さかもと たかゆき

坂本 誉幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: 坂本法律事務所
所在地: 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD. 6階
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坂本 誉幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    父親母親息子3人で有限会社を経営しています代表取締役は母親がしてますが今回父親と息子の私で母親を代表取締役から下ろし息子の
    私が代表取締役に成りましたが裁判所から母親が60%の株を保有して居るので解任は不当なので弁護士から話し合いたいとの通知が来ました
    母親は私が代表取締役になる事は構わないとの事だったのですが
    父親と私で40%の株を保有してますが会社の株を増やして父親と私しで51%の株を保有するつもりです

    【質問1】
    株を増やして51%保有すれば母親の訴えを退けることは出来ますか?

    坂本 誉幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    坂本法律事務所の坂本です。
    ご相談内容を拝読いたしました。

    以下を前提にご回答いたします。
    ①お母様の代表取締役職を解職し、現在は、平取締役である
    ②代表取締役の選定・解職は株主総会で決定する旨の定款になっている
    なお、上記の前提が異なる場合には、そもそも解職に法的な問題がない可能性があります。

    上記を前提にした場合、お母様の代表取締役の解職について株主総会をやり直す必要があります。そして、以下の理由から、お母様の同意なく、株式数を増やすことはできません。

    有限会社において新株を発行するためには、株主総会で発行内容を決定する必要があります。その場合、「総株主の半数以上」でかつ、「総株主の議決権の4分の3以上」の賛成が必要です(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条3項)。
    そのため、新株を発行するためにはお母様が出席した株主総会の開催が必要となります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インターネットサービスを作ろうと考えています。
    賭博法との関連になります。

    1.サービス利用者はA・B・Cさんとします。
    ①AさんとBさんは互いに戦います。
    ②Bさんは戦いに負け、使ったアイテムを失います。
    ③失った財物はCさんに移転されます。
    Cさんからすると全く関与していないA-B間の戦いによる利益が知らない間に付与されているような状況です。

    2. 1.のパターンが複数存在する場合です。例えばサービス利用者がA・B・C・D・Eさんと増えた時、1.の事象に加え
    ①DさんとEさんは互いに戦います。
    ②Eさんは戦いに負け、使ったアイテム(財物)を失います。
    ③失った財物はAさんに移転されます。
    AさんはA-B間における戦いとは全く関連しないD-E間の戦いによる利益が知らない間に付与されている状況です。

    【質問1】
    1.の場合賭博罪の成立要件を満たすか?
    当事者が利益を得るわけではない点が引っ掛かっています。

    【質問2】
    2.の場合、何か1.と異なることはあるか?

    【質問3】
    その他、本サービスで気をつけるべき法令はあるか。

    坂本 誉幸弁護士
    回答

    初めまして、坂本法律事務所の坂本と申します。
    ご相談いただきました内容につきまして、拝読いたしました。
    サービスの具体的な内容につきまして、具体的にどのようなサービスをイメージされているか等、いくつか確認したいところもございますが、まずはご質問に回答させていただきます。

    【質問1】1.の場合賭博罪の成立要件を満たすか?当事者が利益を得るわけではない点が引っ掛かっています。
    ⇒賭博罪(刑法185条)の成立要件を満たさないと考えられます。
    賭博罪(刑法185条)における「賭博」とは、「①偶然の事情にかかる勝敗によって、②財物の得喪を争うこと」と解されています(以下、それぞれ「要件①」、「要件②」といいます
    。)。かかる要件のうち、「得喪を争う」とは、勝者が財産を得て敗者がこれを喪うことと解されています(『大コンメンタール刑法第二版第9巻[第174条~第192条]」117頁、122頁(2000年、青林書店))。
    貴社サービスにおいては敗者Bさんのリスクによって、勝者Aさんがリターンを得る関係になく、AB間の戦いに関して金銭的なリスクを負っていないCさんがリターンを得るに過ぎないので、「勝者が財産を得て敗者がこれを喪う」といえず、要件②を満たさないと考えられます。

    【質問2】2.の場合、何か1.と異なることはあるか?
    ⇒1.の場合と同様に考えられます。

    【質問3】その他、本サービスで気をつけるべき法令はあるか。
    ⇒一つ目は景品表示法です。貴社サービスの利用によって金銭を得られることを目当てに、利用者がサービスを利用する場合には、景品表示法上の要件をクリアする必要があります。
    二つ目は所得税法です。貴社サービス利用者が得る金銭を法的にどのように整理するかによって、貴社の源泉徴収の義務や支払調書の交付の必要性が変わってくる可能性があります。

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