もちだ ひでき

持田 秀樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 持田法律事務所
所在地: 東京都 港区西新橋3-19-12 メディコ西新橋ビル5階
御成門駅徒歩4分
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持田 秀樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 返品・返金

    口頭でのやり取りです。

    パーソナルトレーナーに年間契約費を
    返金不可を了承し振込みました。

    しかし翌月になり
    私の仕事の都合でジムへ通えなくなり
    まだ1度もトレーニングを受けていないので
    キャンセルを申し出るも
    返金不可の一点張り

    確かに返金不可は了承しましたし
    自己都合でのキャンセルです。

    それにしても
    1度もトレーニングを受けていないのに
    返金不可をしない事が納得出来ません。

    先方のトレーナーは
    「こちらに落ち度はないので返金不可」
    の一点張りです。

    どうにか返金出来ませんでしょうか。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パーソナルトレーニング契約を解約した場合に、代金を一切返金をしない旨の約束は、消費者契約法に違反し無効である可能性が大です。

    費用対効果の問題はありますが、弁護士などに相談の上、内容証明郵便で法律上の根拠を示して返還を請求し、それでも応じなければ、民事調停や、訴訟を検討してはいかがでしょうか。

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  • 訴状

    遠方のため東京地裁に訴状を郵送で提出しようと考えています。

    インターネット上サンプル書式などをみると
    「東京地方裁判所民事第○○部○係 御中」などとありますが、
    部、係はどのようにきまるのか(記載すればよいのか)おしえてください。

    また、証拠説明書に記載する事件番号は空白でよいでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の趣旨を誤解していたかもしれません。
    郵送先は「東京地方裁判所民事訟廷事務室事件係」です。
    訴状や証拠説明書に記載する宛名は、担当部係が決まる前は「東京地方裁判所 民事部 御中」又は「東京地方裁判所 御中」でよいでしょう。

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  • 信用情報

    私は、 手取りが少なく勤続年数もまだ
    浅いです。両親と暮らしてますが
    父親が亡くなった場合は母は体が悪く
    働けないです。私は母を養えるぐらいの
    貯蓄も収入もないので生活保護になると
    思いますが同じ場所で暮らしてると
    私も生活保護を受けないといけないと
    思います。私はなるべく生活保護を受けたくないのですがその場合は私だけ生活保護を受けないように出来ますか?
    やはり、母と別に暮らした状態で
    母だけ生活保護を申請しに行くしか
    方法はないでしょうか?その場合は私が
    家を借りないといけませんが収入も少なく
    保証人も立てられる人がいない。
    勤続年数も少なく非正規社員の場合は
    ほぼ無理ですよね?保証会社も
    私は借金が現在ありブラックリストなので…

    こういうのを相談出来るところが分からなかったので、教えていただきたいです。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご返事が遅くなりご免なさい。

    > 1、生活保護のかたに相談するときに正直に、わたしは貯蓄や借金返したいからできれば母と別に暮らして生活保護は母だけでも平気かなど、正直に伝えても大丈夫ですか?それともそのようなことは言わない方がいいですか?

    正直に相談した方がいいですよ。そうしなければ正しい情報が得られません。


    > 2、生活保護は親と2人住まいで私だけの収入の場合、手取りいくらなら貰えますか?
    > 私が12万の場合は貰えて18万や20万になったら貰えないのでしょうか?

    年齢や居住地域によって変わってきますが、あなたが30歳代、お母様が60歳代、東京23区内に借家住まいと仮定すると、生活扶助と住宅扶助を合わせて月額約18万円です。あなたとお母様の手取り収入を合計してそれ以下であれば、生活保護を受給できます。

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  • 契約社員

    契約社員の契約期間中の退職についてのご質問です。

    今年の1月から契約社員として従事しているのですがらどうしても今の職場の上司と上手くやっていけず、残業の時間や残業代についても契約内容と異なる(みなし残業10時間ですが、毎日どれだけ早くても月最低30時間かかってしまう。ただし超過分は払われない)ため、転職を考えています。

    そこで質問なのです。

    ①契約期間満了前に辞める場合はやむを得ないを除き退職出来ないと聞いたのですが、なにかペナルティがあるのですか?

    ②どうしても辞めることは出来ませんか??

    ③やむを得ない理由とはどんな理由ですか?

    家庭のために、なるべく早く転職を考えてます。
    よろしくお願い致します。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 何も波風立てずに辞めるにはもう期限を待つしかないですか??

    うーん、これは、難しいご質問です。

    例えば、ご自身の病気や、ご家族の介護を理由に退職する場合も「やむを得ない事由」があるといえます。そのような方便が通用する会社であれば、波風立てずにそれを理由に辞めることができるでしょうが、嘘がばれた場合は、やはり波風は立ちます。

    波風が立つのは承知の上で、
    「本日付で辞めます。」
    と告げて、会社から
    「損害賠償を請求する」
    と言われたら、
    「契約期間中ですが、弁護士に相談したところ、『残業代を払わない会社を辞める場合は、やむを得ない事由があるから、即時解除が可能。』とアドバイスを受けました。」「会社が損害賠償を請求するのであれば、私は未払いの残業代を請求します。」
    と返して争う姿勢を見せてはどうでしょう。

    このケースで会社が弁護士に相談すれば、「損害賠償請求などやめたほうがよい。」とアドバイスをされるでしょうから、いくらか波風は立ちますが、結果的にはお望み通りになると思います。

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  • 離婚届

    結婚して15年弱になります。出産を期に、人生観や価値観の違いや、経済的な頼りなさから、子育てが終わったら離婚をしたいと考えていました。ただ、歳を重ねるごとに将来がどんどん不安になり、出来ることなら早く籍を抜き新しい人生を歩みたいと考えています。

    子供がまだ小さい為、引越しや転校を避けたく、相談した末、離婚したと思って暮らして良いという返事を貰いました。

    戸籍上、婚姻している立場では新しいパートナーを探すことにより、主人の気が変わったときに、私の行動が浮気や不倫などと言われてしまうことが非常に心配です。

    もしも新しいパートナーが見つかり、家を出て行くならばそのときに離婚届を出すという返事をもらっています。

    この場合、書面にて戸籍はそのままだけどお互いに同居人として生活をする、新しいパートナーが見つかってもこれまで通りに生活をする、浮気や不倫ということにはしない、という細かな条件をきちんと書き夫婦両者で署名をして保管することで、浮気、不倫という言い方をされてしまう問題を回避出来ますか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    専門的な機関というと、弁護士に依頼して合意書を作成するとか、公証役場で公正証書にするということでしょうか。

    そのようにしてきちんとした書類を作成すれば、より確実と言うことはいえるでしょうが、当事者間で作成しても、内容が明確であれば法律上の効力は同じです。

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  • 不倫慰謝料

    友人が不倫しているのですが、その友人の夫と私は不倫関係になってしまいました。

    友人はそれ以前に別の男性と不倫をしていたため、その夫との夫婦関係は破綻しており、私はその友人の夫と関係を持つ前に関係を持ちそうな事を相談し、友人から了解を得ました。

    その後、その友人の不倫がバレてしまい、二人は離婚しましたが、その友人は別れた原因を私のせいだとし、私を訴えると言ってきています。

    悪いとは思っていますが、慰謝料を払う気はありません。

    友人がその夫と私の関係を認めている証拠になるメールのやり取りもあるのですが、慰謝料を払わなければいけない可能性はあるか教えて下さい。
    もし、ある場合は請求額からどれぐらい減額が認められると予想されるか教えて下さい。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴方とそのご友人の元夫が、不貞の関係に至る前に、貴方がそのご友人に相談をし、そのご友人が、「すでに夫婦関係は破綻している」と述べていたのであれば、慰謝料の支払い義務はありません。

    メールにそのようなやりとりが残っているのであれば、「言った」「言わない」の話になることもないでしょうから、慰謝料の請求は、拒絶してよいと思います。

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  • 労働

    建設現場での傷害についてです。
    私は、事業主です。
    出張で他県に作業員が行ってまして、1人の作業員が一緒に出張に行った作業員に仕事中に些細な事で、暴力を振るい被害者になります作業員から会社に報告がありました。
    会社では、対策を考え加害者、被害者になる作業員としっかり話をし、加害者には暴力などを絶対にやらない事と、被害者には、それでも出張先で会社が近くにある訳では無いので、出張先から戻る事も提案に入れながら、本人が大丈夫と回答がありましたので、でも心配でしたのでほぼ毎日、昼、夜と確認の連絡をしてました。
    それから一ヶ月くらい経ったのですが、昨日の朝突然被害者になります作業員が出張先から居なくなり、連絡も取れなくなりました。
    本日、居なくなった作業員からLINEで連絡があり、加害者の作業員に対してなのか?会社に対してか?は分かりませんが、現場での暴力について被害届を出すと言われました。
    言葉の中には、加害者になります作業員について略式起訴になると思いますと記載がありました。
    会社にも、管理責任に対してとかになりますでしょうか?よろしくお願いします。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害者が被害届を出すというのであれば、警察に被害届を出すということでしょう。暴行又は傷害での被害届でしょうから、刑事事件として会社の責任が問われることはありません。

    しかし、被害者が、民事上の損害賠償を求める場合は、会社も使用者責任を負いますので、直接の加害者だけではなく会社にも請求が来ることが予想されます。

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  • 養育費

    養育費 一括請求の税金について

    養育費を一括請求しようと思ってますが、本来貰えるべき妥当な金額は、私の現状だと月6万×12ヶ月×20年
    で1440万円です。
    しかし、新生活の初期費用などの不安などもあり、後から貰えない不安も重なり、一括請求するかわりに、減額して、半額の720万円で養育費を20年分の全額分として打開案とし。公正証書に記載しようと思ってます。

    が、一括請求だと養育費には贈与税がかかり、288万円も贈与税で取られる事になります。
    であれば、事実上受け取り金額は、432万円となり、4年程度の養育費分しか私には入ってきません。

    ただ、慰謝料となれば贈与税はかからないようなので、公正証書に、一方的な離婚による精神的、慰謝料として300万。
    (慰謝料の相場がこのくらいなので)
    養育費が20年分として1ヶ月17500円×12ヶ月×20年として420万

    と公正証書に記載しておくと、慰謝料分の300万は非課税。
    養育費と記載してる420万は内訳も記載しているうえに、過剰請求ではないので必要な養育費とみなされ、非課税にする事はできますか?
    これなら、全て非課税になり、720万受け取りができるでしょうか?

    また、このように公正証書に記載してしまえば、もちろん、今後何があっても、あとから夫へ養育費を増額請求できないでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料は、原則として非課税ですが、婚姻期間に比して慰謝料が高額に過ぎると判断されるような場合は、課税されることもあります。

    養育費については、通常必要な費用で、必要な都度、直接生活費等に充てるために受領した場合は、非課税です。しかし、将来分を含めた養育費420万円を一括で受領した場合、一旦預金をして必要に応じて取り崩すことになるでしょうから、「通常必要な費用を必要な都度」受領したものではなく、現在の税務署の扱いでは、贈与税を課税されます。

    将来分も一括して受領する養育費を非課税とするためには、信託銀行の贈与信託などを利用することとして、その旨公正証書に記載するのがよいでしょう。

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  • 医療

    医療過誤の裁判は通常どのくらいの年数がかかるものなのでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最高裁の発表によると、平成30年の医療関係訴訟の平均審理期間は23.5か月(速報値)だそうです。

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  • 消費者被害

    弁護士の方に弁護を依頼していて、
    着手、報酬など費用についての説明がないまま進み
    おおよその費用を聞いても、今はまだ分からない、
    と言われ、清算されるまで費用について分からないままだったのですが、
    1.費用について最初におおよそでも説明する義務などはないのでしょうか?
    2.弁護士の方に依頼するというのはこのように最後まで費用の見当がつかないことは普通のことなのでしょうか?

    お忙しい中と思いますが、回答
    よろしくお願いいたします。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.費用について最初におおよそでも説明する義務などはないのでしょうか?
     
      あります。
      弁護士会の規則で、受任する際には、弁護士費用について説明することと原則として弁護士費用などを定めた委任契約書することとされています。

    > 2.弁護士の方に依頼するというのはこのように最後まで費用の見当がつかないことは普通のことなのでしょうか

       昔はそのようなこともあったように聞きますが、今では、上記の通り説明する義務がありますので、普通のこととはいえません。契約書を作成せずに弁護士報酬について紛争になった場合は、その弁護士が所属する弁護士会に紛議調停の申立などをして解決するのがよいでしょう。その弁護士のやり方が悪質な場合は、懲戒の申立を検討してもよいと思います。

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  • 自宅待機命令

    就業中に仕事のやり方について口論となりケンカになってしまい、相手に全治2週間の怪我をさせてしまったので、処分が決まるまでは自宅待機と言われました。 この自宅待機中は有給休暇を使用しての自宅待機なんですが、業務命令での有給休暇で待機は妥当なのでしょうか?
    有給休暇を使用しなくても賃金は貰えるのでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務命令で自宅待機しているわけですから、自宅待機期間中に従業員の意思によらずに有休を消化するのは、違法です。

    なお、有給休暇としない場合、自宅待機期間中に給料が支払われるかどうかは別問題です。
    業務命令による自宅待機期間中は、会社には原則として給料の支払い義務があります。しかし、不正行為の再発防止や、証拠隠滅の防止などのために緊急の必要性がある場合や、自宅待機を出勤停止処分(懲戒処分)に転化させる就業規則の規定がある場合は給料を支払わなくても違法とならない場合があります。

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  • 懲戒解雇

    退職願提出後、最終出社日後、正式な退職日前において懲戒解雇されてしまう可能性はありますか?

    また正式な退職日後に懲戒解雇されることもあるのでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理屈としてはその通りです。

    「理屈としては」というのは、会社側で「退職後に懲戒事由が見つかったが、在職時に遡って懲戒できる」と誤解している場合は、事実上、給料や退職金を減給されたり不支給になる場合もあるという意味です。その場合、労基署に相談して指導してもらったり、訴えを提起して支払いを求めることになります。

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  • 離婚・男女問題

    旦那と別居中です。これから離婚調停を申し立てるところです。原因は暴言、風俗、お金を盗む、飲酒運転です。確実な証拠はありません。旦那は第三者に問い詰められ否定し離婚を反対しています。

    1 アプリでこの相談を投稿している履歴や家庭環境により体調を崩している診断書は証拠になりますか?

    2 親権はとれますか?

    3 離婚調停で離婚が成立せず裁判でも成立しなかった場合離婚はできなかったとしても別居はできますか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1 アプリでこの相談を投稿している履歴や家庭環境により体調を崩している診断書は証拠になりますか?

    離婚原因となった暴言などを第三者に相談し、その記録が残っているのであれば、一応の証拠になります。しかし、離婚原因の立証が十分にされているかどうかは、診断書などの内容やその他の証拠との総合評価になりますから、それだけで立証十分とはいえません。

    >
    > 2 親権はとれますか?

      親権は、現在の監護状況、監護の意欲や能力、健康状態、家庭環境、居住・教育環境、子供さんの年齢、子供さんがある程度大きくなっている場合は子供さん自身の意向などを考慮して定めることになります。一般的な傾向としては、子供さんが小さく、現在の監護状況に問題がない場合は、母親が親権者となる場合が多いと言えます。

    >
    > 3 離婚調停で離婚が成立せず裁判でも成立しなかった場合離婚はできなかったとしても別居はできますか?
      法律上、同居を強制することはできませんから、離婚できなかった場合でも、別居状態に変更はありません。

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  • 自己破産

    主人が事業の失敗で破産します。自宅は主人名義で私が保証人になっております。
    私はローンを支払えるだけの収入はあるので、現在借りてる銀行以外の銀行に借り入れの申請を出しました。しかし、現在の家が破産手続き中と記載してあり銀行から借り入れがおりない状態です。管財人から破産手続き中を取り下げてもらう事はできるのでしょうか?
    このルールは他銀であっても同じなのでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産管財人が選任されている場合、破産者の不動産は、破産管財人が当該不動産を放棄するか、破産管財人と売買契約と締結するなどしなければ、登記の移転はできません。

    破産管財人が不動産を放棄するのは、担保権者が任意売却に応じないなどの理由によりおよそ売却の可能性がない場合です。この場合でも、例えば、住宅の価格と住宅ローン残額の差額を破産管財人に提供すれば、破産管財人は不動産を放棄する可能性はあります。

    破産管財人から買い受けたい場合は、市場で売却できる価格以上であれば、破産管財人は売買に応ずると思います。

    いずれにせよ、破産管財人、担保権者である銀行、新たに融資を受ける銀行との協議が必要ですので、弁護士に依頼して破産を申し立てたのであれば、申立代理人の弁護士に、ご自身で申立をされたのであれば、破産管財人に相談されてはいかがでしょうか。

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  • 親権

    婚姻関係のない男女の間に子が生まれ、男性(子の父親)が認知しないまま女性(子の母親)が亡くなって、子の親権・養育権を男性側が望んだ場合の手続きについて。

    ・男性は女性(母親)死亡後でも子の認知はできるのか。
    ・子は父親の非嫡出子となるのか、父親の戸籍に入るのか、母親の戸籍に残ったままか。
    ・子が生まれた段階で父親が未成年者だった場合、なにか変わる部分はあるか。
    ・親権を父親に移す場合、裁判や手続き(DNA検査など)を行う必要や、また収入や生活状況の審査などはあるのか。

    是非ご回答いただければと思います。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ・男性は女性(母親)死亡後でも子の認知はできるのか。

     子の出生後は、認知届出は、父親が単独でできます。ただし、子が成年に達した後は、子の承諾が必要です。

    > ・子は父親の非嫡出子となるのか、父親の戸籍に入るのか、母親の戸籍に残ったままか。

      婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子です。
      認知してた場合、戸籍にその旨記載されますが、それ以外に戸籍に変動はありません。

    > ・子が生まれた段階で父親が未成年者だった場合、なにか変わる部分はあるか。

      変わりません。

    > ・親権を父親に移す場合、裁判や手続き(DNA検査など)を行う必要や、また収入や生活状況の審査などはあるのか。

      家庭裁判所で、親権者変更又は親権者指定の審判により、親権者に指定される必要があります。審判に際しては、収入や生活状況なども親権者変更、指定に際して考慮される要素となるでしょう。

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  • 差し押さえ

    給料を差し押さえられた場合解除することはできますか?また退職した場合、次の職場へも差し押さえはきますか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    差押が適法に行われた場合は、給料の差押を取り下げてもらうには、別途債務の全額を支払うか、債権者と協議して、分割払いの約束をするととも差押を取り下げる約束をする他ないでしょう。

    一方、債務が存在しないのに、給料を差し押さえられたなど違法執行の場合は、「強制執行を許さない」旨の訴え(請求異議訴訟)を提起し、これとともに強制執行(差押)の停止を申し立てて、差し押さえの適法性を争うことになります。

    別の職場に転職した場合は、債権者において、転職先を探し出さないことには、差し押さえはできません。

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  • 個人再生

    個人再生手続について、『期日内に再生計画案の提出がされなかった』という事で、廃止決定を受けました。
    当該弁護士事務所と契約してから、10ヶ月と個人再生委員への報酬15万円が無駄になりました。
    当該弁護士事務所からは、廃止決定の理由については、詳細な説明をいただけず、個人再生委員に確認したところ、当該弁護士事務所が裁判所へ再生計画案を提出されなかったためと、説明いただきました。

    これが本当であれば、言葉がありませんし、当然果たすべき職務を怠っていたと思っています。
    ①当該弁護士事務所に対して、損害賠償を求めることは可能でしょうか。
    正直、精神的ショックや時間を無駄にしたというのも大きいですが、個人再生委員の費用や裁判所への手続き費用など実費としての損害があります。
    ②所属する弁護士協会等へ苦情の申立等は可能でしょうか。
    ③問い詰めても、シラを切られるように思います。ここに記載する話ではないと思いますが、どうしたらよいかアドバイスが欲しいです。
    当該弁護士への憤りはありますが、個人再生の手続きは再度実施しなければならず、そのためにはこの事務所と継続して契約して手続きを進めたほうが、手続き面だけを見れば、効率的なようにも思っています。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 期日内に再生計画案を提出していれば、認可されたという事情があれば、弁護士としての委任契約上の義務を怠って、そのために再生手続が廃止され、依頼者に損害を与えているわけですから、お書きになっているとおり、個人再生委員の費用や手続費用、弁護士費用は損害として請求してよいでしょう。あらためて手続を申し立てなければならなくなったのですから、慰謝料も請求可能だと思います。
      ただし、期日内に再生計画案を提出しても、認可される見込みがなかったということであれば、損害賠償請求は難しいでしょう。

    ② 弁護士会から弁護士に対するペナルティを求めたいのであれば、所属弁護士会への苦情ではなく、懲戒申立をするのがよいと思います。

    ③ 期限内に再生計画案を提出していないこと、再生手続の廃止決定があったことは記録上明らかですので、シラを切り通せるものではないと思います。ご心配であれば、別の弁護士に依頼して、損害賠償請求や懲戒請求をするのがよいと思います。

      また、新たに個人再生の申立をする場合、損害賠償請求や、懲戒請求の相手方当事者である弁護士や同じ事務所の弁護士が受任することは、利益相反の関係になりますので、受任はしないでしょう。別の弁護士に依頼する他ありません。その場合でも、裁判所で、廃止になった再生手続の申立書類のコピーを取り寄せれば、なにもないところから始めるよりは、ずいぶんと手間は省けると思います。

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  • 解雇予告手当

    お世話になります。

    この度、会社に6月1日付で入社、同時に母が倒れそのまま亡くなったため9日まで帰省や葬儀をしました。
    その後、心身の疲れのため体調を崩してしまい(病院では風邪と一時的な心因によるものだろうとの診断)、16日まで了承のもとお休みを頂きました。
    この時点でまだ出社はしておりません。

    17日に出社後、採用を取消と言われたため、この場合解雇予告手当を請求できるものでしょうか。

    また、採用された会社に、解雇予告手当を請求するなら欠勤していた事による仕事の損害賠償を請求すると言われました。実際に損害賠償を請求され支払う義務はあるのでしょうか。

    ご教授の程よろしくお願い致します。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    試用期間中入社後14日以内の解雇の場合は、解雇予告手当は支払われませんが、ご相談のケースでは、14日を経過していますので、試用期間中であるかどうかを問わず、解雇予告手当は請求できます。

    会社からの損害賠償請求については、実際に損害が発生しているのかどうか疑問ですし、お母様のご病気と葬儀、ご自身のご病気で会社の承諾を得て欠勤しているのですから、違法性がありません。従って、仮に会社が損害賠償の裁判を提起したとしても、認められる可能性はほとんどないでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    指定暴力団が株式会社を設立してもいいのでしょうか?
    またその妻を利用して妻を雇われ社長にして会社を設立させてもいいのですか?

    暴対法がありながら、妻名義を利用して自分の車を購入したりマンションを購入するのは問題ないのでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社設立のための定款認証の際、会社の実質的支配者の暴力団員等該当性について申告書の提出が求められており、実質的支配者が暴力団員である場合は、定款が認証されないことになっています。しかし、虚偽の申告がなされた場合は、見抜くのはなかなか難しいと思います。

    また、自動車や不動産の購入に際しても、多くの場合、暴力団を排除する契約条項が入っていますが、他人名義を使用された場合は、こちらも見抜くのは困難です。

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  • 労働裁判

    Aという本社がBという会社をつくり私はB会社に勤めていました。
    弁護士に残業代
    請求の訴訟依頼をする際に
    委任契約書にサインをしました。
    事件名
    相手方
    などが記載された委任契約書に弁護士事務所と私の割り印をしました。
    訴訟相手方の欄は
    本社であるA会社になっているのですが、
    今後なにか問題になりませんか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すみません、2つめの質問を見落としてました。

    > 今後倒産などした場合は
    > A社が相手なら問題なく請求できるのでしょうか?

    B社が倒産した場合、残業代をA社に請求するのは、難しい場合が多いでしょう。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用請求の申し立てを子連れを別居中の妻からされています。

    まだ金額が決まっていないですが、子供の保育園代、塾代、小遣いなどを
    毎月払っています。
    支払った分は婚姻費用を遡って支払う総額から控除されますか?

    また、子供の衣服代や食事代なども出してますが支払い総額から控除されますか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用は、権利者(婚姻費用をもらう側)が請求した時点に遡って支払義務が生じますが、その時点以後に義務者(婚姻費用を支払う側)が支払った分は、特段の事情のない限り、支払済みとして控除されます。

    従って、調停、審判の手続においては、いついくらを支払ったのかを主張し、その証拠を提出しておく必要があります。

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  • 相続人

    相続について教えて下さい。

    夫とは再婚なのですが、夫に子供(成人済み、私と歳が近い)がおり、夫婦の籍にはいっています。私自身には子供はおりません。

    夫が亡くなり、その相続は終了しましたが、お聞きしたいのは、もし私が亡くなった時は、血の繋がりがない、同居経験もない、夫の連れ子が私の財産を全て相続することになるのでしょうか?
    また、もし私より先に連れ子が亡くなった場合(私と連れ子は年がほとんど変わりません)、相続人は誰になるのでしょうか?

    連れ子は、現在は家族を持っていますが、私との交流は一切ありません。
    また私には私の生活の世話をしてくれている、血の繋がった弟がおり、すこしでも残せたらと希望しています。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連れ子さんと養子縁組をした時期によって変わります。

    連れ子さんの子が、ご相談者と連れ子さんが養子縁組をする前に生まれたのであれば、代襲相続ができません。

    これに対して、養子縁組後に生まれた場合は、代襲相続ができます。

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  • 労災

    従業員が仕事でケガをし、会社が契約している傷害保険の保険金が会社に入金されました。
    従業員へ渡す分は全額でなくてもいいのですが、

    1.一般的に、何割、またはいくら渡すなど基準はどのように決めるといいですか

    2.入院慰謝料など、こちらから名目ははっきりさせる必要はありませんか

    3.振込の際に、今後、損害賠償、慰謝料は請求してこない旨の合意書をとるのはいいですか

    労災申請済みです。損害賠償などは、まだ本人からは言われていません。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 保険金の額や会社も損害賠償義務を負う可能性があるかによって変わってくると思いますが、労災給付は、休業補償が給料(給付基礎日額)の8割で、慰謝料は給付がありませんので、例えば、労災の給付でまかなえない給料の2割分と、慰謝料相当額を渡すということは考えられます。

    2 会社に安全配慮義務違反などがあり、賠償の責任がある場合は、名目を明らかにして賠償をすることは考えられますが、会社に責任がない場合や今後その点が問題になりそうな場合は、「入院慰謝料」などの費目を示すと、損害賠償義務を認めたように見えますので、会社が責任を認めていないのであれば、費目を示さない方がいいとおもいます。

    3 会社の側で会社に責任がないと考えており、怪我をした従業員においても会社の責任を追及するつもりがないというのであれば、「見舞金」などの名目で金銭を交付し、従業員の側では損害賠償請求をしないという約束をすることは考えられます。
     会社の側にも責任があるか、この点に争いがあるのであれば、損害が確定した段階で、「示談金」などとして金銭を交付し、示談書に記載したほかに債権債務関係がない旨の文言(清算条項)を記載するのがよいでしょう。

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  • インターネット

    社会保険の事で教えてください。
    今、配偶者と子供3人扶養しています。
    月末に離婚が決まりました。
    月末、会社の退職も決まりました。
    月初から私の再就職が決まりました。
    私は新しい会社の社会保険に入るつもりですか、今まで扶養に入っていた子供と元嫁は、私の手続きなしで国民保険に加入する事は出来ますか?
    それとも、私が前の会社から何かもらわないといけないのですか?
    教えて下さい。
    お願いします。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それまで社会保険に加入していた方が、退職、離婚などの理由で国民健康保険、国民年金に加入する際には「社会保険資格喪失証明書」を求められます。
    会社に、資格喪失証明書の交付を求めてください。

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  • 離婚・男女問題

    和解契約書の無効、減額。

    夫の不貞によりバツイチ子持ち女性側に和解契約書を持って話に行きサインしてもらいました。
    夫とは子どもが小さく離婚はまだ悩んでいます。

    和解契約書を書いてもらうさい、ボイスレコーダーで録音し脅迫等はありません。(相場は100から200万ですよね。わかりました。払います。銀行口座を確かめる。振り込む際のわたしの番号を聞くなど支払う意思があると見られる言動が残っています。)
    しかし後日、200万の支払いは母子家庭には厳しく、支払えない。無効だと通知してきました。裁判をして、妥当な金額を決めてもらいたいと。
    ①和解契約書は無効になりますか?
    ②裁判になった際、女性側の主張が通り支払うのは厳しいと減額される可能性はありますか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 契約時、脅迫等がなく、相手本人が支払いを約束した旨の録音があれば、無効になる可能性はまずないでしょう。
    ② 判決になれば、減額される可能性は少ないと思います。しかし、判決書は、いうなれば「空証文」で、資産も収入もない人から取り立てるのは困難という現実もあります。実際に、勝訴したがお金は取れなかったという例は、ほとんどの弁護士が経験しているところだと思います。
     そのような現実的な問題もあり、裁判所から、相手の収入から支払いが可能な程度の和解をするように促される可能性はあるでしょう。

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  • 自己破産

    生活保護需給中です。50万程度の負債があり、自己破産する予定です。自宅にエアコンが2台あります。1台は返済に充てられてしまうのでしょうか?現金で購入したもの+引越してきた家にもともと取りつけてあったものです。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自宅に設置して使用中のエアコンは、現実問題として換価(売却)できないと思いますし、売却できてもせいぜい数千円程度ではないでしょうか。

    破産手続において、エアコンの売却を求められることは、まずないでしょう。

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  • 横領

    振興組合の理事長及び理事が長期に渡り、組合費を滞納していました。
    これは背任罪が適用されますでしょうか。
    刑事罰に処すことはできるのでしょうか。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    長期にわたり組合費を滞納し、消滅時効が完成して、滞納した組合費を請求できなくなったような場合は、「自己若しくは第三者の利益を図り、その任務に背いた」として、理屈の上では、背任罪が成立すると思います。

    しかし、刑事罰に処するためには、捜査して起訴するところまで持って行かなくてはいけませんが、警察に告発しても、告発状を受理してくれるかどうかは疑問です。

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  • 36協定

    明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者に労働契約の即時解除権が認められています(労基法15条2項)が、たとえば、36協定を結んでもいないのに8時間の深夜労働をした上にその後3時間の早朝労働をさせられたという場合、労働契約の即時解除は認められますか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような労働法規違反が繰り返されている場合は、「やむを得ない事由」(民法628条)があるものとして、即時解除が可能と考えます。

    しかし、会社側で通常は労働法規を遵守しているのに、突発的な出来事があり、たまたまそのような事態が生じたという場合は、「やむを得ない事由」とまではいえず、法律上、即時解除は難しいように思います。

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  • 別居

    いつもお世話になりすみません。

    現在別居中で、子供は妻と暮らしています。

    妻の希望で土日祝日はすべて私のほうで子供の面倒をみることになっていたのですが、この度妻が社会保険に加入したので私の健康保険から子供の扶養を外し自分の扶養にすると言いだしました。

    私から扶養を取り上げるために土日祝日すべて私が子供の面倒を見て妻は働いていたのかと感情的にもなりました。

    先生方にお聞きしたいのは、

    「別居中共稼ぎで夫婦ともに社会保険に加入している場合、子と同居している方の健康保険に扶養加入させなくてはいけないもしくは望ましい」

    というような法律や調停での審判はありますでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    健康保険法上、「被扶養者」は、被保険者と一定の身分関係があり、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とされています。
    「主としてその被保険者により生計を維持する」かどうかは、生計費を誰が多く負担しているかということから定めることになるでしょう。
    夫婦共働きの場合で、収入にそれほど違いがない場合は、同居親が「主として生計を維持する」立場にある場合が多いと思います。
    収入に大きな違いがあり、別居親が多額の婚姻費用、養育費を負担している場合は、別居心が「主として生計を維持する」立場にあるといえるでしょう。

    このような理屈の問題とは別に、夫婦が別居している場合において、子を夫の被扶養者から、母の被扶養者に変更しようとする場合、母が加入する健康保険組合などでは、子が夫の被扶養者の資格を喪失した証明を求めることが多々あります。
    この場合、父の側でこの被扶養者の資格喪失の手続をしないと、事実上、母の被扶養者にすることができないことになります。

    なお、被扶養者資格の得喪は、夫婦間で決めることはできませんので、調停や審判をした例はないと思います。

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  • 欠勤

    4月1日入社で試用期間中(6ヶ月間)の社員が、体調の問題で欠勤が多発しています。(出勤率50%程度)
    会社としては、継続しての雇用は難しいと考えており、退職を促したいと考えています。
    その際、解雇という手段を極力避けたいと考え
    退職勧奨⇒合意退職としようとしていますが、本人との交渉過程で退職拒否されたることも想定されます。そのような場合、普通解雇に切り替えて解雇することは問題ありませんでしょうか。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    採用直後の出勤率が50%というのは、異常に低いといわざるを得ませんが、解雇可能かどうかは、体調不良の原因や職種などにもよりますので、一概に決めることはできません。

    まずは、産業医など医師の診察を受けさせて、体調不良の原因を明らかにする必要があります。

    また、雇入時の健康診断の結果はどうだったのでしょうか。
    雇入時の健康診断において異常がなく、医師の診断も、体調不良は一時的なもので回復が見込まれるということであれば、解雇をして、裁判でこれを争われた場合は、解雇無効の判断が出る可能性が高いでしょう。

    一方、診察の結果、雇入時の健康診断では判明しない病気が発見されたり、当該従業員が隠していた病気などにより、体調不良が継続して、回復の見込みがなく、今後も業務に耐えられないと認められれば、解雇が認められる可能性は高くなります。

    いずれにせよ、体調不良の原因を把握しないまま、欠勤が多いというだけで解雇するのは、会社の敗訴リスクが高いので、医師の診断書などの証拠を固める必要があります。

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  • 戸籍と姓

    養子縁組〜離縁後〜の流れについて

    この度、養子縁組について2点ほどご相談させて頂きたく投稿しました。
    質問なのですが、普通養子縁組した子とは離縁したとして他人の関係になったとしても国内の法律では結婚出来ないのは理解しているのですが、仮に海外で離縁後婚姻関係を結んだ場合はどうなるのでしょうか?

    また養子縁組していた子と離縁した場合、通常は離縁前の元の両親の戸籍に戻るようなのですが、元の両親がそれを拒み(縁を完全に切りたい、戸籍に戻ってくるのを拒絶し、また子の方も同じく戻るのを拒絶している場合)
    成人した子は新たに戸籍を単身で編成可能なものなのでしょうか?




    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 仮に海外で離縁後婚姻関係を結んだ場合はどうなるのでしょうか。

    婚姻の準拠法が当事者の共通本国法とされていない国であれば(そのような国があるかどうか分かりませんが)、その国では結婚できる可能性はあります。しかし、日本法上、有効な婚姻関係と認められるためには、日本法に定める方式(届出)を具備する必要があります。従って、そのようにして海外で結婚した場合、当該外国では婚姻関係は有効ですが、日本法上は結婚していないことになります。このような婚姻関係を跛行的婚姻関係といいます。国際結婚の場合はときどきあることです。

    > また養子縁組していた子と離縁した場合、通常は離縁前の元の両親の戸籍に戻るようなのですが、元の両親がそれを拒み(縁を完全に切りたい、戸籍に戻ってくるのを拒絶し、また子の方も同じく戻るのを拒絶している場合)成人した子は新たに戸籍を単身で編成可能なものなのでしょうか?

    可能です。離縁届に、元の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るか記載する箇所があります。

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  • 借金

    私の、両親が私名義でかってに借りた約200万の借金が仮執行宣言の判決で届きました。
    結婚しているのですが、生命保険、車の保険の名義を嫁に今から変えるのは、何かの罪になりますか?
    弁護士先生の方々是非教えて下さい。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    控訴期限は過ぎていますか?期限を過ぎているのであれば、カード会社に直接電話をして分割払いの相談をしてみてください。

    まだ過ぎていなければ、控訴してください。後日、控訴審の裁判所から和解の意向を尋ねられると思いますので、分割払いの和解を希望する旨裁判所に伝えてください。

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  • 不動産契約

    事業用の賃貸借契約をしているテナントの借主が退去する為
    室内の確認をしましたが、あきらかに経年劣化ではない傷やクロスの破れがある為
    原状回復費用の請求をしましたが一切連絡が無く
    何度も電話をしやっとお話しが出来たのですが
    自己破産の準備をしている為、弁護士の先生から何も言わないように言われていますので
    私は何も分からない の一点張りです。
    入居期間は2年弱で入居時にクロスや床等、全て新しいものに張替えています。
    引き渡し時の写真もあります。
    また、連帯保証人も1人おり印鑑証明をもらい実印で契約書に記名押印済みです。

    ここで先生にご質問なのですが
    ①借主が自己破産をした場合、原状回復費用の請求は出来なくなるのでしょうか?
    ②仮に借主が自己破産し請求が出来ない場合、連帯保証人に請求はできますか?
    ③「私は何もわからない」の一点張りの状態ですが、まずこちらはどう動けば良いのでしょうか?

    どうか教えて頂けますよう、よろしくお願い致します。



    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連帯保証人に対して、原状回復費用の支払いを命ずる判決が出ても、任意に支払わない場合は、強制執行が可能です。例として挙げておられるとおり、不動産、預貯金、給料、自動車その他の動産の差押が可能です。
    しかし、連帯保証人に、収入や財産が一切ない場合は、取り立ては困難です。実際に、勝訴判決を得ても、執行すべき資産が見当たらず、費用倒れになることは時々あります。

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  • 家族の借金

     輸入生活雑貨を会員価格で購入することができるメンバーとなっています。商品を購入しなくても会費を払わないといけません。
     その会費を相当な期間滞納しており、相手からこの会費は『日常家事債務』にあたるので、ご主人にも請求することになりますと文書にて連絡がありました。

     私が入会したのに、この場合主人に支払義務が及ぶのでしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日常家事債務に該当すれば、夫婦に連帯責任がありますが、該当するかどうかは、とても微妙な問題です。

    「一般的、客観的にみて、夫婦共同生活を営む上で通常必要な法律行為」であれば、日常家事債務に該当します。ご相談のケースでは、輸入生活雑貨の購入品目、購入目的、価格、購入頻度、会費の額などを総合的にみて、その会費が日常家事債務かどうかを判断することになるでしょう。

    輸入生活雑貨の会費等に関する資料を持参して、法律相談をなさるのがよろしいかと思います。また、弁護士の間でも意見が分かれることが予想されますので、セカンドオピニオンも求めた方がよいでしょう。

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  • 債権執行

    日本語学習塾から娘が不当に退学させられ、残りの授業料の返還を求めて少額訴訟を提起し勝訴確定しましたが、支払おうとしないので強制執行を検討しています。ところが、授業料は現金納付で会社の口座のある銀行の支店が特定できません。履歴事項全部証明書によると、その法人は平成23年設立、資本金百万円で、全て譲渡制限株式で20株発行済てす。
    弁護士の先生に以下についてご相談させて頂きたいと思いますので、ご教示方宜しくお願いします。

    1)管轄する法務局の出張所で登記関連資料を閲覧することで、銀行の支店が分かるのでしょうか?
    2)資本金を差押えることは可能でしょうか?
    3)実態は不明ですが、履歴事項全部証明書の目的に不動産の売買、管理、賃貸、仲介とありますので、不動産業の許可関連の資料に銀行の支店等の情報があり、行政機関で閲覧可能なのでしょうか?

    以上、宜しくお願い致します。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1)管轄する法務局の出張所で登記関連資料を閲覧することで、銀行の支店が分かるのでしょうか?

    設立登記の申請の際に、出資金の払い込みを受けた通帳の写しを添付することがありますので、これを閲覧すれば分かる可能性はありますが、保存期間は5年ですので、閲覧できないと思います。

    > 2)資本金を差押えることは可能でしょうか?

      資本金は、計算上の数額ですから、「資本金を差し押さえる」ことはできません。現金や預金、不動産などの資産を差し押さえる必要があります。

    > 3)実態は不明ですが、履歴事項全部証明書の目的に不動産の売買、管理、賃貸、仲介とありますので、不動産業の許可関連の資料に銀行の支店等の情報があり、行政機関で閲覧可能なのでしょうか?

     宅建業の免許を持っていれば、営業保証金1000万円を供託している可能性があります。
     宅建業の免許を持っているかどうかは、国土交通省のホームページから調査できます。
     営業保証金を供託しているかどうかは、都道府県の担当部署に問い合わせてみてください。また、情報公開請求をしても開示されない場合には、弁護士に依頼して弁護士法に基づく照会をしてみるのがよいと思います。

    その他に、民間の信用調査機関(帝国データバンクや東京商工リサーチなど)に取引銀行のデータがある場合がありますので、こちらも調べてみるとよいでしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    ビジネスホテルで美人局にあいました。

    出会系アプリでビジネスホテルの部屋の番号を伝えられ、その部屋に行きました。このときフロントから声はかけられませんでした。部屋はセミダブルでした。

    相手の女は全く乗り気でなく、私が先にシャワーを浴び、続いて相手が先にシャワーを浴びました。
    その後、行為をするまでに出てしまったため再びシャワーを浴びて出て着替えていると女が鍵を開け、電話をしながら男が入っていきました。女はこのときに浴室に隠れました。

    その後、男から普通の口調で
    「どういう経緯でこうなったか正直に教えて」
    と言われたので経緯を話し、
    「ホテルから電話がかかってきた。複数部屋借りて会社でとまっているから、追い出されることになる。防犯カメラに君の画像もあるし、このままだと警察で取り調べや仕事先、家族にも知られる。フロントに画像の削除と、「同じ会社の人間が物を渡しに部屋に入ってしまった」といってなかったことにしておくから、いくらなら払える?」
    と言われ、その場で1万、後に一緒にホテルを出てコンビニで6万渡しました。
    なお、ホテルを出るときは男と一緒に出ましたが、フロントからは何も声をかけられることもありませんでした。
    また、当該出会い系サイトはその男の目の前で退会しました。

    コンビニでお金を渡したあと、「もう二度とこういうことはするな、したいならそういう店にいけ、それか彼女作れ。今まで真面目にいきてるのにもう二度とするな。次まち中であったとしても、今回のことはもうおわり。こっちは君の個人情報一切知らないから。」と言われ、男はホテルに戻るわけでもなくコンビニに入っていきました。

    長くなりましたが、3点ほど質問がございます。
    ・これは美人局であっていますでしょうか。
    ・また、そうだったとしてホテルの部屋に上がり込んだ、行為をしたことで今後警察で取り調べや逮捕、身柄拘束はありえますでしょうか。
    ・そうなった場合、どのような対処をすればいいでしょうか。

    なお、男の言った内容にもある通り、こちらの個人情報は一切伝えておりません。

    自分のしてしまった行為がいけないことだとは反省しています。
    お言葉いただければと思います。よろしくお願い致します。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経緯からすれば、美人局である可能性が高いと思います。しかも、脅迫的な言辞を用いずに、上手に誘導して金銭を交付させていることなど、極めて巧妙で手慣れた様子がうかがわれます。

    ご相談者は、美人局に引っかかった方ですから、警察の取り調べを受けることがあるとしても、犯人グループが逮捕されるなどした場合の参考人としてです。ご相談内容を見る限り逮捕される要素はありません。

    入室されたホテルが顔認証システムを導入していたかどうかは不明ですが、顔認証システムの導入しているとすればかなり特徴的なことですので、ホームページにそのような記載がなければ、顔認証システムを導入している可能性は小さいでしょう。

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  • 借金

    夫があちこちのカード会社から借金をしていることが分かりました。合わせて1,000万位です。
    裁判所からも3件通知がきて、分割払いを希望しましたが、全て敗訴で一括請求されている状態です。
    これはもうだめだと、自己破産を考えました。
    夫は単身赴任で県外にいるので、そっちで弁護士さんにお願いして自己破産を、と夫に頼みました。
    夫は弁護士さんに相談し、分割払いで自己破産完了したと言いますが、自己破産したと言うのに、相変わらずあちこちから何百万の一括払いの請求書が届きます。
    自己破産したばかりだからまだ請求書が届くのだろう、カード会社に電話すれば大丈夫、と言います。
    しかし、夫はもの凄い嘘つきです。
    ここ半年間、生活に支障が出る嘘をずっとつき続けています。
    毎月給料を◯日に振り込むと言うが、守ったことは一度もなく、振り込まず家のローンや税金すら払えず滞納。他にも色々な嘘をつかれ、こんなことが幾度となく繰り返すので、私は不眠、めまい、手の震えなど、ストレスが原因の症状が続き、もう耐えきれず、近々離婚、実家へ転居する予定です。
    ただ、中学生の娘がいます。自己破産が嘘だとしたらいずれ強制執行になると思います。近所に広まり、娘が周りから嫌なことを言われるのではないかと不安でたまりません。
    そこで質問です。
    ①本当に自己破産してもカード会社に、自己破産をしたと連絡をしない限り請求書は届くのでしょうか?
    ②強制執行をされた場合、それを近所の人に知れてしまいますか?
    ③夫の嘘により体調不良になったことを、精神的苦痛として訴えることはできますか?
    半年以上嘘をつき続けた証拠のラインはあります。
    証拠に足りないものがあったら教えて下さい。
    ④離婚による慰謝料を必ず払って貰える方法はありますか?
    ⑤本当に自己破産したかを弁護士さんに問い合わせると、本人じゃなくても教えてもらえるのでしょうか?
    沢山の質問申し訳ありません。教えて頂けたらありがたいです。


    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① カード会社には、弁護士に依頼した時点で弁護士から連絡が行きますし、破産の申立があれば裁判所から連絡が行きますので、破産申し立て後にカード会社から本人宛に請求があることはまずありません。
      あるとすれば、弁護士や裁判所に届けた債権者の他にも債権者がある場合でしょう。

    ② 強制執行にもいろいろな種類があります。銀行預金の差押えや、給料の差押えであれば近所の人に知られることはありません。
      ご自宅の競売であれば、裁判所の執行官や鑑定人が自宅にやってきますので、知られる可能性がないわけではありませんが、近所の人はやってきた人が裁判所の人だとは分からないでしょうから、知られる可能性は小さいと思います。また、先の話ですが、自宅が差し押さえられて売却され、明け渡し期限までに任意に明け渡しをしない場合は、強制的に荷物を運び出されてしまいますが、その場合でも、一般の人が外部から見るだけでは、通常の引っ越しとあまり様子は変わりませんので、裁判所の強制執行だと気づかれることは少ないと思います。

    ③ 理屈としては損害賠償請求が成立しないわけではありませんが、離婚の慰謝料として請求するのがよいでしょう。

    ④ これは難しい質問です。お書きいただいている夫の性格からすれば、「払う」と約束をしても反故にすることが予想されます。
      公正証書で約束をしたり、判決で支払いを命ぜられれば給料の差押えなどができますが、転職した場合は、どこに勤めているのかなどをこちらで調査しなければなりません(法改正で、来年4月からは調査しやすくなり見込みです)。
    「必ず支払ってもらえる方法はあるか」と問われれば、支払ってもらうためにいろいろと手段を講ずることはできるが、どれも「必ず支払ってもらえる」とまではいえません。

    ⑤ 弁護士には守秘義務がありますので、ご本人の同意がなければ教えてくれないと思います。

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  • 住宅ローン

    保証協会の保証つきの融資が代位弁済されますと、住宅を売却し、それを返済に充てなければいけませんか?
    住宅は、まだ、ローンが残ってます。

    また、保証協会のローンと住宅ローンの残額も同額くらいなのですが、住宅を手放さずに済む方法はございますか?

    宜しくお願い申し上げます!

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないのであれば、住宅ローン条項付の個人再生を利用できる可能性は高いでしょう(他にも要件がありますので絶対ではありませんが)。

    保証協会の保証のある事業ローンがある場合でも同じです。

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  • 調停離婚

    離婚調停、婚姻費用調停を即刻考えております。

    4月上旬から、自宅の内鍵を閉められ、2ヶ月間1歳11ヶ月の息子と近くの実家へ身を寄せています。
    2ヶ月間、生活費支払い分養育費等振込もありません。
    義両親とも、何度も連絡を取り話し合いをする場を設けてくれとお願いしていますが
    義父が頑なに主人と会わせてくれないため何も話し合い、今がどんな状態か教えてくれません。

    ただ、3月末に入るはずのお給料(同居時)を、パチンコに使ってしまった、5月に精神科に行ったとしか情報がありません。
    私も、この状態で育児もできなくなり4月中旬から心療内科に通っています。

    最近になり、出産する前から入っていた息子の学資保険を解約されていることに気付き
    主人本人で解約、返金分をもらっていたという事も発覚しました。

    主人は結婚前の大学時代、ギャンブルで借金をし、義両親が肩代わりをしています。
    婚姻中、詐欺未遂窃盗で捕まっています。

    1 婚姻中に契約した学資保険の返金額を、一人でもらっていたとしたら、4〜6月の婚姻費用にプラスして調停に提出してもいいのでしょうか?
    それは財産分与になりますか?

    2 私のせいで精神科に通うことになったから、主人は話し合いに入れないと勝手に決めた義父に対して、今まで何度もこちらからの催促で話し合いをするという証拠(全てスクリーンショットあり)があるのにも関わらずこのまま夫婦の話し合い無しで調停を立てるべきなのでしょうか?

    3 離婚調停と婚姻費用調停というものは、窓口は別でしょうか?
    必要書類や手続きを見ると離婚調停と変わりないように見えます‥
    必要書類も離婚調停分と婚姻費用調停分それぞれ用意しなくてはなりませんか?

    長くなり、申し訳ありません。
    ご回答よろしくお願い致します。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1 婚姻中に契約した学資保険の返金額を、一人でもらっていたとしたら、4〜6月の婚姻費用にプラスして調停に提出してもいいのでしょうか?
    > それは財産分与になりますか?

     原則は財産分与です。
     当事者間で、婚姻費用に上乗せして離婚前に払うと合意するのであれば、そのような解決があってもよいでしょう。

    > 2 私のせいで精神科に通うことになったから、主人は話し合いに入れないと勝手に決めた義父に対して、今まで何度もこちらからの催促で話し合いをするという証拠(全てスクリーンショットあり)があるのにも関わらずこのまま夫婦の話し合い無しで調停を立てるべきなのでしょうか?

     当事者間で話し合いができればそれに越したことはありませんが、ご相談を見る限りでは、話し合いができる状況ではないと思います。調停を申し立てた方がよいでしょう。

    > 3 離婚調停と婚姻費用調停というものは、窓口は別でしょうか?

      窓口は同じで、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所です。
      申立書は離婚と婚姻費用それぞれ用意する必要があります。離婚の調停と婚姻費用の調停は同じ期日に開かれます。調停の手続については、家庭裁判所で手続相談を受けてくれますので、分からないことがあれば、相談してみてください。
      なお、家庭裁判所の相談はあくまで手続に関する相談です。「婚姻費用はいくらが相当か」とか、「このような理由で離婚できるか」などの法律相談は、家庭裁判所では受け付けてくれません。法律相談は弁護士になさってください。

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  • 借金

    【息子の状態】
    1.未成年のときから虚栄心が強いのですが依頼心も強く自分の要求が通らないと暴言を吐いた。
    2.高校卒業後は引き籠りましたが大学に行きたいというので自宅通学を条件に入学させても半年で中退した(本人曰く理由は親がアパートを借りてくれないから)
    3.その後本人が技術を身につけたいとのことで専門学校に入学させたが、2年目に休学そして3年目に中退(学費は3年分)した。
    4.何か意見を言うと「全て親がこういう自分にした」となり、丁度この時期に無断でクレジットカードを作成し30万円の負債を抱えたが、二度とやらないという約束をさせ私が弁済をした。
    5.自宅での生活リズムが非常に不規則な状態が継続しており、再びクレジットカードを作成して42万円の負債を作った。(さすがに私は弁済していない。)
    6.その後生活リズム改善のため約3か月入院療養をさせ、退院後は(本人の希望もあり)現実の厳しさも知ってもらいたいと思いもあり、独り暮らしを始めさそうと思っている。
    7.本人は3級の障碍者手帳を持っているが障碍者年金を受給出来るレベルではない。
    【現状】
    1.親として退院後放置するのは忍びないので、1年間にかぎり家計的にギリギリの月10万円の仕送りを提示した。
    2.本人は15万円を要求した。(この金額でなければ、好きなエリアで好きな間取りの部屋を借りれないとの理由。借金してでも出せとのこと。こういう自分にした責任を取れという態度。)
    3.仕送りだけで生活できるアドバイスをしても自分の考えを通そうとして、暴言やメール発信(言うことを聞かないと一生寄生虫になるぞという悪態を含む)を吐いている状態。
    4.私としては1年間で何とか自活して身体に無理の出ない範囲でバイトを始めれば債務弁済が再開でき、フルタイムで働けるようになれば仕送りが無くても自分が稼げる金額の範囲で好きな場所や間取りに引越もでき、真っ当な生活が実現するのではと思っている。
    5.戦前であれば勘当して追い出せたが現法では無理であり、昨今発生している”子が他者に危害を与える”や、引き籠りの息子を親が殺す、等の事件をみると、これは近い将来の我が家ではないかと考えるようになった。

    このままでは息子が我々夫婦に危害を与えるか、夫婦に迷惑をかけるため家に放火することでのではないかと考えるようになった。何かアドバイスを頂ければ幸いです。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的な対応としては、例えば、家庭裁判所の親族関係調整調停などを利用して、月々の援助額や期限などを決めることが考えられます。
    また、自傷他害に及ぶ恐れがある場合は、警察に対応してもらうほかないでしょう。

    しかし、ご相談の内容からすると、法的な対応よりも、医学的、心理的、社会的対応が重要なケースかと思います。お住まいの地域のひきこもり地域支援センターや支援団体にご相談になってはいかがでしょうか。

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  • 相続放棄

    今年初めに主人が亡くなってしまい、主人名義の銀行のローンの額が大きく支払いが困難だったので相続放棄をしました。いま主人の両親の相続放棄の手続き中であります。
    先日銀行のローンの代位弁済をした金融会社(CMでもよく見る有名な会社)から「保証実行通知書」というのが届きました。返済方法や振り込み先等記載されてましたが相続放棄をしたので支払いはしなくても大丈夫でしょうか?
    「相続人様に確認したいことがございますのでご連絡を…」と書かれているのですが相続放棄した事を伝えれば大丈夫でしょうか?
    連絡した事で逆に状況が悪くなってしまわないか心配しております。
    回答の方、宜しくお願い致します。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄の手続きが完了したのであれば、その旨、連絡をしてください。
    相続放棄申述受理証明書(又はその写し)の提出を求められると思いますので、ご準備の上、連絡するとよいでしょう。
    連絡しなければ、代位弁済した保証会社では、相続放棄の事実が分かりませんから、今後も連絡が来ると予想されます。

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  • 試用期間

    働いて2ヶ月がすぎ、試用期間が3ヶ月の間に解雇の場合は、30日以内の会社からの告知がないと不当でしょうか?従業員が退職の場合、一ヶ月前に申し入れとだけはかいてあります。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、20日前の告知ですと、会社には30日に足りない10日間分の解雇予告手当を支払う義務が発生します。労働者は、解雇予告後も、解雇の効力が発生する前は有給休暇を取得したりしない限りは、出勤をする義務はありますし、出勤しない場合は給料は支払われない場合が多いでしょう。

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  • 釈放・保釈

    被告人が保釈中に死んだ場合、
    公訴棄却にするには、
    裁判所にどんな書類を提出すればいいですか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    除籍謄本は、要するに戸籍謄本です。なくなったら、戸籍から除かれますので、「除籍」といいます。本籍地のあった市区町村役場に請求します。弁護士であれば職務上請求が可能ですから、弁護人に取り寄せてもらうのがよいと思います。

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  • 相続放棄と相続人の範囲

    夫も私(妻)も再婚で、私の連れ子が1人と夫との子が1人います。
    夫には前妻の子が2人います。

    夫が死後の遺産相続について質問です。

    現在私の年収は夫の2倍以上あり、普通車3台の名義、家、大きな預貯金や投資物の名義は全て私か私の子供達です。(ほとんどがシングルマザーの頃に築いたもの)
    夫名義なのは、お小遣いの範囲内で夫が使用している数万円?の口座のみです。
    生命保険は1000万円だけ夫にかけていて、私が受け取り人です。
    (私の生命保険の受取人は私の連れ子に全額なっていて、それは夫も了承済です。)

    夫の前妻の子に、私の財産が極力流れないように、私名義か子供名義で財産を所有するようにしているのですが、対策としては正しいのでしょうか?

    夫名義のものが何も無いのに、公正証書遺言を作成する必要性もないかと思い、遺言は作成していません。

    また、万が一私が夫よりも先に亡くなったときに、遺産が夫名義にならずに子供名義になる方法はありませんか?
    夫が私の遺産相続を放棄することは可能なのでしょうか?
    私の死後に夫が死亡した場合、私の財産が夫を経由して前妻の子に流れるのを防ぐために、可能であれば全額私の子供に相続させて、そこから夫に使ってもらいたいです。

    よろしくお願いします。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自筆証書遺言でも効力はあります。
    しかし、公正証書にしておけば、要件不備で無効になったり、紛失したりする恐れがないのでより確実で安心できます。遺言をするのであれば、公正証書遺言をおすすめします。

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  • 脅迫・強要

    反社会的勢力から脅迫・強要をうけています。
    とある販売店なのですが注文を一方的にキャンセルされたため検索エンジンでの評価を星2にしたところ
    見積書依頼書に記載した電話番号に個人携帯から
    よくも低評価にしたなと言った内容の脅迫電話がありました。
    懇意にしている暴走族に役職員を襲わせるとも言ってました。
    着信拒否したところ電話に出ろなどと言ったメールが届きました。
    また応答しませんでしたが店舗電話からも脅迫電話がありました。
    会社組織として依頼をおこったのでコンプライアンス的にも役職員の安全のためにも
    刑事と民事対応しなければいけないと考えています。
    ちなみに電話番号とメールアドレスは現在拒否設定にしています。
    警察には別途相談しますが慰謝料の請求と二度としないと言った誓約をさせたいですが可能でしょうか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    何もないところで、相手に「二度と脅迫しないと誓約してください」と言っても、約束するわけはありませんので、そのような約束をさせるとすれば、刑事事件の過程で示談をする際にそのような約束をさせるか、民事訴訟において和解をし、そのような条項を定めることが考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    未婚で、子供を産みます認知調停を申し立てる際弁護士先生は必要ですか?
    自分で調べた事ですが調停を無視したら相手は審判の際不利になると言うことを勉強しました。
    金銭的に訴訟から弁護士先生にお願いしたほうがいいのかと思いましたが
    一人で解決できる自身がありません。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家事調停は、弁護士に依頼をせず、ご本人だけでなさる方はたくさんいます。また、相手方と対面して議論を戦わせるような場面はありませんので、そのような不安でしたらご無用です。

    相手方が争う場合や、ご相談者が調停委員に事実関係をうまく説明できない場合は、弁護士に依頼をした方がスムーズに手続が進むでしょう。

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  • 遺産分割協議

    2年前に父が亡くなりました。遺言書はありません。
    遺産分割で、実姉と揉めてます。実は父と同居しており、父が亡くなった後に葬儀費用として、数百万を父の預貯金から引き出しました。
    私に相談は、ありませんでした。

    父の預貯金は1800万、あと父名義の土地や建物です。実姉は、預貯金は私と折半し、不動産は
    自分名義にしたいようです。


    私としては、実姉に家を渡したくありません。
    そして葬儀費用を勝手に引き出したことは、今後の協議で有利になりますか?
    よろしくお願いいたします

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    葬儀費用は、原則として喪主が負担するものですが、遺産分割協議の中で合意をし、葬儀費用を遺産から支出するということもよく行われています。合意が成立しない場合は、原則通り喪主負担になります。

    不動産の分割について、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で、調停、審判をすることになります。預貯金を折半し、不動産をお姉さんが取得することになると、お姉さんの取得分が多すぎると思います。お姉さんがお父様の財産の維持、形成に特別の寄与をしたという事情がない場合は、不動産の価格を評価し、不動産を取得する相続人は預貯金を少なくするなどして公平を図るべきです。なお、調停でも協議がまとまらなかった場合は、裁判所が審判で分割の方法を決めますが、不動産は売却して売却代金を分割せよとの審判が出る可能性もあります。

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  • 近隣トラブル

    平成27年春に隣家が、隣家所有のブロック塀を建て替えた。
    その1ヶ月後に、当方敷地内の排水溝の修理をすることになり、掘削工事を進めている最中、ブロック塀のコンクリート基礎が当方敷地内に流れ込んでいるのが発見された。
    撤去請求を半年をかけ進めてきたが、 平成28年 1月を最後に、妥協点がなく交渉決裂となったままとなっている。

    家庭裁判所への訴訟を予定しています。
    地下埋設物の撤去承諾と撤去費用の負担を求めたい。

    1.少し時間が経ってしまいましたが、時効に引っかからないでしょうか。まだ訴訟は起こせるでしょうか。
    2.訴訟の準備に時間がかかると思いますが、時効までにはあとどの位の期間があるか教えてください。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談のケースは、ご相談者の土地に、隣家所有の埋設物があるため、ご相談者の所有権が妨害を受けているという状況です。

    このような請求は、土地所有権の効力として、埋設物の撤去を求めるものです。このような請求権(物権的請求権)は、消滅時効にはかかりません。

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  • 脅迫・強要

    法的に効力のないものを口約束で任意で守ってくれると言っていたのですが覆され、話し合いをしていて、私は何度も約束を守ってほしいと伝え、相手からは法的に守る義務がないのにそれでも強要するの?と言われ、自分で発言した約束を守ってほしいだけと答えたのは強要罪になるんですか?

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なりません。
    強要(強要未遂)罪は、脅迫、暴行を用いて義務のないことを行わせた場合(強要)、又は行わせようとした場合(強要未遂)に成立します。

    「約束を守ってくれ」と言うだけで、危害を加えるようなことを言っていなければ、強要罪は成立しません。

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  • 脅迫・強要

    民事裁判の原告ですが被告側からの問にどう返答るのか助言をお願いします。

    離婚を前提に実家(我が家)に戻った娘に夫から脅迫のメールが届きました。
    娘に届いたメールの内容で具体的に「親を駐車場で殺す」「浮浪者に10万円で依頼する」「夜中に放火する」などと記され、不安に至り何度か警察に相談して
    ①私が被害届を提出
    更に家族で相談して
    ②私が原告で損害賠償請求の訴訟

    この損害賠償訴訟にて被告側から
    「被告の妻(私の娘)へのメールで原告(親である私)に被害がある因果関係を」求められました。
    私として娘の携帯へのメールであっても具体的に親である私及び、家族を殺す、燃やす、放火、殺人サイトに依頼する、浮浪者に現金を渡して殺人依頼・・・などなど連ね、それを知れば警戒・防御もするし恐怖を覚えるので被害があると認識しています。
    それを「因果関係を示せ」なる問いかけに困惑しています。
    具体的にどう表現をするのかわかりません。
    裁判用語なのでしょうか?一般用語なのでしょうか?難しいです。
    どう答えれば良いのか助言をお願いします。
    宜しくお願いします。

    持田 秀樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被告は、娘さんに対して「親を駐車場で殺す」「浮浪者に10万円で依頼する」「夜中に放火する」と原告及びその家族に危害を加える旨メールを送信し、娘さんからそのメールを見せられた原告は、自身及び家族の生命、身体、財産に危害を加えられるのではないかと畏怖し、相当の精神的苦痛を被った。

    原告と同居する娘さんに対して、原告とその家族に危害を加える旨のメールを送信すれば、その内容が娘さんから原告に伝わることは、一般人において容易に予見できることであって、被告の上記メールの送信と原告の損害(精神的苦痛)との間に、因果関係があるのは明らかである。

    といったところでしょうか。

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