おせ ひろのり

小瀬 弘典 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小瀬パートナー法律事務所
所在地: 東京都 中央区日本橋茅場町1-9-2 第一稲村ビル
茅場町駅徒歩1分
受付時間
小瀬 弘典弁護士

【社労士・金融・不動産のマルチライセンス】①解雇・労災・過労うつ病など労働問題、②遺言・相続、③交通事故に特化!あなたが安心して解決ができる方法を目指しましょう

ごあいさつ

はじめまして。
小瀬パートナー法律事務所の小瀬 弘典です。

弁護士登録後、都内大手法律事務所において、交通事故、労災事故など事故対応、遺言・相続業務などの案件を担当してきました。

年300件以上の法律相談を担当していく中で、難しくて面倒な手続からお客様の負担を軽くする効果を実感し、本格的に専門性の高い業務について学び始めました。

このように、弁護士業務の経験を重ねる中で、増え続ける労働問題に対応するために、弁護士と社労士との2つの資格所持者が最後まで寄り添い紛争解決するワンストップサービスこそが必要であると考え社労士試験を受験し、合格・登録。

また、不動産や相続問題の紛争解決に役立てるために、マンション管理士とFP2級の受験を決意し、合格・登録。

実際に社労士試験を受験・合格し、試験合格者としての資格で社労士登録・開業した、マンション管理士・FP2級としての資格を持つ、日本でおそらく初めての弁護士です。

問題に対応するストレスから解放

お客様の多くは、日常生活や日常業務が主体であり、法的手続のための作業にかける時間があまり確保できません。

ですから、「ご相談者の気持ちや抱えている悩み」を丁寧にヒアリングし、迅速で効果的な手法をお伝えし、実践するよう心がけています。

高い専門性

弁護士登録から、常に年間100件から150件の各種案件を取り扱ってきたため、挑戦と失敗を繰り返しながら検証し、実際に効果があると判断した手法のみを実践しています。

また、そこで得たノウハウを広めようと思い、一般の方向けの書籍のみならず、弁護士向けの専門書の執筆を積極的に行っています。

本の執筆

・交通事故
「損をしないためのポイントがわかる 交通事故に遭ったら読む本」
・遺産相続
「遺言書作成・遺言執行実務マニュアル」
・労働問題
「パワーハラスメント実務大全」 など

まとめ

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あなたからのご相談を、お待ちしております。

24時間予約受付中

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※メールや電話のみでの無料の法律相談は行っておりません。

アクセス

茅場町駅(6番出口)徒歩1分  東西線・日比谷線  
ビルの1階はセブンイレブンです。4階に当事務所があります。

小瀬 弘典 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    パワハラ・セクハラ
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    M&A・事業承継
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    人材・教育
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    IT・通信
    環境・エネルギー
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 2018年
    社会保険労務士試験合格
  • 2019年 8月
    社会保険労務士登録
  • 2020年 2月
    マンション管理士登録
  • 2023年 3月
    2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

所属団体・役職

  • 2011年 12月
    東京弁護士会
  • 2012年 1月
    東京弁護士会法律研究部 倒産法部会
  • 2012年 1月
    東京弁護士会法律研究部 相続・遺言部
  • 2013年
    東京青年会議所
  • 2014年 3月
    中小企業法律支援センター

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 2011年 12月
    最高裁判所司法研修所 司法修習生 修了

学歴

  • 2006年 3月
    早稲田大学 法学部 卒業
  • 2010年 3月
    立教大学大学院 法務研究科法務専攻 修了

活動履歴

メディア掲載履歴

  • R25
    2013年 3月

講演・セミナー

  • はじめての交通事故
    弁護士向けの研修でパネリストとして参加
    2016年 3月
  • 保険代理店セミナー(水戸)
    2022年 10月
  • 保険代理店セミナー(土浦)
    2023年 2月
  • 保険代理店セミナー(宇都宮)
    2023年 3月

著書・論文

  • 損をしないためのポイントがわかる 交通事故に遭ったら読む本
    2014年
  • 遺言書作成・遺言執行実務マニュアル
    2015年
  • 遺産分割実務マニュアル 第3版
    2016年
  • 改訂版 弁護士が弁護士のために説く 債権法改正
    2016年
  • 弁護士が弁護士のために説く 債権法改正 事例編
    2017年
  • 証拠収集実務マニュアル 第3版
    2017年
  • はじめての事件シリーズ 交通事故
    2017年
  • どの段階で何をする?業務の流れでわかる! 遺言執行業務(相続法改正対応版)
    2020年
  • パワーハラスメント実務大全
    2021年
  • どの段階で何をする?業務の流れでわかる!遺言執行業務<第2版>
    2023年

小瀬 弘典 弁護士の法律相談一覧

  • プロバイダー責任制限法の開示請求について

    特定電気通信に該当しない、1対1のメールやメッセージでキモイと1通の、メールやメッセージが来たとします。

    そして、プロバイダー責任制限法の開示請求をそもそも出来るのでしょうか?

    この場合プロバイダー責任制限法の開示請求の、特定電気通信に該当するんでしょうか?

    1対1のメールやメッセージの場合、そもそもプロバイダー責任制限法の開示請求
    が出来るんでしょうか?

    小瀬 弘典弁護士

    次のURLで回答したものと同様になります。

    https://secure.bengo4.com/lawyer/bbs/read/129500.html




    開示請求は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダー責任制限法)第4条に規定されています。

    (発信者情報の開示請求等)
    第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

    ここでは、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は」と規定されているので、「特定電気通信」でなければ、そもそもプロバイダー責任制限法の対象となりません。

    そして、「特定電気通信」の意義については、プロバイダー責任制限法の第2条1号に規定があります。

    (定義)
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。

    ここでは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」に限定されています。たとえば、インターネットでのウェブページや電子掲示板などの不特定の者により受信されるもの等を指します。

    そうだとすると、1対1のメールやメッセージは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」にあたらないため、「特定電気通信」にあたらず、プロバイダー責任制限法の対象とならない以上、プロバイダー責任制限法を根拠としたの開示請求の対象とはなりません。

  • 特定電気通信にならない、1対1のメールやメッセージで、プロバイダー責任制限法の開示請求出来るでしょうか?

    メールやメッセージで3通キモイって、メールやメッセージ来たら、プロバイダー責任制限法の開示請求出来るもんなんでしょうか?

    特定電気通信以外の1対1のメールやメッセージでも、プロバイダー責任制限法の開示請求出来るのでしょうか?

    小瀬 弘典弁護士

    次のURLで回答したものと同様になります。

    https://secure.bengo4.com/lawyer/bbs/read/129500.html




    開示請求は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダー責任制限法)第4条に規定されています。

    (発信者情報の開示請求等)
    第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

    ここでは、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は」と規定されているので、「特定電気通信」でなければ、そもそもプロバイダー責任制限法の対象となりません。

    そして、「特定電気通信」の意義については、プロバイダー責任制限法の第2条1号に規定があります。

    (定義)
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。

    ここでは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」に限定されています。たとえば、インターネットでのウェブページや電子掲示板などの不特定の者により受信されるもの等を指します。

    そうだとすると、1対1のメールやメッセージは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」にあたらないため、「特定電気通信」にあたらず、プロバイダー責任制限法の対象とならない以上、プロバイダー責任制限法を根拠としたの開示請求の対象とはなりません。

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