おおくぼ ひろし

大久保 博史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大塚綜合法律事務所
所在地: 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル1階
飯田橋駅徒歩8分
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大久保 博史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 就職・転職

    先日内定した会社側から住民票を出せと言われたのですが、入会する労働組合の方から
    「住民票記載事項証明書」が正式なので、住民票記載事項証明書を提出しました。
    ところが、会社側の人事担当者は「住民票が正規だと・・」再度提出することに・・・
    労働組合の言うことを信用したのですが・・
    どうしたらよいでしょうか・・・?
    御教授願います。

    一要・弁護士資格所持の方のみに解答願いますー

    大久保 博史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住民票の写しと住民票記載事項証明書は,記載されている事項が異なる書類であり,一方が正式・正規の書類で,他方が不正式・不正規の書類となるものではありません。
    労働組合と会社の話しが異なってしまった原因が不明ですが,会社と労働組合の話し合いで,従前行われていた住民票提出という取扱を止め,住民票記載事項証明書の提出とするという扱いに変更されたのであれば,住民票記載事項証明書を提出すれば足ります。いずれにしましても,会社側が必要としている書類がどちらなのかを確認し,その書類を提出することになります。

    ちなみに,住民票記載事項証明書は,請求者が必要とする情報のみが証明されるもので,住民票の写しに比較して記載される情報が絞られています。そのため,会社として不要な情報を労働者から取得することによる個人情報管理の労力を避けるという観点から,従来行われていた住民票写しではなく,住民票記載事項証明書の提出を求める会社も出てきているようです。

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  • 民事紛争の解決手続き

    予備的主張、予備的申立、 予備的反訴と言う言葉を聞きますが意味を教えてください。

    大久保 博史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    予備的主張・予備的申立とは,例えば,お金返せという訴えを受けた場合に,そもそもお金を借りていないという主張が認められない場合に,借りていたとしても時効で返す必要がないという第2次的な主張をいいます。
    予備的反訴も同様のもので,売買代金請求訴訟を提起された者が,第1次的に売買契約の成立を争いつつ,売買契約を締結していると認められた場合に,売買目的物の引き渡しを請求することをいいます。

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  • 民事紛争の解決手続き

    最近知人の息子(22)が捕まりました
    一年半前にも捕まって罰金刑ですんだのですが、今回はよその家に侵入して現金とかを盗んで捕まりましたかなり前からしてたみたいでした
    罪は何て言う罪になるのですか?
    捕まった息子の親は母親だけでかなりの年齢になるのです
    賠償金とかは払わないといけないのですか?

    大久保 博史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    とのような刑罰が科せられるかは,起訴された件数,被害の内容,前科の内容,反省状況などによって決まりますので,今ある情報だけでは分かりません。
    ただし,1年半前の罰金前科だけであったと仮定すれば,被害内容次第ですが,被害者の方との示談・被害弁償が行われれば執行猶予の判決が下される可能性も残っていると思います。
    いずれにしても,知人の息子さんについた弁護士ときちんと話し合って,有利な判決をもらえるように動いていく必要があります。

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  • 不倫慰謝料

    父親が不倫をしていました。最近別れたようなのですが、流石に妻には言えず、相談できる相手が、別居している父の連れ子である私しかいなく、毎日話を聞いたり父親を精神科に連れて行ったり、自暴自棄になってしまった父の相手に本当に苦痛の日々となりました。また父は相手の女性にかなり金銭を貢いだらしくその点でも私的には腹立たしいのですが、私は妻では無いのでやはり相手の女性の方に訴訟を起こすのは難しいor勝ち目がないでしょうか?因みに相手の女性の方は父に奥さんがいると知っていて3年不倫関係をしていました。また交際の証拠はあります。

    大久保 博史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子供による親の不倫相手に対する慰謝料請求は,裁判所ではなかなか認められにくいのが現状です。未成年であった子供が,親の不倫相手に対して損害賠償の請求を求めた事件では,不倫相手の女性が害意をもって父親の子供に対する監護(この身の回りの世話をしたり,教育したりすることです。)等を積極的に阻止するなどの特別の事情がなければ損害賠償請求は認められないと判断されております。
    なお,妻の不倫相手に対する慰謝料請求は,必要な証拠さえあれば認められます。

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  • 離婚慰謝料

    3年前に離婚した前の夫と、1年間の別居を経て現在、娘・私・前夫と同居しています。(同居してから約1年になります)
    3ケ月に1度の割合で夜、喧嘩をするたびに、近くにある実家に逃げ帰ってしまうのですが、実家に帰った日は必ず一定の女の人にメールや電話をしています。
    このことだけで浮気しているとは言えませんが、同居する前に本人から聞いた話を総合すると勤め先の社長の奥さん(身内)みたいなんです。
    もし、その事実が本当であれば、奥さんと前夫は罪に問われたりしないのでしょうか?(慰謝料等含む)
    また、前夫の携帯を勝手に見たりする行為もいけないと思いますが、罪になりますか?
    以上の内容について詳しく教えてください。
    また、浮気の事実を調べる良い方法があれば教えてください。

    大久保 博史弁護士
    回答

    1.浮気をすることは,倫理的な問題,民事的な問題はありますが,犯罪になることはありません(戦前は姦通罪という罪が存在しましたが,現在はそのような規定はありません)。これは,婚姻関係にある場合,事実婚関係にある場合,恋愛関係にある場合のいずれであっても変わりません。

    2.前夫の携帯電話をのぞき見することも浮気と同様に犯罪にはなりません。

    3.浮気の事実を調べる方法としていわゆる探偵事務所に調査を依頼することが考えられますが,かなりの費用がかかります。

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  • 横領

    3枚のsuicaを拾得(それぞれ拾得時期、バラバラ)、各3枚それぞれ使用(チャージ・定期・買い物等)。その中の1枚が、子供用suicaの為、使用した際に、鉄道警察に、現行犯逮捕となり、その日に、所持品検査で、3枚不正利用が、発覚。身元引受人は、その日は、免れたが、後日連れてくるように、説明を受ける。そのあと、3ヶ月後に、再度連絡がきて、指紋採取3まいの調書、現場撮影というように、3ヶ月前に終わったかのように見えましたが、つい先日、再び、3ヶ月後に、電話連絡があり、3枚のカードの履歴を、見直すと、違う点がいくつも見受けられますので、再度警察署に来てくださいと、連絡があり、驚いています。なぜ、今更、履歴を見直す必要があるのでしょうか?なぜ、3ヶ月前に、履歴をとって、調書を取らなかったのでしょうか?再度、また、貴重な休日を、くだらない調書に、充てなければならないのでしょうか?必ず、出頭しなければ、ならないのでしょうか?催促の連絡が、何度もくるのでしょうか?罪は罪で、素直に認めますが、結局、一番最初に、捕まってから、もう、1年経過しそうですが、もう少し早く決着がつかないものでしょうか?どうせ、反抗、反論しても、長引くのであれば、そのような態度はしませんし、罰金刑であれば、素直に払います。やはり、出頭しなければなりませんか?いつ、解決するのでしょうか?

    大久保 博史弁護士
    回答

    逮捕・勾留されている事件のように時間の制限がなく,緊急性の低い事件の場合,捜査が長期に及ぶことはよくあります。警察も多数の事件を扱っており,優先順位にしたがって処理していくからです。
    また,問題となっているSuicaの履歴とあなたがこれまでの取り調べで話した内容に食い違いがあるとすると,その食い違いはなぜ生じたのか,あなたが嘘をついているのではないかと警察が考え,あなたから再度話を聞こうとするのも通常の捜査活動です。
    そのため,警察から出頭を要請されている以上,時間の調整をして出頭するべきでしょう。あなたが刑法に触れる行為をしたのは事実のようです。それにもかかわらず,警察の要請を無視していると,場合によっては逮捕される可能性もありますから。
    事件によっては,犯行から1年程度してやっと処分が決まるということも少なくありません。出頭した際,刑事さんにどれくらいかかりそうですかと尋ねてみてもいいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    私は妻子のある男性と一年半ほど前から不倫の関係にあります。

    初めの三ヶ月ほどは彼が既婚者だとは知りませんでした。
    私が彼の携帯の待ち受けをたまたまみてしまい結婚してるの⁇と聞いたところ、実はそうなんだと言われ、結婚してることが発覚しました。

    そこで別れたらよかったのですが、もう好きになってしまっていて別れられませんでした。

    今彼の奥様に不倫していることがばれてしまい慰謝料請求をされています。

    金額は200万です。

    金額の内容としては一年半の不貞関係と奥様の精神的な慰謝料と肉体的慰謝料と高校一年の子どもが不倫というものがわかる年頃でこの事について敏感になっているからだと行政書士から聞きました。
    行政書士も気を使い連絡を入れる時は奥様の携帯にかけているそうです。

    示談書には一年半ほど不貞関係にあったと書いてあったので、初めは知らなかったと行政書士に言い訂正してもらうようにはしてあります。
    期間が短くなるので、慰謝料も減りますか⁇
    また相手の夫婦は離婚はしません。
    離婚しずに夫婦関係が壊れていないのに、私のほうにこのような多額の金額を請求されるのは打倒なのでしょうか⁇
    不倫で夫婦関係が壊れ離婚となったら離婚になった責任はありますし、今の慰謝料以上払わないといけないと思うのですが、離婚していない以上このような金額になりますか⁇

    よろしくお願いします。

    大久保 博史弁護士
    回答

    不倫の慰謝料額は,不倫関係発生の経緯(どちらから交際を求めたか),不倫期間,相手方夫婦の婚姻期間,相手方夫婦の婚姻関係に与えた影響(離婚するのか,婚姻関係を継続するのかなど)などの事情を考慮して定められるものです。
    そして,不倫であることをどのように知ったか,知ってから交際を継続した期間も慰謝料額の算定に関係する事情です。
    そのため,事実をきちんと相手方に伝える必要があります。
    ただし,1年半から1年3か月に減ることで慰謝料額に与える影響はそれほど大きくないと思います。

    また,「高校一年の子どもが不倫というものがわかる年頃でこの事について敏感になっているから」ということですが,最高裁判所の判例に照らすと,不倫の慰謝料を考えるに当たって子供の精神的苦痛というのは原則として考慮されるものではありません。不倫をしていても,子供に対して愛情を与えることは可能だからです。
    そのため,この点を考慮して慰謝料額を高くしようという行政書士の主張は法律的に認められないでしょう(あなたが,不倫相手に対して「子供と会わないで」などと言って,親子関係を損なわせた場合は別ですが)。

    さらに,慰謝料額200万円というのも,相談内容に記載されている事情に照らすと高額だと思います。相談内容からすると,裁判所が200万円を支払えとの判断を示すとは考えられません。あなたが,これ以上相手と揉めたくなく,裁判になっても困るし,お金を払って済むのなら200万円でもしょうがないと思っているのなら別ですが,そこまでの金額を支払う必要はないと思います。

    慰謝料額を下げるために交渉をすることをご希望であれば,弁護士にご相談になって交渉を依頼されるのも一つの選択肢だと思います。

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  • 休日出勤

    一週間に3日休ませていれば定休日に出勤させたからといって休日割増手当ては払わなくてよいですか?

    シフト制・時給制のパートの従業員です。
    シフト作成は従業員に任せてあります。
    週40時間は超えていません。(週30時間くらい)
    雇用契約書には定休日や休みの記述はありません。
    会社の規約には月曜日が定休日という記述があります。
    前もって出勤してほしいと言っていた。
    本人は扶養制限があるので割増手当てはいらないといってます。

    普通の時給で支払ったら違法ですか?

    大久保 博史弁護士
    回答

    週3日休日を与えているのであれば,労働契約,就業規則において定休日に働かせた場合に割増賃金を支払うとの特別な定めがない限り,通常の時給を支払っても労働基準法には違反しません。

    労働基準法上,休日労働に割増賃金を支払わなければならないのは,労働基準法の定める週1日の休日に仕事をさせた場合です。
    そのため,例えば,会社の所定休日として週2日と定めて,そのうち1日仕事をさせても,上記の特別な定めがない限り,休日労働の割増賃金を支払う必要はないのです。

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  • 不倫慰謝料

    今日妻の元に弁護士より私が浮気したので慰謝料100万円を支払うようにと請求書が届き、私の元に電話がありました。
    私は20年来の女友達と三ヶ月前ぐらいからメールをするようになり、彼女は既婚でありますが、夫との関係が悪く精神的に苦痛だとのことで、相談に乗ってました。彼女のことは以前から好意を持っていましたが、12年前から会っておらず電話もしたことがありません。ただ、好意があることを元気付ける理由から送ったのを、旦那さんに見られたみたいで、私が彼女に会って肉体関係に至ったと思われ、弁護士を雇ったみたいです。
    この様な、メールから慰謝料請求されて困っているのですが、どうすればよいでしょうか?
    また、メールだけで浮気や、不倫と判断されるのでしょうか?

    大久保 博史弁護士
    回答

    メールも立派な証拠になります。

    ただし,メールから不倫・不貞を認定することができるかどうかはメールの記載内容次第です。
    例えば,メールに女性と肉体関係があったことをうかがわせる記載がある場合には,あなたと女性との間に肉体関係があり,あなたが不貞行為を行ったとして慰謝料請求が認められる可能性もあります。
    しかし,ご相談内容からすると,そのような内容のメールではないようですし,単に相談に乗っていただけで肉体関係は存在しないようですので,そのメールだけから不倫・不貞と認定される可能性は低いと思います。

    弁護士に対して,相談に乗っていただけで,肉体関係はなく,相手が主張している不倫関係にはないということ明確に書いた手紙を返送されることをご検討されてみてはいかがでしょうか。

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  • 内容証明郵便

    いつもお世話になっております。

    相手方弁護士から、虚偽事実に基づく債権主張がなされ、当方は虚偽事実を立証したところ、その弁護士は結審期日に、債権主張は予備的であるとする準備書面を陳述しました。

    結審後、判決までに、そのような経緯を口外するなと内容証明が、弁護士から送られてきました。

    判決にも、納得がいかなかったので、控訴しましたが、相手方弁護士の品行に問題があるとして、弁護士懲戒請求をしようと考えています。

    相手方代理人を懲戒請求にかけた場合、その弁護士は控訴事件の代理人の権利を有するのでしょうか?

    大久保 博史弁護士
    回答

    懲戒請求を受けただけで弁護士が代理人として行動できなくなることはありません。
    ただし,依頼者の方が懲戒を受けたような弁護士に代理人を頼みたくないと考えて解任すれば代理人として行動することはできなくなります。
    なお,懲戒請求がなされてから,懲戒が相当なのか,懲戒をするとすればどのような処分を下すのかなどの調査を経て弁護士会が懲戒処分を行いますので,懲戒請求からそれなりに時間がかかります。

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  • 民事紛争の解決手続き

    最近知人の息子(22)が捕まりました
    一年半前にも捕まって罰金刑ですんだのですが、今回はよその家に侵入して現金とかを盗んで捕まりましたかなり前からしてたみたいでした
    罪は何て言う罪になるのですか?
    捕まった息子の親は母親だけでかなりの年齢になるのです
    賠償金とかは払わないといけないのですか?

    大久保 博史弁護士
    回答

    よその家に侵入したという点で住居侵入罪が成立し,その家で現金などを盗んだ点で窃盗罪が成立します。
    また,現金などを盗むことによって被害者の方に損害を生じさせてしまっていますので,知人の息子さんは被害者の方に対して損害賠償義務を負っています。そのため,被害者の方が裁判を起こすなどして損害の賠償を請求してきた場合には,知人の息子さんは損害賠償金を支払わなければなりません。
    ただし,成人した方ですから,その母親が損害を賠償する必要は原則としてありません。

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  • パワハラ

    社長の判断で、こちらの希望する、生活に最低必要な給料に近い額で入社。業務に関しては、文句のつけられようがないだけやっていて、お客様からも良くして頂いていました。
    が、社長の意見に、自分の考えは違ったので意見したら、それから無視されるようになり、5月に、理由をつけて業務変更を命じられ、給与を下げるといわれ、さらにその時点で次の人を雇い済でした。給与の提示を求めたところ、提示するとのこと。
    また、理由というものも、とってつけたもので、社長という人に、外部の人は逆らえないので、みんな従った格好の理由、さらに身に覚えないものもあり、罵声をあびせられ、そんなに理由が知りたいなら、自分で外へ行って聞いてこいと言われたので、実際に名前のあがった人に聞きに行き、事実関係だけは確認しました。
    そしたらその後、再度呼び出され、「裏で動いただろう」と非難され、「自分で確認しろと言われたので、確認にいきました」と言ったら、そんなことは言っていない、そのせいでクレームが来ているなどと言われ、「ただし自分がクレームを言っているのではない。他の人から言われてる」など、自らの責任を回避する言い方で言及され、また当初と同じ、業務変更、給料減額を言われ、提示して下さいと言ったら、提示するとのこと。
    ただ、資格のいる仕事なので、私が業務をしないと、お客様に迷惑がかかる旨伝えたら、そんなことはどうでもいい。とにかく早く業務を引き継げの一点張り。
    その後、また音沙汰なかったら、昨日午後呼び出され、就業規則なんとか条にあてはめて、即日解雇ですと。解雇予告がなかったので、一か月分は今日入金した。以上と。
    残りの業務があるのですが、明日から来てはいけないのですか?と聞けば、そうだと。
    で、帰りまで監視され、解雇となりました。
    文字数の制限もあるので、多々言われた理不尽なことは全ては書けませんが、私もこんな会社に復職したいとは思いませんが、泣き寝入りはイヤなので、少しでもお金という形になるなら、訴えたいです。
    ちなみに、社長に呼び出された2回目以降の会話や、外から集めた証言は録音してあります。
    労働基準監督署に相談もしていますが、妥協する気持ちがないと無理だと言われたので、裁判なのかなぁと考えるのですが。
    これで、訴えれる、さらには勝てる見込みはあるのでしょうか?
    長々とわかりにくい文章ですみませんでした。

    大久保 博史弁護士
    回答

    記載されている事実関係だけからすれば,解雇に合理的理由はなく,解雇は無効かなと感じました。もっとも,この点の判断は,詳しい事情をお聞きしてからでないとつきません。

    次に,弁護士に依頼して,解雇無効であるとの書面を会社に対して送付してもらい,裁判外の話し合いによって,一定の解決金を受け取って解決する可能性もあると思います。
    書面を送付しても会社と話し合いが進まない場合には,裁判所に対して解雇が無効であるとの労働審判を申し立てることを検討することになります。その際は,解雇は無効であり,復職したいと思っているものの,ここまで揉めている会社に復職するするのは現実的ではないため,退職に同意するが,その代わり給料の数ヶ月分を解決金として支払ってもらうという内容での和解を目指すことになるでしょう。

    復職する意思はないようですが,会社との関係では,解雇無効・直ちに復職させろとのスタンスを示しておく必要があります。

    いずれにしても,弁護士にご相談なさることをお勧めします。

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  • 盗撮・のぞき

    先日、盗撮で店の警備員に捕まり、警察に行き2時間程の取り調べ後、家族に迎えに来てもらい帰宅しました。
    後日、連絡するのでもう一度警察にくるよう言われています。
    盗撮した女子高生は被害届け出したかもわかりません。
    すぐに弁護士さんをたてて示談した方が良いですか? 警察から連絡来てからでも遅くないですか?
    いろいろ心配です…
    教えて下さい。

    大久保 博史弁護士
    回答

    あなたが,被害者との示談を行いたいとお考えなのであれば,警察から連絡が来る前に対応したほうががいいと思います。
    一日でも早く謝罪の意思を示すことが被害者に対する誠意を示すことになるからです。
    あなたに前科・前歴がなく,被害者の許しを得ているのであれば,今回の盗撮行為だけで刑事処分が科せられる可能性は低いと思います。

    なお,被害者が女子高生という未成年者とのことですので,示談交渉を行う相手は,親権者であるご両親になります。

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  • 傷害

    傷害事件ですが、私は被害者ですが相手が会社の部下と言うこともあり示談で綺麗に終わろうとお互いに思っております。
    治療期間としては、1ヶ月弱の見込みです。
    このようなケースでは、どちら側が弁護士等に示談書の作成依頼をするのですか?

    大久保 博史弁護士
    回答

    刑事事件になっている場合には,加害者側の弁護士が被害者の方と話しをしながら示談書を作成しますが,加害者,被害者のどちらが示談書を作成するのかについて特に決まりはありません。
    過去に,ご自分で作成した示談書の内容をチェックして欲しいとの相談を受けたことがあります。最近は,インターネットに示談書の雛形が多数アップされておりますので,それを見ながら作成したみたいです。

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  • 自己破産

    家を借りていますが、賃貸人が破産したことがわかりました。建物が競売されたりすると嫌なので、こちらから賃貸借契約を解約したいのですが、契約書どおりの1カ月前通知で解約できますか。解約通知は破産管財人に送ればよいでしょうか。契約では家賃は1か月前振込となっています。
    また、敷金はどうなるのでしょうか。教えてください。

    大久保 博史弁護士
    回答

    賃貸人の破産自体は賃貸借契約の解除・解約の理由になりませんが,賃貸借契約で定められている解約権に基づいて解約することは認められます。そして,解約する場合の相手は,破産管財人です。
    敷金返還請求権に関しては,法律的に難しい処理がなされることになります。あなたとしては,差し入れた敷金の金額の限度で,破産管財人に支払う賃料を寄託するように破産管財人に対して請求すべきでしょう。そうすることで,敷金の一部を回収したのと同じ結果を作り出すことができます。
    例を出して説明します。賃料月額5万円,敷金15万円で,5月末に賃貸人が破産したとします。その場合,あなたは,破産管財人に対し,6月以降に支払った賃料について,敷金15万円の限度で寄託するよう請求します。その後,7月31日をもって,賃貸借契約を解約し,部屋を明け渡した場合,6月分・7月分の合計10万円を破産管財人が寄託しているため,あなたはその返還を受けることができます。その結果,あなたは,その2ヶ月分の賃料を支払っていなかったことになりますので,差し入れていた敷金15万円から2ヶ月分の賃料10万円を控除した5万円の敷金返還請求権を有することになります。残った5万円の敷金返還請求権については,破産した賃貸人に債権者に対して支払う財産がある場合に限り,返還がなされることになります。
    いずれにしても,破産管財人に対して,解約する意向であること,その際の敷金の取り扱いをご相談なさったほうがよろしいと思います。

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