- 知的財産・特許
契約書チェック-法人間での業務委託契約締結における知的財産(著作権・商標権等)の取扱い
相談前の状況 法人間で業務委託契約を締結するにあたり、委託業務の業務内容上、委託者側の知的財産を受託者に使用させる必要がありましたが、このような場合にライセンス契約の契約書上気を付けることを知りたいということでご相談いただきました。
解決への流れ
依頼主様は、ご相談前、業務委託契約というよりも知的財産を使用させるという意識が強く、業務委託契約というよりもライセンス契約のような認識を強くお持ちになられていました。
しかし、丁寧にヒアリングしたところ、受託者に使用させる知的財産は、委託業務の業務上必要な範囲のみで問題ないのではないかという結論に至りました。
そこで、ライセンス契約をその都度締結するということではなく、業務委託契約書上で、使用させる知的財産の定義、範囲、始期終期、権限の範囲及び使用者の範囲等を明確にし、知的財産が増えるたびに覚書で修正すれば問題ないことをご理解いただき、契約に向けて進めていただくことになりました。
濵岡 宏紀 弁護士からのコメント
想定されておられる方針・認識のまま事業を進めても本当に問題はないでしょうか。
ご相談いただくことで問題点に気付くことができたり、新しい視点を見出せることがございます。
契約書は契約当事者の合意内容を示すものにすぎませんが、その合意内容で本当に不足はないのか今一度ご確認ください。
契約書を慎重に検討することで、将来不利になり得る紛争を未然に防ぐことが可能となり、結果的に損失を回避できる可能性がございます。
契約書のチェックや作成も承っておりますので、まずは一度ご相談いただければと存じます。
- 営業時間
- 00:00 24:00