相談者から高評価の新着法律相談一覧
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インターネット
【相談の背景】
塾が市販している教材に掲載されている例題・練習問題の解説を、自分でブログ等に書くことを考えております。問題部分や、教材に掲載されている解説を書くことはありません。
【質問1】
この場合、無料で公開されるブログのようなもの(収益などを目的としていない)場合は、著作権法などの法律に違反し、教材を作成している塾から訴えられることはあるのでしょうか。
【質問2】
この場合、有料で公開されるブログのようなもの(収益などを目的としている)場合は、著作権法などの法律に違反し、教材を作成している塾から訴えられることはあるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
この場合、無料で公開されるブログのようなもの(収益などを目的としていない)場合は、著作権法などの法律に違反し、教材を作成している塾から訴えられることはあるのでしょうか。
→ 著作権法は具体的な表現を保護する法律です。したがって、教材に掲載されている例題・練習問題は著作物に当たる可能性がありますから、それをそのままブログ等に転載すると公衆送信権侵害になります。しかし、独自の解説を作成してそれだけ載せるのであれば、著作権法上は問題ない可能性が高いと考えます。
【質問2】
この場合、有料で公開されるブログのようなもの(収益などを目的としている)場合は、著作権法>などの法律に違反し、教材を作成している塾から訴えられることはあるのでしょうか。
→ご相談の内容ですと、有料か無料かは関係ありません。 -
不同意性交・レイプ
【相談の背景】
夏に沖縄出身の元同僚男性と沖縄に旅行に行き、胸を触られました。
お金がないから格安の旅行にと誘われ、部屋はどうするか聞かれたので節約の為にツインでもいいよと言いました。
節約の為と私のことを女扱いしないことと念を押して、わかったと言われました。
その男性とは前に昼だけの旅行をしたり食事は数度したことはあります。
夜に眠った瞬間、衝撃があり触るというより叩かれたような感じでした。そのまま胸を触ろうとする男性と取っ組み合いになりましたが鎮めることに成功しましたが無言で悲しそうにしていました。
傷つけてしまったかと思い、私が電車を乗り間違えて飛行機に乗れず1万ほど余計に出費させてしまったことや、旅行3日あるうちの初日だったので険悪になりたくなく、胸くらいなら触ってもいいと言いました。
すると胸だけでは満足できなくなったのか尻や脚も触られ、尻を叩かれたりしまいには陰部を服の上から腰に擦り付けられたり、「そのでかい胸一回鷲掴みにしたかったんだよね」「胸か口か脇でしてよ、そんだけ大きいなら余裕でしょ」と言われたり「風俗行けよ」「浮浪者のおっさん達にレイプしてほしい」「このスケベ、ドMが」などと言われました。
彼が車も飛行機チケットも持っているので翌朝になんとか笑顔で話しかけたら「サバサバ系ってやつ?よかった〜」と言われました。
【質問1】
男性はなんらかの罪に問えますかスレッドを見る
回答刑法176条の強制わいせつ罪に該当する可能性があり、民事的には慰謝料請求(民法709条)をすることができる可能性があります。
状況から当然なのですが、証拠としてはご相談者様の証言しかありませんので、ご主張が通るかどうかは分かりませんが、警察に被害届を出したり慰謝料請求をされたいということであれば、なるべく早めに動いたほうがよいと思います。
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