はすいけ じゅん

蓮池 純 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人LEON
所在地: 東京都中央区東日本橋2-7-1 J.NODE東日本橋II3階
馬喰町(東日本橋、馬喰横山)駅徒歩4分
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蓮池 純弁護士

【WEB面談可能】【ネット問題・誹謗中傷】年間100件以上、インターネット関連事案の取扱いがあります。YouTuber、VTuberをはじめ、エンタメ業界の方からのご依頼も多数いただいております。

弁護士法人LEON
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ご依頼者様の安心と納得を

私は、法律の勉強が好きで、弁護士を目指しました。しかし、司法試験に合格し、弁護士となって実務経験を積むうちに、法律の専門家であることだけでなく、ご依頼者様の不安を解消し、紛争を予防、解決することが弁護士にとっての重要な使命であると気づきました。

当事務所に相談いただくご依頼者様は、様々な不安を抱えておられるかと思います。ご依頼者様のそういった漠然とした不安について、何が問題か、どうすればよいかをしっかりと整理し、ご説明し、ご提案することで、ご依頼者様に安心と納得をいただけるよう努めて参りたいと考えております。

インターネット分野に精通

インターネット関連事案(誹謗中傷対応や、書き込みをしてしまった方の弁護など)を中心に、スタートアップ支援、エンタメ企業の法務サポートなども取り扱っております。

特に、インターネット関連事案については、年間100件を超える事件を取り扱っています。SNS、クチコミサイト、ネット掲示板、海外サイトなど、多種多様な媒体の対応実績がございますので、インターネット上のトラブルでお困りの方はぜひご相談ください。

著作権などの知的財産権分野にも注力

各種媒体で様々なコンテンツが生み出され、それによって世の中は非常に豊かになりました。しかし、だからこそ、近年は無断転載や模倣被害といったトラブルが後をたちません。

私は、弁護士になって以来、著作権をはじめとする知的財産権分野に注力し、クリエイターの方々を様々な角度からサポートして参りました。過去には、YouTubeにおける無断転載の事案で、著作権法に関する画期的な判決を獲得した経験もございます。

著作権などのトラブルにお困りの方、そのようなトラブルを未然に防ぐにはどうすれば良いか困っている方は、お気軽にご相談ください。

事務所公式LINE@

https://line.me/R/ti/p/@646cfkhe

事務所公式HP

https://legal-leon.jp/

インタビュー

蓮池 純 弁護士インタビュー
誹謗中傷をはじめネット問題に豊富な実績。依頼者の悩みを受け止め、安心と納得の解決を提供

紛争解決のプロセスに興味を持ち、弁護士の道へ。山の上のキャンパスで勉強に打ち込む

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

大学は法学部でしたが、入学したタイミングでは弁護士になることはあまり考えていませんでした。就職先の選択肢が広いから、というのが法学部に入った正直な理由ではあるのですが、実際に法律の勉強を始めてみると、理屈立てて物事を考えて紛争を解決するプロセスがおもしろいと思ったんです。周りと比べて理解が早く、勉強を教えたりすることもあったので、法律に関する仕事は自分に向いているかもしれないとも感じていました。

最初は「将来の選択肢として弁護士もありだな」という感覚でしたが、司法試験に向けて勉強する友人や先輩から刺激を受けて、弁護士を目指す気持ちがだんだん強くなっていきました。

ーー学生時代に打ち込んでいたことはありますか。

高校3年間はハンドボールをやっていたので、大学でもハンドボールのサークルに入っていました。もう一つ、法律相談室というサークルも掛け持ちしていました。毎週土曜日に市民の方から無料で法律相談を受けて回答するというものです。顧問に弁護士の先生と法学部の教授がついていてくれたので、先生方からアドバイスを受けつつ、自分たちなりに考えた回答をお伝えしていました。

大学2年から4年までは焼肉屋でアルバイトをしていました。お客様と接するときの振る舞い方や言葉遣いを学ぶことができ、今の仕事にも活きています。サークルもバイトも当時は「将来のためにやっている」という感覚はなかったのですが、振り返ってみると今につながっていて、経験しておいてよかったなと思います。

ーーロースクール時代の思い出はありますか。

私が通っていた神戸大学のロースクールは山の上にあり、キャンパスの周りにはコンビニも居酒屋も全くなかったんです。誘惑がない分、勉強するには最適な環境で、ロースクールの友達と朝から夜遅くまで一緒に勉強したり、ゼミを組んで議論したりすることが基本的な生活スタイルでした。

試験前は特に勉強漬けで、深夜2時まで学校で勉強して、一旦家に帰って朝8時にまた登校して勉強する…というなかなかストイックな生活をしていました。体力にはある程度自信があるので、今でも緊急のご依頼などは夜遅くまでかけて対応させていただいています。

ネット問題に注力、エンタメ企業の顧問先も多数。迅速かつ真摯な対応がモットー

ーー現在注力している分野と、その分野に注力している理由を教えてください。

主に2つあり、1つはインターネット関連の案件です。誹謗中傷の書き込みをした投稿者の特定や投稿の削除、逆に書き込みをしてしまった方の弁護などをおこなっています。現在、インターネット関連の案件についてはマネージャー的なポジションを任されていて、私が扱う案件の6〜7割がこの分野の案件です。

もう1つは企業法務です。主に顧問先の企業から相談を受けた場合に、必要なサポートを提供しています。顧問先の業種として多いのはいわゆるエンタメ企業です。ゲーム制作会社や映像制作会社、あとは芸能事務所と呼ばれる、タレントさんを抱えてその方々のマネジメント業務をしているクライアントからの相談を受けています。

これらの分野に注力しているのは、私自身が元々、ゲームやアニメといったエンタメコンテンツが大好きだからです。司法試験の選択科目も著作権や知的財産権でしたし、今の事務所に入所したのも、インターネット問題に強く、エンタメ業界に携われることが大きな理由でした。

インターネット関連の案件も、基本的に依頼者の大多数はエンタメに関係する方です。配信活動をしている方や芸能人の方から、「誹謗中傷を受けた」「炎上してしまった」といった相談を受けて対応することが多いです。事務所を通して「うちのタレントが誹謗中傷で悩んでいるので、対応してほしい」などの相談を受けることもあります。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

インターネット関連の案件はスピード感が求められるので、迅速な対応を心がけています。たとえば、誹謗中傷の書き込みをした投稿者を特定するには、通信の履歴を遡る必要があるのですが、投稿から3か月くらい経つと、通信会社が保管している履歴が消えてしまうんです。履歴が消えると特定が不可能になってしまうので、依頼を受けたらすぐに対応を進める必要があります。

ただ、例えば大量の書き込みがされていて、それぞれの内容について争うような場合は特定に膨大な時間と手間がかかります。私1人ではスピード感に限界がありますが、当事務所にはインターネット関連に詳しい弁護士が複数所属しているので、マンパワーが必要な案件は複数名でチームを組んで対応しています。

もう1つ大切にしているのは、依頼者と真摯に向き合うことです。投稿者を特定した後にどういった責任を追及するか、どんな着地点を目指すべきかーー。解決の方針を決めるには、依頼者がどんなことに悩み、苦しんでいるかを理解することが重要です。

誹謗中傷の被害を受けた方は、心の底から傷つき、悩んでいます。まずは丁寧に話を聞いて気持ちを受け止めた上で、解決の道筋を見出したいと思っています。

VTuberの人格権をめぐる画期的な判決を取得

ーー仕事をする上でやりがいを感じるのはどんなときですか。

誹謗中傷の被害に遭っている方から依頼を受けて対応した結果、投稿者から謝罪を受けたり、慰謝料を支払ってもらったりという形で解決できた。このような場合は、依頼者の方に満足いただけるので私としても嬉しいです。

ですが、それ以上にやりがいを感じるのは、私が入って対応したことで、誹謗中傷の抑止ができたときです。「先生に対応してもらったら、誹謗中傷がピタッと止みました」「今まで毎日のようにひどい書き込みをされていたけど、最近はほとんどなくなりました」というお声をいただいたときに一番、この仕事をしていてよかったと感じます。

ーー弁護士として活動してきた中で、印象に残っているエピソードを教えてください。

一番印象に残っているのは、弁護士になりたての頃に担当した、VTuberの方の情報開示請求(SNSやネット掲示板の運営者などに対して、投稿者の氏名や住所を開示するよう求める手続き)の訴訟です。

VTuberとは、顔や名前を出さず、キャラクターを通じて動画配信などを行っている人のことです。依頼者は、VTuberをやっている人、いわゆる「中の人」でした。誹謗中傷の被害を受けていて、書き込みの投稿者を特定したいということで依頼を受けました。

この案件では、顔も名前も出していない中の人に対して、そもそも人格権の侵害が成立するのか、情報開示請求が認められるのかが争点になりました。わかりやすく言えば、キャラクターへの誹謗中傷は中の人に向けられたものと言えるのかどうかがポイントになったのです。

当時は先例の積み上げがほぼなく、裁判所に対して、「VTuberとは何か」を理解してもらう段階からスタートしました。VTuberは見た目は2次元のキャラクターですが、実際に演じているのは中の人、つまり生身の人間です。

中の人自身がゲームをしたり、視聴者と話したりする中で、感じたことを自分なりに表現するのがVTuberの活動です。単に用意されたセリフ通りの配信をしているわけではなく、中の人の人格がしっかりと活動に反映されていることを裁判所に丁寧に説明しました。

その結果、キャラクターに向けた投稿であっても、本人の人格権を侵害していることが認められ、投稿者の氏名などの開示を命じる判決を取得できました。裁判例上、中の人への人格権侵害が認められたのはおそらく初めてということで、メディアでも大きく取り上げられました。

事務所に入ったばかりの頃に任されて、過去に例がないものを証明するという大変な案件でしたが、最終的にいい結果につながり、とても印象に残っています。

ネット問題で悩んでいる方の期待に添えるサービスを

ーープライベートについても伺います。休日の過ごし方やご趣味を教えてください。

ゴルフが趣味で、週末は友人とゴルフをしたりレッスンを受けに行ったりすることが多いです。都内だとあまり広いゴルフ場がないので、レッスンは個室で、シミュレーターを見ながら練習しています。身体を動かすと心身ともにリフレッシュできるので、私にとって欠かせない時間です。ちなみに、最近シングルプレーヤーになりました。

ーー今後の展望をお聞かせください。

社会の中で誹謗中傷被害は広がっていて、過激な書き込みもどんどん増えています。クリエイター活動をしている方は以前から誹謗中傷のターゲットになりやすい傾向がありましたが、今は飲食店やクリニックなども、口コミサイトやGoogleマップの評価で日常的に誹謗中傷や風評被害のリスクに晒されています。誰にとっても他人事ではありません。

誹謗中傷はしっかりと対応をすれば必ず抑止できます。そのことを、エンタメ関連の活動をしている方はもちろんのこと、お店などを経営している方にもぜひ知っていただきたいです。

すでに被害を受けている方には、投稿者の特定や削除請求など、被害を回復するために必要な対応ができればと思います。悩んでいる方に対して、しっかりとご期待に添えるサービスを提供し続けたいです。

ーートラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

トラブルを解決するためにご自身で対応してみようとする方も多いかと思いますが、自分でやるとなると、どうしても精神的な負担が大きいです。1人で抱えず、「こんな内容で相談してもいいのかな」と思うようなことでも全く問題ないので、一度専門家に相談していただければと思います。

もし、弁護士には対応が難しいとしても、例えば「こういう状況になれば法的に対応できると思います」という提案や、別の専門家を紹介できることもあります。そこから解決への突破口が開けることも十分に考えられます。

インターネット関連の相談であれば、掲示板、SNS、動画サイトなど多くの媒体について対応実績がありますし、手続きも網羅的におこなってきました。これまで積み重ねてきた経験を活かして、お悩みを解決する最善の方法を提案します。多様な業界の方々の相談・依頼に対応してきたので、依頼者と共通言語で話せることも私の強みです。「話が通じやすい弁護士だな」と感じていただけると思います。

相談のハードルはなるべく低い状態でいたいと思っていますので、どのようなことも、お気軽にご相談ください。

蓮池 純 弁護士の取り扱う分野

  • ≪Google口コミ・X・Instagram・たぬきなどに注力≫ 悪質な書き込みの削除/投稿者の特定/性的画像の流出/意見照会書が届いた など ◆個人様・企業様の誹謗中傷の解決事例多数◆年間100件以上の対応実績あり◆
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと11,000円(税込)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ・ゲーム
  • 好きな言葉
    好きこそものの上手なれ
  • 好きな本
    影響力の武器(第三版) なぜ、人は動かされるのか
  • 好きな映画
    「ボーン」シリーズ
  • 好きな音楽
    ELLEGARDEN
  • 好きなスポーツ
    プロ野球観戦
  • 好きなテレビ番組
    スポーツ関係
  • 好きな休日の過ごし方
    家族や知人と朝からゴルフに出かけたいです

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

蓮池 純 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    X(旧Twitter)社から、「法的書面の受領について」とのメールが最近私宛に届きました。
    PDFが添付されおり、内容は債権者(不明)から債務者(X社)宛に「投稿記事削除を仮に削除せよ。」との、東京地方裁判所民事第9部発の仮処分決定でした。
    おそらく私の投稿が削除対象となっているのですが、当事者ではないため内容がほぼ黒塗りされており、それ以上分かる内容はありません。
    投稿についても思い当たる節があまりありません。

    【質問1】
    一般論ですが、誹謗中傷対応であればまず発信者情報開示がなされるのかなと思います。今回のように先行で削除の仮処分がなされる場合があるのでしょうか。また、意図としてはどういう物が考えられますでしょうか。

    【質問2】
    仮処分決定日はX社からのメールが来る3週間前でした。仮処分が決定された場合、債務者はどの程度の期間で当該投稿を削除する義務があるのでしょうか(今のところX社が削除したような形跡はありません)。

    蓮池 純弁護士

    【質問1】
    考えられるパターンとしては、①開示と削除を同時に申し立てているが、削除命令の判断が先に出た、②削除のみ申し立てている、の2つかと思います。

    実務上、投稿が古いため開示請求が困難と判断されるケースや、そもそも依頼者が削除だけを望んでいるケースでは、削除仮処分のみ申し立てる(②のパターン)、ということもあります。

    ただ、今回ご相談いただいた状況では、①のパターンの可能性もゼロではありません。
    というのも、発信者情報開示請求は、コンテンツプロバイダ(今回だとX Corp.)が情報を「保有」していることが要件となります(プロバイダ責任制限法5条1項)。
    X Corp.が海外法人であることもあり、近時の開示請求実務では、この「情報保有確認」にかなり時間を要しています(体感では平均で申立てから1〜2か月程度)。
    当然、裁判所もX Corp.から「保有あり」という回答がない限り、開示命令は発令できませんので、開示請求の手続がそこでストップしてしまいます。

    一方で、削除請求にはこの作業は必要ありません。そのため、削除仮処分のみ先行して判断した、という可能性も十分考えられます。
    特にXはIPアドレス以外にも、電話番号等のアカウント登録情報の開示を申し立てることができるため、投稿が古いとしても、開示請求にトライしてみることはよくあります。

    ですので、この後1、2か月ほど待って、開示請求に関する「法的書面の受領について」のメールが来なければ、②のパターンでほぼ確定、と考えて差し支えないように思います。

    万が一、開示請求に関する「法的書面の受領について」のメールが来てしまったら、その後の対応について一度弁護士にご相談されることをお勧めします。


    【質問2】
    すでに別の先生がお答えになっているとおり、仮処分決定正本が送達された時点で削除義務が生じるため、特に期限というものはありません(法的には、直ちに応じなければなりません)。
    ただ、Xは多数の開示請求・削除請求事案を抱えていると思われますので、処理に時間がかかっている可能性もあります。

    ご参考になりましたら幸いです。

  • 【相談の背景】
    youtube等の配信についてです。
    公開配信を行った映像記録等(所謂ライブアーカイブ)について、配信者が当該アーカイブを配信後に非公開にしたとします。

    【質問1】
    視聴していた者がその公開時に自分で録音・録画していた映像等を、配信者による「非公開措置」の後でインターネット上に公開することに問題はないのでしょうか?

    【質問2】
    配信者(=著作権者)が非公開措置を執っていることから「非公開」ではあると思うのでですが、著作権上、引用が可能な「公表」と「公開」の差異は、この場合どのようになるのでしょうか。

    蓮池 純弁護士

    【質問1】
    YouTube等に公開されている動画を視聴者が録音・録画し、その映像等をインターネット上に公開することについては、以下のような問題があります。

    (1) まず、YouTube等の配信プラットフォームにアップロードされた動画を録音・録画する行為は、複製権侵害(著作権法21条)に該当し、原則として著作権侵害が成立します。
    ただし、例外的に、視聴した動画を個人的に利用する目的で録音・録画する行為は、私的使用のための複製(著作権法30条)として適法となる余地があります。

    (2) ダウンロードが違法か適法かにかかわらず、他人が制作・投稿した動画をインターネット上に公開する行為は、公衆送信権侵害(著作権法23条1項、2条1項7号の2、同項9号の4、同項9号の5イ)に該当し、原則として著作権侵害が成立します。
    著作権者から許諾を得ていたり(切り抜きを公認している配信者も一定数います)、引用(著作権法32条)の要件を満たす場合などは、例外的に適法となる余地があります。

    なお、配信者による非公開措置がなされているか否かで結論が変わるものではないと思料されます(【質問2】への回答をご参照ください)。

    【質問2】
    「公表」の定義は、著作権法4条に規定されていますが、条文を素直に読むと、一旦配信プラットフォームに投稿された著作物は、「公表された著作物」に該当すると理解するのが自然なように思われます。
    そのため、一旦公開されたものがその後非公開になったとしても、「公表された著作物」に該当するとみなされる可能性が高いです。
    ただし、引用による利用として適法とされるためには、それ以外にも様々なハードル(引用の目的、明瞭区別性、主従関係性、公正な慣行への合致など)が要求されますので、その点ご留意ください。

蓮池 純 弁護士の解決事例一覧

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