- 遺産分割
被相続人である祖父が建てた二世代住居の処分を巡って争われた案件
相談前の状況
依頼者は被相続人のお孫さん。お父様はすでに亡くなっていたので、代襲相続の案件です。
家屋には、被相続人の祖父と健在の祖母が1階部分に。2階がトイレ、風呂などの共同スペース、3階が依頼者とお母様が住んでます。
相続人は、依頼者と亡くなったお父様の弟、依頼者からしたら叔父様。この叔父様が被相続人が亡くなって以来、祖母のところに入り浸るようになり、祖母を人質のようにして、この家屋を乗っ取ろうとばかりに無理難題をふっかけてきて困るという相談でした。
解決への流れ
介入する前に、祖母の本心を聞きたいと思い、叔父様に連絡を取る前に祖母と会い、話を聞くことにしました。叔父様から相当脅されているようで、叔父様の意見に私は従うだけとのことでしたので、そのことを確認した上で、叔父様宛てに介入通知を出しました。
相当山っ気のある方で、寄与分だなんだと相当吹っかけてこられましたが、何度もこの叔父様と直接会って話をし、叔父様の主張には法的な根拠がないか、薄い旨を説明し、最終的には家屋を売却し、売却益を法定相続分で分け合うことで決着。
祖母は、叔父様が引き取り、依頼者とお母様は売却益を元手に中古のマンションを購入し、祖母や叔父様からの干渉もなく、平和で静かな生活を取り戻しました。
小野 智彦 弁護士からのコメント
相続の時に、ここぞとばかりに吹っかけてくる方っていますよね。その内容に法的な根拠がある場合というのはほとんどありません。吹っかけてくる理由がだいたい二つ。使い込んでしまったのを隠すために吹っかけてくるタイプと、ただ単に相手から多くふんだくってやろうというタイプ。
本件は、後者でした。この場合は、とりあえず吹っかけてみるというタイプが多く、弁護士が入って丁寧に話をすれば、折れるタイプが多いですね。
前者の場合は、使い込んでしまっているので、もう遺産がなく、本当に惨めな結末を迎えることになります。
解決できるかどうかは、どちらのタイプに入るのかの見極めが大切であるように思います。
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