もりかわ ひろたろう

森川 弘太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人日本リーガルグループ支部新宿東口法律事務所
所在地: 東京都 新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
新宿三丁目駅徒歩4分
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森川 弘太郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 消費者被害

    先日レストランに食事に行った時のことです。私は小学生の息子と2人で入店し、席に着きました。

    そしたら、とある女性店員が裏に入り大きな声で「また来た!」と言っていました。大きな声だったので遠くの席まで聞こえている状態でした。(それは多分私のことを言っているのだと思います。以前私はこのレストランで働いていたことがあり、彼女からいじめと嫌がらせを受けていました。迷惑をかけられたり暴言を言われたこともありました。私はレストランを退職してからも何度か食事に行ったことがあったので・・・あいつまた来たぜ~と他の従業員に文句を言っていたのだと思います。)

    私は彼女が私がレストランに来たのを嫌がったり、「あいつまた来た~」と思うのは勝手だし別に良いと思います。ただ、大きな声で「また来た!」と言ったことは失礼だし、他の客にも不快感を与えて問題だと思います。

    しかも来店時に「いらっしゃいませ」、会計時に「ありがとうございました」のあいさつもありませんでした。

    お店にどのようにクレームを言ったら良いでしょうか?(私は個人的には、まず店長に連絡をしてクレームを伝えて彼女が言った「また来た!」の意味をはっきりさせて欲しいと思います。そして彼女に仕事中に大きな声で失礼なことを言わないように注意をして欲しいです。)

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    レオナルド 様

    店長やレストラン運営会社に対しメールや電話などで事情を説明し、
    改善や謝罪、説明を求めることがよいと思います。

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  • 契約・借用書

    知人にお金を貸しています。借用書はなく毎月手渡しで返済されていましたが、今後は手渡しではなく口座振込にしたいので口座番号を教えて欲しいと言われています。ラインも既読スルーされる事は度々あり、会って今後の返済の件で話したいと伝えましたが、話す事はないですと返事がきました。どうすれば残金全額返済してもらえますか

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ゆうちゃん 様

    お金を貸された際に返済方法の取り決めをしていないのであれば、
    口座振込みに応じることもあり得るとは思います。
    現時点で返済が滞っている事情がないのであれば、
    残金が全額返済される可能性は十分にあるのではないでしょうか。

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  • 契約書

    とある契約書を締結する必要があり、先方は契約書の変更対応を行ってくれません。

    契約書の内容に、
    「本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害について賠償する責を負う。」
    という契約内容がありまして、「賠償する責を負う。」はどういう意味なのでしょうか?


    私で色々と調べまして、以下内容で相違ございませんか?

    「賠償する責を負う」とは

    「法令用語としての「責任」は、民法709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」という規定から判断して、
    故意過失を意味する法令用語、又は、乙に故意過失がある場合の責任を意味しますので、
    乙が甲に対して「全責任を負う」と約束をしたからといって、
    故意過失のない損害についてまで、賠償義務を負うと約束したとは考えられません。
    ⇒内容が不明確であり故意過失ではないので支払責任は発生しません。

    アドバイスを頂ければ幸いです。
    宜しくお願い致します。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    cemst 様

    ご質問者様が仰るように、
    基本的には故意・過失があった場合にのみ責任を負うということになりますので、
    契約書の記載からしても故意・過失がなければ責任を負うことはありません。
    ただ、契約違反について過失(落ち度)が一切ないということは
    基本的に考えにくいと思います。

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  • 他社との取引や契約

    業務委託契約を交わしてしまったのですが、今後どうなるのでしょうか?契約解除するにも損害賠償を多額請求されると思います。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    アイウエ 様

    業務委託契約の内容にもよりますが、
    事業目的ではなく個人で契約されたということでしたら、
    契約解除の場合の違約金が解除によってその業者が被る損害を超えるものであれば
    その部分について無効になることもありますので、
    解約されるおつもがあり、あまりにも違約金が高額ということであれば、
    弁護士に相談した方がよいと思います。

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  • 医療

    歯科医です。治療上の問題が起こり、患者が転院をする事になりました。治療費を返金する予定なのですが、その際どの様な書類が必要となりますか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    b4_79be 様

    度々失礼いたします。

    上記の回答は、具体的な事情をお聞きしていないなか、
    患者さんとの間で重大なトラブルが生じたことを想定して記載しましたが、
    重大とまではいえないトラブルで患者さんに書面の作成を要求すると、
    トラブルを悪化させるもとになる可能性はありますので、
    そのあたりは柔軟に検討された方がよいと思います。

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  • 借地

    現在アルバイトなんですが、土地を担保に不動産融資をしてもらおうと思ってるんですが、現在掛け持ちをしていて、1つが昨年の9月からで、1つが昨年の12月からなんですが、そんな状態で融資は受けられますか?借金があり全然返せておらず、ブラックなんですが、その返済にあてたいと考えてます。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一休さん 様

    金融機関としては回収の見込みがあるか否かで貸し付けを行うかを決めるため、
    土地の価値やアルバイトの給与の金額、借金の額など様々な点から判断をすると思います。
    土地を担保にすることで金融機関と交渉をしてみるしかないと思います。

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  • 訴状

    現在貸金返還請求を被告にしております

    被告は生活に困っていて家計を助けるためにお金を貸してと言っており、可哀想に思い貸したのですが、実際は交際や交遊費に当てていました

    貸したお金を返して欲しいと要求したところ
    金融や他の知人にも借金をしていて返せず、勤務先のキャバクラにも前借りをし過ぎてお金に余裕がないといわれ
    「金を返して欲しいなら、金が稼げそうな風俗とか探して紹介しろよ」とお金を稼げそうな風俗店を探せと命令されてしまいました

    私は学生で学費にあてるお金だけで返してもらいたく、風俗や水商売などの経験もなく何をどうすれば良いかも分からなかったのですがネットの求人サイトや知人達に相談をし、なんとかお店を被告に紹介しました

    その時に「友達がお店に無理を言ってお願いしてくれたお店だから、面接には行ってね」と紹介をし、被告はそのお店で働く様になったのですが

    返済期日になった途端連絡が取れなくなり貸金返還の訴状を簡易裁判所に提出しました

    被告の代理人から
    「被告は原告に借りてもいない金を返せと言われ、お金が無いのなら風俗で稼げと命令をされ、風俗店で無理やり働かされた
    それについての慰謝料を請求したい」という内容の書類が届きました

    私は被告に探す様に命令をされそれに従いお店を探し紹介したのに私が無理矢理働かされたと言われてしまったのですが
    頼まれて紹介しても、無理矢理となってしまうのでしょうか?

    また訴状を送り、被告は私にお金を借りていないので返す気はないと言っていながら、未だに風俗店で働いています
    私にお金を返す義務がないと言い交流を断ちながら、無理矢理働かされていると言っている風俗店で働き続けていると言う事で
    自分の意志で続けていると思えるので、無理矢理働かされせているという発言を覆すことは出来るのでしょうか?

    本当に無理矢理になんて働かせていないので、慰謝料なんて払いたくはありません

    どうかご回答お願い致します。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いっせい 様

    相手方に働き先を探すように言われ、探してあげたのであれば、
    慰謝料という問題は生じないように思います。
    ただ、その事実をメールの履歴等で示した方がよいと思います。

    また、ご質問者様のおっしゃるように、
    相手方において、お金を返す必要はないと主張しているのに、
    そのお店で働き続けているという事実は、
    自らの意思で働き続けているということを示すものにはなり得ると思います。

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  • 調停離婚

    以前相談させていただきました。
    別居して4ヶ月が過ぎようとしています。
    主人は私が帰ってくると思っています。
    酔って言った暴言は私が作った作り話だから言われるのは侵害とかそっちのが最低だとか言ってきました。
    家出時と変化した状況は子供が私の元から離れた事です。
    通学も大変だし、子供も友達と離れるからという理由です。
    私ももう精神的に苦痛で食事の後に必ずと言っていいほど吐き、ちょっとの物音話し声に敏感に反応してしまうようになっています。
    全く話にならずあーゆえばこーゆーで自分の非を全く認めない相手と離婚できるのでしょうか?
    調停ももちろん考えていますがやはり調停申し立てると親権を取りたいというのに不利になるのでしょうか?
    子供達は、結局主人はの都合で主人の実家で面倒を見てもらっています。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    とんとん 様

    >全く話にならずあーゆえばこーゆーで自分の非を全く認めない相手と離婚できるのでしょうか?

    仮に調停の手続を経ても、ご主人が離婚することを最後まで認めない場合には、
    裁判で離婚を認めてもらわない限り、離婚はできないことになってしまいます。
    ただ、裁判で離婚を認めてもらうには、
    基本的に結婚生活を続けていくことが難しいような重大な事実がないといけないため、
    簡単に認められるものではありません。

    >調停ももちろん考えていますがやはり調停申し立てると親権を取りたいというのに不利になるのでしょうか?

    調停を申し立てることは親権者の決定に不利にはなりませんので、
    その点はご安心ください。
    むしろ当事者同士で話し合うより、調停を申し立てて
    ご自身が親権者になるべきであることを第三者に聞いてもらった方が
    よい場合も多いです。

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  • 退職 損害賠償

    過重労働により仕事の手が届かないこともあって、
    業務上の部品手配ミス、施工指示ミスが当たり前にある職場になっています。
    この数年、複数の退職者が何ヶ月分のミスを指摘され、損害賠償金請求をされています。
    現状、私の方は仕事継続の意思があるため、請求にはいたっていませんが、
    この度の退職にあたって同じように請求が来ることを危惧しています。
    このような業務上の損害賠償金を払う義務があるのでしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    hugai776 様

    裁判例では、
    労働者に大きな落ち度がある場合に限って労働者の損害賠償義務を認めたり、
    労働者に損害賠償義務がある場合でも損害額の何割かに限定して義務を認めています。
    具体的な事情をお聞きしないと正確な回答をすることは難しいですが、
    職場の方の多くがしてしまっているようなミスであれば
    会社として損害賠償請求していくことは容易ではないと思います。

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  • 退職

    1週間ほど前に直接の上司に1月後の日付で退職届けを提出したのですが、
    上司から「上に相談する」との返答ばかりでいまだに返事がありません。
    退職の公言は控えてくれとの約束でしたので、こちらもリアクションが取れず、
    引継ぎ作業どころか通常業務を継続させられている状態です。

    退職の話ができないため、社内でも今後の日程の打ち合わせをするような状態で、
    このままでは退職の情報が周囲に知らされないまま退職日となってしまいそうな状況です。
    このまま待ってる状況で退職日を迎えたら出社しない、という流れはありえるのでしょうか?

    上司を飛ばして専務ぐらいに直訴しないことには勝手に退職したとして罰せられるでしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    hugai776 様

    1か月後の日付を明示して、
    退職届の提出によって辞職の意思を示したのであれば、
    基本的にはその日に退職できるはずです。

    提出先が直属の上司であることに問題はありません。
    仮に会社の対応が遅れたことで
    引き継ぎ業務が十分に行えずに辞めることになったとしても
    ご質問者様が損害賠償責任を負うものではありません
    (ただ、引き継ぎ業務が1ヶ月以上必要な特殊な業務で、
    就業規則上1ヶ月より前の告知を要求されている場合であれば
    異なる結論はあり得ます)。

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  • 民事紛争の解決手続き

    慰謝料請求の内容証明が届きました。
    不倫慰謝料で支払わないと裁判すると言った内容でした。
    交渉は決裂して、訴状が届くと思っていました。
    しばらく音沙汰がなく、2回目の内容証明が届きました。
    2回目送るメリットはなんでしょうか?
    時効の延長でしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    higaisyagogo 様

    考えられる理由としては、
    まず、裁判をするとなると、基本的には、
    それに伴う追加の弁護士費用と期間(基本的には半年以上)が
    かかってしまうので、
    できる限り交渉で終わらせたいという意思の現れであると思います。
    裁判で判決を貰ったとしても任意で支払ってもらえるとは限らないので、
    交渉で合意をしたうえで任意に支払ってもらった方が良いケースは多いです。
    交渉の余地があると考えれば2度でも3度でも内容証明を送ることはあり得ます。

    または、裁判の準備に時間がかかってしまっているため、
    その期間を利用して、改めて請求してきているのかもしれません。

    私がひとまず思いついた理由としてはこのようなものですが、
    他の理由ももちろんあり得ると思います。

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  • 離婚慰謝料

    決定的な証拠のある浮気夫に、もし離婚や別居の話を始める前に先に浮気の慰謝料を貰ってしまった場合、浮気を宥恕した事になるのでしょうか。
    彼を有責配偶者にする事はできないのでしょうか。
    また、もし浮気を宥恕した事になるのなら、その場合一般的に何年位別居して婚姻費用もらう事が可能でしょうか。幼い子供がおります。
    回答よろしくお願いします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    りんりん 様

    慰謝料を追加で貰うことができるかというご質問でしたら、
    慰謝料を貰ったときの両者での取決め次第ということになります。
    つまり、慰謝料を貰ったときに今回の不倫についての
    慰謝料の支払いはこれで全てという取決め・認識が両者にあったのであれば、
    追加の支払いは請求できないと思います。
    他方、今後の方向性(離婚や別居など)によっては、
    追加で慰謝料を貰うことがあり得る
    (今回の慰謝料はひとまず一部を貰ったものにすぎない)という取決め・認識が
    両者にあったのであれば追加の支払いは請求できると思います。

    また、婚姻費用については、別居を継続する限りは、
    基本的には離婚するまで貰えるものです。
    ですので、ご質問者様として離婚する意思が全くないのであれば、
    裁判で離婚が認められるまでは婚姻費用を支払ってもらえることになります
    (有責配偶者からの離婚請求になるので、裁判で離婚が認められるには、
    慰謝料が支払い済であるとしても、基本的には別居5年は必要になると思います)。

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  • インターネット

    アプリなどを使用し通話録音する場合、相手の同意を得ないと何らかの罪に問われ留可能性はあるのでしょうか?
    御意見、よろしくお願いします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    pon005 様

    通話録音行為自体は犯罪とはなりません。
    ただ、録音したものを公開するとすれば、
    名誉棄損罪や業務妨害罪等が成立する可能性はあります。

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  • 不同意性交・レイプ

    失礼いたします、長文ですが、ご相談させてください。
    昨年の夏に、他部署の上司A(40代男性、公務員。以下A。)と二人で、県外に出張に行った際の事です。
    Aとはその時まで面識がありませんでしたが、妻がおり、人物も『愛妻家だし、真面目でいい人だ』と聞いておりました。
    出張にでて、1日を共に行動しましたが、優しくて、話も面白い方だなぁと思い、好印象を持ちました。
    外食後、宿泊先のビジネスホテルに帰って一杯やろうか、と誘われ、なんの警戒心もなく誘いに乗って、Aの部屋に行き、お酒を嗜みました。
    しかし、飲み進めるうちに、マッサージと称して、Aが私の手や足をさすってくるようになりました。私はAが『愛妻家だと聞いているし、いい人』であると信じて疑わなかったため、多少の不快感を覚えつつも、酔っているし、本当に気遣ってマッサージをしてくれているだけだ、と思いました。
    ですが、その後どんどんエスカレートし、布団に押し倒され、最終的に襲われてしまいました。
    その際、私は混乱の方が大きく、訳がわからないままされてしまいました。
    次の日、何事もなかったかのように振る舞うAに、私は混乱と恐怖を覚えました。

    しかし、その後またAから食事の誘いの連絡があり、私は脅されたり、バラされたりするのではないかという恐怖で誘いに乗ってしまい、食事に行きました。
    その時に、Aから、あの時は私のことが可愛くて仕方がなかったからだ、初めてだと思わなかったんだ、といった話をされました。
    その後も何度か誘いがあり、バラされるかもしれないという恐怖で、誘いに乗ってしまっては、食事をしたり、行為に及んでしまったり…という過ちを、1年近く続けるばかりでした。私はストレスで過食嘔吐を繰り返し、1年で7キロ太りました。
    しかし、もうこの関係は終わらせたいと、今年の夏に、一切の連絡を断ち、履歴も決して欲しいことをAにたのみました。最初はごねられましたが、最終的には会わないということの了承ともに、履歴も全て消したとの内容のメールが届きました。
    それ以来確かにあってはいませんが、職場が同じであるため、顔をあわせることもあり、苦痛で仕方がありません。
    今迄怖くて、なにも出来ませんでしたが、いま、Aを訴えて、会社(役所)を辞めさせたり、慰謝料を請求したりできるでしょうか?

    何卒ご回答をお願いいたします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aとの行為・関係が合意のものでなかったことを立証できれば、
    民事上の慰謝料請求は可能となりますし、
    刑事告訴は当然として可能です。
    そして、会社が一連の事実を何らかの形で知った場合、
    出張中の出来事であることや重大な性犯罪であること等からして、
    会社の信用や業務運営に支障をきたすものと会社が判断し、
    懲戒解雇等などの懲戒処分を行うこともあり得ると思います。

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  • 不倫慰謝料

    弁護士を通して、不貞行為に対する慰謝料請求の「通知書」がきました。
    これに対して、書面にて「回答書」を自分で作成予定でいます。
    文章にしますと、文脈からミスが起きる可能性がありますので、
    その支払内容には応じられないという事由を、箇条書きにしようと思っています。
    箇条書き表現は、法的に、または、表現方法として問題はありますでしょうか。
    また、一度内容を整理して、弁護士さんに面接相談をしようとおもっていますが、その方が確実でしょうか。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    godman7 様

    箇条書きであること自体は法的にも表現方法としても問題はありません。

    ただ、一度回答してしまった事項については、
    後から訂正をすることが難しくなりますので
    (場合によっては訴訟の証拠として提出されることもあります)、
    主張として誤りがないか等について
    できれば弁護士のチェックを受けた方がよいと思います。

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  • 器物損壊

    私の友人がバンドをやっていて、ある日、とあるスタジオで練習をしたときに、ギターアンプが故障して、音が出なくなったそうです。そのアンプはヴィンテージアンプ(古い型のアンプ)で、いつ壊れてもおかしくなかった状態であったそうです。しかし、スタジオ側は、アンプの修理・弁償を求めてきていて、修理の請求書が来るまでいくらかかるのかわからない状態だそうです。スタジオの利用規約には故障時のことは一切明記されておらず、偶然壊れるときに使っていただけで弁償するような理不尽なことがあっていいのかと悩んでいます。
    スタジオなどの機材が故障したとき、故意でない場合でも弁償しなければならないことがあるのでしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    S.YMD 様

    仮にご友人がアンプを壊してしまったのだとすれば、
    故意でなくとも落ち度がある限り修理費の支払いは必要になります。
    ただ、ご友人が通常の使用方法で使用していただけであるとすれば、
    ご友人はそもそも壊したのではなく勝手にアンプが壊れただけということになるし、
    また、ご友人に落ち度はないことになるため、
    修理費を支払う必要はないと思います。

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  • 親権

    現在離婚調停に入るのですが、妻側の不貞行為により別居4ヶ月経ち妻側が離婚調停の申し立てをしてきました。
    親権等を要求しており、子供達は本人の意思で妻の方には行かないと言っているのですが…
    妻側は、養育の優位さ(収入が安定している事や実家で両親が居ること)を主張してきています。
    質問なのですが、
    ①こちらも実家に母親が居り、僕が仕事中は自宅に来て子供達の監護をしてもらえる。
    ②収入については、別生計ですが支えてくれる人が居る。
    等を調停で伝えても問題ないのでしょうか?
    ②の方については、別居後にボクを心配し支えてくれる女性が居り将来的に一緒に生活を考えている方です。(当然、いままでに肉体関係等もなく本当の友人です)

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    kitty24 様

    有利に働くこともあると思いますが、
    経済的に支えてくれる人を頼らなければならないという意味で
    不利に捉えられる可能性はあると思います。
    また、経済的な援助がいつまで続くか不確定なのではないか、
    仮に経済的援助が途絶えた場合はどうなるのか、
    女性の友人と一緒に生活をするとはどういうことなのか、
    子どもに悪影響は与えないのか等の
    質問・指摘がなされることは考えられますので、
    その点について合理的に回答できるようであれば問題ないと思います。

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  • 不倫慰謝料

    今年の5月に既婚女性と1度の不貞行為を行いました。そして200万円の慰謝料と、2度と会わないように。と通知書(自作)がきて不安になり、払いました。
    しかし、9月~10月までに二度ほど既婚女性から強引に誘われ食事をしました。
    のちの11月にその夫婦は離婚することになりました。

    ここで夫側は私に、2度と会わないと書いた通知を読んで200万円支払ったんだから、違反だ。離婚を決定づけたのはお前だ。精神に損害を得た。さらに200万円払うよう要求する。と通知がきました。
    払わなければ法的措置だそうです。

    今回は本当はいくらぐらいの慰謝料を払うケースになるのでしょう?
    できることなら示談して支払いたいのですが、200万円は、高すぎだと思いました。

    相手は、こちらの誠意ある回答がなければ、法的措置をとるということなので、考えられる最大の慰謝料を提示したいと思うのですが…

    私は30万円程度かなと思っているのですが…

    中には払わなくて良いと言ってくれる弁護士の方や、100万円と答える方もいるので、混乱しています。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    やきそば 様

    先ほどの同趣旨のご質問が受付終了になってしまったようですので、
    こちらで回答の続きをさせていただきます。

    まず、食事自体は法律上の不貞(不倫)にはあたりませんので、
    通知に反したこと自体で慰謝料が発生することはありません。

    ただ、二度と会わないと約束することを条件として
    そのことを約束したことをもって
    慰謝料額を200万円と設定してもらい支払ったのであれば、
    婚姻期間や不倫の程度・頻度等の各要素を考慮して
    従前の不倫が本来200万円以上に相当するものであったとすれば
    約束を破ったことを根拠に追加で請求されることもあり得ます。

    ただ、不貞(不倫)によって離婚に至った場合の慰謝料は、
    基本的には高くても300万円程度ですので、
    従前の不貞が悪質なものであっても100万円を超えて追加請求されることはなく、
    従前の不貞の程度によっては追加請求が全くできないこともあり得ると思います。

    逆に、200万円を支払う際に二度と会わないことについて
    明確に約束をしていないのであれば、
    追加請求されても支払う必要はないと思います。

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  • 不倫慰謝料

    6月くらいに妻と1回不倫した男に、慰謝料200万円と妻と2度と会わないよう通知しました。(通知書で)
    で200万円きちんと払ってもらいました。

    しかし200万円はもらいましたが、8月から10月の間に数回会って食事をしていたみたいです。妻からの誘いみたいですが。

    で11月に離婚することになりました。また相手の男に慰謝料を請求しようとおもいます。
    今度は、①2度と会わないように通知したうえで200万円払ったのに、会うことは妻からの誘いとはいえ違反ということ。②精神的苦痛をあじわったこと。(この際仕事に支障がでるくらいにと通知してやります。)
    ③前回の不貞から今回の離婚にいたったこと。
    などを通知書に書き200万円請求したいと思います。相手が払わなければ弁護士を雇います。

    今回のケースでは、いくらとれるでしょうか?相手が払わなければ、弁護士を雇います!

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    やきそば 様

    不貞(不倫)によって離婚に至った場合の慰謝料の相場は、
    200万円~300万円程度になります。
    ですので、既に200万円を貰っていたとしても、
    二度と会わないと約束したことを破ったことをもって
    追加で不倫相手に慰謝料を請求することはあり得ますが、
    その不倫相手が奥さんと食事をしたことは明らかでも
    肉体関係があったことまでは明らかでなければ
    食事をすること自体は法律上の不貞(不倫)ではありませんので、
    100万円以上の追加請求は難しいと思います。

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  • 不倫

    私たちは結婚10年目の夫婦です。

    少し前に旦那が不倫をしていたことが判明し、不倫相手が旦那の子を妊娠し、出産したそうです。

    ですが不倫相手も既婚者で、不倫相手は自分の夫に妊娠したことを告げ、不倫相手の夫は何の疑いもないまま普通の暮らしをし、子供を自分の子と思い込んで育てているそうです。

    その子供はもう2才になります。

    そこで質問なのですが、何かの拍子にうちの旦那の子ということが判明して、今後養育費し払わなければならないということはありますか?

    例えばDNA鑑定をして発覚したら支払わなければいけないですか?

    回答宜しくお願い致します。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    平和が一番 様

    難しいご質問ですので、回答が長くなってしまうことについてお詫びします。

    まず、法律上、婚姻中に妊娠した子はひとまず夫の子として扱われます。
    ですから、現在、法律上はその子どもは不倫相手の夫の子として扱われています。

    ただ、不倫相手の夫が嫡出否認の訴えを提起することで、
    不倫相手の夫と子どもの間の親子関係が否定されることになり、
    その後にご主人が認知をした場合には
    法律上の親子関係はご主人とそのお子さんの間にあることになります。

    しかし、この嫡出否認の訴えは、不倫相手の夫が
    子どもの出生を知った時から1年の間しか提起できませんので、
    子どもが既に2歳の本件では提起することはできません。
    したがって、
    基本的にご主人に不倫相手の子の養育費の支払義務は生じないと思います。

    ただ、例外的なケースですが、不倫相手が妊娠した当時、
    不倫相手の夫婦間で性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである場合には、
    不倫相手の夫などが親子関係不存在確認の訴えを提起でき、
    これにより不倫相手の夫と子どもの親子関係が否定され、
    その後、ご主人が認知した場合には、
    ご主人が不倫相手の子どもの養育費を支払う必要が生じることになります。

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  • 離婚・男女問題

    離婚調停で親権の養育環境は重要になりますか?
    例えばこちらは片親のみ
    相手は両親、兄弟までいるなど

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ケーズまま 様

    親権者を決める際には、
    子どもの年齢、子どもの意思、収入、生活環境、養育能力など
    の様々な要素が考慮されますが、
    ご質問者様が仰るような養育環境も
    親権者が面倒を見ることが難しい場合に
    代わりに面倒を見てもらえる者がいるかという意味で
    重要なものとなります。
    また、上記各要素を考慮して親権者を決めることにはなりますが、
    一般的には、親権者は母親となることが多いです。

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  • 離婚慰謝料

    メールの内容などから浮気を疑っています。

    不貞で離婚の場合、慰謝料請求に必要な証拠は明らかな写真や動画などが必要だと存じていますが、本人が自供した音声などは証拠として有効なのでしょうか。

    探偵などを雇うほどの経済力がなく、また家を出て行ってしまったので有力な証拠がとれず困っております。

    他になにか証拠として有効なものがあれば教えてください。


    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    りん1105 様

    ご存知のこととは思いますが、
    不貞に基づき慰謝料請求をする場合には、
    肉体関係が存在したことを示す証拠が必要になります。
    肉体関係が存在したことを示す証拠としては、
    ラブホテルに出入りする際に撮られた写真や
    性行為自体を写した写真等の強力な証拠があればよいですが、
    そのような証拠が揃っているケースは多くはありません。

    ご質問者様がお持ちの「本人が自供した音声」も重要な証拠にはなると思いますが、
    その音声が他の者ではなくご主人の声を録音したものであることや
    自白が強要されたものでないこと(任意で自白したものであること)等を
    会話内容等から示す必要がありますし、
    ご主人が徹底して不貞の存在を認めない場合には、
    メールや写真等の他の証拠によって補強することが必要になるかもしれません。
    ただ、既に別居されているということであれば、
    新たにメールやLINE等の証拠を入手することは難しいと思いますので、
    基本的には2人が写っている写真を入手することになると思います。

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  • 結婚相談所・結婚式

    結婚式のキャンセルです。
    2015年6月にブライダルフェアに行き、来年3月の結婚式の大体の見積もりを出してもらいました。
    その場でかなり急かされ、焦ってしまったのと、「ただこの場で3万円払えば式場押さえとくことは出来るので」「キャンセルの場合には3万円返ってこないだけです」「とりあえず新郎様には、サプライズにして、式場だけ押さえとくといいですよ」と言われて仮予約のつもりでサインと内金の支払いをしてしまいました。
    後から、「これは簡単な資料なのでさらっと目を通してサインしてください」と言われ、かなりの量があったので、言われるがままサインしてしまいました。新郎様のサインも書いてくださいと言われて、名前を記入してしまいました。
    そのあと色々と式場を回り、良いところが見つかったのでキャンセルをしようとしたところ、40万の請求をされてしまいました。
    契約書を確認しましたら、6月の時点で400万の見積もりは本契約が、成立すると書かれていましたが、プランナーには、見積もりが400万で成立するとは一切言われていません。
    もしそのような契約なら、旦那がいない場所で1人で決められません。
    契約書をしっかりと確認しなかった私に落ち度があるかと思いますが、全く打ち合わせや、ドレスの試着もしていない段階で解約料を取られてしまうのは納得いきません。
    解約料として、内金の3万円が返ってこないのは分かりますが、契約書に書かれている時点で、解約料の減額など交渉の余地はないのでしょうか。
    アドレスよろしくお願いします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    初めまして。

    結婚式のキャンセル料が高額に過ぎるということですが、
    消費者契約法第9条第1号によれば、キャンセル料の定めのうち、
    結婚式のキャンセルにより業者が被る平均的な損害を超える部分は
    無効になります。
    したがって、ご質問者様が結婚式をキャンセルされた時期で
    業者にいくらの損害が生じるものかを算定し、
    その金額を超えるキャンセル料の定めは無効であるとして
    支払いを拒否することが考えられます。

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  • 治療費

    閲覧有難うございます。
    お力を貸して頂きたいです。

    今年の春に、交通事故に遭いました。
    私は被害者です。

    複数あった治療箇所も、残すところ1箇所となりました。
    定期検診の際、病院からは「後は本人の申告によって治療を続けるかどうか判断」と言われています。
    日常生活で痛みが出る事も少なくなりましたが、何もしていなくても痛くなる時が週に1.2回ある程度です。

    個人的には、年内には通院も完了すると思っていたのですが、加害者側の保険会社から、治療費の支払いは11月半までにしたいと連絡が来ました。


    ここで質問でございます。

    1.年内は治療費を負担して頂きたいと考えているのですが、この状況でも可能でしょうか?
    2.可能な場合、どの様な手続きが必要になりますでしょうか?

    事故のあった当初、加害者側の方とお話しした時は、
    治療費は治るまで支払うと言って頂いていましたが、
    口約束になっている為、言っていないと言われれば何も言えません。

    保険会社は、病院側の何かが必要みたいな事を言っていたのですが、
    専門的な用語なのか全く分からず、こちらからの回答待ちになっています。


    是非ご助言頂けたらと思っております。
    よろしくお願いいたします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    初めまして。

    まず、交通事故における怪我の治療は、
    ①完治した場合、または
    ②症状が固定した場合(治療を継続してもこれ以上改善しない場合)
    に終了となります。

    ただ、この治療終了時期は保険会社が決めるものではなく、
    ご質問者様を診察している担当医師が決めるものです。
    したがいまして、ご質問者様としては、
    担当医師に治療の継続が必要であること(痛みや症状)を訴え、
    診断書等に治療の継続が必要である旨を記載してもらうか、
    保険会社の担当者に直接連絡してもらうようお願いするとよいと思います。

    仮に、それでも保険会社が治療費を支払ってくれないようであれば、
    ひとまずご質問者様の負担で通院をし、
    事後的に保険会社に請求をしていくことになると思います。

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  • 離婚回避

    何度も同じような質問なんですが円満調停を申し立てられています。
    ですが 僕は離婚したくないのですが 相手側が弁護士をつけたり その弁護士からいっさいの連絡を取らないようになど言われて 本当に円満調停をやって夫婦関係を修復しようとしてるように見えません。
    こちらが1度目の調停で妻側の主張と全て聞き入れ 謝罪しても そのまましばらく別居して婚費を取られ続けられることってありますか?またはそんなこと可能なんですか?
    よろしくお願いします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    初めまして。

    民法上、夫婦には同居義務がありますが、
    正当な理由のある別居であれば同居義務違反にはならないとされています。
    仮に、正当な理由のない別居であっても、
    同居義務違反を解消するよう(同居をするよう)
    国が強制することはできないとされています。

    他方、別居に伴う婚姻費用分担義務は、
    夫婦間の事情によっては分担額が減額されることはありますが、
    免除されることは非常に少ないです。

    したがって、ご質問者様は、奥様が別居を継続する限り、
    基本的に婚姻費用を支払い続けないといけないことになると思います。

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  • 不倫慰謝料

    不倫相手に慰謝料を請求する場合に肉体関係にあった事を示す文面があるLINE等の画面を自身の携帯で撮影したものは慰謝料請求に値する証拠となるのでしょうか?
    またその他に不倫相手からの直筆の手紙。2人で出掛けている写真等もあります。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 森川先生ありがとうございます。
    >
    > 撮影したLINEの画面に本名で呼びあっている部分もあります。あと追加ですが不倫相手は職場の同僚であり、年賀状等で名前住所全て把握できています。

    不倫相手の氏名・住所を把握されているのであれば、
    訴訟等で請求していくことは可能であると思います。
    ただ、実際に請求が認められるか否かは、
    他の証拠や婚姻関係の状況(既に破綻していれば請求は認められません)等にもよるため、
    具体的に事情をお聞きする必要があると思います。

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  • 財産分与

    財産分与について

    子どもが産まれた時から子ども名義で貯金してきました。
    今回離婚となり、子どもの通帳預金も財産分与の対象になるのでしょうか?

    今回2回目の離婚で、子どもは前の夫との子どもで、その時から預金している分です。

    どうぞよろしくお願いします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ご返答ありがとうございます。
    > 預金の内容は、児童手当や私の給料からの振込お小遣いなど含まれています。
    >
    > そういう時は、子ども固有の財産とはなりませんか?

    児童手当法からすれば、児童手当は、
    「児童を養育している者」(親)に対して支給されるものであるため、
    子ども固有の財産とはいえず財産分与の対象になると思います。

    その他、ご質問者様の収入からの振込分や小遣いについては、
    基本的に先に回答させていただいた通りですが、
    金額や管理状況、貯蓄目的などから
    実質的に子ども固有の財産といえるかを検討する必要があると思います。

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  • 美容・健康

    居酒屋のキャンセル料について

    時間、人数を確認してまた連絡するといってそのまま連絡しなかった場合、居酒屋の予約は成立していることになり、キャンセル料が自動発生するのでか??

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    少なくとも時間が決まっていなければ、
    居酒屋側が席を確保することもできないはずですので、
    時間すら決まっていない段階で
    居酒屋との間で契約が成立しているとは考えにくいと思います。

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  • 民事・その他

    はじめまして。今月離婚したのですが、今日元嫁がきて僕の写真アルバムから元嫁が写っている写真を僕に許可なく抜き取っていったのですが、法律的にどうなんですか?
    僕の写真アルバムは個人のものです。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    ひでくん 様

    自宅の立ち入りを許していないのであれば、
    窃盗罪と住居侵入罪が成立するのかもしれませんが、
    警察が動くことは考えにくいと思います。
    ご自身の所有権に基づいて写真を返すよう要求することはできるでしょう。

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  • ワンクリック詐欺

    外国人です。
    言いにくいですが、先日適当に携帯でアダルトサイトのをサクセスして、動画再生をアクセスあと「会員登録ナンバーはXXXとなります、退会する場合はこちらのメールで」という文字を出てしまった、動画を見ずすぐ「退会したい」のメール送りました、回復のメールは「退会できません、料金請求を携帯契約の住所に送る。」と書かれ、怖くて怖くてすぐサイトに電話をしてまいました。
    電話で「1年40万の料金を払わないと退会できません」と主張して、私は自分は「学生だから、払えない、そもそもその動画1秒も見てないし、間違えてアクセスしただげ」と争っている。そして相手は「じゃこの動画の料金だけを払う、5万円を払う」と返事。けど「私は学生だから仕事もないし払えない」、日本語はまた不自由なので、わたし「これが詐欺です」と言いました。相手は詐欺ではないと否定し、何回も争っていました。最後相手も私の事うっとしだと思って始めたかもしれないが、「もいい、払わなくてもいい、もう電話するな」と、電話を切りました。
    けど、今日の朝このサイトまたメールした。「退会またできていない」って。驚いてまた電話し「退会したい、払わないもいいと言ったじゃないか、なぜまたメールを」と質問をした。多分先日の争いは相手の記憶に残りましたかもしれないが、最初はまた料金を要求ですが、私は一方的喧嘩体制なんで、相手が「あの外国の方?もうメール送らないから、もう電話するな」、と一方的に電話を切りました。
    けどやっぱり怖い。
    今思えば、あのアダルトサイトは年齢確認もしてないし、動画ページは料金を取ると明示してない。
    けど日本の事また詳しくないから、とても怖い。
    これは詐欺ですか?退会できていましたか?また料金を払うを要求メールが来てどうすればいいですか?本当に携帯登録した住所が相手にばれましたか?携帯番号を変えるべきか?一番重要なんのは在留に不良記録に残るか?
    すみません、日本に来てまた半年、怖いから詳しく長く書きました。
    返事を待ってます。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    b4_b4b9 様

    ワンクリック詐欺と呼ばれる詐欺ですので、料金を支払う必要はありません。
    対応としては、まずは無視することが一番だと思います。

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  • 窃盗・万引き

    2月下旬に万引きで在宅にて逮捕されました。被害届けは4件出ており、被害者店舗に謝罪、未払い商品の清算と慰謝料を納めてきました。先日、警察の取り調べが終わりこれから、検察に書類送検になりますが、正式に検察から処分が決まるまでどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    たかゆき 様

    検察が抱えている他の事件の状況や今回の件の捜査の進み具合にもよりますので、
    処分の時期を予想することは難しいと思います。

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  • 中絶

    16歳の娘が妊娠しました。
    相手は、まだ中学生でした。
    中絶することになり今後こういうことのないように、中絶費用を折半したいとおもっています。
    法律てきには、可能でしょうか?
    ですが相手の親御さんは、認めたくないらしくDENA鑑定してからの対応だといっています。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    たすけて 様

    法律的には基本的に折半です。
    ただ、仮にDNA鑑定をするとしてもその費用もかかりますし、
    その点も含めて相手方と話し合わなければならないと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    半月前に追突事故に遭いました。
    首と腰の捻挫で手の痺れなどがあり、
    整形外科と整骨院に通院中です。

    整形外科は総合病院のため通院が何かと大変です。
    個人病院に転院したいことを整骨院に相談したら、個人病院の整形外科を紹介してくれるそうです。
    紹介状も書いてくれるとのことです。

    私は、総合病院の主治医から紹介状を貰わないといけないと思っていたのですが、整骨院からの紹介で問題ないでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    ayaka_bengo4 様

    紹介された接骨院に通院されるとなると、
    後にその治療費などに関し、紹介の経緯などを相手の保険会社から問題とされることはありますが、
    紹介された整形外科に通院されるということであれば紹介元は特に問題とならないと思います。

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  • 他社との取引や契約

    業務委託契約を交わしてしまったのですが、今後どうなるのでしょうか?契約解除するにも損害賠償を多額請求されると思います。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    アイウエ 様

    ご丁寧にご報告ありがとうございます。
    何事もなく無事に解決できることを願っております。

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  • 医療

    歯科医です。治療上の問題が起こり、患者が転院をする事になりました。治療費を返金する予定なのですが、その際どの様な書類が必要となりますか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    b4_79be 様

    具体的な事情によって記載内容が変わることもあり得るとは思いますが、
    最低限、返金された金銭を患者さんが受領したことと、
    その金銭の支払い以外でその患者さんとの間に債権債務は何もないことを確認したこと
    を記載し、双方で署名捺印した書面を作成する必要があると思います。
    もしご不安なようでしたら、弁護士に確認してもらった方がよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    別居中の妻との復縁を希望しています。現在、2年近く別居していて、妻からの2回の離婚調停はともに不成立。来月、円満調停をかけます。妻からはモラハラと言われたので、加害者DV更生プログラムに今年に入ってから参加しています。今まで復縁に向けての糸口がなかなか見つからなかったのですが、更生プログラムに参加する中で、自分の反省点が見えてきたところです。
    復縁をするにあたり、どう切り出せば良いと思いますか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    ガラスのハート 様

    奥様にどのように復縁を切り出せばよいかということですが、
    それは奥様の性格などからご自身で検討するしかないと思います。

    自分が奥様ならどのような切り出され方を望むだろうか、
    どのような行動をとれば復縁を考えてもらえるだろうかなど、
    相手の立場に立って考えていくしかないと思います。

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  • 不倫慰謝料

    職場の先輩同僚の奥さんから不倫慰謝料請求の内容証明が届きました。同僚からは離婚の相談をされており、そのことから職場でも噂になりました。いわゆる不貞行為という事実はありませんが、先輩後輩という関係を逸脱したLINEのやりとりや二人で食事や出かけたことはあります。
    おそらくそれだけでは慰謝料請求はできないと思いますが、職場で噂になり、それを耳にした奥さんの精神的苦痛や誤解されるような行動を取ったことについて謝罪したいので、ある程度の金額はお支払いしようと思います。(裁判になったらゼロになると思うので、それは申し訳なく気が済まないので)
    そのような旨を相手に伝えても大丈夫ですか?
    逆に不貞を認めることになりますか?
    また、今の時点で弁護士さんにお願いする必要がありますか?内容証明の返事は自分で出そうと思っています。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    あーちゃん 様

    ご質問者様が仰るように、肉体関係がないのであれば法律上の不貞にはあたりません。
    ただ、迷惑をかけたことを謝罪する意味でいくらか支払いたいということであれば、
    不貞は行っていないことを明確に述べたうえで
    金銭を支払いたい旨の回答をされた方がよいと思います
    (このように回答すれば不貞を認めることにはなりません)。

    弁護士にお願いするか否かについては、
    こちらで弁護士をつければ相手方に争う構えであると認識される可能性はありますので、
    相手方に弁護士がついた段階で検討されることでよいと思います。

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  • 取締役

    私は社員5名未満の小さな会社でスタッフとして働いています。先日諸事情で、現会社社長が自己破産することになりました。
    新たに会社設立したいものの、免責期間がすぎないことには代表取締役にはなれないとのこと。
    そこで、免責期間がすぎるまでのある一定期間代表取締役になってくれないか?という話がありました。その後は、現社長が代表になり、私は役員として働いてほしいとのことでした。

    だだの社員がいきなり代表になること、また役員になりことでどういったリスクが考えられますでしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    yuko 様

    基本的に、代表取締役になることというより、
    役員になることで従業員とは異なる責任を負うことになります。

    具体的には、
    従業員であれば何らかのミスをしたとしても
    ミスの程度によっては会社に対する賠償責任を負わなかったり、
    賠償責任を負う場合でも何割かに限定して賠償責任を負うことになります。
    しかし、役員の場合には、
    役員としての任務を怠ることで生じた会社の損害については、
    賠償責任を負わなければならなくなります。

    また、役員の大きな落ち度によって株主や債権者に損害を与えた場合にも、
    その損害について賠償責任を負わなければならなくなります。

    大きな違いを簡単にご説明するとこのようになると思います。


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  • ゲーム

    私はとあるソーシャルゲームのガチャに約15万円(ガチャ500回分)ほど課金をしました。しかし、ガチャの結果は15万円分の課金に相応しいものではありませんでした。どのような内容かと言うと、運営が公表しているSSレアの確率が1.5%、それに対し私が約15万円の課金でひいたSSレアの確率が0.6%と大幅に下回っています。この場合、返金してもらうことは可能でしょうか? もし、可能な場合、私はどのような行動をすればいいでしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    b4_01c6 様

    ガチャ500回分で正確なレア確率のデータが得られるとは考えにくいため、
    記載されている事情だけで返金を請求することは難しいと思います。
    ですので、返金の請求を検討されているのであれば、
    少なくともより多くのデータが必要になると思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    一回相談させていただいたものですが去年父がデイ送迎の時に車椅子のフックをかけ忘れで車の中で車椅子ごとひっくりかえり次の日に急性大動脈でなくなりました 相手側の保険会社から車の事故と亡くなった事の因果関係は認められないとゆうことで金額にすると1日間だけの分で5万ほど 納得できません 弁護士の先生にお願いしたほうがいいでしょうか?よろしくおねがいします

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    ゆうくんママ 様

    お父上が急性大動脈になられたことの原因が事故であったか否かが
    争点になると思います。
    一般に、因果関係の争いは複雑になりがちです。
    医学的なことも関係してくると思いますので、
    ご自身で交渉されて埒が明かないようであれば、
    慎重に選ばれたうえで弁護士にお願いした方がよいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    今から不倫による慰謝料を請求しようと思っています

    最初は夫婦関係を修復するつもりで
    不倫相手と話し合いをしていました

    そんな中、相手が覚書なるものを出してきて
    内容に納得出来るならサインしてと言われました

    しっかり読んだ上で署名と印鑑をついたのですが
    何点か書いてある内容の1つが気になりはじめました

    「今後、私達夫婦が離婚に至った場合
    不貞行為とは因果関係がない事を認めます」と。

    その時は離婚する予定もなくサインをしました

    ですが今となっては、やはり妻の事が許せず
    離婚してそれに見合う慰謝料を請求したいのですが
    難しいですよね?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    くらくら 様

    ご存じかとは思いますが、
    不倫が原因で離婚に至った場合には、
    不倫があっても離婚に至らなかった場合と比較して
    不倫の慰謝料金額は高額になります。

    ですので、一般的には、
    ご自身で今回の不倫が離婚するほどのものではなかったことを
    形式上は認めてしまったことは
    慰謝料金額に影響するものと思います。

    しかし、書面にサインをした時点で
    不倫が原因で離婚に至るものと思わなかったとしても、
    結局、その後、不倫が原因で離婚に至ってしまうこともあり得ると思いますので、
    このような書面にサインをしたことだけをもって
    不倫の慰謝料金額が不倫で離婚に至らなかった場合と同額になるかといえば、
    そうとは限らないと思います。

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  • 過失割合

    コンビニの駐車場内を徐行中、駐車スペースからバックしてきた相手車に左後輪部分に接触されました。相手の保険会社の回答私3相手七。
    ただ、私が相手の後ろを通りかかるときはブレーキランプもついてなく、通り過ぎる頃に突然下がってきたので、気づくことも避けることもできないので、過失が納得いきません。
    この状況で相手100は無理でしょうか?
    無理だとしたら私に何の過失があるのでしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    そらそら 様

    交渉の問題(相手方保険会社が納得するか否かの問題)ですので
    確実な回答は難しいと思いますが、
    基本的には、どちらかが完全に停止していたなどでない限り、
    10対0という過失割合で交渉がまとまることは少ないと思います。
    ただ、具体的に何対何の過失割合が妥当かについては、
    より詳しい事情をお聞きする必要があると思います。

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  • 離婚慰謝料

    結婚生活8年目、子供が3人います。

    3日前に旦那が浮気していることが発覚しました。相手は独身で同じ会社で、同じ部署に勤めている方だそうです。
    期間は6月からで、約半年になります。

    考えた結果、離婚はせずに別居して様子を見ようと思っています。

    そこで相談なのですが、離婚しなくても相手から慰謝料を貰うことはできるのでしょうか。
    また一緒についてきてもらえる人はいないので、1人で話し合いにのぞもうと思いますが、対策や決め事、話の進め方など、これは絶対にした方がいいと言うことがあれば何か教えてもらえないでしょうか。
    分かりにくい相談なのですが、宜しくお願いします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    yuuuki 様

    離婚をしない場合でも不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。
    その場合、別居に至ったことは増額の理由となり、
    その他婚姻期間や不倫期間等の様々な事情を考慮して、
    慰謝料額が決まります。
    具体的な事情にもよりますが、
    一般的には50万円~200万円の間になると思います。

    また、話し合いの方法ですが、
    このような話し合いは感情的になるおそれがありますので、
    できる限り2対2などで話された方がよいと思います。
    そして、当然ではありますが、
    話し合いがまとまった場合には、その結果を書面化することをおすすめします。
    どうしてもご自身で対応することが難しい場合には、
    代理人を立てることを検討されてもよいと思います。

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  • 美容・健康

    予約サイトを利用して、Webでレストランの予約(コース付き)をしました。
    当日、予約日時の6時間ほど前にキャンセルした所、100%のキャンセル料を請求されました。
    ですがサイトや店からの案内メールには「当日(連絡ない場合)100%のキャンセル料」と記載されており、他の規定はありませんでした。

    私はこの規定を、当日事前連絡すれば費用発生しないと捉えています。なぜなら無断だろうが連絡しようが発生するなら(連絡ない場合)の記載が不要だからです。
    つまり論点の一つ目は、私の規定の解釈の仕方が正しいかどうかです。


    もう1点、電話でキャンセルした際、「当日なら100%、前日から七日前までは50%頂きます」と言われました。
    これは明らかに事前に知らされていたキャンセル規定と異なります。


    この2点を鑑みて、私はキャンセル料を払うべきでしょうか?
    長文で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    ぽこぺん 様

    確かに「当日(連絡ない場合)」に関する違約金の記載があり、
    その他に違約金の記載がなかったのであれば、
    当日に連絡をしてキャンセルした場合に
    キャンセル料はかからないと解釈することもあり得ると思います。

    ただ、「当日(連絡ない場合)」を「当日までに連絡がない場合」
    と読むことも考えられなくはないため、
    解釈で争いは生じてしまうかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    離婚は、したのですが
    書面上もなにもしてませんが
    養育費をもらうためには、どおしたらいいですか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    はなつきはく 様

    まずは、ご自身で提示される養育費の額を検討したうえ
    (養育費の額を決めるうえで裁判所が用いている算定表がありますので、
    「養育費 算定表」などで検索し確認してみてください)、
    養育費の額を提示して相手方と話し合うことです。

    もし当事者同士での話し合いが難しいようであれば、
    裁判所に養育費に関する調停を申し立てて、
    調停委員に間に入ってもらい話し合いをまとめることがよいと思います。

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  • 裁判離婚

    有責配偶者からの離婚請求で裁判となった場合
    別居が長期に渡り未成年の子供もいないのですが拒否することは出来ますか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    くろくろ 様

    未成年のお子さんがいないということですが、
    別居期間が具体的に何年か(最低でも6~8年程度は必要です)、
    有責配偶者からの財産給付(財産分与、慰謝料等)がどの程度行われる予定か
    によって離婚が認められるか否かは変わり得るため、
    ご質問の内容からだけではお答えすることは難しいと思います。

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  • 不同意性交・レイプ

    失礼いたします、長文ですが、ご相談させてください。
    昨年の夏に、他部署の上司A(40代男性、公務員。以下A。)と二人で、県外に出張に行った際の事です。
    Aとはその時まで面識がありませんでしたが、妻がおり、人物も『愛妻家だし、真面目でいい人だ』と聞いておりました。
    出張にでて、1日を共に行動しましたが、優しくて、話も面白い方だなぁと思い、好印象を持ちました。
    外食後、宿泊先のビジネスホテルに帰って一杯やろうか、と誘われ、なんの警戒心もなく誘いに乗って、Aの部屋に行き、お酒を嗜みました。
    しかし、飲み進めるうちに、マッサージと称して、Aが私の手や足をさすってくるようになりました。私はAが『愛妻家だと聞いているし、いい人』であると信じて疑わなかったため、多少の不快感を覚えつつも、酔っているし、本当に気遣ってマッサージをしてくれているだけだ、と思いました。
    ですが、その後どんどんエスカレートし、布団に押し倒され、最終的に襲われてしまいました。
    その際、私は混乱の方が大きく、訳がわからないままされてしまいました。
    次の日、何事もなかったかのように振る舞うAに、私は混乱と恐怖を覚えました。

    しかし、その後またAから食事の誘いの連絡があり、私は脅されたり、バラされたりするのではないかという恐怖で誘いに乗ってしまい、食事に行きました。
    その時に、Aから、あの時は私のことが可愛くて仕方がなかったからだ、初めてだと思わなかったんだ、といった話をされました。
    その後も何度か誘いがあり、バラされるかもしれないという恐怖で、誘いに乗ってしまっては、食事をしたり、行為に及んでしまったり…という過ちを、1年近く続けるばかりでした。私はストレスで過食嘔吐を繰り返し、1年で7キロ太りました。
    しかし、もうこの関係は終わらせたいと、今年の夏に、一切の連絡を断ち、履歴も決して欲しいことをAにたのみました。最初はごねられましたが、最終的には会わないということの了承ともに、履歴も全て消したとの内容のメールが届きました。
    それ以来確かにあってはいませんが、職場が同じであるため、顔をあわせることもあり、苦痛で仕方がありません。
    今迄怖くて、なにも出来ませんでしたが、いま、Aを訴えて、会社(役所)を辞めさせたり、慰謝料を請求したりできるでしょうか?

    何卒ご回答をお願いいたします。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    収集すべき証拠は、Aとの行為・関係が合意のものでなかったことを示す証拠
    (Aへのメール、友人へのメール等)です。

    また、不貞行為(不倫)とは、
    自由な意思に基づき性的関係を結ぶことを言いますので、
    強姦であれば当然不貞行為にはなりませんが。
    しかし、考えたくはない事態ではありますが、
    仮にAとの関係が合意のうえでの関係と認定されてしまえば不貞行為となり、
    妻からの慰謝料請求が認められてしまうことになります。
    ですので、手元にある証拠をもとに慎重に検討された方がよいと思います。

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  • マンション

    今、私名義で賃貸マンションを借りてますが、金銭的な理由で近々解約しようと思ってますが、同居人が退去に応じてくれない場合は、どうしたらいいですか?
    彼は何かある度に直ぐに出て行くと言ってるので同居人の名前に彼は入っておりません。おまけに住民登録もしてないみたいだし、当初家賃や光熱費も半分出すと言っていましたが賃貸契約してから今まで3年間一度もありません。
    警察に被害届を出したいと思ってますが大丈夫でしょうか?

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    アヤメ。 様

    理論上は不退去罪になり得ると思いますので、
    被害届を提出すること自体は問題ありません。
    ただ、軽微であると判断された場合には
    警察は動いてくれないものと思いますので、
    重大であることを説明する必要があると思います。

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  • 人身事故

    人身事故を起こしたのですが、被害者がなかなか警察に診断書を遅らせているようです。
    (警察は当初から人身扱いで処理を進めてもらっています。)

    こちらとしては、刑事罰がきても、メントリになっても構わないのですが、相手方が何らかの悪意を持って、診断書を出し渋っているのではと勘繰ります。

    被害者にとって診断書の提出を遅らせるメリットはあるのでしょうか?? 

    (まず、単純に思うのは人身扱いを盾にして、脅迫してくることでしょうが・・・)

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    リミックス 様

    思いつくところですと、
    ①人身事故扱いになれば行政処分の対象となるため(違反点数が加算され得るため)、
    被害者がゴールド免許である場合、何らかの違反点数の加算を恐れて
    人身事故扱いにすることを躊躇している可能性
    ②実況見分や警察での事情聴取などに協力する時間が取れない
    のいずれかでしょうか。

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  • 休業損害

    交通事故で頚椎捻挫になりました。頚椎ヘルニアも出たらしく、手の痺れや鈍痛が酷い状態です。
    一方的に向こうが悪い事故なんですが保険の対応についてお聞きしたいです。休業補償を貰い3カ月たったんですが、この先も病院に通うためには休むか早退しなければならないんですが、その分は出せませんと言われました。これは補償して貰って当たり前と思うんですがどうなんでしょうか?
    通わなければ慰謝料は下がるし、通えば収入は減るしで矛盾してて納得がいかずモヤモヤしてます。

    森川 弘太郎弁護士
    回答

    釣りキチ 様

    他覚的所見(画像などから異常が分かること)のないむち打ち(頸椎捻挫)において、
    保険会社が3カ月で治療の打ち切りを主張してくることはよくあります。
    基本的な対応としては、
    医師に相談したうえ治療の継続が必要である旨を診断書等に記載してもらい、
    それをもとに保険会社と交渉することが必要となります。

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