さの たいちろう

佐野 太一朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: オリエンタル法律事務所
所在地: 東京都 港区六本木4-10-7 エルビル5階
六本木駅徒歩2分
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佐野 太一朗弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    緊急事態宣言下における株主総会の運営について相談させてください。
    弊社は昨今の状況に鑑み、4月末開催の定時株主総会を、経産省公表の「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」に基づきWEB会議システムで開催予定です。
    当初、東京本社(役員全員)とご自宅等にいる株主様とをWEB会議システムで繋ぐことを想定していたのですが、総会議長(社長)と複数の役員がコロナ感染予防対策の一環で出張先の外国から出国できず、株主総会前までの日本への帰国が叶わない状況にあることから、株主総会の運営方法の見直しを検討しております。
    会社法第298条1-1で株主総会を招集する場合には開催場所を決定しなければならないと定められておりますが、現状では【東京本社からは一部役員と一部株主様が出席】【海外から総会議長及び複数の役員がWEB会議システムで出席】【ご自宅等から株主様がWEB会議システムで出席】となりそうです。
    WEB会議システムで双方向での意思疎通は可能という前提条件が必須だと思いますが、上記ような運営方法でも会社法的には株主総会に出席していると認められ会社法に規定する株主総会の開催要件に満たしていると評価していただくことは可能なものでしょうか。ご指導くださいますよう宜しくお願い致します。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    中小企業の顧問弁護士をしているものです。

    会社法は、株主総会の日時及び場所を定めなければならないとしています(会社法298条第1項)。
    他方、出席者について明確な定めはないため、株主総会を開催するリアルの場所を設けつつ、
    オンライン等での出席を認める株主総会(ハイブリッド型バーチャル株主総会)を実施することは可能です。

    具体的には、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、
    株主総会の場に在所しない取締役や株主をインターネット等の手段を用いて遠隔地から出席させることができます。
    したがって、ご指摘の開催方法は可能と考えます。

    ご参考になれば幸いです。
    ご確認をよろしくお願いいたします。

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  • 不動産・建築

    テナントの更新時に契約書の特約項目が大家が有利な条件を一方的に足されました。
    まだ保留中なのですが、拒否する事は可能でしょうか?
    内容は簡単に説明すると
    【テナント前の外壁、タイルを故障、破損した場合は今後一切の責任は乙が責任がある】
    と言うものです。
    外にあるものなので雨、風による劣化。第三者による破損。の可能性もあるものを全部が乙の責任になるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産を中心に、中小企業の顧問を担当しているものです。

    ご指摘の条項は、賃借人(乙)が賠償責任を負うことになるため、
    賃借人(乙)に不利であるため、変更しないことをお勧めします。

    民法上、賃借人が、賃貸人希望の変更を受け入れなければならない義務はありません。
    あくまで契約当事者双方が納得した場合のみ、契約内容を変更することができます。
    そのため、賃借人が条件に同意できない場合には、無理に譲歩してまで変更する必要はありません。

    もっとも、賃貸人が、契約内容を変更しないことで、更新拒絶の通知を発出する可能性はありますが、
    更新拒絶に正当事由がない場合には、賃貸借契約は法律によって当然に更新されます。
    従来とおり、賃料を賃貸人に支払い続ければ問題ありません。
    仮に、賃貸人が受領を拒絶する場合には、賃料相当額を法務局に供託するなどの手続きも考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不動産賃貸

    賃貸マンションの連帯保証人が逮捕され、おそらく実刑を受けます。次回の更新は8ヶ月後となり、その際の書類に連帯保証人のサインが必要となります。そこで質問です。

    ①連帯保証人がその資格を失った旨について、今すぐにオーナーに伝える義務はありますか?あるいは、次回の更新時でも問題ないでしょうか?契約書には、該当するような記載の明記はありません。

    ②連帯保証人を変更する際にその理由(逮捕)を説明する法的義務はありますか?できれば、真実は伏せて、連帯保証人の事情が変わったので、変更したい旨のみ伝えたいと思っています。

    ③契約書に、乙に著しく信頼を失落する真実があった時、甲は契約を一方的に解除できる、旨の記載があります。親族である連帯保証人の実刑は、それに該当すると思われますか?

    また、該当物件には7年居住、一度も滞納、問題行動はなく、オーナーとの関係も良好です。

    以上、ご教示いただきたく存じます。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お世話になっております。

    契約書に特別な記載事項がない限り、通知義務はないと考えます。
    もしご不安な点がございましたら、契約書を見せていただけますと幸いです。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不動産契約

    賃貸物件にて飲食店を運営しております。定借満了につき、今月退去予定です。
    公正証書契約にて保証金を預け、30%償却の契約です。
    退去にあたり契約書を確認したところ、保証金プラス消費税も償却して返金するとありました。

    質問は2点で、当方の認識では保証金には消費税は発生しないと考えますが、それであっているか。
    また、その場合でも公正証書による契約であれば支払い義務があるか。
    よろしくお願い申し上げます。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産会社の顧問を担当しているものです。

    事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、
    返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となります。

    もっとも、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、
    資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。

    本件においては、30%の償却部分について課税するとの趣旨であれば、
    課税対象となると考えます。ご参考になれば幸いです。

    なお、参考条文は以下のとおりです。
    消法6、消法別表第1一、十三、消令16の2、消基通5-4-3、6-1-2~3、6-1-5

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  • 抵当権

    こんにちは。現在家探しをしていて、購入したい物件(土地+建物)があるのですが、登記簿を確認したところ、所有者であるA社(物件は住宅ですが事業者所有です)は、この物件を担保にBサービスに融資を受けていました。さらにBサービスも、同じこの物件を担保に、Cファイナンスに融資を受けていました(抵当権転抵当)。この2件は、現在まで抹消登記されておりません。

    質問1.
    金額からしても、おそらくA社は、物件が売れればその代金でBサービスに弁済出来ると思います。しかしBサービス→Cファイナンスへの転抵当は、この物件の売却があったからといって、外されるものではないのでしょうか?
    (売却によって2つの抵当権ともに抹消されることを期待しています。)

    質問2.
    もし、A社→Bサービス、Bサービス→Cファイナンスの抵当権ともに、それぞれの判断に委ねられるとしたら、私達が物件を購入することで抵当権を外すように、要求出来るものでしょうか。

    よろしくお願いします。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産建築会社の顧問を担当しているものです。

    質問1について
    Bへの弁済が完了すれば、通常、抵当権の抹消請求が可能となりますが、
    Cのような転抵当権がいる場合には、転抵当権が自然消滅するわけではありません。

    質問2について
    抵当権の抹消登記等をする場合には、
    その登記によって不利益を受ける者の承諾が必要になります。
    本件でいえば、転抵当権者であるCの承諾を求める必要があります。
    一般的には、Cへの弁済が完了すれば、承諾を得れると思いますが、
    どうしても承諾が得ることができない時には、承諾請求訴訟を提起することとなります。

    ご確認よろしくお願いいたします。
    時間を要する場合もあるため、登記問題等に精通した弁護士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。

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  • 企業法務

    弊社は資本金72百万円の販売商社です。
    重要顧客(資本金3億円以上)からメールで部品単価の「指値」を指示されました。
    このような発注が指値発注に当たり、下請法違反に該当するのではないかと思いますが如何でしょうか。
    競合他社に発注展開される恐れが有り困っています。
    (弊社は指値に合意は未だしていません。)

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    中小企業の顧問をしているものです。
    指値発注そのものが、下請法違反になるわけではございません。

    しかし、法は、以下のとおり「買いたたき」(下請法4条1項5号)を禁じています。
    「親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、
    下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めることをしてはならない。」
    本件は、この「買いたたき」に該当しないか問題となります。

    具体的な判断要素としては、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準および
    裁判事例から考えると、主に以下の点があげられると考えられます。
    ① 対価の決定方法の決定における十分な協議の有無
    ② 貴社と競合他社の差別的取り扱いの有無
    ③ 通常支払われる対価と当該給付に支払われる対価の乖離状況
    ④ 当該給付に必要な原材料等の価格動向

    以上の事項を踏まえて、買いたたきに該当するかをご検討いただきたいと思います。
    ご不明点があれば、追記いただければと思います。


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  • 企業法務

    疑問1)
    資本関係のないA社及びB社(いずれも非公開会社)が存在し、×1年にA社がB社の株式を30%を取得し、×2年にB社がA社の株式を30%取得した場合、両社が保有する株式は相互持合い株式に該当し、いずれの会社もその保有する株式の議決権を行使できないのでしょうか?

    疑問2)
    また、上記状況ののち、A社がB社株式を追加で40%取得し、A社はB社株式を合計70%持つような状況になった場合でも相互持合い株式により議決権行使できないため、A社はB社の親会社にならないのでしょうか?

    疑問3)上記疑問2の状況にて、仮にA社がB社の親会社と判断された場合、A社が保有するB社株式合計70%について議決権はあるのでしょうか?(相互株式規制に関する規定との兼ね合いでもしかしたら親会社と判断されても議決権は行使できない可能性があるのかなと思い。)
    また、同様にB社がA社の子会社と判断された場合、B社が保有する親会社株式であるA社株式30%にかかる議決権は行使できないのでしょうか?

    以上宜しくお願い致します。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    疑問1)
    結論:ご理解のとおり、A社とB社は、お互いの株主総会において、それぞれ保有する株式の議決権を行使することができません。
    理由:株式会社が、その株主である会社等の議決権の25%以上を有する場合、株主である会社等は、かかる株式会社の株主総会において議決権を行使することができません(相互保有株式の議決権制限(会社法308条1項本文括弧書、会社法施行規則67条1項))。
    本件では、A社はB社の議決権の30%を有しており、B社はA社の議決権の30%を有しているため、いずれの会社も相互保有株式の議決権制限が及び、それぞれの株主総会において議決権を行使することができません。


    疑問2)
    結論:ご理解のとおり、A社はB社の親会社にはならないと考えます。
    理由:親会社とは、株式会社の経営を支配している会社を指します(会社法2条4号、会社法施行規則3条2項)。
    具体的には、50%を超える議決権を有している場合や(会社法施行規則3条3項1号)、40%を超える議決権を有し、かつ、その他の事情(例えば子会社の有する議決権数を合わせると50%を超える議決権となる場合など)から株式会社の経営を支配しているといえる場合(同項2号)等があります。
    そして、議決権制限がなされている相互保有株式株式の議決権数は、親会社該当性の判断の際に、数に含めることはできません。
    そうだとすると本件において、A社のB社株主総会における議決権数は0ということになり、上記の場合にあたらず、B社の親会社にはなりません(A社はB社の議決権の70%にあたる株式を有しているため、残りの議決権数が30%しかない以上、会社法施行規則3条3項2号や3号にあたるようなこともないと考えられます)。

    疑問3)
    結論:上述のとおり親会社にはあたらず、議決権を行使することもできないと考えられます。

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  • 企業法務

    平成27年5月1日以降は、議決権90%以上の支配株主が株主総会の決議を要することなく、少数株主から株式を強制的に取得することができるようになった知りました。いわゆる 特別支配株主の株式等売渡請求 というもののようです。

    X社 非上場
    株式の割合   A70% B10% C8% D7% E4% F1%
    ABCは取締役(3人合計で88%)
    DEFは株主

    質問(1) X社は3人合わせても90%以下ですが、Dだけの株を買い取りたい場合。特別支配株主の株式等売渡請求をすれば、Dだけを強制的に買い取れますか?

    質問(2) Dの立場でX社が提示した買取額が納得行くものではなかった場合。X社の提案を拒否し続けることはできますか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (3)本件の場合は、1人で議決権の9割以上の株式持っている株主はいないと考えられますので(複数名の株式を合算して特別支配株主となることはできません)、株式等売渡請求をできる株主はいないと考えられます。

    (4) 仮にできるとしても、株式等売渡請求は「株主…の全員」に対してできるにすぎないので(179条1項)、特別支配株主以外の株主全員に対して請求することになり、だれか1人(今回であればD)を狙い撃ちをすることはできないと考えられます。

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  • 著作権

    某社勤務のコンサルタントです。弊社では新規の見込みお客様への弊社サービスの紹介・提案資料として、過去の弊社の取組事例や新聞等で公開されている他社の事例を分かりやすく説明するために、他社のロゴをインターネットなどからコピー&ペーストし、分かりやすく図式化した提案書として作成することがあります。

    このような行為は必ずしも当該会社の許諾を得ているものではいと思われ、ロゴマークの無断使用の恐れがあるのではないかと懸念しています。

    この行為は著作権法、商標法等関係法令上問題になることはないのでしょうか?
    問題ある場合、いちいちその会社に使用の許諾を得なければならないのでしょうか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【商標権侵害について】
    商標権侵害が成立するのは、登録商標またはこれに類似する商標を、商標権の指定商品若しくは指定役務又はそれらに類似する商品若しくは役務について使用した場合です(商標法25条、37条)。

    本件において、他社の商標を自社の商品若しくは役務の識別標識として使用するわけではございませんので、商標権侵害となる可能性は低いと考えられます。

    もっとも、万が一の事態を避けるため、プレゼン資料に使用した他社のロゴマークについて、他社の商標である旨明記しておく方が安全であると考えられます。

    【著作権侵害について】
    ある物が著作物であるといえるためには、①思想又は感情を、②創作的に、③表現したもので、④文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものであることが必要です(著作権法2条1項)。

    一般的に、企業のロゴマークは、商業的な目的で使われる目印、標章であり、創作性(②)や、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属すること(④)が否定され。著作物にあたらないと判断されやすい傾向にあると考えられます。
     もっとも、ロゴマークが、絵又はイラストのようなものを含む場合には、創作性(②)や、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属すること(④)等が認められ、著作物として保護される可能性を完全には否定できません。そのような場合には、ロゴマークをプレゼン資料に使用すると、複製権(著作権法21条)侵害等に問われる可能性があります。

    したがって、当該ロゴマークを使用している企業から、あらかじめ許諾を得ておくことが安全です。

    また、引用(著作権32条)の要件を満たす場合など、権利制限規定に該当する場合には、著作権侵害が成立しない可能性がありますので、これらの規定についても検討することをお勧めいたします。

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  • 知的財産

    海外協力企業からスポーツウェアを自社ブランドにして輸入し日本で販売しています。

    困った事に、弊社が輸入している製品と全く同じデザインのものを、日本企業がコピー品を作り販売しています。

    海外協力企業に確認すると、数年前に少しの期間だけ取り引きしたが、現在は取り引きしていないとの事。もちろん同じデザインのものを製造する事も許可していないとの事です。

    コピー品の販売サイトには、海外企業の製品写真や性能データーなどを無断で掲載しています。

    日本でコピー商品を販売している会社に、販売をやめさせる方法はあるのでしょうか?

    また、どのような対処法がありますか?

    よろしくお願いします。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、貴社が扱っている製品について、貴社が何らかの権利を有しているか確認すべきであると考えます。例えば、当該製品について商標権の出願・登録をしているのであれば、貴社は商標権を有しているため、コピー品の販売により商標権が侵害されたとして、販売の差止めを請求することが考えられます。
    また、そのような権利がないとしても、不正競争防止法第2条第1項第3号に基づき、コピー品の販売の差止めを請求することが考えられます。この場合には、貴社の製品の機能を確保するために不可欠な形態以外を模倣されていること(同号括弧書)、貴社の製品が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した製品でないこと(同法19条1項5号イ)なども必要となりますので、ご注意ください。

    以上のように、販売の差止めができることに加えて、貴社はコピー品を販売している企業に対し、損害賠償請求を行うことも考えられます。

    上記各請求の可否について、上記のような点を中心に、故意・過失等の要件も含め、慎重に検討することが肝要です。

    そして、上記各請求が可能と判断される場合、いきなり提訴することも考えられますが、まずは、コピー品の販売業者に対する通知を行うことがよいと考えます。なぜならば、訴訟には時間や費用等、相当のコストがかかるからです。
    具体的には、こちらの請求の根拠を明らかにした上で、話合いにより、コピー品の販売の中止及び金銭的解決等を要求することになります。

    通知を行うにあたっては、貴社の主張の根拠となる証拠を取得・保管する必要があります。
    また、通知は、後日の仮処分、訴訟提起などの民事上の法的措置や、商標権侵害や不正競争行為に関する刑事責任追及の際の重要な証拠となるため、内容証明郵便で送付すべきであると考えます。

    通知を送るだけでも、弁護士に依頼することは可能ですので、適宜専門家の力を借りながら着実に手続きを進めていくことをお勧めいたします。

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  • 他社との取引や契約

    当社が発注者側にあたり、システム開発の競争見積を依頼しました。
    選考に残った会社に対し、再見積を依頼する際に金額の上限を指定しました。

    受託会社が下請法の対象会社である場合、委託社が上限金額を要求するのは、
    下請法違反行為(買い叩き?)にあたるのでしょうか?

    また受託会社が(資本金規模で)下請法の対象会社でない場合、
    上限金額を設定して要求することは法令に抵触しないという理屈で
    逃げられるものでしょうか?

    企業法務の担当としては、かなりあぶないと思うのですが、
    専門家のご見解をいただきたく相談となります。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    中小企業の顧問弁護士をしております。

    一般的に、入札の形式を取られている場合には、買いたたきのおそれは低いといえます。
    しかし、形式的には入札の形であっても、実質的に特定の事業者との交渉の体をなしている場合には、
    下請法抵触(4条1項5号)の可能性がありますので、ご注意ください。

    その場合には、下請代金の額の決定に当たり、以下の事情を勘案して総合的に判断することになります。
    ① 下請事業者と十分な協議が行われたかどうか等対価の決定方法
    ② 差別的であるかどうか等の決定内容
    ③ 通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況および当該給付に必要な原材料等の価格動向

    また、下請法が適用される関係に当たらない会社との間でも
    独禁法による優越的地位の濫用とみなされるケースは見受けられますので、
    その点についてご留意いただけますと幸いです。

    一般論の指摘となりますが、よろしくお願いします。

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  • 近隣トラブル

    私 歯科医院の理事長をしております。
    待合室の雑誌の購入に関してですが、料金後払いで毎月近所の書店から購入しておりました。
    こちらも支払いの確認をし忘れていましたが、突然平成14年分から31年まで80万超の請求書がきて
    驚いております。実際本当に雑誌が来ていたかもう確認もできませんが、支払い義務はあるのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書店に対し、直近2年分以外の売掛金について、支払わない方向であれば、時効の援用し、債務が消滅していることを主張することになります。

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  • 労働

    法人と個人を同時に破産手続きを考えています。

    手続きを開始した時点から法人の仕事は出来なくなると聞きましたが、会社は無くなりますが仕事は同じ事をやりたいと考えていますが無理でしょうか?個人事業主として再スタートを考えています。が可能でしょうか?

    宜しくお願いします。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    中小企業の顧問をしているものです。

    前提として、法人の破産が伴う場合には、同時廃止ではなく、管財事件となると考えられます。ただし、中小企業であれば、予納金が少額で済む少額管財を利用できる場合があります。

    法人が破産した場合には、事業財産も破産管財人によって換価処分されます。他方、個人が破産した場合には、破産者の財産のうち破産財団に属しない財産、すなわち破産者が自由にできる財産が認められています(自由財産)。
    つまり、破産者が、自由財産のみで事業を遂行できるのであれば、破産後であっても事業を継続することが可能です。

    なお、いままで携わった中では、医師が破産した後も医師業を継続できた案件がありました。

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  • 企業法務

    監査役、社外監査役と委任契約書を締結するのは一般的でしょうか?

    会社法では役員について言及してる認識ですが、過去のQAなど取締役について回答されているものばかりです。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    中小企業の顧問をしているものです。

    監査役を設置しているのであれば、監査役規定を設けることが一般的です。
    そのため、特に中小企業の場合には、委任契約書を作成することは見受けられません。
    委任契約書を作成していないことが原因で問題になることはありませんが、
    監査役の権利義務の範囲を明確化するために、作成するに越したことはありません。

    ※ なお、監査役ではなく、公認会計士に対し、監査事務を委任する場合には、
      監査契約書を作成する場合が一般的といえます。

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  • ペットのトラブル

    去年の4月、私の犬と息子から預かっている犬の散歩中に幼稚園位の女児が連れていた犬が走ってきて犬2匹が噛まれました。後からその子の祖父母、両親が来て子供を抱き上げてこちらに来ました。その間私はこれ以上噛まれないために犬を守り、こちらが聞かなければ連絡先も言わず帰えろうとしていたので名前と電話番号のみ聞きました。犬はすぐ病院に連れて行き何とも無かったのですが私は左手指を骨挫傷しました。その後、私は恐怖心もあり息子が話し合いに行きましたが決裂。何度か私の具合はどうかと連絡があったものの、それ以降こちらから連絡しても電話に出てくれくれなくなりました。私は28日通院して、その度半休を取りました。相手が電話に出てくれない場合どうしたら良いのでしょうか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変だったと思います、心中お察しします。今後の動きが大切です。

    相手方は、動物の占有者として、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います(民法718条1項)。本件では、相手方は幼い子供に犬のリードを任せていたとのことですので、その点に関して過失が認められ、損害賠償を請求し得る可能性が高いです。

    そこで、診断書や診療報酬明細書を用意し、相手方に対して当該費用を請求するべき事案といえます。
    電話に出てもらえないのであれば、相手方に対して請求した事実を証拠化するためにも、内容証明郵便などにより損害を請求するべきです。

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  • 給料

    今月末(4月末)に退職するのですが、過去に業務中に車両事故を起こしてしまいました。
    修理費を会社と自分で支払うことになったらしいのですが給料からの天引きとのことでした。
    もちろん、自分に過失があるのは認めますが修理費を支払わなければならないのでしょうか?
    また、支払う場合天引きを許してもいいのでしょうか?
    支払う場合の割合はドの程度になるものでしょうか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    給料からの天引きとは大変ですね、心中お察しします。
    給料は全額払いが原則ですが、従業員からの過失による事故については、会社が従業員に対して、実損害の範囲内で弁償を求めることは禁止されていません。

    裁判例においても、「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」とされています。

    しかし、仮に従業員の方に過失があったとしても、会社は従業員との方との協議なしで、一方的に給与から修理代を天引きすることはできません。負担割合が大きいようであれば、争う余地はあります。

    負担割合を考える前提として、まずは保険の免責額、会社の車の修理代を確認するべきです。

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  • 労働時間

    業種は、幼稚園教諭です。
    勤務時間は、8:30~17:30です。
    出産して、保育園が見つからず昨年度は、一時預かりとして保育園に預け16時15分の時短でした。
    今年度は、保育園も決まり、時短を17:15までにしたいと申告したところ「15分間の時短は、認められない。」それならば、朝15分早く出勤して15分早く帰るのはどうかと打診したところ「就業時間は8:30なので認められない」との回答でした。

    なぜ、認められないのかと他の教師も疑問を持ったので、会議で質問及び回答を求めたところ、企業は普通1時間から時短を認めている。15分なんてありえない。15分を認めたら、10分・5分・1分と言われたらどうするんですか。

    と極端なことを言われてしまいました。
    そこで先生方に2つ質問がございます。

    1.会社として15分の時短を認めないのは、問題ないのでしょうか。
    2.企業は1時間からの時短だというのは、普通なのでしょうか。

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保育園の顧問弁護士をしているものです。

    就業規則や育児休業規定において、始業終業を「1時間短縮する
    」と定めている場合には、15分単位の短縮措置を主張することは難しい場合が多いと思われます。
    他方、同規定において、「1日当たり2時間の範囲内で短縮の配慮とする」などと記載されている場合には、15分単位の短縮措置などを主張することは可能です。

    したがって、まずは就業規則や育児休業規定などをご覧いただくのがベストだと考えられます。


    ※ なお、時短勤務と育児時間は、異なる規定ですのでご注意ください。
      時短勤務:育児・介護休業法23条
      育児時間:労働基準法67条

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  • 退職

    保育園関係者です。個人情報保護についてお伺います。
    3月末で退職した保育士が以前担任であった園児の保護者に退職挨拶の葉書を出しました。これを受け取った一人の保護者から園として個人情報の保護はどうなっているのかと苦情が来ました。保育士が退職した際、園として公的な書類は返却させましたが、園児、保護者の名簿のコピーまでは確認しませんでした。
    1.この保育士の行為は、個人情報の保護に抵触しますか?
    2.園としては、どう対処するのが適切でしょうか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変だったと思いますが、今後の動きが大切です。
    保育園の顧問弁護士をしております。

    1.保育士が個人として、保育園の保有する個人情報を入手し、私的な目的で使用したのであれば個人情報の漏洩になります。

    2.保護者に謝罪するのは当然として、当該保育士に対して、個人の情報に関する書類の返還を求めるべきです。
    保育園は、住所録や健康診断票など多種多様な個人情報を保有していますので、
    今後、個人情報管理に関する校内研修を実施し、教職員に対し、適正な個人情報の取扱いに関する理解を図るべきです。

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  • 不動産賃貸

    賃貸マンションの連帯保証人が逮捕され、おそらく実刑を受けます。次回の更新は8ヶ月後となり、その際の書類に連帯保証人のサインが必要となります。そこで質問です。

    ①連帯保証人がその資格を失った旨について、今すぐにオーナーに伝える義務はありますか?あるいは、次回の更新時でも問題ないでしょうか?契約書には、該当するような記載の明記はありません。

    ②連帯保証人を変更する際にその理由(逮捕)を説明する法的義務はありますか?できれば、真実は伏せて、連帯保証人の事情が変わったので、変更したい旨のみ伝えたいと思っています。

    ③契約書に、乙に著しく信頼を失落する真実があった時、甲は契約を一方的に解除できる、旨の記載があります。親族である連帯保証人の実刑は、それに該当すると思われますか?

    また、該当物件には7年居住、一度も滞納、問題行動はなく、オーナーとの関係も良好です。

    以上、ご教示いただきたく存じます。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    不動産会社を中心に、顧問を担当しているものです。

    まず、連帯保証人が逮捕された告知義務ですが、
    契約書に特約がない限り、次回更新の際に連帯保証人を変更したい旨告げてはいかがでしょうか。
    逮捕事実及び被疑事実等についての告知義務は、基本的にないと考えていただいて結構です。

    また、賃貸人から賃貸借契約を解除するためには、
    賃貸借契約を継続できないほど信頼関係が破壊されていることが必要です。
    本件のように、連帯保証人が逮捕もしくは有罪判決を受けた場合であっても、
    賃料滞納がない状況においては、信頼関係の破壊はないと考えられます。
    したがって、賃貸借契約が解除されことはないと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 逮捕・刑事弁護

    合同会社の代表社員を交代しましたが、交代以前の経費について使途不明金があるとの事で新しい代表社員から被害届を出すと言われました。それは給料として受け取っていたのですが警察に逮捕されるなどのことになりますか?漠然とした質問でもうわけありません。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    それは大変ですね、心中お察しいたします。
    業務上横領の逮捕前弁護、会社側にて告訴状を提出した経験もあります。

    使途不明金の金額、関係者の人数等の事案の性質にもよりますが、
    早急に被疑者が逮捕・勾留される可能性もございます。
    そのため、刑事問題に精通した弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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  • 犯罪・刑事事件

    キャバクラで経営を任せている店長が風適法違反行為をした場合、風適法の許可を受けている管理者、経営者も処罰の対象になるのでしょうか。風適法の許可は法人ではなく、個人です。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    刑事事件を取り扱っている弁護士です。
    管理者のみならず、経営者も処罰の対象となります

    管理者は風俗営業者が選任している者になりますが、
    他方、経営者は事例によっては問題になり、営業の主体が誰か検討する必要があります。
    名義上の経営者ではなく、経営実態から実質的に捜査・判断されることになります。

    事例によりますが、経営者は逮捕・勾留される可能性が高くため、
    捜査初期段階にて刑事問題に精通した弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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  • 企業法務

    管理組合法人の理事長をしております。
    今年の5月に定期総会を予定しておりましたがコロナ感染拡大防止で行政より集会自粛要請のある中、集会なしで書面のみの議決で行いたいと思ったのですが区分所有法だとそれを行うには組合員100%の承認が必要との事で620世帯もある当団地では実質、不可能です。高齢化が進み、持病、重症化リスクの高い方も多いので出来るだけ開催したくありません。緊急事態宣言とかがでて、特別措置にでもならないと定期総会の開催は避けられないのでしょうか?
    何か他に書面のみで団地総会の議決が行える方法がありましたら、ご教示していただきたく思います。宜しくお願い致します。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    管理組合の顧問を担当しているものです。

    おっしゃるとおり、書面等決議ができる場合は、
    区分所有法第45条(書面又は電磁的方法による決議)に限られます。
    そのため、新築マンションの分譲時におけて規約を設定する場合や
    総戸数が10戸等の小規模な管理組合で全員の同意を得られるよう場合が現実的なものです。
    そのため、書面等決議は現実的ではないため、以下の方策が考えられます。

    対策①(総会の延期)
    総会の開催時期については、標準管理規約にて、
    「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない」(標準管理規約42条3項)と定められています。
    そのため、1月に会計年度が始まる管理組合の場合には、3月に総会を開催しなければならないということになります。
    もっとも、区分所有法は、「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」(区分所有法34条)と定め、
    毎年1回招集することを要求するものであって、新会計年度開始以後2か月以内に招集等の時期の指定はありません。
    そのため、天災等の事由により総会を開催することができない状況が生じたときは延期ができると考えられるため、
    新型コロナウイルス感染症の状況が解消された後に総会を招集すれば問題ないと考えます。

    対策その②(委任状及び議決権行使書の利用)
    委任状及び議決権行使書の利用を積極的に促すべきかと考えます。
    そのためには、決議する内容を分かりやすく議案書に記載するとともに、
    議案書の内容に対する質問は書面で事前に受付け、総会前に回答書を配布するようにしてください。
    少しでも倦怠感や息苦しさがある方々にはご出席をご遠慮いただき、
    マスク着用お願いし、消毒・換気に気を付けて、粛々と総会を終えるべきかと思います。

    よろしくお願いいたします。

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  • 建築

    住宅建築途中(ほぼ完成あとは外壁塗装だけの状態)で、工務店と連絡とれなくなりました。
    子供の学校の都合で建築途中で入居しましたが、外壁モルタルの割れ等様々な瑕疵がでてきて対応催促すること一年。。着信拒否されるようになりました。瑕疵保険加入しているので、保険会社へ連絡しましたが工務店からの申請でないと、動けないと言われました。
    完成時に支払うはずのお金催促され途中半分払ってしまったので、残金100万程しかないです。
    どう対処すれば良いでしょうか。
    確認申請書類等一切もらえず、登記もできず外壁もクラックだらけ困ってます。どうすれば良いでしょうか。工務店は家族経営のちいさな所です。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    不動産建築を中心に、不良建築物件などの案件を多く担当しているものです。

    まずは、相手方会社に対し、内容証明郵便にて、事実確認及び修補請求することが重要かと考えられます。
    それでも修補を行わず、または交渉に応じずに解決金などを支払わないような場合には、
    訴訟手続きに移行する必要もございますが、まずは交渉で決着をつけるべきかと考えます。
    時間を要する場合もあるため、紛争問題等に精通した弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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  • 企業法務

    平成27年5月1日以降は、議決権90%以上の支配株主が株主総会の決議を要することなく、少数株主から株式を強制的に取得することができるようになった知りました。いわゆる 特別支配株主の株式等売渡請求 というもののようです。

    X社 非上場
    株式の割合   A70% B10% C8% D7% E4% F1%
    ABCは取締役(3人合計で88%)
    DEFは株主

    質問(1) X社は3人合わせても90%以下ですが、Dだけの株を買い取りたい場合。特別支配株主の株式等売渡請求をすれば、Dだけを強制的に買い取れますか?

    質問(2) Dの立場でX社が提示した買取額が納得行くものではなかった場合。X社の提案を拒否し続けることはできますか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    中小企業の顧問弁護士をしているものです。
    取締役内の内紛については、適切な自己防衛手段をとることが重要となります。

    まず、総株主の議決権の9割以上又はこれを上回る割合を定款で定めた場合にはその割合以上を有する株主は、
    他の株主全員に対し,保有株式全部を売渡すことを請求できます(会社法179条1項)。
    そのため、本件にて、Dに対して請求できると考えられます。

    しかし、会社法は、Dのような売渡株主に対し、一定の自己防衛手段を用意しています。
    具体的には、①対価の不当に関しては売買価格決定の申立て(会社法179条の8)が可能であり、これによって経済的価値の回復が可能です。
    また、②手続の違法等を理由として、その差止めを求めることもできます(会社法179条の7第1項1号)。
    さらに、一定の場合には、売渡株式等の全部の取得の無効の訴えによって(会社法846条の2第1項)、無効主張も認められます。

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  • 企業法務

    簡単なシステムサービスを何人かの利用者様に提供しております。利用者様の人数が少ないため赤字経営となっており、システムサービスの停止を考えております。しかし、利用者様の中には、このシステムサービスを利用するための新しい機器の購入や、専用のパソコンを買われたりされている方もおられます。システムサービスを停止した場合、利用者様が買われた新しい機器や専用のパソコンなどの費用も、利用者様側から損害賠償請求をさることもあるのでしょうか?なお、利用料は毎月いただいており、契約書上の損害賠償請求の上限金額は、お支払いいただいている利用料の金額を上限としております。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    中小企業の顧問をしているものです。
    事業の取捨選択は、経営戦略と切り離せない関係があるため、常にこのような問題は生じ得ます。

    利用者側からなされる損害賠償請求については、システムサービスの利用契約の内容、具体的には中途解約や損害賠請求などの条項に定められてた内容に依拠します。

    また、損害賠償額の上限や範囲を定める条項の有効性については、契約自由の原則から、契約当事者がこのような合意さえしていれば、基本的には有効になります。

    損害賠償の金額を予め決めておくことについては、民法上も「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」(民法420条1項)として、損害賠償額を当事者間で決めることができると定めています。

    よって、契約書上の損害賠償請求の上限は有効と考えられます。

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  • 業務委託契約

    修理台数が総数1台であれば単価2,000円/台
    修理台数が総数2台であれば単価1,500円/台(合計3,000円)

    という修理業務を下請業者に委託しますが(ボリュームディスカウント)、修理台数が作業当日にならないと分かりません。

    この場合、下請法第3条書面の記載として、

    ①・修理台数が総数1台であれば単価2,000円/台
     ・修理台数が総数2台であれば単価1,500円/台(合計3,000円)
     という記載をすればのままで問題ない(補充書面が必要な旨の記載も不要)

    ②・修理台数が総数1台であれば単価2,000円/台
     ・修理台数が総数2台であれば単価1,500円/台(合計3,000円)
     という記載に加えて、数量及び単価が未定であることも記載のうえ、
     分かり次第(作業当日)、補充書面の提示が必要

    のいずれになりますか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    中小企業の顧問をしているものです。

    3条書面には、原則として下請代金の額を具体的な金額で記載しなければなりません。
    しかし、具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合には、
    下請代金の額として具体的な金額を定めることとなる算定方法を記載することが認められます。

    ただし、算定方法は、下請代金の額の算定根拠となる
    事項が確定すれば、具体的な金額が自動的に確定するものでなければなりません。
    そして、下請代金の具体的な金額を確定した後、
    速やかに下請事業者に当該金額を通知する必要がありますのでご注意ください。

    ご質問いただきましたように具体的な金額を記載しない場合には、
    記載しなかった事項について、「内容が定められない理由」及び
    「内容を定めることとなる予定期日」を3条書面に記載する必要があります。
    したがって、②が求められることになります。

    「内容が定められない理由」の例としては、簡潔に記載すれば足り、
    ユーザーの詳細仕様が未確定であるためといった記載が考えられます。
    また、「内容を定めることとなる予定期日」は、具体的な日付が分かるように記載する必要があり、
    ○年○月○日や発注後○日といった記載が必要であります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 産休・育児休暇

    お世話になります。
    昨年6月に第一子が産まれて、今年の4月から保育園に通うこととなりました。
    妻は5月15日から職場復帰予定でした。

    しかし子供が病気になってしまい、入退院を繰り返してしまい、5月15日に復帰することができなくなりました。

    6月中旬で一歳を迎えるため、職場に復帰撤回と育休延長を申し出ました。
    (会社への相談は5月7日、2週間程度の延長を申し出)
    回答としては職場復帰撤回と育休延長の申し出は正社員のみと回答されました。
    (妻は無期雇用の準正社員のような雇用形態です)

    今回のようなケースで正社員と正社員以外で区別されるのは、全く問題ないのでしょうか?
    個人的には正社員と正社員以外で扱いが異なるのは合理的とはいえないと思うのですが。

    以上です。
    宜しく御願いします。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    中小企業の顧問をしているものです。

    労働条件の相違については、労働者の職務の内容、当該職務の内容及び
    配置の変更の範囲その他の事情を考慮して判断されます(最高裁平成30年6月1日)。

    正規雇用と非正規(有期雇用)との間の労働条件の違いについても、
    その労働条件が設けられた趣旨目的を具体的に検討して
    違法かどうかを判断することになります(労働契約法20条、パート有期法8条9条)。

    本件においても、職場復帰及び育休延長の趣旨及び目的を考え、
    当該格差が不合理かどうかを判断することになります。
    まずは、具体的な就業規則及び育児休業規程を確認をし、
    その上で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

    ご参考までに直近では、
    鉄道会社や大学病院の退職金制度や賞与の制度趣旨を具体的に検討した結果、
    アルバイトや非正規に対し、ボーナスや退職金の支給しないことは
    違法と判断した裁判例がございます。

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  • 資金調達

    ベンチャー企業を経営しております。ある会社から第三者割当増資により資金調達をして事業拡大を行っておりました。しかし、投資してくれた会社が暴力団排除条項に違反しているのが先日発覚しました。この場合、株式どうなりますでしょうか。また出資されたお金は返金しなければならないのでしょうか。私としては株式を買い戻したいと思っております。

    質問内容は以下になります。

    1.こちらの希望の価格で株式を買い戻すことはできますでしょうか。

    2.過去に出資され事業拡大のために使用したお金は返金しなくても大丈夫でしょうか。

    何卒よろしくお願いいたします。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    中小企業の顧問をしているものです。

    証券会社を通じた第三者割当の場合には、「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」などの書類が必要となり、契約書にも暴力団排除条項(暴排条項)が定められていることが多いため、これらに違反したことを根拠に契約を解除するなどの手段を講じることができます。

    他方、証券会社を通じず、貴社と引受先との間で引受契約を締結している場合には、契約書の中に暴排条項が定めされていれば、暴排条項を根拠として契約を解除することができ、第三者割当した株式を取り戻すことが可能です。このように暴排条項を用いた契約解除は、企業にとって望ましくない相手方との取引関係を遮断する上で有力な手段となります。

    契約書の中に暴排条項を設けていない場合には、引受先と合意をして解除をするか、契約書のいわゆる包括条項に基づいて解除するかどうかを検討することになります。

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  • 近隣トラブル

    私 歯科医院の理事長をしております。
    待合室の雑誌の購入に関してですが、料金後払いで毎月近所の書店から購入しておりました。
    こちらも支払いの確認をし忘れていましたが、突然平成14年分から31年まで80万超の請求書がきて
    驚いております。実際本当に雑誌が来ていたかもう確認もできませんが、支払い義務はあるのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    中小企業などの顧問弁護士をしております。

    ご指摘の代金債権の消滅時効は2年(民法173条1号)と考えられます。
    平成14年に発生した売掛金も含まれているため、時効期間が経過しているものもあると考えられます。そのため、時効の援用をすることで、債務の支払いを免れることができます。

    しかし、債務者が、時効の完成を知らなかった場合であっても、債務の承認行為をしたことにより、信義則上、時効の援用は認められないとした裁判例があります。

    したがって、債務を認める念書を交わす行為、債務の一部を支払う行為、債務の返済猶予を求める行為など、債務の承認とみなされる行為についてはご留意ください。

    今後の書店との関係も考慮の上、対応されることをお勧めします。

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  • ハラスメント

    下請けを営んでいます。
    大手中古車販売店→元請け→下請け

    相談が何点かあります
    1つめは元請けからの材料の購入を強制されます
    他店で購入できるものを元請けから買うように言われます
    買わない場合規約違反という事で契約解除を脅されます(契約自体してない)
    下請法に抵触してますか?
    契約してない場合も元請けの規約を守らなくてはならないですか?

    2つめですが元請けの仕事を辞める意思を伝えたところ人材育成のために6ヶ月の猶予がほしいと返答があり希望としては1~2ヶ月で辞めたいのですが法律的には希望を通すことは可能でしょうか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    公正取引委員会で研修し、現在は中小企業の顧問をしているものです。

    ①下請法及び独禁法違反
    下請法では、不当な受領拒否、下請代金の支払遅延や減額、購入・利用強制など、禁止事項が類型化されています。本件においても、「親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること」(下請法4条1項6号)に該当し、下請法違反となる可能性があります。

    下請法に該当しない場合であっても、「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、・・・継続して取引する相手方に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。」(独禁法2条9項5号)に該当し、独禁法違反となる可能性もあります。

    したがって、下請法もしくは独禁法に抵触している可能性があります。

    ②継続的取引の解除
    契約期間が長期間にわたり、継続的取引と認められる場合には、契約の終了を求められる相手方の保護の要請から、解除に関して一定の制限を受けることがあります。具体的には、契約の性質や契約締結の経緯、予告期間の付与の有無などを考慮し、契約を継続できない「やむを得ない事由」が認められることが必要とされる場合があります。
    いままでの契約関係を考慮し、短期間の予告期間で解除できる可能性はあります。

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  • 退職

    4月から幼稚園で担任を持っています。上司からは理不尽な怒られ方をされます。今は体調不良で休んでいますが、体調ぐらい自分で治しなさい、明日は絶対来なさいと脅されます。即日に退職をしたいと考えていますが、契約上6ヶ月前に申し出なければなりません。しかし精神的に辛いため何が何でも行きたくありません。最近は自殺しようと何度も行動しています。

    1即日に止める方法はありますか?
    2契約違反するとお金などが発生しますか?いくらぐらいですか?

    佐野 太一朗弁護士
    回答

    大変だったと思います、心中お察しします。今後の動きが大切です。
    保育園などの学校の顧問弁護士をしております。

    まず、期間の定めがない雇用契約は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了します(民法627条1項)。
    就業規則などにより、2週間前までの申入れよりも長い期間が定められている場合であっても、無効と考えられることが多いです。したがって、契約違反として、会社から損害賠償を請求される可能性は低いと考えられます。

    即日退職について、2週間前までの申入れ期間は定められていますが、有給などが残っている場合には、有給を消化することで、実質的に即日退職することが可能です。
    上司からのパワハラ等もあると考えられますので、まずは医師や弁護士にご相談いただければと思います。

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