【月島駅より徒歩2分】若さを活かしフットワークの軽い弁護士を目指しています。建築紛争(施主側・事業者側)、歯科医療紛争(歯科医院側)、交通事故、相続問題、労働問題など幅広く対応致します。
メッセージ
民事事件、家事事件、刑事事件など幅広い分野において、交渉案件及び裁判案件を取り扱い、解決へと導いて参りました。
若さを活かしてフットワークの軽い弁護士を目指しています。
日常の様々なトラブルでお困りの方は、ぜひご連絡ください。
取り扱い案件
建築紛争(施主側・事業者側)、歯科医療紛争(歯科医院側)、交通事故、労働問題、債権回収、破産案件(法人・個人)、債務整理、離婚、相続、刑事事件全般
このようなご相談お任せください
- 新築マンションの工事が遅れて、トラブルになった。
- 工事の施工ミスが発生した。損害賠償を請求されている。
- 歯科医院での医療ミスにより、患者側から訴えると言われている。
- 家族が交通事故にあってなくなってしまった。
- 従業員を増やしたが、トラブルがないよう未然に雇用体制を改めて点検したい。
- 残業代込みで給料を渡していたのに、突然、残業代を支払えと請求された。
- 会社をたたむことになったので、破産の手続きや清算をお願いしたい。
建築紛争に強み
建築トラブルにおいて、施工業者様・建築関係者様からのご相談歓迎しております。
建築の欠陥、工事代金、請負・設計監理契約にまつわる紛争など幅広く対応させて頂きます。
契約の内容・金額・契約解除の条件等はきちんと専門家のアドバイスを受けて書面作成を行い、トラブルを回避しましょう。
職歴
- 第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
- 第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
- 上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
- 『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
- 『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
※いずれも共著
アクセス
- 東京メトロ 有楽町線 /都営地下鉄 大江戸線 「月島駅」出口4より徒歩2分
- 都バス 系統名 東16/門33 「月島駅」停留所目の前
土方 裕介 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
土方 裕介 弁護士の法律相談一覧
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嫁の親から子供の為、嫁の為に考えてたら、子供は夫に預けた方が幸せになると、嫁に言っています。第三者から意見ですが。こう言った発言は、親権問題に有利になりますか?
初めまして。
質問内容が少々分かりにくいのですが、「相談です」さんがいう有利というのは、嫁ではなく夫に親権が認められるということでしょうか?
そのことを前提に回答させて頂きますと、
御質問されたことは、「子どもの母親(嫁)の家族が子育てに非協力的であり子どもの教育に適さない環境にある。」などと無理矢理に理屈をつければ、有利にもなり得る事情かと思います。
ただ、裁判などになった場合には、親権については、様々な事情を考慮の上で決定されますので、質問されたことが仮に有利と判断されても、考慮要素の一つに過ぎず、それだけでは決まらないとお考え頂ければと思います。
所属事務所情報
- 清澄通り法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 104-0051東京都中央区佃2-20-5 5階
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- 月島駅
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