くろさわ まさし

黒澤 真志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所DeRTA
所在地: 東京都 港区西新橋1-21-8 弁護士ビル608
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩5分
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黒澤 真志弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働審判

    年収を100万円近く下げられました。
    労働審判で不当なことを陳謝書を書いてもらうにはどのような人に書いてもらえば良いでしょうか?

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですので、ご回答いたします。
    陳述書は、意見を主張するものではなく、あくまで事実(いつ、どこで、誰が、誰に対して、何を、どのようにしたか。)を述べるものです。
    したがって、立証しようとする事実について、直接、見たり聞いたりして知っている方に書いてもらうのがよいと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 不動産・建築

    数年ぶりに実家の様子を見に行ったら、建物が新しくなっていました。表札も知らない名前でした。両親の連絡先を知らないので転居先がわかりません。確認方法を教えて下さい。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    両親の方の「戸籍の附票」を、市区町村役場で取得すれば、転居先が記載されていますので、わかるのではないかと思います。

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  • 近隣トラブル

    近隣トラブルのご相談です。

    お隣のお子さんが自宅前の道路で遊んでいたため、
    私の妻が親御さんに「危ないのでやめた方がよいのではないか」と指摘しました。
    その時は「わかりました」とお返事を頂いたようです。
    ですが、その後も道路で遊ぶ行為は変わりなかったようです。
    その1週間後、おそらく別のご近所の方が同件で警察に通報したらしく、
    お隣の親御さんは私達が警察に通報したと思い込んでしまったようです。

    直後に妻のLINEに「文句があるなら直接言え!」「これからそちらに行きます」といった
    激高した文面が送られてきました。
    事情を聴いた私が親御さんと話しをして一先ずその場を収めましたが、
    今後、再度同件で警察へ通報されて事態がエスカレートした結果、
    収拾がつかなくなることを懸念しています。

    伺いたいのは下記の2点です

    警察に通報したのが我々ではないことを証明することは可能か?
    妻のLINEをスクリーンショットで保存しましたが、この程度の内容で脅迫罪などに問えるか?

    実際に訴えるつもりは無く、
    お互いほどほどの距離感を保って生活できれば良いと考えております。
    よろしくお願いいたします。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >警察に通報したのが我々ではないことを証明することは可能か?

    こちらにつきましては、一般に「ない」ことの証明は、悪魔の証明と呼ばれておりますので、困難なことが予想されますが、電話の発信記録などを証拠として提示すること(110番した記録がないこと)が考えられると思います。

    >妻のLINEをスクリーンショットで保存しましたが、この程度の内容で脅迫罪などに問えるか?
    脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉または財産に対して危害を加えることを告知することをいいますので(刑法222条1項)、ご相談の内容では脅迫罪には該当しないと考えられます。

    なかなか大変かと思いますが、相手の方としっかり話し合う、あるいは周辺の住民の方と連携する等により、対処するしかないように思います。ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    IPアドレスの開示請求に対する質問です。
    SNSなどからIPアドレスを手に入れ、経由プロバイダーに開示請求をした場合、プロバイダーは被疑者に意見照会書類を送ると思うのですが、
    送るタイミングは相手から開示請求を受け取ってすぐに送る流れでしょうか?
    そこで被疑者が拒否をして初めて、プロバイダーとの裁判が始まる形でしょうか?

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    プロバイダ責任制限法4条2項では、「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。」とされています。
    したがって、意見を聴くタイミングは、「開示の請求を受けたとき」以降であれば、いつでも良いことになり、プロバイダの運用次第ということになります。
    既に裁判になっている段階で、意見照会が行われることもあります。
    なお、プロバイダに対して拒否の意見を回答しても、プロバイダがこれに従う義務はないので、開示されてしまう場合もあります。

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  • 不動産賃貸

    不動産賃貸契約において礼金の法的根拠や
    鍵交換費用の負担の違法性について教えて頂きたい。
    出来れば払いたくないのですが可能なのでしょうか?宜しくお願い致します

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    礼金の法的性質は、賃貸借契約の成立の対価と解されています。
    礼金を支払う旨の合意により、支払義務が生じることになります。
    鍵交換費用についても、当事者の合意により、支払義務が生じることになります。

    これらの費用が、通常に比して著しく高額な場合には、消費者契約法10条により無効となる余地はありますが、そうでなければ負担せざるを得ません。
    もし負担したくないということであれば、礼金の負担のない物件を選択するか、あるいは、合意の前に、貸主と交渉し、礼金を0とし、鍵交換費用を貸主負担としてもらうことが必要になるかと思います。
    なかなか難しい交渉かと思いますが、なかなか借り手が見つからない物件である等といった事情があれば、交渉の余地はあるのではないかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 自宅待機命令

    病院の裏方勤務の知人がいます。
    薬剤関係を扱う会社で、病院からの業務移管で働いていて、正社員ではありません。

    今回、病院は新型コロナウイルス感染症の予防対策として、県外の人間との接触をしたら14日間の自宅待機を図っており、業務移管とはいえ、病院内で勤務する以上は、その方針に従うことを指示受けているそうです。

    県外者との接触については、全国的な非常事態宣言解除をもって許可されたと(本人たちは)思っていたらしいのですが、どうやら、その指示は続行されていたらしく、県外の実家に戻っていたために、14日間の自宅待機をせざるを得ない状況になったそうです。

    質問ですが、この会社都合での自宅待機を命じた場合、給料については、会社負担とならないのでしょうか?
    正社員ではなくパートのため、出勤しなかったら本人のせいとのことで、14日間も無給料になるようです。

    話を聞いておかしいなと思いました。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「裏方勤務」「病院からの業務移管」で働いているという意味が何を指すかにもよりますが、正社員ではなくとも、雇用契約を締結している関係ということであれば、請求の余地はあります。
    具体的に請求できる金額は、会社に帰責性があると判断されれば、給料全額請求できます(民法536条
    2項)。
    もしくは、就業規則等により当該規定の適用が排除されている場合、または、病院が定めたルールによって、当該規定を排除する旨の合意があったと解されたとしても、そのルールの合理性も問題になりますので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」ということで、休業手当として賃金の6割(これ以上を支払う旨の定めがある場合にはそれによる)を請求できる余地があります(労働基準法26条)。
    最終的な請求の可否は、当該ルールの必要性・合理性、労働者の方の県外への移動の必要性・合理性、コロナウイルス感染者数の推移などの諸事情を総合的に考慮して判断されるものと思われます。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 著作権

    著作権法第30条が定める私的利用の複製、著作権法第47条の6(同条は平成30年の著作権法改正によって変更されるまでは、43条。)が定める私的利用の複製においての翻訳、編曲、変形、翻案、については、引用の要件を満たす事は必要なのでしょうか。
    ひらたくいいますと、ノートやwordやexcelやその他のパソコンやスマホのソフトなどに、学習書の自身が重要と思う所や事などをまとめていったら、私的利用におきましても、参考文献とか引用文献として、その学習書の諸情報を、参考文献や引用文献の書き方などを基にして、書かないといけないのでしょうか。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法30条(ないし同法47条の6)の私的利用の複製と、著作権法32条の引用は、別個の著作権の制限規定ですので、それぞれの要件を満たせば足り、前者において、後者の要件をも同時に満たす必要はありません。
    つまり、私的利用の場合には、引用の要件を満たす必要はありません。
    この点はご安心ください。

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  • 企業法務

    個人情報についてご質問致します。

    弊社は販売業をしており、お客様が商品を契約した際に契約内容の確認を兼ねて、商品名、契約プラン等をスタッフが記入した用紙にお客様の署名を頂いて、契約の最終確認をしております。

    氏名だけでは個人情報に当たらないと思うのですが、上記のような氏名と購入商品等の情報が記載されているものは個人情報に当たるのでしょうか。
    同じように、領収書も個人情報に当たるのでしょうか(氏名、購入商品名が記載されているもの)

    ご教授のほど、宜しくお願い致します。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    氏名だけでも、同姓同名の場合も考えられるとはいえ、社会通念上、特定の個人を識別できるものであるため、「個人情報」に該当すると考えられています。
    領収書自体は、個人情報に該当しませんが、そこに表示された氏名については、上記の理由により「個人情報」に該当します。
    購入商品名については、特定の個人を識別できないので、個人情報に該当しません。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 著作権

    ある有料動画が違法にアップロードされている場合についてお聞きします。
    その動画を違法にアップされたものと知りつつ視聴してしまった場合、料金の支払い義務は発生しますか?

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちらは、誰に対する支払義務になりますか?
    違法にアップロードした人に対する料金の支払義務については、公序良俗違反等により契約が無効となり、支払義務が否定される可能性はあると思います。また、そもそも契約がなければ、料金の支払い義務は発生しません。
    著作権者に対しては、直接の契約がないので利用料は発生しませんが、違法行為であるので(著作権法119条3項参照)、損害賠償義務が発生すると考えます。その金額については、利用料相当額と考えられるので、実質的には、料金の支払義務があったもの同様の結果になると思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    知人に頼まれて株式会社への出資をしました。
     ー平成28年5月に設立の会社
     ー出資したのは平成28年8月

    出資時に提示を受けた資料には、
    ・会社が発行する株式の総数:50,000株
    ・株式発行の種類および数:普通株式2,000株
    ・株式の発行価格:1株につき50,000円
    と明記されていました。
    私は55万円(11株)だけを出資したので、持株割合の少ない株主だと思っていました。

    そうしたなか、先日、この会社の履歴事項全部証明書を取得したところ、資本金が150万円しかないことが分かりました。
    また
    ・発行可能株式総数:500株
    ・発行済株式の総数:300株
    との記載があり、私が出資時に受け取った資料の記載と、何もかもが相違(発行可能株式の総数、新株発行数、1株価格)していました。なお、登記事項の変更履歴はありませんでした。

    出資当初から、150万円の資本金の会社だと分かっていれば、55万円も出資することはありませんでした。もちろん、出資時点で登記を確認していなかったのは、私の甘さであると反省しています。

    このような状況ですが、

    1: 登記と異なる株式総数や一株価格を提示して出資を募った知人の行為は、違法ではないのでしょうか?

    2: 私としては詐欺にあった気分なのですが、上記の事実だけでは、当初より騙す意思があったとの証明にはならない(詐欺罪が成立しない)でしょうか?

    3.知人を訴えることの合理性はありますか?

    以上、教えていただきたくお願い申し上げます。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手は、とても不誠実で酷い対応ですね。

    まず、1についてですが、出資にあたって、会社の内容は極めて重要な情報ですので、この点について虚偽があり、これにより出資をさせたのであれば、詐欺と認められる余地は十分あると考えます。

    次に、2についてですが、ご相談者様の説明どおり、証拠によって認められるのであれば、当初より騙す意思があったと認められると思います。ただ、この点も相手から何らかの反論があることが予想されるので、それに対して再反論が可能かどうかにもよると考えます。

    3についてですが、ご相談者様が何を目的とされるかにもよります。
    刑罰を求めたいのであれば、刑事告訴をすることになりますが、警察はこの手の紛争にはあまり誠実に対処してくれないとうい問題があります。ダメ元でやってみるというのは、1つの手段としてあり得るものと考えます。
    金銭を返還して欲しいのであれば、民事訴訟を提起することになりますが、弁護士を代理人として就けるとなると、高額な費用が掛かってしまうので、もし回収できたとしても、手元に残る金額が結果的に少ないということも考えられます。結果を問わず、けじめをつけるために相手に何らかの手段を行使したいということであれば、民事訴訟の提起も意味があるかと思います。

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  • 設立

    来年3月に開業予定の者です。店舗を出店前から、ファンを作りたいのと、利益を既に出したいので今のうちから、まず割安で賛同してくれる友達にサービスを予約販売をしたいと考えております。
    ①その行為自体まず法律上大丈夫か知りたい
    ②いざ、信頼して購入者が現れ収益化出来た時に、事業所得などで確定申告の必要はあるか

    この2点聞きたいです。
    ちなみに、現在個人事業主で出店の3月までに法人なりしたいと考えております。

    無知ゆえに御教授頂けると幸いです。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。前提として、「予約販売」は、来年3月から提供を開始するサービスについて、今の時点で、販売を行うということで宜しいでしょうか。

    ①についてですが、特に、営業許可等を必要とするサービスでなければ、現時点で販売を開始しても問題ないと思います。

    ②についてですが、販売した段階で、事業取得の収入になるので、個人事業主の段階で確定申告の必要はあると思います。

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  • 企業法務

    会社の善管注意義務の範囲は、委任している顧問の弁護士も含まれますか?

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「会社の善管注意義務」とのことですが、誰に対する善管注意義務なのでしょうか(なお、念のためのご確認ですが、「取締役」ではなく、「会社」の善管注意義務ということで宜しいですか)。
    通常、善管注意義務が発生するのは、委任契約や準委任契約の場合で、取引先から何らかの業務の委託を受けた場合かと思いますが、その取引において、顧問弁護士が例えば、代理人として介入し、かつ、先方に対して何らかの違法な行為を行った場合には、善管注意義務違反を問われる余地があるかもしれません。ただ、そのようなことはほとんどないので、場面としては限定的かと思います。

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  • 肩代わり

    約8年前、婚姻関係の無い交際相手の女性が自身のカードを使いキャッシング、ショッピングをし返済が出来ない状況になり私が立替て支払いました。別れ話の際に返済を求めましたが全くの無回答で借りたとも借りてないとも言いません。最後に返金を要求したのは約1年前です。

    関係ないかもしれませんが交際相手には私の実子がいます。

    相手女性の自宅に貯金箱を置いてきてしまいました。大きさもあり数十万は入っています。基本は私が硬貨、紙幣を貯めてましたが相手女性もごくごく稀に硬貨を入れてました。

    質問は上記2件について返金がして貰えるか教えて下さい。

    それとは別に相手女性の兄弟が仮住まいをする際に20万円ほど貸していてそれも返済して貰いたいです。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    善意で対応されたのにそのような状況になってしまい,さぞかしお困りかと思います。

    ◆お話しされている事実の内容がその通りであれば、全て返して貰えることになります。
    但し、相手が応じない場合には裁判をせざるを得ないところ、相手が事実を否定してきた場合には、事実関係を立証しなければいけません。
    たとえば、相手の女性がいくらの借金を背負っていて、そのうちいくらの立替払いしたのか、更には貯金箱が存在すること、及びその中にいくら入っていたか等を、証拠をもって立証する必要があります。

    ◆なお、立替金の返還請求権は、10年で時効になってしまうので、それまで訴訟を提起する必要がありますので(相手が認めたことがあれ別です。)、この点はご注意ください。

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  • 離婚・男女問題

    何度も相談させて頂いてます。
    つい先日、私の主人と私が婚姻前に身体の関係を持ってしまった相手との損害賠償裁判の証人として出廷しました。
    証人尋問が終われば、間も無く裁判は終わるのでしょうか?だいたいの期間を教えて下さい。

    また、私の証言で、主人側の弁護士は関係のない事を聞いてきたり、私の話に被せてきたりと裁判長と相手弁護士に何度も注意を受けており、かなりイラついているように感じました。
    一概には言えないとは思いますが、そういう時は自分の形成が悪いという感じですか?
    ちなみに相手弁護士は始終穏やかに笑っていて、かなり落ち着いているようでした。

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆1つめのご質問についてですが、証人尋問は裁判の終盤に行われるので、通常であればその次の期日で弁論が終結となり、その次の期日に判決となります。ですので、あと3か月程度で判決になるのではないかと思われます。但し、和解の話合いのために和解期日が開かれる場合には、もう少し長くなる可能性もあります。

    ◆2つめのご質問についてですが、様々なタイプの弁護士がいるので、何とも言えません。
    ただ、状況から察するに、それ程、効果的な尋問はなされなかったのではないかと思います。

    以上、宜しくお願いいたします。

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  • 被害届・告訴・告発

    名前が分かったので相手に内容証明を送るのと、約3ヶ月後に相手を裁判等(証拠集めの日数を3ヶ月間とした場合)に巻き込む場合、どちらの解決が早いでしょうか?

    若しくは、解決方法として適切なのはどちらでしょうか?

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が任意の履行に応じる可能性が高い場合には、内容証明を送付した方が早い可能性があります。相手が任意の履行に応じない可能性が高い場合には、訴訟を提起してしまった方が良いと思います。
    二者択一的に考えるのではなく、両方を同時に並行して進めることも考えられるのではないかと思います!

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  • 不動産・建築

    何十年と他人(Aさんとします)の土地だと思っていた土地が、登記上は自分の土地だということがわかり、固定資産税も払っていたのは自分だった場合、その土地はどうなるのでしょうか。
    その土地にはAさんの倉庫や木が建っており、Aさん自身もAさんの土地だとおもっていました。
    Aさんの住居は他市にあり、住所など連絡先は知りません。
    ある時登記簿を見る機会があり、自分達の土地だったとわかり、固定資産税も払っていたことがわかったのて、この話をたまたま倉庫に来られたAさんにしたところ、「何十年と我々が使っていたので所有する権利は我々にある」とのことでした。こちら側もそういった法律があるのを知っていたので、「なら、そちらの土地にして固定資産税をそちらで払って」というと音信不通になり、倉庫と汚い木々のまま放置されています。
    土地が欲しいとか云々ではなく、中途半端な状態が困っています。草も生いしげり手入れにもこず、倉庫はほったらかし。お金の話をした途端に逃げたようなAさんに不愉快です。
    どう対応できますか?土地を私達にかえしてもらえるか?できない場合連絡先を知らないAさんに強制的に固定資産税を払ってもらえますか?

    黒澤 真志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aさんはとても不誠実な方ですね。考えられる手段は、①所有権の確認or所有権に基づく返還請求,②固定資産税の不当利得返還請求だと思います。

    ①に関しては,数十年間Aさんが使用していたとなると,Aさんから,取得時効を主張される場合があり,所定の要件(民法162条等)を満たしていた場合には認められてしまいます。

    ②Aさんによる取得時効が認められた場合,土地の所有者はAさんになってしまいますが,時効の効果は過去に遡りますので,固定資産税に関しては,Aさんが負担すべきことになります。したがって,Aさんに対して不当利得返還を請求できます(但し,消滅時効期間は10年間ですので,10年分しか請求できない可能性もあります。)。

    いずれにせよ,Aさんがいずれの請求も拒否しているため,訴訟を提起する必要があるかと思います。その場合,Aさんの住所を突き止める必要がありますが,何らかの手掛かりから探し当てるしかないかと思います。例えば,土地上の倉庫が登記されていた場合には,登記簿謄本を取得して把握することになります。場合によっては,探偵に依頼することも必要かもしれません。

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  • 退職勧奨

    7月20日に調理員パートで近所の保育園で仕事始めました。
    今まで事務職しかした事がない事もあり、なかなか仕事覚えやペースについていけずそれでも自分なりに何とか努力してきたつもりなのですが、先日園長から私が心を入れ替えて頑張るかどうか意思確認されましたが、一方で調理員で働きたい人(学校給食経験者)がいてすでに面接済で回答待ちとの事でした(1週間程で返事をすると伝えているそうです)
    給食室のスタッフからも苦情が出ていたそうです。
    話を聞いた後、体調を崩し病院から1、2週間休むようにとの診断でした(内科受診でストレス障害だろうとの事)
    園長は私が心を入れ替えて頑張るようにエールを送ってると言ってますがこの状況で仕事を続けようとは思えません。
    以下質問です
    ・解雇、退職という言葉がないと状況だけでは解雇通知、退職勧奨にはならないのか?
    ・もし、ならない場合こちらから解雇扱いとして正式な書面の提出要求は可能?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    お困りのようですので、回答いたします。

    まず、1つ目のご質問についてですが、「解雇」「退職」という言葉がない場合でも、解雇の意思表示があったと認められた事例は過去にあります(「看護部は廃止だ。」「君らの面倒はもう見ない」という発言が解雇の意思表示と認定されました。大阪高判平成26年7月11日労判1102号41頁)。ただ、解雇と認定されるためには、辞めてもらうことが決定している趣旨の発言は必要ではないかと思います。退職勧奨についても同様ですが、退職を促す趣旨の言葉は必要と考えます。

    次に、2つ目のご質問ですが、解雇はあくまで会社が決定するものですので、こちらから解雇するよう要求することはできません。ただ、会社が解雇をしたことを認めているのであれば、解雇理由証明書(労基法22条2項)、を求めることができます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 組織・機関

    会社法908条
    この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

    2、故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

    善意の第三者に対抗することができないというのは
    不実の登記を取り消せるという意味ですか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    「善意の第三者に対抗することができない。」というのは、会社法第908条1項の場合には、登記すべき事実を知らない第三者に対して、その事実を主張することはできないことを意味します。例えば、代表取締役にを解任された方が、その事実を偽って会社の代表者として取引した場合、会社は、その取引相手に対して、解任されていて権限がなかったことを主張できないことになります。
    会社法第908条2項の場合には、虚偽の登記がなされていた場合に、それを知らない第三者に対して、それが虚偽であると主張することができないことを意味します。例えば、代表取締役でない者を代表取締役であると登記していた場合において、その登記された代表取締役が勝手に取引してしまった場合、会社は、それを知らなかった取引相手に対して、権限がなかったことを主張できないことになります。
    したがって、会社法第908条は、不実の登記を取り消せるという意味ではないことになります。
    なお、不実の登記については、利害関係を有していれば、訴訟等で抹消等を請求できる場合があります(特に条文はありません。)。

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  • 水漏れ

    私はbarを経営しています。先日、自店舗から水漏れが起きてしまい、階下に損害を与えてしまいました。解決方法として示談書を書いていただき解決しようと考えております。
    下記は私が作成した示談書の内容になります。
    甲及び乙は、物件名○○(以下「本件建物」という)において、令和2年〇月〇日から〇月〇日までの間、乙の営業する〇階から水漏れし、階下の〇階で営業するテナントに被害を与えた件(以下「本件漏水事件」という。)につき、本日以下の通り合意した。
    第1条(甲の損害) 乙は、甲に対して、本件漏水事故により、甲のテナントに被害を被ったことについての責任を認め、乙は総額金○○円の損害賠償金を支払うことを約した。
    第2条(乙の責任) 乙は、本件漏水事故の原因が、自店舗からの水漏れが第1次的なものであることを認め、本件物件の契約者として、前条の賠償金総額金○○円のうち○パーセント相当の金○○円を、本示談書調印と同時に甲に支払う。

    ○○銀行○○支店 普通預金口座 ○○○○○○○
    ○○○○ (○○○○○○○)
    第3条(清算条項) 本件漏水事故に関しては、損害賠償の支払い完了した時点で、甲乙間には、本示談書に定めた以外に裁判内、裁判外において一切の請求・支払いは無効とする。
    第4条(協議) 本示談書に定めのない事項または本示談書の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
    第5条(管轄合意) 甲、乙及び丙は、本示談書に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

    ここで質問が2点あります
    ①この示談書の内容は、法的に今後相手方にひっくり返されないような内容になっているか。
    ②示談書に不備等ないか。

    この2点について質問させていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    黒澤 真志弁護士
    回答

    背景事情が不明なので、網羅しているかはなんともいえないですが、示談書の内容自体からは、
    ・支払期日を明確にする
    ・清算条項の内容を一般的なものにする
    ことが考えられると思います。
    第2条で、損害賠償金の数%は同時に支払うとされていますが、その余はいつまでに支払うのか明らかではありません。
    また、第3条の清算条項は、これでも通用するかもしれませんが、一般的な表現ではありません。通常は「甲と乙は、本合意書に定めるほか、何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する。」等と表現することが多いです。

    その他には、おそらく、この示談書は、オーナーとの合意書と思われますが、もし可能であれば、テナントとの間でも、一切請求しない旨の合意書を締結したいところです。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 抵当権

    自己破産によって差し押さえられた家屋に居住していた者が死亡した場合、その家屋はどうなりますか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    「自己破産によって差し押えられえた家屋」とのことですが、自己破産申立てにより、破産開始決定があった場合には、差押えは効力を失います(破産法42条2項)。この家屋については、裁判所から選任された破産管財人が換価処分することになります。

    また、自己破産を申し立てた者が死亡した場合、破産開始決定後であれば、相続財産の破産として、当然に続行することになります(破産法227条)。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 水漏れ

    賃貸マンションに住んでいます。
    私の過失により水漏れを起こしてしまいました。
    火災保険未加入です。

    下の部屋にまで浸水してしまい
    管理会社の話によると壁と床の貼り替えになると思います。
    保険未加入なので負担していただきます。
    との事。
    下の部屋の方はそのせいで壊れてしまったもの
    使えなくなってしまったもの今調査中なので
    ハッキリしたら請求させていただきますね。
    と今朝言いに来ました。

    このような場合、どこまで支払いをしなければならないのでしょう。

    黒澤 真志弁護士
    回答

    お困りの状況かと思いますので、回答させていただきます。
    損害の範囲としては、一般論としては、水漏れがなかったときの経済状態と、水漏れを発生してしまったために生じてしまった経済状態との差額ということになります。すなわち、水漏れがなかった状態に戻すための費用相当額が損害ということになります。
    考えられるのは、壁、床の修理費用、使用不可能となってしまった物の修理代・買換費用、慰謝料等(下の部屋の方が一時的にホテルに住む必要が生じた場合にはその費用等も)が考えられるかと思います。
    とはいえ、修理代等についても、本当にそれが必要なのか、通常に比して著しく高額なのではないか、という点などは、しっかりと確認する必要があるかと思います。例えば、修理を機に、以前のものとは異なる品質のよい高額な材料等が用いられる場合には、以前のものを越える費用部分については、損害賠償の範囲に含まれません。このように、損害額が適正化は、しっかりと調査する必要があるかと思います。

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  • 土地の境界線

    お世話にまります
    境界線上に自費で建てたフェンスについてですが、隣が角地の駐車場で4辺囲いは無く、不特定の通行人が駐車場内を横切り防犯上不安なので、高さ2メートル幅6メートルのフェンスを相手に言わす建てました、もし隣家から、撤去訴訟が興された場合はどう対処したら良いでしょうか
    宜しくお願いします。

    黒澤 真志弁護士
    回答

    具体的な事情等にもよるかと思いますが、撤去訴訟等が提起された場合、本件では民法225条の要件を充たしておりませんので、その請求を認容する判決が出される可能性が高いです。
    その場合には、フェンスを境界上から、自己の所有する土地内に移動させることになるかと思います。
    それが不可能な場合には撤去となりますが、防犯上の問題があること等を訴えて、先方と交渉して設置を認めてもらうことも、あり得ることではないかと思います。

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  • パワハラ

    パワハラ民事裁判において
    原告側の証人をお願いされています。
    原告側が悪かった点もありますが、原告側の証人になったらそのような事は証言できず、原告側の都合の良い証言ばかりさせられると思います。

    私の良心で考えると、それでは真実に基づいての審理にならないと考えています。
    本当に真実を、突き詰めるのであれば原告側の悪い点にも証言する必要があります。
    そう考えると被告側の証人ににも立つ必要があるかと思います。

    1.原告側の証人に立ちながら、被告側の証人に立つこともありえますか?また過去の裁判例にもそのような事はありますか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    お困りのようですので、ご回答させて頂きます。
    「原告側の証人に立ちながら、被告人側の証人に立つこともありますか?」という点に関しては、被告側からも証人申請があれば、被告側の証人にもなります。
    ただ、被告側の証人にならない場合(被告側から証人申請がない場合)でも、被告側から反対尋問を受けることになりますので、結果的にはほぼ同じです。

    証人の役割としては、基本的には、当事者から尋ねられたことについて、自己の記憶に基づいて話せばよいので(嘘をついたら偽証罪になります。)、それを果たせば足ります。その結果、必ずしも、原告にばかり有利な内容を話すことにはならないと思います。
    もし、被告側から原告側に不利になるような質問がされなかったとしても、それは被告側がこれを怠っただけで、責任は全て被告側にありますので、相談者様が悩まれなくてもよいのではないかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 業務委託

    質問です。

    業務委託契約書を顧客と交わす際、
    正式な書面である必要があるでしょうか?

    例えば、インターネット上の会員登録フォームなどに業務委託契約書の文面を提示し、
    それを顧客に読んで頂いた後【同意する】などのチェックボックス及び、
    タグを設置することにより代替出来ないでしょうか。

    また、業務委託契約書には正式な顧客の名称及び住所、連絡先が記述されていなければ、
    効力は認められないのでしょうか?

    例えば顧客が同意したと認められる状態で、
    同じ内容の業務委託契約書を作成し、双方で保持する等でも問題ないのでしょうか。
    (インターネット上のやり取りなのでなるべくスムーズに顧客とやり取りを行いたいと考えています)

    また、業務委託契約書に記述する会社の所在地は実務を行っている支社でも構いませんか?
    (代表者も法人の代表ではなく、事業部の代表者の名前でも良いのか)

    1、業務委託契約書の交付はインターネット上で完結できるのか
    2、業務委託契約書に正式な顧客の名称、連絡先等の記述は必須なのか
    3、業務委託契約書の保持は必須であるか
    4、業務委託契約書の保持が必須の場合、文面は提示したものと全く同一の書面を後程弊社にて作成し、顧客の名前、連絡先等を記述し交付でも問題ないのか
    5、業務委託契約書は電子書類でも問題ないのか
    6、業務委託契約書に記述する代表者、連絡先等は支社の代表でも問題無いのか


    お忙しいところ恐縮ですが、
    ご教授頂ければ幸いです。

    黒澤 真志弁護士
    回答

    ご質問事項につき、次のとおり回答させていただきます。
    前提ですが、契約書の作成するのは、合意の内容を証拠化する、という意味合いが一番大きいです。
    ですので、他の方法で、合意の内容を証拠化・証明できるのであれば、必ずしも書面で作成する必要はありません。

    1について
    契約書の交付(締結?)につきましては、インターネット上で完結できます。
    近年では、弁護士ドットコムが提供しているクラウドサイン等を利用する方が増えております。
    チェックボックス等を設置する方法により締結することは、インターネット上で提供されるサービスの利用規約に同意してもらう際に、よく用いられる方法ですが、契約書でも可能だと思います。
    ただし、相手が同意したということを、客観的な記録として保持する仕組みが必要になってくるかと思います。

    2について
    正確な顧客の名称、連絡先等は必須と考えます。顧客の名称や連絡先は、訴訟を提起する際に、特定しなければならない事項ですし、また、相手が正当な権限を有しているかどうかの判断材料にもなります。これを把握していないと、訴訟提起等の責任追及ができなくなったり、契約の主体が誰なのか争いになったり、ひいては契約が無効と判断される可能性があります。

    3について
    上記のとおり、証拠価値のある方法で保持できていれば、必ずしも書面で保持しておく必要はありません。

    4について
    書面で契約書を作成する場合には、先方に、署名・押印してもらう方が望ましいです(その他の部分は、当方で作成しても問題ありません。)。署名または押印がある場合には、民事訴訟法上、書面の成立の真正が推定されるので(同法228条4項)、後に訴訟等に発展した場合には、有利となります。

    5について
    証拠化できているのであれば、電子的なやりとりでも問題ありません。

    6について
    会社の場合、法律上の代表権限を有するのは、代表取締役(代表取締役がいない場合には取締役)、支配人等です。
    「支社の代表」が、法的にも代表権限を有する方であれば、その名称等を記載してもよいですが、そうでなければ、法的に代表権限を有する方の名称等を記載する必要があります。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 出向

    初めてご相談させて頂きます。
    私の都合でマンションの家賃を4か月分(約25万円)延滞してしまい、現在は毎月賃料を払えておりますが裁判所より建物明渡請求事件として口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届いてしまいました。
    延滞した賃料、訴訟費用等は今後分割して払っていく前提ですが、初めてのケースなので弁護士さんへ委任すべきか自分で法廷へ出向き対応するべきか判断に悩んでおります。アドバイス頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。

    黒澤 真志弁護士
    回答

    ご回答させて頂きます。
    家賃4か月分の滞納は、このままですと明渡しを命じる判決が出る可能性が高いので、もし居住を続ける方法を模索したいということであれば、弁護士に相談した方がよいのではないかと思います。
    弁護士に依頼するかはともかく、法律相談だけでも、してみてもよいのではないかと思います。

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  • 労働

    副業禁止の会社で副業しようと思ってます。
    ちなみに会社は今年で辞めます。
    副業先には、副業が禁止されてないと嘘をついたら
    どーなりますか?捕まりますか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    まず、特に犯罪には該当しないので、逮捕されることはないと考えます。
    次に、どうなるかについてですが、可能性としては、それが発覚した後に、内定取消しや解雇をされる可能性はあるかと思います。
    ただ、本業の会社と副業先の会社とが競合他社同士等の事情がなければ、それほど大きな意味をもつ事情ではないと考えられますので(なお、副業禁止の定めがあったとしても、職業選択の自由が憲法上保障されているため、その定めは無効となる可能性が高いです。)、それほど大きな問題になる可能性は低いように思います。リスクの程度は、副業先に、副業禁止の定めのある会社に勤務する者の採用を拒否すべき事情があるかどうかによって変わってくるものと考えられます。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    元交際相手に独身と騙されて交際してしまい、現在妻から慰謝料請求されています。

    相手方に
    「既婚者とは知らなかった。慰謝料を払う理由がないので支払う気はない。今後は何か質問などがあれば電話ではなく文書を送ってくれ」
    と回答しました。

    そのやり取りの約3週間後に、内容証明で質問状が届きました。
    質問の内容は
    ・不貞をしていたことは間違いないか
    ・不貞の期間や合っていた回数、頻度など
    ・出張について行ったことはあるか
    などです。

    これらの質問に回答するよう求められているのですが、一方的に期限が設けられています。
    この期限は、守らなければ不利になるのでしょうか?
    また、必ずしも全て回答しなければいけないものなのでしょうか?

    こちらとしては、巧妙な嘘で騙されていたので
    「被害者はこっちですよ…。巻き込まないでください」
    と言いたい気分です。

    ご回答頂ければ幸いです。
    宜しくお願いいたします。

    黒澤 真志弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    回答期限につきましては、法律上、期限内に回答しなければならない義務はありませんので、その点はご安心ください。
    また、回答につきましても、義務ではないので、回答しないという選択肢もあるところです。ただ、その場合、訴訟を提起されてしまうおそれがあるので、一定の回答をしておいた方がよいのではないかと思います。
    なお、先方の質問は、やや誘導的なので、回答にはご注意ください。
    先方の夫が既婚者であることを知らなかったのであれば、その旨回答した方がよいと考えます。既婚者であることを知らなかった場合には、過失があった場合を除き、損害賠償責任を負いませんので。

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  • 借金

    旦那が車を購入したいといい5年前に300万円を貸しました。私の通帳から旦那の通帳へ振り込みましたが通帳はすでにWEBに切り替えたため振り込みした証拠がありません。私のお金なので返して欲しいのですが返してくれません。現在家庭内別居状態なのでメールでの会話しかなく、それに対しても何も返答がありません。また今回の給付金も、子供の分と自分の分を差し引いて生活費を入れてきました。自分の分はいいとしても子供の分は子供のものなのでそれも一緒に返して欲しいです。ちなみに子供は来年就職し、仕事で使うパソコンを買う予定でいました。全部で310万円分、返してもらうことができますか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    ご回答いたします。通帳に関しては、通帳そのものがなくとも、金融機関に申請すれば取引明細を出してもらえると思いますので、それを証拠とすることができるのではないかと思います。
    ただ、お金を貸したと認められるためには、金銭の移動(授受)のほか、返還の約束も立証しなければなりません。借用書や当時のメールのやりとりがあればよいのですが、これがない場合には、それを推認する事情がどれだけあるかどうかによって、結果は異なってきます。

    給付金については、お子様が受け取っていないということであれば、不当利得返還請求として、請求の余地はあるのではないかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 職場いじめ

    新人の入社があり、私の休みが取れていないので、休みの日にかわりに入ってくれるとのことで、業務の引継ぎをしているのですが、なかなか覚えてくれません。自分勝手なやり方で業務を行おうとし、メモも言わないと取らない、横暴で言うことを聞いてくれない、体臭がひどい、わからないことに対して覚えようとしない、パニックを起こし騒ぐなどと問題点が多数あります。
    友達紹介で入社した人ですが、その人の先輩が営業し立ち上げした業務です。私に対するイジメだと思いますが、ミスしたわけでもないのに業務中に騒ぐ行為が許せません。どうしたらいいでしょうか?
    会社に相談し、解雇してもらうことも視野に入れていますが、こういった人は法的にどう対処できますか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    会社内の秩序維持や、良好な職場環境の整備は、使用者である会社の責務ですので、会社に相談して対処してもらうのが良いのではないかと思います。

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  • 労働

    利益相反を理由に依頼した弁護士から辞任を言い渡されました。証人尋問前の和解が不成立になった場合、辞任するといわれました。裁判官が和解金を会社に提示しましたが会社は2ヶ月ごねていて結果、こちらが金額を下げ、和解案を出しました。和解が不成立になり弁護士が辞任した場合、証人尋問前に引き受けてくれる弁護士は現実的に居るのでしょうか?また、原告複数いて、利益相反の関係になっているひとたちが新たに弁護士を
    依頼するといったのですが先生から拒否されました。利益相反の件が片付いても引き受ける気はないらしく、本当の理由は教えてもらえません。引き受けてくれる弁護士が居なければ取り下げるしかないんでしょうか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    まず、証人尋問前に引き受けてくれる弁護士がいるかどうかについてですが、こちらは、事案の内容と弁護士費用次第ではないかと思います。よほど困難な事案(あるいは勝訴の見込みがない事案)でなければ、探してみれば引き受けてくれる弁護士はいるのではないかと思います。

    引き受けてくれる弁護士がいない場合ですが、もし、証人尋問の手前の段階まで進んでいるようでしたら、互いに必要な主張と、客観的な証拠の提出は済んでいるかと思いますので、そのまま判決に向けて進めてもよいのではないかと思います。
    ただ、判決を望まないのであれば、取下げも検討しても良いかもしれません(なお、取下げには、相手の同意が必要となります。)。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 著作権

    塾で教材をコピーしたり、内容をほぼ丸写しで手打ちしたりしたプリントを渡した場合、直接渡した生徒から他の人に渡ったり、その中の誰かがインターネットにアップロードしたりした場合、私は莫大な損害賠償をする可能性がありますか?
    また、流通過程での誰かが著作権者に損害賠償した場合、賠償した人から私に損害賠償請求されることはありますか?あくまで1名の者に渡したのであって、その後の流通について責任は発生しないのではないのですか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    まず、①ご相談者様の著作権侵害行為(複製・譲渡)と②生徒の著作権侵害行為(譲渡・アップロード)の2つを分けて考える必要があります。

    ①ご相談者様の行為について、その後の流通について責任を負うかどうかは、生徒に交付した文書の内容や、その際のやりとりによって変わってくると思います。生徒がこれを更に譲渡し、アップロードすることが相当で、かつ、これを見た生徒が更にそのようなことを行うことがある程度、予見できる場合には、相当因果関係の範囲内であるとして、損害賠償責任を負う余地がでてきます。ただ、無限に負うことはないと思います。

    ②生徒の侵害行為について、その後の流通について責任を負うかどうかは、その生徒と共犯と言える場合、具体的には、譲渡やインターネットへのアップロードを許諾していたような場合かと思いますので、このような事情がない場合には、責任を負わないと思います。

    流通過程での誰かが著作権者に損害賠償した場合、①についてはご相談者様が損害賠償する必要はないです。②については、ご相談者様が共犯の場合には、2人で損害を分担することになる余地もありますが、共犯でなければ、損害賠償する必要はないと考えます。

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  • 被害届・告訴・告発

    名前が分かったので相手に内容証明を送るのと、約3ヶ月後に相手を裁判等(証拠集めの日数を3ヶ月間とした場合)に巻き込む場合、どちらの解決が早いでしょうか?

    若しくは、解決方法として適切なのはどちらでしょうか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    内容証明はすぐに送ってしまってよいと思います。通常であれば、内容証明に「7日以内にお支払いください。」等と記載するので、それに対する反応をみて、何もリアクションがないようであれば、訴訟を提起することになると思います。
    宜しくお願いいたします。

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  • 消費者被害

    企業に100万円利子5万円の金銭賃貸契約書を交わしましたが、期限の9月30日に資金が用意できないと連絡が入りました。
    取引先の返済が滞ったとの理由でした。

    一つ気になる点は、金銭賃貸契約書を返却するよう連絡してきた事です。
    まだ返済もされていないのに、金銭賃貸契約書を返す事に違和感を覚えましたが、知り合いを信用して言われるまま返してしまいました。

    通常このような事はあり得るのでしょうか。
    まずは金銭賃貸契約書を返却してもらうべきなのでしょうか。

    詐欺ではないかと心配しております。

    どうかよろしくお願い致します。

    黒澤 真志弁護士
    回答

    100万円(利子5万円)もの金額が帰ってこないとのことで、さぞかしお困りの状況かと思います。

    ◆まず、先方から返済がない状況において、金銭消費貸借契約書を返還するようなことはありません。
    そもそも、仮に先方から返済があったとしても、返還しなければならない義務もありません。
    なので、そのような要求はおかしいと思います。
    後に訴訟を提起する場合、相手が金銭消費貸借の事実を否定してきた場合には、証拠として契約書を提出する必要があるので、すぐにでも返却して貰った方が宜しいかと思います(相手が返還して来ない可能性もあるので、最悪、そのやりとりをメール又は録音で残しておきたいところです。)。

    ◆次に、詐欺の該当性ですが、虚偽の事実を伝えられたことが必要となります。例えば、金銭消費貸借の場合、最初から返すつもりがないのに、「返すから」と伝えて借りるような場合には、詐欺に該当します。最初は返すつもりがあったのに、後になって結果的に返せなかった場合には、詐欺に該当しません。したがって、「最初から返すつもりがなかった」ということを立証する必要がありますが、一般的には困難です。ただ、全く可能性がないわけではないので、場合によっては弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
    宜しくお願いいたします。

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  • 医療

    本人が日常生活を自立して行う状況にあり、成年後見人制度を利用したくない旨を伝えているにも関わらず、勝手に家族が成年後見人制度を利用することは出来るのでしょうか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    成年後見開始の審判の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官ができるとされておりますので(民法第7条)、家族が申し立てることは可能です。
    ただ、実際に成年後見開始の審判がなされるか否かは、申立後に、本人の意見や医師の診断書や鑑定結果を踏まえて判断されますので、その結果、開始されない可能性もあります。
    ただ、本人が利用したくないと述べていても、医師の鑑定の結果、客観的に、本人が事理弁識能力を欠くと認められる場合には、開始決定の審判がなされる可能性は高いと考えます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    そもそも、日本の警察では、ウソ発見機を導入しているのでしょうか?

    また、取り調べなどに使用しているのでしょうか?

    表題にもありますが、ウソ発見機で得られた情報に、証拠能力はあるのでしょうか?

    黒澤 真志弁護士
    回答

    ウソ発見器は「ポリグラフ検査」と呼ばれますが、過去の判例は、①検査結果が検査者の技術経験、検査器具の性能に徴して信頼できるものであり、②検査の経過及び結果を忠実に記載したものであるときは、証拠能力が認められるとしています(最決昭和43年2月8日刑集22巻2号55頁)。
    なお、学説からは否定的な意見が多く、黙秘権の侵害なども問題となるところです。

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