ふじい じゅんいち

藤井 淳一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 江戸川橋法律事務所
所在地: 東京都 文京区水道2-8-4 さくらハウス4階
江戸川橋駅徒歩2分
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藤井 淳一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    ダフる不倫をしていて、別れたのですが
    私の会社と、夫宛に手紙が届き不倫をばらされてしまいました。

    相手は断固として手紙は出していないと言い張ります
    相手の携帯電話や相手の家にあるパソコンを弁護士さんを通せば、みること調べることはできますか?

    藤井 淳一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士には,捜査機関のような強制力がありません。
    相手の携帯電話やパソコンは,弁護士を通したとしても,相手が同意しない限り(任意に見せてくれない限り),見たり調べたりすることはできません。

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  • 不倫慰謝料

    私は不貞から、離婚しました。離婚して4年になります。今になり、元嫁が慰謝料を請求すると言ってきました。離婚して4年たってからの慰謝料は、どのくらいになりますか?
    教えて下さい。

    藤井 淳一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿の不貞行為を理由とする離婚そのものに対する慰謝料請求権は,離婚成立から3年で消滅時効が完成します。離婚後4年を経過しているようですので,消滅時効を援用すれば,慰謝料の支払義務はなくなるものと考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    夫の浮気相手が出産しました。
    相手は夫が結婚していることは当初から認識していました。

    夫婦が離婚をするかどうかは協議中です。
    養育費や慰謝料という話になりを支払うことになる場合、その算定をするにあたり質問です。

    共働きで私も自分名義の貯金があり、また現在の住まいは私名義の不動産です。
    養育費や慰謝料算定にあたっては、これも原資としてみなされてしまうのでしょうか。
    それとも夫の収入や財産のみが原資とみなされますか?
    私について言うと、被害者であり、自分名義の財産が慰謝料や養育費の対象と
    みなされたくありません。

    もしくは離婚をしないと、対象とされてしまいますか。

    よろしくお願いします。

    藤井 淳一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫が浮気相手との間に作った子どもへの養育費という意味ですか。失礼しました。

    養育費は夫の子どもへの扶養義務ですから,妻(あなた)の収入や財産が対象となることはありません。仮に妻(あなた)の収入が高額であっても無関係であり,夫の収入と浮気相手の収入とを基準に算定されます。

    もっとも,離婚をしない場合,夫婦の家計は一緒でしょうから,夫が浮気相手に養育費を支払うことによって,あなた方夫婦の家計が圧迫され,結果的にあなたの収入・資産を2人の生活費に充てなければならなくなるということはあり得ます。

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  • 横領

    横領罪は、どのぐらいの期間内に訴えなければいけないのでしょうか。

    訴える側にもいつまでに、という時効というのがあるのでしょうか。

    藤井 淳一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公訴時効の起算点は,「犯罪が終わった時」とされています。横領行為が1回であれば,その横領行為をした時からの期間となります(横領行為が複数ある場合には,罪数処理が必要となり,少し複雑になります)。
    なお,あなたが横領されたことを知ったかどうかは,公訴時効の期間算定には影響しません。

    民事事件の場合,横領されたあなたは,加害者に金銭的請求をすることができます。どのような法律構成で請求するかにより消滅時効の期間は変わります。
    不法行為に基づく損害賠償請求の場合,あなたが加害者及び損害を知った時から3年もしくは不法行為時から20年で請求できなくなります。
    一方,不当利得返還請求の場合,横領されたときから10年で請求できなくなります。

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  • 借金

    地方で個人事業主をしておりまして正直生活と事業の運用がうまいいかず国金400万消費者ローン150万カードローン100万材料代などの仕入れで400万弱でおおよそ1000万ほどの借金があります。毎月の収支も安定せず昼間は自営業で夜もバイトをして妻も昼夜パートにでて返済にあててはいるのですが追いつかない状態です。破産も視野に入れて考えてはいるのですがただ地方と言う事で車が無いと通勤すらも出来ずどうしても必要なのですが車も取り上げられるのでしょうか?

    藤井 淳一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自動車の時価が20万円未満であれば,破産申立てをしても不問とされます(取り上げられません)。ただし,自動車ローンが残っていて,所有権留保が付いているような場合には,債権者から引き揚げられる可能性があります。

    なお,東京地裁破産部の運用では,初年度登録から普通自動車では6年,軽自動車では4年経過していると,20万円未満と推定されます(地方にお住まいとのことなので,必ずしもこの基準が用いられるわけではありませんが)。

    また,破産手続開始決定後に購入した自動車は,破産手続における換価の対象となりません(もっとも,破産申立後すぐは,自動車ローンは組めないでしょう)。

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  • 養育費

    現在、養育費の差し押さえを1年近く受けていますが、解除して欲しいので何か方法はありますか?
    例えば数ヶ月分、先払いする等。

    さすがに勤務先に在籍しづらくなり困って
    婚姻費用分担の支払いも過去あった為に生活自体が困窮しています。

    藤井 淳一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費を請求債権として給与債権を差し押さえた場合,未払分だけではなく,将来の養育費債権についても執行することができます。

    給与差押えを解除する方法は,①将来の養育費を含めて一括支払する,②退職する,③債権者(元配偶者)と交渉して,取り下げてもらうしかありませんが,現実には厳しいかと思います。また,制度としては,執行取消しや請求異議というものがありますが,認められる可能性は低いでしょう。

    せいぜい,元配偶者との交渉にて,数カ月分前払いをする,今後滞納はしないということを約束の上,取り下げてもらうくらいしか考えにくいと思います。

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  • 民事・その他

    親切な方お願い致します。
    わたくしは再婚を考えている女性です。
    小1と小6の子供がいて小学校の関係もあり
    子供の苗字は変えたくありません。

    わたしが再婚し入籍した場合
    相手の戸籍に入ることになりますが
    子供が未成年なので子供が筆頭者にはなれないと思います。
    その場合どうなるのでしょうか?

    藤井 淳一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子さんと再婚相手が養子縁組をしない限り,お子さんの苗字は今のままで,お子さんが再婚相手の戸籍に入ることもありません。

    未成年者の子どもが筆頭者になれないのでどうなるのかという点をご心配のようですが,この場合でも,筆頭者は母親(あなた)のままです。筆頭者ではあるが除籍されているという状態となり,お子さんが筆頭者となるわけではありません。

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  • 住宅ローン

    実家の住宅ローンについてです。

    父親名義で1000万ほどまだ残っています。一向に減る様子もなく生活もままならない状態です。 
    父、母共に年齢は70ほど。
    娘二人居ますが、結婚をして家を離れ、払える状況にはありません。
    このままだと払いきれないまま残ってしまいます。

    そこで、質問です。

    1、父親が亡くなってローンが残った場合。子供が払わないといけないのですか?
    2、少しでも今の状態を良くしたいのですが、家を売るのが一番なのでしょうか?

    藤井 淳一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、父親が亡くなってローンが残った場合。子供が払わないといけないのですか?

    子どもは相続人ですので,父親が亡くなれば,支払義務があります。この支払義務を免れるためには,相続放棄をする必要があります。
    なお,子どもが連帯保証人になっている場合には,相続放棄をしても,支払義務は免れません。

    > 2、少しでも今の状態を良くしたいのですが、家を売るのが一番なのでしょうか?

    住宅ローンの金額と,居住地域の家賃相場にもよります。住宅ローンを支払えないのであれば,家を売却して,賃貸物件に居住するというのは1つの方法です。それが一番なのかどうかは,様々な事情から総合的に判断すべきなので,何とも言えません。
    また,もし家を売却しても住宅ローンが残る場合には,(他の資産の有無にもよりますが)自己破産を検討することも考慮に入れるべきでしょう。

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  • 回収方法

    債権者です。相手の年金が入る口座の差し押さえを行いたいのですが、偶数月の15日の支給日に差し押さえて、債権額に満たない場合はずっと差し押さえられますか?いちいち強制執行の手続きはしないといけないのでしょうか?債権額は4000万です。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    預金残高が差押債権額に満たない場合は,(給与債権の差押えと異なり)その度に差押え手続をしなければなりません。

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  • 養育費

    離婚の養育費に関して公正証書を作成したのですが
    離婚して4ヶ月で既に2ヶ月滞っています。
    この場合どうすればいいのでしょうか?

    藤井 淳一弁護士
    回答

    強制執行手続により回収することができます。
    比較的簡易な方法としては,給与債権の差押えや,預金債権の差押えです。
    ただし,前者の場合は相手方の勤務先を,後者の場合は相手方が有している預金の金融機関・支店名を把握している必要があります。

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  • 相続分

    母方に、叔父3人、叔母1人がおり、昨年12月、1番上の叔父(配偶者・子供なし)が亡くなり、今年1月には私の母が亡くなりました。私には弟が1人おります。
    亡祖父には離婚歴があり、前妻との間に娘が1人おりましたので、戸籍謄本を取り寄せたところ2年前に亡くなっており、その方には3人のお子さんがいることが、わかりました。

    この場合の亡叔父の法定相続人についての質問です。叔父2人、叔母1人、私と弟の5人の他、祖父の前妻の孫3人も相続人となると思いますが、相続分はどうなるのでしょうか?

    藤井 淳一弁護士
    回答

    民法900条4号ただし書に「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」とあります。つまり,半兄弟姉妹の相続分は,全兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

    結論としては,叔父さん・叔母さんが9分の2ずつ,貴殿と弟さんが9分の1ずつ,祖父の前妻の孫3人が27分の1ずつとなります。

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  • 財産分与

    現地、別居中です。

    別居当初に取り決めした婚姻費用を払っていましたが、先方が弁護士を付けて以降、算定表通りの額を請求されています。

    婚姻費用の調停や、内容証明での請求はありませんが、離婚調停の際に支払うよう求められ、二回だけ算定表の金額を支払いました。二回目の支払い以降、諸事情があり当初の金額に戻しました。

    このまま離婚した場合、算定表との差額分を未払いの婚姻費用として支払わなければならないのでしょうか。
    婚姻費用の調停で取り決めをしておれば、支払う必要があると思うのですが、本件ではどうなるのでしょうか。よろしくお願い致します。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    婚姻費用算定表は,あくまで目安であり,そのとおりに支払わなければならないものではありません。本件では,新たな合意が成立しない限りは,別居当初に取り決めした金額が有効であり,算定表との差額を支払う義務はありません。

    もっとも,相手方より婚姻費用分担調停を申し立てられ,その後算定表どおりの金額で調停成立もしくは審判となった場合には,調停を申し立てられた月に遡って,差額を支払うことになります。

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  • 横領

    横領罪は、どのぐらいの期間内に訴えなければいけないのでしょうか。

    訴える側にもいつまでに、という時効というのがあるのでしょうか。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    公訴時効(簡単に言うと,この期間を経過すると検察官が起訴できなくなる)は,単純横領罪の場合は5年,業務上横領罪の場合は7年です。

    なお,公訴時効は刑事事件に関するもので,民事事件における消滅時効とは異なります。

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  • 不倫慰謝料

    夫の浮気相手が出産しました。
    相手は夫が結婚していることは当初から認識していました。

    夫婦が離婚をするかどうかは協議中です。
    養育費や慰謝料という話になりを支払うことになる場合、その算定をするにあたり質問です。

    共働きで私も自分名義の貯金があり、また現在の住まいは私名義の不動産です。
    養育費や慰謝料算定にあたっては、これも原資としてみなされてしまうのでしょうか。
    それとも夫の収入や財産のみが原資とみなされますか?
    私について言うと、被害者であり、自分名義の財産が慰謝料や養育費の対象と
    みなされたくありません。

    もしくは離婚をしないと、対象とされてしまいますか。

    よろしくお願いします。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    養育費については,双方の年収,お子さんの人数,お子さんの年齢によって相場が決まりますので,貴女名義の預金や不動産があることによって,養育費の額が変動するということは通常ありません。

    また,慰謝料についても同様で,相手方の不法行為の内容・程度によって額が決まりますので,貴女名義の預金や不動産は無関係です。

    もっとも,離婚をすることになった場合,貴女名義の預金や不動産が夫婦共有財産にあたる場合(貴女の特有財産にあたらない場合)は,財産分与の対象となり,原則として2分の1ずつとなります。

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  • 自己破産

    父が置かれた立場であり、人伝に聞いた内容ですので、情報が不足しているかもしれませんが、可能な範囲でご教授下さい。
    1.経緯
    父の自己破産が数年前に成立したが、親族から借金をしていたことが発覚。その親族が返済を求めて来たため、以下の趣旨で調停を起こしました。
    「自己破産時に免責リストに親族の名を入れたため、返済はしない」
    しかし、実際の免責リストには、その親戚が入っていない事がわかりました。
    (父が勘違いしていたのかと思われます。)

    2.質問事項
     ・親戚からの借金を調停において減額する事は可能か。
     ・父が返済する事が出来ない場合は、その配偶者が返済する義務があるのか。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    お父様が破産した際,債権者一覧表にその親族の名前が入っていなかったとしても,債務があることを知りつつ故意にリストから外したという事情がない限り,免責の対象となります。お父様が勘違いしていたというのであれば,親族への支払義務は免れています。

    なお,念のため,質問事項にもお答えします(一般論としてお答えします)。

    > ・親戚からの借金を調停において減額する事は可能か。
    →調停ですので,あくまで相手方が同意しなければなりません。減額できるかどうかは,相手方次第ということになります。

    > ・父が返済する事が出来ない場合は、その配偶者が返済する義務があるのか。
    →保証人になっているといった事情がない限り,配偶者に返済義務はありません。

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  • 利息・金利

    お恥ずかしい話ですが、詐欺にあってしまったようで。
    誰にも相談できず、弁護士への相談を検討しているのですが、一度ご相談させてください。

    2017年6月頃 ある理由で消費者金融2社からお金を借りて知人(Aさん)に貸しました。
    (名義貸しが違法とは知らず、”利息もAさんが払う”と言われてカードも渡してしまいました。)

    数ヶ月は払ってくれていたのですが、10月頃から支払いが滞るようになり度々私が払うことがありました。(後でまとめて返すね、とAさんと連絡はとれていた)

    私の管理が甘かったのですが、先日 消費者金融サイトで利用状況を確認したところ、少額ですが利用可能額が増えるたびに新たに借入をしていることが判明しまして。

    そのことについて確認しようとAさんに連絡しているのですが、2週間近く連絡が取れません。

    とりあえず暗証番号を変更したので、新たに借入が発生することはないでしょう。
    消費者金融への支払い義務は私にあるので、近日中に全額支払って解約するつもりです。


    よく”貸すときはあげるつもりで”と言いますし、全て自分が悪いのも分かっています。

    Aさんの自宅も知っていますし(もしかしたら引っ越ししている可能性もありますが)、
    Aさんの親しい方々が経営・働いているお店も知っていますし(直接お会いしたことはないですが)、
    今でも本当に騙されたのかな、、と思ってしまい。

    ちなみに自分(Aさん)に有利にするためなのか分かりませんが、借用書は自ら書いてくれました。
    (作成日、私の名前、金額、返済期日(作成日~5年以内と記載)、Aさん住所・名前(押印)、会社名(押印))

    上記内容を弁護士の方に相談した場合、どのような対応をしていただけそうでしょうか。

    色々な相談を読んで回収が厳しいのは理解しているのですが、できるだけのことはしたくて。

    お忙しいところ恐縮ですが、先生方からのご回答お待ちしております。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    消費者金融に対する支払義務を免れることは難しく,あなたがAさんに返還請求するということになるでしょう。

    Aさんが転居している場合でも,住民票を移していれば追うことができます。通常は,Aさんの居所を探した上で請求書を送り,支払がない場合には訴訟提起するという流れでしょう。
    もっとも,請求額との関係で費用対効果を考える必要もありますし,差押え可能なAさんの資産を把握しているのかという点も重要です。

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  • 住宅ローン

    実家の住宅ローンについてです。

    父親名義で1000万ほどまだ残っています。一向に減る様子もなく生活もままならない状態です。 
    父、母共に年齢は70ほど。
    娘二人居ますが、結婚をして家を離れ、払える状況にはありません。
    このままだと払いきれないまま残ってしまいます。

    そこで、質問です。

    1、父親が亡くなってローンが残った場合。子供が払わないといけないのですか?
    2、少しでも今の状態を良くしたいのですが、家を売るのが一番なのでしょうか?

    藤井 淳一弁護士
    回答

    > 相続放棄は亡くなったところで、どこかに申請すればいいのですか??通知などが来るのでしょうか?

    通知が来るわけではありません。相続人が相続放棄をしたい場合には,死亡したことを知ったときから3か月以内に,戸籍謄本等の必要書類を添えて,家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。ご自身で行うこともできますし,弁護士に手続の代理を依頼することも可能です。

    > 自己破産した場合は、ローンの支払い、親戚の保証人の件等なくなると考えたらいいのでしょうか?

    住宅ローンの債務者である父親が自己破産した場合,ローンの支払義務はなくなります。その後,父親が亡くなったとしても,相続人である妻や子どもも,支払義務はありません。ただし,連帯保証人になっている親戚の支払義務は,父親が自己破産したとしても免れません。

    > その親戚も払わなくて済む方法はないのでしょうか?

    連帯保証人になっている以上は支払義務があり,親戚が支払わなくて済む方法は,親戚も自己破産をするしかありません。

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  • 養育費

    和解調書で決まった養育費、慰謝料の支払いが滞っています。親権はこちらに有り、慰謝料もこちらが貰う立場です。
    月末までに支払いがなければ内容証明書を送ろうかと考えていますが、養育費、慰謝料の振込口座が違う場合内容証明も別々で送らなければいけないのでしょうか?
    和解調書には慰謝料に関しては2ヶ月支払いがなければ利益の期限損失の一文が記載されていますが、養育費に関しては特に記載がないですが、どちらも強制執行出来るのでしょうか?
    2ヶ月滞っただけで内容証明は早すぎますか?
    こちらの連絡は全て無視されます。
    宜しくお願いします。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    >月末までに支払いがなければ内容証明書を送ろうかと考えていますが、養育費、慰謝料の振込口座が違う場合内容証明も別々で送らなければいけないのでしょうか?

    いいえ,振込口座が異なる場合でも,1通の内容証明にて,養育費,慰謝料の支払を督促することはできます。

    >和解調書には慰謝料に関しては2ヶ月支払いがなければ利益の期限損失の一文が記載されていますが、養育費に関しては特に記載がないですが、どちらも強制執行出来るのでしょうか?

    和解調書になっている以上,滞納分があれば,いずれも強制執行することができます。慰謝料については,2か月分以上滞納している場合には,残額を一括請求できます。

    >2ヶ月滞っただけで内容証明は早すぎますか?

    法律で決まっていることではありませんので私見ですが,早すぎるということはないかと思います。

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  • 裁判離婚

    夫が不倫をして、離婚を望んでいます。私は離婚したくありません。
    夫が1年間の不倫を告白して、夫が家を出るかたちで別居(現在まで1年半)
    夫が弁護士に依頼して調停、不成立になり、夫が原告で離婚訴訟になりました。
    原告側(夫)は不倫をした時点で私のせいで夫婦関係が破綻していたと主張し
    有責配偶者ではないといった裁判になっています。

    訴状には請求の趣旨 1原告と被告とを離婚する。
    2被告は原告に対し、相当額の財産分与をせよ。

    ①裁判内容の「1原告と被告とを離婚する。」これは原告と被告の主張や証拠と
    被告の主張や証拠で争う事なのは理解しています。
    これに関しては最終的に裁判官が離婚をする。しない。の判決をだすんですよね?

    ②「2被告は原告に対し、相当額の財産分与をせよ。」
    夫婦の家とか借金とか貯金とか車など原告側が証拠として提出しています。
    離婚が成立した場合は財産分与になるのは分かるのですが
    判決で離婚が成立しない場合も、財産分与だけを裁判官が決めるのですか?
    それとも、離婚が成立しない場合は、財産分与の事も関係なくなるのですか?

    私は離婚する場合しか財産分与は関係ないと思っていました。
    私は早く裁判を終わらせたいのですが、全く夫の不倫の話や夫婦生活が
    破綻していたかどうかの話になっていません。
    裁判では裁判官から「車の売った場合の価格を調べて」「別居開始日の通帳をコピー」
    を次までの宿題と言われて、長引くんじゃないか?と思っています。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    財産分与は,離婚が成立することが前提です。判決で離婚請求が棄却となる場合(裁判官が離婚を認めなかった場合),財産分与について判断されることはありません。

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  • 養育費

    現在主人が、前のお子さん(16歳)の養育費を毎月8万円支払っています。

    私との再婚前に調停で決めたようです。

    しかしこの度、私との間に第一子が産まれ、私も仕事は退職し、主人の去年の所得も下がり、今の養育費の金額では支払いが厳しくなりました。

    主人の年収は、離婚当時は725万円で現在は690万円です。

    減額は可能でしょうか。
    また出来るとしたらどの位減額できますでしょうか。

    藤井 淳一弁護士
    回答

    前妻の現在の収入にもよりますが,ご主人の収入が減少し,かつ,扶養義務の対象が増えたことからすると,養育費の減額が認められる可能性はあります。

    手続としては,養育費減額調停を申し立て,調停内で話し合いをします。話し合いがまとまらず,調停が不成立となった場合には,審判手続に移行し,裁判官が減額を認めるか判断します。

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