おか だいき

岡 大貴 弁護士 プロフィール

所属事務所: アガルート法律会計事務所
所在地: 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4階
飯田橋駅徒歩8分
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岡 大貴弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    【相談の背景】
    事故で車に撥ねられ、現在入院中です。保険金のことは分からないことばかりで…。

    最近になり、やっと弁護士特約について知り、弁護士さんを探しているところで、今後は特定の弁護士に保険金請求については依頼するつもりです。

    しかし取り急ぎで相談したいことがありますので、こちらの質問スペースを利用します。

    事故内容を簡単に記載します。

    被害者(当方) 20代中盤
    過失割合 10:0
    怪我 骨折(手術済)
    入院期間 1ヶ月半
    (リハビリ施設に転院を勧められましたが、入院中のストレスによる円形脱毛症などがあり、母やパートナーの介助を受けながら自宅で過ごすことを希望しました)
    通院期間 まだ聞いてません

    他に必要な情報があればご指摘ください。

    【質問1】
    退院が間近に迫っております。

    自宅に設置する手すりや介護ベッド等のレンタル費用の請求は、どのように加害者側の保険会社に請求すれば良いのでしょうか?
    必要なものはリストアップ済みです。

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    骨折し,1か月半もの入院を必要とするお怪我をされてしまったとのことで,ご全快を祈念し心よりお見舞い申しあげます。

    やや一般論となりますがご質問内容を分解してそれぞれお答えいたします。

    【自宅に設置する手すりや介護ベッド等のレンタル費用の請求ができるか】
    これらの器具類は「必要性があれば」認められるというルールになっています。物によっては「必要性」について相手方保険会社と争いになることもありえます。
    なお,お怪我の詳細については今回のご質問からはわかりかねますので,必要性の見通し等についてお話しすることはできません。ご相談される弁護士を通して担当医らとコミュニケーションをとりつつ,「必要性」の立証を目指すこととなると思います。

    【どのように加害者側の保険会社に請求すれば良いのでしょうか?】
    現時点では弁護士がついていないとのことですから,今請求するのであればまずは相手方の交渉窓口(保険会社)に連絡すると良いと思います。弁護士が近々つくようでしたら,弁護士と一度相談されてから請求されると良いと思います。

    【着脱の簡単な下着やパジャマ等はECサイトなどで購入する予定ですが、そういったものも請求できますか?】
    これも先に述べたように「必要性」を説明できるか否かによります。お怪我の状況等にもよりますが,一般的には請求は難しいように思います。

    以上,本回答が相談者様の何らかのお力になれれば幸いです。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    相手方が幌付き軽トラックで前走、当方はバイクで後続。
    住宅街の対面道路を直進中で、路上駐車の脇を通過の際に両者徐行、前方にも路上駐車有り。
    前車が停止し当方も車間距離3mで停止、直後に前車が後退。
    前車左後方が当方前方に衝突の危険を感じた為、
    バイクを左に傾けて回避を試みたが支えきれずに転倒。
    前車は停止前~後退~事故後の停車まで、方向指示・ハザードランプ無し。
    結果、非接触だがバイク左側が損傷。(事故処理時の当方聴取内容)

    相手方の保険会社から、当方4割の過失で示談交渉中。
    理由は、停止した車両の後退は後続車の想定の範囲で、回避行動不足。
    警音器を怠った。
    スタンドを掛けて退避できたのでは?
    後退に驚いてバランスを崩し転倒したのでは?
    相手方は後退中に左ミラーで当方が倒れるのを確認し停止。

    当方の反論
    相手方の合図が無い為、後退に動揺したが回避は聴取通り。
    住宅街で前方に路上駐車があり幌で前方視界も悪く合図もない為、
    歩行者横断で停止し再度前進の想定が強かった。
    当方マニュアル車で停止直後の為、左手クラッチを握り、片足を地面に付き、右足はブレーキを踏んでいる。
    握った動作で左警音器に親指を伸ばす事、通常左操作の警音器に右手を伸ばす事、
    足をつき直しギアを抜きスタンドを掛ける事は、動揺中の判断では行動困難と反論。
    事故原因は相手方の後方不注意・合図不履行で当方過失0の主張中。

    【質問1】
    本件に於ける過失割合は、いくつが妥当でしょうか?
    相手に損害が無く、当方は車両保険未加入で、当方保険会社から示談交渉ができず苦慮しております。
    公平なご意見を頂戴したく、何卒ご回答お願いいたします。

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に記載されている内容を前提とした一般的なお答えとなりますがご回答いたします。


    一般的に過失割合は,事故類型ごとに基本過失割合というものが決まっていること多く,その基本過失割合をベースに事案ごとの個別事情を修正要素として調整していく方法で決定します。
    そして,停止中に前方の車がバックしてきて衝突する事故(よく「逆突事故」といいます。)の基本的過失割合は,「バックした車両 100:0 追突された車両」となっています。
    そして,例えば,クラクションを鳴らせたのに鳴らさなかった等ぶつけられた側が事故回避行動をとらなかったというようなことがあると10%程度ぶつけられた側に不利に修正されることがあります。

    今回の事故は,逆突事故とは異なり衝突が生じていません。すなわち,(発端は相手方にあれど)相談者様自ら転んだという側面が一応あります。また,クラクションを鳴らしていないことが考慮される可能性もあります。
    ただ,これらの相談者様に不利な事情を併せ考えたとしても,40%も相談者様に過失があるかは疑問です(ただ,非接触事故は,そもそも相手方の行動と損害との因果関係があるのかについて争いになることがままあります)。

    過失割合については争いうる部分があると思いますので一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめいたします。




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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    交差点で停車中の自動車に原付で追突してしまいました。
    こちらは追突時に原付ごと横転してしまったため、実際に接触した箇所はバンパーなど車両下部だけでした。
    しかし、被害者の方が修理と此れに係る交渉一切を依頼したと言う車屋を名乗る男性(後にこの男性は車屋ではなく、別の修理工場に修理依頼をしていたことが判明)から言われた被害箇所には相手車両(平成20年型ワンボックス車)のワイパーアーム、リアグラス等も含まれており、金額も高額なものとなっておりました。

    このため、相手方から送付されて来た事故車両の写真をディーラーの修理工場および実況検分を担当した警察署員の方にも確認をして頂いたのですが、何れも「当該事故によって出来た傷と言うには破損箇所の範囲が広過ぎるように思われる。」といった答えでした。

    故、当方は相手方に此の両者の見解を伝えた上で「本当に事故に因って出来た傷の修理代金に就いてはお支払いをさせて頂きますが、不当請求に当たるかも知れない箇所に就いては、本当に当該交通事故に因る傷であることを証明して頂きたい。」と当方の意向をメールで伝えました(相手方が電話連絡には応じられなかったため。)。
    しかし、此れに就いて相手方からの返答は何も得られずまま相手方が保険会社の弁護士特約を利用して弁護人を付けて来ました。

    【質問1】
    この場合、弁護士が請求してくる金額の支払いには黙って応じるしかないのでしょうか。

    【質問2】
    不当請求の疑義がある修理箇所が本当に事故に因るものであるか否かの立証責任は、当方・相手方のどちらにあるのでしょうか。

    【質問3】
    相手方弁護人からは本年1月に受任通知が届きましたが、以後は何の連絡もないまま今日まで時日が経過しております。
    これは相手方が訴訟等の準備をしている、と考えるべきなのでしょうか。

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【当該事故に因って相手方は鞭打ち症を発症したとも言って来ているのですが、30km/hで走行する原付でワンボックス車に追突した場合、本当に相手方が鞭打ち症を発症する程の衝撃値があるものなのでしょうか。】

    個人的な経験で恐縮ですが,自動車に乗車中信号停止中に30㎞で走行する自動車に追突されてむち打ちとなった経験があるので,物理的現象としてむち打ちになり得ないとは言い切れません。ただ追突したのが原付自転車だとすると自動車とでは質量が違いますのでやはり一般的に考えるとむち打ちが生じる可能性は少ないとは思います。


    【鞭打ち症を発症するだけの衝撃値が生じる場合、当該事故の衝突の瞬間を相手方が目撃していたのであれば、相手方が適正な姿勢で乗車していなかった事に就いては相手方にも責任を問えないのでしょうか。】

    仮にむち打ちになっていたとした場合,相手方が適正な姿勢で乗車していなかったことはこちら側からの主張の一内容にできると思います。

    【車屋を騙る人物を相手方が代理人として来たり、修理や代車代金の見積もり等もディーラーで出して貰ったものより10万円ほども高額なものであったりと相手方への不信感がとても大きくあります】

    相手方も法律のプロではなく,法的に不適切な主張している可能性が高いので,こちら側は弁護士をつけて粛々と処理するのが良い時間かと思います。

    是非お近くの弁護士に相談されてみてください。




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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日雇用している外国人が、休みの日に交通事故を起こしました。
    幸いにも相手に大きなけがはなく車両の修理代で済みそうです。
    ただし、無免許、酒気帯、帰国した友人の名義の車でした。
    自賠責保険は加入していたようですが、任意保険には加入していなかったようです。

    【質問1】
    この場合、雇用者責任は問われるのでしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    外国人か否かを問わず,従業員が交通事故を起こしたときに雇用者が責任を負うのは①使用者責任(民法715条)が問われる場合,②運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)が問われる場合です。

    ①使用者責任について
    使用者責任が発生するのは,従業員が「事業の執行について」第三者に損害を与えた場合です。
    今回の場合,従業員の方が自己を起こしたのは休日であり,完全なプライベートな場面での事故と思われますので「事業の執行について」第三者に損害を与えたとは言えません。
    したがって,質問内容を見る限り,質問者様が使用者責任を問われることは無いでしょう。


    ②運行供用者責任について
    自動車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合、その自動車の運行供用者(自動車の所有者等)が,これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになっています。
    今回のご相談によると,従業員の方はご友人名義の車で事故されたとのことで,相談者様が運行供用者にはなり得ないと思われます。
    したがって,質問内容を見る限り,質問者様が運行供用者責任を問われることは無いでしょう。

    ③結論
    今回のご質問内容からすると,質問者様が今回の事故によって生じた損害賠償責任を負うことは考えられず,責任を問われることはないと言えます。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    お世話になります。

    娘が散歩中の犬に左大腿部を噛まれました。
    傷は8箇所、そのうち1箇所は脂肪部まで到達する傷で6針縫合しました。
    その後、自然治癒を促す塗り薬を処方してもらいながら経過観察。
    事故から9ヶ月で症状固定となりました。通院は計9回です。
    この度、相手の加入している損保会社から後遺障害14級に認定されたとのことで、以下の賠償額の提示を受けました。
    傷害による治療費、交通費に加え、慰謝料30万円。
    後遺障害による慰謝料、75万円。

    事故後も度々その犬が散歩している姿を見かけることから、娘はその度に嫌な気持ちになっているようです。
    他の犬にも怯えるようになり、親としても心が傷みます。
    当該の犬は飼い主様の都合により、長期間ご実家に預けられている犬であり、耳と足の不自由な親御さんが散歩をしておられた際の事故になります。
    事故後は誠意ある謝罪を受けましたが、やはり飼い主様の責任については気になっているところであります。

    【質問1】
    今回提示された慰謝料は適正でしょうか。
    障害による慰謝料については、通院期間ベースとして算定してほしいと思っております。 
    ご教授のほど、お願いいたします。

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    娘さんが深い傷を負われたとのことで,お見舞い申し上げます。

    一般的な回答となってしまいますが質問にお答えいたします。

    【今回提示された慰謝料は適正でしょうか。障害による慰謝料については、通院期間ベースとして算定してほしいと思っております。】

    傷害慰謝料には,①自賠責基準,②保険会社基準,③裁判基準があり,その金額は①<②<③となっています。どれが「適正」というかはさておき,娘さんの負った苦痛について最大限賠償受けるべきでしょうから③での支払いを求めていくべきです。ただし,相手方保険会社から③でのの賠償を受けるには,弁護士に依頼する必要があります。でないと基本的に保険会社は②での支払いにしか応じません。

    ③基準で考えた場合,9カ月の通院ですと139万円が通院慰謝料となると考えられます。
    ただし,今回のケースは通院回数が9回と少ないので30万円程度となる可能性もあります。
    ※通院日数が少ないときの通院期間の計算方法:実通院日数の3~3.5倍


    【後遺障害慰謝料 75万】
    ③基準によれば14級の後遺障害慰謝料は110万ですから増額を狙えます。

    【その他】
    後遺障害認定があるということですから,娘さんの逸失利益の賠償(簡単に言うと「将来働くなどして得られたはずの利益が怪我によって得られなくなった分の賠償)も請求できます。

    【まとめ】
    今回のケースでは,娘さんの怪我について最大限賠償を受けるべく,一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。



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  • 交通事故

    【相談の背景】
    1車線ですが,2台が十分通れる一方通行の道路で,交差点の手前100メートルぐらいのところから,左折のため左に寄って走っていた(時速20km程度,法定速度は40km)ところ,交差点の50m付近で停車のために左折してきたタクシーにぶつけられました.直進する他の車は右に寄っていて,交差点の先で渋滞していたため,スピードを落として進んでいました.なお,まだ50mほど距離がありましたので,私は左折のウインカーは出していませんでした.

    損失は,私の車は右側のバンパーと右のタイヤのホイール,相手は左の助手席付近からお尻のところまです.

    私は完全に当てられとと考えているのですが,相手は私の方が過失が大きいと主張しています.

    【質問1】
    私は,直進していたのに,急に停車のために左折してきた車が当たったにもかかわらず,私の過失が多くるなることはあり得ますか?

    【質問2】
    事故の翌朝,(軽度ですが)寝違いえたよな痛みがあります.この場合,診断書を出してもらい人身事故の扱いにしたいと考えていますが,免許の減点をされるのは相手だけでしょうか?それとも,私も減点の対象ですか?

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回ご説明頂いた内容のみでは確定的なことを申し上げることはできないことを前提に,一応のご説明をいたしたいと思います。

    【事故状況の仮定】
    クルマが二列並べる幅のある一方通行道路において,直進車が右側に列を作って交差点(信号?)待ちをしている状態であった。相談者さまは,左折のため左に寄って走っていた(時速20km程度,法定速度は40km)ところ,交差点(信号?)から50mあたりで,右側の列からタクシーが飛び出してきた。その結果,相談者様の車の右側の(フロント?)バンパーと右の(フロント?)ホイールに被害が生じ,相手方のクルマには左の助手席(ドア?)付近からリアフェンダー付近?まで損害を生じた。

    【以上の仮定を基にした解答】
    質問①について
    ●結論:相談者様の方が過失割合が多くなることはありえなくはないものの,上記前提からするとその可能性は低いと思われます。
    ●仮に2車線道路で,上記仮定のような事故が生じた場合,タクシー:相談者様=70:30の過失割合となるのが一般的です。なぜなら,進路変更車(今回でいうところのタクシー)は,進路変更する際,変更先の車線を後行してくる車両を妨げてはならないのです。そのため,後行車を十分に確認せずに車線変更を行い,これにより事故を生じたときは,進路変更車により多くの過失が認められることになるからです。(道路交通法26条の2第2項参照)
    ●また,タクシーがウインカーを点灯させていたかや,実際の速度差がどれくらいのあったか,タクシーが進路変更を開始したときの両車の位置関係によっては,上記過失割合に修正がかかります。
    ●さらに,今回の道路が,2車線道路と主張可能であるかどうかも別途問題となり,この辺りはより詳細な調査が必要になるかと思います。

    【質問2】
    相談者様に違反点数が付与される可能性はありますが,相手方がお怪我されていない場合,相談者様が別途交通違反をその可能性は低いと思われます。また,点数の問題は別として,保険会社の動き等も変わってくるので人身事故にすることをおすすめいたします。個人的な話になりますが,私も信号停車中に後ろから追突されたことがあり,数日後からむち打ち症状(頭痛,首痛,肩痛,吐き気等)が出現し,完治まで1年近くかかった経験があります。受けれる補償はきちんと受けつつ,しっかり病院に通われることを強くおすすめいたします

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    信号待ち中、後方車両から追突されました。過失割合は当方0:相手100ですが、相手が自車の修理代負担を拒んでいます。
    理由としては私の車が元々少し凹んでいたことにあります。相手としてはぶつかったことは認めていますが、車の凹みはもともとあったものだから修理費用負担はしない、という主張です。
    一方、怪我の対応は認めているようです。

    【質問1】
    相手から修理代の賠償を得るのは難しいでしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な回答となってしまいますが,①クルマの凹みが今回の事故によって生じており,②そのことを証拠をもって立証できる場合には相手方に修理費相当額を損害賠償として請求できます。

    事故状況や損傷状況等が分からないため,具体的なことは言えませんが,仮に保険会社が介入しており,自動車損害調査報告書といった書面が作成されて入れば,そのような書面を基にして立証の可否を検討することはできます。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    隣接居住者が所有する樹木が、老朽化により根もとから倒木し、駐車場に駐車していた私の車を破損させる事故が発生しました。
    (事故にあった車については、2020年に新車にて購入し、主にレジャーにて使用)

    所有者からは、樹木が腐っていることから、管理瑕疵については非を認める
    回答が得られております。

    所有者が加入する保険会社からは、賠償額として車の修理代のみの提示を受けました。
    ※代車の提示を受けましたが、別の車がある為、私の方から断りました。


    自動車を購入した代理店に確認をしたところ、仮に事故がなかった場合での下取り額と今回の修理後の下取り額では、かなりの差額が生じる回答を得ております。

    上記保険会社の提示内容は、100%被害者である私が、保険会社より「泣き寝入りしなさい」と通知されているとしか解釈ができなく、怒りを感じてます。

    事故にあった車については、修理をして乗るべきか悩んでいるのが現状です。

    【質問1】
    保険会社より賠償額については、増額はできない旨の回答がありました。
    こちらとしては、納得できません。

    賠償額の増額は、できますでしょうか。
    また、どのくらいの増額が見込めるのでしょうか。

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    買ったばかりの大事なお車が被害に遭われたとのことで心中お察しします。

    原則的に物損事故における損害の内容は,修理費用相当額と事故時の車両時価相当額のいずれか低い方が認められます。

    ただし,①修理費が,車両時価額に買い換え諸費用を加えた金額を上回るとき(いわゆる経済的全損)や,②車両のフレームを損傷する等損傷が重大な場合(いわゆる社会的全損)などは,買替差額(事故時の車両時価相当額売却代金の差額)を請求できることになっています。買替差額の請求か可能な場合,現在の提示額よりも増額となることもあり得ます。

    また,経済的全損や社会的全損に当たらない場合でも,評価損といって事故歴等による商品価値の下落分を修理代に加えて請求できる場合があります。

    ご相談者様の車種や走行距離,損傷状況等を詳しく精査しないと具体的な金額を算出することはできないため,弁護士に一度相談されてはいかがでしょうか?
    また,弁護士への相談に先立って,ご相談者様やご家族様の加入している保険(自動車保険に限らない)に弁護士費用特約が付いていないか確認し,仮に特約が使えるようであればこれを利用して費用負担なく相談依頼されると良いでしょう。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    道路工事の場所に滑りやすい鉄線が埋め込まれていて、スクーターで転んで顔と全身に擦り傷をおいました。

    顎に3cmの傷が残り、肘や膝に痕がのこりました。

    国道の工事を請け負っている土木会社に言ったところ

    5対5 とのことでスクーター代と医療費の半分を支払うと言われました。

    弁護士をつけて戦う予定です。

    今ならスクーター代20万
    修理費7万
    医療費4万
    の半分の15万を払ってくれるみたいですが弁護士をつけると弁護士費用をペイしてそれ以上になりますでしょうか?

    【質問1】
    スクーターで転んで顔と全身に擦り傷をおいました。

    岡 大貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前進に擦り傷を負ったとのことで,つらかったことと思います。心よりお見舞い申し上げます。

    今回上げていただいた損害の内容ですと,弁護士に頼んでも費用割れしてしまう可能性が少なからずあるかと思われます。ただし,相談者様が加入している保険(自動車保険に限らない)に弁護士費用特約が付保されている場合は,相談者さまの費用負担なしで弁護士に依頼することが可能です。

    なお,事故状況等様々な事情を精査した結果,仮に法律上相手方の過失が認められる場合,過失割合のほかにも,挙げていただいたもの以外の損害内容も請求できる可能性がありえます。

    ですので,弁護士保険特約の付保状況を確認のうえ,一度費用割れの件を含めて弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    昨年8月に当方自転車(被害者)相手車(加害者)の交通事故をしました。
    それ以来自転車に乗れず物損の示談が成立する前に自転車を処分してしまいました。

    【質問1】
    この場合物損では慰謝料請求できませんでしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答

    自転車がどのようなものかにもよりますが、捨てたからといってそれだけで物損の請求をできなくなるわけではありません。

    なお、細かい話になりますが損傷した自転車購入費用の一部を損害として請求していくことは一般的に可能ですが、”自転車に損害が生じたことによる慰謝料”は請求できないことがほとんどですので、一応お伝えしておきます。

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  • 示談交渉

    【相談の背景】
    自分の契約している駐車場に停めたあと、車体を見ると傷があり、警察に連絡したところ、2台となりに停めていた車との間で接触事故を起こしたことになりました。(お相手のかたがバンパーについた傷はこの2~3日でつけた覚えのない傷で、こちらがつけた可能性があるとなったため。)
    そのあと、こちらの保険会社からお相手に連絡して見積もりを待っていたのですが、見積もりを取りに行こうとした矢先に別の事故にあって、バンパーを大破したと連絡がありました。
    事故当時の写真は残っていると保険会社に連絡があり、見積もりをこちらの保険会社の鑑定人が写真から行うことになったと連絡ありました。
    その内容をみたところ、私が事故についてお話しした当時に認識のしていない傷の修理、部品交換が入っていました。
    保険会社に確認をしたところ、相手の旦那(事故の際話をしたのは奥さまの方)から傷がパンパー上のグリルにもあったと言われており、保険会社の鑑定人は実物をみられず、相手の言うことと相手側の写真から判断すると、その部分も傷がつく可能性があり部品の取り替えの見積もりを出さざるを得ないといわれました。
    実車をみての見積もりは出せそうになく、経験から鑑定人が判断して出した見積もりをした金額をこちらが払う、もしくは保険会社から支払うとしかないと自分の契約している保険会社に言われました。

    【質問1】
    こちらが認識をしていない傷を画像だけで可能性があるからと判断して上乗せされた費用を支払わなければならないのでしょうか。

    【質問2】
    実物をみて判定できず、相手が見積もりもとっていないため、自分と相手がその時認識していた傷での支払いを示談することはできないのでしょうか。

    【質問3】
    そもそも相手からの見積もりもなく、車もなくなってしまった状態で支払いをしなければいけないのでしょうか。

    岡 大貴弁護士
    回答

    一般論となってしまいますが、法的な観点からご説明いたします。

    相手方は、相談様にぶつけられたと主張して、修理代金の支払いを求めているのだとすると、相手方が「①修理の対象となる損害(≒傷)は、②相談者様が、③故意または過失によってつけたものだ」ということを証明しなければなりません。

    今回は、②及び③の部分を相手は証明できていないものと思います。

    ですので相手方がその証明をしてこない限りは、法的にはお金を支払う必要はないこととなります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    昨日飲食店で食事をした際に、店員が食器を下げた際に私の所有しているギターに接触し落下させ亀裂が入りました。
    (定価8年程,15年程前発売,現在も中古の場合5〜6万円で取引)
    店内が非常に狭く、落下時に異様な音があった為、弦が切れたのかとネック部分のみ確認し帰宅。
    全て確認したところ、5cm亀裂が生じていました。
    後日苦情を申し立てても、やったやってないのドラブルになると思い、その場で店舗に電話するも繋がらず、すぐに店舗に向かいました。
    向かう途中で電話が繋がり事情説明し直接事実確認、対応をお願いしたいと伝えました。
    ●従業員がぶつかった事実の確認(謝罪あり)
    ●当日責任者にて亀裂箇所をテーブル席にて確認
    ●店長不在につき電話にてエリアマネージャーと話し本部(お客様相談室)と協議したいとのこと
    結果、翌日従業員はぶつかっていない。と180度意見を変え、弁償義務も生じない。と突っぱねられてしまいました。
    また本部と協議と話していたものの、連絡は取ったが、エリアマネージャーの判断だと言われてしまいました。
    事故発生日に直接確認済み、携帯メモに確認時間も控えました。

    【質問1】
    事故の日に現状回復を希望を申し立てていましたが、叶うのでしょうか。

    【質問2】
    おそらく修理も厳しい案件になりそうな為、同じ商品は新品で流通していないことから、似た型番などのものへの弁償などできるのでしょうか。

    【質問3】
    意見を二転三転させていることから、費やした時間、慰謝料請求などは出来ますでしょうか。
    (勤務時間などを変えて対応しています)

    岡 大貴弁護士
    回答

    大切な楽器を損傷してしまったとのことで,大変残念に思います。
    それぞれ質問にご回答いたします。

    【質問1・3】
    法的な話をすると,仮に損害の回復を求めた場合に受け取れる金額は,現在価値(今回の場合当該ギターと同じ形式で同じ古さのものの流通価値≒中古価格)に相当する金額になろうかと思います。今回だと5~6万円ということになると思います。
    交渉過程で話を変えるなど相手の行動のせいで手間と時間が無駄になり,イライラだけが募っていくのが常なのですが,残念ながら慰謝料等の請求は難しいのです。

    【質問2】
    修理も難しいようなので,質問1・3に対するお答えの通り,最終的には5~6万円の獲得が現実的な目標となります(もちろん相手が定価相当額を払うと言ってくれればそれでいいのですが。。。)。

    なお,難しい話になりますが今回の損害が生じた原因が,相手に過失にあることはこちらで証明する必要があるので,やや難しい部分はあるかもしれません。ぶつかった瞬間等を抑えたカメラ映像等は無いのでしょうから,「従業員がぶつかった事実の確認(謝罪あり)」というのをどう立証するかですね。


    一般的なご回答となり恐縮ですが,相談者様のお役に立てれば幸いです。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    交通事故の過失割合についてご質問です。

    当方の任意保険会社と相手の任意保険会社は、地域は違いますが、同じ保険会社です。

    物損については、7対3(当方)で合意済みで、支払いも終わっています。

    残すのは、怪我の賠償ですが、相手の保険会社が、過失割合は6対4(当方)と主張してきました。
    こちらは、過失割合は、既に合意済みと主張したのですが、合意はあくまで物損についてのみのものとの主張です。

    【質問1】
    このような保険会社の主張は不当ではないでしょうか。
    損害項目の内訳(怪我か物損か)によって、過失割合は異なるというのはすごく違和感があります。

    岡 大貴弁護士
    回答

    お怪我もされてしまったとのことで全快を記念しお見舞い申し上げます。

    【質問の回答】
    一つの事故なのに過失割合が異なるこういう事例,不思議ですよね。ただこれ結構保険会社あるあるなのです。
    物損について合意したとありますので,おそらく「物損についてのみの合意です」といった旨の文言が保険会社との協定書等に記載されていると思います。

    なので,保険会社が物損と異なる過失割合を交渉で提示してきてもそれ自体法的に問題はないのです。

    ただし,,, 同じ事故について物損について7対3となったのにはそれなりの事実的根拠があるはずです。そのような事実をきちんと精査し,人損でも改めて過失割合を争うことはできます。
    ただし,保険会社は基本的に相手方に弁護士が就かないとなかなか交渉には応じませんので,弁護士に一度相談されるのが良いと思います。

    ご相談者様がきちんとした額の賠償を受けることができることを願っております。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    交差点で停車中の自動車に原付で追突してしまいました。
    こちらは追突時に原付ごと横転してしまったため、実際に接触した箇所はバンパーなど車両下部だけでした。
    しかし、被害者の方が修理と此れに係る交渉一切を依頼したと言う車屋を名乗る男性(後にこの男性は車屋ではなく、別の修理工場に修理依頼をしていたことが判明)から言われた被害箇所には相手車両(平成20年型ワンボックス車)のワイパーアーム、リアグラス等も含まれており、金額も高額なものとなっておりました。

    このため、相手方から送付されて来た事故車両の写真をディーラーの修理工場および実況検分を担当した警察署員の方にも確認をして頂いたのですが、何れも「当該事故によって出来た傷と言うには破損箇所の範囲が広過ぎるように思われる。」といった答えでした。

    故、当方は相手方に此の両者の見解を伝えた上で「本当に事故に因って出来た傷の修理代金に就いてはお支払いをさせて頂きますが、不当請求に当たるかも知れない箇所に就いては、本当に当該交通事故に因る傷であることを証明して頂きたい。」と当方の意向をメールで伝えました(相手方が電話連絡には応じられなかったため。)。
    しかし、此れに就いて相手方からの返答は何も得られずまま相手方が保険会社の弁護士特約を利用して弁護人を付けて来ました。

    【質問1】
    この場合、弁護士が請求してくる金額の支払いには黙って応じるしかないのでしょうか。

    【質問2】
    不当請求の疑義がある修理箇所が本当に事故に因るものであるか否かの立証責任は、当方・相手方のどちらにあるのでしょうか。

    【質問3】
    相手方弁護人からは本年1月に受任通知が届きましたが、以後は何の連絡もないまま今日まで時日が経過しております。
    これは相手方が訴訟等の準備をしている、と考えるべきなのでしょうか。

    岡 大貴弁護士
    回答

    転倒されたとのことでお怪我は大丈夫でしょうか?
    以下,ご質問にお答えいたします。

    【質問1】
    ご質問内容通りの事故であれば,過剰な請求であるようにも思われますので,過剰な部分については支払う必要はないかと思います。アジャスターが作成する報告書や実況見分調書等を見て具体的に過剰部分の精査を行うこととなるでしょう。

    【質問2】
    相手方がその損害と事故との因果関係の立証を行う必要があります。

    【質問3】
    ゆくゆくの訴訟に向けた資料の収集はしているかもしれませんが,現時点で必ずしも具体的な訴訟準備しているというわけではないと思います。

    いずれにせよ,一度お近くの弁護士に相談されるとよい事案であると思います。

    本回答が何らかのお力添えになれば幸いです。


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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日雇用している外国人が、休みの日に交通事故を起こしました。
    幸いにも相手に大きなけがはなく車両の修理代で済みそうです。
    ただし、無免許、酒気帯、帰国した友人の名義の車でした。
    自賠責保険は加入していたようですが、任意保険には加入していなかったようです。

    【質問1】
    この場合、雇用者責任は問われるのでしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答

    連続で失礼いたします。今回は物損事故とのことですので(見落としておりました。),人損の場合に問題となる②の運行供用者責任はそもそも今回は問題にならないですね。

    結論的には先のものと変わりません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    交通事故の相談です。

    今日、道路で(低速で)走っていたら、後ろの車に衝突されました。
    その後、後ろの車(加害者)が走って逃げたので、
    その加害者の車を追いかけ、加害者が逃げる車に張り付くように追い、①加害者の逃げる様子と、②逃げる途中で加害者の車が歩行者と接触する様子と、③加害者の車のナンバーをドライブレコーダーで録画しました。

    結局、加害者の車を見失ってしまいましたが、①~③を記録したドライブレコーダーを警察に提出したところ、ナンバーからすぐに判明できたのか、早速、警察から加害者に連絡してもらいました。

    しかし、警察によると、加害者は①~③について一切否認し、
    警察からの「ご協力」の要請にも応えなかったそうです。

    そこで、以下ご教示ください。

    【質問1】
    上記①~③を記録したドライブレコーダーだけで、動かぬ証拠として、
    相手を捕まえることができるのでしょうか?

    【質問2】
    質問1に関連しますが、相手を捕まえるには、ドライブレコーダーの証拠だけでは足りず、加害者による認め(自白というのでしょうか?)が必要になるのでしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答

    なんともひどいドライバーですね。。。
    一般的な回答とはなってしましますが,ご質問にお答えいたします。

    【質問①】
    ドライブレコーダーに質問者様が被害に遭われた衝突事故の映像が残っていれば,当逃げを立証できますので,ドライブレコーダーのみで「捕まえることができる」ということになるでしょう。


    【その他】
    お車の損傷等もあると思われますし,判明した加害者に対して,民事で損害賠償請求をする際にも,ドライブレコーダーの映像は極めて重要な証拠となりますので,データが消えないよう保存しておくとよいと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    生活保護を受給中です。
    10月から仕事が増えダブルワークになり収入が増えました。
    11月にに受け取りした給料が2つの仕事で16万ほどありました。
    12月初旬に支給された生活保護費は2万3000円程でした。
    12月下旬に福祉事務所から手紙が来て1月4日までに過払い金の約68000円の返還をする様にと支払い用紙が届きました。
    収入が増え12月末から家賃が自分で払込になっている上、年末は出費が結構ありまして収入が増えたとはいえ1月4日の一括で7万近い金額の支払いが難しくダブルワークのそれぞれの給料日である1月15日と25日の2回で分割払いをしたいと考えていますが福祉事務所は応じてくれますでしょうか?
    厳しい催促などあったりはしないのでしょうか?

    【質問1】
    生活保護費の過払い金返還請求について。

    岡 大貴弁護士
    回答

    担当のケースワーカーさんに,分割での支払いが可能か相談されてみてください。一般的には分割返還に応じてもらえることが多いはずです。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    昨年4月に、少しほろ酔い状態の際に信号が赤の状態で2歩進んだところ、急発進のタクシーに引かれてしまい、親指と人差し指が潰れてしまい、入院が10日間。Barのオーナー経営者で仕事もしばらくできませんでした。
    タクシー会社からは、私が少し信号を無視したため、120万円の慰謝料を受け取り終了となりました。
    色々な話を聞くと、まだリハビリも続いており、もっとお金を請求できたと言われ相談させていただきました。

    【質問1】
    これからでも弁護士さんに相談してさらにお金を受けとることはできますでしょうか。

    岡 大貴弁護士
    回答

    賠償金額については詳しい状況を見てみないと分からないものの,お怪我の程度がかなりひどそうですので,120万円以上の賠償額になった可能性は確かにあり得ます。ただし,赤信号でわたっているとのことですので最低でも20%程度の過失が認められてしまう可能性があります。

    【120万円の慰謝料を受け取り終了となりました】とのことですので,基本的にはこの事故については解決したことになるのでしょう。和解したことが書面化されていたりメール等でのやりとりで記録として残っている場合は,これからさらにお金を受け取ることは難しいケースが多いです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先月、停止中に追突事故にあいました。
    車が修理不可能(車の修理費が車の価値額よりも高いため)と言われました。
    またその車の査定額が40万円と言われ、車内にあったものについては免責していただけるとの話でかなり高価なものが積んであり事故で破損したという証拠も提示しました。
    新品購入価格でおよそ合計100万円になりましたが保険会社さんの提示金額は23万円で車の値段、車内を足しても60万円弱で車が修理不可ということで新しい車を手配しようにも到底不可な金額提示でした。
    ただ全額免責はやはり厳しいものがあるのは承知の上ですがあまりにも金額が金額なので驚いてこれでは示談出来ないとお伝えしたところ
    「法律なので」と言われるばかりです。
    こちらは法律に関しては無知に近く分からないのですが何か言うも法律なのでと言われてしまいます。

    むち打ちなどもかなり酷くまだ通院を繰り返している状態です。

    【質問1】
    この際もう少し金額が上がる可能性があるのか、また示談出来ないと言った場合どうなるのか教えていただきたいです。

    岡 大貴弁護士
    回答

    むち打ち症とのことで,くれぐれもお大事になさってください。私も経験がありますが長期戦で,なかなかつらいですよね。。。

    さて,ご相談内容について回答いたします。
    停車中に追突されたということで過失割合は0:100でしょうから,事故に遭った自動車の時価額が40万円ということであれば,最低でも40万円(これに代替車の登録手続き関係費等を加えることが可能)が車両に関する損害として賠償されるべきです。
    なお,「車内にあったものについては免責していただけるとの話で」の意味内容が判然とませんが,仮にこれが車内にあった高価な物についても全額の支払いを受けれる約束になっているという意味であれば,物的損害については40万円+高価な物の価格ということになるはずです。

    人的損害もあるようですので,きちんと通院を続けながら,一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    右直事故にて私が直進で相手が右折でした。
    このとき信号はどちらも青で相手は1台目の右折に続いて右折し接触しました。

    【質問1】
    続いて右折している点でこちらを全く見ていない事に対して過失修整は可能でしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答

    直進中に事故に遭われ,突然のことですから怖い思いされたことでしょう。

    詳細な事故態様が分からないため一般的な回答となりますが,ご容赦願います。
    さて,ご質問への回答ですが結論から申し上げると,「続いて右折している点でこちらを全く見ていない事に対して」過失割合が修正される可能性は少ないと思われます。

    信号機のある交差点で,両者青信号の場合における基本過失割合は「直進車20:80右折車」となります。この基本過失割合は,右折車が直進車の走行を妨げないようにするためのはらうべき注意を怠ったことも加味した上での割合となっています。したがって,基本過失割合からさらに修正をかける場合は,著しい過失・重過失が必要となります。例えば,右折車が携帯電話を見ながら運転していた場合や酒気帯び運転をしていた場合などです。今回のご相談内容のみを拝見するとそのような事情は見当たらないようですので,先に述べた結論の通りとなります。

    なお,右折車が徐行をしていなかった場合(右折車としての通常の速度以上の速度で右折してる場合=例えば,前の車に続いて急いで右折するために急発進して無理やり右折した場合等),相談者様に修正される可能性はあり得ます。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    先日見通しがよくセンターラインのない小さな交差点で接触事故にあいました

    私が走ってた道路には一時停止の標識がありそれに従い止まろうと減速をし
    停止線で止まった2〜3秒後に対向車がすれ違い様にぶつかってきました

    【質問1】
    この場合直前停止と同じようにこちらにも過失有りになるのでしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答

    相談者様が一時停止の標識に従って完全停止している最中に,対向車がすれ違いざまにぶつかってきたということであれば,相談者様に過失はないものと思われます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    9月末に個人間カーシェアで車を借りたのですが、1週間後に、「あなたが借りた三日後に確認したら、擦り傷があった。その間は誰も運転していない」という趣旨の連絡がオーナー側から入りました。

    返却時に写真をとって傷確認をするが、私のとった写真がちょうどオーナーの傷報告の部分がうつっていない傷を指摘されてしまった。
    (夜間だったので、写真をとっていたとしても映らなかったと思う)



    ・傷をつけた覚えは全くない。
    ・3日間の間で、ほかの車や、人が傷つけた可能性があるということ。
    ・返却時間が夜で写真が見ずらいとオーナーが判断したのであれば、翌日写真だけでなくオーナーが自分の目で少しの間をぬってでも目視で確認するべきだったのではないか

    ということから、相手が証拠を提示してこない限り事故対応に応じる必要はないと考えていますが、
    私が修理代を払う必要はありますでしょうか。。

    【質問1】
    以上の背景から、やり取り完了後、三日後に指摘された傷は、私が修理代を負担する必要があるでしょうか。

    岡 大貴弁護士
    回答

    一般的な回答となり恐縮ですが,法的な観点からお答えすると,相手方から「相談者様が傷をつけたこと」を立証する証拠がない限り,損害賠償を支払う義務は生じません。

    今回は,返却後1週間後に「返却後3日後に傷を発見した」「返却から三日は誰も車を運転していない」とのことですから,相談者様の仰るように,第三者がその三日間の間に傷をつけた可能性もあります。
    繰り返しになりますが,相手方の請求の可否は証拠の有無にかかってきます。

    このようなトラブルは多いですから,今後,出発・帰着後の傷チェックはオーナーさんとともにしっかり行うようにしましょう。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    先日、車で事故を起こしました。
    こちらは車、相手方はスクーターです。片側一車線道路を走行中、右側のコンビニに入ろうとした際、対向車線から直進のバイクが来るのが見えたため、慌ててしまい、左へハンドルを戻して停止してしまいました。車はほぼ正面を向き、
    そこへ相手方のバイクがぶつかってきたというような状況です。ぶつかった箇所は車体の右のライト部分から側面へ擦っていったような感じです。
    車が停止したのは、対向車線の真ん中くらいの位置でした。

    【質問1】
    相手方は、車が突っ込んできた、と主張されていますが、停車してしまっていた車にバイクが突っ込んできた印象です。過失割合は9.5:0.5といわれました。これは妥当なのでしょうか。

    【質問2】
    相手方ですが全く減速もなく、こちらの車に気が付いていなかったような感じがします。
    過失割合は修正されますでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    岡 大貴弁護士
    回答

    ご説明頂いた事故状況を整理した上で,かりのその整理を前提とするとどのように考えられるかをご説明いたします。
    【事故状況の整理(仮定)】
    ①相談者様は片側1車線の道路を走行中,反対車線側にあるコンビニに入ろうと右折を開始した。
    ②右折を開始したタイミングで,対向車線を走るバイクに気付いた。相談様はバイクとの衝突を避けるため,左にステアリングをきりつつブレーキをかけ,反対車線をちょうど逆走するような向きで対向車線の真ん中に車を停車させた。
    ③停車直後,バイクが車にぶつかり,相談者様の車の右フロントライトから右側面(右フロントフェンダー,右ドアパネル?)を擦る形となった。

    【質問1・2を併せたご回答】
    まず,コンビニ等へ右折で入ろうとしているときに,反対車線を直進してくるバイクと衝突した場合,基本的な過失割合は「バイク:車=10:90」となります。相手側の保険会社?弁護士?もこの割合を基本に過失割合を提示していると思いますので,これに近い割合である以上ある程度の妥当性はあるでしょう。なお,このバイク側の過失割合である10には,バイクの軽度の前方注意義務違反が加味されています。ですから,ご質問2中の「相手方ですが全く減速もなく、こちらの車に気が付いていなかったような感じがします。」という部分は,この中にある程度折り込まれています。他方で,例えばバイク運転者が携帯電話を見ていたである等,前方注意義務の違反の程度が軽度とは言えない重い物であれば,10:90以上に相談者様に有利な過失割合となりえます。
    また,今回は相談者様が衝突以前に回避行動をとり,反対車線を逆走するような状態で(=反対車線を完全にふさがない形で)停止状態にあったところにバイクが衝突してきたという特殊事情がありますので,この事実をどのように捉えることができるかによって過失割合が修正されていくかと思われます。例えば,車が右折開始してから再度方向を変え,停止するまでに時間があったはずで,それにもかかわらず衝突が起きたということは,バイクはかなりの速度を出していたはずだ等との考え方もありえなくはないでしょう。
    一方で相談者様のウインカー点灯の有無等,場合によっては相談者様に不利な事情もあるかもしれません。
    いずれにせよ資料を精査し詳しい事故状況をに明らかにしないとと何とも言えないかと思われます。

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  • 示談交渉

    【相談の背景】
    車同士の接触事故の示談交渉で揉めており、弁護士に相談するか迷っております。保険会社からは自社の紹介ではなく、外の弁護士を探したほうがいいのでは?と言われました。

    同じ保険会社同士の事故です。

    【質問1】
    交通事故で弁護士をたてる場合、保険会社から紹介されるもの?自分で探すもの?教えて頂けたらと思います。

    岡 大貴弁護士
    回答

    保険会社や代理店の紹介の場合もあれば,ご自身で探される場合もあります。
    ただ,個人的な意見を申し上げると,事件解決のためには相談者様と弁護士の信頼関係が重要ですし,フィーリング的な部分も大事かと思いますので,ご自身で頼みたいなと思う先生に依頼するのが良いのではないかと思います。さらに今回は同じ保険会社と契約されている契約者同士の事故とのことで,保険会社も自分で探したらどうかとの発言をされている以上,相談者さまにおいて弁護士を探されるのが良いかと思います。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    昨日3車線道路にて私の運転する車は中央線を時速30㌔前後直進しており、相手は乗用車で高速道路から降りて来て左折する為にゼブラゾーン内から左折してきました。私の運転する車の丁度中央辺り(乗用車)から車の向きを変え右後ろタイヤに辺りに衝突してきました。判例事例を参考に相手方保険会社からは7:3と言われてます。過失割合について納得が行きません。危険予知も車体の半分以上通過した後に左折して来ているので回避不可のな事故だと思ってます。なので、過失割合9:1が希望です。ドラレコは双方無いです3秒前からウィンカーを出していたかはわかりません。

    【質問1】
    過失割合9:1は可能でしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答

    【結論】
    詳細な事故状況を精査した上での交渉次第では「相手:相談者様=90:10」もありえます。少なくとも,「70:30」よりは相談者様有利の過失割合となる可能性が高いと言えます。

    【理由】
    相手方保険会社の提示する「相手:相談者様=70:30」という数値は,おそらく高速道路における本線合流時の事故に照らした過失割合であると考えられます。そして,今回の事故は,高速道路から降りてきた車両が片側3車線という幹線道路に合流した際に起きた事故とのことで,たしかに高速道路の本線合流における事故と同様に考える一定の合理性もあります。そのため,70:30を基本として,それぞれの過失の大きさによりこの数値を修正していくことになろうかと思います。
    そして,今回相談者様は3車線の真ん中(第二通行帯)を走行中に事故に遭われたとのことですから,相手方はいわゆる車線またぎの合流をしてきたことになります。この事実は相談者様に有利に働く事実です。
    また,相手はゼブラゾーンをまたいで合流しており,この点も相談者様に有利に働く事情と言えます。
    さらに,今回あげていただいた車両の損傷箇所を前提とすると,相談者様の車両に横突の形で相手方車両が衝突してきたことになりますから,相談者様側からは危険回避不能な事故であったといえる可能性が高いです。

    ただし,保険会社と交渉するにせよ,裁判等となるにせよ,上記各事実等を証拠によって立証する作業が必須となりますので,一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
    その際は,相談者様やご家族様の加入されている保険(自動車保険に限らない)に弁護士特約が付保されていないか確認し,仮に付保されているようであればそちらを利用されると費用負担なく戦えるのでよいと思います。保険会社に問い合わせるなどして一度ご確認されると良いのではないでしょうか。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    今日片側二車線の幹線道路で事故を起こしました。
    私は右側車線を走行しており、コンビニから左折してきた道路外出車との衝突事故でした。
    幸い相手方も怪我もなかったのですが、右側車線を走行中に車線を跨いで左折してきた車と事故を起こした場合、過失割合はどのようになるのでしょうか。
    ご意見ご教示ください。

    【質問1】
    過失割合はどのようになるのでしょうか?

    岡 大貴弁護士
    回答

    道路外から左折で道路に侵入した際に直進車と衝突した場合,原則的に過失割合は,「左折車:道路直進車=20:80」になります。ただし,左折車の待機状況(頭を出していたかどうか)や,直進車の走行速度等の様々な事情により20:80の過失割合を修正していくことになります。なお,相談者様は幹線道路の右側車線を走行中であったとのことですので,左折車は所謂車線またぎで左折したことになります。この事情は,一般的には相談者さまに有利に修正がかかる要素であると思われます。
    いずれにせよ,過失割合に疑問・争いがある場合は,保険会社との情報格差があったり,交渉内容が複雑になりがちなので弁護士に依頼されることをおすすめいたします。特に弁護士保険特約が付帯されている場合は,是非そちらを利用されてみてはいかがでしょうか?

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