さくらい かずこ

櫻井 和子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 港さくらい法律事務所
所在地: 東京都 港区新橋3-1-12 新橋シティビル3階
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櫻井 和子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    子供を連れて別居し、1年近くたちます。現在離婚調停中です。(婚姻費用調停を先にしていたのでまだ離婚調停1回目はしていません)別居の理由は夫の酒癖が悪く、壁や家具を壊す、泥酔状態で離婚を迫ってきたためです。
    始め親権は私として夫から申し立てあったのですが、今回いきなり親権も争うと裁判所より通知がありました。
    現在私は無職で、子供は4月より入園予定であり、保育園ではなく幼稚園の為就職活動もできない状態です。
    無職で、就職活動もしていないとなると、親権に影響ありますか?別居して1年近くたち、近所に友達もでき始め、子供の生活としては安定してきています。
    同居中は夫はほとんど子供と接してはいませんでした。
    この場合、夫はどんな戦略で親権をとりにくるのでしょうか。
    夫には弁護士さんがついています。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権は、監護の継続性と幼児の母性優先、子の年齢や子の意思などから判断されます。
    同居中主に相談者様が監護していて、別居後も1年近く相談者様が監護しているとのことですので、夫としては、その監護が不適切であるとの主張をしてくることが考えられます。

    経済的に安定していることは親権の判断でもプラス要素ではありますが、経済的な面は養育費や公的な支援でも補完可能ですので、無職で就職活動をしていないからと言って不利ということにはなりません。

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  • パワハラ

    主人が職場でパワハラを受けていました。

    過去に3回暴力もあり、仕事の要領が悪いと、いきなり顔面に掌底打ちをし、鼻血が出たそうです。
    普段から上司に仕事を辞めろ、役立たず、給料泥棒など言われていたらしく、悩んでおり、暴力を受けてから3ヶ月も経っていたため、暴力を見た人はいるのですが、診断書などはありません。
    ただ、職場の上司との話し合いをした際、録音をしていたのですが、上司が暴力の件については聞いていて叱った、本人も反省していたとだけは言っていましたが、相手からの謝罪等はなく、その後も仕事を辞めろ、帰れなどの暴言があり、反省してるようには思えません。
    仕事を辞めるつもりで、上司、会社に対して訴訟を考えているのですが、パワハラでの訴訟、慰謝料請求は可能でしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    暴力行為は明白なパワハラであり、発言内容も適正な業務指導の範囲内とは言えませんので、慰謝料請求は可能だと思います。
    立証の点については、暴力を認める内容の録音があるとのことですので、これに加え、暴力や暴言の内容をできる限り詳細に記録したメモを、今からでも作成されるといいと思います。
    また、怪我の様子がわかる写真があればそれも証拠になります。

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  • マタハラ

    13年働いてきた会社を妊娠を機に退職します。
    我が社にはきちんとした規則がありません。
    代表交代と共に、9時間勤務に変更すると書面で知らされ、
    社員達の意見を聞くこともなく、勝手に決められてしまいました。
    9時間働かないと、正社員とは認められないと言われました。
    1時間の昼休憩は、電話応対・接客対応等は当たり前です。
    その他の休憩は与えてもらってません。

    有給もあってないようなものだと言われ続けてきて、
    滅多に取れません。
    取れても年に1・2回、勇気を振り絞って言っています。
    休む理由も言わなきゃいけないし、休めてもTELやメールがきます。
    風邪等で急に会社を休んだ場合には、何も言われずに給料が引かれています。
    代表に問いただしたところ、迷惑料みたいなものだと言われました。
    早出しても残業しても、30分単位でしか残業代がもらえません。
    これも問いただしたら、俺の見落としだと言われ、
    支払ってもらえません。
    うちの会社はブラック会社ですよね??
    労働基準法に違反してますよね?

    妊娠した事によって、今後の勤務の話を相談した時には、
    「もしダメになったら・・・」や「ダメになる事もあるし・・・」や、
    「会社に来てたから流れちゃったなんて言われたら困る」など言われました。
    今で言うマタハラやパワハラですよね?

    こういった事に対して精神的に少なからず病んでいますが、
    証拠が何も出せません。
    代表との会話を録音してるわけでもないし・・・
    退職を機に少しでも優位に立ちたいのですが、
    今からでも出来る方法がありますでしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働時間も労働条件の一部であり、会社が、これを一方的に変更することはできず、無効となります。

    また、8時間超の勤務の場合、最低1時間の休憩が必要であり、その休憩時間は、自由に利用させなければなりません。電話応対や接客対応せざるを得ないということは、休憩になっていませんので、労働基準法に違反しています。

    有給取得は、理由を明示する必要はないですし、原則的には労働者が取得したい日に取得させることが、会社の義務です。

    有給取得を請求せずに欠勤した場合には、会社側が認めてくれない限り、有給扱いにはなりません。急であっても有給申請されていたのであれば、欠勤にはなりませんので、賃金カットはできませんが、有給申請していない場合には欠勤扱いとなってしまいます。

    30分単位でしか残業代を支払わないことは違法です。1分単位で請求可能です。

    ご相談の発言はマタハラに当たると思います。
    証拠としては録音がベストですが、それがなくても、メモを残しておき、できる限り詳細なやり取りを忠実に再現できるようにされておくとよいと思います。
    日記や当時の手帳も証拠となりえます。
    マタハラ以外にも労働基準法違反がありそうですので、勤務時間を証明できるタイムカードや有休中に業務に従事させられていたことがわかるメールなども保存されておくとよいと思います。
     

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  • 倒産

    宜しくお願いします。自己破産の手続きをお願いしております。先生の事務所に
    債権者から借入時の説明に虚偽があるのではないかと質問状を先生の事務所に送ると連絡がきたと
    ご連絡を頂きました。 申し立ては3月半ばだそうです。
    このままでは、免責決定がなされないのではないかと心配をしております。
    依頼している先生に尋ねるのが常識かと存じますが、心配です。
    下記の質問にお答え頂ける先生方、何とぞ宜しくお願いいたします。

    1、このような質問状が来て免責がされない場合はあるのでしょうか?

    2、このような質問状は、通常ありえますか?(言い方は悪いですが嫌がらせでしょうか?)

    3、もう4年前の事ですのではっきり覚えておらず、曖昧な答えを言ってしまうと、詐欺等になってしまいませんか? このような場合はは通常、弁護士先生方はどのようなご対応いたしますか?

    以上宜しくお願いいたします。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1、このような質問状が来て免責がされない場合はあるのでしょうか?

    → 質問状が来たこと自体では免責不許可にはなりません。
    借入時の説明に虚偽があったのではないかとの疑いがあるということですが、詐術を用いての借入が免責不許可事由に当たるのは、破産申し立て前1年以内の行為ですので、4年前のことということでしたら、問題とされている借入行為に関しては、免責不許可事由には当たらないと思います。

    2、このような質問状は、通常ありえますか?(言い方は悪いですが嫌がらせでしょうか?)

    → ありえないことではないと思います。
    債権者からすると、破産・免責されると配当金以外の債権の回収ができなくなりますので、情報の開示を求めることはあります。

    3、もう4年前の事ですのではっきり覚えておらず、曖昧な答えを言ってしまうと、詐欺等になってしまいませんか? このような場合はは通常、弁護士先生方はどのようなご対応いたしますか?

    → 記憶が曖昧であることも含め、記憶に忠実に説明するほかないと思います。

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  • 面会交流

    離婚調停を申し立てられましたが、私には離婚の意思がなく調停不成立となりました。
    相手方弁護士に子供との面会の協議を打診したところ、協議に応ずるつもりはなく面会交流調停を申し立てて欲しいと言われました。
    そこで質問があります。
    現在の私の居住地と妻と子供の居住地は徒歩数分の距離で同じ生活圏内であるため、出会う可能性がかなり高いです。
    面会交流調停の申し立て後、偶然に妻と出会い子供のことを相談するといった行為は法律的に問題があるのでしょうか?私にとって不利益となるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流調停の申し立て後、偶然に妻と出会い子供のことを相談するといった行為は法律的に問題があるのでしょうか?私にとって不利益となるのでしょうか?

    → 面会交流調停の申し立て後であっても期日間に協議をすること自体は禁じられていませんし、特に不利益となることはありません。しかし、相手が、面会交流調停でも弁護士を立てた場合には、弁護士を通じてくれと言われて、調停外で当事者同士の協議は事実上難しいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    初めまして。面会の件でご相談です。
    離婚して2年目になります。

    子どもが3人いて、上の子2人が月に一度父親と面会しております。養育費はもらってません。離婚時、公正証書を作りたいと申し出たが拒否されました。

    一番上の子が来年小学生にあがるので、それまでに面会をやめようかと考えています。
    理由は、小学生にあがるというタイミングと、やはり大きくなってから何からの事情で面会が無くなるより、早いうちのほうが子どもへの負担が少ないのではないかと思ったからです。

    これは、法律上通らないのでしょうか?

    元旦那にこの趣旨を伝えたところ、こういう事でもめるのも嫌だから、弁護士立ててきちんとしよう。と言ってきました。その場合面会の件だけ決めるのですが?
    支払われていない養育費もまた見直されるのでしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一番上の子が来年小学生にあがるので、それまでに面会をやめようかと考えています。
    理由は、小学生にあがるというタイミングと、やはり大きくなってから何からの事情で面会が無くなるより、早いうちのほうが子どもへの負担が少ないのではないかと思ったからです。

    このような事情では面会をやめる理由としては弱いです。
    お子様が小学校に上がると現在の回数が負担になるということで、面会回数を減らす交渉は可能だと思います。

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  • 親権

    別居して一年四カ月です。
    夫から離婚を切り出され家庭内の雰囲気が悪くなり、私が子供二人(六歳と三歳)をつれて別居しています。
    一年たたぬ間に夫は女性と住むようになりました。
    今日、再度離婚調停を申し立てられましたが、理由は身に覚えのない、私の暴力だと主張した上、親権を主張しています。
    (一回目の離婚調停では、同居時、夫から支給される七万円でやりくりしていたにも関わらず、私の浪費が許せないと主張していましたが、これも真っ赤な嘘で不調に終わっています。)
    夫に今まで監護実績はなく、女性もいるので本心では親権をとるつもりはさらさらないと思いますが、夫側には弁護士がついています。
    親権を主張すれば、何か夫側にメリットがあるのでしょうか。
    また、今までの婚姻費用のやりとりなどからも、夫は数々の嘘を平気で主張しています。弁護士も同じように事実と異なる主張をしていますが、嘘ばかりつく夫側が後々不利になることはないのでしょうか。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権を取れる見込みが低くても、主張をすることで争点化し、他の条件交渉を有利に運びたいということは考えられるかと思います。
    また、客観的証拠に反する主張ばかりすれば、そのほかの主張についても疑わしくなりますし、調停委員や裁判官の心証は悪くなると思います。

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  • 親権

    旦那には前妻との子どもが9歳、11歳、12歳の三人いて、親権は母親がもっています。面会は母親との連絡で月一回程度、養育費月6万と慰謝料月1万の支払いで調停成立していますが、母親は、日中も仕事、夜は水商売、休みの日は彼氏さんと過ごし、ほとんどの時間子どもたちは私たちと過ごしています。平日は学校から我が家へ帰宅し(母親不在のため)ご飯を食べ、母親の家(誰も待つことのない家)へ旦那が送っています。金曜日になると次の日が土曜日で学校が休みのため、我が家でお泊まりです。その間、母親は彼氏と過ごしています。時々、仕事か旅行か分かりませんが(子どもたちは、母親は仕事と言ってるけど絶対あそびだよ…と言ってるので)連休になると「何日まで帰らないので子どもたちお願いします」とメールが旦那に入ってきて、平日の日もお泊まりになることも多々あります。しかし養育費や慰謝料を全額払えと言われます。
    旦那は、私と再婚して今は1歳の息子がいるのですが、その保育料、養育費や慰謝料、子どもたちの食費やローン等の支払いでどうしてもお金が足りません。減額の申請はできるのでしょうか?
    また、子どもたちは母親を拒否していて、こっちで暮らしたいといっています。親権者変更できるのでしょうか?
    親権者を決める調停で、旦那が前妻に夜の仕事を辞めて子どもたちを見るなら親権を渡すと書面には残ってないのですが、口頭で伝え、前妻と代理人が辞めると話したそうですが、今でも毎日のように夜不在で子どもたちだけ家に残されています。今は何が起きるか分からないこの世の中、夜に子どもたちだけになっているのが心配です。旦那と私は、子どもたちを引き取りたいと強く思っています!!
    どうか回答お願いします。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    完全な育児放棄ではないとしても、不適切な監護であり、主たる監護者はご相談者様とご主人であるとの主張は可能だと思います。監護状況をメモで残されているのは、証拠として有用です。

    また、お子様の年齢からすると、自分の意思を表明できる年齢に達している、あるいは近づいていると思いますので、お子様の意思も判断材料になります。

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  • 企業法務

    栃木県宇都宮市と東京都23区内に事業所のある会社の経理担当者です。
    近距離出張の場合の手当について、一般的なお考えをお聞かせください。

    弊社では、「関東圏内の近距離日帰り出張については、1,000円支給する」という規定となっております。

    ここで生じる疑問なのですが、取引先への出張等、職務に基づく出張であれば何ら疑問は無いのですが、例えば若手社員を研修目的で宇都宮の事業所から都内の事業所へ出張させる場合にも同様に支給することは一般的な規定として妥当なものなのでしょうか。

    研修で得た知識等を今後の業務に活かしていくという広い意味でとらえ、同様に支給すべきものなのか、具体的な業務消化に直結しない研修目的の近距離出張では交通費の実費のみの支給が妥当なものなのか、お考えをお聞かせ頂ければと思います。

    なお、現在の規定は前述の「 」の規定しかありませんので、支給対象となっております。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務命令として研修に参加させるのであれば、出張手当の支給対象と解釈することが合理的だと思います。

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  • 退職

    私は神奈川県に住んでいるのですが、地方に会社を経営していまして、社長を雇って運営しております。遠いこともあり、なかなか管理することができず、社長はじめ社員は私達に経営状態や人事、その他全く開示がなく、やりたい放題で、オーナーは蚊帳の外です。年に3,4回くらいは行くのですが、「何しに来たの」みたいな対応をされます。会計に関しましては、会計士の方から資料を送っていただいていますが、最近ひどいお金の使い方をしていることもあります。
    そんな時に、あと2年で定年という社員に「退職準備金」という名目で口座から数百万円支払われていました。定年後はおそらく嘱託社員として残ると思います。
    役員会も開かず、オーナーに報告もなく、退職してもないのにお金を受け取るという行為はとても悪質だと思います。この場合、横領や粉飾などの罪に問われないのでしょうか? そして実際退職してないので受け取ったお金は一時所得として課税されてしまうのではないでしょうか?
    会社は、社員6名で、雇われ社長と私を含め、4人の取締役と監査役が2人います。
    会計士は頼りなく、相談してもまともな回答はかえってきません。大変困っている状況です。
    長々となりましたが、どうかご教示、よろしくお願いいたします。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    社内規定上支払義務のないお金ということでしたら、業務上横領又は背任罪に当たる可能性があると思いますし、一時所得として課税の対象にもなってきます。
    支払義務のないものでしたら、早急に返還請求の手続きをしてください。
    また、お金の支払について、他の役員もかかわっている場合には、他の役員自身、特別背任にあたる可能性もありますので、解任も含めて、責任追及を検討されては如何でしょうか。

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  • 親権

    10歳の息子を元旦那が監護していて私は遠方に住んでいるため毎週末に電話で会話
    しているのですが2-3ヶ月ほど前から電話での息子の口数がものすごく減って静かになりました。
    元旦那は4か月前に再婚して新しい奥さんと連れ子の小学生の女の子で4人で生活しています。

    4週間ほど前久しぶりに私の所へ泊りに来た時に、
    ・電話の際に常に元旦那か奥さんが横に立って何を話しているか監視しているそうです。
    実際以前私が息子に「連れ子の子と一緒に遊んでる?」「学校は一緒に歩いてるの?」など
    些細な質問をしただけで「お前に関係ない事は聞くな」とメールしてきました。
    旦那にもやめるようメールしましたが、息子がその女の子や再婚相手に関して何か
    余計な事を言わないか、逆に私が何か入れ知恵を息子にしないか監視してるそうです。
    だから息子は怒られたくないからここ2-3か月私と電話の際は静かにしているとの事でした。

    ・奥さんが息子の部屋にカメラを設置したそうです。悪い事しないための監視用として。
    脅しで言っただけじゃないの?と息子に聞きましたが実際本棚の上にカメラがあって
    本当に常に監視されているそうです。

    ・毎日何かしらで、外出禁止・ゲーム禁止・テレビ禁止のお仕置きをされているそうです。
    これは電話の際にも毎回のように「今日はテレビが見れない」「外に遊びに行けない」と
    息子から聞いていたのですが本当に1か月ほぼ毎日お仕置きだそうです。
    心配で息子の学校の先生にも連絡しましたが、先生も先日息子から同じことを相談されたとの事。
    ここで下手に動くとまた余計な事を言ったと元旦那から息子が制限を受けてしまうので
    引き続き様子を見て何かあればすぐに連絡を入れるとの事で先生と話しをしました。

    息子はお父さんは再婚してから意地悪になった。ママと暮らしたい、と言っていました。

    それからここ3週間。毎週電話していますが
    ここ最近はどんな感じなのか現状を知りたくてもいつ電話しても監視つきの
    状態なので息子もだんまりで会話ができません。

    親権者は私です。今すぐ息子をこちらで預かりたいのですが家裁に調停をお願いしても
    数か月かかりますよね?上記の内容で何か急いで仮処分的な行動をとってくれるものでしょうか?

    息子が心配です。長文になりましたが宜しくお願いします。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停申立てや審判の申立てと同時に保全処分の申立てをすることができます。
    保全申立てをすると、裁判所は早めに期日を指定してくれ、迅速に判断してくれます。

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  • 調停離婚

    ギャンブルで借金がある夫との別居を話しあっているなか、夫が勝手に会社の給料の振込先を彼が持っている銀行カードに振り込まれるように変更し、現在同居してるにもかかわらず婚姻費用として夫の判断で○万な!と手渡ししてきました。こんなことが許されるのでしょうか?

    個人再生を弁護士先生に依頼してるのにもかかわらず相談なく3月で会社も辞めるみたいで社宅から出ていかなけらばならないことになり、私は2人の子供と実家に戻ることを考えております。

    ですがまさか給料の振込先まで変えてくるような人だとは思ってもなかったので、退職後夫が払うものも払わず離婚もせずどこかに逃げてしまうんじゃないかととても不安です。(夫の地元はかなり遠方なので)

    本当は生活が落ち着き子供がまだ小さいので私が働けるようになってから離婚したかったのですが、もう離婚調停を起こすしかないのでしょうか?
    私は離婚すると生活が苦しくなり、彼は退職金が入るので借金返済に始めたアルバイトも辞めるようで、とても悔しいです。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚に伴う養育費の分担や財産分与についてきちんとした話し合いをするためには、離婚調停を申し立てられた方がよいと思います。ご主人の退職金は、婚姻から別居までの期間に対応する分は夫婦の共有財産として財産分与の対象となりますので、金額を明らかにするよう求められるとよいと思います。

    また、別居後から離婚成立までの間については、婚姻費用の分担請求ができますので、幾ら支払ってもらうか協議し、話し合いがまとまらない場合には、婚姻費用請求調停の申立をすることが考えられます。婚姻費用の算定基準は、家庭裁判所の算定基準があり広く利用されていますので、参考にされるといいと思います。

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  • 面会交流

    1年前に離婚しました。
    5歳の息子が一人います。
    離婚してもいつでも面会出来るように近くに住むという約束で協議離婚にしました
    その時は口約束をしてしまったので書面はありません

    この一年は月に一回泊まりに来ています
    ところが息子が「今までみたいにパパにあえなくなる」と言ってきたのです。
    話を聞くと母親の実家(青森)の近くに住むという事みたいです
    うちは千葉なので毎月会うのは難しくなるのかと、普通は思いますよね。
    直接母親に問いただすと「こっちの生活に口を出さないで欲しい。毎月は会わせられないけど夏と冬にお泊まりも考えてる」と言われました。
    それすらもホントに会えるのか不安です
    そんなの通用するんですか?

    今からでも裁判所で面会回数を決めてもらうべきなのでしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日程は裁判所が指定しますが、第1回期日については、差し支えのある曜日や時間帯を事前に知らせておけば配慮してくれますし、2回目以降は、当事者の都合を聞いたうえで決定されます。
    平均的には1か月~1か月半に1回の頻度で期日が開かれます。
    調停期間については、相手方の対応如何で変わってきますので、一概には言えませんが、3か月~半年、1年かかる場合もあります。話し合いの余地がなく、平行線のままの場合には、3回程度で打ち切り、審判に移行すると思います。

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  • 年金分割

    主人の浮気が発覚し、離婚を考えています。
    年金分割の情報通知書を作成して貰ったのですが、さほど割合は変わらないのですが、私から主人に分け与える形になるそうです。
    そこでお聞きしたいのですが、
    ・年金分割をせずに、離婚される場合ってあるのでしょうか?
    その事により、将来不都合が生じる可能性はありますか?
    ・三号分割をすると、私から分け与える…といった事はなくなるそうですが、障害者年金など遡って受給した場合、その期間が空白扱いになるとお聞きしました。
    合意分割で半分にするのと、どちらが良いでしょうか?
    主人の浮気が離婚原因なので、私の不利益になる事は極力避けたいと思っています。
    御意見、よろしくお願いします。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年金分割をせずに離婚する場合もあり、将来不都合が生じることはありません。

    3号分割は、当事者間の合意は不要ですので、離婚後2年以内にご主人から請求されれば、自動的に2分の1で分割されてしまいますが、合意分割は、当事者間の合意か裁判手続きにおける割合の定めがなければできません。
    合意分割の場合、質問者様が分ける側になるとのことですので、あえて離婚のお話合いの段階で合意分割の話を持ち出さなくてもよいと思います。

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  • 調停離婚

    初めまして。只今調停中です。
    前回の離婚調停は不成立、再度旦那から申し立てです。
    旦那の親と二世帯同居して20年目、旦那が不倫し家出して9年。 息子達21才と19才。 現在も義母と同居中。慰謝料300万・養育費月7万・年金分割が旦那からの条件。 旦那は彼女と同棲し子供まで産んでる為、私は精神的にダメージが大きく心療内科に通ってます。今回、条件が通らなければ裁判すると旦那は言ってます。このまま条件を飲んだ方が良いか裁判した方が良いか教えてください。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

     有責配偶者から離婚請求を受けているということですが、別居期間9年、お子様は21歳と19歳で、すでに独立されているか、あと数年で独立される年齢に達していることからすると、離婚により、質問者様が経済的に極めて苦しい状況に置かれるという事情がなければ、裁判になった場合離婚が認められてしまう可能性は否定できません。
     質問者様の収入状況や、夫のこれまでの生活費の負担状況などがわかりませんが、年金分割のほかの財産分与の条件提示がないようですし、財産給付の条件面で交渉の余地があるように思います。そのまま条件をのむのではなく、条件交渉をされた方がよいと思います。

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  • 親権

    9歳の息子に関しての質問です。

    1年前に離婚し、親権は私。
    監護は主に平日は元夫(息子が転校したくなかったため)。
    月に2度の週末と冬春夏休みは私のもので過ごすと調停離婚書に
    同意事項という形で盛り込みました。

    元夫は3か月前に再婚したこともあり奥さんの連れ子の11歳の女の子と
    ルームシェアを息子は余儀なくされ居心地が悪いらしく
    学校を転校していいから私と住みたいと言い出したのですが
    元夫は聞く耳を持ってくれません。

    この状況で裁判所に子供の転校を認めてもらい私を監護者として指定してもらうのは
    難しいですか(元夫には面会権)

    9歳の意思を裁判所はどの程度考慮してくれますか?

    親権者は私ですが
    元夫とこのまま暮らすと息子によくない、との私の独断で離婚時の同意書の記載を
    守らずに息子を元夫に返さない、こちらの学校に通わせる、などさせた場合、
    私に懲罰が下されたり息子が強制的に元夫のもとへ返されたりするのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    櫻井 和子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 9歳の息子に関しての質問です。
    >
    > 1年前に離婚し、親権は私。
    > 監護は主に平日は元夫(息子が転校したくなかったため)。
    > 月に2度の週末と冬春夏休みは私のもので過ごすと調停離婚書に
    > 同意事項という形で盛り込みました。
    >
    > 元夫は3か月前に再婚したこともあり奥さんの連れ子の11歳の女の子と
    > ルームシェアを息子は余儀なくされ居心地が悪いらしく
    > 学校を転校していいから私と住みたいと言い出したのですが
    > 元夫は聞く耳を持ってくれません。
    >
    > この状況で裁判所に子供の転校を認めてもらい私を監護者として指定してもらうのは
    > 難しいですか(元夫には面会権)

    → 監護者である父親が再婚し、お子様の養育環境に変化が生じていること、お子様自身が望んでいることからすると、監護者が変更される可能性はあると思います。

    > 9歳の意思を裁判所はどの程度考慮してくれますか?

    → お子様の意思は、その年齢や発達の程度に応じて尊重されます。一般的に意思表明できる年齢としては、10歳が一応の目安とされていますが、9歳でも十分考慮してくれると思います。

    > 親権者は私ですが
    > 元夫とこのまま暮らすと息子によくない、との私の独断で離婚時の同意書の記載を
    > 守らずに息子を元夫に返さない、こちらの学校に通わせる、などさせた場合、
    > 私に懲罰が下されたり息子が強制的に元夫のもとへ返されたりするのでしょうか?

    → 同意に反してお子様を返さないとなると、子の引き渡しを求める調停や審判、訴訟が提起されるリスクがあります。

    > 宜しくお願いします。

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  • 自己破産

    私の親友のことで、質問いたします。
    親友は、建築業をしている知り合いB氏に「施主から残金をもらったら必ず返す」と言われ、お金を貸しました。その後も「銀行から融資を受け返すから」と言われ続け、2年間も返済してもらえないので、訴訟を提起しました。

    訴訟では、借用書があるのに借りたのではなく援助されたと主張していましたが、B氏から和解の申出があり和解しました。和解後も一度も返済されず、破産申立ての債権調査票が親友の元へ届きました。

    ところが、B氏のブログには、事務所を今までの狭いところから広い事務所に移転し、血統書付に犬まで飼い、事務所内には数十万円するビリヤード台が置かれた写真が公開していました。しかも海外旅行へ行った写真までも公開されていました。

    ネットで調べたところ、破産法とは、どんなに働いても返済できない債務者の生活破綻を立て直すための法律であると書かれてありました。

    高級外車を乗り回し、海外旅行、ビリヤード台を所有するB氏のような不届き者でも債務は免除されるのですか?

    親友は、その不届き者に800万円も貸しています。親友があまりにも不憫で、何とかならないのか、と思い、質問させていただきました。

    回答宜しくお願い致します。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    破産者は、破産者の所有する重要財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければなりませんので、破産管財人は、まずはこれをもとに、預貯金、売掛金、保険解約返戻金、株などの有価証券、不動産、車などの保有資産を調査し、換価可能な財産があれば換価・回収します。
    また、通帳の履歴を確認して不透明な支出についてもチェックしますし、本人宛の郵便物は破産管財人に転送されますので、郵便物から隠し財産が判明する場合もあります。

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  • 婚姻費用

    妻から婚姻費用分担調停が申し立てられており、今度審判で額が決まります。

    妻は民法に定められた理由なく突然子供を連れて別居に至り音信不通となりました。
    その後、妻は弁護士を委任しており、わたしは今その弁護士と連絡を取り合っています。

    別居の際に財産を全て持ち出されているので妻は目下それほど生活に困っているのではないのかもしれませんが、子供もおりますし生活費は定期的に振り込みたいと思って振込口座を教えてほしいと連絡をしておりました。

    ただ、相手方の弁護士から自分の弁護士事務所の口座に生活費は入れなさいと指示があり、妻の口座を教えようとはしません。
    わたしはこれが嫌なわけです。

    これは生活費を支払うことを妨害しているように思えてしまうのですが、
    生活費を妻かあるいは子供の口座ではなく自身の法律事務所に振り込ませることは一般的なのでしょうか?
    また、この意図するところは何なのでしょう?

    素朴な疑問で申し訳ありませんが、お教えいただければと思います。


    櫻井 和子弁護士
    回答

    一般的には履行状況の早期把握のためかと思いますが、別居して音信不通になっていたとのことですので、調停中も妻の住所が非開示になっているようでしたら、銀行の支店名から住所や最寄り駅を推測されること避けたいということもあるかもしれません。

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  • 家族の借金

    妻の借金の滞納、自分に内緒で子どもを保育園に泊まらせ(夜間保育がある)毎月2.3回程東京に遊びに行くのを繰り返していまるのでうんざりすて離婚を考えています。
    自分の稼ぎもそんなに良くなく毎月家賃、光熱費などの出費を払うのでやっとな状態ですが以前は妻と支払いを分担していたのですが、ここ最近は払ってくれなく気がついたら未納になってしまってました。
    溜まってしまった未払いは借金をして全額返済はしたのですが月々の支払いが厳しく本業とは別に夜間のバイトも始めてその収入でなんとか生活を切り盛りしています。
    もう妻の自由奔放にはうんざりしているのですが、子供の親権だけは絶対に渡したくありません。
    この場合自分が親権を獲得することが出来るのでしょうか?
    また、どうしたら親権が取れるのでしょうか。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    親権の判断においては、それまでの子の監護を主に担っていたのが誰か、その監護状況が適切であったか、今後の監護環境が整っているかという点が重要です。また、子の年齢や子の意思も考慮要素になります。

    滞納やスナック勤務だけでは親権者として不適格ということにはならないと思いますし、子を夜間保育に預けて月に2,3回遠方に遊びに行くという点については不適切ではあるものの、それ以外の監護を主に母親が担っていたのであれば、母親に親権が行く可能性もあると思います。
    相談者様が親権をとる可能性を上げるためには、監護実績を積み上げていくことが重要かと思います。


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  • 残業代

    今、自分が働いてる会社は1日8時間と2時間毎日残業してます。でも残業代はでますが25%アップしてくれません。
    休日出勤しても1割り増しだけです。
    2年働いてますが、その25パーセント分は請求できますか?
    ちなみに健康診断も有給もない会社です。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    通常の時間外労働については25%、深夜残業(午後10時~午前5時)については25%+25%、休日労働であれば35%の割増賃金を請求することができます。

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  • 面会交流

    再び質問致します。乳児(現在5ヶ月)と元夫との面会について、調停になった場合についてです。

    私(親権者)の要求…2ヶ月に1度、面会方法や時間については子どもの福祉を考慮した上でその都度協議する
    元夫の要求…1ヶ月に1度、親権者の実家玄関先にて子どもを受け渡し、2〜3時間預かる

    上記のように意見の食い違いがありました。

    私自身の意思は関係なく、子どものための面会ということは理解しています。子どもにとっては父親という存在は必要だとも思っています。
    しかし、離婚原因に子どもへの愛情が感じられなかったことなどもあり、現段階では、元夫の面会に対する気持ちは私への対立としか思えません。

    ですが、元夫の要求を踏まえ、
    「面会方法として当面の間は私の実家での面会にしてほしい。その方法ならば頻度に関しては月1でもいい」
    と弁護士さんにお伝えしました。
    私の同席が不服ならば、私の親に同席を頼むとも伝えました。

    何度か面会を重ね、子どもへの愛情が本物であると感じられれば、子どもの成長に合わせて面会方法を変えていくこともできると考えています。もちろん、子どもが意思表示できるようになれば子どもの意思を尊重したいと思っています。

    しかし、実際に間に入っていただいている弁護士さんには、調停になれば元夫の意見が通る可能性が高く私は不利だと言われました。

    しかしまだ生後5ヶ月というこの時期に、2〜3時間も母親である私と子どもを引き離して、信用できない相手に完全に預けてしまうというのは本当に子どものためなのでしょうか。
    弁護士さんが言うように、調停になれば、元夫の要求は通ってしまうものなのでしょうか。

    どうしても面会方法に関しては受け入れられず、このまま向こうも折れないのであれば調停へ持って行こうと考えています。しかし、このような状況になるまでこういったことに関して全くの無知だった私にとって、弁護士さんの言葉はとても重いものです。その方に難しいと言われてしまい、不安でたまりません。

    私の要求は、それほど身勝手なものだととられる内容なのでしょうか。
    調停を起こしても、弾かれてしまう内容なのでしょうか。
    回答、よろしくお願い致します。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    子が乳幼児であったり、子が非監護親に馴れていないケースなどは、非監護親が監護親のところに行って、監護親立ち合いの下面会するという合意は、調停でも十分あり得ます。
    身勝手なご主張ではないと思います。

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  • 別居

    結婚5年目、4歳2歳の子あり共働きです。
    別居を希望していますが、その手順について教えてください。

    別居希望の理由
    ・夫の言葉によるDV(いわゆるモラハラ)
    ・育児の重圧が私一人にかかっていること(子供が夫になつかない)
    ・私の実家と主人の関係が決裂しており、絶縁状態であること

    離婚しない理由
    ・昨年購入した家のローンが残っていること
    ・子供の受験など教育上の理由
    ・週末会うくらいなら許容できるため

    状況
    ・夫は別居を希望していない
    ・夫婦での話し合いは、夫に一方的に攻撃されてやり込められるので、避けたい
    ・私の収入は安定しており(夫より上)、ローンを払いながら自分で家賃その他負担することは可能
    ・普段事務的な会話はあり

    このような場合、順序は別居→調停または調停→別居 どちらのほうがよいのでしょうか?
    何も言わず家を出て、電話やメールでの連絡を断ったとしても、子供の保育園の都合上近場に
    しか引っ越せず、送り迎えのときに待ち伏せされ、家まで来られてしまう可能性もあります。

    やはり、調停優先で、きちんと話をつけてから別居がよいのかなと思いますが、別居までの期間
    同じ家で寝食をともにするのも気まずいです。

    よい手順の踏み方を教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    別居期間中の生活費の心配がないようでしたら、別居して、その後速やかに調停申立てをする方がやりやすいかと思います。
    待ち伏せなどの可能性があるようでしたら、弁護士に依頼して、本人に直接接触しないように牽制してもらうことも手かもしれません。

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  • 退職 期間

    以前より主任へは退職希望がある旨を事前に話していました。12月に監査の通知があり、2月に実施されました。3月付けで退職したいと話をする余裕がなく、監査終了後(現在)主任へ退職したいことを話しました。主任より「管理者に直接話をしてみて下さい」と言われ、管理者へ相談に行ったところ、主任で話が止まっていたようで「2月のこんな時期にそんな話をされても困る」と言われました。もし、受諾できないと言われても3月31日付で『退職届』を2月中に提出した場合、問題なく通るのでしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    期間の定めのない労働契約であるとすると、労働者は、2週間前の予告で、いつでも退職することができますので、2月中に退職届を提出すれば、3月31日付で退職することは可能です。

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  • 別居

    旦那と別居して3日目です。
    旦那は離婚したいと言って実家に帰ってます。私は離婚したくないと言ってます。過去にも旦那は3回ほど離婚したいといい、家を出ましたが結局戻ってきてます。なので今回も話半分で聞いてますが、今までと違うところが昨年マイホームを旦那名義で
    購入しました。
    そして別居中の今は私と子供がマイホームに住んで、旦那が実家に住んでます。
    家をいつ出てってくれる?と言われましたが、子供も幼稚園などあり荷物もたくさんあるのでいきなりも無理ですし、離婚する気もないので困ってます。
    そこで質問なんですが、私と子供は今の別居状態のままこのマイホームに住み続けることは可能ですか?それとも旦那名義なので旦那に出てけと言われたら、夫婦でもでてかなきゃいけないですか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    夫名義であっても、婚姻生活における生活の本拠地であり、離婚も成立していませんので、退去する必要はありません。

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  • 会社都合

    突然解雇を言い渡され、2月末で辞めることになりました。
    本日会社から「退職願」なる文面が送られ、署名•捺印するように云われました。
    内容は「退職願 このたび一身上の都合により、来たる平成◯年◯月◯日をもちまして退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」というものでした。
    私は一身上の都合ではなく、会社都合で辞めさせられ、退職したくもなく、お願いもしてません。
    この場合でも署名捺印しなくてはいけないのでしょうか。
    また、しなかった場合はどうなるのでしょうか。
    もし署名して「自己都合」で処理されてしまわないでしょうか。会社側は「それはない、この退職願は会社用だから」と云われましたが、もはや信用できません。
    よろしくお願いします。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    解雇の通告があったということですので、事実に反する退職願に署名捺印する必要はありません。
    退職願は、一度出してしまうと撤回はできませんので、断固として拒否されるべきかと思います。

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  • 仮差押え・仮処分

    経緯:父が約6年前(2010.2月)に他界し、(実母は30年以上前に亡くなっております)
    父の再婚相手(戸籍上養子縁組なし(他人の義母)と息子(私)で家の売却をして2分の1ずつ分けました。

    (私)息子は、父再婚時より30年以上父との同居はしていません。


    昨年(2015 12月)に、父の不明だった銀行口座が見つかり、取引明細によると義母が父の死後4カ月以内に2千万引き出され、解約していました。通帳や父の実印は、義母がまだ持っているか証拠隠滅で処分の可能性が考えられます。通帳を隠されていたため、銀行に父の死亡を連絡しないで全額引き下ろしたと考えられます。


    義母の銀行口座は、家の売却のときに必要だったため記録してあります。

    上記質問の追記をさせて頂きます。
    今年2月になってから戸籍謄本を取り寄せたところ、最近届き驚く事実がでました。

    義母が親族に内緒でこちらの面識のない人を養子縁組をしていて、自分の子供として戸籍に届けていました。
    1月末の時点です。

    今後当然義母の口座から養子の人の口座に現金の譲渡が考えられますが、この場合、
    義母からのお金が養子にした女性の銀行口座に移動した場合、仮差押えの手続きは、可能でしょうか?仮差押えには、養子縁組をした人の口座も対象にできるのでしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    仮差押えは、債務者自身の財産に対してのみ可能であり、養子の口座を対象にすることはできません。

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  • 内定取消

    2月1日付けで内定が決まっていた企業から2名の身元保証人をつけてくださいとの条件がありました。
    保証人の条件が明確でないまま内定が決まりましたが、後から提示された条件に合う身元保証人がいない為、内定取り消しとなりました。
    他の企業からも内定は頂いていましたが、ここの企業が第一候補だったため他企業は断ってしまい、そちらの再度の入社申請に関しても厳しそうです。
    今更内定取り消しとなった企業に入りたいとは思いませんが、転職活動に充てた時間や断ってしまった企業への準備時間、今後の収入などにかなりの負担がかかります。
    こういったことに対して何かしらの対応は出来ますか?
    ご回答、宜しくお願いします。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    内定後に提示された条件に合う身元保証人がいないという理由での内定取り消しは、無効である可能性が高いと思います。
    内定取消の無効を主張して、一定期間の賃金支払いを求めることが考えられます。

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  • 親権

    離婚し旦那に子どもの親権が渡ってしまった子どもは母親の私が引き取り育てられますか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    詳しい事情は分かりませんが、親権が相手に渡っている状態ですと、相手が同意しない限り引き取ることは困難です。
    相手の監護状況が不適切であるという事情がある場合には、親権者変更の申し立てをすることは考えられます。

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  • 親権

    結婚6年目の兼業主婦です。
    価値観の相違やモラハラなどから夫との離婚を考えていますが、一人娘(3歳)の親権がどうなるのか、客観的に教えていただきたく相談しました。
    双方娘を手放す気はなく、最悪は裁判になるのでしょうが、夫と私、どちらが有利なのでしょうか。

    私は、非正規ですが、娘と二人で暮らすことができるくらいの安定した仕事をしています。夫は義理両親とともに自営業をしており、収入は多くはありませんが安定しています。
    私が引き取る場合、仕事を自分の地元でするので地元に帰る予定ですが、私の両親はすでに他界などしており、近くに育児について頼れる親類はほとんどおりません。戻って来る条件として、皆夫とトラブルになるのを怖がり、ちゃんと話し合いが済んで自分たちだけで生活できるのであれば、と親族は申しておりますので、何か(娘が病気で保育園から呼び出しなど)あった場合、ほぼ自分しか動けません。一方、夫は育児はこれまで全くしておりませんが、祖父母がまだ若いので、娘を協力してみることは可能だと思います(娘のことは可愛がっております)。子供が幼少の場合、母親に引き取られるケースが多いと聞きましたが、まだ3歳とはいえ住み慣れた環境を離れ、母子家庭で頼みが公的支援くらいしか望めないケースの場合は娘をあきらめなければならないのでしょうか。
    身の回りの世話から食事から何もしてこなかった夫…遊ぶといっても一緒にPCやTVゲームをやるだけ、仕事以外は昼夜逆転の自己中心生活で食事も満足に娘と一緒にとらないこともある夫、とても育児環境を考えて過ごすとは思えません。
    これまでほとんど育児を一人で行っており、何もしてこなかった夫に娘を手放すことは考えられませんが、養育環境や親としての心情と娘の福祉を考えるのは別とお聞きしたことがあります。

    夫と私、どちらが有利か、ご教授いただけると幸いです。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    お伺いした事情からすると、相談者様が主に監護していたということですので、その監護に問題がなければ相談者様となる可能性が高いと思います。
    親族の援助も多少は考慮されますが、決定的な事情にはなりません。

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  • 共有持分

    10年前に離婚しました。元夫と共有名義(50%ずつ)で居住用マンションを購入しました。
    このマンションには元夫が引き続いて居住し、私が出した頭金分を分割で返済してもらっており
    過日その返済が完了しました。
    このマンションの名義を100%元夫にするべく、手続きを進める中で元夫から
    共有名義であった10年間の、固定資産税を半額支払うように連絡がありました。
    私はこの10年間、一度もそのマンションを使用しておらず支払いの義務はないと思っていますが
    私はこの固定資産税半額を負担しなければならないのでしょうか。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    離婚時の合意の内容として、合意した条件以外、名目の如何を問わず互いになんらの請求をしないという文言があれば、支払う必要はありません。

    そのような文言がない場合には、共有持ち分に応じて費用負担の義務を負うのが原則ですが、共有者のうちの一方のみが使用することとしており、10年間費用負担を求められたこともないということであれば、維持管理にかかる費用は使用する者が負担するという暗黙の合意があったと解することができると思いますので、支払う必要はないと思います。

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  • 税務訴訟

    調書にて婚費額が明確にされております。しかし一年間こちら側の了承も得ずに勝手に減額されておりました。こちら側はまだ相手方にその件について追求はしておりません。こういった場合、こちら側が黙認していたとみなされてしまうのでしょうか?又、再度調停になった場合は逆に相手方より黙認していたのではないかと追求されてしまうのでしょうか?差額分を返金請求は不可でしょうか?ご回答願います。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    調停で決まった金額を勝手に減額することはできませんし、1年間請求をしていないことをもって黙認ということにはなりません。差額分の支払を求めることが可能です。

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  • 親権

    子供を置いてでてきてしまました。
    1歳の双子。子供は嫌いじゃないし、旦那からの人格否定が度々あったり、姑とも折り合いが悪く姑と口論になってました。もちろん私も悪い部分はたくさんありますが、いろいろなストレスで精神状態がとても不安定でした。

    家を出てきた時に、旦那と姑に「双子達を二人で育てください」といってしまいました。
    本気でそうは思ってないし、かなり後悔しています。

    最初は、旦那と私とこども達で少し暮らしたいと旦那に話しましたが結果は、ダメでした。
    この結果が出るまでに約3週間。
    旦那の返事の答えを受けて、私が家に戻ります。と話したところ、私の姑への接し方、態度、などが変わらない限り無理と言われました。

    今は、毎日保育園の送り迎え、びょう院の受診、などはわたしがつれていってます。が離乳食や、いろいろ気がかりなことがたくさんあり心配です。

    離れて2ヶ月になります。
    親権を取りたいのですが、難しいでしょうか?

    一度子供の体調が悪くて、無理やり保育園の帰りに実家に連れてきて、1週間様子をみました。
    当たり前ですが、後から旦那や姑に非常識な人間と言われました。
    1週間後に子供達を旦那の家に連れて行きました。
    私はその時に謝りましたが、許してはもらえず、旦那、姑がひどく傷つき私には、あいたくないそうです。
    まだ子供達の体調が戻ってないため保育園もお休みで会うことも拒否されています。

    この間、弁護士さんに相談しに行ったところ、会えなくなってからまだ数日しか経っていないので、来週いっぱい様子を見ましょうといわれました。

    今、家をでて2ヶ月経とうとしてますが、大丈夫なのでしょうか?
    旦那の方にどんどん実践が積みかさねられているし、わたしが子の引き渡しの審判をお願いした時に、遅すぎたということはないのでしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    早めに監護者指定の審判及び審判前の保全処分の申し立てをされた方が良いと思います。
    家を出て2か月とのことですが、家を出てから短期間でお話合いを開始されていること、保育園の送迎や病院の受診をしてお子様に関わっていること、お子様がまだ幼いことなどからすると遅すぎることはないと思います。

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  • 離婚慰謝料

    昨年9月に調停離婚しました。理由は、連れ子に対する暴力と私への精神的DVでした。離婚前に元夫が彼女に送ったメールを保存して有りましたが、どこの誰か分からず、親権と養育費の話し合いのみで離婚しました。
    今になって元夫の彼女が判明しても、元夫やその彼女から慰謝料は取れませんか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    元夫に対しては、調停調書の中で、調停条項に定めるもの以外は互いに請求しないといった文言があれば、慰謝料請求はできません。
    彼女に対しては保存されているメールで不貞の事実が証明できるようでしたら慰謝料請求が可能です。

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  • 親権

    別居して一年四カ月です。
    夫から離婚を切り出され家庭内の雰囲気が悪くなり、私が子供二人(六歳と三歳)をつれて別居しています。
    一年たたぬ間に夫は女性と住むようになりました。
    今日、再度離婚調停を申し立てられましたが、理由は身に覚えのない、私の暴力だと主張した上、親権を主張しています。
    (一回目の離婚調停では、同居時、夫から支給される七万円でやりくりしていたにも関わらず、私の浪費が許せないと主張していましたが、これも真っ赤な嘘で不調に終わっています。)
    夫に今まで監護実績はなく、女性もいるので本心では親権をとるつもりはさらさらないと思いますが、夫側には弁護士がついています。
    親権を主張すれば、何か夫側にメリットがあるのでしょうか。
    また、今までの婚姻費用のやりとりなどからも、夫は数々の嘘を平気で主張しています。弁護士も同じように事実と異なる主張をしていますが、嘘ばかりつく夫側が後々不利になることはないのでしょうか。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    伺っている限りでは、父親に親権が認められそうな要素は乏しく、あまりメリットはないように思います。

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  • DV

    夫のDVが原因で離婚を考えています。
    10年程前から殴ったり蹴ったり、首を絞められたり髪を引っ張って引きずられたり、お風呂に沈められたり…といつか殺されるのではないかと思うくらい酷い暴力を受けてます。
    子どもも3人いるし一人で育てる自信もなく、子ども達のために自分が我慢するしかないと思い耐えてきました。
    ですが最近は子どもの前でも突き飛ばしたりするようになって、このままでは子ども達にも悪い影響を与えてしまうと思い、家を出る決心をしました。

    夫にそのことを話して離婚したいと言ったのですが、子どもの親権は自分がとる、今まで使ったお金は返せと高額な請求をしてきました。

    婚姻関係中の生活費の返済義務などありますか?またDVが原因の離婚は妻側に親権は確保されるでしょうか?
    暴力の証拠は写真しかありませんが、立証できるでしょうか?
    ご回答お願いします。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    婚姻期間中の生活費の返済義務はありません。
    ご事情からすると、親権はご相談者様になる可能性が高いと思います。
    暴力の証拠として写真は有用だと思います。

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  • 離婚慰謝料

    夫から離婚を要求されています。夫には一時期、隠れて付き合っていた女性がおり、彼女の存在が離婚要求の一因であると考えています。
    調査会社に依頼し、二人でホテルに一泊する様子も捉えました。
    しかし夫はその女性について、食事をしただけで離婚とは何の関係もなく、今はもうずっと会っていない、と主張しています。

    そこで、先生方に質問がございます。

    このような状況で慰謝料を請求することに、正当性はあるでしょうか?
    夫は自分で作成した離婚協議書を送りつけて来て、これで了承しろと迫ってきています。
    しかし慰謝料についての記載がないため、慰謝料を請求したいのですが、そうすると何と言い返されるか分からず恐ろしいため、こちらの言い分が正当であるのかが知りたいです。

    何卒よろしくお願いいたします。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    ホテルに二人で一泊したという事実は、不貞を強く推認させる事情になります。最終的に訴訟で不貞が認められるかは、証言の信用性やそのほかの状況証拠の有無にもよりますが、向こうが離婚を求めているという状況ですので、慰謝料を請求されてよいと思います。

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  • 相続財産

    簡潔な状況を記載します。
    父は17年程前に、海外の方と再婚をし二人の子供をもうけましたが、義理の母のお金の使い方の荒さに、5年程前に母国に子供二人を連れて帰えしています、一年前に離婚の話しをしたそうですが
    離婚に応じずのままで、先月父が亡くなりました
    私は独立し、家もあり家族四人くらしで、兄が一人います

    ・家があります、ローン残高700万円程(団信でローンはなくなる予定)
    ・生命保険で死亡保証で500万円
    ・会社の退職金で1000万円程
    ・車 (ローンなし)
    ・借金なし

    今回、海外からすぐに、父の再婚相手と子供が飛んできました
    軽く話しましたが、財産の全部を取ろうとしてます


    そこで先生方に質問がございます。
    1. 相続はどう分けるのがよいですか?
    2. 私と兄は、独立していますが相続の権利ありますか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    質問者様とお兄さんも相続権を持っています。
    ご質問のケースでは、妻と4人の子が法定相続人となり、妻が2分の1、4人の子はそれぞれ8分の1ずつの相続分となります。

    分け方については一概には言えませんが、相続財産の中で不動産の占める割合が大きいと思いますので、不動産を維持するのか、処分するのかによって変わってくるかと思います。
    家と車の時価を出し、また、生命保険金の受取人が誰か、退職金の受給権者が誰かを確認する必要があります。

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  • 競売

    一昨年父親が亡くなり弟とふたりで遺産を相続しましたがこじれてて会話ができませんでした。平成27年11月から300万円ほどかけて親の家に子供たちと住んでいます。家庭裁判所の審判で1000万円の弟への支払いでしたが、感情がこじれて支払いをしませんでした。家庭裁判所から競売開始の通知がとどきました。子供とこの家で暮らしていきたく考えています。自分の仕事もここで営んでます。健康も膠原病(髙安病)の治療中です。競売回避と今後の対応をご相談したいのです。よろしくお願いします。このまま済み続けたくおもってます。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    感情的なこじれがあったとのことですが、遺産分割審判にて1000万円の代償金の支払義務が生じていますので、代償金の支払をする必要があります。
    競売申立てを取り下げてもらうには、代償金をどのように支払うのか協議して合意する必要があります。
    一括での弁済が困難な場合には、分割での弁済計画を立てて申し入れされては如何でしょうか。

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  • 労働

    3か月前,勤務先で,同僚からの執拗な叱責やそれに付随する言動に耐えられず,一時休暇をもらうことにしました。

    私自身は1か月程度の休暇の後,復帰する予定で,気持ちもそのように準備していたのですが,勤務先は「状況が変わっていないので,またしんどくなっては・・・」と言って復帰させてくれません。

    私がしんどくなったのは1人の同僚の言動なので,それさえ注意してもらい,また,管理者がある程度注意してくれていれば,私もある程度は覚悟しているので,もっと積極的に復帰に向けて動いてくれてもいいのではと思います。

    その1人の同僚の都合で私を排除している今の現状は,人権侵害にあたるのではないでしょうか。教えてください。

    櫻井 和子弁護士
    回答

    同僚からの執拗な叱責やそれに付随する言動がどのようなものかはわかりませんが、程度によっては、会社として良好な職場環境に配慮すべき義務に違反している可能性があると思います。

    就労可能な状態にあるのに、会社が復職を拒否することはできませんので、就労可能な健康状態であることを客観的に示すために、診断書を添えて復職の申し出をされるとよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    妻が子供連れ去り閲覧制限かけ居場所がわかりません。

    居なくなる前に親権は父親でよいと離婚届けに書名捺印したものがあります。

    子供達の意思は無視して小学校から連れ去ってます。

    私(父親)と子の親子関係も完全に遮断し半年以上経ちます。

    今回不倫が2度目発覚してからの出来事です。1度目の際も親権は父親に委ねると一筆書き書名拇印しております。

    連れ去りも2度目で1度目は長男だけ連れ去ってます。

    子の引き渡し審判を行おうとし妻の実家にも内容証明を送ったのですが無視されてます。

    離婚裁判となった場合、妻が欠席しても親権は
    母親有利と言う傾向から妻にくだされるのでしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    親権の判断基準の一つとして、母性優先ということもありますが、それは絶対的なものではなく、連れ去り前の監護養育状況や連れ去りの経緯、連れ去り後の監護養育状況、お子様の年齢や意思などを総合的に考慮して決定されますので、必ずしも母親に親権が認められるとは限りません。

    乳幼児期の子どもの場合には、母性優先の基準が重視されますが、年齢が上がるとその優先度は下がりますし、連れ去り前の監護養育状況や、現在の監護養育状況などからして、ご質問者様と母親のどちらが親権者として適格かが判断されることになります。

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  • 別居

    妹の相談をさせて下さい。

    現在出産を終えましたが、妊娠が発覚した頃に婚約(両親に妊娠と結婚の意思を伝えるのみ)をしていた男がいたようです。
    様々な理由から婚約が事実上解消されたのですが、妹がその男とその知人相手に携帯の名義貸しをしてしまい、2台の携帯代の支払い義務が課せられているようです。
    毎月しっかりと払う旨の約束をしていたのですが、何かと言い訳をし支払って貰えていません。勝手に解約をすると迷惑料や損害賠償などを請求されそうで困っています。

    また、かつてその男がこちらの実家に居候をしていた時期があり、妹の車のローンや携帯代、生活費を実家に入れてもらっていた過去があります。それも妹が妊娠をし働けない状況にあったからなのですが。
    その時に払ってもらった額などを含めて相手方はこちらに迷惑料を支払う意思があるようですが、法的義務はあるのでしょうか?

    執拗な取立てなどが無いか不安です。
    警察は民事では動いてくれないので万が一の事を考えると心配でなりません。

    まとめさせて頂くと、
    1.携帯解約につき生じる迷惑料なるものの支払い義務

    2.実家に入れていたお金や車のローンなどの生活費の返還義務

    3.万が一、取立てやその他家族の職場等に押しかける等の迷惑行為をされた場合の対処

    長文失礼いたしました。
    宜しくお願い致します。




    櫻井 和子弁護士
    回答

    1 携帯解約に関しては、男性が費用を負担する約束であったのにそれを支払わないということですから、解約をしても、迷惑料を支払う理由はなく、法的義務はありません。事前に解約する旨の予告をしたほうが良いと思います。
    2 居候期間中の生活費についても、金額が過大なものでなければ返還義務はありません。
    3 取立てされた場合には、支払義務がないとはっきりと拒否し、迷惑行為については録音や写真などで証拠を残すようにされたほうが良いと思います。

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  • 面会交流

    1年前に離婚しました。
    5歳の息子が一人います。
    離婚してもいつでも面会出来るように近くに住むという約束で協議離婚にしました
    その時は口約束をしてしまったので書面はありません

    この一年は月に一回泊まりに来ています
    ところが息子が「今までみたいにパパにあえなくなる」と言ってきたのです。
    話を聞くと母親の実家(青森)の近くに住むという事みたいです
    うちは千葉なので毎月会うのは難しくなるのかと、普通は思いますよね。
    直接母親に問いただすと「こっちの生活に口を出さないで欲しい。毎月は会わせられないけど夏と冬にお泊まりも考えてる」と言われました。
    それすらもホントに会えるのか不安です
    そんなの通用するんですか?

    今からでも裁判所で面会回数を決めてもらうべきなのでしょうか?

    櫻井 和子弁護士
    回答

    離婚時にいつでも面会できるように近くに住むという約束であったとしても、親権者とお子様の転居自体をやめさせることはできませんので、遠方への転居に伴い面会回数や場所の見直しの必要があるかと思います。

    口約束ではご心配ということであれば、書面化することが望ましいと思います。
    当事者間で協議して合意できれば裁判手続きをとらなくても書面を作成することはできますが、当事者同士では話し合いがつかない場合には、面会交流の調停を申し立てたほうが、スムーズにいく場合もあります。

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