- 覚醒剤・大麻・麻薬
再度の執行猶予を獲得した事例
相談前の状況
薬物に関する被疑事件で逮捕された時は、既に執行猶予中(異種前科)だったので、通常であれば実刑が避けがたい事案でした。
もっとも、再度の執行猶予判決を得るために、弊所に依頼されました。
解決への流れ
ご依頼者様には更生への強い意欲が認められたため、弁護人はご本人の反省状況や再犯防止のための具体的取り組みを裏付ける資料収集に全力を尽くしました。そして、実際の裁判では、医療機関による治療開始、家族の支援体制、薬物依存防止プログラムへの参加など、複合的に更生可能性を示す情状立証を行った結果、裁判所においてもこれらの努力が真摯に評価されました。
その結果、厳しい立場にありながらも、再度の執行猶予判決を得ることができました。
(なお、再度の執行猶予の際は法律上保護観察が付されます。)
野呂 康貴 弁護士からのコメント
本件は、過去の前科にとらわれず本人の変化と更生の意思を丁寧に立証することの重要性を改めて示す事例です。
本件は、執行猶予中の犯罪という極めて厳しい状況からの再出発を目指したケースでした。通常、執行猶予中に新たな犯罪行為を行った場合、実刑が選択されることが一般的です。しかし、依頼者の方は真摯に過ちを受け止め、薬物依存の根本的な改善に取り組む姿勢を示されていました。
弁護活動においては、「なぜ薬物に手を出してしまったのか」「今後どのように再犯を防止するのか」という点を具体的かつ客観的に示すことが重要です。そのため、専門医の意見書の提出や、依存症治療プログラムへの参加実績を積み重ねるなど、再犯防止のための環境を整えました。
裁判では、こうした努力が評価され、ご本人の更生の意思が真剣であると認められたことにより、再度の執行猶予が付されました。なお、この結果は、本人の努力を支えたご家族の協力や、支援者の理解によってもたらされたものです。
刑事事件では、たとえ前歴・前科がある場合でも、適切な支援と立証活動次第で、裁判所の判断を引き寄せることが可能です。本件のように「刑罰ではなく、更生の機会」を実現できたことは、弁護士としても大きな意義を感じています。
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