おおにし たつお

大西 達夫 弁護士 プロフィール

所属事務所: MLIP経営法律事務所
所在地: 東京都 港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG.28-5階
内幸町駅徒歩4分
受付時間
大西 達夫弁護士

【弁理士登録、医療経営士1級資格認定】企業法務(商取引紛争対応、規制/不祥事対応、労務管理・労災関係紛争対応)、知的財産権関係(契約書作成・レビュー、ライセンス交渉、侵害警告対応)等はご相談を

主な取り扱い案件

企業法務

(M&A、商取引紛争対応、規制対応、不祥事対応等)

知的財産権関係

(特許・実用新案・意匠・商標、著作権、不正競争・営業秘密、ノウハウ、種苗、半導体集積回路等)

医療法務

(※主に医師・病院側,医療関連企業側の御依頼・御相談のみ承っております。倫理審査委員会・再生医療等委員会委員も複数務めております。)

官公庁法務・自治体法務

(※主に行政側の御依頼のみ承っております。)

メディア法務

(名誉・信用毀損、プライバシー侵害、インターネット・SNS上の権利侵害等。出版・報道機関を相手方とする名誉毀損訴訟の代理人経験あり。)

刑事事件

(財政経済事犯、脱税・金融商品取引法違反事案等)

家事事件

(離婚、財産分与、婚姻費用分担、遺言、遺産分割、家族信託、遺留分侵害額請求、後見・保佐・補助、財産管理、民事信託等)

資格等

  • 弁護士(第一東京弁護士会所属)
  • 弁理士
  • 登録政治資金監査人(登録番号第989号)
  • 医療経営士1級(認定登録番号11210018010004)

経歴

  • 1995年4月~2000年3月 千葉地方裁判所判事補(民事部)、大分地方裁判所判事補(民事部・刑事部)
  • 2000年4月~2003年3月 訟務検事(広島法務局訟務部付)
  • 2003年4月~2006年3月 東京地方裁判所判事補・判事(刑事部)
  • 2006年4月 弁護士登録
  • 2006年4月~2012年1月 窪田法律特許事務所、サン綜合法律事務所に勤務
  • 2008年6月 弁理士登録
  • 2012年2月 三羽総合法律事務所パートナーに就任
  • 2013年5月 MLIP経営法律事務所設立
  • 2018年1月 医療経営士1級資格認定

ホームページ

https://mlip-law.com/

大西 達夫 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

裁判官をトータル8年、訟務検事(国や行政庁が当事者となる行政訴訟や民事訴訟等で国側の代理人となる検事)を3年間務めた後、弁護士登録しました。
紛争が訴訟になった場合には、どのような結論になるかということをきちんと見通した上でのリーガルサービスの提供を心がけます。見通しが厳しい案件の場合には、そのことを率直に申し上げた上で、どうすればその状況を打開できるか、依頼者の皆様とともに一生懸命考えさせていただく、そのような弁護士でありたいと日々努めています。

得意分野のうち、医療紛争については専ら医療側、行政事件については主に行政側の代理人を務めております。
特に、医療法務に関しては、2013年の再生医療新法成立(再生医療等安全性確保法の制定、薬機法による再生医療等製品の創設)よりも前から再生医療法務、及び再生医療を中心とする臨床研究の法規制・医療倫理の問題に取り組んでおり、現在、2つの特定認定再生医療等委員会で「医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家」委員を務めております(Google検索で「再生医療 弁護士」「再生医療 法律事務所」で検索していただくと、弊事務所が検索順位のトップで表示されます〔2021.12.3現在〕。)

弁理士登録をしており、商標登録出願業務も取り扱っております。提携先の特許事務所もありますので、特許出願等のご依頼・ご相談にも対応可能です。

裁判官経験を生かし、上場企業の外部調査や企業の外部コンプライアンス委員の業務を手がけた経験もあります。他の国家資格・民間資格も活用し、訴訟弁護士・予防法務といった従来型の企業法務の枠にとどまることなく、企業や官公庁の組織ガバナンス確保、知的財産の活用、医療の質向上に寄与できるトータルサポートを心がけたいと思います。

これまでの活動の参考として、事務所ウェブサイト・個人ブログも御覧ください。
https://mlip-law.com/profo.html#prof
https://attorneyandpatentattorney-onishi.blog.jp/

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    音楽鑑賞・演奏
  • 特技
    緩めの筋トレ
  • 個人 URL
    https://mlip-law.com
  • 好きな言葉
    過ぎたるは及ばざるが如し
  • 好きな本
    歴史、音楽関係の本
  • 好きな観光地
    台湾
  • 好きな音楽
    60年代、70年代ロック全般
  • 好きなスポーツ
    野球(主に見る方)
  • 好きなペット

経験

  • 元裁判官

資格

  • 2008年
    弁理士
  • 2008年
    登録政治資金監査人
  • 2018年
    医療経営士1級

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属団体・役職

  • 厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員(医療・衛生WG)(2017年~)
  • 慶應義塾大学病院ヒト細胞等提供倫理委員会委員(2021年~)
  • 東京大学医科学研究所附属病院臍帯血・臍帯バンク運営委員会委員(2021年~)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

職歴

  • 1995年 裁判官任官(千葉地裁)、主に民事事件を担当
  • 2000年 広島地方検察庁検事(広島法務局訟務部付)。訟務検事として税務・行政・国家賠償・医事関係訴訟を担当
  • 2003年 東京地裁、刑事事件を担当
  • 2006年 東京地裁判事を最後に退官、弁護士登録
  • 2006年-2012年 窪田法律特許事務所,サン綜合法律事務所に勤務
  • 2012年 三羽総合法律事務所パートナー就任
  • 2013年 MLIP経営法律事務所設立

学歴

  • 東京都立立川高校卒業
  • 早稲田大学法学部卒業

主な案件

  • 岡山地裁平成14年8月21日判決・税務訴訟資料 第252号 順号9175(不動産評価の逆転現象と相続税の減額再更正)
  • 広島高裁岡山支部平成14年4月11日・税務訴訟資料 第252号 順号9099(推計課税の適法性)
  • 知財高裁平成19年11月29日判決(商標権・不使用取消審判、審決取消請求事件、最高裁HP)
  • 知財高裁平成20年3月31日判決(特許権 拒絶査定不服審決取消請求事件、用途発明の進歩性、最高裁HP)

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 月間医療経営士2021年1月号「ステークホルダーの医療経営士たち No.10 弁護士」
    2021年 1月

講演・セミナー

  • 税理士法人アフェックス主催医療経営セミナー「医療現場の法律トラブル 解決・予防講座」@東京国際フォーラム
    2011年 9月
  • 東大医科学研究所・再生医療における臨床研究コーディネーター向け生命倫理講習会「再生医療の法的問題点」
    2012年 3月
  • 日本ライセンス協会関東グループ研究会「平成23年改正特許法の下で予想される紛争類型と論点について」
    2012年 3月
  • (株)日税ビジネスサービス・セミナー「税理士先生に知ってほしい税務訴訟・脱税事件・税理士過誤訴訟の基礎知識」
    2012年 5月
  • (株)Inspire Consultingセミナー「税理士過誤訴訟の基礎知識」
    2013年 2月
  • 荒川区職員研修・能力開発研修・争訟法務「特別区職員に求められる民事・行政争訟法務の基礎知識」
    2014年 1月
  • 東証1部上場製薬企業内研修「公務員倫理に関する業務上の留意点」
    2016年 3月
  • 第16回日本再生医療学会総会口演「バイオ関連特許の保護動向と再生医療への影響に関する一考察」(優秀演題賞受賞)
    2017年 3月
  • 第48回日本医事法学会研究大会・個別報告「外国人診療の法律関係に関する課題と対策」
    2018年 11月
  • 第52回日本医事法学会研究大会・ワークショップ「再生医療法施行後に自由診療として行われる再生医療の実態と法制度」
    (共同報告第2席「再生医療と自由診療の在り方に関する考察」担当)
    2022年 11月
  • 第22回日本再生医療学会総会シンポジウム「再生医療における知財戦略」個別報告
    「ヒト組織・細胞の利活用における所有権その他の権利関係の処理と知財戦略」
    2023年 3月

著書・論文

  • 「商標法3条2項に基づく商標権の権利範囲」(パテント2011年8月号・共著)
    2011年
  • 「前市長の民間企業営業活動妨害等による損害賠償(住民訴訟)請求事件」(判例地方自治346号97頁)
    2011年
  • 「再生医療の実用化推進と安全性の規制をめぐる法的枠組みと今後の課題」(MS&AD基礎研REVIEW2013年MARCH第13号)
    2013年
  • 「改めて問われる『目的効果基準』の判断手法」(月刊「税」第68巻第73号「特集 神奈川県臨時特例企業税事件 最高裁判決を考える」)
    2013年
  • 「児童手当を原資とする預金債権に対する滞納処分取消等請求事件(鳥取県)」(判例地方自治378号35頁)
    2014年
  • 「再生医療をめぐる新たな法制度と法律上の問題について」(MS&AD基礎研REVIEW2015年SEPTEMBER第18号)
    2015年
  • 「バイオ特許関連最高裁判決とその再生医療への影響に関する一考察」(発明推進協会「知的財産法研究の輪 渋谷達紀教授追悼論文集」所収)
    2016年
  • 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性とその権利範囲について」(単著),「医薬品の特許権の存続期間について」(共著)(技術情報協会「医薬品モダリティの特許戦略と技術開発動向」所収)
    2019年
  • ”Difficulties in ensuring review quality performed by committees under the Act on the Safety of Regenerative Medicine in Japan”. Stem Cell Reports, 18, 1-5. doi:https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2023.01.013(共著)
    2023年
  • "The urgent need for clear and concise regulations on exosome-based interventions". Stem Cell Reports, 19, 1-3. doi:https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2024.09.008(共著)
    2024年

大西 達夫 弁護士の法律相談一覧

  • 他人が作成したプログラムを改変した場合、当該改変部分の著作権は、改変した者に帰属しますでしょうか?

    また、改変について許諾を得ている場合とそうでない場合とで異なるものなのでしょうか?

    大西 達夫弁護士

    改変部分に創作性が認められれば、二次的著作物ですので、改変(翻案)部分について改変者に著作権が発生します。そのことは改変についてオリジナルのプログラムの作成者の許諾を得たか否かで違いはありません。ただ、当然ですが許諾無しの改変は、オリジナルのプログラムの作成者の著作権(翻案権)を侵害します。

  • 高校の体育祭でクラスTシャツを作るのですが、ブランドのロゴなどやデザインを真似たら著作権侵害になりますか[e:3]

    大西 達夫弁護士

    ブランドのロゴやデザインが創作的表現として著作物性の認められるものであれば、著作権侵害となりますし、そのようなブランドは商標登録されていることが多いので、場合によっては商標権侵害となる可能性もあります。

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