辻 千晶 弁護士の取り扱う分野
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- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
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- 依頼内容
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- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
資格
- 海外法曹資格
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ドイツ外国法弁護士
使用言語
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ドイツ語(日常会話程度)
所属団体・役職
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2018年 4月山梨学院大学法学部客員教授
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2017年 6月株式会社ヨロズ(東証1部7294) 取締役監査等委員
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2019年 6月株式会社ケーヒン(東証1部7251) 社外取締役
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1979年
学歴
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1977年 3月東京大学法学部卒業
活動履歴
著書・論文
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ドイツ民事訴訟の実務(判例タイムズ社)1994年 4月
辻 千晶 弁護士の法律相談一覧
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慰謝料請求の民事訴訟に巻き込む可能性があり準備しています。
現在海外在住なので、訴状が出た場合は領事館による海外送達が普通だと思いますが、奥さんの実家は日本にあるのであちらに送られてしまう可能性があります。親戚に迷惑かけたくないので、裁判所に海外送達以外の方法を認めないようにどんな条件が必要でしょうか?
住民表等は全て海外居住地としています。海外に引越したのは既に一年以上が経ちましたので、引越しする前に依頼していた郵便物の奥さん実家へ転送も終わったはずです。さらに、書類で原告側に海外の住所をお知らせする予定です。ただ、原告側は奥さん実家の住所を知っています。
もし原告側が海外の住所を無視し、訴状を奥さんの実家に送った場合、実家の人たちが「この人はここに住んでいません」と受け取りを拒否することは可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
ご質問の趣旨は,Xさんという人がtoraさんを被告として民事訴訟を起こそうとしているが,その訴状が国内の親戚に送達されるのを防ぎたい,仮に送達されても親戚が受領を拒否することは可能か,ということですね。その前提でお答えします。
裁判所は,原告が訴状に書いた被告の住所に訴状を送達します。ですから,その意味では,予め,送達先を海外の現住所に限定することはできません。原告と被告が契約書か何かで送達先を約束していたとしても,原告がそれを隠して訴状を出せば,裁判所は訴状に書かれた住所に送達してしまいます。
ただ,その住所に被告がいない場合には,その住所の人は,受け取りを拒否できます。そもそも「同居の親族」ではないので訴状の受領権限がありません。toraさんの場合,親戚に迷惑をかけたくないということでしたら,「裁判所から私宛の郵便物が届いたら,ここには住んでいませんと答えて,受け取らないようにして下さい。不在連絡票が入っていたら,無視して下さい。」と予めお願いしておけばよろしいかと思います。
もし,Xさん(あるいはXさんの弁護士)と話ができるようでしたら,toraさんの方で,予め自分の弁護士を頼んでおいて,その弁護士事務所を送達先にして,管轄及び送達先の合意書を作ってもらえば,国内の親戚に送達される心配はありません。Xさんにとっても,面倒な海外送達よりは国内の弁護士事務所に送達する方が費用・時間の面でも楽なので,合意書作成に応じてくれる可能性はいと思います。
所属事務所情報
- 法律事務所キノール東京のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 105-0003東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル503
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- 地図
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- 最寄駅
- 「虎ノ門駅」徒歩5分
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 設備
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- 完全個室で相談
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