相談者から高評価の新着法律相談一覧
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パワハラ
【相談の背景】
バイト先の職場でパワハラを受けています。
会社の内部通報窓口に通報しました。
前の店長はかつてパワハラを止めてくれたので信頼していて、店長から「何があったのか」と聞かれたのでパワハラの話と、通報した事をいいました。
次の日前の店長から呼び出されました。
「挨拶は大事。(パワハラをした人)〇〇さんにも言えるけど」「あなたは家庭で色々あったでしょう?」
という感じでパワハラがまるで私が〇〇さんに挨拶しなかったから(実際には挨拶しています)。
家庭で色々あったからだ。」とパワハラを正当化されました。
そのことから私は内部通報の事を漏らされるのではないかと怖くなってしまい、
「内部通報のことは内密にお願いします。危険が及ぶので」と前の店長に言いました。
ですが、前の店長は「危険だと思うならバレないように人と接しないと」と言いました。
正直バラした事を仄めかしているようで怖さを感じてしまいました。
こういうのは何か問題はないのでしょうか。
【質問1】
パワハラの正当化は何か問題はないですか?
【質問2】
バラした事を仄めかしている言葉は何か問題はないのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサーパワハラの具体的内容等、具体的な事情が明らかでありませんので、あくまでも一般論を申し上げます。
バラしたことを仄めかしていることも含み、上司の返答は、それ自体で直ちに法的責任を生じさせるとまでは断言できないですが、
パワハラに関する相談を受けた上司の対応として不適切であったとはいえるでしょう。
また、パワハラの相談を受けた上司が、加害者等に通報の事実を伝えることも、明らかに不適切な対応となります。
上司の対応により、二次被害が生じた場合には、バイト先にも法的責任が生じる場合があります。
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通常訴訟
【相談の背景】
個人で裁判をしています。
被告です。
証拠として音声を残しているのですが、裁判とは関係のない第三者との会話です。
第三者の方には裁判のことを伝えず、証拠として会話の内容を裁判所に提出することの許可を取っていません。
よろしくお願いします。
【質問1】
裁判と聞くと嫌がられる場合が多いため、許可を取らずに提出したいのですが、問題ないでしょうか。こちらが不利になることはあるでしょうか。
【質問2】
会話の内容で第三者が特定される、されないによってその方に迷惑がかかることがあるのか、個人を特定できないようにしたら証拠としての価値が下がるのか、アドバイスをいただきたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
許可を取らずに提出しても、その裁判での証拠能力に一切影響はありませんし、不利になることもないと存じます。
【質問2】
可能性としては、会話の内容から第三者が特定されることで、原告から第三者に接触することもないとはいえません。
第三者に迷惑が掛かる可能性を極力排除したいのであれば、個人を特定できないよう工夫をするのも一案ですが、証拠としての価値が下がるか否かは具体的な状況を見ないと判断できません。 -
インターネット
匿名質問サイトで私を誹謗中傷してくる相手を特定したいです。
ある弁護士さんに相談したのですが、匿名質問サイトは公然性がないので今のプロ責法での特定は無理だと言われました。
公然性が無ければ相手を特定するのは無理ですか?
またその誹謗中傷内容は、ハンドルネームを使用しており自分の社会的評価を下げる発言ではありませんが、名誉感情を刺激した侮蔑発言として開示請求をし、相手を特定する事はできると思いますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>質問箱は公然性はないものの匿名で誰からも質問を受けれるので、特定電気通信にあたるのではありませんか?
質問箱は私は使ったことがないので仕組みはわかりませんが、匿名で質問をした段階では公開されず、一般にはメールと同じと判断されますので、「特定電気通信」には該当しません。 -
マイナンバー
グループ会社従業員の個人情報の共同利用について「利用目的の範囲」
従来は法人毎で管理運用をしておりました。
この度、グループ会社従業員の労務管理及び営業売上等の管理を親会社が管理することになりました。
・労務管理(採用・給与・賞与・マイナンバー他)
・営業関連(売上順位・キャンペーン順位他営業係数他)
上記内容等で「営業関連」をグループ内の複数の法人、事業所で共同利用とする場合、同意書を作成を考えております。
その際「利用目的」に売上順位をグループ会社で、PCで従業員名(個人情報)と売上等(係数)を表示する場合、
・「売上順位及び係数等について共同利用します」等の表現で良いのでしょうか?
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回答ベストアンサー> 上記内容の場合イントラネット等社内で閲覧できるようにするとの事で宜しいでしょうか。
→社内イントラネットで掲示する等、見ようと思えばいつでも閲覧できる状態にすれば、「本人が容易に知り得る状態」に置いているといえるでしょう。
> 具体的とは想定される物を全て記載との理解で宜しいでしょうか?
→おっしゃるとおり、想定されるものは全て記載した方が安全だと思います。
例えば共同利用の範囲についていえば、「弊社グループ会社の間で共同利用します」との表記でも、どの範囲で共同利用するのかが個人情報の提供者から見て明確であれば、そういった表記でも問題ありませんが、グループ会社に今後変動の見込みがない場合には、「○○社、○○社…との間で共同利用します」とグループ会社すべてを個別表記する方が安全でしょう。 -
離婚・男女問題
旦那が12年ほど前に終わりにした不倫相手に
慰謝料請求がしたいです。
不倫期間は8年ほどでした。
当時の自白から肉体関係はなかったと言う言葉を信じていましたが、今日12年越しに、肉体関係があった事を旦那が自白しました。
親しい関係の女であった事は把握していましたし、誰かも知っています。12年前に直接女に会い、話もしにいきました。
ですが、肉体関係はない。飲み友達だ。という2人の言葉を信じ、私は慰謝料請求をしませんでした。
証拠はいくつかのメール(肉体関係を匂わすもの)と、旦那の自白です。
ずっと騙されていたのが悔しいです。
何もしなかった自分が悔しいです。
何も罰を受けなかった女が許せません。
女の存在を知ったのは12年前ですが、不貞の事実を知ったのは今日なので、慰謝料請求したいです。
この場合の不貞慰謝料請求は可能でしょうか。
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回答ベストアンサー時効の起算点は「損害及び加害者を知った時」ですので、ご記載の事情限りだと、慰謝料請求は可能でしょう。
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インターネット
相談させてください。
現在コンサルタントをしているのですが、
知り合いが営業妨害となる内容を自分の(相手の)ブログに書き込まれています。
ネットでオープンにしているコンサルのタイトルを載せられており、
その記事を見たお客様から契約になる前ですが、契約お見送りの旨を伝えられました。
相手が誰でも見れる自身のブログに事実無根(証拠もない相手の予想)の内容を書いていたら慰謝料(名誉毀損、損害賠償)は取れるでしょうか?
また相手の住所などは分からず、ライン・アメーバブログが分かる程度です。
よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー回答が一般論にとどまり恐縮ですが、不特定多数人が見ることができるブログに事実無根の内容が書かれており、実害も生じているのであれば、名誉毀損による不法行為が成立し、慰謝料が認められる可能性は高いと思います。
ただし、相手の住所が分からずLINE・アメーバブログが分かる程度とのことですので、まずは相手を特定する必要があります。
その方法としては、LINE株式会社に弁護士会照会を行うことも考えられますが、強制的に情報開示ができるわけではないため、回答がなされない可能性があります。
ですので、通常はアメーバブログから発信者情報開示を行うことになると思います。
通常の手続の流れとしては、コンテンツプロバイダ(アメーバブログの管理者)に対する開示請求によりIPアドレスを特定→経由プロバイダに対する開示請求により発信者の住所等を特定という手順を踏みます(ケースによりさらに段階を踏むこともあります。)。
プロバイダのログの保存期間は、通常は3ヶ月から6ヶ月程度とされていますので、迅速に対応を行わないと特定が難しくなります。
また、特定に成功したとしても一般に名誉毀損による慰謝料額は数十万円から50万円程度にとどまることが多く、手続にかかる費用を差し引くとトントンになることや多少の赤字になることは覚悟する必要があるかも知れません。
ご参考になれば幸いです。 -
原状回復義務
法人契約で東京都内に事務所を借りております
法人事務所の場合は東京ルールは適用されず
自然消耗であっても貸主が100%原状回復の義務がある
と様々なサイトで説明がされており、そこまでは理解しております。
今回お伺いしたいのは
事務所の「設備の構造上の不備」によりできた傷も借主負担となるのでしょうか
具体的には、通常ドアには「戸当たり」と呼ばれる
上部にステンレスとゴムでできたストッパーのようなものがついていると思います
ドアがある程度開いた場合それ以上開かなくなるクッションのようなものですね
今回その戸当たりがドアについておらず
ドアを開け閉めさせる際に気を付けていても壁にノブが当たってしまいます
入口なので毎日必ず開け閉めをする必要があり
7年間の繰り返しによってついに壁に穴が開いている状態になってしまいました
貸主は壁に穴が開いているので原状回復にそれなりの金額を覚悟するようにと言われたのですが
これはドアの構造上の不備で100%弊社の責任なのかともやもやしております
設備の構造上の不備 であっても法人のオフィスでは
有無を言わさず絶対に借主が泣かなければいけないのでしょうか
お分かりになる先生方、ご教授いただけますと幸いですスレッドを見る
回答ベストアンサー最終的には、契約書でどのような合意がされているかによるかと存じますが、
一般論としては、設備の構造上の不備による損耗については、借主負担とはならないように思います。
ただし、ドアに「戸当たり」がないことが設備の構造上の不備といえるかどうかは問題となるかも知れません。
また戸当たりがなかったとしても、それが判明した時点で取り付けを貸主に要請したり、(契約条項によっては)自らの負担で取り付けたりといった対応をすることができたと反論されるおそれはあるでしょう。
少なくとも、100%貴社の責任とまではいえないと考えます。
以上、ご参考まで。
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近隣トラブル
現在、祖母と生活しています。
先日、隣に住む従兄弟から自宅(名義は叔父ですが、叔父が特養に入所しているため従兄弟が代理)を売却するにあたり越境している水道管を全額祖母の負担で撤去して欲しいと話がありました。
越境してはいけないのは分かるのですが、本来はその土地も亡くなった祖父の土地で、家も祖父が建ててあげた、また叔父の施設利用料も祖母が支援(約1100万円)していた内情もあり納得が出来ません。
使用許可は親族間という事で書面では残していないのです。
また、叔父が契約した不動産会社とは別の不動産会社に従兄弟が行った際に祖母が水道工事を全額負担してくれるなど嘘の発言をしていました。(発言を怪しく思った不動産会社様から確認の連絡があり発覚しました。従兄弟は私が知っている事を知りません。)
ここで質問が2つあります。
1.祖母が全額支払わなければならないのか?相手は何も負担しなくていいのか?
2.嘘の発言については何かの罪にならないのか?
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回答ベストアンサー納得がいかないお気持ちはとても分かります。
1.厳密に法的にいえば、叔父様が土地の所有権に基づく妨害排除請求として、越境している水道管の撤去を御祖母様の費用で請求できることになる可能性は高いと思います。
ただし、お書きになった事情もあるので、水道管の撤去費用については叔父様の負担にするよう任意でお願いすることは十分考えられます。そこは交渉次第ということになるかと思います。ですので、直ちに水道管撤去の費用を御祖母様が全額負担する必要はないと思います。
私が御祖母様の立場だったらまずは交渉します。
叔父様にとっても、当然裁判手続で請求しようとすると費用や時間がかかるので、負担に応じる可能性はあるかと思います。
2.ご記載の限りですと、何らかの罪に該当するというまでは難しいと存じます。
以上、ご参考まで。 -
通常訴訟
【相談の背景】
訴訟提起するさい、弁護士さんは必ず相手方住民票を取得するのでしょうか?
相手の所在地は判明しています。
【質問1】
住民票取得にはどのくらい日数がかかりますか?スレッドを見る
回答はい、相手方の住民票は取得します。
かかる日数については、大体一週間程度です。 -
労働
【相談の背景】
私は社会人で会社に勤めているのですが、知り合いから子供に家庭教師をつけてくれないかと頼まれました。
【質問1】
契約書などは結ばず現金でやり取りをしてしまっても法律的に大丈夫なのでしょうか?
その場合所得や税金、副業などはどのような扱いになるのでしょうか?
【質問2】
その場合所得や税金、副業などはどのような扱いになるのでしょうか?スレッドを見る
回答【質問1】
契約書を締結しない口約束であっても、契約は有効に成立し、問題ないかと存じます。
【質問2】
契約書を締結したか否かにかかわらず、確定申告や勤務先への副業の許可申請等は当然ながら行う必要があります。 -
建築
外壁塗装工事にて契約した塗料と異なるものが使用されていることが発覚しました。
工事は現在着工しており半分ほど工程が進んでいる状態です。
(現在は使用している塗料が不明確だったため工事を中断している状態です。)
上記のケースで、消費者契約法の適用についてお聞きしたい点がございます。
1.塗料詐称の証明がとれたので消費者契約法の適用により契約の解除は可能になりますでしょうか?
2.解除が可能な場合には現在完了してしまっている工事の費用についての支払い義務は発生しますでしょうか?
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回答1.塗料詐称の証明がとれたので消費者契約法の適用により契約の解除は可能になりますでしょうか?
→具体的な事実関係を存じないので、断定できませんが、
使用する塗料がどんなものであるかが重要である場合は、民法の詐欺・錯誤や債務不履行により解除が可能なように思います。
2.解除が可能な場合には現在完了してしまっている工事の費用についての支払い義務は発生しますでしょうか?
→こちらも断定はできませんが、
請負契約が仕事の完成前に解除された場合、既にされた仕事の結果が可分であり、既に履行された部分で注文者が利益を受けるときは、割合に応じて報酬が発生します(民法634条)ので、半分ほどの工程でも意味があるような場合では、報酬が発生する可能性があります。
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インターネット
匿名質問サイトで私を誹謗中傷してくる相手を特定したいです。
ある弁護士さんに相談したのですが、匿名質問サイトは公然性がないので今のプロ責法での特定は無理だと言われました。
公然性が無ければ相手を特定するのは無理ですか?
またその誹謗中傷内容は、ハンドルネームを使用しており自分の社会的評価を下げる発言ではありませんが、名誉感情を刺激した侮蔑発言として開示請求をし、相手を特定する事はできると思いますか?スレッドを見る
回答質問箱のような匿名質問サイトのサービスでは、「特定電気通信」(不特定の者によって受診されることを目的とする電気通信)に該当しないため、
プロ責法での開示請求は現状の法律上、難しいです。
匿名質問サイト上の誹謗中傷は、電子メール等の1対1の通信と同様と判断されてしまうのが一般的だと思います。
> またその誹謗中傷内容は、ハンドルネームを使用しており自分の社会的評価を下げる発言ではありませんが、名誉感情を刺激した侮蔑発言として開示請求をし、相手を特定する事はできると思いますか?
具体的な誹謗中傷内容が分からないのではっきりしたことは言えませんが、名誉感情を害する侮辱発言もプロ責法上の「権利侵害」には該当し得るので、その点では問題ないように思います。 -
健康診断
労働安全衛生規則第43条において
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、
当該労働者に対し、次の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
とありますが健康診断の代替として献血という例外はあるのでしょうか?
今までこのような事例に遭遇したことはありません。
下記が条件となります。
*アルバイトとして従事(3か月、社員登用前提)している事業所での社員登用時の書類提出である事
*アルバイトとして入社時の健康診断書の提出はなし
*社員登用時の雇用契約書には契約日〇〇日より(社員登用開始日)
と契約日からの使用期間6か月の記載アリ
*期間の定めのない労働契約という記載はナシ
また仮に(違法だとしても)
健康診断の代替として献血とする会社の意図は何だと思われますか?
どうぞよろしくお願い致します。スレッドを見る
回答お書き頂いた条件であっても労働安全衛生規則43条の例外として献血というのは考えられないと思います。そういった事例も聞いたことはありません。
献血の結果、採血検査での検査結果がわかることがあるようですが、
ご存じのとおり労働安全衛生規則43条1号から11号で義務付けられている健康診断の項目には、
採血検査以外のものも含まれています。
> また仮に(違法だとしても)
> 健康診断の代替として献血とする会社の意図は何だと思われますか?
意図は不明ですが、健康診断を受診させるのにも会社に相応の費用がかかるので、
費用を節約したいのではないかと推測します。
以上、ご参考まで。 -
不動産契約
【概要】
開発許可を得ないで宅地造成した土地を売っている不動産会社を詐欺未遂罪に問えるか。また、慰謝料請求できるか。
【現状】
購入しようとした土地が、開発許可を得ずに造成された土地であることが判明し、売買契約を延期しており、新築工事に着手できない。
【経緯など】
・土地は不動産会社(A)が自ら開発し、売主として六区画に分譲して販売していたもの。
・分譲地の総面積はこちらでは把握できていないが、ハウスメーカー(B)の聞き取りによると、Aは基準(1000平方メートル)を少し超えただけだから開発許可申請せずとも、バレないと思ったとのこと。
・建築確認申請の下打ち合わせのため、分譲地内の他区画の購入者のハウスメーカー(C)が市役所に訪問したところ開発許可を得ていないこと、当面新築出来ないことが判明し、A・Bを経由して報告があった。
・土地契約の直前で判明した事態で、これから再度土地を探す手間、予定していた補助金が活用できなくなる、アパートの更新や家賃など、予定していなかった支出が必要になり、不利益を被ることになります。
【どうしたいか】
悪質な業者に罰則を与えたい。
不利益分の慰謝料を支払って欲しい。
【違反事項】
宅地建物取引業法第三十三条
都市計画法第二十九条スレッドを見る
回答詳しい事情は分からないため、一般論にならざるを得ず恐縮です。
・民事の損害賠償請求について
宅建業者は、宅地・建物に係る開発許可制度による制限について重要事項説明義務を負っており(宅建業法35条1項2号、宅建業法施行令3条1項1号)、重要事項説明義務を負っている事柄に関しては、勧誘に際して故意に事実を告げない又は不実告知をすることは禁止されています(宅建業法47条1号)。
また、宅建業者は開発許可等があった後でなければ、当該宅地・建物について売買契約を締結できません(宅建業法36条)し、広告もできません(宅建業法33条)ので、
これらの規制に照らせば、売主が開発許可を得ていないことを告げず勧誘したことは、契約締結上の過失として、信頼利益(開発許可を得ているものと信じたことにより、増加した費用)について賠償請求が認められる可能性はあります。
・詐欺未遂罪について
契約締結には至らなかったということだと、実行の着手を認めるのは難しいかもしれません。
不作為(告げるべきだったのに告げなかった)による詐欺罪の可能性もありますが、
売主に制裁を与えたいのであれば、刑事告訴よりも、宅建業者の監督官庁に対し種々の規制違反の申告をする方が現実的な気がいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
マイナンバー
グループ会社従業員の個人情報の共同利用について「利用目的の範囲」
従来は法人毎で管理運用をしておりました。
この度、グループ会社従業員の労務管理及び営業売上等の管理を親会社が管理することになりました。
・労務管理(採用・給与・賞与・マイナンバー他)
・営業関連(売上順位・キャンペーン順位他営業係数他)
上記内容等で「営業関連」をグループ内の複数の法人、事業所で共同利用とする場合、同意書を作成を考えております。
その際「利用目的」に売上順位をグループ会社で、PCで従業員名(個人情報)と売上等(係数)を表示する場合、
・「売上順位及び係数等について共同利用します」等の表現で良いのでしょうか?
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回答> その際「利用目的」に売上順位をグループ会社で、PCで従業員名(個人情報)と売上等(係数)を表示する場合、
> ・「売上順位及び係数等について共同利用します」等の表現で良いのでしょうか?
「○○(例:人事管理)の目的で、氏名、売上順位及び係数等について、○○(共同利用の範囲を明示)で共同利用します」
ともっと具体的に記載した方が良いと思います。
なお、ご存じかも知れませんが、例えば当初の利用目的の範囲内で、グループ間で共同利用する場合には、必ずしも個々の従業員から同意書まで取る必要はありません(個人情報保護法第23条5項3号)。
以上、ご参考になれば幸いです。
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管理組合
マンション理事会およびご近所トラブルについてご相談させてください。
法的に対処する方法はございますでしょうか。
可能な場合、実際にご相談したいと考えております。
①マンション理事長が話し合いに応じず、マンションの組合員に不利益が生じている
・住民の話を聞かない(いくら皆で話し合いをしても平気で反故にする)
・理事会での決定事項を無視する
・理事会の議事録も自分の都合の良いように捏造する
・勝手に理事会名で自分の一方的な主張を記載した資料やアンケートを配布、結果も捏造し公表する
・屁理屈をこねて理事会決定事項や規約を無視し予算外工事発注
・気に食わない管理会社の担当に嫌がらせを繰り返し、先方より解約されてしまう 等
②上記理事長の行為を止めようとすると、以下のような高圧的な言葉で相手を追い込んでくる
・事実ではないことを一方的にメールや手紙で罵ってくる
「法律違反をしている」「嫌がらせをして快感を感じているのか」
「宗教活動か」「ファンタジーな発想だ」「横領だ」「人を欺いている」
「感情任せだ」「管理会社と共謀している」
住民の7割以上は、理事長の横暴を止めたいと思っている一方で、
仕返しが怖いので理事長解任は最終手段にしたいと考え、
とりあえずまもなく実施される総会で、輪番制の導入を目指して現状動いているところです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
スレッドを見る
回答お困りかと存じますので、ご回答いたします。
理事長の横暴に対して法的に対処するとすれば、理事長を解任することになると思います。
仕返しが怖いので理事長解任は最終手段にしたいとのことですが、
①にお書きになったような行為を理事長が行っているとすれば、早急に対処することをおすすめします。
仕返しが想定されるのであれば、仕返しに対しても法的手段を採れるよう録音、録画をするなど証拠を保全しておくべきでしょう。
解任の方法は二つあります。
⑴ 集会決議による解任
区分所有者の頭数の過半数及び議決権(規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合)の過半数を両方満たす決議によって、理事長を解任することができます。
⑵ 裁判による解任
理事長に不正行為等がある場合には、裁判によって解任できます。こちらは各区分所有者単独でできます。
理事長(区分所有法上の「管理者」)は、集会の決議を実行する義務(区分所有法26条1項)、善管注意義務(区分所有法28条、民法644条)を負っていますので、①②にお書きになった事情が事実だとすれば、理事長の解任は認められると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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管理組合
マンション管理組合理事会について。
ペット飼育不可のマンションに住んでおりますが、実家の母の具合が悪くなり、小型犬を預かり
飼育しておりました。
それが管理規約違反として、マンション管理組合の理事会の審議にかけられることになり、証拠と
して、エントランスの監視カメラに写った、犬を連れた私の全身写真・部屋番号・氏名が明記された
A4の資料が理事全員に配布されました。
まるで犯罪者のような扱いには驚きましたが、規約違反をしたのは仕方ないと思っておりました。
しかし、その後になぜか自宅に、ペット関連の営業電話が架かってくるようになりました。
犬は登録もしておりませんし、外に連れ出すのは1ケ月1度の通院時だけです。
「まさか個人情報が流出しているのでは」と思い、管理組合に「監視カメラの管理規約」と
「理事会で使われた個人情報の取り扱い」について確認したところ、全く規約が無いとのこと。
各理事に任せているとの回答でした。
配布された私の個人情報は、会議後に回収するなり、シュレッダーにかけるなり、それ相当の
処分をしていただいたと思っていたので、ショックでした。
その後、マンションの管理組合も「個人情報取り扱い業者」に制定されたことも確認して
理事会で規約の規定などをお願いしましたが、時間が無いとのことで聞き入れていただけません。
その後、個人情報の流出の恐怖から、写真を撮られたエントランスを通ると過呼吸を起こし
うつ状態になりました。理事会に心療内科の診断書を提出し、実情を訴えましたが「あなたなんて、
うつ病になんか見えないわ」という暴言などを浴び、ますます病状はひどくなっております。
(理事の方々は、ほとんどが70代80代の方で、現代の個人情報取り扱いの重大さは、理解されて
いないようです)
こういった場合、①慰謝料などの請求は可能でしょうか。
②まずは調停から始めたいと思いますが、請求相手は、理事会、あるいは責任者の理事長に
なるのでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
スレッドを見る
回答大変お困りかと思いますので、ご回答いたします。
>こういった場合、①慰謝料などの請求は可能でしょうか。
慰謝料請求が認められる可能性はあると思います。ただ一般には慰謝料額はかなりの少額にとどまることが多いです。
管理組合も個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」に該当しうるので、
その従業者に個人データを取り扱わせるにあたって適切な監督を行う義務(個人情報保護法21条)、
個人データの安全管理のため必要かつ適切な措置(例えば、印刷した個人情報は、必要がなくなった場合にはシュレッダーにかけ、廃棄する等)を講じる義務があり(個人情報保護法20条)、
管理組合はこれらの義務に違反したと主張することになると思います。
ただし、先の先生もおっしゃるとおり、慰謝料請求については、情報を流出させた人を特定して請求した方が安全でしょう。
>②まずは調停から始めたいと思いますが、請求相手は、理事会、あるいは責任者の理事長に
なるのでしょうか。
管理組合が法人化していなくても、権利能力が認められる場合がありますので、その場合であれば理事会を相手に申立てできます。
その他、監督官庁である個人情報保護委員会に苦情を申し立てるという方法もあるかと存じます。
ご参考になれば幸いです。 -
契約
私はフリーランスのプログラマーです。
エージェントA社と契約①を締結しました。
契約書①はweb上で1度確認したのみで、写しも貰えず署名捺印もしておりません。
エージェントA社の営業に何度かメールで確認し、契約①が準委任契約である旨回答を得ています。
エージェントA社は、B社と契約②を締結し、仕事αを受けました。
私は契約②の仕事αの共同受注者となっているとの事です。
私は共同受注者であるにも関わらず、契約書②を見たこともありません。
仕事αは納期他、かなり無理があるため、契約は実は請負契約であり、はなから損害賠償を請求するつもりなのではないかと疑うようになりました。
そこで、エージェントA社に、再三、契約書①、契約書②を開示する旨請求しておりますが、1か月を経過してもまだ、入手出来ておりません。
(1).契約書①、契約書②をエージェントA社に強制的に開示させる方法
(2).契約を解除し、損害賠償のリスクを0にする方法
は無いでしょうか。スレッドを見る
回答補足です。
定説ではないですが、契約書は個人情報保護法上の「保有個人データ」に該当するとして、個人情報保護法による開示請求も手段としてあり得るかと思います。
この手段が認められれば裁判によって強制的に開示できます。
ご参考まで。 -
近隣トラブル
現在、祖母と生活しています。
先日、隣に住む従兄弟から自宅(名義は叔父ですが、叔父が特養に入所しているため従兄弟が代理)を売却するにあたり越境している水道管を全額祖母の負担で撤去して欲しいと話がありました。
越境してはいけないのは分かるのですが、本来はその土地も亡くなった祖父の土地で、家も祖父が建ててあげた、また叔父の施設利用料も祖母が支援(約1100万円)していた内情もあり納得が出来ません。
使用許可は親族間という事で書面では残していないのです。
また、叔父が契約した不動産会社とは別の不動産会社に従兄弟が行った際に祖母が水道工事を全額負担してくれるなど嘘の発言をしていました。(発言を怪しく思った不動産会社様から確認の連絡があり発覚しました。従兄弟は私が知っている事を知りません。)
ここで質問が2つあります。
1.祖母が全額支払わなければならないのか?相手は何も負担しなくていいのか?
2.嘘の発言については何かの罪にならないのか?
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回答>妨害排除請求はどのような手続きが必要なのでしょうか?
叔父様(従兄弟)が御祖母様の意思にかかわらず一方的に水道管の撤去と費用負担を求めるためには裁判を起こさねばなりません。
> また、水道工事を行うのであれば、祖母の方で日程を決めて良いのでしょうか?
叔父様の土地に立ち入ることになりますので、叔父様かその代理人の従兄弟と調整する必要があるかと思います。
また御祖母様が寝たきりとのことですので、ご質問者様や家族の方で代理することになるかと思います。簡単な委任状を作成すると良いかと思います。
もし御祖母様が委任状に押印したり署名したりもできない状況である場合、成年後見申立てが必要になる場合がありますので、お近くの弁護士に相談されると良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
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就職・転職
私は工事関係の会社で働いているのですが、先日辞めた上司が当社と取引先で話を進めていた工事(転職した上司が担当だった)を、金額、工事内容を知ったうえで転職先でより安い見積を出して工事を受注しようとしています。
これは違法にあたらないのでしょうか?スレッドを見る
回答①会社の就業規則に退職後の競業を禁止する条項はありませんか?
②また退職時に、退職後競業をしない旨を約束した誓約書を差し入れさせていますか?
一般論としては、①②のような特約がない限り、退職後の競業は違法とはならないのが原則です。ただし、大量に従業員を引き抜いたり、取引先を奪ったり度が過ぎている場合には、例外が認められることがあります。
①②のような特約があるのであれば、取引先を奪ったことで損害賠償が認められる可能性はあると思います。
ご参考まで。
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よくある質問
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【定休日】
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【備考】
※土日祝にご来所頂く場合、東京オフィスでのご相談となります。オペレーターが弁護士との初回相談日程を調整いたします。 ※弁護士との初回無料相談は60分(離婚・誹謗中傷は45分)です。超過した場合は税込5,500円(離婚は1.1万円/30分)(相続は3.3万円/60分)を頂きます。 ※ご相談の内容によっては初回でも有料となる場合がございます。メールでのお問合せは営業時間外でもお受けしております。
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野上 侑馬 弁護士の取り扱い分野は?
インターネット問題、企業法務・顧問弁護士、離婚・男女問題、遺産相続、不動産・建築、詐欺被害・消費者被害、税務訴訟・行政事件に対応しております。
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野上 侑馬 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
弁護士法人Authense法律事務所東京オフィス
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