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人事労務・懲戒処分の検討

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 法人経営者の方より、従業員Xによる他従業員へのパワハラが確認されたため、従業員Xに対して懲戒処分を科したいとのことでご依頼いただきました。

解決への流れ 当初、依頼主様は懲戒解雇も視野に入れているということではありましたが、従業員Xは会社にも貢献してくれていたことから、処分内容をもう少し軽くしたいという気持ちもあるようでした。
そこで、状況を丁寧にヒアリングし、かつ証拠資料もご提示いただき、従業員Xからの聴取も行ったうえで、依頼主様に対して合理的な懲戒処分の内容を提示し、依頼主様も納得いただける程度の懲戒処分をすることになりました。

濵岡 宏紀 弁護士 濵岡 宏紀 弁護士からのコメント 従業員に対する懲戒処分は、そもそも就業規則等において懲戒処分ができる旨の規定がないと行うことはできません。
また、懲戒処分の規定があったとしても、どの程度の懲戒処分が妥当であるかは事案により異なります。
懲戒処分を検討している、就業規則を見直したいなど人事労務にお悩みのある方は、まずはご相談いただければと存じます。

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