もちづき ゆうし

望月 勇志 弁護士 プロフィール

所属事務所: HCA法律事務所
所在地: 東京都 港区虎ノ門1-15-7 TG115ビル9階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩3分
受付時間
望月 勇志弁護士

望月 勇志 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    人事・労務
    M&A・事業承継
    渉外法務
    業種別
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    エンタテインメント
    運送・貿易
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

使用言語

  • 日本語、英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

学歴

  • 2015年 3月
    早稲田大学大学院法務研究科 卒業
  • 2013年 3月
    早稲田大学法学部 卒業

望月 勇志 弁護士の法律相談一覧

  •  主に司法書士さんが得意とする分野だと思いますが、そのようなサイトもないのでここで質問させていただきます。

     私の区分地上権が設定されている知人の土地を(私が)買収することになりました。その場合、区分地上権は民法の混同の規定により消滅すると思いますが、区分地上権を設定した旨を記した登記についてはどうなるのでしょう。
     私名義への所有権移転登記を済ませれば、区分地上権登記の抹消については法務局が勝手にやってくれるのでしょうか。
     それとも、抹消の登記も私が出す必要があるのでしょうか。抹消手続きに金銭的な費用は発生しますか。また、権利として消滅した区分地上権が登記上残っていることになにか法的な意味はあるのでしょうか。そのまま放っておくと何らかの問題が発生する恐れはありますか。
     ご教示ください。

    望月 勇志弁護士

    結論から申し上げると、貴殿が抹消登記申請をする必要があります。
    場合によりますが、概ね1~2万円程度の印象です。
    地上権を残しておくと将来貴殿が同土地を転売する際に、買主に抹消を求められ、手続きが煩雑になる程度といった感じです。また、同土地に抵当権を設定したい場合にも、抵当権者から抹消を求められると考えられます。
    可能であれば、買収した時点での抹消をおすすめいたします。

よくある質問

望月 勇志 弁護士の受付時間・定休日は?
望月 勇志 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
10:00 - 20:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
事情により夜間・休日も対応します。

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望月 勇志 弁護士の取り扱い分野は、
企業法務・顧問弁護士、労働問題、債権回収、インターネット問題、不動産・建築に対応しております。

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望月 勇志 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
望月 勇志 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
HCA法律事務所

【所在地】
東京都 港区虎ノ門1-15-7 TG115ビル9階

【最寄り駅】
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅

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