- 盗撮
盗撮で勾留請求却下となった事例
相談前の状況
公共の場での盗撮行為により現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕直後の取調べにおいては、事実関係について争いはありませんでした。
しかしながら被害者との示談はまだ成立しておらず、強い不安を抱えていらっしゃいました。
解決への流れ
逮捕直後にご家族を通じてご依頼いただきました。
ご依頼後直ちに接見を行い、今後の見通しや取調べ対応、身柄解放に向けた方針を説明しました。
まずは示談の意思があることや身元引受人の存在、会社名を疎明して、勾留請求をされないよう検察官との交渉を行いましたが、結局は勾留請求がされてしまいました。
そこで、裁判官に対して身柄拘束の必要性がない旨を強く主張し、被害者との示談交渉を進めている状況などを具体的に説得的に説明しました。
その結果、示談がまだ成立していない段階でありながらも、裁判所は検察官の勾留請求を却下し、逮捕から間もなくして早期釈放を実現することができました。
釈放後は速やかに被害者側との示談交渉を進め、低額で円満に示談が成立。そして、最終的には不起訴処分となりました。
早期に適切な弁護活動を行ったことで、前科を回避することができた事例です。
野呂 康貴 弁護士からのコメント
検察官から勾留請求がなされた場合でも、弁護人が裁判官に対して直接交渉を行い、身柄拘束を回避できることがあります。
逮捕直後に弁護士を選任しておくことで、勾留継続に関して検察官や裁判官との交渉を迅速に行うことが可能です。
また、被害者との示談がまだ成立していない場合でも、状況次第では身柄解放を実現できるケースは少なくありません。本件は結局逮捕されたことが会社に知られることもありませんでした。
刑事事件は1日、1時間の差が今後の人生に大きく影響するため、逮捕段階での早期依頼を強くお勧めいたします。
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