まずは最初の一歩を踏み出しませんか?
弁護士に相談するのってどんな方でも緊張しますよね?
気軽に話せる弁護士が居たら皆様ももっと相談しやすいんだろうなと私も弁護士になってから思うようになりました。
話し相手と言ったら少し大げさかもしれませんが、、、
一番初めのキッカケは相手が弁護士として固くならず、まずは相談相手という気持ちでご相談ください。
私自身も皆様とお話しするのも好きですし、勇気を出して相談をしてくれた方のお気持ちに応えたいと思っています。
皆様からのご依頼に対し探求心と誠意を持ってお応えします。
弁護士法人シーク法律事務所
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嶋崎 満久 弁護士の取り扱う分野
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弁護士に相談するのってどんな方でも緊張しますよね?気軽に話せる弁護士が居たら皆様ももっと相談しやすいんだろうなと私も弁護士になってから思うようになりました。
話し相手と言ったら少し大げさかもしれませんが、、、
一番初めのキッカケは相手が弁護士として固くならず、
まずは相談相手という気持ちでご相談ください。
私自身も皆様とお話しするのも好きですし、勇気を出して相談をしてくれた方のお気持ちに応えたいと思っています。
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趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きなブランド
- 無印良品
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- 好きなスポーツ
- 剣道,サッカー,ラグビー
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- 好きなペット
- 猫
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- 好きな休日の過ごし方
- 旅行
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
学歴
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2011年 3月法政大学法科大学院卒業
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2012年 9月司法試験合格
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2013年 12月司法修習修了
嶋崎 満久 弁護士の法律相談一覧
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よろしくお願いいたします。
現在離婚裁判中で次回2回目の口頭弁論の予定です。
2018年7月から別居中で、妻は、妻の実家で妻、息子2人(4歳、2歳)と妻の両親、兄と暮らしています。
私はまだ子どもが幼い為、離婚はしたくありません。
あと最近、ニュースで離婚後に再婚したりして子どもの虐待の話を聞くと、もし離婚した場合、子どもの今後も心配でとても今離婚をする事ができません。
妻は、離婚したくて仕方ないので、訴状や書面ではあることないことを大袈裟に書いて婚姻関係が破綻していることを主張してきます。
子どももまだ幼い為、今の状況をはっきり理解していないようで面会交流時はすごく喜んで遊んでくれます。
面会交流は月に1回程度(年間17回)です。
面会交流も必ず妻が同行してその時に私に対する不満を離婚裁判の準備書面に書いてきます。
子どもの為に離婚しないというのは本来の離婚理由には当てはまらないということですが、私の気持ちは子どもの為に離婚したくありません。
また実際に妻と一緒にやり直したいと気持ちがあまりない為、やはり子どもの為に離婚したくないと理由では離婚判決としては「離婚」という結果が出やすくなるのでしょうか?
離婚判決が少しでも出ないようになる為には、妻と一緒にやり直したいという主張も必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
お答えします。
あなたの離婚裁判では,婚姻関係破綻の事実を原告(奥様)が立証できれば,裁判所が離婚を認め,立証できなければ,離婚を認める判決は出ません。
そのため,子どものためにということ(離婚を拒否する動機)自体も訴訟の結果に直接影響を与えず,不要といえば不要です。
本来であれば,子どものために離婚したくないということも妻と一緒にやり直したいという主張も不要で,婚姻関係が破綻していないことと自分に離婚意思がないことだけを主張していれば良い話ですが,
準備書面に記載したからといって,不利になる事項とは思えませんので,それらを含めて上記の事項を主張するのがよろしいかと思います。 -
質問があります。
以前私が知人に貸したお金を娘に債権譲渡契約する場合で、相手の承認なしでやり取りした場合は問題ないでしょうか?またその債権譲渡契約書は公証役場で承認をもらった方がいいのでしょうか?
ちなみに借用書はありませんがトークアプリのメールで借りた事を認めている文章はあります。
お答えします。
債権譲渡契約自体は,相手方の承認がなくとも有効です。
ただし,娘さんが相手方に請求するには,あなたから相手方に債権譲渡の通知を行うか,相手方の承認が必要となるので,債権譲渡をした旨を相手方に通知しておくのが確実です。
債権譲渡契約書を公正証書等にする必要まではないでしょう。
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