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既婚者であることを知らずに関係を持ち、多額の慰謝料請求をされるも、大幅減額でスピード和解

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 既婚者であることを知らないまま、関係を持ってしまい、1年程交際を続けていたところ、交際相手の配偶者から不貞による慰謝料を請求され、相談に至りました。

解決への流れ ご相談者様のお話や資料から、既婚者であることを知らなかったということが真実であると判断し、相手方からの慰謝料請求を拒み続け、迷惑料程度の低額での和解金しか支払わないことを貫き、大幅減額で和解することができました。

濵岡 宏紀 弁護士 濵岡 宏紀 弁護士からのコメント 不貞行為は、民法上不法行為にあたるため、不貞行為についての故意または過失が必要です。
本件では、ご相談者様が、交際相手が既婚者であったことを認識していなかった、つまり過失がなかったことについて十分な資料があったため、強気での交渉を行うことができ、大幅な減額につながりました。

濵岡 宏紀 弁護士
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