ひらおか こうすけ

平岡 広輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: 土屋総合法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座1-8-21 第21中央ビル6階
銀座一丁目駅徒歩3分
受付時間
平岡 広輔弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 人身事故

    祖父が接触事故を起こしました。バックミラーがお互いにぶつかった位の事故だったのですが、警察を呼んで調べてもらいました。相手は子供を二人乗せていたようで、警察が到着する前に旦那さんを呼んで1つのチャイルドシートを旦那さんの車に着けたそうです。警察にはちゃんとチャイルドシートに乗せていたと言っていました。
    その時は何ともなかったようですが、次の日になりむち打ちになったとの事でした。バックミラーどうしがぶつかった位でむち打ちになるのでしょうか?バックミラーに着いたキズを見る限りちょっとカスった位なのです。終いには、人身事故扱いにしてほしいと言ってきました。
    祖父は明日謝りに行って、人身事故を取り下げて貰えないかと相談しに行くそうです。私としては腑に落ちない事だらけです。

    平岡 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故後の対応に、大変な思いをされていると思います。

    >バックミラーどうしがぶつかった位でむち打ちになるのでしょうか?
    同種事故を扱ったことがありますが、軽微な接触事故であっても、病院の診断書があれば、むち打ちになったと判断される可能性が高いと考えます。

    もっとも、仮にむち打ちになったとしても、自賠責保険や任意保険での対応が可能です。
    また、すれ違い時の事故であれば、相手方にも過失が認められるものと考えられます。

    まずは、加入する任意保険会社に報告し、相談されてはいかがでしょうか。
    また、任意保険に加入されていないのであれば、弁護士に相談して今後の対応についてのアドバイスを受けることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 自賠責

    バイクと当方車の人身事故でバイクの過失が大きいのですがバイクの人は大怪我をしてしまいました。こちらは怪我無しですが人生狂わされました。バイクは任意保険ありですがこちらは自賠責のみです。慰謝請求できますか?

    平岡 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故に遭われ、大変な思いをされているかと思います。

    怪我無しとのことですので、入通院はしていないということでしょうか。
    そうであれば、残念ながら、慰謝料の請求は難しいかと存じます。
    物損は生じているかと思いますが、物損については、通常慰謝料は認められません。

    もし入通院があれば、その期間に応じた慰謝料を請求することができます。


    どのような損害賠償を請求できるのかについては、一度、資料を持参して弁護士に相談されることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 離婚手続き

    離婚にするにあたり、約束ごとを作る書類はなにがありますか?

    又、撤回方法等ありますか?

    平岡 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 約束ごとを作る書類はなにがありますか?
    以下の方法が考えられます。
    1 当事者間で書面を作成し、それぞれ署名押印する。
    2 公証人役場で、公正証書を作成してもらい、当事者双方が署名押印する。
    3 離婚調停を提起し、裁判所に調停調書を作成してもらう。

    > 撤回方法等ありますか?
    一度書類を作成した場合、相手方の同意が無い限り、撤回は困難です。


    通常は、相手方との関係や、記載する内容等を考慮し、どのような書面を作成するか決めることになります。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    屋根リフォームの損害賠償について

    お世話になります。
    9月頃、雨漏りがするので大手企業に屋根のリフォームを依頼しました。
    リフォーム中に大型台風が直撃し、大量の雨漏りが発生し最終的には一部天井が抜けてしまいました。
    そのため2階建ての家中が水浸しになりました。

    そのため、借り住まいを相手方が探し、私の契約で現在借り住まい中です。

    相手方は、保険で賠償するといったものの、現在も工事がすすまず、
    年内には仕上がる、と言っていたものが2月頃になる、みたいなことをいいます。

    私としては、借り住まいの家賃、ダメになった家具や家電製品等は弁償してもらいたいし、
    しなくてもよかったはずの引っ越しや手続きで精神的苦痛も受けています。

    しかし相手方は弁護士を通して、因果関係がわからない壁紙の張り替え費用や
    借り住まいの家賃延長分、慰謝料も払わない、と文書を送ってきました。

    ここで質問ですが、
    1.この因果関係は私どもが証明しないといけないのでしょうか
    2.私の家族は6人家族で、引越しも相当です。旦那も会社を休んで調整や引っ越し準備もしました。
      この休業補償は払ってもらえないのでしょうか
    3.因果関係がない工事、とはどうやって相手方が決めたのか証明してもらうことは
      できるのでしょうか
    4.物質的損害賠償を受けただけでは償えないほどの精神的苦痛を被ったといえる独断の事情はないから
      慰謝料は払わない、と言われ請求できないのでしょうか。

    いろいろありすぎて文章がちぐはぐかも知れませんが、ご教授のほど
    よろしくお願いいたします。


    泣き寝入りするしかないのでしょうか。
    ご教授のほど、よろしくお願いします。

    平岡 広輔弁護士
    回答

    この度は大変な状況になり、ご心痛の事とお察し致します。

    ご相談の件につきましては、様々な事情が入り組んでおりますので、弁護士に相談することをお勧め致します。

    主として、損害の有無・範囲が争点のようですが、適正な賠償請求をするためには、どのような証拠があれば十分か、あるいは、通常、法的にどの程度まで賠償が認められるかという知見を元に、相談者様の蒙られた損害額を積算する必要があります。
    そこで、資料を持参したうえで、弁護士に直接相談することが適当と考えます。

    ご質問事項に対する回答は以下のとおりですので、ご参考にされて下さい。

    1について
     因果間関係は、損害賠償請求をする方(相談者様)が証明する必要があります。
    2について
     相手方の責任により、旦那様が休業せざるを得なくなったのであれば、休業補償を支払ってもらうことができます。
    3について
     相談者様において、可能な限り因果関係を証明する資料を提出し、それでも相手方が否定するのであれば、その理由の開示を求めることができます。
    4について
     残念ながら、通常、物的損害については慰謝料は発生しないと考えられております。

    スレッドを見る
  • 自賠責

    被害者が高齢であること、犯人が無保険で支払い能力がないことから、自賠責保険の被害者請求を行う予定です。解決を弁護士に依頼すると逆に赤字になる状況ですが、被害者不在のまま現場検証が行われて不利になったり、自賠責保険の支払いが減額されるでしょうか。やはり弁護士に依頼した方が良いのでしょうか。
    現場を見ると、被害者側の過失は7割以下だと思っています。

    平岡 広輔弁護士
    回答

    ご関係の方が被害に遭われ、大変お辛い状況であるとお察し致します。

    ご質問についてですが、被害者不在であるといっても、損傷等の客観証拠がありますので、一方的に加害者の言い分のみが実況見分調書に記載されるとは考えづらいです。

    なお、今後は、自賠責の保険金が幾ら支払われるかという点と、加害者が刑事責任を問われるかという点が問題になるかと存じます。
    この点を考えるには、診断書、現場写真等の関係証拠を見る必要があります。

    まずは、関係資料をお持ちし、弁護士に相談することをお勧めします。

    スレッドを見る

よくある質問

平岡 広輔 弁護士の受付時間・定休日は?
平岡 広輔 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:30 - 20:00
土日祝
10:00 - 18:00

【定休日】
なし

平岡 広輔 弁護士の情報を見る
平岡 広輔 弁護士の取り扱い分野は?
平岡 広輔 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、犯罪・刑事事件、不動産・建築、債権回収、借金・債務整理、交通事故、企業法務・顧問弁護士に対応しております。

平岡 広輔 弁護士の情報を見る
平岡 広輔 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
平岡 広輔 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
土屋総合法律事務所

【所在地】
東京都 中央区銀座1-8-21 第21中央ビル6階

【最寄り駅】
銀座駅/銀座一丁目駅/宝町駅/京橋駅/有楽町駅/東京駅 いずれも徒歩5分〜10分程度

平岡 広輔 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。