いしづか とものり

石塚 智教 弁護士 プロフィール

所属事務所: 石塚法律事務所
所在地: 東京都 中央区新川1-2-8 第五山京ビル9階
茅場町駅徒歩4分
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石塚 智教弁護士

主な案件

  • 高裁で逆転勝訴の裁判例(依頼者:投資家)
    投資家(当方)が無登録の詐欺的業者及び関係者を訴えた裁判において、一審(地方裁判所)では、欠席した被告は別として、中心的な人物に対し敗訴した。この判断に対し、投資家(当方)が高等裁判所に控訴したところ、中心的な人物に対して、請求した金額全額の認容判決を得た。(当方の勝訴)
    2018年 11月
  • 中小企業保険を実施する一般財団法人(あんしん財団、従業員266名)の評議員に就任。
    評議員は、評議員会の構成員として、法人の基本的事項の意思決定や業務執行への監督を行います。
    2018年 6月
  • ファンド運営業者が事業提携に関して事業者(2社)を訴えた裁判(依頼者:ファンド運営業者)
    ファンド運営業者が、相手方(2社)から事業提携をもちかけられて対価を支払ったものの、相手方(2社)が提案した事業スキームに適法性の疑義があったため、事業を開始したのちに変更を余儀なくされた事案。 相手方1社については、逃げ回っていたため、手続きに時間がかかったものの、請求が認められた(調書判決)。残り1社は、正当性を争ってきたものの、当方の主張(相手方には専門家としての調査説明義務違反があった)が認められ請求は全額が認容された(当方の勝訴)。
    2018年 3月
  • 投資信託の乗換により損失を被った等と主張する投資家が証券会社を訴えた裁判(依頼者:証券会社)
    投資家が、証券会社担当者の勧めで投資信託の乗換を行ったことで損失を被った等と主張し、証券会社(当方)に対して損害賠償を請求してきた。結果は、当方の主張が認められ、投資家の請求は棄却となった(当方の勝訴)。
    2018年 2月
  • ネット企業による債権回収案件にかかる裁判(依頼者:ネット企業)
    継続的に取引をしていた先が、途中から契約の対価を支払わなくなったため、取引を解除した上で、未払の対価の支払いを求めた裁判。 相手方は、争う姿勢を示したものの、全面的に当方(ネット企業)の主張が認められた(当方の勝訴)。
    2017年 11月
  • 投資取引で巨額の損失を被ったと主張する事業会社が証券会社を訴えた裁判の控訴審(依頼者:証券会社)
    相手方が、一審の結果に不服を申し立てたため控訴審にて審理が行われた。結果は、一審(地裁)に続いて、控訴審(高裁)でも勝訴。(判例集掲載、D1-Law.com判例体系)
    2017年 10月
  • 事業者による破産管財申立事件
    2017年 6月
  • 事業会社のオーナーについての任意後見監督人選任申立
    2017年 5月
  • ネット企業による債権回収案件にかかる保全手続き(依頼者:ネット企業)
    継続的に取引をしていた先(数社)が、途中から契約の対価を支払わなくなったため、取引を解除した上で、未払の対価の支払いを求めた裁判を起こす前に保全手続きを行った。結果は、当方(ネット企業)の主張が認められ、仮差押え決定が出された。
    2017年 4月
  • 投資取引で巨額の損失を被ったと主張する事業会社が証券会社を訴えた裁判(一審)(依頼者:証券会社)
    相手方の訴訟提起は2013年6月であり、まず、管轄裁判所がどこになるかで争われ(当方の主張が認められた)、その後、本案にて争われた。 証拠資料が膨大であり、争点整理に時間がかかったものの、無事に、当方(証券会社)の主張が認められた(当方の勝訴)。(判例集掲載、D1-Law.com判例体系)
    2017年 3月
  • 投資金を騙し取られたと主張する投資家が、無登録の詐欺的業者に対して返還請求を行う紛争案件(依頼者:投資家)
    当該無登録業者が、資産を他の法人(業者の関係者が代表者となっている)に名義を移転していることが発覚したため、資産を元に戻すよう請求する裁判を起こす準備ために保全手続きを行った。結果は、当方(投資家)の主張が認められ、処分禁止の仮処分決定が出された。
    2017年 2月
  • ネット証券が、投資取引を行っていた顧客に対し、震災に基づく相場変動で生じた欠損金の支払を求めた裁判(依頼者:ネット証券)
    顧客側は、債務の不存在等を主張して争ってきたが、ネット証券側の主張が認められた。(判例集掲載、Westlaw Japan)
    2013年 2月
  • 投資取引で巨額の損失を被ったと主張する事業会社が証券会社を訴えた裁判の控訴審(依頼者:証券会社)
    相手方が、一審の結果に不服を申し立てたため控訴審にて審理が行われた。結果は、一審(地裁)に続いて、控訴審(高裁)でも勝訴。(判例集掲載、金融法務事情1959号116頁)
    2012年 7月

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