せきぐち さとし

関口 郷思 弁護士 プロフィール

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関口 郷思弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不動産・建築

    最高裁平成30年2月23日(第二小法廷)の判例について質問です。
    同判例は、
    「抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効」
    を判断したものですが、これで言う「免責許可の決定の効力を受ける場合」というのは、非免責債権以外の債権ということでしょうか?

    また、上記事件は不動産所有(共有)にもかかわらず同時廃止なようですが異時廃止でも結論は変わらないと思いますか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前記の分類では
     1:253条1項ただし書き各号
     2(1):(2)以外
      (2):免責不許可、免責取消しとなった場合
    を想定していました。

    免責許可決定が出ている前提でしたら、
     決定の効力を受けない場合:253条1項ただし書き各号
     決定の効力を受ける場合:それ以外
    という分類になるかと思います。

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  • インターネット

    現在、企業ホームページの制作に携わっております。そのホームページ内に「社員の趣味・好きなこと」というコンテンツを設け、それぞれの好きなこと、趣味を写真とテキストで掲載する予定です。

    その中で、以下の内容は問題になりますでしょうか?
    (1)マンホールの蓋の写真を撮るのが好きな人が、今まで撮影した中で好きなデザインのマンホールの蓋の写真と、それがどこにあるものかを掲載。
    (2)好きな作家の作品(本)の写真とタイトルを掲載
    (3)美味しかった飲食店、市場の名称と食べた物の写真を掲載
    各社員の好きなことなので、誹謗中傷はなく、良さを伝える内容となっています。
    ご返信よろしくお願いいたします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    webサイトでの写真の掲載については、特に著作権に注意する必要があります。

    (1) 蓋の写真を紹介するために載せるだけであれば、問題ないと考えてよいでしょう。
    そもそも蓋のデザインが「著作物」にあたるかどうかの問題がありますが、仮に著作物にあたるとしても、屋外に恒常的に設置されているものを写真で撮って公開することは問題ありません。

    (2) タイトルは問題ありませんが、厳密にいうと、表紙については著作者(表紙の絵や写真の著作者)の許諾が必要です。
    表紙に写真や絵などがある場合、それらは本文とは別の著作物です。
    したがって、著作権法上の「引用」の要件(例えばその写真や絵などを批評するために引用する場合など)を満たさない限り、無断で表紙の写真や絵などの写真を載せることは違法と考えられます。

    (3) 建物の内部の写真については、店主などから特に禁止されていた場合には、著作権とは別の問題で違法となる可能性がありえます(民法上の不法行為となる可能性があります)が、そうでなければ問題ありません。

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  • 不動産・建築

    元々は祖母が持っていた土地を相手方に貸し出しました。相手方はそこに木造の家を建て、築30年以上経っています。祖母が亡くなり今年の3月に母がその土地を相続致しました。
    12月末に来年分の借地料を前払いして貰っています。ちょうど相続で切り替わる時期という事もあり、再契約をする事になりました。

    母も高齢であるのと、相手も高齢かつ結婚もしておらず、家を継ぐ人もいないとの事でした。
    また親族とも疎遠との事でした。
    契約当時の連帯保証人も亡くなっているため、借主が亡くなった時にどのようにしたら良いのか!?という事で話し合いが続いています。

    こちらとしては返還時に更地にしてもらいたい旨は伝えました。それにあたり相手が急に亡くなった場合などは更地に出来るとは考えられません。そこで取り壊す事を考えて、保証金のような物を預かれない!?という話もしています。

    ですが、更地にする事に関して同意が得られないような形です。
    どのように話を進めていけば宜しいのでしょうか?

    弁護士さんに依頼した方が宜しいのでしょうか?また、依頼した場合の費用はどの程度かかるのでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解体費用にあてるための保証金を事前に預かる、というのも一つの手ではありますが、法的な強制力はなく、あくまで任意での話になります。
    そのため、相手方が拒否すれば保証金を預かることはできません。

    借主が亡くなった場合には、借地権と同時に、「契約終了時に建物を解体して明け渡す義務」も相続人に相続されます。
    したがって、万一の場合には、借主の相続人に解体を請求することになります。
    なお、借主の方は結婚をしておらず親族とも疎遠とのことですが、借主の子・親がいなければ、兄弟姉妹(またはその子)が相続人となりますので、一度親族関係を聞いてみるのもよいでしょう。

    また、連帯保証人の方は既に亡くなられているとのことですが、亡くなったからといって直ちに保証人としての義務がなくなるわけではありません。
    場合によっては連帯保証人の相続人に解体費用を請求することも可能ですので、こちらについても念のため確認しておくとよいでしょう。

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  • 不動産・建築

    建設工事会社を営んでおります(下請け工事及び役所の元請け工事)、工事契約書についてお聞きしたいと思います、元請け建設会社からは注文書及び注文請書が送られてきまして請書に工事金額に応じた印紙を貼り
    消印をして送り返しますが元請け会社の注文書には印紙が貼ってありません、また役所の工事では契約書を、かわしますが役所に提出する契約書には印紙を貼って消印します、役所のからいただく契約書には印紙が貼ってありませんこれで正式な契約になるのでしょうか、ちなみに役所工事の場合私どもの協力業者さんには印紙を貼った契約書と返却してもらう契約書2部送付しています
    契約書についてご質問いたしましたよろしくお願い申し上げます。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    印紙を貼るかどうかは印紙税法の問題であり、当事者間の契約関係(私法上の関係)とは別問題です。
    そのため、印紙が貼っていなくとも契約関係は成立します(ただし印紙税法上の問題は残りますのでご注意ください)。

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  • 不動産・建築

    関東財務局から入札で購入した土地の地下からコンクリート瓦礫等のゴミがでてきました。関東財務局はマニュアルに従って瓦礫の処理費用を払うと言っているのですが、素人が交渉するより弁護士の先生に撤去費用の交渉をお願いしたほうがいいでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士を通した方が良いかどうかは一概には言えませんが、先方から出された見積りなどを持って一度弁護士に相談してみるのが良いと思います。
    行政機関が補償費用を支払う際には、内部規則に沿って項目・費用を計上します。しかし、事情によっては、裁判となった場合に判決で認められる金額が、行政機関が算定した金額を超えることもあり得ます。
    そのため、弁護士の見解を得ておくのが有益かと思います。

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  • 不動産・建築

    電子メールのプリントアウトを写しではなく原本として出す場合、予め裁判所に出しておく写しのプリントアウトと原本としてのプリントアウトとは、実際にはほとんど違わないのですが、その場合でも、原本としてのプリントアウトを法廷に持参して出す必要があるのでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    メールをプリントアウトしたものを原本として出す場合は、通常は(プリントアウトしたものをさらにコピーしたりしない限り)事前に原本を提出しているはずですので、法廷で改めて提示する必要はありません。

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  • 建築

    建設業で勤務しています。
    住宅新築工事の請負契約を行い、契約時にお施主様より請負代金の一部をいただきます。

    1.このときの金銭は「着手金」という名称でいいのでしょうか。
    2.そもそも「着手金」の定義とはどういうものでしょうか。
    3.請負契約書では
    請負代金○○円
    支払方法として、第1回(この契約成立のとき)○○円、第2回上棟時○○・・・・最終回完成引渡し時残精算代金と内訳を明記しております。
    この契約書があれば、例えば精算書や領収書などに「○○新築工事の着手金」とだけ記載しても請負代金の一部を表わすことになるのでしょうか。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    請負代金のうち契約時に支払う分の名称として、一般的に「前払金」「着工金」「着手金」などの語が使われますが、全て「請負代金の一部」という意味には変わりありません。
    (これらの語に法律上の定義があるわけではありません。契約で特別な意味を定義しない限り、一般的には「代金のうち最初に支払う分」という程度の意味に解釈されます)

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  • 不動産・建築

    既存古家 築35年から40年位です。周りは同じように、現行の建築法通り、公道からセットバックしていませんが、既存のお家もセットバックを命じられることはありますか?ガレージ部分がセットバックできていません。建築許可は当時出てます。

    公道からのセットバックと、隣家からのセットバックです。よろしくお願い申し上げます。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・建物を建築した場合は、ちゃんと建築確認申請のとおりに建物が建てられたかどうかを検査するために完了検査を受ける必要があります。
    そこで問題なければ「検査済証」が交付されますので、この検査済証があれば、建築確認申請のとおりに建物が建てられたことの証明になります。
    (ただし、完了検査自体を受けていないため検査済証が無いというケースはよくありますが)

    ・修復については、一定程度の大規模な修繕の場合は建築確認を受ける必要があります。

    ・敷地については、建築確認の審査においては民法上の権利関係まで審査されるわけではありません。そのため、権利関係が確定していなくとも建築確認が出てしまうことはあります。
    万一、自分の土地に勝手に建てられようとしているなどの問題があれば、建築審査会への審査請求や、裁判所に対する仮処分の申立てなどの対処法があります。
    弁護士に相談のうえこれらの対処法を検討されることをお勧めします。

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  • 近隣トラブル

    いつも、お世話になります。
    さて、今回、自宅の売買契約が成立し、自宅を解体整地することになりました。
    先般、たまたま、隣家の家屋を見たところ、二階部分のモルタル壁にひび割れがあり、素人判断ですが崩れる可能性無きにしもあらずと感じました。取り急ぎ、撮影日付がわかるように、新聞(日付を特定できる記事のページ)を撮影範囲に入れて、写真を撮影しました。
    現段階では、隣家の方に、ひび割れのことは、知らせていません(隣家の方がすでに認識しているかはわかりません)が、近々、解体業者とあいさつ回りするときに知らせるつもりです。
    解体で鑿岩機は使わないと思います。家屋は、木造平屋だてです。
    そこで質問です。
    ①もし、解体整地中に、たまたま、隣家の既に崩かけている壁が落下、物的人的被害が発生した場合(もちろん、例え工事をしなかったとしても自然に落下するかもしれません)、当方に法的責任は有るのでしょうか。(もし、隣家が私を相手に損害賠償請求訴訟をおこした場合、工事の振動が原因であるか否かの因果関係の立証は隣家にあると考えますが)
    ②私としては、
    まず、隣家に状況を説明し、すぐに応急措置(もしくは根本措置)をとってもらい、それを待って、解体整地に入るのが、妥当とおもいますが、隣家が応急措置を拒否した場合、あるいは、応急措置に時間がかかることもあるでしょう。そうなると、
    引き渡し日までに、解体整地終わらなければ、契約解除で当方に土地買主に対する金銭的負担が発生してしまいます。
    引き渡し日が決まっていますので、最善の
    方策をご教示いただきたい

    以上、二点です。
    どうか、よろしくお願いいたします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1. 解体工事に起因して壁が落下する等の損害が生じたといえる場合(工事と損害の間に因果関係が認められる場合)には、法的に損害賠償責任が発生します。
    ただし、損害賠償責任を負うのは原則として工事業者です。

    なお、もともと壁がもろくなっていた(経年劣化)等の事情が認められれば、これを考慮して賠償額が減額されることはあります。
    また、おっしゃるとおり因果関係の立証責任は隣家側にあります。

    2. 法的には、隣家に壁の補修等を行わせる権利はありません。
    通常は、あいさつ回りの際などに業者と隣家とで確認・調査を行い、対策について話し合った上で工事方法を選択することになるでしょう。

    トラブルとなる事例の中には、解体工事業者が不適切な工事方法を行い隣家に損害が生じてしまったにもかかわらず、業者が対応をせずに逃げ出してしまうケースもあります。
    そのため、工事業者には現状をよく説明して適切な工事方法を行うよう、念を押しておくことが重要かと思います。

    なお、費用・期間等の理由から、業者にあえて不適切な工事方法(例えば振動が大きくなってしまうような方法)をやらせたような場合は、ご自身も損害賠償責任を負う可能性がありますのでご注意ください。

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  • 建築

    数年前、大手ハウスメーカーと建築請負契約を交わしました。
    しかし打ち合わせを重ねると相手側に不備が多くあり、解約をすることになりました。
    今後、違約金やかかった経費についての交渉をするのですが、相手側も自分の落ち度を認めずに交渉は長引くものと考えられます。
    その交渉は弁護士先生にまた相談させて頂こうと思います。

    それはそうとして、私どもは一刻も早く家を建てたいのでこの状態のまま他メーカーと契約、着工などを進めて行きたいのです。

    その大手ハウスメーカーの多少の『違約金は覚悟の上』で、契約等を進めて行っても(二重契約で)問題はないのでしょうか。
    回答宜しくお願い致します。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    新たに別の業者と契約手続を進めること自体には問題ありません。
    ただし、現在の契約を解約することが決定しているのであれば、これ以上の経費を発生させないためにも、(違約金の交渉は別にして)まずは解約手続をすませておくのが先決かと思います。

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  • 相続登記・名義変更

    30年以上前に、親戚であるA氏に田んぼを500万で売却。
    その際、取得税、売却の税金を払うのを嫌い、所有権は我が家のままです。
    先日私の親父が亡くなり、中途半端な状態が嫌で、A氏に所有権を移し登記してもらいたく話し合いをしました。

    ①A氏は、現在農業を辞めており、農業委員会に聞いた所、辞めた者は田んぼを買う事が出来ない、所有権を移し登記が出来ないらしいのですが、こんな事ってあるのでしょうか?

    ②時効取得としてA氏の物に出来ないでしょうか?

    ③その田んぼだけを母に相続し、A氏に相続する旨の遺言状を作り、母が亡くなって所有権移行する方法はどうでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ※分かりにくかったため追記します。

    農地の所有権の移転に際しては原則として農業委員会の許可が必要になる(①)のですが、例外的に、時効取得による所有権の移転(②)や遺贈による所有権の移転(③)の場合には、許可が不要とされるケースがある、という趣旨で記載しました。

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  • 不動産・建築

    昭和63年、父の勤めていた金融会社が弁済期を3か月後としてA氏に融資をしましたが、返済がなされないまま平成8年に金融会社は上記貸付債権を父個人に譲渡し、それまでA氏の不動産に設定されていた1番根抵当権についても父を1番根抵当権者として移転の登記を行いました。
    その後、父が平成13年に亡くなったため母と兄と私がその債権を相続し、1番根抵当権についても平成16年に私達を1番根抵当権者として移転の登記を行いました。
    それでもA氏からは返済がなかったため、平成19年に私達は訴訟を起こし支払命令の判決が出ましが、A氏には支払い能力がないため、1番根抵当権を設定している不動産の代物弁済をしてもらうことになりました。

    【質問①】
    来年で判決から10年が経過するため年内にA氏に債務の承認をしてもらうことになっていますが、次に承認をしてもらわなければならないのは10年後の平成38年迄でしょうか。それとも元々が商事債権であるので5年後の平成33年迄でしょうか。

    【質問②】
    民法第396条では「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。」とあります、大審院昭和15年11月26日判決では、「『債権又は所有権以外』の財産権である抵当権は,目的不動産の第三取得者や後順位抵当権者との関係では被担保債権と離れて民法167条2項により20年の時効にかかる。」とする反対解釈があることも知りました。
    私達が1番根抵当権者として登記している不動産には、他に根抵当権や抵当権の登記はされていませんが、第三者B氏によって30年以上前に仮差押えの登記がなされています。
    この場合、第三取得者や後順位抵当権者は存在しないため、20年で時効消滅しないと考えて大丈夫なのでしょうか。

    【質問③】
    質問②について時効消滅してしまう場合、20年の起算日は、父からの相続日(平成13年)、相続の移転登記日(平成16年)のいずれでしょうか。また仮にこの後で新たに2番根抵当権や抵当権が設定された場合の20年の起算日はいつでしょうか。

    長文で申し訳ございませんが、ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1. 10年後です。

    2. 現在では,第三取得者や後順位抵当権者が被担保債権の消滅時効を援用できると考えられているため,396条はほとんど使われていません。
     もっとも,仮にご指摘の解釈に従ったとすると,理論上,抵当権が消滅時効する可能性はあります。
    > 第三取得者や後順位抵当権者は存在しないため
    とのことですが,あくまで現時点で登記上存在しないだけであり,実際に本当に存在しないかどうかは分からないためです。
    (あくまで理論上の可能性ですが。)

    3. 仮に抵当権が独自に時効消滅するとなった場合,その時効期間の起算点は,原則として元の債権の弁済期と考えられます。

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  • 企業法務

    ご回答よろしくお願いします。
    15年前に入社した企業のホームページに記載されている初任給と実際の初任給に数万円の差がありました。
    その企業は一律で昇級していく為、退職までの間ホームページの初任給と実際の初任給との差の分が毎月未払い分になるかと思います。
    ただ、ホームページには前年実績としか表記はなく入社時、入社後の説明、又は就業規則等にも初任給の記載はありませんでした。
    この差額についてはさかのぼって請求は可能なのでしょうか?
    また可能であればどの程度の期間分を請求できるのでしょうか?
    ご回答よろしくお願いします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に締結された労働契約の内容どおりに給与が支払われていれば,原則として,それを超える部分の請求はできません。
    また,仮に未払い分の給与があったとしても,会社の支払義務は2年で消滅時効にかかりますので,請求できるのは原則として2年前までの分に限られます。

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  • 不動産契約

    借地権を地主に買戻してもらう予定があり、現在契約を進めているのですが、心配なことがあって質問させていただきました。

    現状、借地には、古い家が建っており建物も登記しているのですが、買主(地主)との契約条件の中で、契約後、引渡、残金決済までの間に、売主側(自分)が古家を解体し更地にして、なおかつ建物の滅失登記をする必要があるという条件になっております。

    2000万円で売り渡す取引なのですが、解体費用はこちら持ちなので、手付金を300万円契約時に頂くので、そのお金で解体をする予定です。

    そこで、心配なのは契約から決済までの間に、解体後、滅失登記も終わらせたタイミングで、契約直前に買主(地主)から一方的に契約破棄をされてしまった場合、どうなるのかということです。

    手付金300万円をもらってますし、違約金の金額は20%なので、600万円ですが、買主が手付金を放棄して解除したり、違約金を支払ってでも強行解除を試みた場合、600万円の違約金だけもらって、建物も登記もないという理由で、借地権は消滅してしまって、悪い言い方をすれば600万円で騙し取られないかという心配があります。


    現在の借地権契約は旧法借地権で、20年契約で平成42年まで存続期間が残っております。
    もともとは、戦前くらいの先祖の代からの借地になるようです。

    この心配が杞憂であればいいのですが、法律的にはどうなのでしょうか?

    また、このようなリスクが仮に存在する場合は、どのような対応、契約書の条文に追加など、が考えられるでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常の手付であれば,解体が済んだ時点では,もはや手付による解除はできなくなります。
    また,ほかに解除ができる理由が無ければ,地主さんの方から「違約金を支払ってでも強行解除」をすることはできません。
    さらに,「建物も登記もないという理由で、借地権は消滅してしまって」というご心配をされていらっしゃるいようですが,建物や登記が無いという理由で,直ちに借地権が消滅するわけではありません(ただし,第三者に対抗できなくなるという問題はあります)。

    ご心配の各点をより正確に判断するためには,まずは現状(予定)の契約書がどのような内容になっているかを精査する必要がありますが,仮に,特約が何も無ければ法律的には上記のとおりとなります。

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  • 不動産・建築

    これから初めての訴え変更申立書を作って提出する予定ですが、質問です。
    この訴え変更申立書を出して、もしそれが裁判所から却下?決定されたら、原告は、抗告とか即時抗告とか、どのようなことができるのでしょうか?
    また、訴え変更申立書が裁判所から却下?決定された後に、原告が抗告とか即時抗告とかをしたら、裁判の手続はストップするのでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴えの変更については,申立てが許されなかった場合でも,抗告や即時抗告はできません。
    これに対する不服については,控訴審で争うことになります。

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  • 契約書

    よく契約書に解除事由として、資本減少が入っていることがありますが、これは、解除する側からすると、どのような意味があるのでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の財務状況に不安が生じた場合に,こちらから解除できるようにするためです。

    資本金制度は,大まかにいえば,会社は資本金の額に相当する財産を確保しておかなければならない,という制度です。
    そのため,資本金を減少するということは,会社に確保しなければならない財産の額を減少させることになりますので,ひいては,その会社に財務上の問題が生じている(可能性がある)ということになります。

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  • 盗撮・のぞき

    先日駅の出入口付近で二人の可愛い女の子がいたので思わず女の子のほうにデジタルカメラを向けてしまいました。通常撮影するとき以外はSDカードを抜いてるので撮影はしませんでしたが、不安に思った女の子たちは通報したみたいで、私は警察官に近くの交番に連れて行かれました。
    SDカードは入れてなかったので画像なしは確認してもらいましたしカードケースに入れてたSDもすべて確認してもらいました。
    画像がなくても女の子にカメラ向けて不安にさせたことが良くないと注意をされ、そのあと軽い反省文を書きデジタルカメラの写真を撮って帰りました。
    細かい調書はとってません

    ここでお聞きしたいのですがこれは逮捕されたことになるんでしょうか?
    逮捕でなければこれから捜査が進んで逮捕される場合がありますか?
    今後の流れが知りたいです。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕されたことにはなりませんし,今後逮捕されることもないでしょう。

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  • 建築

    飲食店の改装工事を知合いの一級建築士にお願いしたところ、以下の4点につき、当初の意向とは違う施工をされてしまいました。

    1、客席店内に設けたトイレ施設が、当初の見積書では「ウォシュレット付き」の予定が、勝手に見積書の内容を変更し「ウォームレット(便座が暖かくなるだけ)」に変更されて設置されてしまった。
    2、トイレ手洗の蛇口のデザインが、注文と異なる製品を設置されてしまった。
    3、これが最悪なのですが、店舗出入口のシャッターが、地面まで閉まりきらず、下だけ隙間が空いた状態で設置されてしまった。
    4、システムキッチンが、当初ガスコンロ3口のものを注文していたのに、2口のものが設置されてしまっていた。

    上記4点は、都度クレームするも「ああ言えば、こう言う」感じで、工事の正当制を主張するばかりで、やり直してくれません。

    論点は2点で、
    1点は、上記4点の事項は、施主に事前確認を行わず、「勝手な判断で実行してしまったこと」であり、
    意向とは異なるので、当該箇所の設置工事を「無償」でやり直させることができるという点。
    2点目は、やり直しをさせることで、開業準備が大幅に遅れるため、収益機会を損ない、当初の事業計画に影響を及ぼし、不要な支出を強いられる結果になった。

    これら2点について、当該工事のやり直しとその費用負担、必要のない支出の負担を、施工業者に負わせることができるかどうかという点です。

    よろしくお願いいたします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    工事の完成後にやり直しを請求するのであれば,根拠は民法634条第1項になります。
    法的に請求できるかどうかは具体的事情によりますので,一度,具体的な事情をもとに法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

    第634条(請負人の担保責任)
    1 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
    2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

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  • 企業法務

    懸賞を行う際に、景品の限度額として「懸賞にかかる売上予定総額の2%」とあります。
    メーカーが懸賞を実施する場合、この売上とは、
    ①メーカーの卸売業者に対する売上げなのか、それとも、
    ②小売店の消費者に対する売上げなのでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    メーカーが行う場合は,「景品類提供の実施地域における対象商品又は役務の通常の取引価格」を基準とすると解されていますので,②小売店の消費者に対する売上予定総額ということになります。

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  • 土地の境界線

    相談を宜しくお願い致します。
    当方は15年以上前から現在の場所に住んでおります。
    問題になる、私道から県道に抜ける(十字路)角(隣家は角地)に視界を遮る太く高い柵や塀を工作した隣家は4年前に建売を買い引っ越して来ました。
    建売業者には、建築している最中に角が見えず危険な為、塀の角を削って建てて欲しい旨申し入れして
    ありましたので視界を遮るような工作物(柵や塀等々)は工作せず、腰ほどの低い塀を私道側に設置
    したのみでした。
    しかし4年前にお隣が引っ越して来られ、先住者の交通や交通環境への配慮を全くせずに、太く高い丸太のような木の柵を県道側に塀のように建ててしまい、私道側の塀も安全面に配慮することなく勝手に高くしてしまいました。
    この為、角の視界が全くなくなってしまい、歩いて出るにも、自転車や車で出るにも、4年前よりも危険な状態になってしまい、毎日ビクビクしながら私道から県道へ出なければならず、非常にストレスを感じております。何より、本日も車で県道へ出ようとしたところ、歩行者が角から出てくるのが
    全く見えずに、轢きそうになってしまいました(自転車でも同じような状況がしょっちゅうです)。
    交通量が多い場所の為、毎日がこのような危険にさらされている状況なのです。
    以前からこの隣人には危険なので柵を低くしてほしい旨申し入れしておりますが、「あなただけがそういう事を云っている、見えるじゃないか!」と開き直ってしまいます。
    しかし見えない事は厳然とした事実でありますから、役所の方に確認していただいた時にもやはり「見えませんね」とのことでした。

    このような人物(柵や塀)に対して、法的に強制力を持って対応させる事は出来ないものでしょうか? 事故や器物損壊、怪我など、何か工作物が原因(視界が悪い)で問題が起こらない限り、改善要求や責任追及が出来ないものなのでしょうか?

    以上となりますが、ご相談を宜しくお願い致します。



    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必ずしも,私道だからといって隅切りを設ける義務が無いというわけではないのですが,いずれにせよ問題の角地には必要ないということのようですね。

    ご質問の点ですが,
    >以前法律相談で相談させてただいた弁護士さんは「この視界を遮る危険な柵の為に見えずに事故や実損害が出た場合、その柵の所有者には工作物責任があり賠償責任がある」との法的アドバイスをいただきましたが、それは私道(建築基準法上の2項道路)から県道に出る時に、こちらが運転者(自動車や自転車の)ではなく、単なる「歩行者」の立場の場合においてのみ、視界を遮る工作物の所有者に損害賠償責任が問える、ということだったのでしょうか?

    →おそらく,その先生のアドバイスは,土地所有者が違法に通行者の視界を遮るような工作物を設置したことを前提にしたものかと思います。
    今回の塀の設置が違法とはいえない場合には,通常どおり,事故の責任は(土地の所有者ではなく)自動車等の運転手(事故の加害者)が負うことになると考えられます。

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  • 通常訴訟

    1つの証拠(文書ではなく物体)を,係属中の2つの裁判に提出したい。
    仮に一方に提出したときに,他方に対してはどうすればいいのかわかりません。
    同じ裁判所内ですが,2つの部で共有するのでしょうか。

    どうすればいいのか,ご教授ください。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    硬さを立証するのであれば,状況に応じ,検証または鑑定の申出を行うことになるでしょう。
    なお,2つの裁判が併合されていなければ,同じ建物内にあっても,手続は全く別です。
    申出の手続については担当書記官に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 水漏れ

    賃貸アパートを持っています。
    実家の近くですが、父が亡くなり私の所有となりました。
    私は遠方に住んでおり、実家には誰もいません。

    そのアパートから漏水があり、隣の家の壁にも影響があるので土台ごと壁を新しくしろと隣の人から言われました。
    隣は木造でもうかなりの築年数になっていると思います。
    漏水の量は多くても3、40立方米くらいですが、地面から伝ったようです。

    隣の人と電話で話したときに、止水栓を止めればいいと言われ、もうこれ以上迷惑はかけられないので止水栓を止めてほしいとお願いしたのですが、今更止めてもと言う感じでした。

    「水道業者が見積りに来るときに立ち会いたい、そのときに壁の外側を外す」といわれました。

    アパートを売ってでも壁を新しくしろと言われました。

    こちらにも非があるのですが、まだ水道の修理の目処もたっていないのに壁を壊すとか、被害が広がらないように止水栓を止めるのにも否定的で、最初から漏水に便乗して新しくさせようとしていると思ってしまいます。

    こういう場合、アパートを売ってでも壁を新しくする必要はあるのでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「壁への影響」がどのようなものなのか、まずは確認することが先決かと思います。
    地面に流れ出た水が基礎に染み込み、その結果として壁の腐食が起こっているのであれば、こちらに賠償義務が生じる可能性があります。

    法律的には、あなたのアパートの管理に落ち度があり、その結果として隣家に損害を生じさせているのであれば、損害賠償義務が発生することになりますので、今回のケースでは、「壁への影響」がどのようなものか、それがあなたの管理の落ち度に起因するものなのかを、詳細に検討する必要があります。

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  • 公然わいせつ

    【状況】
    現在、生命保険会社での就活を行おうと考えております。
    今後、就職が決まれば保険募集人資格の受験や会社での登録が考えられます。
    しかし、二年前にわいせつ行為で罰金刑を受けております。
    【質問】
    そこで、上記のケースでは欠格事由に該当するのか見解をお聞かせいただけますでしょうか?
    【補足】
    条文には単純に「罰金の刑に処せられ…」という記載と「募取法による罰金以上の刑を処せられ…」という記載の2パターンがあり、実際のところどうなるのか不安に感じております。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在は募取法ではなく保険業法ですね。
    保険業法違反以外の罪の場合、欠格となるのは「禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者」(279条1項2号)とされていますので、罰金刑を受けただけであれば、欠格事由には当たらないでしょう。

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  • 不動産・建築

    某ハウスメーカーに依頼し注文住宅一戸建てを現金にて支払い完了しております。給排水設備工事/施工不良にかかわる瑕疵担保責任の「時効」についてお尋ねします。(引渡し:平成25年12月)
    経緯:引き渡し引渡し翌日の夜半よりユニットバスの床下および室内の壁や天井から異常音発生(以降、連日発生中)。さらに半年経過した平成26年5月、突然、猛烈な大便臭が家屋全体を覆う。異臭も異音も現在尚、天候・季節かかわらず継続中であり、生活に支障を来たす。平成26年7月、行政各署へ陳情し調査開始。別途、民間の瑕疵検査事業所3社に瑕疵検査依頼。その結果、平成27年9月、以下の4点が判明。
    (1)排水管内の通気不足による各所トラップの封水ぎれ(破封)
    (2)トラップ自体の不適切な可能性
    (3)通気装置が機能していないこと
    (4)浴室付近の配管施工不良(含む逆勾配、および 長すぎる排水管に適合しない勾配不足)尚 逆勾配 ウォーターハンマー現象については「建築基準法に抵触」

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >尚、請負契約では「瑕疵担保責任」という日本語ではなく「保証期間」が1年~2年であるという表現のみとなっております。

    「1年~2年」という記載が引っかかりますが、通常はその「保証期間」が瑕疵担保責任の制限期間を指しています。
    何も定めが無ければ5年間というのは民法の下記規定によるものですが、期間の定めがあれば通常はそちらが優先されます。

    民法第638条第1項
    建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。


    なお、破封の原因としてはトラップの種類や他の構造によりさまざまですが、おっしゃるように通気管(通気設備)の施工または設計ミスということであれば、瑕疵担保責任は発生するでしょう(ただし、破封の原因はこちらで解明する必要があります)。
    また、排水管の勾配不足による排水不良については、多くの裁判例でも瑕疵担保責任が認められています。

    設計ミス・施工ミスなど、瑕疵の原因を特定し主張を整理した上で、修補費用相当額について損害賠償請求を行うことになるでしょう。

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  • 連帯保証人

    父親が友人の事業の連帯保証人による借金返済で苦しんでいます。破産宣告をすると父の保証人になっている近所に住む友人2人に迷惑がかかるため、両親とも現在は70歳ですが農家を営みながら返済してきました。残金250万になり、昨年から母が骨粗鬆症からくる腰痛と生活の不安から鬱病になり、治療でだいぶ回復してきたとはいえ、以前のように思うように働けなくなりました。両親とも高齢なので、負債を作った本人は自分の息子にも払わせると言いながら逃げているようで、過去に人に負債を背負わせていながら娘を大学に行かせたりしたと父も怒っていたこともありましたので、不誠実な本人に両親が抱えている分を支払うように連絡をしたいと考えています。無駄かもしれませんがどのように話を切り出したらいいでしょうか。破産宣告をすればいいのですが、父は友人達には迷惑はかけたくないようです。どうかよろしくお願い致します。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これからも、本人が払わなければ、債権者はお父様に請求を続けるでしょう。
    求償権の行使として、まずはお父様が今まで支払ってきた分の支払いを、本人に請求してみてはいかがでしょうか。

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  • 相続税

    孫への相続についてお伺い致します。一般的に孫への相続税率は2割加算とされ、敬遠されがちと聞きます。
    ですが子供達の相続税が30,40%等高い場合、孫に10~20%の範囲の2割加算で相続をさせた方がトータルでは税率が低くなりますよね?
    私の実家でも顧問の税理士から、こういった提案がないのですが、これは何処か解釈が間違っているのでしょうか?
    ご回答宜しくお願いいたします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、税理士さんにこの質問をしてみるのが一番早いと思います。

    >ですが子供達の相続税が30,40%等高い場合、孫に10~20%の範囲の2割加算で相続をさせた方がトータルでは税率が低くなりますよね?

    お孫さんに遺贈するようなケースを想定されているのかと思いますが、この計算方法は違います。
    この場合、遺産全体の額・相続人数に応じて相続税額を計算し、これをもとにそれぞれの相続人・受遺者(遺贈を受けた人)が負担する相続税額が算出され、さらに、受遺者が払う相続税の分が2割増しになるのです。
    したがって、(各種特例の適用がないものとすれば)一般的には、遺贈があった場合の方が、全員が支払う相続税の総額が増えてしまいます。

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  • 財産処分・管理

    亡き祖母名義の土地空き家があり、実の子である母、婿養子の父、母の甥4人の共有状態でした。
    その後父が亡くなり2人兄弟のうち私だけ相続放棄しました。この不動産に関わりたくなかったからです。先日兄が急死し、別居中の2番目の妻、最初の結婚の時の子供が加わっています。この子供と母の甥4人と、私は面識がなく、この方達は相続があった認識もないと思います。
    そこで先生方に質問がございます。
    1 現在私に管理義務(940条)はありますか。
    今は高齢の母に頼まれ、除草や雪下ろし等やって
    ますが、これはよろしいでしょうか?

    2 母の相続の時も放棄する予定でいますが、その時
    の管理義務はどうなるでしょうか。もし注意する
    点がありましたら教えて下さい。

    よろしくお願いいたします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.お母様がお父様を相続されているのであれば、そもそもあなたに管理義務はありません。
    お母様は所有者(または共有者)として管理権限を有していますので、お母様の代理としてあなたが管理を行うことは問題ないでしょう。

    2.万一、今後お母様がお亡くなりになった場合に、あなた以外に管理を行える方がいなくなるのであれば、その時に備え、あらかじめ推定相続人の方々と連絡を取り合っておき、現状を伝えておくのが良いと思います。

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  • 住宅ローン

     注文住宅を建てることになり,先日土地の金消契約を先行して行い,本日融資が実行されました。数か月後に建物の同契約を行う予定でありますが,その間で建物(金消)契約の話が無効(無かったこと)になることってありますでしょうか?
     自身としてはありえませんが,建物契約の間に転職,クレジットの未払い(口座にお金を入れていなかった)等が発生した場合も土地にて融資をうけているので,そのまま建物契約も行えるのか?もし,無効になるのであれば土地契約で融資された金額のみのローンを支払い続けなくてはならないのかお聞かせいただけますでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    融資申込書に虚偽の事実を記載したなどの事情がなければ、契約自体の無効や取消ということは考えにくいです。
    しかし、未払等があれば、建物に関するローンの審査に影響することはあり得ます。審査上問題があれば、ローンを組めないこともあり得ますので、ご注意ください。

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  • 民事・その他

    ウィキペディアで「納品」を調べたら、以下のような事が書いてありました。
    引用開始
    非特定物の場合は販売側の危険負担で、「特定物」は購入側の危険負担になる。例えば、納品時に購入側に保管場所がないので販売側で預かることになった場合や、店に一つしかない特定のものを予約した場合等は、特定物になる。特定物を管理する販売側には善管注意義務(厳重に管理する義務があるという意味の法律用語)しかないので、善意無過失(何も知らない何も過失がないと言う意味の法律用語)の商品の損害であれば(放火による火災など)購入側の負担になる。
    引用終了

    質問1
    このウィキペディアの説明は正しいでしょうか?

    質問2
    コンピュータのソフトウェアは、上記説明文における特定物に該当すると考えていいでしょうか?
    (ただしここで指すのは、開発仕様書を元にソフトウェア開発企業と開発契約を結んだモノとします。オーダーメイド品であり、他に転用したり他に転売できない性質のモノとします。パソコンショップで販売している店頭販売商品」「市場流通商品」ではありません)

    質問3
    仮に上記質問の回答が、質問1=正しい、質問2=考えてよい、
    の場合、以下の状況は、「販売側の善意無過失であり、責任は購入側にある」となりますか?

    状況:質問2のように、ソフトウェアの開発を発注し、ソフトが完成した後、そのソフトウェアはソフト開発会社の社内のコンピュータのハードディスク内に記憶させていた。
    販売側から支払いが行われ、支払い完了時点で所有権が購入者に移った。
    その後、購入者はプログラム自体の現物の引き渡しを求めたが、その引き渡しが行われる前に、当該ソフトを収めたコンピュータがコンピュータウィルスに感染し、現物のソフトも、バックアップコピーも、すべて消滅してしまった。

    IT関連に詳しい先生、お願いします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >完成していて、ウィルスにやられて、バックアップもコピーも何もかも消滅した場合と
    完成しておらず、ウィルスにやられて、バックアップもコピーも何もかも消滅した場合とでは
    ソフトウェア会社の責任や、発注者が得られる返金額や損害賠償額に違いが生まれるのでしょうか?

    目的物が完成していたかどうかによって、今後の話が大きく変わります。
    (もっとも、完成していたかどうかについては、この事情だけを前提にしますと、立証がかなり難しいと感じますが)
    また、完成していたとしても、不可抗力(これも立証が難しいと思いますが)かどうかによりソフトウェア会社の責任が変わります。

    微妙な事案かと思いますので、一度、詳細な事情をもとに法律相談を受けてみることをお勧めいたします。

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  • 設立

    会社設立を主業務とした行政書士を開業しようと思っています。
    この場合、行政書士が報酬を得て行う業務は定款作成までで、登記申請はできません。
    ただ、実際には会社設立の全て請け負うかのような表記のホームページもみられます。
    その行政書士が司法書士と連携して司法書士が登記申請を代理するのならぜんぜん問
    題ないですが、行政書士が作り方を教えて本人申請という形でやっているようなとこ
    ろもあるようですが、これは合法なのでしょうか。

    実際に、定款作成までの料金しか取らずに、全てを本人がやれば問題ないような気が
    しますが、行政書士が少しでも関与したらその段階で違法になるのでしょうか。

    例えば次のような例ではどうなんでしょうか。もちろん、登記申請にかかる手数料は
    取っていないとします。後ろの○×は私見で入れてみました。

    1 行政書士が作成した登記申請書を渡して本人が申請   ×
    2 行政書士が手取り足取り教えて本人が申請書作成  ×
    3 行政書士が一般的な書き方が載った記載例を提示してこのように書くと教えて本
    人が申請書作成    ×
    4行政書士が一般に公開されている作成方法が載ったホームページを教えて分からな
    いところだけ行政書士が教えて本人が申請書作成   ○

    ただ、本人が申請するとその過程は分からないので実際にはどれもOKなような気もし
    ます。とどの詰りは、行政書士が本人の使者として登記申請をしたらOKなのでしょうか。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >行政書士が報酬を得て行う業務は定款作成までで、登記申請はできません。
    →おっしゃるとおりです。

    その他の書類については、
    >行政書士が作り方を教えて本人申請という形でやっているようなところもあるようですが
    →よくありますね。
    建前上は、その他の書類(設立登記申請書など)の作成については、あくまで定款作成とは全く別のものとして無料でやっているということでしょう。
    そこで、弁護士法・司法書士法等の業務性(「業として」)には当たらないから問題点をクリアしている、という主張になっています。

    しかし、無料のサービスとはいえ、当然に定款作成という有料サービスとセットで行われているのですから、実質的にはその他の書類の作成代金も定款作成代金に含まれているとみるべきですから、
    (同じ無料であっても、司法書士試験受験生が、親戚に頼まれて登記申請書類を作ってあげるのとは話が違います) 
    登記申請書などの作成についても業務性が認められ、司法書士法違反となる可能性は十分にあります。

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  • インターネット

    インターネット上に匿名で書き込みができる電子掲示板というものがありまして
    (まあ、誰でも知ってると思いますが)
    そこに殺害予告が書いてあるのを見かけたのですが、これについて質問します。

    1 書き込みを見つけてしまった私は、警察に届け出る義務がありますか? ありませんか?
    義務がありながら通報せず知らんぷりしていた場合、罰則はありますか?

    2 この殺害予告は、現在の日本の法律や、ネット技術によって、書き込み犯を特定できますか?
    なんでも、聞き及んだところでは、インターネットの掲示板は元々の制作・運営者が管理・運営権利を海外の企業に
    売り渡してしまい、日本の法律が及ばない治外法権的な場所になっているとか…
    その一方で実は「運営権を売り渡した」という相手の会社は実体のないペーパーカンパニーであり
    実は運営者はちゃんと日本にいる、などの情報も聞いたことがあります。

    3 インターネットの掲示板の書き込みを特定して犯人を捜し出すのは、警察の仕事でしょうか?
    それとも警察はそんなことはとても手が回らないので、
    殺害予告された被害者が自腹で弁護士に犯人捜しを委任し、弁護士がインターネット企業に
    情報開示請求等を弁護士権限で要求して犯人を捜し出し、弁護士の名の下で
    警察に犯人を捕らえるように告訴状(告発状?)を提出して警察に逮捕してもらうのでしょうか?

    ネット問題に強い先生、お願いします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 見た人の通報義務はありません。

    2 報道などで目にすることもあるかと思いますが、書込みを行った人が特定されるケースは少なくありません。
     サーバー内に記録されたIPアドレス等の情報から、発信者を特定することになります。

    3 警察が行うこともありますし、弁護士が情報開示請求により行うこともあります。
     殺害予告ということであれば、警察が行うことが多いでしょう。名誉毀損・信用毀損のケースでは弁護士が行うことが多いと思います。

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  • 契約書

    契約解除を一旦言い出すと、言い出した方が
    「やっぱり契約解除は撤回します」
    と言っても、
    「相手方が同意しない限り、契約解除の撤回はできない」
    と聞いたのですが、本当ですか?


    ある契約相手に、契約解除の撤回を申し入れたのですが、上記のような事を言われて、撤回を許してもらえなかったのですが…

    どちらが金を払う、どちらが品物を引き渡す、という立場の違いによって撤回できたり出来なかったりするのでしょうか?

    一方(甲とする)が言い出した契約解除の撤回を受け入れない、という事は、相手(乙とする)「契約解除は認めん!」(意思A)と言っているわけで、乙は契約続行、契約関係存続を望んでいるわけですよね。
    それに合わせて甲が「じゃあ、契約解除は撤回します」と翻意したが、乙は「契約解除撤回は認めん!」
    って事は、乙は「契約解除して良い」(意思B)
    と思ってるわけで、乙の意思Aと意思Bは矛盾すると思うのですが?

    どういう事なんでしょうか?
    甲は契約続行に基づく行動をとればいいのでしょうか、
    それとも、
    契約撤回に基づく行動をとればいいのでしょうか?


    あ、ちなみに最初に甲が言い出した契約解除に対して乙は徹頭徹尾、「解除は認めん」との姿勢・意思表示であった、とします(つまり甲の翻意は甲自身は禁反言の法理に反しない、とします。まあ、そもそもの契約成立に対しては反する行為・意思表示ではありますが)

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日常用語で「解除」といった場合、法律的には通常
    ①法定解除、②契約に基づく解除、③解約申入れ
    の3通りのどれかであることが多いです。

    ①及び②の場合は、解除できる条件を満たしていれば「解除します」と言った時点で解除されてしまいます(そもそも相手の同意は必要ありません)ので、撤回はできないのです(民法第540条第2項)。

    ③であれば、撤回はできます。

    どのように対処すべきかは、契約関係を継続するのか解消するのか、現時点での相手方の意思を確認した上で、それに沿う行動をするのが一番無難ではあります。
    (相手方が契約関係の継続を希望している場合で)こちらが解除を主張したいのであれば、最初の解除の時点で解除できる条件を満たしていたかの確認が重要になります。

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  • 通信販売・オークション

    この度、未使用のコンピューターキーボードをその旨記載してネットオークションに出品し、二万円で落札されました。
    発送して約一か月経過後、落札者から「キータッチが現に所有している別の個体と違い異常がある」「メーカーに問い合わせたら10年経過したものは部品交換が必須だと連絡があったから当該商品には瑕疵がある」「当該商品は未使用だ」と瑕疵担保責任を要求されました。
    私は恐らく現品をみていないであろうメーカー回答を根拠に、客観的判定が困難なキータッチの違和感をもって「使っていない」ものの瑕疵担保責任を追及されるのはおかしいと思い、「受領後すぐ検品したか」「通常期待される性能を欠いているか」と問いました。
    落札者は「検品した」とは回答しましたが、「その程度は使用したとは言わない」として上記主張を繰り返し、具体の瑕疵について答えないのです。
    そして、私に製造後10年経過していることを明記しなかった過失があるとし、錯誤無効も併せて主張してきました。
    私は「当事者間だけではとても話ができない」旨伝えました。
    すると落札者は「裁判に訴えますよ。これまで二度やっています。東京地裁にするか簡易にするか。(落札者は東京在住当方は広島)どちらの主張が認められるか楽しみですね」と言ってきたのです。
    これ以後、相手の顔が見えない環境もあって、私は恐怖心から対等な立場で協議できなくなり、結果、キータッチが落札者の意に沿わないことを謝罪し、補修費用の九割を負担する旨申し出てしまい、落札者はこれに同意しました。

    相談内容
    1このような状況であっても、形式的要件を満たせば裁判所は申し立てを受理し、審理を開始してしまうのでしょうか。
    そして私が出廷しないと敗訴し、裁判費用等も負担しなければならなくなるのでしょうか。

    2事実関係は明らかになっていませんが、落札者の主張・論旨は理由のあるものでしょうか。
    仮に瑕疵があるならば、私が補修費用の九割を負担するのは相当でしょうか。

    3現時点で送金していませんが、落札者から催促がありました。
    弁護士事務所にも相談しようとしましたが、対面の都合がつかずできていません。
    落札者の要求が不当なもので従う必要がないのであれば、今後私はどのような対処するのが適当でしょうか。(警告すべきとか一切相手すべきでないとか)

    どうかよろしくお願いいたします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (3・1・2の順でご回答します)
    >3現時点で送金していませんが、落札者から催促がありました。
    弁護士事務所にも相談しようとしましたが、対面の都合がつかずできていません。
    落札者の要求が不当なもので従う必要がないのであれば、今後私はどのような対処するのが適当でしょうか。

    →上記の事情だけでは正確な判断が難しいので、まずは弁護士の法律相談を急いだほうがよいと思います。
    今回のケースでは、修理費用の負担に同意していることが、あなたにとって不利になりますので、その手当てが必要です。

    >1このような状況であっても、形式的要件を満たせば裁判所は申し立てを受理し、審理を開始してしまうのでしょうか。
    そして私が出廷しないと敗訴し、裁判費用等も負担しなければならなくなるのでしょうか。

    →「このような状況」かどうかは、第三者である裁判所は分かりません。
    訴状の内容に不備が無ければ、裁判所は受理します。そのほかは、おっしゃるとおりです。

    >2事実関係は明らかになっていませんが、落札者の主張・論旨は理由のあるものでしょうか。
    仮に瑕疵があるならば、私が補修費用の九割を負担するのは相当でしょうか。

    →特約が無い限り、瑕疵があれば、あなたが補修費用を全額負担しなければなりません。
    しかし、裁判では、相手方が「瑕疵があること」を立証しなければなりません。瑕疵の立証は簡単ではありません。

    今後は、補修に応じる前に、相手方に瑕疵の具体的・客観的内容の説明を求めるようにしてみてはいかがでしょうか。

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  • 相続分

    叔父の遺産相続時について
    相続税の基礎控除の計算時の法定相続人の数は以下の状況の場合5名と計算しますかそれとも3名と計算しますか?

    妻子がいない私の叔父が亡くなりました。
    叔父のご両親も亡くなっております。
    叔父には3人の兄がおります。
    3人の兄の内の1人である私の父はすでに亡くなっており私にも相続権があります。
    私には2人の弟がおります。

    まとめると
    叔父2人には各3分の1の相続権
    私と2人の弟 には各9分の1相続権
    があると聞いています。

    相続税の基礎控除額を計算する時の
    法定相続人の数は上記の状況の
    場合 5名で計算し
    3000万+600万x5名=6000万円で正しいですか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのとおりです。
    代襲相続人も頭数で数えます。

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  • 強制執行

    民事執行法32条と34条の違いはなんですか?








             

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    専門的な話になりますが、ざっくり説明すると、
    32条:執行文を付与すべきなのに付与しなかった場合、または、付与できないのに付与してしまった場合全般に対する異議申立て。
    34条:特殊な執行文(条件成就執行文や承継執行文など)について、付与できる条件を満たしていないので、付与されてしまった場合に対する、異議訴訟。

    異議を申し立てる理由が異なりますし(32条のほうが広い)、また手続の内容(34条は訴訟です)、執行停止申立ての方法も異なります。

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  • 連帯保証人

    信用金庫の連帯保証人の事で質問させていただきます!

    叔父は先日亡くなりました!
    叔父は理容室を営んでいました!
    信用金庫からの借入の連帯保証人2人います

    連絡を取った所、残金と延滞金もあると

    電話で説明されました!まだ延滞金を含めた合計金額は出ていません!
    それといくら返済してたかもわかりません

    叔父が事業資金で借りたかどうかはわかりません!

    サイトなどで商人であれば時効が

    5年とありますが、その事例にあたるのか?

    また返済記録を見て、最後の返済から

    5年経過しているのか確認したいのですが、

    素人にも返済記録を見せてもらえるので

    しょうか?
    また見せてもらうにはどうしたら
    いいのか?

    また連帯保証人にあたる2人は

    1人は年金取得者です!

    もう1人は5人家族の最近住宅ローンを
    組んだばかりの人です!

    本当、日本の連帯保証人制度には嫌気しかありません!

    アメリカ式にしてもらいたいものです!


    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    叔父様が理容室を営んでいたということであれば、商人になりますので、事業資金等の借入れは商行為に当たることになるでしょう。
    その場合は、信用金庫であっても消滅時効期間は5年です。

    請求すれば、通常は取引履歴は見せてくれます。
    ただし、安易に時効の中断行為(債務の承認に当たり得る行為など)をしてしまわないよう、事前に法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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  • 私道・私有地

    借地権付き建物を所有しています。

    売却を検討していますが、前面道路(幅員4M)を地主が所有しており通行掘削承諾を出してくれません。

    現状は通行(車両含む)については問題有りません。地主から異議が出ているわけでもありません。

    訴訟により取得することは可能ですか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    宅地部分の地主さんが、前面道路(私道部分)も所有している、ということでしょうか。
    売却に際して、私道の通行等承諾書を求めたいということですね。

    いきなり「道路を通行・掘削させろ」と訴えて強制的に承諾を得ることは、難しい、というより無理でしょう。
    あなた(またはあなたの前者)が土地を借りる際に、何か、利用権の設定はなかったのでしょうか。
    明示的な合意は無くとも、場合によっては黙示の利用権設定合意が認められる可能性があるかもしれません。

    従前の土地の利用状況や、当該部分の外部的状況,周囲の利用状況や当事者間のやり取りなど、詳細な事情を整理のうえ、一度弁護士の法律相談をお受けになることをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    夫と、別居中です。
    子供と私が、一緒に結婚してから買った家に現在住んでいます。
    住宅ローンの名義は、主人となっており
    主人の方から 住宅ローンを含めた婚費を出してきました。
    婚費に住宅ローンは、入るのですか?
    うまく、説明できなくてすみません。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    失礼いたしました。回答に誤りがございましたので、以下のとおり訂正いたします。
    「ご主人が住宅ローンを支払っているのであれば、原則として、各収入から計算された婚費の額から住宅ローンの額の一部を差し引いた額が、あなたに支払われることになります。
     ただし、別居に至る経緯や現在の生活状況などによって、全く差し引かれない場合もあります。」

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  • 行政事件

    7年前からエステサロンを経営しています。私は医師免許も美容師免許も持っていません。4、5年前までアートメイクも施術していましたが、法律でいけないものだとしっかり認識してからは辞めました。私と美容師免許取得者のスタッフで、まつげのエクステもしていましたが、こちらも美容所登録をしなくてはならないと事と、免許がないものは施術をしてはならないと分かり、保健所の認可を受け美容所登録して、私は施術をするのを辞め、もう1人美容師を雇いました。最近、私の知人のサロン経営者がアートメイクの施術とエクステを無資格で施術したとして、逮捕されました。数年前まで施術をしていた私は今現在罪に問われますか?
    現在はサロンには出勤してますが、経営の管理と、ブラジリアンワックスと言う脱毛法と、フェイシャルエステ、ボディのアロマトリートメントだけ施術に入っています。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公訴時効が完成すると、検察官が、犯罪者を刑事訴追することができなくなります。
    (民事上の時効はまた別です。)

    公訴時効が完成しているかどうかについては、
    まず、その行為が医師法・美容師法等のそれぞれ何条に当たる行為なのかを、注釈書等の文献や、過去の裁判例等を調査することにより確定します。

    その上で、それぞれの行為が刑事訴訟法250条のどの類型に当たる罪なのかを判断する、という作業を経て、「公訴時効が何年か」が分かります。

    なお、期間の開始時点(「起算点」といいます)は、単独犯であれば、「犯罪行為が終つた時」(刑事訴訟法253条1項)です。

    ご自身でも調べることは可能かと思いますが、一度、詳細な事情をもとに弁護士の法律相談を受けてみると、より詳しく分かると思います。

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  • 履歴書

    転職する際の企業へ提出する履歴書には、使用期間(3ヶ月以内)で退職した場合も記入しなければいけないのでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのとおりです。
    職歴は、試用期間内で終了したかどうかは関係ありません(それが何らかの法に違反するかどうかはさておき、経歴詐称として、雇用契約を取消される可能性があります)。

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  • 競売

    亡父の相続でマンションがあり、その固定資産税を滞納し、一括では払えないのでマンション担保で分納の約束していました。昨年度から払っていなかったら法務局から所有者変更で市役所のものになったとの通知がきました。マンションを取り戻す為には、どんな方法がありますか?滞納約80万で一括返済しようと工面しています。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    所有権の移転とは違いますのでご安心ください。
    あなたの住所の記載を変えただけです。

    あなたの住所が、購入当時と現在で変わっているのですね。
    本来はご自身で登記簿上の住所の変更手続をするのですが、されていなかったのでしょう。
    そのため、差押え手続を進めるために、市が、あなたに代わって住所の変更手続を行った、ということです。

    ただ、いずれにせよ差押え手続は進んでいますので、お早めに担当者と話し合われてください。

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  • 契約書

    不動産やと専任媒介契約してマンションを売りに出していましたが、昨日、値引きなしで満額現金支払いのお客がいると不動産やから連絡がきました。あまりの速さの購入希望者の出現で金額が安いことに気つき買い付け証明を受けた後から金額を上げることは可能ですか、

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    買付証明書の取り交わしだけでは、原則として、契約はまだ成立していないと判断されますので、増額の交渉をすること自体は可能です。

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  • 相続放棄

    私は兄と2人兄妹です。
    両親が亡くなり一度相続放棄をした兄が相続放棄の取消を求め、詐欺でもなんでも無いのに今月簡単に受理されました。
    受理通知書とゆうものが届きました。

    しかし、実家を残したいためマイナスの相続は私が全てローンを組みました。
    そのマイナスの相続を請求するには、弁護士さんを遠さないと難しいでしょうか?
    自分で簡易裁判所や地方裁判所などで申込は可能でしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士を通さずとも、裁判所に訴えを起こすことは可能です。
    法律・裁判例などを調査の上、あなたが請求できる根拠となる事実や、適用される法律などを書面に記載して、証拠書類などを併せて、裁判所に提出することになります。
    書式は裁判所あるいは裁判所のwebページにて紹介されていることが多いので、それらを参考になさってみてください。

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  • 採用・解雇

    自己愛性人格障害の父親について。家族で家業を営んでおります。74歳の父の我儘があまりにもひどく取引先の悪口を言いふらすのでだんだんと父と取引をする会社が無くなっており、また従業員に対してもイエスマンには恐ろしいほどの贔屓をし、事業所のことを思って苦言する従業員には「お前なんか嫌いじゃ」と発言しますので信頼も全くない状態です。このままでは事業所が立ち行かなくなるのも時間の問題です。事業所は株式会社でもなく有限会社でもないただの個人事業所なので法律的にも父を事業所の代表から降りてもらうことはできず困り果てております。
    年々、我儘がひどくなってきたので一時はアルツハイマーかと思いましたが、調べていくうちに自己愛性人格障害と気づきました。もし、医療機関なのどの証明などを取ることをできれば父を代表から下ろすことなどはできるのでしょうか?
    他に法律的な手段をとることなどは出来ないものでしょうか

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人事業主であれば、残念ながら、事業主の解任や解雇という概念自体がありません。

    従業員や取引先等の協力を得て、例えばあなたが新たな事業を起こし、従業員・取引先を引き継ぐというケースはありますが、民法上の不幸行為の問題や、不正競争防止法上の問題などがあり得るため、慎重な対処が必要になります。

    まずは、従業員の方などに、お父様へのご引退の説得を依頼するなど、話合いでの場を設け、それでもどうにもならない場合には、上記の方法を検討するのが良いでしょう。

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  • 著作権

    著作権侵害について質問です。誰かが撮影したスナップ写真を自分のツイッターに転載する行為は、著作権侵害ですか?

    ・その写真には著作物性がある
    ・引用の要件をまったく満たしていない

    営利目的ではありません。それでも、著作権侵害として法的には認められますか。また、この程度でも、刑事事件になれば犯罪となるのでしょうか。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    営利目的が無くとも侵害に当たります。
    例えば一枚転載した程度の軽い侵害であれば、事件化して懲役刑を受ける可能性はほぼ無いでしょうが、犯罪行為であることには間違いないので、所有者の許諾を得るようにしてください。

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  • 公正証書遺言

    公正証書遺言で以下のように指定されている場合

    A 家
      現金 1/3
      
    B 現金 1/3
      
    C 現金 1/3

     負債財産はないものとします。
     分配で遺留分も侵さないものとします。

    ①Aは現金だけを受け取る選択ができるのでしょうか?
     
    ②Aは家を貰わない代わりにB,Cに家の分の現金分配を要求することができる?

    ③もし、家の評価が田舎でほとんどない場合でAが拒否し、B,Cも拒否したら家はどうなる?

    以上 よろしくお願いします。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1・2については、協議により相続人全員が同意すれば可能ですが、残念ながら、それを法的に請求できる権利はありません。

    3については、遺言を前提とすれば、Aさんは拒否することができません。
    仮に遺言が無ければ、3名の共有となり、全員とも相続を拒否することはできません。

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  • 自己破産

    大家さんが自己破産しました。

    契約は2年で、借家に引っ越ししてまだ半年です。

    借りていた家がローンの担保になっていましたが、万が一の話は契約書にもありましたし納得の上で契約しました。

    次の所有者が決まったら半年以内に出ていかなければなりません、、

    ・こういった場合は大家さんがお金がないので敷金は戻りませか?

    ・引っ越し費用なんて自己負担ですか?

    ・仲介料も返ってきませんか?

    今回のことは自業自得だったので、勉強代として気持ちを沈めたいですが、まだショックが大きくて…
    この他に、これからの行動で自分たちに有利になるような事は何かありますか?
    何ができることはありますか?
    どうぞ宜しくお願い致します。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、あなたはかなり不利な地位にあります。
    原則は以下のとおりですが、交渉によって何とかなる可能性もゼロではありません。

    1.こういった場合は大家さんがお金がないので敷金は戻りませんか?
    →原則そのとおりです。(大家さんが任意で支払ってくれるのであれば別ですが、裁判で強制することはできません。)

    2.引っ越し費用なんて自己負担ですか?
    →原則そのとおりです。
    新しい所有者の方と交渉(というよりお願い)することにより、一部をもってくれることはあるかもしれません。

    3.仲介料も返ってきませんか?
    →そのとおりです。

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  • 逮捕・刑事弁護

    無免許、酒気帯運転で逮捕され、裁判の結果、執行猶予付きの懲役刑となりました。

    この場合、別途罰金等を支払う必要はないのでしょうか。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ありません。
    酒気帯び運転の刑事罰については懲役または罰金,
    行政罰については,違反点数のみで反則金が無いので,金銭的な罰はありません。

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  • 地目・用途地域

    父が5年前に市街化調整区域の農地27坪を売主から購入し、農業資格を持たなかった為、仮登記にて所有し2年前に他界しました。そのまま仮登記にて相続し、畑として利用していましたが、2カ月前に売主が亡くなり、先日、相続した息子から土地を返せと言われました。返さなければいけないでしょうか?

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現状では返さなければなりません。
    農地法上の許可を得ない限り,土地の所有権はお父様に移転しないからです。

    ただし,元の契約の内容によっては,相手方に対し許可申請手続きの協力を求めることができる可能性もありますし,亡くなられた売主がそのような協力を怠ったため許可申請ができなかったのであれば,損害賠償請求の余地はあるかもしれません。

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  • 不動産・建築

    最近相続したビルがあるのですが、
    地震などで崩壊した時
    テナントさん達になんらかの補償をしなくてはならないのでしょうか?
    住居部分がないから、地震保険は入れないと言われました。
    大きな地震が来たらと思うと不安です。
    多額の補償などになったらと思うと不安になり投稿しました。

    関口 郷思弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば建物が(当時の)耐震基準を満たしていなかったり、建物の管理が不十分であったために建物が倒壊した場合など、建物自体あるいは建物の管理に欠陥があったためにテナントさん達に損害が発生した場合は、所有者が損害賠償責任を負うことになります。

    ご不安であれば、いわゆる耐震診断を受けるなどして調査・対応をしておくことをお勧めいたします。

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