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不貞の相手方への慰謝料請求が認められた事案

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 相談者のご主人が離婚をしているらしいということで相談をされました。
相談者の方は、不貞の証拠を取得するために、調査会社などに依頼をしなければならないのではないかと考えていました。しかし、調査会社の費用は高額なため、調査会社に依頼する前に、弁護士に相談にきたとのことでした。

解決への流れ 相談者のご主人と不貞の相手方との間のメールが残っており、そのメールの内容から両者に肉体関係があることが強く推認できたため、調査会社に依頼することなく、不貞の相手方に慰謝料請求をしました。
相手は、慰謝料請求に応じようとしなかったため、訴訟をすることになりましたが、訴訟において、メールを証拠として提出したところ、裁判官も不貞行為があったとの印象をもったようで、相手方に和解金を支払うよう説得をし、相談者の方が和解金を取得するという形で和解が成立しました。

吉田 理人 弁護士 吉田 理人 弁護士からのコメント 不貞行為の証拠を残すため調査会社に依頼することもありますが、調査会社の調査が必須なわけではありません。
当事者のメールや手帳の記載などから不貞関係が認められるケースも多くあります。
また、不貞行為は不貞をした配偶者と不貞の相手方の双方による共同不法行為となり、双方に慰謝料請求をすることができます。双方同時に請求することも可能ですし、どちらか一方のみを相手方として慰謝料請求をすることも可能です。

吉田 理人 弁護士
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