

横木 雅俊
横木増井法律事務所
東京都 港区虎ノ門5-2-6 虎ノ門第2ワイコービル5階現在営業中 10:00 - 19:00
人事労務(会社側)を中心に取り扱っています。 人事労務問題については、会社側からのご依頼しかお受けしておりません。会社側の立場に立って、トラブルの解決をお手伝いします。
使用者側(会社側)からの依頼を受けて、各種人事・労働問題に対応することを得意としています。
具体的には、従業員との間のトラブルの解決、あっせん・仮処分・訴訟・労働審判等の法的手続への対応、労働組合対応(団体交渉・不当労働行為救済申し立てへの対応等)、労働問題の予防のための仕組み作り、各種規程・契約書・誓約書の作成、問題社員への退職勧奨・解雇・懲戒処分のアドバイス、メンタルヘルス対応、人員削減のサポート等を行っています。
2020年2月以降は、新型コロナウイルスへの対応(リモートワーク規程の作成、自宅待機中の社員の賃金・休業手当の取扱いに関するアドバイスなど)も行っています。
新型コロナ関連のQ&Aを、下記URLにおいて公開しておりますので、ご覧下さい。
https://ym-partners.com/archives/2130
弁護士費用:作業工数によって金額が変わりますので、初回相談の際に個別にご案内させていただきます。
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取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 労災認定
-
債権回収
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2007年
経歴・技能
学歴
- 一橋大学卒業
- 東京大学大学院中退
職歴
- 2007年 10月
- アンダーソン・毛利・友常法律事務所
- 2010年 10月
- 横木増井法律事務所
使用言語
- 日本語
- 英語
活動履歴
著書・論文
- 2014年 4月
- 『フロー&チェック 労務コンプライアンスの手引』 (共著)新日本法規出版株式会社
- 2015年 2月
- 『私傷病休職から復職予定の社員に担当させる業務がない場合、解雇できるか』労政時報3883号
- 2015年 5月
- 『能力はあるが上司ともめている中途採用者を、試用期間満了で不採用にできるか』労政時報3888号
- 2015年 7月
- 『自社インターンシップの内容等をウェブ上で公開したインターン生に対し、損害賠償請求できるか』労政時報3892号
- 2015年 11月
- 『LINEで部下の営業社員の行動が把握できる場合、事業場外みなし労働時間制の適用は認められるか』労政時報3898号
- 2016年 2月
- 『旧姓使用を続ける既婚女性に対し、戸籍上の本名を名乗るよう執拗に迫る行為はパワハラに当たるか』労政時報3898号
- 2016年 6月
- 『社員本人が社宅退去を申請し、すでに退去したにもかかわらず、その扶養家族が退去を拒否している場合の対応』労政時報3898号
講演・セミナー
- 2010年 11月
- 『会社設立に当たっての注意点〜法務・税務の観点から〜』株式会社ナレッジソサエティ主催
- 2011年 3月
- 法律に基づくクレーマー対処法
- 2011年 6月
- 訴訟・紛争に強い法務体制の構築について
- 2012年 1月
- ビジネス契約書の正しい作り方・読み方―契約書に関する基礎知識の理解から頻出契約条項の習得まで―
- 2012年 1月
- 暴力団排除条例セミナー
- 2012年 5月
- ソーシャルメディア・ポリシーの策定~リスク・トラブル事例、社内規程・モニタリング・処分等の予防策・対応策~
- 2015年 10月
- 問題社員への対処法
- 2015年 11月
- メンタルヘルス不調者対応の実務ポイント
所属団体・役職
- 経営法曹会議
- 第一東京弁護士会労働法制委員会
労働問題
分野を変更する労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
※労働者側からのご相談はお受けしておりません。
◆◆企業側の立場からの人事労務問題への対応◆◆
弁護士になってから、一貫して、労働者側ではなく、使用者側(会社側)の立場で人事労務問題を取り扱ってきました。
使用者側(会社側)からの依頼を受けて、各種人事・労働問題に対応することを得意としています。
具体的には、従業員とのトラブルの解決、あっせん・仮処分・訴訟・労働審判等の法的手続きへの対応、労働組合対応(団体交渉・不当労働行為救済申し立てへの対応等)、労働問題の予防のための仕組み作り、各種規程・契約書・誓約書の作成、問題社員への退職勧奨・解雇・懲戒処分のアドバイス、メンタルヘルス対応、人員削減のサポート等を行っております。
2020年2月以降は、新型コロナウイルスへの対応(リモートワーク規程の作成、自宅待機中の社員の賃金・休業手当の取扱いに関するアドバイスなど)も行っています。
新型コロナ関連のQ&Aを下記URLにおいて公開しておりますので、ご覧下さい。
https://ym-partners.com/archives/2130
◆◆早期解決を実現する方策◆◆
企業の立場に立って、合理的な解決方法をご提案します。
会社の負担をできるだけ軽減するために、早期解決を実現する方策をご提案します。
◆◆相談体制◆◆
・事前にご連絡をいただければ、夜間の相談もお受けしております。 ※要予約
・ご予約は24時間お受けしております(営業時間外はメールにてご連絡をお願いします)。
・ウェブ会議システムを利用し、オンラインでのご相談に対応しています。
【重点取扱案件】
・問題社員への退職勧奨・解雇・懲戒処分のアドバイス
・うつ病等のメンタルヘルス不調社員への対応
・労災問題への対応
・従業員から残業代請求を受けた場合の対応
・あっせん・訴訟・労働審判等の法的手続きへの対応
・労働問題の予防のための仕組み作り(各種規程・契約書・誓約書の作成等)
【例えば、このようなご相談をお受けすることができます】
・問題社員への対応について(直ちに解雇しても大丈夫か、スムーズに退職してもらうためにはどうすればよいか等)
・うつ病等のメンタルヘルス不調で休職している社員への対応
・従業員から労働審判を起こされたがどうすればよいか
・従業員からパワハラ・セクハラ被害にあっているという申告があったが、会社として同対応すればよいか等、
その他、人事労務に関連する事柄であれば、ご遠慮なくご相談ください。
【弁護士費用】
・弁護士費用の金額は、事案によってことなりますので、初回相談の際に個別にご案内を致します。
・初回相談料は、30分当たり1万1000円(消費税込)です。
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
初回相談料 | 30分当たり10,000円(税別) |
初回相談後の料金 | 初回相談時に個別にご案内致します。 |
備考欄 | 初回相談で事情を詳しくお伺いすれば、ご相談いただいた問題を解決するために企業としてどのように対応すべきかをご説明させていただくと共に、その後の対応を正式にご依頼いただいた場合に必要となる弁護士費用の規模感についてもご説明いたします。 個別のトラブル解決だけではなく、就業規則の見直し、労働問題を予防するための仕組みづくりのサポートもしております。 |
労働問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
問題社員を解雇するのではなく、自主退職で任意に辞めてもらう事例
- 労働条件・人事異動
-
会社としては正当な指導だと考えているが、労働者からパワハラではないかというクレームが入る事例
- パワハラ・セクハラ
- 従業員がうつ病等のメンタル不調で休んでいる事例
労働問題の解決事例 1
問題社員を解雇するのではなく、自主退職で任意に辞めてもらう事例
- 労働条件・人事異動
相談前
勤務態度に問題があったり、業績があがらない社員に対しては、解雇をするという選択肢も理論上はあります。しかしながら、解雇を適法に行おうと思えば、乗り越えなければならないハードルは非常に高いです。会社において解雇を検討されている場合でも、詳細な事実経過をお伺いすると、直ぐに解雇をすることはできないケース(労働者が解雇の有効性を争えば、会社が敗訴してしまうケース)であることが判明することもよくあります。
相談後
弊事務所において詳細な事実経過をお伺いし、直ちに解雇をすることが難しい場合には、代替案をご提案いたします。例えば、解雇をするのではなく、従業員と話し合い・交渉をして、自主退職を促すこと(専門用語では、「退職勧奨」と呼びます)で問題を解決できることも少なくありません。
労働問題の解決事例 2
会社としては正当な指導だと考えているが、労働者からパワハラではないかというクレームが入る事例
- パワハラ・セクハラ
相談前
勤務態度に問題があったり、業績があがらない社員に対して業務上の指導をしたところ、労働者側からは、パワハラではないかという指摘が出ることがあります。
相談後
弊事務所では、個別の事案ごとに、正当な指導の範囲内と言えるのか、それとも、行き過ぎた指導であって違法といわざるを得ないのか分析をし、いずれの場合もその後の適切な対応をアドバイスさせていただきます。
横木 雅俊弁護士からのコメント

会社は、問題のある社員に対しては、必要に応じて指導をしなければなりません。どうしても、厳しい指導が必要な場面も出てきます。他方で、一線を越えて行き過ぎた指導をしてしまうと、違法行為になり、慰謝料の支払を命じられることもあります。どこからが違法なのか明確な基準があるわけではありませんので、労働事件に精通している弁護士と相談をしながら、個別の事案ごとに適切な判断を下すことが重要です。
労働問題の解決事例 3
従業員がうつ病等のメンタル不調で休んでいる事例
相談前
従業員がうつ病を理由に休職に入るケースが、非常に増えています。そして、このような事例においては、法的な観点から検討すべき問題が多数出てきます。例えば、主治医は復職可能と述べているが、それを信じても良いのか、主治医の診断の提出を依頼しても拒否される場合にどうすべきか、復職のタイミングで担当業務を変更して欲しいという要望が出た場合に、応じる必要があるのか、従業員から労災だという主張が出てきているがどうすべきか、等です。
相談後
メンタル不調の社員に対する適切な対応は、ケースバイケースで異なります。弊事務所では、個別の事案ごとに適切な対応をご提案します。
横木 雅俊弁護士からのコメント

うつ病等のメンタル不調の社員に対しては、慎重な対応が求められます。会社が対応を誤れば、訴訟や労働審判などの法的措置を採られることもありますし、また、社員の体調の悪化を引き起こしてしまうこともあります。弊事務所では、メンタル不調で休んでいる社員への個別の対応のアドバイスはもちろん、今後の同種の問題を予防するための方策・制度設計のアドバイスもしております。
所属事務所情報
-
地図を印刷する
- 所属事務所
- 横木増井法律事務所
- 所在地
- 〒106-0032
東京都 港区虎ノ門5-2-6 虎ノ門第2ワイコービル5階 - 最寄り駅
- 神谷町駅から徒歩1分
六本木一丁目駅から徒歩8分 - 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日10:00 - 19:00
- 土日祝10:00 - 19:00
- 定休日
- なし
- 備考
- メールでの面談予約の申込は、休祝日も含めて24時間受け付けております。
初回相談を実施できる日時は、基本的に、平日の10時から22時までの間の時間帯となります。 - 対応地域
-
全国
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 対応言語
-
- 英語
- 事務所URL
- https://ym-partners.com/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 労働
- 再編・倒産
- 税務訴訟
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 労働
- 債権回収
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 税務訴訟
- 国際・外国人問題
- 知的財産
- 不動産・建築
- 企業法務
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受付時間
- 受付時間
-
- 平日10:00 - 19:00
- 土日祝10:00 - 19:00
- 定休日
- なし
- 備考
- メールでの面談予約の申込は、休祝日も含めて24時間受け付けております。
初回相談を実施できる日時は、基本的に、平日の10時から22時までの間の時間帯となります。
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 設備
- 完全個室で相談
- 対応言語
- 英語
横木 雅俊弁護士からのコメント
労働者を解雇したものの、訴訟で解雇は無効と判断されてしまうと、通常は、解雇してから判決が出るまでの賃金をさかのぼって支払うことも命じられます。また、解雇が無効と判断された場合には、解雇した労働者を会社に復職させることになりますが、一度解雇した社員を復職させても、再度トラブルになってしまうことがよくあります。弊事務所では、このようなリスクを踏まえて、解雇することがリスクを伴う場合には、別の方法をご提案します。また、解雇をする場合にも、後で無効と判断される可能性を引き下げる工夫・方法をご提案いたします。