ほりうち たける

堀内 岳 弁護士 プロフィール

所属事務所: 富士桜法律事務所
所在地: 東京都 新宿区四谷3-13-11 栄ビル6階
四谷三丁目駅徒歩2分
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堀内 岳弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 投資詐欺

    インターネットで、
    証券従業員が顧客と面談すると、面談調査票?を記して在ると見掛けました。
    フィンマックや裁判に際してではなく、通常時に「それ等を見せて(開示要求)」したら通るのでしょうか?内部資料と断られるのでしょうか?

    また、開示要求する事により、先方の警戒、ガードが高まるとも思われます;
    何か片して(隠して)しまわないのでしょうか…

    そもそも調査票は、従業員の都合の良いように書かれる事もある、とネットにありました;;;

    拙い文ですみません。
    また回答つかないカモ。。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面談記録,日報のようなものを作成していることは多いです。
    しかし,裁判までやって,裁判の中で開示を求め,
    それでようやく出してくる,というのが実情で,
    裁判より前の段階では,弁護士名で開示も求めても,
    「内部資料なので開示できません」と拒否されます。

    また,面談記録,日報は,担当者の作成するものですので,
    基本的には,担当者の都合のいい内容になっています。
    言ってもないことが書かれていた,という例もあります。

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  • 投資詐欺

    2月頭、証券会社より、日経株価と連携してるノックイン型の債権を紹介され、リスクは少ない、利率が高いと言われ、よく理解しないまま、定期預金のような感覚で契約をしました
    コロナの影響で株価が下がってると知り、なんだか不安になり調べてみたら仕組債と呼ばれるハイリスクな債券だとはじめて知りました

    今すぐ解約したいと申し入れましたが無理でした

    1.元本をそのまま取り戻したいのですが、どうしたらよろしいでしょうか

    2.今更ながら、説明が全く軽い感じでリスクについては詳しいことは何もなかったので、弁護士さんに相談して、訴訟を起こす事も考えてます、東京に住んでいますが、専門の弁護士さんをどのように調べたらよろしいでしょうか。。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商品によると思うので,一概には言えませんが,
    ノックイン価格に達しなければ,当初設定の償還金額で償還され,
    ノックイン価格に達したら,その後の日経平均価格で償還額が決まる,
    という商品が多いように思います。
    そうだとすると,ノックインすると償還額は日経平均次第で決まるので,
    ノックインしない場合に比べて,損失が出る可能性が高まる,という意味です。
    株価が上がらないとか,そういう意味合いではありません。

    ADRについて付け加えると,電話して事情を話すと,
    かなり冷たく対応されることが多いです。
    それについては,通常のことなので,気にしなくていいです。
    ただ,実際には,ADRで仕組債の賠償が得られている事案は極めて少なく,
    満額の回収を目指すとなるとADRでは非常に難しい,というのが実情です。
    仕組債の損害賠償請求は,訴訟で行うのが一般的かなと思います。

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  • 保険

    当時(2013年、平成25年)、74歳の父が銀行の訪問・勧誘により、リスクも知らないまま高額な外貨建て保険に入ってしまいました。75歳になる1ヶ月前でした。
    現在、解約した場合、円高により受取利息を差し引いても何百万もの損失が出てしまいます。
    また、外貨建て保険に入る際に、これまで入っていた元本保証の変額年金保険(80歳満期、同じ銀行に勧誘されて入った保険で、解約をしなければ元本の2割増で戻ってきました)を解約し、乗換えさせられてしまっています。子供の同席もありませんでした。
    私は昨年にこの事を把握し、それから今日まで銀行や保険会社に説明不足による取消しを申し上げてきましたが、全く改善されません。被保険者である母も契約時に全く説明を受けていません。
    従順で情報弱者である父に、手数料目的で高額なリスク商品を訪問して販売した銀行を許せません。
    特にこの外貨建て保険の問題について苦悩しており、違法(高齢者への説明不足、合理性のない保険の乗換え、顧客本位でない訪問等による営業)による保険契約の取消し及び損害賠償(遺失利益)を訴える事が出来ないでしょうか?改善する事が出来ればと切に願っている状況です。

    これまで、銀行員が父の自宅に訪問して来ては、投資信託などを勧誘していました。父は善意で自宅を訪問して来ていると思い(手数料目的とは知らずに)、銀行を信用し「損をしないならば」と言うことで勧誘に応じていました。投資信託の回転売買もされていたと思います。父は常々、訪問してくる銀行に対し、リスク商品は望まない事を申し上げており、投資信託や為替の知識もなく、自ら株式などのリスク商品を購入しようとした事はありません。

    よろしくお願い申し上げます。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険の販売を行った銀行に,
    ① 適合性原則違反
    ② 説明義務違反
    などの違法性があれば,損害賠償請求可能です。

    ①適合性原則とは,ざっくり申し上げれば,
    顧客の知識・経験・財産状態・投資目的に照らして,
    不適当な商品の勧誘を行ってはならない,という原則です。
    外貨建て保険は,投資性が強い保険とされており,
    保険業法で金商法を準用することになっているため,
    適合性原則の適用があります。
    但し,適合性原則違反の立証は簡単ではありません。
    銀行に賠償請求する場合には,十分に検討を行う必要があります。

    ②説明義務は,金融機関は,商品を勧誘するにあたって,
    顧客の職業・年齢・知識・経験・資力等に照らして,
    理解を形成するために必要な説明を行う義務をいいます。
    適合性原則違反よりは,認められやすい違法性ですが,
    とはいえ,「十分な説明を受け理解しました」という,
    定型的な確認書に署名押印はしてしまっていると思われるため,
    説明義務違反の立証も,十分に検討を行う必要があります。

    また,変額保険から乗換えが行われているとのことですが,
    保険業法では,乗換募集を行う際には,
    顧客に不利益な事項を説明する義務があると定めていますので,
    この切り口からの検討も必要かな,と思います。

    最後に,投資信託の回転売買については,
    保有期間がどの程度かにもよりますが,
    極めて短い期間保有しただけで乗換えが繰り返されている場合には,
    過当取引だから違法だ,と主張できるかもしれません。

    いずれにせよ,関係書類をお持ちになった上で,
    この分野に強い弁護士に相談に行かれることをお勧め致します。
    特に,外貨建て保険については,近年噴出した問題であり,
    先例も乏しい領域ですので,この分野に強い弁護士に
    相談に行かれることをお勧め致します。

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  • 投資詐欺

    証券会社の株取引による被害相談です。
    私ではなく、私の祖父 〔故人〕についてです。

    少し前のことです。電話による証券会社からの取引回数提案が非常に多く、1日に電話が30回程度かかってくる日も多々ありました。

    ただ取引してるかはずっと不明でした。自分も株を最近始めたので、電話手数料がこんなに高いと驚きました。
    昨年末に祖父が亡くなり、気になり問い合わせてみたところ、半数程度は数日保有レベルでした。
    デイトレ感覚です。

    手数料は電話取引なので、1回2625円、手数料だけでも200万円程度かかり、総額損失は1600万円です。

    祖父は70代で株取引を始めました。
    ネットも見れない環境。ラジオと新聞のみで、電話勧誘による短期売買。
    しかも銘柄は上場2年とかの新興銘柄。
    後期高齢者を狙ったかのような営業電話でした。

    こういった場合は裁判可能なのでしょうか?
    長期取引で損失ならまだ解りますが、手数料ビジネスをされてる感覚です。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判が可能かどうかは,取引の内容によります。
    取引期間,回数,保有日数,回転数,手数料額など,
    取引の客観面から,違法といえるかどうかを検討する必要があります。
    ただ,ここのラインを超えれば違法,というような
    明確なルールはありませんので,ご本人の知識・取引経験・能力も踏まえ,
    取引内容を分析する必要があります。
    まずは,顧客勘定元帳を持って弁護士に相談に行くのが良いと思います。

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  • 詐欺

    大手証券会社の現役社員と元社員による投資詐欺により、7300万円騙し取られてしまいました。これは、元社員が事業に失敗し、多額の借金3~4億円を抱え、それを返すために、1人で考えたポンジスキーム詐欺であることが判明しています(自白、記録有)。元社員は、自力返済を希望していますが、お金がなく、すぐに返済できない状況。そこで、現役社員、大手証券から、返済してもらうことは、できないか検討しています。現役社員は、私の営業担当ですが、彼も、詐欺とは知らず、300万円投資、返金されていない状況。しかし、社則違反(会社の商品ではない商品を勝手に販売)。大手証券は、社員の管理ができていないため、私のような被害者数名を生んいる責任があると考えています。
     現役社員、大手証券から、返済してもらえる可能性は、どのくらいありますか?

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現役社員,証券会社から返済してもらえるか否かは,
    取引の時期,現役社員の関与の程度,関与の態様などによると思います。
    この場での今の情報だけで返済可能性を判断するのは難しいです。
    一度,関係書類を持って弁護士に相談に行かれるのが良いと思います。

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  • 中途解約・違約金

    ある証券会社に友人が金融商品(複数債権の混合)の解約を申込みしたところ、一部にEB債というものがあり向こう1年半は解約返金できない(違約金を払っても無理)と断られました。友人に聞いたところ、申込の際EB債があるという説明を受けた記憶が無いとのことです。このまま証券会社の言う通りにするしか選択肢は無いのか?と相談がありました。アドバイスをお願いします。
    ・EB債とは本当に途中解約が出来ない債権なのか?
    ・途中解約不可と契約書に書かれてあった場合でも(本人は契約書未確認)何か方法はないのか?
    ・この証券会社は本人の義父が選んでおり(義父死亡により本人名義へ変更済)本人からみると信頼の置ける会社なのかが解らない(実際、最近数千万飛ばされているし、謝ってもこない)
    ・証券会社の資料には指定紛争解決機関として特定非営利法人・証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)の記載があったが、証券会社の資料に記載されているため不安であり相談したくないが、この機関は中立的なのか?
    以上宜しくお願い致します。
    (補足)本人は聖職者のため相談がありました。28歳で健康な男性(独身)です。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    EB債は,通常,中途解約はできません。

    換金や解約を望む場合,事実上,証券会社に買取ってもらう,
    という方法しかありませんので,証券会社に拒否されてしまうと,
    換金や解約はできない,ということになります。

    当該証券が信頼できるか否かは,回答するのが難しいです。
    信頼のおける最大手の証券会社でも,裁判において,
    勧誘が違法であった,と認定されることはあります。
    あくまで,当該証券会社が信頼できるか否か,ではなく,
    どのような経緯で取引を行ったのか,そこに違法性はないのか,
    という部分の方が重要です。

    FINMACは,制度上は,中立の機関です。
    ただ,解決として実効性があるか否かは別問題で,
    事案による,証券会社の態度による,という印象です。
    FINMACで抜本的な解決に至った事案もありますし,
    逆に,ある事案においては,実効性が見込めないため,
    最初から裁判を行った,ということもありました。

    以上,ご参照下さい。よろしくお願いします。

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  • 相続手続き

    ご相談したく、投稿します。

    親戚が投資顧問詐欺にあったようです。
    約1000万の株式を、証券会社から購入し、大部分溶かしてしまったとのことです。

    そして、顧問料をクレジットカードで総額数十万を数万円ずつ分割払いをしていたとのことです。

    その親戚が先日突然亡くなり、遺族が顧問料の件は本人から聞いただけでクレジットカードの明細もない顧問料の総額も聞いただけで確信が持てないとのことで非常に困っています。

    1.通常の債務ならこれも含めて相続して支払うべきかと思いますが、これは残額を支払うべきなのでしょうか?

    2.遺族からクレジットカード会社に直接連絡するよりは弁護士の方を通した方がいいのでしょうか?

    その投資顧問はかなり悪徳らしく、反社会的勢力が裏にいることが予想され、遺族だけで動くのが果たしていいのか、
    心配しています。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような契約内容になっているのかは分かりませんが,
    投資顧問契約に基づく顧問料の支払いをやめたいということであれば,
    端的に,投資顧問契約を中途解約すれば良いだけのようにも思えますし,
    「数十万円」の顧問料を「数万円ずつ分割」で支払っているというのも違和感があります。
    それに,投資顧問業の登録を得ていない業者であれば,これだけで重大な問題です。
    「悪徳」「反社会的勢力が裏にいることが予想される」との点も踏まえると,
    全体として,正常ではない取引なのではないか,との印象を受けます。
    ひとまず,詳しい弁護士に相談に行かれるのが良いと思います。

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  • 贈与

    よろしくお願いいたします。

    父から母へファンドの贈与がありました。

    元々は父が高齢なので、証券口座を閉めて銀行預金(父名義)に移そうという話でした。
    その話を証券会社担当者に話したところ、銀行に預けておいても二束三文なので
    母名義での運用をすすめたそうです。
    税金についても配偶者の特別控除枠があるので税金は発生しませんと案内があったそうです。

    ところが、この確定申告の時期になって実は贈与税がかかることがわかり、あわてております。
    担当者も過失(知識不足で税金がかからない贈与だったと思っていた)を認めています。
    母も贈与税がかからないときいたので、現金精算ではなくファンドの移管に切り替えたとのことで、
    贈与税がかかると知らされていたら当初の話どおり現金精算をしていたとのことです。

    税務署に相談はしましたが、「贈与の意志があった」時点で過誤の贈与として扱うことはできず、
    贈与の取消しはできないので証券会社と相談してくださいと言われました。

    今朝、担当者に電話したところ、問題発覚から1週間たっても会社へ報告しておらず、
    自分のところで何とか(運用益を出して当事者同士で和解しようとか?)しようとしていた状況です。
    担当者には会社のコンプライアンスに従った解決を求めますと伝えたところで終わっています。

    夕方再度電話してまだ報告を上げていないようでしたら上司か支店長に代わってもらって直に話そうと思っています。

    そこで、今回のことが証券会社で事故として認められ損害が補てんされる場合は良いのですが、
    問題は補てんされなかった場合です。
    証券会社相手に賠償請求の訴訟をおこしたら、証券会社の賠償義務が認められるでしょうか。

    納税額は約500万円です。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「贈与税がかからない,との説明があった」
    にもかかわらず実際には贈与税がかかった,
    ということであれば,『誤った説明があった』ということですので,
    損害賠償請求できる可能性はあります。

    他方,「贈与税がかかる,との説明がなかった」ということだと,
    『されるべき説明がされなかった』ということですので,
    次に,証券会社に贈与税に関する説明義務があるか否かが問題になってくるため,
    先ほどの場合のような単純な構図ではなくなってきます。
    個人的には,損害賠償請求できるかは微妙であるように思います。

    以上が理論的な部分です。

    次に,念のため申し上げれば,
    「担当者も過失を認めている」という部分については,
    録音をとる等して,証拠としてきちんと確保されていますか?
    問題が大きくなり,担当者だけでなく会社自体まで問題が伝わると,
    担当者が手のひらを返し,「贈与税に関する説明はしました」
    などと今までと異なった主張してくる危険性があるため,
    証拠の確保がまだであれば,まずは,証拠の確保を行われるのが良いと思います。

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  • インターネット

    簡単な状況を記載します

    下がるはずがないと思って朝一で買った株がすぐに暴落し、何が起こったかと
    ネットの掲示板をのぞいたら 決算前の情報漏れだという投稿が見受けられた
    あまりにも腹が立ったので同様の投稿をついしてしまった。同様の投稿というのは
    インサイダーということで、もちろん根拠はない。
    自分としては会社の情報管理の甘さに対する怒りの表明だったのだが、こういう
    投稿は風説の流布だから証券等監視委員会に通報したと投稿があった。
     
    質問事項を記載します 

     ネットの掲示板なんか信憑性にとぼしく、参考程度で見るだけでほとんど投稿
    したことなく、自分の投稿もすぐ削除したのですが、証券等監視委員会から召喚が
    来た場合どう対応すればよいか、ご教授おねがいいたします。
     株といってもわずか100株20万円程度。しばらく売らずに放置しておくつもり
    です。
     株、とくに新興市場では安く仕込むためにわざと暴落させたり、掲示板では虚実
    とりまぜた情報が飛び交い、また自分に不利な投稿があると上記のように風説の流布
    とか脅迫じみた投稿もあり、二度とかかわりたくありません。
     よろしくおねがいいたします。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その手の噂話に過ぎないネット上の投稿は星の数ほどありますので,
    監視委が全てを取り締まれるわけではありません。
    星の数の中でも悪質性の高い目立った事案をピックアップし,
    取り締まっているというのが現状です。
    過去,どのような事案がどのように取り締まられたのか,については,
    下記の金融庁のホームページに掲載されていますので,これらをご参照下さい。
    http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/index.htm
    断定的なことは言えませんが,過去の事案の比較すると,
    本件は事案が軽微で,実害も発生していなさそうなので,
    さほど心配する必要はないように思います。

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  • 投資詐欺

    証券会社からノックイン型債券と為替変動型債券を買わされました。
    定期預金みたいなものと言って買わされていてのんきに過ごしていたらノックインしました。
    ノックインすることはないと言われていたのでノックインして困っています。

    為替変動型債券はあと4年ほどありますが最終判定日まで結果が分からないもののようでその国の状況もその通貨自体知らなかったほど何も知らない状態で買っています。途中ノックインはありません。
    購入頃から為替は下落傾向で今は横ばいですが当初価格より〇円引いた利率判定為替をクリアできず利率は0.1%でした。
    最終判定日の当初為替より△△円以上の円安でなければ満額償還はなく、パンフレットを見る限り今後半年ごとの利率判定も最終判定日まで最低の0.1%しかもらえなさそうです。
    あえてそう設定されているのかもわかっていませんでした。
    満期償還判定為替も当初為替が円高で購入しているので最終判定時にそのラインをクリアできるかも分からないです。

    ノックインのこともあるし何より今持ってるものが仕組債であると知って非常に危険なものであるようで満額返ってくる為替は今の時点ではクリアしますが4年後は分からないです。
    全く分からないものを買わされていること、まだ損失は出てないけれど最後まで待っても満額返ってこない可能性も結構ある感じでその間の金利も出ない感じですし、契約無効にしてもらいたいのですができますか?元本の返金していただけますか?
    元々利益を求めておらず購入したくないと言いましたが買わされたました。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仕組債に関する裁判例は,それなりの数があり,
    この分野に明るい弁護士なら,どのような事案で勝つのか,負けるのか,
    という大まかな傾向は読み取ることができます。
    ですので,裁判例の傾向と,今回の件の内容を比較することで,
    大まかに勝てそうなのか,そうでないのか,を分析することは可能です。
    もっとも,金融訴訟は,裁判官の考え方にも大きく影響されますし,
    不確実な要素を全て排除することはできませんので,
    分析はあくまで分析であり,絶対ではありません。

    いろいろ検討しなければならない要素はありますが,
    ざっくり言ってしまえば,「どれだけの取引経験があるのか」が最重要です。
    ほとんど経験がないとのことなので,その意味ではプラスだと思います。
    いずれにせよ,個別具体的事案を見なければ何も始まりませんので,
    まずは,証券訴訟に明るい弁護士に相談するのが良いと思います。

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  • 消費者被害

    高齢(70歳以上)の母が遠方にいます。リスクの高い投資信託を1000万以上購入していたことを最近知りました。最近母の体調がかなり悪く全て売却しましたが多額の損失が発生しました。母の性格、状況を考慮しますと適正違反、説明義務違反があるのではないかと思います。

    通算損益を確認したいので証券会社に①これまでの総投資額②分配金③母の署名の承諾書を開示する様に内容証明で通知しました。(これを確認しないと正確な損害が分かりません)
    証券会社から①本人からの申出でないのでお答えできない②あなたは委任を受けたというがこれは委任ではない。との返事がありました。
    私は「書面で返事してください」と伝えましたが「書面では返事できません」と実に不可解で不親切な回答でした。

    この後の有効な反論方法はありませんか?

    「本人からの申出でないのでお答えできない」と証券会社に言わせない方法はありませんか?

    母から印鑑証明付の委任状を取得すれば済む話でしょうか?

    補足 母は遠方で1人暮らしで入院中です。手紙を書いたり、電話ができる状態ではありません。

    宜しくお願いいたします。

    堀内 岳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「代理人届」も「代理人取引届」も,内容的には同じです。
    「本人の意思確認」が何を意味するのかにもよりますが,
    確かに,面談や電話で接触されて当方に良いことはあまりないと思います。

    弁護士に依頼し,弁護士から顧客勘定元帳の送付を依頼すれば,
    おそらく,送付はしてくれると思います。
    証券会社は「本人の意思確認が・・・」などと言うかもしれませんが,
    弁護士への依頼の意思確認は,他ならぬその弁護士自身が行うわけであって,
    証券会社がそこに立ち入るのは筋違いですので,
    そこは,弁護士に「私が確認しています」と突っぱねてもらえば良いと思います。
    弁護士に対する委任状と印鑑証明書の写しを提示すれば,
    一層,文句は言えない筈です。

    証券会社は,おそらく,どさっと,顧客勘定元帳のみを送付してくるだけだと思います。
    顧客勘定元帳は,各社によって,見やすい,見づらいがあります。
    ただ,お伺いしている内容からすると,単に取引経緯を把握するだけでなく,
    そこから違法性を抽出しなければならない事案であるように思いますので,
    分かりやすい資料が出るか否かにかかわらず,どちらにしても,
    専門家による分析が必要になってくると思います。

    回答は以上でございます。

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  • 投資詐欺

    2020年11月に面識のない証券会社が営業に訪れ、口車に乗っかって株式投資をしたら大損失してしまいました。
    株式投資による損失はあくまで自己責任であることは理解していますが、あまりに証券会社の手口が素人を手玉にとった悪質な行為にしか思えず強い憤りを覚えます。

    証券会社ではアドバイスコースとセルフコースがあり、私は証券マンの勧めでアドバイスコースを選択しました。
    アドバイスコースでは手数料片道¥3300-とかなり高額です。
    私は最初は500万まででと言っていたのですが、2021年2,3月には日経225が下がるからいまのうちに高額投資した方がいいと営業、上司、担当者の3人に押され700万投資することになりました。
    数ヶ月かけて待って投資かのような説明を受けていたのですが、いざ入金すると何回も何回も売り買いを促されました。
    私は株について全くの素人なので、専門的なことがわからず担当者の言うことを信じることしかできず従っていました。

    担当者の判断ミスも多く、年末にはこれ以上日経は上がらないですと言われたのですが、次の日には爆上がりし、いまだけでもいいのでロスカット対策で急いで追加入金をと促されました。追加450万円、計1150万円入金になりました。
    追加入金したものは一時的に入金したものなので1.2月で戻したいと何度も私はその担当者に伝えていました。しかし、担当者から何度も追加で株の売り買いを勧められ、挙げ句担当者の判断ミスでほぼ全額を失う大損を受けました。
    担当者とその会社の上司はアドバイスコースだが人間が判断したものだからミスはある。仕方ないと。

    今現在手数料が3ヶ月で700万かけ、私の入金した1150万がほぼ消えようとしています。
    アドバイスコースという投資を助言をするサービスと言いながら手数料は高額、また多くミスをしています。

    泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
    このたった3ヶ月で証券会社の判断ミスで全額失い、証券会社は700万円の利益を得てるのが悔しく憎く精神的に参っています。

    アドバイス等いただければ幸いです。

    堀内 岳弁護士
    回答

    これだけ短期間に大きな損失が発生しており,
    かつ,手数料が高額で,損害の大部分を占める,ということだと,
    「過当取引」という不法行為の類型に該当する可能性があると考えます。

    「過当取引」とは,証券会社が,顧客の信頼を濫用して,
    手数料稼ぎ等の利益を図るために,
    金額・回数において過当な取引を実行すること,をいいます。
    もし,これが認められれば,損害賠償請求が可能となります。

    過当取引に該当するか否かは,事案によって判断されますので,
    一律の基準のようなものはありません。
    ただ,過当取引を立証するための「要点」「ポイント」のようなものはあります。
    この分野に詳しい弁護士に相談に行くのが良いと思います。

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  • 投資詐欺

    2月頭、証券会社より、日経株価と連携してるノックイン型の債権を紹介され、リスクは少ない、利率が高いと言われ、よく理解しないまま、定期預金のような感覚で契約をしました
    コロナの影響で株価が下がってると知り、なんだか不安になり調べてみたら仕組債と呼ばれるハイリスクな債券だとはじめて知りました

    今すぐ解約したいと申し入れましたが無理でした

    1.元本をそのまま取り戻したいのですが、どうしたらよろしいでしょうか

    2.今更ながら、説明が全く軽い感じでリスクについては詳しいことは何もなかったので、弁護士さんに相談して、訴訟を起こす事も考えてます、東京に住んでいますが、専門の弁護士さんをどのように調べたらよろしいでしょうか。。

    堀内 岳弁護士
    回答

    仕組債には解約という制度はなく,
    あり得るとすれば,中途売却という形です。
    しかし,仕組債の取引市場は確立されていませんので,
    買ってくれる相手方を探さなければなりません。
    そうなると,事実上は,証券会社に頼むしかありません。
    中途売却が難しい,というのも,仕組債のリスクの1つです。

    元本を取り戻すとなると,
    ① 時価が購入価格に戻るのを待つ
    ② ADRや訴訟で損害賠償請求する
    という方法になります。

    上記①は,時価が購入価格に戻った段階で,
    中途売却を行うという手段で,今後の日経平均の推移次第です。
    ただし,もし,ノックインしてしまっていると,
    時価が購入価格に戻るというのは難しいと思います。

    そうなった場合には,上記②しかありません。
    仕組債の勧誘・販売が違法であったと主張立証して,
    損害賠償請求を行う,という方法です。
    仕組債の販売に違法性があったか否かは,最終的には
    「適合性原則違反といえるか」
    「説明義務違反といえるか」
    という2つの論点に行き着きます。
    これらの立証が可能なのか,については,
    証券取引に関する知識・経験・能力によりますし,
    具体的な事実経過にもよります。
    それに加え,過失相殺の問題もあります。
    また,ADRと訴訟には,それぞれ,長所短所がありますので,
    どちらの手続を選択するのか,という問題もあります。
    実績の有無と,経験値を基準に,弁護士を探されるのが良いと思います。

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  • 借金

    お金は帰ってきますか?
    両親が亡くなり借用書が出てきました。
    「額面1500万円
    もし返せない時は会社に預けている保障金から払います。」
    という期限のないものでした。
    その名義がなんと取引先の証券会社の外交員でした。母が危篤の頃からそれを返して欲しいと譫言のように言っており、その頃から申し入れていましたが、のらりくらりと伸ばされ、1年以上待たされた挙句、3末には返すということだったので連絡したら、
    破産したと言います。丸裸だと。
    会社を通してお話しします、会社からの連絡をお待ち下さい」ということでした。
    そして会社の担当部長に確認したらそれは個人的な貸し借りなので会社は関係ないということでした。
    私たち側としては内容証明などで請求意思を示したほうがいいのでしょうか?
    なにをすればいいのでしょうか。

    堀内 岳弁護士
    回答

    自己破産して免責を受けていると,
    原則として請求できない,ということになります。

    ただ,自己破産する場合には,通常ならば,
    債権者には裁判所より通知が来ますので,
    それがないままに,3月末に返済すると言っていて,
    今になって急に「破産した」と言ってくるのは,不可解と感じます。
    調査しないと分かりませんが,嘘の可能性はあると思います。

    証券会社の職員が,顧客から個人的にお金を借りたり,
    特別な投資がある等勧誘して私的にお金を預かったりして,
    後々問題になるケースは,時々目にします。
    退職後にこれらを行うケースもあります。

    本人に請求してどのように回収するのか,ということの他に,
    仮に,本人が破産して本人から回収できなかった場合に,
    証券会社の使用者責任が問えないのか,ということなど,
    詳しい弁護士に相談し,検討いただくのがよろしいかと存じます。

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  • 投資詐欺

    証券会社で仕組債を購入したのですがノックインしました。ノックインしたとの連絡があった時に初めて損失がダブルになるものだと知らされました。購入した際ダブルで損失が出る商品だという説明はありませんでしたので、その旨抗議したのですが、確認書の十分説明を受け理解したという項目にチェックしてあるというので受付ません。ダブルで損失が出る商品があるということは知りませんでしたので、40%下がればノックインと言われればそれ以上聞くこともありませんでした。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

    堀内 岳弁護士
    回答

    証券会社が仕組債を販売する際には,
    証券会社によって書面のタイトルや内容は異なりますが,
    「説明を受けて仕組みとリスクを理解しました」
    という書面に顧客にチェックをさせた上で販売を行います。

    ですので,語弊をおそれずにいえば,
    証券会社を相手方とする裁判は多くありますが,
    どの事案でも,ほぼ確実に,「説明を受けて仕組みとリスクを理解しました」
    という書面は存在し,証券会社側から証拠で出ています。
    顧客が裁判で勝訴した事案でも,顧客が敗訴した事案でも,です。
    なので,その書面がないに越したことはありませんが,
    その書面があったとしても,それだけで結論が決まるわけではありません。

    問題は,「説明がなかった」ということを立証できるか否か,です。
    証券会社は,その確認書に基づき「説明した」と主張します。
    それを覆すだけの立証ができるのか,が重要です。
    覆すだけの立証ができなければ,裁判所は,
    その確認書に基づき「説明は行われた」と認定します。
    覆すための立証は,簡単ではありません。
    単に,尋問で「説明がなかった」と証言するだけでは,
    多くの場合,立証としては不十分です。それ以上の立証が必要です。
    この立証が可能か否かは,事案によりますし,弁護士の技量も問われます。

    仕組債の販売に違法性があったか否かは,最終的には
    ① 適合性原則違反といえるか
    ② 説明義務違反といえるか
    という論点に行き着きます。
    説明がなかった,というのは,②の,説明義務違反です。
    仕組債については,顧客が勝訴した事案はそれなりにありますので,
    ただ,説明がなかった,という点だけでなく,
    より広い視点から,事案を分析する必要があると思います。

    ですので,この分野に詳しい弁護士に相談に行かれることをおすすめします。

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  • 投資詐欺

    証券口座の凍結について

    投資会社を通じて投資した結果大きな利益が出て手数料を支払い事が難しく一部を担当者が立て替えて負担してくださいました。
    担当者が直接先方の措定口座へ振り込んだのですが、会社に指摘され無効にになリ、私自身で工面し追加にてお支払いしました
    ところがその数日後資産の入った証券口座のが凍結し送金できないと連絡あり、一時凍結解除のための
    供託金(保証金)を支払いなら送金できるということです。

    質問
    1担当者が行った銀行口座への送金で証券口座まで凍結することがあるのですか。?

    2凍結解除のための供託金を支払い一時凍結解除することはできるのですか?

    よろしくお願いします。

    堀内 岳弁護士
    回答

    そもそも,その投資自体が,
    詐欺,又は,詐欺的商法の疑いがあると感じます。
    「利益が出たけど,それを受取るには手数料がかかる」
    「利益が出たけど,口座凍結になってお金を引き出せない」
    「口座凍結を解除するには,追加でお金がかかる」
    というのは,典型的な手法であると思います。
    この分野に詳しい弁護士に相談に行くことをお勧めします。

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  • 判断能力

    昨年の6月、父は家に来た証券マンから勧誘され、証券マンと一緒に銀行に行ってお金をおろし、かなり高額の株を買ってしまいました。

    父は一昨年の4月に認知症と診断されていて、判断力が低下しています。認知症の症状は3年前からありました。
    また父は現在、「自分が株を買っていたとは知らなかった。(証券マンのことを)銀行の人だと思った。」と言っています。

    証券会社との契約を無効にすることは可能でしょうか?


    また、父が証券マンと一緒に銀行に行ってお金をおろした際に、銀行側から父との関係を聞かれた証券マンは「親戚です」と嘘を付いていたことが、この度、銀行員さんから知らせてもらって判明しました。

    これは詐欺にあたりますか?

    堀内 岳弁護士
    回答

    どのような銘柄であったのか(何という銘柄か,幾ら分購入したのか等),
    お父様の認知症がどの程度であったのか,
    などの事実関係次第であり,一概にはいえませんが,
    証券会社の勧誘の違法性を主張する余地はあるかもしれません。

    ただ,もし,購入した株が,その後,株価を維持しているとか,
    株価が上がっているような場合には,
    無効主張する等の法的な手続を経なくても,
    単に株式を売却することで,損失なしで取引を終了させられますので,
    そのような方法も検討されると良いと思います。

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  • 詐欺

    大手証券会社で株式を保有していますが、その営業担当者から運用を働きかけられ、了解してしましました。騰落レシオを指標にすれば運用できますという、強い働きかけでした。信用取引口座の開設に署名させられ、運用の名目で頻繁な株の信用取引の売買を勧められ、運用の活動と理解し、勧められるままに取引を了解していました。その取引の頻度は年に100回程度にもなり、数年後に気がついて取引内容を精査してみたところ、全く運用はできずに、信用取引の売買手数料が4,000万円近くに膨れ上がっていました。
    個々の取引は業務手順に従って、電話で売買の了解を取り付けての取引なので、責任はすべてお客にありますという証券会社の説明ですが、内容を見る限り、手数料を目的とした、詐欺に該当するのではないかと思います。昨年1年間、証券会社に何度も運用の説明を求めましたが、説明は全くされず、営業担当者の課長が3回も変わるという、異常とも思える対応をされました。
    今回のように、個々の取引は決められた手順に従って行われた正常な取引でも、営業担当者が悪意を持って、手数料目的での株の売買を勧め、気がついたときには多額の手数料を口座から抜き取られてしまっているというケースはかなりあるのではないかと思います。このように営業担当者が行った取引全体を見ると明らかに詐欺と思われる場合でも、個々の取引が正常であれば、証券会社の責任は問われないのでしょうか?

    また、この問題が発覚し、証券会社の対応が手のひらを返したように、逃げ越しな対応になってしまい、担当者からの連絡は一度もありません。おかげで、精神的ストレスから不眠状態になり、2型の糖尿病にもなってしまいました。軽い糖尿病なので、食事療法で対処していますが、これから糖尿病と付き合っていくことになります。合併症の危険もあり、一般的に寿命が10年短くなるともいわれています。証券会社には、何らかの責任を取ってもらいたいと思いますが、損害を請求することは可能でしょうか?

    以上、ご検討、よろしくお願いいたします。

    堀内 岳弁護士
    回答

    詐欺を理由として損害賠償請求するのではなく,
    過当取引を理由として損害賠償請求を行うのが,現実的かなと思います。
    過当取引とは,証券会社等が,顧客の信頼を悪用して,手数料稼ぎ等のために,
    金額や取引回数において過当な取引を実行することをいいます。
    取引回数が多い,買ってから売るまでの期間が短い,
    手数料額が大きい,担当者にお任せしていた,
    というのが過当取引に多く見られる要素です。
    ただ,過当取引にあたり不法行為となるか否かは事案に応じてですので,
    ひとまず,顧客勘定元帳を持って弁護士に相談に行くのが良いと思います。

    精神的ストレスについては,具体的な症状等にもよりますが,
    損害賠償が認められないケースが多いと思います。

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  • 契約の解除・取消

    一人暮らし68歳女性に対する、外国為替証拠金取引仲介業者電話勧誘からの訪問サポートコース契約、電話案内での販売についてご相談です。
    1、適合性の原則に違反していないのか。
    2、金融販売業者等の説明義務を果たしているといえるのか。
    3、顧客管理カードについて(項目の聞き取りはあったが控えなし)開示を求めたいができるのか。
    4、今回消費者センターに経緯報告書を送付し証券会社管理部に渡してしまった為、逆に不利になることもあるのか。→証拠保全する必要があるのか。
    1、 について、資産7000万のうち5000万円口座入金、2700万円ドル円(500口)購入させられた。2月初旬250口、その翌日に現在の損金の説明なく、250口続けて購入させた。父からの相続で自社株を持っているが動かしていなく投資経験なし。農業、元ガソリンスタンドパート従業員、パソコン操作できず、タブレットを音声入力操作のみできる。契約当時チャートを始めてみた。)

    2、について、金融販売業者等の説明義務を果たしているといえるのか。
    何口買ったらどのくらい上がるかの話はし、ロスカットの話も出たが具体的な金額ではなく、ロスカット後1割残るという説明、また、今後上がる材料を話ししかしなかった。
    印刷されたチャートの資料は持参したが、短期的なもので「今が、下がっている。買い時。」という底値的な話をし、錯誤を起こさせる言い回しをした。パソコン等を利用したデモやシミュレーションも提示なく、口頭で話をしただけ。契約書の文章をきちんと読んで専門用語の解説もなく、流して説明し、すぐにサインをさせた。アプリについてのパンフレット等も持参したがなんの説明もなく渡しただけ。(訪問1時間であったとのことであるが、初心者で高額な商品、リスクの高い商品を販売するのに十分な時間をとったといえるのか。

    母は契約書を子供が発見し説明を改めてした所、契約無効とすることを望んでいます。
    現在、為替が円高に振れ、損失が拡大するのでやむを得ず損切をしました。損失はおおよそ1700万円です。
    こちらとしては契約無効として全額返金を求めたいと思っていますが、弁護士費用、解決までの必要期間、訴訟のメリットデメリット等含め上記の質問のご回答をお願いしたいのですが、よろしくお願いいたします。

    堀内 岳弁護士
    回答

    損害について賠償請求できるか否かは,
    ① 取引をした方の属性
    ② 商品の複雑さ・ハイリスク性
    ③ どれくらいの頻度・回数で行われたか
    の3つの要素の相関関係で決まってきます。

    ①についていえば,
    これまで証券取引の経験がなければ当方にプラス,
    逆に,経験があればあるほどマイナスです。
    (本件では,投資経験なしとのことですので,プラスだと思います)
    また,資産が少ないのであれば当方にプラス,
    逆に,資産が多いのであればマイナスです。
    (本件では,ここは,プラスマイナスゼロだと思います)
    そのほか,学歴や,どのような仕事をしてきたのか,
    取引時の年齢,精神疾患の有無なども考慮されます。
    (本件では,お書きいただいた経歴ですと,多少プラスだと思います)

    ②についていえば,
    外国為替証拠金取引のリスクが高いか低いかで決まってきます。
    (レバレッジがかかった取引なので,低くはないと思います。)

    ③についていえば,
    1日に何回も取引をしている,とか,
    損が出ても次々に取引をしている,とか,
    取引内容が担当者の言いなりかどうか,とか,
    そういったあたりが考慮されます。

    上記②については,ある程度,商品を見れば分かるので,
    重要なのは①と③だと思います。

    また,担当者から何と言われたのか,という点は,
    仮に真実だったとしても,録音等がない限り立証は簡単ではなく,
    「言った言わない」の問題になってします傾向がありますので,
    被害回復においては,そのような「言った言わない」の争いではない,
    客観的に立証できる事実でどこまで戦えるか,見込みがあるのか,
    を的確に判断することが重要です。

    詳しい事情を検討しないと何とも言えませんが,
    お書きいただいた事実を前提とすると,
    適合性原則違反,説明義務違反,(場合によっては過当取引)として,
    訴訟等で戦える余地がないわけではないように感じます。
    あと,経過報告書を送付した件は,どんな内容にもよりますが,
    事実が記載されているのであれば,特に問題視する必要はないと思います。

    いずれにせよ,
    戦う余地があるか否かの判断,においても,
    戦う場合にどのような戦略で戦っていくのかの判断,においても,
    専門的判断が要求されるところですので,
    専門とする弁護士に相談するのが良いと思います。

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  • 横領

    証券会社の口座のお金を担当者が使い込んで勝手に口座を閉鎖されて、困っています。閉鎖すると記録が調べられないらしい。
    証券会社は個人情報は教えられないって言ってたらい回しにし、年数だけが過ぎて行きます。
    この前はじめて記録を調べてくれて、取引の確認が出来てこの取引は?とかここでおろしている現金は?って話してたのに今日は記録がないからなにもできないって。
    記録がないって事と個人情報は教えられないって話しを一筆書いてほしいと頼んでもそういう事は一切しないっだけ。そもそも証券会社から年次報告書も送られてこなかった。
    数千万を使い込んでも個人情報でなにもできないって言う証券会社はおかしいのでは?
    もう記録がないからなにもできないですねって言う証券会社に何か打つ手はありますか?

    堀内 岳弁護士
    回答

    横領がされた時点から10年が経過していますか?
    その横領された証券口座は,あなた自身の口座ですか?

    横領されたのが10年以上前で,
    そのころの前の記録(顧客勘定元帳など)がない,
    ということであれば,それは,あり得るかもしれません。
    また,横領があった証券口座があなた名義でない場合には,
    「個人情報は教えられない」との理由で拒絶されるのは,仕方ないと思います。

    横領されたのが10年以内であり,かつ,
    その証券口座があなた名義であるのにもかかわらず,
    証券会社が「記録がない」など言い拒絶しているのであれば,
    そのような証券会社の対応は,何となく,おかしいと思います。
    弁護士に相談した上で,弁護士を介する等して,
    顧客勘定元帳の開示を求めるのが良いと思います。
    その上で,顧客勘定元帳に表れている証券口座からの出金の記録と,
    証券口座に紐付けされた銀行預金口座の入金の記録を突き合わせ,
    証券口座から出金されているけど預金口座に入っていないものを抽出することで,
    横領の有無を確認するのが良いと思います。

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  • 投資詐欺

    証券会社の担当者に円をドルに変換して欲しいといったら、利子感覚のがありますよと、ノックインのことも嘘をついて説明し、大損害した。

    堀内 岳弁護士
    回答

    円・米ドルが関係し,利子感覚との勧誘文言があり,
    ノックインがあるとなると,為替系の仕組債を買わされたということでしょうか。
    損害賠償請求が認められるか否かは,どの程度の知識・経験・能力があったのか,
    これまでのどのような証券取引をしてきたのか等の相関関係で決まってきますので,
    現時点の情報だけでは損害賠償請求できるともできないとも言えませんが,
    もし,損をしてしまった商品が仕組債ということであれば,
    仕組債は,裁判例でも,複雑でリスクが高い商品とされていますので,
    一度,弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • FX(外国為替証拠金取引)

    父が1年ほど前に突然自宅に訪問してきた証券マンに勧めれられ、
    電話サポートコースにてクリック365の取引を行い数千万の損益を抱えてしまいました。
    毎日のように電話がかかってきていたようで、頻繁な取引を高レバレッジで勧めれていたようです。自ら取引をする形ではなく電話での取引のみで、電話で勧めれてるがまま取引をお願いしていたようです。
    損益全額を証券会社に請求することができますでしょうか。

    ①父は精神障害者保健福祉手帳 3級を持っており、簡単な商品の説明は受けていたようですが、十分な理解が出来ていなかった。
    ②最大レバレッジ25倍ですが、取引が20倍以上の高レバレッジな状態で毎日のように売り買いを勧められ行っていた。電話での取引ですので相場が大きく動いたときに対応が難しい状態で、高レバレッジを勧めることが問題ではないかと思われます。実際に追加の証拠金が必要な状態が頻繁に発生し、追加証拠金を要求され、入金するたび再度取引を勧められ損害が膨れ上がっております。

    よろしくお願い致します。

    堀内 岳弁護士
    回答

    FX取引で被った損害について賠償請求できるか否かは,
    ① お父様の属性
    ② 商品の複雑さ・ハイリスク性
    ③ どれくらいの頻度・回数で行われたか
    の3つの要素の相関関係で決まってきます。

    ①についていえば,
    これまで証券取引の経験がなければ当方にプラス,
    逆に,経験があればあるほどマイナスです。
    そのほか,学歴や,どのような仕事をしてきたのか,
    取引時の年齢,精神疾患の有無なども考慮されます。

    ②についていえば,
    クリック365のリスクが高いか低いかで決まってきます。
    (レバレッジがかかった取引なので,低くはないと思います。)

    ③についていえば,
    1日に何回も取引をしている,とか,
    損が出ても次々に取引をしている,とか,
    取引内容が担当者の言いなりかどうか,とか,
    そういったあたりが考慮されます。

    上記②については,ある程度,商品を見れば分かるので,
    重要なのは①と③だと思います。
    専門的判断が要求されるところなので,
    専門とする弁護士に相談するのが良いと思います。

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  • 民事・その他

    義理の父(78才)が大手証券にて外国為替を買わされ1,000万の被害に遭いました。
    平成25年12月16日高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインに違反していると思い
    損害賠償も検討しております。このような場合元本確保及び慰謝料請求可能でしょうか?

    堀内 岳弁護士
    回答

    前提として,一点質問させて下さい。
    「外国為替」を買わされたというのは,どういう意味ですか?
    外貨(米ドル等)を買わされたという意味でしょうか,
    それとも,外国為替が織り込まれた金融商品を買わされたという意味でしょうか。
    前者と後者では,リスクの高さが違うため,
    訴訟で損害賠償請求ができるか否かが大きく変わってきます。

    元本部分については,損害賠償という形で請求することになります。
    ただ,高齢というだけで賠償が認められるわけではなく,
    金融商品が複雑か平易か,リスクが高いか低いか,などのほか,
    説明の有無・程度,ご本人の理解力,投資経験の有無・程度などを
    総合的に判断して賠償が認められるか否かが決まっていきます。

    慰謝料については,基本的には難しいとお考え下さい。
    ただ,訴訟で戦い,勝訴した場合には,
    実損の1割の弁護士報酬相当額の損害賠償も認められるのが通常です。
    例えば,1000万円の実損に対する損害が認められれば,
    弁護士費用相当額の損害として100万円も認められます。

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  • 副業

    数年にわたり証券会社で株式投資をしています。
    証券会社の担当者の薦める株式に投資した所、数百万の損が出てしまいました。
    少しでも損害を取り返す事は出来ませんか?

    堀内 岳弁護士
    回答

    証券会社に損害賠償請求できるか否かは,大まかに言えば,
    ① 知識経験などを遙かに超越する取引をやらされた(適合性原則違反)
    ② リスクに関する十分な説明なしにやらされた(説明義務違反)
    ③ 把握しきれないような大量の取引をやらされた(過当取引)
    ④ 嘘を言われてだまされてやらされた(虚偽説明)
    などの「勧誘の違法性」があったかどうかで決まります。

    そして,違法性があるかないか,損害賠償請求できるかできないかは,
    大まかに言えば,
    (1) どれくらい複雑な商品か(商品特性)
    (2) 顧客にどの程度の知識・経験・能力があったのか(顧客属性)
    という2つの要素の相関関係で決まってきます。
    簡単な商品で,顧客が経験豊富,ということなら賠償請求できませんし,
    複雑な商品で,顧客が知識経験不足,ということなら賠償請求できる,
    ということになります。
    簡潔に言えば,本件で損害賠償請求できるか否かは,
    本件の具体的な事実経過次第,ということです。

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  • 金融

    母が証券会社に騙されました。
    前日、証券会社の社員からMMFが終わる。特定口座に移さなければならないと
    電話があり自宅に来ました。

    1年に1パーセントの金利がつきます。元本保証です
    と説明があり
    投資信託に契約させられました。
    1時間近く家にいました。担当者は、20分
    説明したと言ってますが投資信託の説明なし。
    証券会社の社員は、1パーセントの金利がつきます。元本保証ですと
    言ったのは、悪いと契約後、認めていますが(録音テープあり)
    損失したお金がかえってきません。

    よろしくお願いします。

    この場合
    1、録音テープの証拠は、どれだけ有効になりますか?
    2、詐欺で、損害賠償を請求できますか?

    堀内 岳弁護士
    回答

    【録音テープの証拠価値】

    販売後の発言に関する録音ですので,
    「その場しのぎで『元本保証と言いました』と言っただけです」
    「説明時には『元本保証です』とは言っていません」
    との言い逃れをしようとするかもしれませんが,
    鮮明に録音できており,元本保証と述べたと明言しているのであれば,
    証拠としての価値は十分あるように思います。

    【損害賠償請求できるか】

    具体的な事実関係にもよると思いますが,
    投資信託の商品性について,
    明らかに異なった説明をしているということになれば,
    「詐欺」という名称が付くかはともかく,
    これを理由に損害賠償請求できる余地は十分あると思います。

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  • 消費者被害

    信義則について
    株取引で追証になるかと質問して、なりませんと答えたのに追証になってしまった。
    預り金不足を解消したらという前提条件があったのだがそれを知らなかったのか、
    それを確認することなく、追証にならないと答えた。
    証券会社の従業員はウソをつかないと信頼していました。

    1、この信頼を裏切って、ウソを言ったのだから信義則違反になりますか?
    2、金融商品取引法のどの点で違反になりますか?

    堀内 岳弁護士
    回答

    検討が必要なのは,信義則違反,金商法違反かどうかというより,
    不法行為が成立するか,損害賠償請求が可能か,という点だと思います。

    「追証になりませんと言ったのに追証になった」という出来事が,
    「この銘柄なら損をしません」「追証にはなりません」
    という意味なのであれば,それは,断定的判断の提供とか,
    説明義務違反とかが問題になり,不法行為が成立することになります。
    ただ,そのような発言の存在を立証できるのか,という,
    立証上の非常に高いハードルはあります。

    「追証になりませんと言ったのに追証になった」という出来事が,
    取引継続中のある時点で維持率を計算したところ,
    最低維持率を割り込んでおり,追証が発生した状態であったにもかかわらず,
    この点を見逃して「今の状態だと追証は発生しません」と返答した,
    という意味であれば,そのような勘違いの発言は道義上問題ありですが,
    客観的には追証が発生する状態だったことに変わりはなく,
    発言があろうっがなかろうが追証発生したという事実は変わりませんので,
    不法行為の成立を主張するのは難しいと思います。

    以上,ご参照下さい。

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  • 悪徳商法

    約7年程前に銀行に預金していた母親のお金が父親によって勝手に引き出しをされていました。金額は640万です。
    銀行側は、その際に現住所と電話番号のみの確認で、委任状或いは在籍確認等はせず、勿論、身分証の提示による確認もしておりません。
    調べた所、銀行によってまちまちではありますが、大体50万円以上と以下で確認項目が変わるみたいです。
    しかし、今回の件で考えると、金額が莫大過ぎること、また、その日に一括で引き出しをしようとしていること。
    その点を踏まえて安易に応じていることに母親は納得が出来ていません。

    現在、銀行側とは電話でのみ何回か話し合いをしておりますが
    父親が引き出しにきた際の対応に対して妥当だったとの回答で非は認めていません。

    また、個人情報の確認が厳しくなってきた昨今に比べ、その当時は確認が甘いのが普通だったという話もしております。

    話の最終的な論点としては、本人の出方次第で、上部で協議をするとの回答でした。


    話がごちゃごちゃになりましたが
    相談内容をまとめますと

    1 父親が引き出しに来た際に現住所と電話番号のみの確認で引き出しに応じた対応は妥当だったのか? それとも過失が伴うものなのか?
    2 過失が伴うものとして考えた場合、残高がなく苦痛を強いられた生活に対する慰謝料を請求するのは、直接対応した窓口の人なのか? 銀行そのものなのか?

    銀行側からは、現段階では回答出来ない、調査が必要とのことで無駄に日数がかさむだけで解決には至っておりません。

    せめて預金していた金額だけでも返還して頂きたいと母は考えています。
    ご回答の方を頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

    堀内 岳弁護士
    回答

    【銀行の対応が妥当だったか否か】

    一般論としては,必ずしも妥当とは言い難いと思います。
    原則論で言えば,預金者はお母様ですので,
    お母様でない人物が預金の払戻しをする際には,委任状等が必要となります。
    もっとも,夫婦ということですので,
    委任状はなくとも委任していたと評価される可能性もありますし,
    日常家事代理権(民法761条)に含まれると評価される可能性もあります。
    そうなると,預金払戻しに応じた銀行には責任はなかったということになります。

    【慰謝料請求について】

    慰謝料請求は難しいと思います。
    やるのであれば,銀行に対し,お父様による預金払戻しの無効を主張し,
    改めて,当時の残高の払戻しを請求する,という形だと思います。

    【時効の問題】

    もっとも,約7年前の出来事とのことですので,消滅時効の問題があります。
    預金債権の時効は5年と解釈されていますので,
    上記2のような構成で預金の払戻しの請求をしたとしても,
    時効で債権が消滅していると反論される可能性があります。

    【最後に】

    これら以外にも,銀行に対し預金の払戻しを求める場合には,

    ① 印鑑の保管状況(印鑑なしで手続できない筈)
    ② お父様とお母様の関係(通常の夫婦関係なら代理人だったとされやすい)
    ③ お父様が引出した預金の行き先(金はお母様に戻った可能性を否定する必要がある)
    ④ なぜ7年も時間が経ってしまったのか(時間の経過は,払戻しが有効であったことを裏付ける事情となってしまう)
    ⑤ お父様の無断引出し後,口座を使っていないか(追認が成立してしまわないか)
    ⑥ これまでも「引出しは無効だ」と主張してきたか(主張してきていない事実は,払戻しが有効であったことを裏付ける事情となってしまう)
    ⑦ 時効の問題をどう乗り越えるのか

    などの,いろいろな事情を検討しなければなりません。
    ひとまず,早い段階で,お母様と共に,弁護士に相談に行かれるのが良いと思います。

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  • 投資詐欺

    平成26年2月28日に、知り合いの経営者:Iの紹介/仲介により、営業会社:Pの有限責任投資事業組合に所属する形で、紹介されたシステムトレードファンドに1,000万円を投資しました。(国内送金)

    契約締結後、数ヶ月間、分配を受け持つ営業会社:Pから運営報告と配当を受け取っていました。

    平成27年3月30日、営業会社:Pから実際に資金運用を行っている職務執行者に金融庁の調査が入り、運営報告と配当が停止しました。

    同時期に経営者:Iと職務執行会社に対して、『関東財務局』『証券取引等監視委員会』から注意勧告が発表されました。

    その為、経営者:Iに連絡を取ったところ、運用元に残された資産や職務執行者の行方が不明で、具体的な話が出来ない。現在、職務執行者の所在に関して、手を尽くして探している。投資詐欺でない、我々も巻き込まれたの一点張りでした。

    営業会社:Pに連絡したところ、同様の回答が有り、又、職務執行者の銀行口座を凍結していると回答が有りました。

    その後も問題解決の為、継続して経営者:Iと営業会社:Pと連絡を取り合いました。

    平成28年4月23日に、営業会社:Pを告発人として、平成28年2月末、刑事告訴上を警視庁へ提出したと郵便メールが届きました。

    平成28年4月23日以降、継続して経営者:Iと営業会社:Pに連絡を取っていますが、情報開示が著しく低下しました。

    その経営者:I/営業会社:Pには、現在もまだ繋がりますが、投資資金が回収できずに時間だけ経過し、一人不安を抱えているのも疲れてしまいました。

    個人的には投資詐欺と思うのですが、誰にどうアプローチして回収して行くべきか、アドバイスを頂ければ幸いです。

    宜しくお願い致します。

    堀内 岳弁護士
    回答

    お金を出してからも,問題が発覚してからも,
    時間が経ってしまっているので,
    回収へ向けた速やかな対応が必要かと存じます。

    まずは,どのような投資内容だったのか,投資の実態があったのか,
    関係者・関係会社は誰で,どこに居るのか等の基本情報や,
    資産状況(口座凍結の有無等)を正確に把握することが重要です。
    その上で,状況に応じて回収手段を検討するしかありません。
    (詳細が分からないため,この場では一般的抽象的なアドバイスしかできません。)
    この分野に明るい弁護士に相談するのが先決かと思います。

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  • 投資詐欺

    証券会社からノックイン型債券と為替変動型債券を買わされました。
    定期預金みたいなものと言って買わされていてのんきに過ごしていたらノックインしました。
    ノックインすることはないと言われていたのでノックインして困っています。

    為替変動型債券はあと4年ほどありますが最終判定日まで結果が分からないもののようでその国の状況もその通貨自体知らなかったほど何も知らない状態で買っています。途中ノックインはありません。
    購入頃から為替は下落傾向で今は横ばいですが当初価格より〇円引いた利率判定為替をクリアできず利率は0.1%でした。
    最終判定日の当初為替より△△円以上の円安でなければ満額償還はなく、パンフレットを見る限り今後半年ごとの利率判定も最終判定日まで最低の0.1%しかもらえなさそうです。
    あえてそう設定されているのかもわかっていませんでした。
    満期償還判定為替も当初為替が円高で購入しているので最終判定時にそのラインをクリアできるかも分からないです。

    ノックインのこともあるし何より今持ってるものが仕組債であると知って非常に危険なものであるようで満額返ってくる為替は今の時点ではクリアしますが4年後は分からないです。
    全く分からないものを買わされていること、まだ損失は出てないけれど最後まで待っても満額返ってこない可能性も結構ある感じでその間の金利も出ない感じですし、契約無効にしてもらいたいのですができますか?元本の返金していただけますか?
    元々利益を求めておらず購入したくないと言いましたが買わされたました。

    堀内 岳弁護士
    回答

    十分な説明もされないままにハイリスクな仕組債の勧誘され購入した,という場合,
    通常は,適合性原則違反・説明義務違反があることを主張して,
    損害賠償請求訴訟という形で,証券会社に請求をすることになります。
    違法無効と主張するためには,残念ながら,最終的には裁判しかありません。
    任意の交渉で証券会社が無効を認めてくれることはありませんし,
    金融庁や消費者センター等に相談したとしても,
    相談には乗ってくれますが,お金が返ってくるということにはなりません。

    では,損害賠償請求が認められるか否かですが,
    まずは,どのような商品で,どこに問題があるのか,の分析が重要です。
    為替系の仕組債とのことなので,バリエーションはそんなにないと思いますが,
    監督指針が大きく改正された平成22年以前の商品なのか以後の商品なのか,も重要ですし,
    証券会社によっては精緻な説明資料の場合もありますし,
    逆にテキトーな説明資料の場合もありますので,
    説明資料がどの程度のものかの分析検討も必要です
    次に,適合性原則違反や説明義務違反が証明できるか,の検討が必要です。
    それには,あなたの学歴・職歴,資産がどの程度あるのか,
    証券取引の経験がどれくらいあるのか,が重要になってきます。
    以上を踏まえた後でなければ,返金される可能性があるか否かは判断できません。

    もっとも,まだ償還は先とのことですので,
    満期償還まで待つのも1つの方法ですし,
    満期償還までの間,定期的に証券会社より時価情報の開示を受け,
    時価は回復した段階で中途売却するというのも1つの方法だと思います。

    いずれにせよ,まずは,証券訴訟に明るい弁護士に相談するのが良いと思います。

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  • 連帯保証人

    20年近く前、連帯保証人になった銀行の債務の件だと思うのですが、最近になって「連絡ください」と債権回収会社から書面が届きました。内容は書かれておりません。債務者本人は15年くらい前にその債務のため、家を競売し、少し債務が残っていたので3年前まで少額ずつ返済していましたが病気で入院してしまい、それから返済していないと思います。
     私も10年ほど前に破産しておりますが、この債務に関しては、全く請求もきておらず、認識もなく、忘れていたため、債権者名簿には載せておりませんでした。
     時効と思われるので、このまま放つておいてよいのでしょうか?それとも弁護士の方を通して回答したほうがよいのでしょうか?
     

    堀内 岳弁護士
    回答

    時効援用通知を送るべきと考えます。
    債権回収会社は,消滅時効にかかっている債権であっても,
    請求した上で,一部弁済させたり,債務承認させようとしたりします。
    もし,求めに応じてこれらをしてしまうと,
    時効の利益を放棄したものとして,時効の主張が認められなくなります。
    早々に時効援用通知を内容証明郵便で送るのが良いと思います。

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  • 消費者被害

    高齢(70歳以上)の母が遠方にいます。リスクの高い投資信託を1000万以上購入していたことを最近知りました。最近母の体調がかなり悪く全て売却しましたが多額の損失が発生しました。母の性格、状況を考慮しますと適正違反、説明義務違反があるのではないかと思います。

    通算損益を確認したいので証券会社に①これまでの総投資額②分配金③母の署名の承諾書を開示する様に内容証明で通知しました。(これを確認しないと正確な損害が分かりません)
    証券会社から①本人からの申出でないのでお答えできない②あなたは委任を受けたというがこれは委任ではない。との返事がありました。
    私は「書面で返事してください」と伝えましたが「書面では返事できません」と実に不可解で不親切な回答でした。

    この後の有効な反論方法はありませんか?

    「本人からの申出でないのでお答えできない」と証券会社に言わせない方法はありませんか?

    母から印鑑証明付の委任状を取得すれば済む話でしょうか?

    補足 母は遠方で1人暮らしで入院中です。手紙を書いたり、電話ができる状態ではありません。

    宜しくお願いいたします。

    堀内 岳弁護士
    回答

    他の先生方がおっしゃるように,
    委任状を作成し,提出した上で,顧客勘定元帳等の交付を求める,
    というのも,確かに,1つの手だとは思います。

    ですが,今後も証券会社と交渉等を行う必要があると思われますので,
    「代理人届」を提出してしまう,というのも有力な手だと思います。
    「代理人届」は証券取引を代理人で行う場合に提出する書面です。
    各証券会社にその書式があります。
    ですので,代理人届の書式を送るよう求め,送ってもらい,
    お母様に署名押印等を行ってもらった上で,証券会社に提出すれば,
    以降は,あなたがお母様の代理人として行動できるようになりますので,
    必要書類の交付等を求めることができるようになります。
    (私の過去の案件で,このようにして顧客勘定元帳を入手してもらったことがあります)

    もしくは,より端的に,弁護士に委任し,
    弁護士名で顧客勘定元帳等の交付を求めるというのも手です。
    これが拒絶されることはないと思います。
    (少なくとも私は拒絶されたことは一度もありません。)
    顧客勘定元帳を取り寄せた後に,その分析が必要になりますので,
    もうこの段階で弁護士に依頼をかけるのも手だと思います。

    回答は以上でございます。

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