たなか けいすけ

田中 圭祐 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人LEON
所在地: 東京都中央区東日本橋2-7-1 J.NODE東日本橋II3階
馬喰町(東日本橋、馬喰横山)駅徒歩4分
受付時間
田中 圭祐弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 被害届・告訴・告発

    お恥ずかしい話しですが、
    先日 初めて、風俗(ホテヘル?)を利用しました。
    受付(マンションの事務所)で、支払いして、ホテルにて、女性がきて、プレイスタート。
    途中で、避妊具ありですが、プレイをしました(下着をつけていない状態)性行為自体は、していないのですが、(その時に相手も入れないでとか、何にもなく、、)
    プレイ終了後にシャワー浴びてきて、と言われ
    シャワー浴びたら、部屋に女性はいなくて、少し待っていましたら、
    男性スタッフが来て、座れ!と言われた、
    なにしたか分かってるのか?言え!いまなら許す!今女の子陰部が血だらけで、泣きながら帰ってきて、辞めたんだ!と言い。
    (布団に血痕らしきものはなかったのですが)
    いいから言え!自分は、なにもやってません。と言ったら警察行くか!
    今の言葉録音したからな!(ポケットに手を入れてアピール)
    とりあえず出ろっと言われ、ホテルを出ましたが怖くなり、そこからダッシュで逃げました。
    追いかけられましたが、途中で諦めて追ってきませんでした。
    そのあと、お店の電話を着信拒否に、していましたが、違う番号からかかってきて、それにも出ませんでしたが、
    このままにしといてもいいでしょうか?
    携帯番号は知っているので、そのあとどうなるのか?不安です。
    どうか教えてください。


    Q1 性行為自体はなくても、被害届は、出すものなのでしょうか?

    Q2 携帯番号から調べて自宅まで来る可能性はありますか?

    Q3 数日経っていて、今は連絡ありませんが、いつまで時が経てば大丈夫なのか?

    長文ですみません。
    自分本意ですみません。よろしくお願いします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく悪質な業者の違法な金銭要求行為かと存じます。
    詐欺みたいなものです。

    Q1 性行為自体はなくても、被害届は、出すものなのでしょうか?
    質問者様が、普通にサービスを受けただけなのであれば、
    被害届が出されることはないかと存じます。

    Q2 携帯番号から調べて自宅まで来る可能性はありますか?
    一般の方にはそのような調査はできません。
    探偵等を使って調べることは不可能ではないですが、
    そこまでやる可能性は乏しいかと思います。

    Q3 数日経っていて、今は連絡ありませんが、いつまで時が経てば大丈夫なのか?
    1ケ月程度なにもなければ、心配しなくて良いかと思います。

    ダッシュで逃げたのは大正解です。
    質問者様が特に違法な行為をしたのでなければ、
    相手方からしつこい連絡があった場合や、家に直接連絡があった場合は、
    すぐに警察に相談してしまうのが良いかと存じます。

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  • 時効の援用

    時効の援用を通知後、債権者が過去に承認したことがあるという理由で援用を認めない場合、
    こちらはどのような対応をとればよいのでしょうか?

    債務の承認は双方の意見の食い違う可能性もあると思います。
    もし、債権者が承認を理由に認めない場合はこちらから訴訟を起こすことになるのでしょうか?
    それとも、承認はしていないという主張を粘り強くしていくことが良いのでしょうか?

    言った言わないや、言葉のニュアンスにより捉え方が違ってくる可能性があると思いますので、
    もし認めなかった場合の対応策のアドバイスをお願いいたします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務不存在確認の訴えを提起することは可能ですが、
    通常は、相手方からの請求訴訟に対して、抗弁として、
    時効の成立を主張することが多いように思います。

    但し、相手方からの督促がしつこいようであれば、
    訴訟を提起してしまった方がよいかもしれません。

    言った言わないの話になり、特に証拠がないのであれば、
    承認はしていないという主張を粘り強くしていくことがよろしいかと存じます。

    承認についての立証責任が、これを主張する債権者側にあるためです。

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  • 児童買春・援助交際

    ツイッターのダイレクトメールにて金品を渡し行為するという提案を
    成人女性からされました。

    その後ラインで日時等を決めて

    実際に行為をした場合は逮捕されるのでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様が、援助交際募集といった投稿をしたり、
    Twitterのプロフィールにそのようなことを書いていなければ、
    それだけで直ちに法律に触れるということはありません。

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  • インターネット

    同人誌の奥付けにフリマアプリ、オークション転売禁止と書いてあるもののが、フリマアプリやオークションで出品された場合



    1,法律的には出品することは違法になりますか?
    2,この奥付けに法的効力はありますか?
    3,出品したアカウントをTwitterなどに投稿したり、通報することは何か法に触れますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1,売買時に奥付けを見せていなくても、奥付けの効果はありますか?

    これは微妙ですね。奥付が見れるようになっていれば、見ていなくとも効果はあるでしょう。見れないような状態であれば、効果というよりも、錯誤で、当所の売買契約の無効を主張できるかと存じます。

    2,奥付けに通報やSNS投稿するみねを書いても法律に違反しますか?
    記載すること自体は、法律には違反しません。
    ただ、SNSでの投稿は、名誉毀損等に該当する可能性があるので、やめた方がよいです。

    3,一度中古販売店などに売られ、第三者にわたったものでも奥付けの効果はありますか?
    奥付けのある商品を転々売買しているわけですので、効果には影響がないかと存じます。

    4,出品者を訴えることはできますか?
    (同人誌は二次創作のもので、原作者に許可はもらっていません。)

    著作権侵害を理由にすれば、あり得ますが、
    著作権者でなければ訴えることができません。

    5,同人誌の所有権は出品者にありますが、それでも出品を禁止できるのでしょうか?

    禁止されている販売方法で販売しているわけなので、禁止できるものと思料いたします。

    6,オークション、フリマアプリの転売禁止は所有者に一方的に不利な記載で、効果が無効という事にになりませんか?

    合意の上、購入しているわけですので、無効ということにはならないかと存じます。

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  • インターネット

    スマホで某アダルトまとめサイトを閲覧していました。

    操作を誤り、リンク?をタップしてしまい、動画がダウンロードされてしまいました。

    動画はすぐに削除したのですが、違法ダウンロードにあたらないか心配です。

    その後、「誤操作で動画をダウンロードしてしまったのだが、大丈夫か」と管理者に捨てアドからメールをしました。

    質問は以下の通りです。

    ①これは違法ダウンロードにあたりますか?

    ②管理者にメールをしたことで、なにか悪いことがありますか?

    ③この件を総合して、個人情報の漏洩など、なにか心配するようなことがありますか?

    それぞれお答えいただければと思います。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ➀ 故意がないので、犯罪にはなりません。
    ➁ 特にありません。個人情報は伝えないようご注意ください。
    ➂ 動画にウイルスが仕組まれている場合は、個人情報漏洩の可能性はあるかと存じます。


    とはいえ、あまり心配なさらないでよろしいかと存じます。

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  • インターネット

    アプリで知りあった女性との強制性交の嫌疑で警察から呼び出しを受けました。

    強行犯の担当者いわく、今回は事件化するつもりはなく、そのかわり警察署長宛ての上申書を
    書いてほしい言われました。

    上申書の内容は、口淫の動画を撮った件で、動画の削除と相手に不快に思わせたことに謝罪と
    いった内容です。

    そこで、質問ですが、

    ①強制性交の嫌疑でも微罪扱いだけで完了するのか。

    ②万が一、事件化され、合意が完全に証明できるような、動画を削除させらた場合の
     対応。

    ③動画には、服を着た状態での、口淫動画が撮影させれていましたが、車の中での行為で、
     条例に抵触する可能性があるのか。

    以上をご教授お願い致します。
     

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被疑者として取調べを受けたという記録が警察に残ります。

    その余については、特に影響ないものとお考え下さい。

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  • 他社との取引や契約

    個人の方にホームページ作成を依頼しました。
    当初よりの仕様から要望が増えていましたが先方から作成途中の物を見せて貰っていたがこちらの要望を理解していないため、希望するものが出来ないと思い契約を白紙にしました。
    その際着手金として支払っていた費用の返金も依頼しました。

    その後先方より契約から白紙になった日までの作業費用の請求がありましたがこちらは何も納品されておらずレンタルサーバも設定されていますがホームページが無いため使うかもわからず契約書もないので支払う必要はないと考えておりますが本来は支払うべきでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件は線引きがなかなか難しいです。

    成果物の納品→検収→不合格→債務不履行解除

    というのが通常の流れですので、制作途中で判断をしたという場合、
    相手方からすれば、「納品日までに思った通りの仕様に
    軌道修正することが可能であった」等と反論をすることが予想されます。

    これについて、不可能だというのを立証するのはなかなか難しいです。

    具体的な仕様書等があり、そこからかけはなれた中間成果物を見せられたといった
    場合には、債務不履行と主張できる可能性が高いですが。

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  • 交通事故

    社有車で交通事故が起こし、当方の同乗者が大怪我をしました。過失割合は当方15%相手85%となり相手の保険会社で支払をしましたが、同乗者(既に退社)が、相手側に追加支払いの訴訟を起こしました。同時に当社と運転者にも過失分の請求(求償)をしてきましたが、当方の保険会社からは、同僚の事故にて対人保険は使えず、人身傷害も同乗者には過失が無いため支払できないとの返答です。
    質問が2点あります。
    1.当時、労災保険で対応していますが、相手が敗訴し、当社に求償された場合、支払いの必要はありますでしょうか?
    2.必要がある場合、同乗者に過失がなく、運転者と当社には過失があるますが、保険対応ができないとなると当社の持ち出しでの支払いということでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    対人と対物それぞれについて、別の過失割合が適用されるということは基本的にございません。

    但し、過失割合に争いがある状況で、仮に支払いがなされているような場合、訴訟となった段階で、しっかり争われ、別の過失割合が裁判によって確定するという可能性はございます。

    念のため、訴訟当事者に、過失割合について主張・反論がされているのか、85:15という前提で裁判が進められているのか、確認するのが適切かと存じます。

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  • 児童買春・援助交際

    お恥ずかしい話しですが、とある掲示板で話しを盛り上げようと、

    この前、女子高生と1万円でやったぞ。誰か一緒に行こうぜ!

    Aさん一緒に行く?

    等と虚偽の書き込みをしました。

    女子高生と会ったのも、援助交際をしたのも架空のおちょくる為の書き込みですが、

    この様な書き込みだけで逮捕はされてしまうでしょうか。。。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪というのは、実際に行為をして初めて成立いたします。

    「女子高生と1万円でやったぞ」
    と書き込みをすること自体は、倫理的な問題は置いておいて、何ら罪に問われません。

    実際に女子高生と性行為をした場合や、援助交際を公募したような場合は、犯罪を構成しますが、今回の件は、上記内容を書き込んだだけということですから、これのみをもって、逮捕されるということはありません。

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  • 器物損壊

    こちららの不注意で見知らぬ相手の衣服を汚してしまった場合
    どの程度まで保証しなくてはならないのでしょうか
    吐しゃ物等でなくアルコール飲料です
    その場で謝罪をし連絡先を聞かれたので携帯番号を交換しました
    2週間後に連絡がきましたがその際こちらは領収書を求めました
    ・汚れた物を弁償しなければならないでしょうか?
    または
    ・クリーニング代だけでいいのでしょうか?
    ・高額な金額を請求された場合どうしたらよろしいでしょうか?
    宜しくお願い致します

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ・汚れた物を弁償しなければならないでしょうか?
    > または
    > ・クリーニング代だけでいいのでしょうか?

    アルコールをこぼしただけということであれば、
    クリーニング代だけ支払うというのが通常かと存じます。
    (真っ白な服に赤ワインをこぼして、クリーニングではもとに戻らない場合等は、物の弁償というのもあり得るかと思いますが。)

    > ・高額な金額を請求された場合どうしたらよろしいでしょうか?

    あくまで民事の話ですので、クリーニング代以外支払うことはできないと、
    反論すればよいかと存じます。

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  • 著作権

     2012年位に、知人と一緒に2人で、ある本を出しました。本は、分担していちから書き下ろしたものです。分量は、私が8割知人が2割書いていますが、形式上、知人の名前が筆頭著者(先に出ています)となっています。
     最近、第3者のAさん(知人とは面識あるようですが、私とは面識ありません)が知人の名前のみを残し、2番目にあった私の名前と入れ替えた本をオンデマンド出版で出したのを確認しました。注文し、支払いをしたら、実物も届きました。
     
     その本ですが、私が書いた文章や撮った写真はほぼそのまま(一言一句同じ部分が90%以上)に一部文章を書き足したものでした。私に確認の連絡はこれまで一切ありませんでした。
    そこで先生方に3つ質問がございます。

    1. Aさんは、私に確認をせずとも、私の文章に一部書き足すことが認められるのでしょうか?
    2.Aさんは知人の名前を残していれば、このようなことをしても法的に問題にならないのでしょうか?
    3. 法的に問題になるとすれば、一般的にどのような対処をとればよろしいのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権について、譲渡等がなされていない前提で回答いたします。

    1 認められません。著作権(翻案権)や著作者人格権(同一性保持権)を侵害します。また、販売する行為も著作権(複製権、頒布権等)を侵害しますし、作者の名前を消すというのも著作者人格権(氏名表示権)を侵害します。

    2 問題となります。

    3 法律上、著作権侵害等を理由に販売の差止請求や、損害賠償請求が可能です。

     まずは、内容証明郵便等で、質問者様の要求を相手方に伝え、交渉をすることになるかと存じます。

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  • インターネット

    のですが、相手も自分も匿名でやっておりますので、名前を出されたりせずに嫌がらせをされております。そこまで酷い事は言われていないのですが、何度も侮辱をしてきます。この場合は民事訴訟で賠償させるのは難しいですか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あまりのもひどいケースでは、当該行為を不法行為として、
    損害賠償請求をする余地はあるかと存じます。

    匿名同士の場合、名誉毀損というのは難しいですが、
    侮辱行為であるとか、ゲームをプレイする権利を侵害するといった主張は、
    法的には可能であるものと思料いたします。

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  • インターネット

    教育現場で生徒にキャラクターのシール(作ったもの)を配ることは違法でしょうか。

    支援が必要であり、粘り強く頑張ることがなかなかできない子どもさんで、「ごほうびを設けたらよい」という専門家のアドバイスをいただいています。
    実際そのシールがあるからやる気もでて頑張れており、効果的です。
    配ったものは学校で使うファイルに貼っています。

    ご回答、よろしくおねがいします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    購入したシールをあげるということであれば問題ありませんが、
    作成して配布する場合は、厳密にいうと著作権侵害となる可能性があります。

    質問者様が、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において、その授業で使用するために、シールを作る行為は、必要と認められる限度において可能とするのが法律です。

    但し、これを配布することは若干問題が生じます。

    また、今回のケースは必ずしも、「授業で使用するため」とまでは言えないかもしれません。

    とはいえ、現実問題として、当該行為について訴訟を起こされるといった話になる可能性は極めて乏しいかと存じます。

    法的な部分を完全にクリアにしてやりたいのであれば、購入したシールを配布することとし、ある程度妥協するのであれば、自作して配布してしまってもよいかと存じます。

    著作権者に直接連絡をしてみてはどうでしょうか。
    意外とすんなりOKしてもらえる可能性もあります。

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  • インターネット

    二点ご質問がありますよろしくお願いします。

    1、
    スマートフォン向けのアプリケーションで資格の問題を解いていく形(問題文はこちらのオリジナル)をその資格を出している企業がWeb場で公開している資料を元に作成し、アプリの販売、もしくは利益を得る事を考えておりますが、法的に問題が出る箇所、気を付ける必要場所をご教示いただけますでしょうか?




    2、
    どこまでがオリジナルと判断がいただけるのか


    答えに沿うよう1から文章作成するならOK
    文章のリライトならOK

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もっぱら、その企業の著作権侵害の有無というのが問題となります。

    著作権というのは、表現に発生するもので、資格の問題ということであれば、
    文章や、掲載されている写真、イラスト等に発生します。

    アイディアや考え方には著作権は発生しませんので、
    問題文をそのまま使用するのではなく、
    参考にして、単語や文法を入れ替えるなど、同一性を感得できない状態にすれば、
    権利侵害とはなりません。

    また、商標権侵害とならないよう、その企業が出しているアプリであるような作り方をしてはいけません。
    例「TOEIC公式アプリ」等

    あとは、利用規約を整える必要があります(英語の問題や答えが間違っていて、それが原因で資格試験に落ちても一切責任はとらない等)。
    また、課金要素を入れる場合は、資金決済法の表示を用意したり、個人情報を扱うのであれば、プライバシーポリシーを作成したりといった、各種法律の定めに基づく表示を整える必要があります。

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  • 詐欺

    お世話になります。

    とある仮想通貨プロジェクトを運営している企業が取引所に上場する際、別企業とのパートナーシップを締結したなどとの情報を人々に伝え、それを利用してプロジェクトが使う通貨の購入(ICO)を呼びかけていました。

    しかし、提携先と思われる企業に事実か聞いた所、そのような事実は無いとの返答が返ってきました。

    その後、締結先と言っていた企業から何らかの指摘を受けたのか、プロジェクトに関するお知らせを記載していた所から、その企業に関する報告を無言で全て削除していたことに気付きました。

    プロジェクトの代表にこの件について質問しましたが、一切解答は返ってきておらず、何事もなかったように別のお知らせを投稿し続けています。

    これは誰が見ても明らかに問題のある行為だと思うのですが、虚偽の提携情報のお知らせによる資金提供の呼びかけは詐欺のようなものに該当するのでしょうか?

    お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    投資する判断に際して、重要となる情報を偽る行為は、
    おっしゃる通り、詐欺罪に当たる可能性がございます。

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  • インターネット

    ある不動産事故物件公開サイトに自宅が掲載されていました。新築時から住んでおり、我が家で何も発生していません。自分で削除依頼するのは気持ちが悪いので今のところ放置しています。弁護士に相談して削除してもらうのが良いでしょうか? その場合費用はどれくらいかかりますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身でサイト運営者に連絡するのが手っ取り早いかと存じますが、
    自分でやるのが嫌な場合や、相手方が応じてくれない場合は、
    弁護士に相談して削除してもらうのが良いかと存じます。

    その場合の費用は、事務所によって異なりますが、着手金10万円~20万円程度、
    該当の書込みが消えた場合は、成果報酬として同程度、合計で20万円~40万円程度ではないでしょうか。

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  • 恐喝

    友達に飯を奢ると言われ数回友達の奢りで食べに行きました。それで、私も現金以外で、数千円以内なら三回くらい奢り返すと言いました。

    ですが友達は、現金で返せと言って来ます。それで私は、嫌だと言いました。そしたら、関係無い数人の友達が現金で返せと言って来ます。
    グループLINEで多数決機能を使って私は、現金で返すべきだ。とか誹謗中傷して来ます

    質問があります。

    1.上の説明文の用に数の力で、言ってきた場合、恐喝罪は、適応されますか?

    2.私は、必ず現金でお金を返す必要がありますか?

    3.警察署に相談しに行く場合、生活安全課ですか?又、空いている時間が土日しかなく生活安全課を調べましたが土日は、休みと出てきました。土日に警察署に相談に行った場合相手にしてくれますか?

    4.この場所では、なく近くの弁護士に逢って詳細な話がしたい時にどの専門弁護士に相談したら良いか判んないです。それか、法テラスに行けば大丈夫ですか?

    長文になりますが宜しくお願いします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、本文の用に贈与契約が成立しているにもかかわらず精神的に追い詰めた(又は、追い詰め払わせた)場合は、何かしらの罪になりますか?(精神的にとは、身体に影響がなく自己的に追い詰められた場合です)自己的にとは、曖昧ですが

    取り立てが激しくなり、社会通念上相当な範囲を逸脱するような場合には、
    脅迫罪や、恐喝罪に該当する可能性はあります。

    うつ病等になった場合は、別途民法上の不法行為を構成する可能性があります。


    > 2、贈与契約が成立しているのに後から多人数で現金で返せと強要して来ます。私は、現金で返さないと何かしらの罪になりますか?

    本当に贈与ということであれば、贈与が完了した後の撤回等はできないので、質問者様が現金を支払う法的な義務は生じません。

    > 3、私が挑発としてLINEで被害届を出せば、と言って相手が嘘の被害届を出した場合でも、虚偽告訴罪は、成立しますか?

    まったくのでたらめで告訴するような場合は、虚偽告訴罪に該当します。
    ただ、本件は、友達同士の飲食代を返してくれないといった紛争なので、
    警察が告訴状を受理する可能性はほぼ0かと存じます。

    > 4、3を私がした場合私は、何かしらの罪になりますか?
    特に犯罪は構成しないものと思料いたします。

    > 5、他人の現金を自分の現金として自由に扱おうとする意思がある場合でも無理ですか?
    いまいち質問の趣旨が分かりかねますが、結局、恐喝罪に当たるか否かの問題に集約されるかと存じます。

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  • インターネット

    ゲームソフトにおける著作権法上の質問です。

    ゲームソフト内に存在する文章部分のみ(セリフ1フレーズのような部分的にではなく、文章形式データを丸ごと)を、何らかの手段で抽出したり目視でテキストファイルとして書き写し、それをインターネット上に無断で掲載する行為。

    上記のような行為が違法とみなされ検挙された例は、現在までに存在するのでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その種の案件が、著作権侵害で検挙されたという話は聞いたことがありません。

    ただ、その量の文章をコピーして掲載するとなると、著作権侵害には該当するものと思料いたします。

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  • インターネット

    以前にも質問しましたが、ファンのAV女優さんが無修正と知らずに撮影されてネット配信されてしまいました(本人に経緯を確認しました)ネット配信のため拡散していますから直接の以外は削除不可能と思われますが相手も分かっているので動画の削除のみならず損害賠償(慰謝料)の請求は出来ますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無修正動画の配信がAV女優さんと所属事務所との間の契約の範囲外の事項であり、かつ、無断で、配信・流出されてしまったということであれば、削除も、損害賠償請求も可能です。

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  • 消費者被害

    ある料理屋を電話で予約し、いくつかリクエストを伝えていたのですが、当日行ってみると最重要視していたリクエストが現場に伝わっていなかったことが判明しました。
    確かに伝えたよね?と確認したところ、電話受付のメモにそのリクエストの記載が無く、正直分からないとのことでしたが、最終的に店側が間違いを認め、謝罪されました。
    代替案をいくつか提示されたものの、当方は当初のリクエストを譲るつもりは全くありませんでしたが、不可能であるとのことでしたので帰宅しました。
    料理には手を付けず、料金は払っていません。
    また、暗くなっていたため駅までの送迎を要求し、これを受けています。
    謝罪の電話と手紙が後日あったようですが、腹立たしいため無視しています。

    改めてその後、慰謝料と交通費の負担を求めたところ、料理代無料で無料送迎もしたのだからそこまでするつもりはないとの返事でした。
    そのため、慰謝料と交通費を求め裁判を起こすつもりでいます。

    この場合、慰謝料の相場はどのくらいでしょうか。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最重要していたリクエストの内容にもよりますが、
    正直なところ、裁判所が慰謝料請求を認める可能性は
    乏しいかと存じます。

    お気持ちはお察しいたしますが、日本の裁判所の運用では、
    個人情報の流出で1万円~3万円程度、
    1か月治療を要する交通事故ですら19万円から28万円程度ですので、
    今回のケースで慰謝料というのはなかなか難しいかと存じます。

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  • 認知・親子関係

    私は今、妊娠6ヶ月です。
    先日、胎児認知を断られ、「DNA鑑定をして俺の子は認知する」と言われたのですが
    まず、相手が本当にDNA鑑定をするがが不安です。
    現時点でも、連絡は一切返ってきません。
    それに、DNA鑑定費用も全額私負担になると思います。
    ですが、一切払いたくありません。
    相手に払わせる方法はないですか?
    むしろ、私はDNA鑑定をしなくてもいいと思っているのに
    私から申し立てをしなくちゃいけないのが腹立たしいです。
    相手が家庭裁判所に行って申し立てをさせる方法は何かないのでしょうか?
    それと、生まれてすぐにDNA鑑定をしたいと思ってます。
    逃げないように弁護士さんからなにか通知を送るとかそう言ったことはできますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お二人はご結婚されてないという前提でお話しいたします。

    さぞご不安かとおもいますし、不満も多々あるかと存じます。

    残念ながら、認知の請求は子供と母親側から行うものですので、
    ご自身で申し立てる他ございません。

    また、鑑定費用も、申立人の負担となります。

    ただし、調停の中で、養育費の他、出産費用、
    子供を迎え入れるための費用(ベビーベッドやベビーカーや衣類など)について、
    一時的金を払うよう交渉は可能です。

    その辺りで、うまく調整していただくのがよろしいかと存じます。

    なお、現時点で最も重要なのは、逃げられないことですので、
    相手方の住所を把握しておいてください。

    もし、住所を知らない場合は、弁護士に依頼をして、
    住所を特定する必要がございます。

    お子様が産まれたら、すぐに弁護士に依頼をして、
    調停を申し立てることをお勧めいたします。

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  • インターネット

    こんばんは。
    聞きたい案件は肖像権侵害に関しての定義です。

    現在、私の写真が
    某営利目的業者のFacebookに顔のみモザイクや後ろ姿などで
    掲載されております。

    これは肖像権侵害にあたりますでしょうか?

    ご回答お待ちしております。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    肖像権というのは、平たくいうと、人の顔の権利です。

    なので、特定人を識別できるか否かで判断されているように思います。
    だれだか識別できないのであれば肖像権侵害とはならないかと存じます。

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  • 離婚原因

    0歳のあかちゃんを育てる専業主婦です。
    旦那は普段は優しいのですが、怒ると物を蹴ったり、怒鳴ります。髪の毛を引っ張られたこともありました。そんな旦那の事を警察の電話相談に電話して相談に乗ってもらいました。優しい相談員さんで話の流れで住所、名前、電話番号を言いました。最寄りの警察署に連絡をしておくから、1回警察署に相談に行くといい、とアドバイスをもらい、電話を切りました。わたしは話したことですっきりしたので、警察署に行くつもりはないのですが、行かなくても大丈夫でしょうか?
    この電話相談したことにより、警察から児童相談所に連絡がいくことはあるのでしょうか?児童相談所は一時保護がある、とネットで見たことがあります。そんな旦那の元にあかちゃんを置いておけない、等の理由で。
    離婚は今は考えていないので不安になりました。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 児童相談所は母の保護もあるのですか?

    母親と子供の双方を保護するというケースはございます。

    > 旦那とは話あい、仲直りしました。
    > 仲直りしたことは電話相談に報告した方が良いですか?

    どちらでも変わらないかと存じます。
    心配でしたら、ご連絡してはいかがでしょうか。

    > 被害届を出さなければdvとはなりませんか?
    > ならないのならよいのですが。

    本件の場合、被害届を出さなければ、
    捜査が本格的に始まることはないかと存じます。

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  • インターネット

    法人でWEBのシステムを開発している会社です。
    数人の企業でプライバシーマークはもっていません。

    先日、クライアントから「プライバシーマークを持っていないなら、コンプライアンス上問題が出てくるかも知れない」と言われました。

    そこで質問です。
    ●以下の内容の場合、プライバシーマークが必要な場合はどのケースでしょうか?

    1)システムは開発するが、運用はクライアントが行うため、日常的には直接データに触れることは無い

    2)システムを開発し、サーバの管理までは任されるが、運用はクライアントなので、日常的にデータに触れることは無い

    3)システムから運用まで任されているし、個人情報の確認や修正を行うことがある

    ●また、名刺情報は個人情報にあたるのでしょうか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.2.3いずれにつきましても、Pマークを取得する法的な義務はございません。

    さらに踏み込みますと、

    1の場合はそもそも、個人情報を扱うことにはならないかと存じます。
    そうなると、個人情報保護法上、個人情報取扱事業者とはなりませんので、
    同法律の規制を受けません。
    そうなるとプライバシーマークを取得する意味はないかと存じます。

    2の場合は、サーバー上に個人情報が保管されるのであれば、形式的には個人情報を扱うことになります。そうなると、個人情報取扱事業者となり得、同法律の規制を受けます。
    当該規制を遵守していることの保証として、プライバシーマークが意味を持つかと存じます。
    他方で、サーバー上に個人情報を保管しない場合は、1と同様となります。

    3の場合は、完全に個人情報取扱事業者となり得ますので、プライバシーマークが意味を持つかと存じます。

    なお、個人情報取扱事業者になり得ると書いているのは、取扱う個人情報が5000件未満の場合は個人情報取扱事業者とはならないためです。

    個人情報を管理するシステムの開発と運営をされるということであれば、
    一度直接弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
    システムの作り方等を含め詳細な知見を得られるかと存じます。

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  • 傷害

    前歯を折られました。
    私は女性です。
    飲んでいて、急に男性にふざけておぶさりかかられて転倒。

    おもいっきりアスファルトに顔面強打。
    前歯が折られました。

    病院に行き、顔の傷は全治1ヶ月と診断。
    歯は、折れた時、神経が見えるほど折れたので神経を取り、元には戻らないので歯を作ると。それまで抜いた神経の掃除などで歯が着くのが二ヶ月。
    (笑うと……歯っ欠けで口開けません)

    顔はガーゼだらけなので、私は接客業なのでしばらくおやすみ頂きました。

    その際、相手の男性も反省し、謝罪をするとなってますので、
    治療費
    病院での交通費
    休んだ分の給料支払い
    は、していただこうと思います。

    (ただ、周りから聞くとその男性は事の重大さをあまり分かっていない様子だと。おそらく、お金を請求されるとか考えていないのではと。)

    ここで、質問なのですが、前歯を折られる事と、顔を出掛けられないほど傷つけられたという状態の慰謝料の相場はどの位なのでしょうか?

    部位や女性と男性でも違いがあると調べていて見たのですが……

    解答宜しくお願い致します。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相当程度高額になるかと存じます。

    治療費、休業損害、慰謝料等を請求できますし、
    インプラントにするとか、きれいな差歯をつくるといった場合、数十万円かかります。
    慰謝料は、侵害の部位や程度、通院期間や治療期間、後遺症の有無に応じて算定されます。

    まるっと相場というのはございませんので、
    弁護士に相談をして適切な金額を請求すべきかと存じます。

    100万円では到底きかない話かと存じますので。

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  • 著作権

    ジュエリーをオーダーメイドで受注し販売しております。
    オーダーメイドで受けた場合、著作権は販売主、顧客のどちらがもつことになりますか?

    1. 顧客からの持ち込み写真・イラストを要望どおりに図面に起こし、製作した場合(他社デザインコピーは含まず)
    2.顧客の要望を聞き、販売主側でデザインを具体化、図面に起こして製作した場合


    また利用規約で、以下のような内容で記載しようと考えていますが、
    やはり法的な拘束力はないものと認識したほうがよいでしょうか。
    ──────────────────────
    第●条 著作権等
    当社の著作物や使用権を有する知的財産の著作権は当社に帰属します。当社の承諾なしに、当該情報を使用(複製、送信、譲渡、二次利用等を含む)することは禁じます。
    また、利用者から当社に寄せられた情報は、当社に使用権が与えられたものとします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ジュエリーが著作物にあたるという前提で回答いたします。
    (シンプルなジュエリーは著作物とならない可能性がございますので。)

    1. 顧客からの持ち込み写真・イラストを要望どおりに図面に起こし、制作した場合(他社デザインコピーは含まず)

    基本的に、写真やイラストの著作権(原著作物の著作権)は、顧客またはそれを制作した者に帰属します。
    これ、立体化することになるので、完成したジュエリーは二次的著作物となります。
    二次的著作物の著作権は質問者様に帰属します。

    但し、図面まで顧客が用意して、あとはその通りに作るだけというような場合は、立体化するに際して、何ら思想感情に基づく創作的活動がないので、すべての著作権が顧客に帰属すると考えるのが自然かと存じます。

    2.顧客の要望を聞き、販売主側でデザインを具体化、図面に起こして制作した場合

    このケースでは、基本的に質問者様に著作権が帰属すると考えて問題ないと思料いたします。


    規約についてですが、特に問題ありません。
    法律にしたがった、処理が書いてあるだけかと存じます。
    ジュエリーに関するすべての著作権を取得し自由に使用したいと考える場合は、

    当社が制作したジュエリーに関する著作権その他の知的財産権(原著作物の著作権その他の権利を含みます)は、当社に帰属ないし譲渡されるものとします。


    等と記載する必要があります。

    なお、著作権の帰属を書く場合は、著作者人格権の不行使条項も必要となります。

    例えば、

    顧客は、当社及び当社の指定する第三者に対し、ジュエリーに関する著作者人格権を行使しないものとします。


    などです。

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  • インターネット

    ネット掲示板で他人の顔画像を晒してしまいました。
    その画像は前スレッドにあったもので私が流出させたものではありません。
    またその人を誹謗中傷や名前住所などの個人情報に繋がる書き込みは一切しておりません。
    この場合どんな罪に問われるのでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自ら公表した写真を転載した程度であれば、数万円程度ではないでしょうか。

    ただ、匿名で写真を載せられている場合、損害賠償請求をする前に、発信者情報開示等法的手続きをとることになります。

    当該手続きに要する費用は、投稿者が負担することになります。
    当該費用は数十万円となります。
    (たくさん投稿がある場合には、全額負担とはならないかと存じますが)

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  • インターネット

    名誉毀損、侮辱、名誉権及び名誉感情侵害の違いについて。
    名誉毀損、侮辱の違いは、事実を提示しての違いだとわかりました。
    では名誉権侵害(名誉感情の侵害)と名誉毀損はどう違うのでしょうか。
    社会的評価の低下があるかないかの違いでしょうか。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    侮辱行為は、名誉感情の侵害となります。

    事実を摘示して社会的評価が低下した場合が、名誉毀損

    そうではないが、名誉感情を侵害するものが侮蔑行為とお考え下さい。
    度を越えた悪口などが、侮蔑行為となります。

    「ブス」「キモイ」「死ね」等といわれても、言われた人の社会的評価の低下しませんので、
    名誉感情の侵害(侮蔑行為)ということになります。

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  • 被害届・告訴・告発

    業務妨害告訴・損害賠償請求できるでしょうか?
    お尋ねします。当方合同会社の代表社員をしております。先日までテーマパークと業務委託契約を結び業務をしておりました。委託先社長より任すと言われた案件について、調整を進めていたところ社長より二度、三度方向性の変更があり、対応しましたが、あまりにもひどいため、業務委託の解除を申し出ました。
    先日私の取引先の社長より連絡があり、委託先の社長より「あそことは関わらない方がいい」と数社におふれのような感じで当社の悪評を流しているのです。1社とは業務支援の形で10回の支援(1回10,000円)での支援を断れることになり、売上に影響が出ています。このような状況を解決したいのですが、お知恵を拝借できないでしょうか?宜しくお願い申し上げます。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務妨害告訴・損害賠償請求いずれも可能です。

    本件は、偽計業務妨害罪に当たる可能性が高く、
    また、民事上も名誉毀損や業務妨害を理由に損害賠償請求が可能であると思料いたします。

    あとは、証拠があるかどうかといった問題になるかと存じます。

    放っておくと、被害が拡大するため、
    早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • 医療

    私の留守中に、介護施設に入居している母のことを、従兄弟に頼もうと思います。
    (介護や医療に関することです)

    その従兄弟に委任状を渡したいのですが、
    実際に、いつ何処に対して、その委任状が必要になるかわかりません。
    (1)複数部数の委任状を一度に従兄弟に渡しても問題ありませんか?
    (2)その委任状がいつ必要になるか分かりませんので、日付は空欄にしておいた方が良いでしょうか?
    (3)その他、なにか注意点があればご教授願います。

    よろしくお願いいたします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)複数部数の委任状を一度に従兄弟に渡しても問題ありませんか?
       問題ありません。

    (2)その委任状がいつ必要になるか分かりませんので、日付は空欄にしておいた方が良いで   しょうか?
       厳密にいうと、日付を入れた上で、委任状を作成する必要があります。
       委任状というのは、その時点で委任をしたことを証する書面ですので。
       (とはいえ、現実問題として、後から記入しても大きな問題は生じない
        かと思いますが。) 

    (3)その他、なにか注意点があればご教授願います。
       委任の範囲を明確にする必要がございます。
       白紙の委任状を渡してしまいますと、財産の管理といった全く関係のないことを
       書き込まれ、悪用される可能性がございます。
       (とくに、親族間でこういったトラブルが多いので念のため)
      

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  • 行政事件

    日本の裁判は、3審制ですが
    民事で最高裁まで裁決が下されましたが
    同じ事件で 今度は、違う地方裁判所に
    訴えがあり 裁判になります。
    こんな事ありますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは、判決の既判力に抵触します。

    一度裁判で決着した事柄について、別の裁判で争うことは原則許されません。

    答弁書に、すでに判決が出ている旨明記して
    請求の棄却を求めればよいかと存じます。


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  • インターネット

    広告で、人の名字を入れたコピーを制作したいと思っております。

    文章全体のながれで、その業界でその名字だとあの人だろうと想像できる場合、
    パブリシティ権の侵害になりますか。
    死後や年数などで変わりますか。

    また、外人の場合は、一般的に死後何年くらいで名前等を使用できるようになるのでしょうか。

    以下が使用したい人の国と没年です。もちろん名誉毀損するコピーではありません。

    1.スペイン人 1926年没
    2.アメリカ アリゾナ州 1959年没
    3.(名字/日本人) 2007年没
    4.(名字/日本人) 生存

    などを想定しております。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際の広告を見ないと明確な判断は出来かねますが、その人の名前の顧客吸引力を利用していると判断される場合には、パブリシティ権侵害となり得ます。

    パブリシティ権ですが、日本の法律においては、明文で規定されたものではありません。そのため、死後何年経過すれば、使用可能かというのは、明確に決められておらず、かつ、この点について、最高裁判所の判例は現在存しないものと記憶しております。

    著作権法で言えば、死後50年ですので、少なくとも50年程度は経過していないと、不安です。

    そのため、3,4については、使用しないことをお勧めいたします。
    若しくは、3について相続人に、4について本人に許諾をとってください。

    1,2ですが、前述の通り、パブリシティ権は明文で認められているものではないので、通常の人格権+財産権の侵害として、不法行為の問題となります。
    広告を日本で展開されるのであれば、日本法が適用されると理解して問題ないと思料いたします。

    そのため、上記の通り、50年が一つの目安となりますので、使用しても問題が生じない可能性が高いと考えます。

    但し、前述の通り、明確な取り決めも、判例もありませんので、ご自身でご判断ください。

    そもそも、広告の内容如何によって、パブリシティ権侵害がないと判断できる可能性もあるので、弁護士に相談されるのがよろしいかと存じます。

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  • 傷害

    知り合いに一方的に30発以上かおがかわるぐらい殴られました。眼窩底骨折と診断されプレートを入れる手術をして1週間入院しましたプレートが吸収されるのに5年と言われました。
    歯も骨折してました。
    慰謝料など 検討がつきません。
    どれくらい請求できるのでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それはひどいですね。

    数百万円単位の慰謝料請求になることが予想されますが、
    慰謝料というのは、入院期間の他、通院期間や後遺障害の有無等によって
    変わってきます。

    また、慰謝料だけではなく、通院費用や、交通費、仕事を休んだことによる
    休業損害等の請求も可能です。

    一度弁護士に相談ください。

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  • インターネット

    先日某snsで16歳の女子高生と知り合い何度か会ったのち今度はラブホに行きたいという話になりました、ですが16歳という年齢が引っかかり断腸の思いで縁を切りました、あの時普通にラブホに行って性行為を行っていたら法に引っかかっていたのでしょうか?(金銭のやりとりはありません)

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様が成人しているという前提でお話しますが、青少年健全育成条例に違反することになります。

    性行為をした場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

    思いとどまってよかったです。

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  • 不同意わいせつ

    恥ずかしい話なのですが、援助交際をしようとして、車内で金額の相談をしていたのですが、条件がなかなか合わず、話している最中に、胸を触ってしまいました。そのことで女性が怒ってしまい、金を払えと言われ、少額でしたが渡したのですが、女性が警察の方に行くとメールの方で行って来ました。

    この場合、何か罪になるのでしょうか?
    なる場合は、どのような罪になるのでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうなるとなかなか事前の示談は難しいですね。

    万が一、警察から連絡があった場合に、弁護士にご相談ください。

    保証はできませんが、即逮捕といった話になる可能性は低いと思いますので。

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  • 不祥事・クレーム対応

    商品の製造、販売についてです。

    ハンドメイドアクセサリーを販売するにあたり、製作に必要になる材料はその都度、製造会社に問い合わせ、商用利用が可能な商品なのか確認した方がいいのでしょうか?

    その他、アクセサリー商品を販売する際には、取り扱い説明書などに全ての材料名や安全性を確認できる内容を記載すべきなのでしょうか?
    また、どこまでの内容を記載すべきなのでしょうか?(製造物責任法などです。)

    お客様から安全性を確認できる書類の請求があった場合も開示しなければならないのかと考えております。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商用利用可能な商品か確認する必要はないものと思料いたします。
    材料というのは、基本的に所有権しかございませんので、契約上明確に禁止されているような場合をのぞき、材料を加工して再販売することは自由に行うことが可能です。

    表示についてですが、製造物責任法の他にも、家庭用品品質表示法、消費者保護法、特定商取引法等から様々な角度で、表示が求められる可能性があります。

    具体的にどのような材料を使って、何を作るのか、それをどのように販売するのかというのを、明確にした上で、弁護士や、行政に相談することをお勧めいたします。

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  • 被害届・告訴・告発

    器物損壊で刑事告訴中の隣人がいます。
    この隣人を告訴していることを近所の人に話すことは名誉毀損になりますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容が真実であっても、人の社会的評価を下げる事実を摘示することは名誉毀損に該当し得ます。

    ただし、もっぱら公益を図る目的であると認められる場合には、名誉毀損とはなりません。

    同様の被害にあわないように、近しい人に事実を伝える程度であれば、公益性が認められるものと思料いたしますが、必要のない人には話さないことをお勧めいたします。

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  • インターネット

    某メーカーの高級時計をネットオークションで落札しました。
    思ってたよりずっと安く落札できたので、偽物である覚悟もしていました。
    落札後、即入金(オークションサイト専用決済)したものの時計がなかなか届きませんでした。
    オークションサイトの決められた期限に時計が届かなかったので、運営会社に報告をしたら相手のアカウントが停止させられてしまいました。

    後に出品者からPCメールが届きまして、既に時計は発送済みとのこと。また、運営会社から返金されるので、返金後に指定の口座に振り込んでくれとのこと。

    運営会社へ報告の2日後に時計が届きました。PCメールで出品者に振り込み先を聞いても一切返事がきません。その後、何度もメールを送りましたが返信はきません。そして、届いた時計は偽物でした。

    運営会社からの返金が完了し、私は今、時計+落札金額を所持している状態です。
    これは出品者へ返品するべきなのでしょうか⁉︎
    それとも、連絡をしてこない出品者が支払いをしなくてよいとの事でしょうか⁉︎
    困惑しています。

    アドバイスをお願いします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    箱を開けなければ中身の確認のしようがありませんので、未使用であれば、問題ありません。

    その対応で良いかと存じます。

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  • 犯罪・刑事事件

    空手を習っています。本部道場の黒帯の女性師範ととお付き合いをしており、本部の館長先生から「二人で支部道場を立ち上げたらどうか」と言う事で、自分は支部道場の事務局として活動しています。
    空手では入門の際に入会金と言うものを本部に納め、そのお金から大会に出場するための申込書や昇級審査の案内を出す印刷代のお金が含まれるのですが、当初は本部道場の館長先生より「最初の入門生10名までは入会金はいらないから二人で使っていい」と言われていました。そして立ち上げ当初3名が入会し、入会金を本部に納めずいました。しばらくして大会があったのですが本部から案内が来ない為、館長先生に聞いてみたところ、入会金を貰っていないから案内が出せないと言われました。自分達は「最初と約束が違う。納得できない」と反論したところ、それを館長先生が問題視し、他の支部道場の指導者に「2人とは何度も連絡がとれない状態にあった為、入会金の半額を納入するように求めたが、(約束が違う、納得出来ない)と反論があった」と紙に起こして配布しました。
    ここでお聞きしたい事が、
    1 .でっち上げのこちらに非があると言った内容を他の方に勝手に伝えることは名誉毀損に抵触しないでしょうか?
    2 .言った言わないの水掛け論に発展していますが、それはお互いが証拠として残さず口約束だけだで済ませた事が問題だと思っておりますが、他に対策などはありますでしょうか?

    長文失礼しました。よろしくお願い致します。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 .でっち上げのこちらに非があると言った内容を他の方に勝手に伝えることは名誉毀損に抵触しないでしょうか?

    名誉毀損というのは、公然と、人の社会的評価を下げる事実を摘示する場合に成立します。

    今回は、紙をもらった指導者達が、「質問者様は、入会金を本部に納めない、ろくでもない人間だ」という印象を持つでしょうから、質問者様の社会的評価を下げる事実を摘示しているといえ、名誉毀損にあたる可能性があります。

    しかしながら、配布した対象者が全て、道場の関係者で、かつ、人数も少ないという場合には、「公然と」といえるか疑問が生じます。

    また、館長は、配布している内容が真実だと考えており、かつ、関係者の利益(公益)を図る目的で、配布していると主張する可能性があります。
    もっぱら公益を図る目的で、事実を摘示する場合、名誉毀損とはなりません。

    そうなると結局、どちらの認識が正しいのかという話に集約するかと存じます。


    2 .言った言わないの水掛け論に発展していますが、それはお互いが証拠として残さず口約束だけだで済ませた事が問題だと思っておりますが、他に対策などはありますでしょうか?

    おっしゃる通り、言った言わないの水掛け論になっております。こうなってしまうと、もうどうしようもありません。館長とよく話し合って、和解することをお勧めいたします。

    水掛け論を避けるためには、話し合った内容を書面にまとめて、お互いの署名押印をするとか、会話の内容を録音するということが重要になります。

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  • インターネット

    アプリの権利についての質問です。

    自営業で飲食店を営んでおりますが、アプリの開発をしたいと考えております。
    作成は、委託を考えておりますが将来的に作成したアプリを他店舗に販売したいと考えております。

    アプリのシステムを委託した場合、アイディアについて権利は誰に属されるのでしょうか?

    ①私
    ②委託先
    ③著作権など、権利はない

    どれになりますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、アイディアというものには何らの権利も発生しません。

    例えば、ポケットモンスターという有名なゲームがあります。ポケットモンスターそのものを作ることは様々な権利を侵害しますが、「ボールを投げてモンスターを捕まえる」というアイディアを使って、別のゲームを作ることは何らの権利も侵害しません。

    なので、質問者様のアイディア自体は、アプリをリリースすれば、
    真似をされる可能性があります。

    さて、アプリを作る場合、ソースコードを書く必要がありますが、
    ある程度複雑なシステムのソースコードを書く場合は、ソースコードに
    著作権が発生します。

    また、アプリにイラストを入れる場合、イラストにも
    著作権が発生します。

    さらに、アプリの仕組みによっては、
    特許権を取得することも可能な可能性があります。

    著作権に関しては、自動的に発生するものですが、
    特許権は登録が必要となるので、特許を申請する権利が発生することになり、
    特許権を取得したい場合は、手続きをとる必要が生じます。

    さて、これらの権利ですが、何もしないと、
    アプリを作った人、つまり委託先が権利を有することになります。

    なので、必ず、契約書で、これらの権利が全て質問者様に帰属する旨明記する必要があります。また、ほとんどの権利は譲渡可能ですが、著作者人格権という権利は特殊な権利で譲渡することができません。

    なので、契約書で、著作者人格権は行使しないということを約束させる必要があります。

    なお、他店舗にアプリを販売するとありますが、質問者様の意図を組むと、販売ではなく、「非独占的な使用許諾」という法律行為となります。

    上記のように、アプリを作って、これを他店舗に展開するという計画は、様々な権利処理が必要になりますので、弁護士に相談の上、きちんとした契約書を作成することをお勧めいたします。

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  • インターネット

    SNSで知り合った人物と喧嘩をしてしまい、関係を切られたのですがその人物に私が大切にしていた物を以前あげたのですが、法的に返却を要求する事は出来ますか?また法的な効力が無くても内容証明郵便等で返却を要求する事は出来ますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    物を「あげた」ということであれば、法律上、「贈与」となります。
    贈与は、物を実際に渡してしまいますと、撤回はできません。

    だまされて贈与したとか、脅されて贈与したといった場合以外は、
    残念ながら返却を要求することはできないものと思料いたします。

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  • 離婚慰謝料

    夫は不貞(不倫)を否定しています。
    私は探偵を雇った時の写真などが手元にあります。
    夫や不倫相手が不貞を否定しても、法律的に不貞と判断されうる証拠となり得るか、ご教授ください。

    ・女性の家の合鍵と一緒に出てきたコンドームの写真(私が撮影)
    ・女性の家の出入りと宿泊がわかる写真
    ・女性の家へ夫と女性が一緒に入っていき、宿泊が認められる写真
    ・宿泊は二泊三日とわかるデータ
    ・夫の嘘の証言の音声(ホテルに泊まると言っていたが女性の家だったなど)
    ・半年前頃から月に1〜2回宿泊していたという夫の証言


    半年以上前から様子がおかしく、私はずっと夫の証言や行動を日記につけていました。
    ある日、離婚を切り出され、後悔しないように調査したところ、上記のような結果となりました。

    夫と女性が手を繋いでいるとかキスをしている写真はありません。携帯も見せてもらえないので、ラインのやりとりの確認もできません。

    ですが、上記の証拠で、法律的には不貞をしていると認定することは可能でしょうか?

    お手数ですが、ご教授ください。
    よろしくお願い致します。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それだけ揃っていれば、問題なく、不貞行為を立証できるかと存じます。

    今後、慰謝料請求や離婚の話になるかと思いますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

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  • インターネット

    匿名掲示板にツイッターの非公開アカウントのフォロワーのツイートを転載してしまいました。すぐに削除依頼をし、相手に謝りましたが訴えられてしまいそうです。また、そのフォロワーに私が直接送った謝罪文を非公開アカウントで晒されてしまいました。そこで質問があります。

    ①プライバシーの侵害による慰謝料・示談金はこの場合どの程度でしょうか。

    ②フォロワーは既に謝罪文を転載したツイートを消し、アカウントも非公開のままです。転載ツイートのスクリーンショットなどは持っていません。
    この場合ツイッター社に問い合わせるなどして消したツイートの履歴を得られるのでしょうか。得られた場合フォロワーの晒し行為をプライバシーの侵害として訴えることは可能でしょうか。

    ご回答お待ちしております。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ➀ 
    これは内容によりますが、数万円~20万円程度が相場のように思います。
    ただし、匿名の者を訴える場合には、先に発信者情報開示請求訴訟をして、匿名の者の個人情報を入手する必要があります。
    そこで発生した費用は訴えられた側の負担となり、その費用は、30万円~70万円程度です。その費用が追加される形になりますので、請求金額はそこそこ大きな金額になることが予想されます。


    謝罪文に質問者様の個人情報が載っていれば、プライバシー権侵害になり得ますが、
    そうでない場合には、難しいでしょうね。

    そもそも相手方のツイートの内容如何によっては、プライバシー権侵害を観念できない可能性もあります。また、示談をするにしても、弁護士を入れた方が円滑かつ適切に事を進められますので、弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

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  • 不倫

    現在離婚を考えております。きっかけは金銭問題なのですが、離婚を拒否された時の為に有利に話し合いをする為に粗探しをしておりましたところ、ソープランドのメンバーズカードが出てきました。何度も利用した形跡があります。また、出会い系サイトで援助交際を匂わすやりとりを何度もしている履歴が出てきました。どちらも写メを撮ってあります。

    1、不貞行為の証拠として有効でしょうか?
    2、証拠として不十分の場合、他にどのようなものがあれば有効でしょうか?

    なるべく短い期間で、お金をかけずに有利に離婚を進めたいと考えております。
    宜しくお願いいたします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ソープランドのメンバーズカードと、出会い系サイトの援助交際を匂わすやりとりの写メは証拠として十分有効です。

    ただ、より直接的かつ確実な証拠は、ソープランドに入っていく際の写真や、女性とラブホテルに入っていく際の写真となります。
    ただ、これは探偵を使わないとなかなか難しいので、お金がかかります。

    あとは、直接写メという証拠を突きつけて、旦那さんに認めさせ、その会話を録音したり、謝罪文を書かせるというのが有効かと思います。

    その際、頭っから離婚する旨伝えると、逃げられる可能性があるので、証拠を突きつけて怒るという形で録音ないし謝罪文を取得したあとで、離婚の話をするといった流れが良いのではないでしょうか。

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  • 他社との取引や契約

    得意先の依頼において業務を行った際に知りえた顧客の個人情報(メルアドや携帯番号)を、契約解除となった後に元の得意先から業務上必要となったのでその情報の提供を依頼された場合は、提供しても良いものなのでしょうか?個人情報保護法に抵触するのでしょうか?尚、以前行った業務において、顧客情報を提供することなどの口約束を含めて契約書は一切交わしておりません。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人情報の第三者への提供は原則禁止となります。

    顧客から個人情報の提供を受けたということは、顧客と貴社または得意先の会社との間に何らかの契約関係が存在するはずです。

    契約関係が、顧客と貴社の間ある場合、
    得意先に個人情報を提供することは、問題がございます。

    あくまで顧客は貴社に個人情報を提供したのであって、
    得意先は関係がないためです。

    そうではなく、得意先と顧客の間に契約があり、貴社が得意先の業務委託先として、単に個人情報を管理していただけであれば、もともと、得意先が取得すべき個人情報ですので、提供しても問題ないものと思料いたします。

    あとは、顧客から個人情報を取得する際に、顧客との間で適用される規約や、契約書に、個人情報を誰が取得すると書いてあるか、また、取得した個人情報を誰に提供して良いとなっているかによるかと存じます。

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  • 時効

    概要
    複数の時効がある場合、どれが優先されるのでしょうか?

    詳細
    当社が以前、取引をしていた相手と以下のような問題になり、社長が困っています。

    契約内容は、甲(取引先)と乙(当社)が請負契約を結び、とある品の製造について請負契約を結んだ
    (甲が発注者、乙が受注者)
    乙は期限内に仕様どおりの品を納入したが、甲がクレームをつけた
    「検品テストで不具合発生につき、受け取りを拒否する。
     検品合格しない限り受け取る義務はないし、支払いの義務もない」

    乙はこれを認めなかったところ、甲が乙を相手取って「債務不存在確認請求訴訟」を提起しました。
    当該裁判は乙の言い分が認められました。

    その後、乙は甲からの品物引取り、支払いを待っていたが、一向にそれらは行われなかった
    また乙は甲に対して前述の訴訟に対する反訴を行わず、また判決確定後に支払い訴訟もおこなわず、
    時折催促の手紙、電話をする程度であった

    判決確定から5年後、甲から乙に対して下記主張がなされた

    「本件契約については乙から甲に対しての納入連絡から5年以上経過し、かつ
    本件契約につき甲乙間で争った「債務不存在確認請求訴訟」の判決確定からも5年以上経過した。
    商取引上の債務は5年で消滅する。
    よって債務発生時点を上記いずれの時点を起算日としても、どちらも5年以上経過している。
    また仮に本件契約の債務が”商品の売掛金”とした場合の債務時効は2年であり、それならばもはやとうに過ぎている。
    また本件で争った訴訟の判決はあくまで
    ”原告の、被告に対する債務は不存在である、との原告の請求を棄却する”
    であって
    ”甲は乙に代金を支払え”ではない。
    よって確定判決の有効期限が10年間であることを理由に、乙が
    "債権も10年間有効である”
    と主張しても甲はこれを認めない。
    このように、本件契約の支払い時効が到来したので、以後、本件に関する請求および交渉は一切拒否する」

    さてこの場合、甲乙間の債務、債権はいつ発生したのでしょうか?
    (品物完成時? 訴訟判決確定時?)
    また甲の主張は正しく、甲の債務は消滅したのでしょうか?
    仮に正しくないとするなら、甲の債務はいつ消滅するのでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > あれ? ということは、やはり甲が仕事の完成を認めていなくても甲側の支払いの時効は成立済み、
    > 今後、甲が時効の援用を主張したら乙としてはどんな抵抗をしても無駄、ってことですか?
    > 時折催促の電話をしたり、手紙を送っていたことは時効の停止や時効の中断の効力は持ちませんか?

    手紙や催促の電話については、時効中断・停止の効力はございません。
    但し、内容証明郵便にて、督促をした場合、一応1度に限り、6か月の時効中断が認められます。

    > 「自ら、検収不合格としておきながら、他方で、仕事は完成していたのであるから、時効を援用するというのは、権利濫用であり、時効の援用は認められないという主張はできそうです。」
    > というのは、
    > 「弁護士としては一応の主張は出来ると考える。
    > ただしそれをもってして時効を停止させたり、すでに時効到来済みの債務について時効を取り消して債権復活してくれるという可能性は限りなく薄い」
    > ということでしょうか?

    時効を取り消して復活するという話ではございません。
    時効の援用をすることができないという主張となります。
    時効完成の後に、援用が必要で、その援用ができないということです。

    但し、従前より申しております通り、主張としては少し弱いです。
    裁判になった際に、裁判所が当該主張を認めるか否かはわかりかねます。

    最後の部分ですが、わかりずらかったら、申し訳ありませんが、私がこれまで回答していたのは、当初の時効に関するものとなります。
    質問者様のいうとおり、相手方から債務不存在確認訴訟が提起され、これについて、応訴をしたことによって、時効の中断効が生じ、確定判決によって、10年間の時効が再スタートしたと主張するというのは十分あり得るかと存じます。

    いずれにしても、契約書、訴訟の進行内容、判決全文を確認しないと、正確な回答は出来かねますので、お近くの法律事務所までご相談に行かれるのがよろしいかと存じます。

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  • インターネット

    TwitterのDM(ダイレクトメール)相談です。

    金銭の絡んだ取引(自分が譲渡側)をしており、期限を過ぎても入金がなくDMしました。
    相手が「自身の病気(日常生活に問題ない)とペットが病気で危険な状態なので取引どころではない」と連絡が来ました。
    この取引が出来ないを破棄(実際は遅延を希望していた)と勘違いしてしまい
    ペットを理由に破棄するのはおかしいでのはないか、また返事の遅さに病気の件を書く際に障害と記載してしまい相手が侮辱罪で訴えると怒り心頭です。
    差別的に使用したつもりはなくこちらの認識の甘さに全面的に非があるので謝罪しましたが弁護士に相談する事は変わりないようです。
    上記の理由で取引は破棄されました。
    全てDM内での話です。


    質問です。
    ①障害と書いてしまったことで精神的負担を強いられた場合に侮辱罪は成立するのでしょうか?
    ②相手が買取募集をされていた記事に声を掛けたのに一方的に取引を破棄されてしまいました。
    入るはずの金額が被害に遭っています。
    相手が弁護士に相談した際にこの件は関係してきますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー


    障害と書いただけでは、侮蔑行為とまではいえないものと思料いたします。ただ、前後の文章も重要ですので、全文を記載していただければ、より正確なアドバイスが可能です。


    直接的には関係ありません。ただ、自身の病気とペットの危篤は、契約を解約ないし解除する正当な理由にはなりませんので、逆に質問者様が相手方に金銭の請求をすることが可能です。

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  • パワハラ

    お願いします。
    3日前の話です。
    知人が飲みの席で社長に暴力をふるわれ、顔にアザと手のシビれ等、まだ残っている状態です。
    その日は相当酔わされて、道路に倒れていた所を警察に保護されました。
    病院にも行きましたが、酔いすぎていてその日のことは覚えていないそうです。
    その他にも、
    社会保険に加入していると嘘をつかれ、毎月保険分が引かれていました。
    引かれていた分は返してもらえましたが、立派な犯罪になるかと思います。
    その会社自体、競業避止義務違反を犯している様な会社です。
    今後の為にも的確なアドバイスが欲しいです。
    法的対処としてはどんなものが考えられますか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    暴力を振るわれたことについては、暴行罪にあたりますので、警察に被害届を提出することが可能です。また、民事上、不法行為に基づく損害賠償請求をすることも可能です。

    毎月嘘をついて、給与を天引きしていたことについては、詐欺罪にあたるものと思料いたします。こちらも警察に被害届を提出することが可能です。(ただ、こちらはやや複雑な話になるので、警察がきちんと対応してくれるか不安が残ります。)
    また、民事上、天引きされていた分の給与については、当然、支払いを請求できます。

    さらに、そのような会社については、残業代の支払い等がきちんとなされているかも疑問であるため、残業代の未払いがあれば、それを請求することも可能です。

    ただ、上記すべてやるとなると、会社にはいずらくなるでしょうから、退職も考えつつ、弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • 横領

    飲食店Aで席に財布を落とし、次に席に来た客がパート店員Bに届けてくれました。
    それを主任である店員Cが警察へ届けるふりをして現金を抜き財布を捨てたそうです。
    財布は見つからず、今後もでてきそうにありません。
    警察は店員Cを業務上横領で捜査しているそうです。

    捜査を担当している刑事に聞いたところ今回の被害者は飲食店Aになり、
    財布内のキャッシュカードを使用されそうになった形跡なども今のところないため
    被害届は出せないとのことでした。

    そこで3点お伺いさせてください。

    1.実際に私が被害にあっているのは事実なのですが本当に被害届はだせないのでしょうか?

    2.財布の代金、中にあった現金、また免許証、キャッシュカードなどの再発行手数料などはすべて請求したいと思っていますがこれは可能ですか?

    3. 可能だとしたらこの請求は店員Cか飲食店Aかどちらに対して請求するものでしょうか?

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    理論的には遺失物横領罪として、財布の所有者から被害届を出せるように思いますが、
    業務上横領罪と遺失物横領罪ですと、前者の方が重いので、
    そちらに捜査を集中させたいのだと思います。

    2について 
    民事上の話になりますので、請求可能です。

    3について
    双方に請求可能です。
    店員Cには不法行為責任が発生しますし、店についても
    使用者責任というものが発生いたします。

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  • 中途解約・違約金

    ECサイトを運営しており、
    フローリング材を販売しています。
    「発送前の商品のキャンセル」についてお伺いさせてください。


    お客様の都合で受注から2ヵ月後の納品を予定していたものがありましたが、
    2ヵ月を過ぎた後にキャンセルの連絡がありました。
    ページ上には「お客様都合の返品・交換・キャンセルは受付いたしません」
    と記載していますが、実際は余計にトラブルになりそうな場合が多いため
    断ることが難しい状況です。
    今後このような出荷前のキャンセルがあった場合のためにキャンセル料を
    請求したいと考えています。

    そこで質問がございます。

    1.「特定商取引法に基づく表記」のページ中にキャンセル料について記載しても問題ないでしょうか?
    2.「特定商取引法に基づく表記」のページ中に記載できない場合は、利用規約などのページを設けるべきでしょうか。

    何卒よろしくお願いいたします。

    田中 圭祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 
    こちらは問題ありません。
    キャンセル料について言及している例はたくさんありますので、
    検索してみて、参考にされればよいかと存じます。

    2 
    特商法の表示というのは、契約の内容ではなく、
    法律上求められている表示です。
    従いまして、キャンセル料を、特商法の表示に記載するというだけでは不十分かと存じます。
    規約をきちんと用意し、購入者が購入前に当該規約を確認し、
    それに承諾して購入する形にすべきです。
    当該規約についても、同様に、キャンセル料の記載をする必要がございます。

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