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退職勧奨に対する条件交渉により、給与3か月分相当の経済的利益を増額して解決した事例
相談前の状況
勤務先から退職勧奨を受け、退職に応じることを前提とした複数の条件を提示されている方からご相談をいただきました。
会社からは、一定期間を転職活動に充てることができる制度や、退職金に一定額を上乗せする条件が提示されていましたが、相談者としては、これまでの勤務状況や退職に至る経緯、今後の転職活動に要する期間等を考えると、会社から提示された条件では十分ではないと考えていました。
一方で、会社と全面的に争って在職を続けることを希望していたわけではなく、退職する場合には、今後の生活や転職活動に支障が生じないよう、可能な限り有利な条件で退職したいという意向をお持ちでした。
そこで、会社から提示された退職条件の内容、退職勧奨に至った経緯、相談者の職務内容や社内での立場、今後想定される転職活動等について確認した上で、退職条件について会社側と交渉することとなりました。
解決への流れ
ご依頼後、当職が代理人として会社側との交渉を行いました。
交渉では、単に退職金の金額だけを見るのではなく、退職日までの処遇、転職活動に充てることのできる期間、退職日を変更した場合の給与相当額の取扱いなど、相談者が退職後の生活や転職活動を行う上で重要となる条件を総合的に検討しました。
会社側から提示された合意書についても、その内容を確認し、相談者に不利益が生じる可能性のある点について修正を求めながら交渉を進めました。
その結果、当初会社から提示されていた条件から、最終的に給与3か月分相当の経済的利益を上積みする内容で合意することができました。
相談者としても、退職そのものを長期間争うのではなく、今後の転職活動や生活再建を見据えた条件を確保した上で退職することができ、合意により解決しました。
濵岡 宏紀 弁護士からのコメント
退職勧奨を受けた場合、会社から提示された条件にその場ですぐに応じる必要はありません。
退職勧奨は、解雇とは異なり、会社が労働者に対して退職への同意を求めるものです。そのため、退職に応じるかどうかだけでなく、退職に応じる場合の条件についても交渉できる可能性があります。
交渉の際には、退職金や解決金の金額だけではなく、退職時期、給与の支払期間、転職活動に充てることのできる期間、有給休暇の取扱いなどを含めて総合的に検討することが重要です。
また、会社から退職合意書を提示された場合には、一度署名すると、その後に条件を変更することが難しくなることがあります。特に、退職日、金銭の支払条件、清算条項などについては、署名前に十分確認する必要があります。
本件では、相談者が今後の転職活動を重視していたことから、その意向を踏まえて退職条件全体を整理し、会社側と交渉しました。その結果、当初提示された条件から給与3か月分相当の経済的利益を増加させた上で解決することができました。
退職勧奨を受け、「提示された条件で退職するしかないのか」「もう少し条件を交渉できないか」とお悩みの場合には、合意書へ署名する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
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