労働問題の解決事例
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【労働者側/内定取消し】地位確認の訴訟を提起し,解決金180万円で和解をしたケース

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 ある会社と2,3度面接を行い,具体的な条件や入社日まで決定していました。その会社に入社するため,それまでの仕事を辞めたり,様々準備をしているところでしたが,突然,今回の採用は見送る旨の連絡がありました。

解決への流れ 会社側は,①内定(労働契約の締結)はしていない,②仮にあったとしても,取消しは有効であるとの主張を行い,徹底的に争う姿勢を示しておりましたが,地位確認の訴訟提起を行い,最終的に会社側が解決金180万円を支払う形で和解をいたしました。

阿部 有生也 弁護士 阿部 有生也 弁護士からのコメント 「内定」は一般的にも使われる言葉ですが,法的には「始期付解約権留保付労働契約」というものが締結されている状態になります。言葉は分かりづらいですが,入社予定日を就労の始期とする『労働契約』が既に締結されている,ということです。
そのため,普通の正社員が「解雇」される場合と基本的には同じ扱いになりますので, 会社側がたいした理由もなく(合理的な理由もなく)内定の取消しをすることはできません。
ただ,「内定」があるのか(労働契約が締結されているのか)については,明確ではないケースも多く,事案ごとに判断する必要がございますので,まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

阿部 有生也 弁護士
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