- 面会交流
- 不倫・浮気
第三者機関立会いのもと、面会交流を行うこととなった事例
相談前の状況
相談者は、夫の不倫が原因で離婚をすることになりました。
2人の間には小学生の子どもがおり、親権は相談者が取得することで合意したのですが、子どもの面会交流について問題となりました。
子どもは父親に対し嫌悪感を抱いていたので、面会交流をすることに消極的でした。
解決への流れ
面会交流について調停で話し合いましたが、裁判所からは、面会交流の機会を設けるよう求められました。
そこで、第三者機関の方に立ち会ってもらい、面会交流を行うことになりました。
お子さんも、父親と2人きりになることについて抵抗を感じていたのですが、第三者機関の方が立ち会うことによって、父親と2人きりになることもなく、落ち着いて面会交流を行っています。
吉田 理人 弁護士からのコメント
面会交流の方法には、第三者機関の方に面会交流の場に立ち会ってもらう方法もあります。
子どもが面会交流について不安を感じている場合などには、第三者が立ち会うことによって、安心感を得ることができます。
また、第三者機関の方が面会交流の場を見てますので、親権者の側も面会交流の際の様子をあとから担当者に聞くことができます。
裁判所はDVなど特別な事情がない限り、面会交流を認める傾向があります。それでも無条件の面会交流には大きな不安があるという場合などには第三者機関を利用しての面会交流をおすすめします。
面会交流の場で、子どもが相手の親から親権者の悪口を言われ傷ついたなどというケースもあります。そのようなことを防ぐ意味でも、第三者機関の方の立会いは有効です。
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