交通事故・離婚・相続・企業法務(契約書の作成・チェック等)・刑事事件まで幅広く対応します。他の法律事務所で依頼を断られた相談でも、遠慮なくおっしゃってください。
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【略歴】
1984年東京都渋谷区生まれ。2007年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。在学中は宮島司教授のゼミ「会社法」を専攻。2010年駿河台大学法科大学院修了。2012年第66期司法修習生。2013年弁護士法人佐々木法律事務所勤務、離婚、相続、交通事故、裁判員裁判、企業法務など、様々な事例を経験。2017年阿部法律事務所を開設。
●2013年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。法務博士。
●2017年税理士登録。東京税理士会所属。
趣味はゴルフとジム通いです。
ゴルフのベストスコア69。1996年開催「世界ジュニアゴルフ選手権大会第6回ジャパンカップ」(富士カントリークラブ)に日本代表として出場し、2002年開催「第1回昭和の森ジュニアカップゴルフトーナメント高校生の部」(昭和の森ゴルフコース)で優勝しました。
ジムではヨガとエアロビをやっています。身長183センチ、体重120キロの巨体を学生時代のように筋肉質にしたいと思っているのですが、なかなかうまくいきません。多忙のせいにはしたくないのですが…。
【活動理念─「人に寄り添う弁護士」】
事件の扱いがうまいからといって、良い弁護士とは限りません。弁護士は、ご相談者が心から安心して頼れる存在でなければなりません。それには弁護士としての「技量」はもとより、ご相談者の気持ちを汲み取る「心量」が大切になります。
ご相談者の歩んでこられた人生を尊重し、人として敬意を表することから弁護は始まります。「すべての人に、人のすべてに」を目標に「人に寄り添う弁護士」を活動理念としています。「全人弁護」の阿部法律事務所でありたいと思います。
【業務上の信条】
弁護士の仕事はデスクワークが多いのですが、私はフットワークも大事にしたいと思っています。頭の中だけでご相談者の悩みを想像するだけでなく、行動しながら考え、問題解決の糸口を見つけていく弁護士。CleverよりもPowerfulな弁護士でありたいと思っています。
【お伝えしたい言葉】
弁護士を前にして、緊張して普段のようにお話できない方が多いようです。悩みを抱えながらの来所ですから無理もありません。そんなとき私は「大丈夫です!」とお声をかけます。ご相談者の方すべてにお伝えしたい言葉です。
阿部 清彦 弁護士の取り扱う分野
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- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
1984年東京都渋谷区生まれ。2007年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。在学中は宮島司教授のゼミ「会社法」を専攻。2010年駿河台大学法科大学院修了。2012年第66期司法修習生。2013年弁護士法人佐々木法律事務所勤務、離婚、相続、交通事故、裁判員裁判、企業法務など、さまざまな事例を経験。2017年阿部法律事務所を開設。●2013年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。法務博士。
●2017年税理士登録。東京税理士会所属。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ジム通い
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- 特技
- ゴルフ
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- 個人 URL
- http://abelawyer.jp
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- 好きな言葉
- CleverよりもPowerful
資格
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2013年 12月弁護士登録(群馬弁護士会)2017年1月に第二東京弁護士会へ登録替え
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
職歴
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2013年 12月弁護士法人佐々木法律事務所勤務
学歴
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2007年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
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2010年 3月駿河台大学法科大学院修了
阿部 清彦 弁護士の法律相談一覧
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不貞訴訟中です。裁判所から次回和解の協議となりました。
まだ何も話してませんが、和解とはどういう風になりますか?
和解はしたくなく尋問まで行き、慰謝料以上の屈辱を味わってほしいです。男不貞については知らなかったと認めいてません。
金額の話になります。支払総額・支払方法等です。和解が嫌であれば、譲歩したくない旨裁判官に強く伝えるべきでしょう。
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婚姻費用分担請求について
1/3より別居中です。住民票もまもなく移しました。
そこで2月初旬に婚費請求調停を申し立てました。
しかし4月より再度同居しようと考えております。
まだ相手にはその意思は伝えてはいません。
また同居しはじめても、別居期間中の生活費として請求調停することはできますか?
なお、同居していても、決まった額はもらっていませんでした。同居中の婚姻としてもこれから請求できるのでしょうか?
そもそも婚姻費用分担請求は別居中の事件として調停できるものなのですか?
別居中でなくとも夫婦であれば請求できる権利はあるのですか?
別居中が原則ですが、同居中でも財布が別であれば、請求できます。
ただし、配偶者名義の自宅や配偶者名義で借りている部屋に住んでいる場合、その分金額は減額されることになる可能性があります。
所属事務所情報
- 阿部法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 160-0023東京都 新宿区西新宿3-3-13 水間ビル7階
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- 地図
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- 最寄駅
- 新宿駅から徒歩8分
- 対応地域
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- 関東
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- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 事務所HP
- http://abelawyer.jp
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- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
【24時間メール受付】
【電話受付時間】
平日9:30 - 17:30
※お電話では簡単なヒアリング程度での相談とさせていただいております。
※不在の場合は、折り返しお電話いたしますので、まずはお電話ください。
※事前にご予約いただければ、夜間・休日の相談もお受けすることができます。
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よくある質問
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平日
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【定休日】
土、日、祝
【備考】
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