相談者から高評価の新着法律相談一覧
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近隣トラブル
不動産屋が一軒(生活ゴミがある状態)購入されましたが、その生活ゴミを処分する場合、一般廃棄物あるいは産業廃棄物になるのか教えて下さい。
スレッドを見る回答ベストアンサー生活ゴミは一般廃棄物にあたります。
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不倫慰謝料
旦那が社内不倫しています。
近々不倫相手に不倫の慰謝料請求をしようと思っているのですが、もし、この不倫慰謝料請求によって、不倫相手と旦那の仲が上手くいかなくなり、別れたとして、1年後(仮)にもう不倫相手とは別れているケド、その事が原因で離婚となった場合、不倫相手と旦那に慰謝料請求は出来るのでしょうか[e:3]
時効は3年とこのサイトで知ったのですが、もう別れていたとしても3年以内なら慰謝料請求出来るのか回答よろしくお願い致します[e:466]スレッドを見る回答ベストアンサー離婚されていたとしても、不倫の事実及び不倫の相手方を知った時から3年以内であれば、慰謝料請求をすることができます。
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水漏れ
私の落ち度でアパートの2階から1階へ水漏れが発生しました。
もうここに住んでいたくないから引っ越し費用を全額負担しろと1階の住人に言われています。
引っ越し費用まで負担する義務は発生するのでしょうか。
1階の住人へ支払うべきものをお教えいただけますと幸いです。
水漏れによって濡れてしまった衣服や家電については保険によって支払われることになっております。
以上、
よろしくお願いします。スレッドを見る回答らすく様の落ち度で水漏れが発生したことを原因として1階の住人の方から引越しの費用を請求されている場合、その法的根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求ということになりますが、その損害の範囲は、水漏れから「通常生ずべき損害」(相当因果関係のある損害)ということになります。
そして、水漏れの程度によるとは思いますが、1階の住居が居住可能な状態にある限り、引越費用は「通常生ずべき損害」にあたらず、らすく様に引越費用を負担する義務は発生しないことになるかと思います。
ただ、水漏れの程度が激しく、社会的常識で判断して、その家には住むことができない、という程度になっていれば引越費用も損害の範囲に含まれる場合もありえます。
なお、浴室から水があふれ下の階の住居に漏水し、下の階の住人が引越費用を請求した事案において、引越費用は損害の範囲に含まれないとした判例があります(東京地裁平成22年8月27日)。 -
不倫慰謝料
はじめまして。
私は25歳の独身男性です。
法テラス等に相談をする前に基礎知識をつけたいと思いたく初めて投稿をさせて頂きます。
タイトルにも有るとおり不倫をして慰謝料請求されております。
出会った時既に結婚はしていたのですが、旦那さんが浮気、借金を繰り返し既に離婚届に判を押し、いつでも提出出来る状態でした。
何故離婚しなかったかというと、子供(長女:4歳長男:2歳半)と旦那の問題行動です。
不倫相手の女性は過去何度も離婚を迫った事がありますが、自殺をする旨の遺書メール等を送り(遺書メールは今回もありましたし、数日間出社もせず消息不明になる、突然子供と消え、ママバイバイというビデオレターを残す・・・等)つける、殺人予告(別れる位なら一家心中をする)などで根負けしていた形です。
そこに私の存在で旦那が諦め、離婚の方向で話がやっと進んでいきました。
そこでメールが女性経由で到着し、200万円の慰謝料を請求されました。
私に悪意(結婚していた事実は把握していた)があり不倫をしている段階で間違いなく慰謝料は発生するかと思いますが、200万円という金額は妥当でしょうか?
POINT
?子供は旦那が引き取る。妻が嫌がった形ではなく、旦那が子供は絶対に渡さない、との事で。
?最近は子供が就寝した後に私の家に来て、朝帰っている。これは離婚をしたくない旦那が「若い男にだまされているだけだ、行ってもいいから見極めてこい」と了承の上です。
?旦那は結婚の際に浮気・借金をしており一度親に肩代わりしてもらっているが、その後何度も借金をし、現在も借金有り。浮気に関しても結婚の際だけではなく何度も繰り返した事で旦那に対する愛情は無くなったそうです。
?ゆくゆくはその女性と結婚したい為、手切れ金の意味も含め慰謝料は支払うつもりです。
私としては慰謝料は発生するにしても、ただの不倫ではなく、借金、浮気等旦那が内的要因を作っている、既に離婚届を書いてあるのであればどうなんだ・・・・と思うので200万・・・・・どうなのかと思ってしまいました。
お手数ですがご教授頂ければ幸いです。スレッドを見る回答kagaya様
kagaya様に対する相手方の慰謝料請求は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求と考えられますが、婚姻関係にある者と関係を持ったとしても、その当時すでに婚姻関係が破綻していた場合には、原則として不法行為責任を負わないとする判例があります(最高裁昭和54年3月30日)。
kagaya様の交際相手の女性の方と相手の男性はすでに離婚届に判を押し、いつでも離婚届を出せる状態だったとのことなので、kagaya様と女性が交際を開始した当時すでに婚姻関係が破綻していたと考える余地があります。
そうであるとすれば、kagaya様に不法行為は成立せず、慰謝料は発生しないことになります。
詳細な事情は不明なため確定的であるとは申し上げられませんが、その場合、女性の夫はkagaya様に慰謝料を請求することはできないことになります。
また、仮に慰謝料請求が認められるとしてもkagaya様からうかがった情報によれば、減額されることはあると思います。
早期の解決を祈念しております。
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