で連絡してくる

    【質問2】
    請求や連絡が継続した場合、どのような証拠保存や対応が望ましいか

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご本人あるいは弁護士による内容証明郵便による通知や、手続き的な負担はありますが裁判所の仮処分の申立てが考えられます。

    架空請求というわけではなさそうですから(相談者様に支払い義務があると主張されているわけではなさそうですから)、刑事的な対応は難しいように思います。

    基本的には連絡や関係を断つことことになります。

    スレッドを見る
  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    現在親族に合計100万弱ほど貸しています。
    しかし直接お金を親族に貸したわけではなく借金を立て替え、相手側に私が支払いました。

    【質問1】
    この場合直接お金を親族に渡してはいませんが、貸したとして借用書を作成するのは有効なのでしょうか?

    相手は同意しています。

    【質問2】
    また有効な場合、立て替えたのは2件あるのですが、この場合、合計金額だけでいいのでしょうか?それぞれの詳細を記載したほうがいいのでしょうか?

    例えばAにいくら、Bにいくら立て替えました。等

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    借用書の記載内容次第です。
    借用書が誤っているわけではありませんが、事実を正確に反映した書類ではない可能性があります。
    相談者様が親族のためにお金を貸したことを裏付ける証拠にはなり得ますが、事実と記載内容が異なると、親族から将来的に借用書は根拠がないと争われるおそれがあります。

    相談者様が親族のためにした具体的な内容と、それゆえに相談者様が親族に債権を有したことを記載した書面にした方が、好ましいです。

    【質問2】
    詳細に記載すべきです。
    金額、日付、立替え相手、立替え方法すべて詳細に記載した方が良いです。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    こういう場合どうしたら良いですか
    ある人とトラブルになっています。

    SMS .LINEを大量に送信したら警察、弁
    護士に転送式にされたりするのですか?

    SMS に弁護士から貴方に逮捕状が出ますとかメールをしたら警察のパソコンに
    届きますか?
    警察、弁護士に被害届を出された時
    被害届を取り下げるのにホテルで
    会ったりしますか?
    ○○をしたら警察の被害届を取り下げると言ってました。

    今、LINE、SMS はブロックしてます。
    今日の朝、LINEが転送式にされました。
    準備オッケイと書かれてました。

    毎日、怖くて眠れません。
    この人のLINEは、ブロックしたり解除したり

    【質問1】
    至急助けて下さい。
    今後、どうしたら良いですか?

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕するかどうかは相手が決められることではありません。

    逮捕や弁護士などの言葉を使って、あなたを思い通りに動かしているものと思います。
    警察に相談されると良いです。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    去年5回にわたり400万円ずつ詐欺にあい、合計2000万円詐欺にあい告訴状をだしていますが、先週担当の刑事が3回目に渡した立証が難しいから1600万円被害にあったことにして、1600万円詐欺罪で犯人を逮捕していいか聞いてきました。
    自分は犯人が逮捕されたら2000万円全額返金してもらいたいので、断りましたが、検察官と相談して決めると言われました。もし1600万円で逮捕された場合加害者から2000万円でないと示談する気はないと伝えても難しいんでしょうか?
    それとも、2000万円でないと逮捕はしてほしくないと言うべきでしょうか?

    【質問1】
    5回に渡って現金を渡してしまったら

    荻原 邦夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    加害者が決められるというか、加害者は4人とも基本的にはバラバラで弁護人もそれぞれ異なるのが原則です。
    そのため、あえて連携をとって相談者様への対応を一本化するかどうかということになります。

    弁護士に依頼した方が必ず示談金が多くなるというものでもないでしょう。

    スレッドを見る

荻原 邦夫 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-3778-2833

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

夜間や定休日(土日祝)でのご相談については、まずはご連絡ください。

荻原 邦夫 弁護士へ問い合わせ
荻原 邦夫弁護士
現在営業中
受付時間
050-3778-2833

お問い合わせ前にご確認ください

夜間や定休日(土日祝)でのご相談については、まずはご連絡ください。

受付時間
平日 10:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
設備
完全個室で相談

よくある質問

荻原 邦夫 弁護士の受付時間・定休日は?
荻原 邦夫 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
10:00 - 18:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
夜間や定休日(土日祝)でのご相談については、まずはご連絡ください。

荻原 邦夫 弁護士の情報を見る
荻原 邦夫 弁護士の取り扱い分野は?
荻原 邦夫 弁護士の取り扱い分野は、
企業法務・顧問弁護士、犯罪・刑事事件、借金・債務整理、不動産・建築、税務訴訟・行政事件、インターネット問題、離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収、詐欺被害・消費者被害に対応しております。

荻原 邦夫 弁護士の情報を見る
荻原 邦夫 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
荻原 邦夫 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
荻原法律事務所

【所在地】
東京都台東区谷中3-5-6 ルリアンヴィラ101

【最寄り駅】
東京メトロ・千駄木駅 JR・日暮里駅

荻原 邦夫 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。