はたの まさや

幡野 真弥 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人浜松町アウルス法律事務所
所在地: 東京都港区浜松町2-7-15 浜松町三電舎ビル2階
浜松町駅徒歩4分
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幡野 真弥弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • モラハラ

    【相談の背景】
    夫からのDV、モラハラ、嫌がらせに耐えられず子を連れて家を出ました。現在仕事をしながら育児をしております。相手側から子の監護者指定審判、保全処分、子の引き渡し審判、面会交流調停を申立てられましたが、仕事の都合で第一回目は審判、調停とも出席できず、事前連絡をした上で第2回目から出席するということで日程を調整し、2回目審判、調停の日程が決まりました。本日子のコロナの陽性が確認され10日間の自宅待機が余儀なくされました。調停審判共にまた出席できません。

    【質問1】
    裁判所へ事情を説明し、再度日程を調整してもらうことになりますが、2回も出席できない事で勝手に審判が下り面会交流の回数、頻度が決まる事はありますか?

    幡野 真弥弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2回も出席できない事で勝手に審判が下り面会交流の回数、頻度が決まる事はありませんが、速やかに裁判所に事情を連絡しておいた方が良いと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在離婚調停中で財産分与について話し合っているところです。
    家と土地の名義は夫と私の半々になっているのですが、夫が家を出て私が家にそのまま住み続ける予定なので、私だけの名義に変更しようと考えています。

    【質問1】
    私だけの名義に変更する場合、贈与税がいくらぐらい発生するのでしょうか?贈与税がかからない方法はないですか?
    ちなみに土地・建物の査定金額は1,600万円で、住宅ローンが1,100万円程残っています。

    幡野 真弥弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚の際に、財産分与として不動産の名義を変更した場合、通常、贈与税は発生しません。
    ただし、財産分与された不動産の額が、諸事情を考慮しても多過ぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、贈与税が発生することはあります。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚し、元妻が親権をもっており養育費を支払っています。
    相手の再婚がわかりましたが、養子縁組はしていないようです。
    公正証書で「再婚した場合、養子縁組がない場合は養育費を支払う」旨の記載があります。
    この場合でも養育費を減額できる可能性はあるでしょうか?

    【質問1】
    上記の場合でも養育費減額の可能性はあるでしょうか?

    幡野 真弥弁護士
    回答
    ベストアンサー

     養子縁組をしていなければ、再婚相手にお子様の扶養義務は発生しません。そのため、再婚という事情だけで養育費を減額することは難しいです。
     ご相談者の方の収入が大きく減った、元妻の収入が大きく増えた、ご相談者の方が再婚し新しい子が生まれた等の事情があれば、養育費の減額の可能性はあります。

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  • 不倫

    先日、私の方から離婚調停を申し立てました。
    理由はモラハラや夫の不貞等です。

    先月、夫から自分名義の通帳やカード類を返して欲しいと言われ、月に6万(愛犬分1万)を毎月こちらに支払う約束をし返却しました。

    その通帳を見て夫が、何故これしか残高かないのかと問い詰められましたが、現在、家と車のローン、保険料、2人分の生活費、犬の病院代などで毎月マイナスになります。
    決して私が贅沢をしたり、高価な物を買ったりした事は一切ありません。
    ですが夫は、お前のやり繰りが悪い、浪費だと罵られ、挙句に私に働いてお金を返せと言ってきます。
    私は夫の不貞が発覚してから、精神安定剤を常に服用していないと、日々の生活にも支障をきたす位で、とても外に働きに出る様な状態ではありません。精神科で適応障害と診断されています。

    夫は調停で、この部分を主張すると息巻いています。
    いくらローンや生活費で減った残高だと言っても、お前が作った借金だといい張ります。
    調停で話し合いになった場合、夫のこの主張は通るのでしょうか。
    私がお金を返さないといけないのでしょうか。

    どうか、良いアドバイスを宜しくお願い致します。

    幡野 真弥弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常の生活費や住宅ローンの支払いのために使ったということでしたら、減った残高を夫に返す必要はありませんし、調停でも夫の主張は通りません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    別居して数年が経ちます。
    結婚してから貯めたお金は別居する際に全て配偶者に渡しており、婚姻費も毎月滞りなく払っています。

    【質問1】
    この先離婚が成立した際の財産分与についてお伺いいたします。

    別居してから貯めたお金の半分を更に配偶者に払う必要があるのでしょうか?

    幡野 真弥弁護士
    回答

    別居後に貯めたお金については、財産分与の対象外です。
    したがって、別居してから貯めたお金の半分を更に配偶者に払う必要はありません。

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  • 医療

    【相談の背景】
    整骨院に行き、かなり痛い施術でしたか、そういうものだと思っていたら、肋骨骨折しました。この場合整骨院に非はないのでしょうか?
    骨折した事を整骨院に伝えた所、自分の所で施術して早く治るようにします、といわれました。
    とても行ける状態ではなく、むしろまた何かあるのかと不安です。

    【質問1】
    施術での返金や、日常生活に影響が出てますが、何も整骨院側は補償してくれないのでしょうか。

    幡野 真弥弁護士
    回答

    病院の治療費、休業損害、慰謝料などについて、損害賠償を求めることが可能です。一度お近くの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫から離婚調停を申し立てされました。
    離婚と親権を夫側が取りたいとのことです。こちらで色々相談させていただき、私が親権は取れることはわかりました。
    ありがとうございます。
    しかし、弁護士さんの予定の都合で第一回目は妻側は調停には出席せず、夫側だけ出席になるようです。

    【質問1】
    このようなことは良くあることなのでしょうか?弁護士さんの作戦の一つなのでしょうか?私は期日が伸びてホッとする反面、夫側はどう思うか少し不安です。

    幡野 真弥弁護士
    回答

    離婚調停の第一回目の日程調整は、申立人の都合で決められます。
    そのため、相手方の弁護士の都合が合わず、欠席することは良くあります。

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  • 別居

    【相談の背景】
    これまで嫁姑の問題や夫の言葉によって精神的に苦痛を受けております。それが理由で将来的に離婚を考えております。まずは別居をと考えております。

    【質問1】
    婚姻中に夫と別居したいと思っているのですが別居中に夫から生活費をもらうことは可能でしょうか?

    幡野 真弥弁護士
    回答

    別居中、生活費をもらうことは可能です。
    なお、生活費は、法的には、婚姻費用といいますが、婚姻費用の金額は、夫婦の年収や、子の人数・年齢などによって変わります。
    話合いで婚姻費用の金額が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

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  • 給料

    【相談の背景】
    妹の賃金未払いで悩んでいます。妹の代わりに姉である私が争うつもりです。

    【質問1】
    妹の賃金未払いを姉である私が相手方に対し、妹への賃金未払い請求訴訟を提起して、争うことはできますか? 妹の代わりに私が訴訟を提起した場合、いわゆる非弁活動となりますか?

    幡野 真弥弁護士
    回答

    妹様ご本人でなければ、賃金未払い訴訟を提起することはできません。
    例外はありますが、訴訟で代理人となれるのは、原則は弁護士のみです(民事訴訟法54条)。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    以前にも相談させていただきました。私(既婚)とアルバイト(既婚女性)との過去ラインのやりとりについて相手パートナーより疑問に感じる内容がある。との事で呼び出しを受け、お互いの都合もあり会う日程が決まらず、相手方から「また連絡します」との事で2ヶ月近く連絡を待っている状態です。誤解を招く様なやり取りをしご迷惑をおかけした事は謝罪しましが、それ以上の関係はありません。

    【質問1】
    このような場合で、相手から慰謝料の請求などは考えられますか?

    【質問2】
    またこちらからの謝罪の他、示談金(解決金)の要求があった場合の妥当な金額を教えて頂きたいです。

    幡野 真弥弁護士
    回答

    【質問1】このような場合で、相手から慰謝料の請求などは考えられますか?
    →慰謝料を請求される可能性もありますが、このまま請求されないままということも考えられます。相手方次第ですので、はっきりしたことはわかりません。

    【質問2】またこちらからの謝罪の他、示談金(解決金)の要求があった場合の妥当な金額を教えて頂きたいです。
    →LINEのやり取りの具体的な内容がわかりかねますが、そもそも相手方夫婦の婚姻生活の平穏を侵害しないものであれば、示談金を支払う責任はありません。仮に婚姻生活の平穏を侵害するような内容であっても、肉体関係がないのであれば、示談金は数十万円が妥当と思われます。

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